| 最終更新日:2025年5月27日 |
| トラストホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 山川 修 |
| 問合せ先:092-437-8944 |
| 証券コード:3286 |
| https://www.trust-hd.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、社会・経済環境の変化に即応した的確な意思決定やリスクマネジメントのできる組織・機能を確立することがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。また、経営の公正性・効率性・透明性を高め、コンプライアンス体制の充実・アカウンタビリティの強化を図ることが非常に重要であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
当社は、機関投資家及び外国人投資家の比率が10%未満と低いため、議決権の電子行使プラットフォームの利用の環境作りや英訳に関する費用との見合いでは、過剰となってしまいますので、現時点では対応しておりません。
今後、この保有比率について増加傾向が強まることが見込まれる場合は、対応を前向きに検討してまいります。
【補充原則3-1② 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】
当社における外国人投資家の比率は、現在10%未満と低いため、英語での情報開示は行っておりません。今後、外国人投資家の比率について増加傾向が強く見込まれる場合は、英語での情報開示を前向きに検討してまいります。
【原則5-2 自社の資本コストの把握、収益計画や資本政策の基本的な方針、収益力・資本効率等に関する目標の提示、事業ポートフォリオの見直し、設備投資等に関する方針・計画の株主に対する明確な説明】
当社は、収益計画等を公表しておりますが、資本効率等に関する具体的な目標数値は定めておりません。各事業の収益力を高めるための投資などを含めた各施策については、資本コストを意識しつつ、決算説明資料などで、株主に分かりやすく説明を行ってまいります。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての説明】
現在、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は示しておりませんが、今後、取締役会において検討・決定の上、決算説明会資料等の開示資料において示す予定としています。
【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するスキル等の組み合わせ、選任に関する方針・手続の開示】
当社の取締役会は、取締役6名(うち独立社外取締役2名)と社外監査役3名で構成されております。取締役は、多様性の観点から知識・経験・能力について他の取締役と相互補完的なバランスを有し、高度な倫理観、価値観、誠実性及び株主価値向上に貢献する考えを有する者を取締役候補者に選任する方針であります。社外役員に関しては、東京証券取引所が定める独立役員の基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えとして候補者を選定しております。
また、独立社外取締役1名は、他社での経営経験を有しております。
なお、スキル・マトリックスに関しては開示しておりませんが、今後作成を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先との長期的・安定的な関係の維持・強化、地域貢献等を目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から必要と総合的に判断される場合を除き、原則政策保有株式を保有しないことを基本方針としております。
議決権の行使にあたっては、政策保有先の企業価値の向上の観点及び政策保有の目的に照らし、議案毎に判断を行います。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、取引の必要性、金額の公正性、その他支払条件等の適正性等の観点から取締役会において審議し、承認を行っております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示】
当社は、有能な人材の発掘、斬新なアイデアの喚起、社会の多様なニーズへの対応を行うことが、企業価値向上に必要と考えております。性別や人種の違いに限らず、年齢、性格、学歴、価値観等の多様性を受け入れ、広く人材を活用することで生産性を高める方針としております。
2024年6月末時点における実績についてですが、全社員に対する女性比率は39.9%、女性管理職比率は7.1%となっております。今後も女性の活躍を積極的に推進してまいります。
一方、当社は事業基盤が国内であり外国人の採用及び管理職の採用実績はありません。今後、必要と判断とされる場合には、積極的に採用を行っていきたいと考えます。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、現在のところ企業年金制度を採用しておりませんので、本原則には該当いたしません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、企業理念、社是、経営戦略及び経営計画についてホームページ上で開示を行っております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、社会・経済環境の変化に即応した適確な意思決定やリスクマネジメントのできる組織・機能を確立することがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
また、経営の公正性・効率性・透明性を高め、コンプライアンス体制の充実・アカウンタビリティの強化を図ることが非常に重要であると認識しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
取締役の報酬の決定方針に関しましては、有価証券報告書にて開示しております。役員報酬につきましては、任意の「指名・報酬委員会」により審議し、取締役会にて決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社は、多様性の観点から知識・経験・能力について他の取締役と相互補完的なバランスを有し、高度な倫理観、価値観、誠実性及び株主価値向上に貢献する考えを有する者を取締役候補者に選任する方針であります。
この方針に基づき、任意の「指名・報酬委員会」にて取締役候補者について審議し、取締役会にて決定しております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役・監査役候補者の選任については、株主総会招集通知にて開示を行っております。
【補充原則3-1③ 自社のサステナビリティについての取組みに関する開示】
(1)サステナビリティについての取組み
当社グループのサステナビリティ基本方針は、『企業は社会の公器である』との基本的考えを念頭に、次のような企業理念の実践を通じて、持続的成長を通じて社会的課題を解決します。
1.企業経営の長期ビジョンを掲げ、事業の持続的成長を通じて社会的課題を解決します。
2.真のグローバル企業となることを目標に、公正かつ透明性の高い経営を実現します。
3.企業の持続的成長にはあらゆるステークホルダーとの対話が重要であると考え、全てのステークホルダーと責任ある対話を行い、強固な信頼関係を構築します。
当社グループは、グループ共通の企業理念のもと、様々な事業を通じて、「人・街・社会をつなぎ、地域社会の幸福に貢献する」を実現すべく、付加価値の高いサービスや商品の提供により、社会の持続的な発展に努め、株主・投資家、お客様、お取引先、従業員、地域社会などさまざまなステークホルダーの皆様の期待に応えることを重視しております。
そのためには、人材の多様性の確保、雇用の拡大及び人材育成、すなわち「人的資本経営」は、最も重要な課題であると考えております。
(2)人的資源や知的財産への投資等
当社グループの人的資本経営については、「企業理念」および「社是」にかかげた基本理念に加え、全従業員が誠実かつ適切な行動をするための共通の価値観・倫理観を示した行動規範を定めるとともに、多様な人材の能力と各人が個性を積極的に発揮できる企業風土の醸成のため、以下の基本方針を定めております。
1.企業風土の醸成
社員一人ひとりがダイバーシティの重要性を理解し、多様な人材が活躍できる企業風土の醸成に努めます。
2.女性と外国人の活躍推進
性別、年齢、国籍にとらわれず、女性や外国人の採用・育成・登用を推進するように努めます。
3.キャリア形成と能力開発の支援
個人がもつ能力と個性の発揮を促すため、社員一人ひとりのキャリア形成と能力開発を支援します。
4.両立支援の充実
社員一人ひとりの事情に合わせ、多様で柔軟な働き方ができるよう両立支援を充実します。
当社グループでは、これら方針のもと、人材の採用・育成および社内環境整備に関する戦略について、経営企画部が中心となり企画・立案し、実施しております。
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示】
当社は、「取締役会規程」において、取締役会への付議事項及び報告事項を定めるとともに、「職務権限規程」により経営陣に判断・決定を委ねる事項・範囲を明確に定め、業務執行における各職位の責任と権限を明確にし、業務の組織的かつ能率的な運営を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、多くの投資家から承認を受けられるような基準とすべく、東京証券取引所の基準を参考に策定し、開示しております。
また、取締役の選任基準において、「多様性の観点から、知識・経験・能力について、他の取締役と相互補完的なバランスを有する者」とし、当社としての独立社外取締役の活用について定める状況を満たす者を、取締役会の討議を経て、株主総会において独立社外取締役として選任しております。
【補充原則4-10① 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言】
当社は、経営の透明性及び公正性を図り、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため任意の「指名・報酬委員会」を設置しています。
【補充原則4-11① 取締役会にて必要なスキルの特定、取締役会全体の知識等のバランス、多様性、規模に関する考え方、取締役の有するスキル等の組み合わせ、選任に関する方針・手続の開示】
上述の通りであります。
【補充原則4-11② 取締役・監査役によるその役割・責務を適切に果たすための時間・労力の振り向け、他の上場会社役員の兼任数の抑制、兼任状況の開示】
当社では、役員の重要な兼任状況を株主総会招集通知及び有価証券報告書等で開示しております。現在、取締役及び監査役につきましては他の上場会社の役員との兼任はありません。
【補充原則4-11③ 取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示】
当社は、取締役会が有効に機能しているかを検証し、より実効性を高めることを目的として、各役員に対してアンケートを実施し、その結果を分析、評価することとしております。
2024年度を総括したアンケートでは、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の実効性を支える取締役会外の体制について、当社の取締役及び監査役計8名に対してアンケートを行い、その結果を分析、評価しております。
取締役会の実効性について社内外の取締役及び監査役から一定の評価を得ましたが、以下のような意見が出されました。
・女性役員、他業種の役員、若年層の登用及び増員等、取締役会全体として視野を広げていく必要があると考える。
・取締役会の実効性向上のため、グループ各社の事業内容や運営状況をより一層把握する機会を作っていきたい。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示】
当社は、就任時には、経営を監督する上で必要な会社の業務・財務・組織等に関する知識を習得する機会を提供するとともに、取締役・監査役に求められる役割と責務について十分に説明をし、就任後も継続的に更新する機会を提供することとしております。
必要に応じて代表取締役が主催する経営等に関する社内研修を行うほか、定期的に外部講師によるコンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、法改正をテーマとする研修を実施することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営企画部を主管部署とし、関連部署と密接に連携を図り、効果的かつ一貫性のある情報開示に努めております。対話の方法は、個別面談のほか、会社の業況、経営戦略、事業内容、資本政策等を多くの投資家に理解して頂く場として必要に応じてIR説明会を実施しております。個別面談やIR説明会等で得られた株主及び投資家等の意見、要望については、取締役会にて報告を行い、情報の共有を図るとともに、経営に反映していくよう努めております。
【大株主の状況】

| 九州応援ファンド第1号組合 | 407,800 | 9.88 |
| 九州応援ファンド第2号組合 | 366,500 | 8.88 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75551口) | 296,660 | 7.19 |
| トラストホールディングス従業員持株会 | 188,100 | 4.56 |
| 株式会社パークランド | 154,900 | 3.75 |
| 九州応援ファンド第3号組合 | 120,700 | 2.92 |
| 山川 修 | 88,936 | 2.15 |
| 矢羽田 弘 | 85,164 | 2.06 |
| 藤原 香代子 | 75,800 | 1.84 |
| 株式会社竹田商会 | 63,000 | 1.53 |
補足説明

1.当社は自己株式を1,075,934株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.所有割合は自己株式を控除して計算しております。
3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・75551口)が所有する当社株式は自己株式には加算しておりません。
3.企業属性
| 東京 スタンダード、福岡 既存市場 |
| 6 月 |
| 不動産業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 木下 敏之 | ○ | ――― | 過去に農林水産省、佐賀市長としての行政経験や取締役としての経験など、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、経営陣から独立した客観的な立場から必要な指摘・助言をいただいており、引き続き、当該見識を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 加峯 辰美 | ○ | ――― | 企業経営者として豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、経営陣から独立した客観的な立場から必要な指摘・助言をいただいており、引き続き、当該見識を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言等をいただくことを期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は社外取締役2名、社外監査役1名で構成しており、取締役の指名及び個人別の報酬等について審議しており、審議内容については取締役会に報告しております。委員会は、定例会として年に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催することとしております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人及び内部監査室と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。また、内部監査室と監査役は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、監査役は内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。
会社との関係(1)
| 市原 一也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 江口 秀人 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 梁井 純輔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 市原 一也 | ○ | 当社の取引先銀行の出身者ですが、退職後10年以上経過しており、同行の意向に影響される立場ではございません。 | これまで培ってきた豊富なビジネス経験及び監査役としての経験を踏まえ、経営陣から独立した立場で職務を遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 江口 秀人 | ○ | ――― | 公認会計士としての専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点から適切な監査の実行と助言が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
| 梁井 純輔 | ○ | 当社の取引先銀行の出身者ですが、退職後10年以上経過しており、同行の意向に影響される立場ではございません。 | これまで培ってきた豊富なビジネス経験及び監査役としての経験を当社監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。 また、同氏は取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、前期の業績、当期の目標、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案し、客観的な視点で当期の報酬に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定する。
3.非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式報酬とし、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績、個人の貢献度、期待される役割等を総合的に勘案し、審議の上、取締役会の決議により決定する。
4.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の基本報酬及び非金銭報酬の報酬割合については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績や貢献度等を客観的な視点で審議の上、取締役会の決議により決定する。
5.報酬等の付与時期や条件に関する方針
指名・報酬委員会の審議内容に基づき、毎年の定時株主総会終了後の取締役会において、当事業年度の報酬を決定いたします。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績や貢献度等を総合的に鑑み、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の評価配分を当期の報酬等に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定するものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする専任者は設置しておりませんが、取締役会事務局として経営管理部が取締役会の補佐業務を担い、同会の年間スケジュールの作成、議案や資料のとりまとめ及び事前配布を行うなど、業務執行が機動的に行われるようにサポート体制を敷いております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
○企業統治の体制
当社の企業統治の体制は、主に「取締役会」「監査役会」「会計監査人」で構成されております。
イ 取締役会
取締役会は、社外取締役2名を含む6名で構成されており、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、月次の業務報告のほか経営上の重要事項についての審議及び決定を行うとともに、取締役相互の業務執行の監督を行い、取締役会の機能強化に努めております。
ロ 監査役会
監査役会は、社外監査役3名で構成されており、原則として月1回の定時開催のほか、必要に応じて随時開催しております。監査役は、監査役会及び取締役会に出席するほか、常勤監査役は毎月開催されるグループ会議等の重要な会議に出席し、業務全般の業務執行状況について監視できる体制となっております。また、内部監査室と連携を密にとり、各業務部門及び子会社を対象に、業務活動の妥当性、適法性について内部監査を実施しております。
ハ リスク管理体制の整備の状況
経営企画部がリスク管理を統括する部門として、リスク管理規程に基づき、各種のリスクについての評価・分析を実施し、必要に応じて顧問弁護士等に照会し、取締役会において審議を行うこととしております。万一、不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含めて迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えております。
○内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室長は、内部監査規程に基づき監査計画を策定し、前年度の監査結果及び新年度の事業計画等を踏まえて、監査方針を代表取締役承認の上、決定しております。決定した監査方針に基づき、重点監査目標と監査範囲、スケジュール等を立案し、決定しております。また、監査計画に基づき、業務プロセスや進捗状況の把握、コンプライアンスの順守状況等について、稟議書、契約書、取引記録などの書類の閲覧、監査対象部門及び監査対象子会社の責任者等にヒアリングを行い、監査を実施しております。
〇監査役監査の状況
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
○会計監査の状況
当社は、三優監査法人と金融商品取引法及び会社法に基づく監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けるとともに、重要な会計課題については適時・適切なアドバイスを受けております。
○社外取締役及び社外監査役について
当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については明確に定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を考慮し、社外役員としての職務が可能であることを前提に総合的に判断しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、重要な経営判断については、原則として全取締役及び全監査役が出席する取締役会で審議決定しております。取締役会は取締役6名で構成され、うち2名は社外取締役であります。一方、企業経営の監視体制として監査役会を設置しております。3名の社外監査役は取締役会、監査役会、その他の重要な会議において、業務執行者から独立した客観的監視の下、様々な意見を表明しており、公正性、透明性の観点から、十分に監視体制が機能していると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 開催日の設定に関しては、集中日を避けるよう留意しております。 |
| 外国人投資家の保有比率について増加傾向が強まることが見込まれる場合は、対応を前向きに検討してまいります。 |
| 当社ホームページに株主総会招集通知の掲載を行っております。 |
2.IRに関する活動状況

| 海外投資家の比率が高まり次第、検討すべき事項であると考えております。 | なし |
| 当社ホームページにIRに関するページを設け、決算情報、適時開示資料、事業報告、決算説明動画等を掲載しております。 | |
| コンプライアンスの徹底は経営の最重要課題の一つとして位置付けており、全役職員が遵守する規範として「トラストグループ行動規範」、「コンプライアンスマニュアル」を制定しております。 |
| ステークホルダーに対して、適時に公正な情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページ、会社説明会、事業報告書等を通じて情報提供を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び従業員の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
(1)当社行動規範やコンプライアンスマニュアルを通じて、企業倫理の確立や法令、定款及び社内諸規程の遵守を確保し、かつ、継続的な情報発信を通じてその周知を図る。
(2)代表取締役を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンス体制の整備、問題点の把握に努める。
(3)内部監査室にて、内部監査規程に基づき内部監査を実施し、全ての業務が法令、定款、社内諸規程に適合しているかを公正に監査する。
(4)監査役は取締役の職務の執行が法令、定款に適合しているか、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを監視・監督する。
(5)法令違反等を未然に防止し、会社の自浄機能を働かせることを目的に、内部通報制度を制定し、当社内の通報窓口のほか外部の弁護士事務所にも通報窓口を設置し、運用する。なお、会社は通報者に対して不利益な取扱いを行わない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に基づき、取締役会をはじめとする重要会議の意思決定に係る記録や、取締役の職務執行に係る情報を保存し、必要に応じ閲覧できる状態とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)経営企画部がリスク管理を統括する部門として、リスク管理規程に基づき、各種のリスクについての評価・分析を実施し、必要に応じて顧問弁護士等に照会し、取締役会において審議を行うものとする。
(2)不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含めて迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)毎月1回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を迅速に行うとともに、取締役の業務執行状況を監督する。
(2)社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社のコンプライアンス体制、リスク管理体制をグループ全社全体に適用するものとし、「関係会社管理規程」に基づき子会社への指導を行う。
(2)当社の内部監査室は、定期的に子会社の内部監査を実施する。
(3)子会社は監査役に対し、リスク情報を含めた業務執行状況の報告を行う。
(4)子会社には、必要に応じて当社から取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。
(5)当社グループ共通の行動規範及びコンプライアンスマニュアルを制定し、法令遵守の意識の醸成を図る。
6.監査役の職務を補助すべき従業員及び当該従業員の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役が、その職務を補助する従業員を求めた場合には、監査役を補助する従業員を置き、当該従業員は、当該業務を遂行する際には、取締役からの指揮命令は受けず、独立して業務を行うものとする。なお、当該従業員の人事に関する事項については、監査役との協議により定めるものとする。
7.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
(1)監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席するほか、取締役及び従業員に対し業務執行状況等の報告を求めることができるものとする。また、取締役及び従業員は、リスク管理上の重要な情報、法令等により報告が必要な情報等については、監査役に対し速やかに報告を行うものとする。
(2)前項の報告をした取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨周知する。
8.監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした場合には、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を負担する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会は定期的に代表取締役と意見交換を行うものとする。
(2)監査役と会計監査人が相互に連携して、効率的な監査ができる体制を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力の排除については、基本的な考え方を「トラストグループ行動規範」に明記し、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然たる態度で臨み、一切の関係を遮断するという強い意志のもと、全取締役及び従業員が業務の遂行にあたる。
(2)社内に反社会的勢力に対する対応統括部署を設け、警察等関連機関との連携を図るものとする。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
○適時開示体制の概要
当社グループは、企業理念として「仕事を通じて、仲間と共に人間性を高め、物心両面の幸福を追求すると同時に、地域社会の幸福に貢献する」を掲げ、全役職員が毎日の朝礼をはじめとし、社内勉強会、研修、会議等を通じて理念を共有し、具現化することを目指しております。
このような中、適時開示体制において、コーポレート・ガバナンスが十分に機能していることが重要であり、ステークホルダーに対するアカウンタビリティ、ディスクロージャー体制の強化を図ることが重要な経営課題の一つであると認識しております。また、「トラストグループ行動規範」におい
て、株主、投資家に対する行動規範として、会社の経営内容、事業活動等の情報公開は、正確かつタイムリーに行うこと、インサイダー取引及びその疑いを招く行為はしてはならないと定めており、全役職員が遵守できるよう努めております。
適時開示に係る社内体制としては、経営企画部を担当部署としており、当社グループにおいて開示が要請される重要な情報は経営企画部に集約され、適切な時期に正確に東京証券取引所及び福岡証券取引所への開示を行うとともに、当社ホームページへの情報公開等により、株主、投資家の皆様への情報開示ができるよう努めております。
適時開示に係るモニタリングとしては、当社グループでは、グループ各社、各部門の業務の適正性及び妥当性について、内部監査室が定期的に
監査を実施しております。
監査役会は、社外監査役3名で構成されており、1名は公認会計士の資格を有しております。各監査役は、取締役会、その他の重要な会議への出席等を通して、取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施しております。