| 最終更新日:2025年6月2日 |
| 株式会社ダイケン |
| 代表取締役社長藤岡洋一 |
| 問合せ先:管理本部06-6392-5551 |
| 証券コード:5900 |
| https://www.daiken.ne.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会のお役に立たせていただくという使命のもと、顧客・株主・従業員等のステークホルダーの負託と信頼に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最も重要な課題と位置付けております。
その実現のために、当社は次の経営理念のもと、公明正大かつ高い透明性をもって、経営上の諸問題に関し、迅速かつ適切な意思決定を行うための仕組みとして、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることを基本的な考え方としております。
=経営理念=
人間尊重を第一義とし、常にかよいあう息の心、助け合いの心、感謝の心を大切に信頼を基とし、みんなで相談みんなで実行の社是のもと、“豊かな環境と住まいづくり”の実践を通じ社会のお役に立たせて頂くこと。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

<対象コード>
【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳】
パソコン、スマートフォンを用いたインターネットによる議決権行使の電子投票制度は採用しておりますが、当社における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりません。今後につきましては、機関投資家や海外投資家の株式保有比率やその推移を踏まえ、導入の検討を行ってまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、管理職への登用については、能力や適性などを総合的に判断しているため、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、現時点では測定可能な数値目標を定めておりません。
また、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針について、当社は、「従業員一人ひとりが働きやすさと働きがいを持てる会社に」という目標を掲げ、従業員の成長を支援する機会の提供や、従業員と企業が持続的に成長できる環境の実現に取り組むこととしております。実施状況については、【補充原則3-1③】の「(2) 人的資本について」に記載のとおりであります。
【補充原則4-1② 中期経営計画の実現に向けた最善の努力及び未達の場合の対応】
当社では、中期経営計画は策定しておりますが、営業戦略、製品戦略面の影響などを勘案するとともに、環境変化が極めて激しい中、投資家の皆様に当社の経営状況や財務状況を正しくご理解いただくため、公表につきましては単年度ごとの業績見通しのみとしており、中期経営計画は社内目標としての位置づけとし、公表しておりません。
【補充原則4-2① 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定】
当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害(価値)の共有を図る観点から、月額報酬(社外取締役を除く)のうち、一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付けとしておりますが、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度については、今後も総合的に検討してまいります。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
当社は、監査役会設置会社であり、取締役7名のうち2名を独立社外取締役とし、監査役3名のうち2名を独立社外監査役としております。当社の取締役会には、独立社外取締役及び独立社外監査役が出席し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに 、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討についても、その高い独立性及び専門的な知見に基づき積極的に意見を述べ、また定期的に代表取締役と意見交換を実施する等の方法により助言を得られているため、独立の諮問委員会は設置しておりません。今後も会社の状況に応じて、最も適切な形態を採用していきます。
【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方】
当社の取締役会は、取締役7名で、各事業あるいは会社業務等に精通した業務執行取締役と、独立社外取締役2名で構成されております。業務執行取締役は、経営・財務・法務・営業・マーケティング・生産・製造等の各分野における専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、独立社外取締役は、公認会計士及び税理士としての専門性を有するとともに他の上場会社の社外取締役及び社外監査役を兼務した女性の社外取締役と、他の会社の代表取締役社長を兼務したガバナンスや企業経営に高い見識を有する社外取締役であり、取締役会の多様性と適正規模を両立させております。なお、スキル・マトリックス等による各取締役の有するスキル等の組合せの開示は、今後の課題として検討してまいります。
【補充原則4-11③ 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要】
当社の取締役会には、独立社外監査役を含めた監査役が出席するとともに、各部門の責任者も参加し、現状十分な情報共有と活発な議論を行っており、取締役会の機能向上に努めております。今後も企業規模及び取締役会の規模や構成に鑑みながら、当社における取締役会の実効性の分析・評価及び当該結果の概要に関する開示の要否並びにその最適な実施方法について検討してまいります。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、【補充原則4-1②】に記載のとおり、中期経営計画を公表しておりません。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況】
当社の中期経営計画には、事業ポートフォリオや経営資源の配分に関する事項についても織り込んでおりますが、【補充原則4-1②】に記載のとおり公表しておりません。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引関係の維持・強化、それを通じた中長期的な企業価値の向上と持続的な発展に資すると判断する企業の株式を保有する方針であります。なお、配当や財務状態、取引状況等も勘案して、保有する意義や合理性を定期的に取締役会で検証し、これらが認められない株式については、原則縮減していくこととしております。また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、投資先企業の企業価値向上の観点から、適切に議決権の行使を行うこととしております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者に該当する取引を行う場合には、取締役会の承認を要することとしております。なお、当社の全ての役員に対して、毎年定期的に関連当事者取引の有無に関するアンケート調査を実施し、確認しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定給付型企業年金制度を採用しておりませんので、本原則には該当いたしません。
当社は、退職金制度として「前払い退職金制度」を導入しており、また当制度に代えて、「確定拠出年金制度」を選択することも可能となっております。当社はアセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりませんが、従業員に対して定期的に確定拠出年金説明会を開催するとともに、WEBによる資産運用に関する教育研修を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1) 当社の経営理念、経営戦略は有価証券報告書にて開示し、当社ホームページの投資家情報(以下アドレス)に掲載しております。
(URL) https://www.daiken.ne.jp/ir/financial.html
(2) コーポレートガバナンスに関する基本方針は、本報告書Ⅰ-1.「基本的な考え方」に記載しております。
(3) 当社の取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続は、本報告書Ⅱ-1.「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(4) 取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、それぞれの人格及び見識等を十分考慮のうえ、その職務と責任を全うできる適任者を指名する方針としております。指名及び選任にあたっての手続きは、代表取締役が様々な意見を聴取し検討のうえ、取締役会に提案し、取締役候補者は取締役会で決議し、監査役候補者は監査役会で協議し同意を得たうえで、株主総会議案として提出しております。また、取締役・監査役の解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分な審議を行い、株主総会議案として承認のうえ、株主総会にて決議することとしております。
(5) 取締役・監査役候補の個々の選任・指名については、上記(4)を前提として、選任・指名に至る候補者ごとの経歴を株主総会招集通知にて記載し、また取締役の解任につきましても、同様に厳格な手続をいたします。
【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティについての取組み】
当社では、経営理念と企業行動基準等に基づき、持続的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現に向けて、サステナビリティに関する方針を以下のとおり定めております。
1.豊かな環境と住まいづくりの実践を通じた社会貢献
ものづくりを通じて快適な住環境を創造し、社会や人々の生活の豊かさに貢献し続けます。
2.働きやすさと働きがいの推進
従業員一人ひとりの個性や価値観を尊重し、安心・安全で働きやすい職場と働きがいのある環境づくりをめざすことで、
従業員のエンゲージメントを高め、会社の持続的な成長に貢献します。
3.気候変動と環境保全への取り組み
従業員一人ひとりが環境意識を持ち、事業活動を通じて気候変動への対応や環境保全に取り組んでいきます。
また、当社のサステナビリティに関する具体的な取組みとしては、以下のとおりです。
(1) 気候変動について
工場内への太陽光パネルの設置による再生可能エネルギーの導入や、各拠点における消費電力の大きい蛍光灯からLED照明への変更を進め、温室効果ガス排出量の削減を推進しております。また、環境への配慮を行った製品の開発、販売の拡大に取り組むことにより環境負荷の低減に貢献している他、カーボンニュートラルに向けた温室効果ガス排出量削減について従業員へ周知し、一人ひとりの意識向上に努めております。そして、環境マネジメントシステムISO14001の取得や、事業を通した「SDGs(持続可能な開発目標)」が対象としている社会課題への貢献も行っております。なお、温室効果ガス排出量算定システムを導入し、排出量の算定も実施しております。
(2) 人的資本について
各部門において必要な能力を育成する研修を実施している他、女性が活躍できる環境づくりを推し進めるとともに、女性の積極的な採用を行っております。また、当社は健康経営を実践しており、健康経営優良法人(大規模法人部門)に認定されております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要】
当社の取締役会は、「取締役会規則」において、法定等に準拠して取締役会にて決議すべき事項を定めております。また、「職務権限規程」及び「職務権限基準」により経営陣に判断・決定を委ねる事項・その範囲を定め、業務執行における各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて、当社取締役から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役によるその役割・責務を適切に果たすための時間・労力の振り向け】
現在、業務執行取締役及び常勤監査役につきましては、他の上場会社の役員との兼任はありません。また、独立社外取締役2名及び独立社外監査役2名につきましては、他の上場会社の役員との兼任は合理的な範囲と判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役の他社との重要な兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書等を通じて、毎年、開示を行っております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針】
当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を適切に果たすために、必要な知識、あるいは時勢に応じた知識の習得のために、研修や外部セミナー等を受講できる体制となっております。また、経済情勢、業界動向、法令遵守、コーポレートガバナンス等の情報を適宜提供し、取締役及び監査役の職務執行を支援しています。新任の社外取締役及び社外監査役に対しては、就任時に当社の事業内容、財務状況、内部統制体制等に関する情報を説明しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組みに関する方針は、以下のとおりであります。
(1) 当社は、取締役管理本部長がIR業務全般を管掌しております。
(2) IR対応については、企画総務・経理の各部署が管理本部の管轄下にあり、連携して対応する他、担当取締役を補佐する体制をとっております。
(3) 担当取締役が株主等との対応・対話を統括し、補佐する部署とともに電話取材や面談による説明を行っております。
(4) IR活動で得た意見・要望等は、適宜、代表取締役及び取締役会に報告し共有しております。
(5) 株主等との対話にあたっては、未公表の重要事実の取扱いについて、株主間の平等を図ることを基本とすべきという考えのもと、金融商品取引法等の関連法令を遵守することはもとより 、インサイダー取引防止を目的とした社内規程「内部情報管理規程」に基づき、情報管理に努めることとしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社では、資本コストや資本収益性の把握などの現状分析に加え、資本収益性や市場評価の改善に向けた取組みについて経営会議や取締役会で議論を深めております。今後は、改善に向けた方針や目標・計画期間、具体的な取組みについて経営会議や取締役会で検討を進め、策定でき次第速やかに開示いたします。
【大株主の状況】

| 藤岡 洋一 | 1,115,200 | 20.34 |
| ダイケン取引先持株会 | 467,077 | 8.52 |
| 株式会社りそな銀行 | 243,000 | 4.43 |
| 藤岡 純一 | 237,000 | 4.32 |
| 藤岡 秀一 | 203,385 | 3.70 |
| 押木 信吉 | 202,350 | 3.69 |
| 株式会社三井住友銀行 | 185,000 | 3.37 |
| ダイケン従業員持株会 | 170,311 | 3.10 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 | 152,500 | 2.78 |
| 粂井 孝子 | 142,000 | 2.59 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 金属製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
現時点で重要な影響を与えうる特別な事情はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 有田 真紀 | ○ | ― | 公認会計士及び税理士としての専門的な知識経験と、ガバナンスや企業経営に関する高い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準のいずれにも抵触せず、当社と特別の利害関係もないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
| 川合 雄治 | ○ | ― | 製造業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、多角的な観点から経営の管理、執行に対して監督、助言をいただけると判断し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準のいずれにも抵触せず、当社と特別の利害関係もないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は内部監査部門と緊密な連携をとっており、監査実施の都度、「監査報告書」及び口頭等による補足説明を受けています。報告結果を精査し、補完・牽制するとともに、監査の体制を評価し、必要に応じ取締役等に見直しを要求しています。
監査役と会計監査人は、年度終了時の監査結果報告会において実施した監査の概要(監査結果とそれに至った経緯の説明等)、本年度の監査計画(監査チームの体制、年間スケジュール等)の説明並びに質疑応答が行われ、四半期ごとにはレビュー結果の報告を受けています。また、個別の事案についても必要に応じて打合せを行っています。
内部監査部門と会計監査人は、必要に応じて相互に範囲・結果・現状等についての情報提供を行い、緊密な連携をとっています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 森住 曜二 | ○ | ― | 公認会計士として豊富な経験と高い専門性を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持、向上に貢献していただけると判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準のいずれにも抵触せず、当社と特別の利害関係もないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
| 荒井 憲一郎 | ○ | ― | 公認会計士として豊富な経験と高い専門性を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持、向上に貢献していただけると判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準のいずれにも抵触せず、当社と特別の利害関係もないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
|
その他独立役員に関する事項
当社の全ての社外取締役、社外監査役を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
該当項目に関する補足説明
本報告書Ⅱ-1.「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
該当項目に関する補足説明

当社の役員報酬の総額は有価証券報告書にて開示し、当社ホームページの投資家情報(以下アドレス)に掲載しております。
https://www.daiken.ne.jp/ir/financial.html
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践できる人材の確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けた意欲をより高めることを目的として、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬(月額)、業績連動報酬としての賞与、及び退職慰労金により構成しています。社外取締役の報酬は、経営陣から独立した立場から経営の監督機能を担う役割であるため、固定報酬である基本報酬(月額)のみとしています。
(2) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月別の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、職責、当社の業績や経営状況、過去の実績、使用人とのバランス等を総合的に勘案して決定しています。
(3) 業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績目標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の当期純利益の達成度合いに基づき総合的に勘案のうえ決定し、賞与として毎年一定の時期に支給しています。
(4) 退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、株主総会の決議を経て、退任時に役位、功績及び在任年数により決定し支給しています。
(5) 基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社の経営環境・事業環境、職責及び業績連動報酬における目標達成の難易度等を考慮し、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定しています。
(6) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
基本報酬及び業績連動報酬については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任しています。その権限の内容は、各取締役への配分基準及び個人別支給額としています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
内部監査室及び取締役会の事務局である企画総務部が、社外取締役及び社外監査役が職務を執行するにあたり必要に応じて情報提供や資料提供を行い、円滑な推進をサポートすることとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、以下のコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
(取締役会)
取締役会は、事業経験者としての知識と経験を有する取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、原則毎月1回の定期取締役会と必要に応じて臨時に取締役会を開催し、重要事項の審議及び経営の意思決定を行う他、業務執行状況の監督を行っております。
(監査役会)
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則月1回定期的に、または必要に応じて臨時に開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等の策定及び監査役が職務を執行するうえで必要と認めた事項について決議しております。
(内部監査室)
代表取締役の直轄機関としての内部監査室を設置し、責任者1名と担当者によって内部監査を行っております。内部監査室は、計画的な工場・店所等の巡回等を含めた監査を行い、業務遂行の公正性や透明性の確保に寄与しております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門との協議、連携のうえ実施する他、監査役会及び会計監査人と必要の都度、相互の情報・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(会計監査人)
会計監査業務を桜橋監査法人に委嘱しております。会計監査人は、監査役とも緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換、意見交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 野場 友純
指定社員 業務執行社員 大西 祐子
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他3名
(責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項及び定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間で締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、重要事項の審議及び経営の意思決定の他、業務執行状況の監督を行う取締役会と、客観的・中立的な立場の社外監査役2名を含む監査役会とで経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立と経営の監視機能の確立に努めております。
また、監査役会、内部監査室、会計監査人の相互連携が図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断していることから、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集通知の発送日前の2025年5月7日に株主総会資料の電子提供措置として、当社ウェブサイトに株主総会資料を掲載しております。 【当社ウェブサイト】 https://www.daiken.ne.jp/ir/general.html 【東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)】 https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show |
| 株主総会の開催日は、監査時間の確保に配慮しつつ、会場確保の状況から決定しており、本年(2025年)の定時株主総会は5月29日であります。 |
| 2022年5月開催の第74回定時株主総会より、パソコン、スマートフォンを用いたインターネットによる議決権行使を採用しております。 |
株主総会においてスライドを活用した事業報告を行うなど、活性化のための取組みを実施しております。
|
2.IRに関する活動状況

当社のホームページ内(https://www.daiken.ne.jp/ir/index.html)に、以下の投資家情報、株主向け情報等を掲載しております。
株価、ファクトシート、株式情報、事業報告書、中間事業報告書、有価証券報 告書、半期報告書、決算短信、中間決算短信、四半期財務・業績の概況、株 主総会招集通知書、株主総会決議通知書、株主優待、プレスリリース、公告 | |
IRに関する責任者:取締役管理本部長 管理本部を主管部署としております。 | |
| 当社が関係するステークホルダーとの適切な関係構築や地域社会との共生等、当社役職員が遵守すべき「企業行動基準」を定めております。 |
| 当社は、地球環境の保全に積極的に取り組むことが、事業活動の重要課題の一つであることと認識し、環境マネジメントシステムISO14001を認証取得しており、環境への負荷低減及び循環型社会の構築を目指して、関連する各ステークホルダーと協力のもと継続的に環境保全活動を推進しております。 |
当社が制定しております「企業行動基準」の<5.社会とのコミュニケーション> 第2項において、次のとおり策定しております。
2.情報開示 当社は、企業秘密や契約上守秘義務を負っている情報を除き、ステークホルダーズにとって有用な情報を主体的に、公正かつタイムリーに発信します。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システム構築の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制として「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに沿った運用を行っております。
基本方針に定める体制は次のとおりであります。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、コンプライアンス体制の根幹となる行動指針を定め、取締役が、率先して研修等へ参加することを通じて、コンプライアンスの意識向上に努めるとともに、すべての役職員が事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンス規程に従い実践するよう周知徹底します。
(2)内部監査室は、企画総務部と連携のうえコンプライアンスの状況を監視するとともに、随時取締役会に報告します。
(3)当社は、コンプライアンスに係る問題等を発見した場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートの他に公益通報制度を設け、その利用につき役職員に周知し運営します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し、法令及び社内規程に基づき、定められた期間保存します。また、取締役及び監査役はそれらの文書を随時閲覧できるものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社的なリスク状況への対応については、別途定められた「危機管理規程」に基づき各部門への浸透を図ります。各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行い、各事業部門の長は、定期的にリスク管理の状況を担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会において、改善策を審議・決定します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は目標の明確な付与等を通じて市場競争力の強化を図るために、年度予算を策定し、それに基づく業績管理を行うとともに、別途定める社内規程に基づく、職務権限及び意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとるものとします。また、取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を選任するものとします。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社及び子会社等と重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要事実について相互に情報確認を行い、適切なリスク管理に努めます。また、当社と子会社等との間における取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切に管理するとともに、不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査室は監査役及び監査契約を締結した監査人と十分な情報交換を行うものとします。
当社は、子会社に関する業績状況、決算状況などの報告について、定期的・継続的に子会社の取締役または従業員から当社取締役会へ報告するものとします。なお、監査役は取締役会と連携し報告を共有するものとします。当社の監査役は、監査役会において定めた監査役監査基準に従い、子会社の業務及び財産の状況を調査することができるものとし、子会社の取締役または従業員から直接報告を受けることができるものとします。
6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとします。また、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、あらかじめ監査役の同意を必要とします。
7.取締役・使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、部門長会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員にその説明を求めるものとします。
取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社等の財務及び事業に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報による通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備し、報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役の協議により決定します。また、監査役に対し当該通報及び報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないものとします。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定します。
(2)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査契約を締結した監査人に意見を求めるなど必要な連携を図ります。
(3)監査役の職務執行に関して生じる費用については、会社の経費予算の範囲内において、所定の手続きにより会社が負担します。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行います。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを「行動指針」に定め、基本方針とします。また、必要に応じて警察、顧問弁護士などの外部の専門機関と連携し的確に対応します。
該当項目に関する補足説明
あらかじめ当社取締役会が同意したものを除いて、特定の株主等によって当社株式の大規模な買付け行為が行われ、経営権に影響を及ぼす行為をなされた場合、最終的には、当社株主の判断に委ねるべきであると考えておりますが、当社株主が適切な判断を行うためには、大規模な買付けが行われようとする際、当社取締役会を通じて当社株主にこれらの行為に関する十分な情報を提供されることが望まれます。
当社取締役会としましては、株主判断のため、これらの情報が提供されましたら、評価、検討し、取締役会としての考えを表明し、大規模な買付け行為をなす特定の株主等と必要に応じて、交渉したり、株主へ代替案を提示することもあります。これまで当社をご支援くださいます多くの株主はもとより、顧客、従業員等のステークホルダーにとって、企業価値の毀損につながる内容である場合に限り、株主総会を最高意思決定機関として、一定の措置を講じるものであります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の概要は、次のとおりであります。
当社は、会社情報を適時適切に開示するため、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下、「適時開示規則」という)に則り、適時開示に係る体制を整備しております。
重要な案件が発生したときは、随時、臨時取締役会を開催し意思決定を行う他、重要な会社情報の一元管理と情報開示の統括を行うため、社内規程「内部情報管理規程」に基づき、取締役管理本部長を情報管理責任者に任命し、役職員を通じた会社情報の把握、通知、連絡を行う体制を整備しております。
情報管理責任者は、当該事項が適時開示規則に基づき開示が必要か否かについて、代表取締役社長及び関係取締役等と協議して決定します。当該情報の適時開示が必要な場合は、決定事項については決定後遅滞なく、発生事項については発生後遅滞なく社長指示に基づき情報管理責任者が情報開示を行います。