| 最終更新日:2025年5月29日 |
| 株式会社マーキュリー |
| 代表取締役社長 陣 隆浩 |
| 問合せ先:執行役員総務人事部長 猪俣 秀徳 |
| 証券コード:5025 |
| https://mcury.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全化、透明性及びコンプライアンスを高めて社会的信頼に応えていくことが、持続的な成長には
不可欠であると考えております。その結果が、企業価値を向上させ、株主や債権者、従業員など企業を取り巻くさまざまなステークホルダーへの利
益還元につながるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社GA technologies | 1,424,000 | 55.38 |
| 株式会社JINX | 316,100 | 12.29 |
| 森山 一郎 | 110,000 | 4.27 |
| 伊藤 修一 | 78,500 | 3.05 |
| 大寺 利幸 | 41,400 | 1.61 |
島田 佳明
| 30,000 | 1.16 |
株式会社SBI証券
| 27,541 | 1.07 |
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED (常任代理人 バークレイズ証券株式会社)
| 16,666 | 0.64 |
| 野村證券株式会社 | 16,100 | 0.62 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
| 15,300 | 0.59 |
| ――― |
| 株式会社GA technologies (上場:東京) (コード) 3491 |
補足説明

1,株式会社JINXは、当社代表取締役社長である陣隆浩の資産管理を目的とする会社です。
2,当社は2025年2月28 日時点において、自己株式173,001株を保有しておりますが、上記の大株主の状況から除いております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 2 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に対応いたします。なお、当社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員3名で構成される監査等委員会において、支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
【親会社からの独立性の確保】
親会社からの独立性の確保については、親会社からの事業上の制約はなく当社独自の経営判断が行える状況であること、従業員の雇用、人事、労働条件等の従業員に関する事項においても当社の経営判断を尊重すること、取締役会決議において特別の利害関係を有するものは当該議案の決議に参加できないことなどが明確に定められており、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 樺島 弘明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 伊藤 修一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 齊藤 悟志 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 呉田 将史 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 樺島 弘明 | | ○ | 該当事項はありません。 | 樺島弘明氏は、自ら事業会社を設立し、長年にわたり経営者として会社を成長させてこられ、その豊富な経験と知識は、当社の持続的な企業価値向上に貢献いただけるとともに、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
| 伊藤 修一 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 伊藤修一氏は、長年に亘り事業会社において取締役として業務執行及び経営視点での豊富な実務経験を有しており、客観的・中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言を行うとともに、監査体制の強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の株式78,500株を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
| 齊藤 悟志 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 齊藤悟志氏は、公認会計士及び中小企業診断士の資格を有し、経営、財務及び会計に関する豊富な知見を有していることから、独立かつ客観的な立場から、当社の経営の監督を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の株式2,400株、新株予約権78個(7,800株相当)を所有しております。なお、当社と同氏及び同氏の兼務先との間に、その他の人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
| 呉田 将史 | ○ | ○ | 社外取締役の呉田将史氏は、同氏が代 表者である呉田公認会計士事務所及びK Aコンサルティング株式会社とコンサルティ ング契約を締結していた実績がございま す。 | 呉田将史氏は、公認会計士の資格を有し、コンサルタント等の業務を通して豊富な実務経験と知見を有しております。また監査法人のパートナーを務めるなどの幅広い経験が、当社の経営管理体制の一層の監督機能の充実に寄与することが期待されるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の株式4,100株、新株予約券25個(2,500株相当)を所有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反を生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置していませんが、取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議し当該使用人を配置します。当該監査等委員会補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を得たうえで行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は内部監査室及び監査法人との定期的な連絡会として三様監査会議を設けて連携と情報共有を深め、実効的かつ効率的な監査が行えるようにします。
その他独立役員に関する事項
当社は、現時点において、社外取締役全員を独立社外取締役として指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株主価値の向上を目的としてストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対しては中長期的な株主価値の向上への意識を高めることを目的として、社外取締役に対しては株主利益を重視した
経営を行っていただくことを目的としております。また、監査等委員である社外取締役に対しては株主利益の観点から監査等委員会に求められる適切な監査を実効性高く実施していただくことを目的としております。
該当項目に関する補足説明
当社は、報酬等の総額が1億円以上である取締役が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
株主総会で決定された範囲内で、取締役会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートはコーポレート本部にて行っております。
取締役会の資料は、原則としてコーポレート本部より事前に配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役3名(うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、取締役会は原則として毎月1回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催しております。
議 長:代表取締役社長 陣隆浩
構成員:監査等委員以外の取締役 大寺利幸、樺島弘明(社外取締役)
監査等委員である取締役 伊藤修一、齊藤悟志、呉田将史(すべて社外取締役)
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名の計3名(すべて社外取締役)で構成されております。監査等委員会では、監査方針・監査計画を策定し、各監査等委員は当該計画に従って取締役会での議決権行使を通じて監査しております。原則として監査等委員会は毎月1回、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人とも密に連携し、監査の実効性の向上に努めております。
議 長:常勤の監査等委員 伊藤修一
構成員:非常勤監査等委員 齊藤悟志、呉田将史
(経営会議)
経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するとともに、会社経営の円滑な遂行を図ることにより、企業価値を一層向上させる目的として、原則月2回経営会議を開催しております。
議 長:代表取締役社長 陣隆浩
構成員:監査等委員以外の取締役 大寺利幸
監査等委員である取締役 伊藤修一(社外取締役)
当社執行役員、親会社執行役員
他、各会の議題に応じて各部門からメンバーを招集
(リスク・コンプライアンス管理委員会)
当社は、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底及びリスク管理が必要不可欠であると考え、コンプライアンス違反や重大な事故を未然に防止する計画立案と共に、コンプライアンス遵守及びリスク管理の推進体制のため「コンプライアンス規程」、「リスク・コンプライアンス管理委員会規程」を制定し、リスク・コンプライアンス管理委員会を設置しております。
リスク・コンプライアンス管理委員会は、代表取締役社長 陣隆浩を委員長に、取締役 大寺利幸、各本部長、総務人事長、内部監査室長、インフラ開発部長及び情報セキュリティ事務局長を委員に選任し四半期毎に開催しております。リスク・コンプライアンス管理委員会においてはリスク及びコンプライアンスの状況について把握するとともに、その取組みを推進しております。なお、リスク・コンプライアンス管理委員会には、監査等委員全員がオブザーバーとして参加しております。
(内部監査)
当社は、業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び効率の向上に寄与するため「内部監査規程」を制定しております。
内部監査は代表取締役社長の承認により指名された内部監査室長が年間の内部監査計画に従い、全部署に対して、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、期末日までに改善状況を確認しております。また、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、社外取締役及び社外監査役の全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ること、また、機動的かつ実効的な監督が、更なる企業価値向上につながるものと判断し、2023年5月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主の利便性を考慮し、決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に取り 組んで参ります。 |
多数の株主の皆様にご出席いただくため、集中日を避けた日程で開催するよう努めて参 ります。 |
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
現時点では具体的な検討は行っておりませんが、株主構成に占める海外投資家の比率 が増加した場合には検討して参ります。 |
2.IRに関する活動状況

| 情報開示方針を策定し、当社ホームページに掲載しております。 | |
当社コーポレートサイトにて「IR情報」として開示しております。 https://mcury.jp/ir/news/ | |
| コーポレート本部総務人事部が当社IR担当となっております。 | |
| 全社的な適時開示体制及びインサイダー取引の防止体制を規定し、ステークホルダーからの社会的信用が得られるよう取り組んでおります。 |
| 当社は、ステークホルダーの皆様に対し、当社の情報を公平かつ適時、迅速に当社ホームページ及び決算説明会等を通じて提供して参ります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正性を確保するための体制として取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下の通りであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会は、全社的な内部統制システムの整備に関する基本方針を決定及び適切に運用し、それに従い職務執行しているかを監督します。
(b)内部監査及び監査等委員会監査を実施し、職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認します。
(c)内部通報規程を制定し、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して、通報・相談を受け付けるための窓口を設置するとともに、通報者等の保護を徹底します。
(d)会社規程集(定款を含む)を整備し、取締役及び使用人が常に目をとおせる状態にします。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務の執行に係る情報または文書は、社内規程に基づき適切に保存及び管理します。
(b)情報の管理については、情報セキュリティマネジメントシステム及び個人情報保護マネジメントシステムの規格に基づき適切に管理します。
(c)取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものとします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「リスク管理規程」に必要な条項を定め、リスク管理体制を構築・整備・運用します。万一重大な事案が発生した場合は、損失または不利益を最小化するため適切な措置を講じます。
(b)内部監査室は、各部署のリスク管理の状況が適切であるかを随時モニタリング及びレビューし、代表取締役に報告します。
d.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役及び執行役員の担当業務及び職務権限を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保し、チェック機能の強化と業務執行の効率化を図ります。
(b)取締役会において、中期経営計画及び年度予算を策定し、各部署において達成すべき目標を明確化するとともに、経営環境の変化に機敏に対応しつつ連携を保つため、必要な情報を全社的に共有する環境を整備します。
(c)定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定及び取締役並びに執行役員の業務執行状況の監督を行います。
e.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性に関する事項
(a)当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人は配置していませんが、取締役会は監査等委員会と必要に応じて協議し当該使用人を配置します。
(b)補助すべき期間中は、任命された使用人への指揮及び評価権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。
f.監査等委員会補助人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査等委員会補助人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査業務を補佐するものとします。
(b)当該監査等委員会補助人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を得たうえで行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を確保するものとします。
g.監査等委員会補助人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会補助人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に周知徹底します。
h.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制と当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて適時・適切に監査等委員である取締役または監査等委員会と情報を共有します。
(b)重要な稟議書は監査等委員である取締役が閲覧可能な状態となるよう情報共有を行います。
(c)監査等委員である取締役への報告を行った者に対し、報告したことを理由とする一切の不利な扱いを禁止します。
i.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、監査等委員会監査等基準に基づき精算処理を行います。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務の執行状況を常に把握できる体制とします。
(b)内部監査室及び監査法人との定期的な連絡会として三様監査会議を設けて連携と情報共有を深め、実効的かつ効率的な監査が行えるようにします。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つとして位置付け、財務報告の信頼性確保を推進します。
(b)内部統制が有効に機能する体制構築を進め、財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐように管理します。
(c)金融商品取引法等の関連法令との適合性を十分考慮したうえで、諸規程の整備及び運用を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と体制」を以下のとおり定め、社内研修等を通して当社役職員に対して周知徹底に努めております。
①社会秩序や企業の健全な事業活動に脅威を与える反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断し、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、組織全体として毅然とした姿勢で臨む体制を整備します。
②反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり定め、これを遵守します。
(a)反社会的勢力とは、取引その他一切の関係を遮断します。
(b)反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応するとともに、対応する役職員の安全確保に努めます。
(c)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から弁護士等外部専門機関との連携を図ります。
(d)反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然とした法的対応を行います。
(e)いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引や、反社会的勢力への資金提供は行いません。
また、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を制定し、コーポレート本部総務人事部を主管部門とした体制を整備するとともに、反社会的勢力の調査を徹底することで、反社会的勢力との関わりを未然に防止しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――