| 最終更新日:2025年6月27日 |
| 株式会社シンクロ・フード |
| 代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長 藤代 真一 |
| 問合せ先:取締役 兼 執行役員管理部長 森田 勝樹 |
| 証券コード:3963 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる。」をビジョンに掲げ、ポータルサイト「飲食店ドットコム」をはじめとする、インターネットメディア事業を運営しております。この事業運営において、当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。当社は、経営の効率性を確保するため、事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織の効率的な運営及び責任体制の明確化を図っております。
また、監査役会による取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款及び当社諸規程を遵守するべく内部統制機能の充実化を図り、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。
今後も当社経営の健全性と透明性の向上に取り組み、株主を含めたすべてのステークスホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの強化を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則3-1-3】
当社グループの取締役会は、重要な経営意思決定を行うとともに、サステナビリティをめぐる課題への対応が、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。
サステナビリティに関する事項については、サステナビリティ基本方針を制定し、リスク・コンプライアンス委員会にて推進・モニタリングしていく体制を整えております。
当社は、プラットフォームの提供を行っており、現時点では環境負荷の高い事業は行っておらず、気候変動問題が当社に重大な影響を及ぼすことは想定されないことから、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示には取り組んでおりません。しかしながら、気候変動を含む地球環境は持続可能な社会の基盤であると認識しており、ペーパーレスの推進やDX化の促進等を実施し、環境負荷の低減に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、当社の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上、当社の経営戦略等を総合的に勘案して、投資可否を判断します。
また、取締役会において、政策保有株式の保有や縮減の判断を行うにあたり、当社の企業価値向上に資するか中長期的な観点から検証を行い、保有の目的や合理性を確認しております。
議決権行使については、当社の保有方針に適合及び発行会社の企業価値の向上に資するものであることを総合的に勘案して実施します。
なお、当社は2025年3月末時点において、政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。
また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。
なお、各取締役に対して該当事項がないかは、年に一度の事業報告作成時に、定期的に確認しております。
【補充原則2-3-1】
当社は、サスティナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。
当社では、飲食店の出店、運営、退店まで一連の飲食領域の事業活動をサポートしており、ビジネス構造自体がサスティナビリティをめぐる課題への対策になっていくものであると考えております。
飲食店の居抜き事業においては、飲食店の内装等をそのまま次の事業者に引き継ぐため、スクラップアンドビルドを減少することに繋がります。また、飲食店のM&A事業では地域に根ざした老舗飲食店の継承等に繋がります。
また、キッチンカーシェア・マッチング事業においては、SDGsに関するイベントを積極的に実施しており、フードロス対策として例えば余ったお米を販売したり、買い物難民による孤食防止やコミュニティ創出に繋がる動きを行っております。
今後もプラットフォーム力をベースに、既存サービスの更なる成長、新規事業の開発、地方主要都市への事業展開等を進めることで、サステナビリティをめぐる課題にも取り組みつつ、当社の持続的な経営にも注力をしてまいります。
当社のサステナビリティに関する考え方については、当社ホームページに開示しております。
[掲示アドレス] https://www.synchro-food.co.jp/sustainability
【補充原則2-4-1】
現在当社における女性従業員の割合は37.5%、管理職に占める割合については25.7%となっております(2025年3月末日時点)。
また、性別や新卒・中途を問わず適材適所で雇用を行っており、今後更に多様性を向上させて参ります。また、優秀な人材の採用や中核人材の定着率向上のために、従業員の多様な働き方に合わせ、フレックスタイム制度、在宅勤務制度、時短勤務制度、健康管理制度等の各種社内制度を拡充しております。
さらに、従業員一人ひとりがその能力を高め最大限発揮することは、経営戦略上の重要なテーマであると認識しております。そうした観点から、当社では多様な人材が多様な働き方で成果を出すための制度として、人材マネジメントポリシーの制定や目指す人材像の定義、育成方針として人材開発会議や能力マップの策定等を実施しており、従業員の成長をサポートしながら、人材開発に取り組んでおります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階において企業年金の導入予定はございません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページ、決算説明会資料等にて開示しております。
[掲示アドレス] http://www.synchro-food.co.jp/ir
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は当社ホームページに開示しております。
[掲示アドレス] https://www.synchro-food.co.jp/ir/management/governance
(ⅲ)当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬によって構成されております。取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期または条件の決定については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、定期的に外部の客観的・評価情報等を活用しながら、役位や職務価値を勘案し、妥当な水準を設定すること等を審議し、その審議結果を踏まえて取締役会で決議することを基本方針としております。監査役の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定することを基本方針としております。
また、当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役 兼 執行役員長 兼 事業部長 藤代真一が、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期または条件の決定であります。これらの権限を委任した理由は、代表取締役は、創業者であり当社グループの経営状況等を最も熟知していることから、総合的に取締役の報酬の額を決定できると判断したためであります。なお、権限の委任を受けた代表取締役社長は、各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を勘案した上で個人別の報酬額の原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議結果を踏まえ決定しております。取締役会は、当該理由によって報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名及び選解任を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会にてその適切性等について検討・審議を踏まえて、取締役会にて選任・指名しております。なお、監査役については、監査役会の同意を得て指名しております。
(ⅴ)第22期定時株主総会の招集通知において開示しております。
[掲示アドレス] https://www.synchro-food.co.jp/ir/library
【補充原則3-1-2】
当社では、英語版の決算短信、決算説明資料及び招集通知を作成し、当社ホームページへ開示するなど、海外投資家への情報提供を行っております。適時開示につきましては、2026年4月1日より英文開示を開始いたします。
【補充原則4-1-1】
当社は、決裁権限基準に基づき、取締役会、執行役員会、代表取締役、管掌取締役等の意思決定機関及び意思決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めております。また、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-10-1】
指名報酬委員会は、独立社外取締役が過半数を占め、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外者の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることとしております。
なお、今年度は提出日現在までの間に、指名報酬委員会は1回開催(全員委員が出席)され、2025年6月の定時株主総会における取締役候補者の指名及び代表者の選定、取締役の個人別報酬等の妥当性につき審議のうえ、取締役会に答申しております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成されており、取締役6名の内、2名が独立性・中立性のある社外取締役です。
当社の経営方針に沿って適切に経営を監督するため、企業経営、営業・マーケティング、テクノロジー、投資・市場、財務・会計及びESGの各項目の観点で高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任しております。
取締役候補者のスキルマトリクスについては、第22回定時株主総会時の株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則4-11-2】
当社は、社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役及び監査役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類や事業報告等の開示書類において毎年開示いたします。
【補充原則4-11-3】
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。
自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
2025年2月に取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2025年3月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その結果の概要は以下のとおりです。
アンケートの回答からは、取締役会の構成や運営等、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識いたしております。
一方で取締役会における人的資本を含めたサステナビリティに関する議論の充実等の意見が出され、取締役会の機能の更なる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。
今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14-2】
当社は、個々の役員の知識や経験を勘案の上、期待される各自の役割や責務を十分に果たせるよう、必要な研鑽機会の提供を行ってまいります。 また、各自の知識の更新や能力開発に必要な費用についても会社として支援してまいります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、取締役 兼 執行役員管理部長をIR担当取締役として選任すると共に、管理部をIR担当部署としております。機関投資家及び個人投資家に対して、四半期ごとの決算発表後に、動画配信形式での決算説明会を開催するとともに、株主や投資家の要望に応じて合理的な範囲で面談やスモールミーティングを実施しています。なお、株主との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、中期経営計画を策定し、営業利益等の収益計画、自己資本利益率(ROE)の目標値並びに、事業ポートフォリオの見直しや設備投資・人的資本への投資を含む経営資源の配分等の目標達成のための具体的な施策について、当社ホームページ(決算説明会資料・サステナビリティ基本方針)において開示しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、中長期的なROEを25%と目標設定しております。
【大株主の状況】

エイトクラウズ株式会社
| 2,700,000 | 9.37 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACC | 2,074,500 | 7.20 |
| 藤代 真一 | 1,875,000 | 6.51 |
| AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 1,729,000 | 6.00 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,614,900 | 5.60 |
| Goldman Sachs Bank Europe SE,Luxembourg Branch | 1,385,000 | 4.80 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,286,100 | 4.46 |
| 大須賀 康人 | 1,272,800 | 4.42 |
| LIM JAPAN EVENT MASTER FUND | 873,700 | 3.03 |
| 木下 圭一郎 | 868,000 | 3.01 |
補足説明

公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、以下の通り当社株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿に基づき記載しています。
・アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 2025年3月26日付変更報告書 所有株式数 1,964,200株(6.82%)
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 松崎 良太 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 永井 美保子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 松崎 良太 | ○ | ――― | 松崎良太氏は、事業会社における企業経営に関する豊富な知識を有すると共に、同氏の投資経験や経営経験に基づく当社の経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 永井 美保子 | ○ | ――― | 永井美保子氏は、事業会社にてコーポレートコミュニケーション部門の責任者を務めるなど、広報・IRに関する豊富な経験・実績・見識を有すると共に、同氏の広報・IRの経験をベースに当社の経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制が更に強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社の指名報酬委員会は、代表取締役 藤代真一を委員長とし、社外取締役 松崎良太、社外取締役 永井美保子の3名で構成されています。指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外者の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることとしております。なお、今年度は提出日現在までの間に、指名報酬委員会は1回開催され、2024年6月の定時株主総会における取締役候補者の指名及び代表者の選定、取締役の個人別報酬等の妥当性につき審議のうえ、取締役会に答申しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成されております。監査役会は、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会は、監査の方針、監査計画、並びに重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。
会社との関係(1)
| 牧野 隆一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 井上 康知 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 中山 寿英 | 公認会計士 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 牧野 隆一 | ○ | ――― | 牧野隆一氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。このため、当社は、同氏が社外監査役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制を期待して社外監査役として選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 井上 康知 | ○ | ――― | 井上康知氏は、弁護士として法律に関する高度の専門知識を有しております。このため、当社は、同氏が社外監査役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制を期待して社外監査役として選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 中山 寿英 | ○ | ――― | 中山寿英氏は、公認会計士として高い専門性をもつほか、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。このため、当社は、同氏が社外監査役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制を期待して社外監査役として選任しております。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限限度枠の範囲内において、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位や職務価値を勘案して決定するものとしております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役および監査役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2021年2月15日開催の取締役会にて決議された方針に基づき役員報酬を決定しております。また、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役2名を含む3名の取締役で構成される、指名報酬委員会を2023年1月16日に設置し、本委員会の答申内容を踏まえ、取締役の個別報酬の内容を決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬の内容が、取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
② 基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬によって構成されております。取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期又は条件の決定については、定期的に外部の客観的・評価情報等を活用しながら、役位や職務価値を勘案し、妥当な水準を設定することを取締役会で決議することを基本方針としております。
監査役の報酬等は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定することを基本方針としております。
なお、非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与を目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、毎年一定の時期に、株主総会において承認を得た報酬上限限度枠の範囲内において、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与するものとし、付与数は役位や職務価値を勘案して決定するものとしております。
③ 会社役員の報酬等についての株主総会の決議による定めに関する事項
2003年4月25日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額は年額200百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額は年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名、監査役の員数は1名であります。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月24日開催の定時株主総会において社外取締役を除く取締役に対して年額50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)を限度とする譲渡制限付株式報酬の導入が決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(社外取締役を除く)であります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役兼執行役員社長兼事業部長藤代真一が、指名報酬委員会における審議を受け、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、取締役の個人別の固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、またその割合、報酬を与える時期又は条件の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役は、創業者であり当社グループの経営状況等を最も熟知していることから、総合的に取締役の報酬の額を決定できると判断したためであります。なお、権限の委任を受けた代表取締役は、各取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を勘案した上で個人別の報酬額の原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での審議結果を踏まえ決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役についてのサポートは、管理部より電話やeメール等を使用し適時行っております。また、取締役会付議事項につきましては、管理部より資料を事前に配布し、検討をする時間を十分に確保するとともに、必要に応じて管理部が事前説明を行っております。また、社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する事項を審議、決議するとともに、業務執行を統括しております。
・監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成されております。監査役会は、毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催することとしております。監査役会の主な検討事項は、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告及びその附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、株主総会に提出される議案・書類の調査等を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。
・執行役員会
当社では、代表取締役、取締役及び執行役員が出席する執行役員会を毎週開催しております。執行役員会では、取締役会の決議事項以外で経営に関する重要な事項の審議を行い、社長に一任し決議しております。また、執行役員会は、法令遵守を徹底する観点から、コンプライアンス責任者として役員のうち一人を指名しております。
・指名報酬委員会
当社の指名報酬委員会は、代表取締役 藤代真一を委員長とし、社外取締役 松崎良太、社外取締役 永井美保子の3名で構成されています。指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外者の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることとしております。
・内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査人は、他部門から独立した社長直轄の組織であり、担当者1名で構成されております。内部監査では、業務分掌と職務権限に基づき、役職員の職務執行に対し、内部統制が充分に機能していることを監査しております。また、内部監査人は、代表取締役社長に対する報告と同様に監査役会へも直接、報告を行うデュアルレポーティングラインを構築し、運用しております。会計監査人とは定期的な会合や意見交換を通じ、緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。
監査役監査では、監査の方針、監査計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、事業報告及びその附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、株主総会に提出される議案・書類の調査等を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。また、内部監査人に対して適宜、協議・意見交換を行い、監査の効率化を図るとともに情報共有を行っております。
・会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第211条第6項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じた監査を受け、財務諸表の客観性及び信頼性を確保しております。また監査役及び内部監査人と情報共有し連携をとっております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、吉崎肇氏、浅井勇一氏の2名であり、所属監査法人は有限責任監査法人トーマツであります。継続監査年数については全員8年以内であるため、記載を省略しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他9名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。また、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制を採っております。
監査役会設置の採用については、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。また、実効性のあるガバナンス体制の構築の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えるとともに、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置し独立性・客観性の向上に努めております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は、株主の議案検討時間を十分に確保するため、原則として法定の招集通知発送期限よりも早く発送できるように努めております。また、招集通知発送期限より前に当社ホームページのほか東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)等を通じた株主総会資料の電子提供を行います。 |
| より多くの株主の皆様にご出席いただくため、株主総会の集中日を避けた日程を設定しております。第22回株主総会は2025年6月25日に開催いたしました。 |
| 電磁的方法による議決権行使の仕組みを導入しております。 |
| 第22回定時株主総会より、機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用頂くことが可能です。 |
| 当社ホームページにて、招集通知(要約)の英文での提供を行っております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ上にディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
四半期ごとの決算発表後に開催しております。 また、アナリスト・機関投資家からの要望に応じて、随時対面またはオンライン形式で面談を実施しております。 | あり |
| 当社ホームページのIRサイトに、決算短信、適時開示資料、有価証券報告書及び半期報告書等を掲載しております。 | |
| 当社は金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に則り、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに、正しい理解と信頼関係、評価を得られるよう、当社の業績結果や財務状況、経営戦略などに関する情報を公正かつわかりやすく提供することを、IR活動に関する基本方針として考えております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に則り、株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに、正しい理解と信頼関係、評価を得られるよう、当社の業績結果や財務状況、経営戦略などに関する情報を公正かつわかりやすく提供することを、IR活動に関する基本方針として考えております。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役は経営理念を率先垂範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。
ロ.コンプライアンスに関する社内規程等に従い、担当責任部門は当社内の意思決定プロセス及び業務執行において、全社を横断する調査や監督指導を行う。
ハ.取締役の職務執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査役の監査を受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
ニ.取締役が他の取締役の法定・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び取締役会に報告する。
ホ.内部監査業務を担当する内部監査人を代表取締役が指名し、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、社長以下関係役員及び監査役にも報告され、経営力の強化を図る。
ヘ.事業毎に必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
ト.金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組みを整備・構築し、業務の改善に努める。
チ.企業情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
リ.顧問弁護士を外部相談窓口とする内部通報制度を設け、他の社員の法律違反行為等を知った時は、速やかに相談窓口に通報する旨を明記し、適正な通報者保護の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図る。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
ロ.機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い者を明確にし、適切に管理する。
ハ.情報セキュリティに関する基本方針、規則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.リスク管理に関する規程・マニュアル等を制定及び改訂し、当社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理される体制を構築する。
ロ.不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
ハ.リスクマネジメントを担当する部門を明確にし、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。
ロ.執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。
ハ.社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社及び子会社は、グループ全体における内部統制の構築を目指し、当社及び子会社間での内部統制に関する協議、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築する。
ロ.当社子会社の取締役等は、子会社管理規程に基づき、子会社の重要事項に関する当社の事前承認を取得するとともに、その他の重要な情報については、当社への報告を遅滞なく実行する。
ハ.グループ全体の業務の適正かつ効率的な運営を確保するため、当社及びグループ各社のコンプライアンス体制、損失の危険の管理体制及びリスク管理体制に関する基本方針を定める。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
イ.当社の内部監査人が、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助する。
ロ.監査役が補助者の採用を希望する場合は、取締役と監査役が意見交換を行い決定する。
⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査役を補助することの要請を受けた内部監査人は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。
⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求める。
ロ.取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。
ハ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。
⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度を整備するとともに、監査役への報告を行った当社の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役職員に対して周知徹底する。
⑩ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役については法令に従い社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保し、独立性を確保する。
ロ.監査役、会計監査人及び内部監査人は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
ハ.代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合を持つ。
ニ.監査役間相互で独自に意見形成するため、会社と顧問契約を締結していない弁護士等、外部の専門家に相談ができる体制を確保する。
⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.当社は、金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行い、適切に「内部統制報告書」を作成・提出する。
ロ.当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的にモニタリング等を実施し、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化する。
⑫ 反社会的勢力への対応
イ.関係規程、マニュアル等を整備し、管理部を統括部署として、反社会的勢力の排除を推進する。
ロ.反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門機関との密接な連携関係を構築する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、また不当な要求は拒絶することを基本方針としております。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況は次のとおりです。
(1)反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
(2)取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合は取引を解消する。
(3)反社会的勢力からの接触に対する対応部門を設け、マニュアルの整備及び周知徹底ならびに全国暴力団追放運動推進センターや企業危機管理専門会社と連携し、これらの主催する講習会等にも参加、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整備する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。また、会計監査人としては有限責任監査法人トーマツを選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。各機関の概要図は以下のとおりであります。