| 最終更新日:2025年6月27日 |
| G-Aiロボティクス |
| 代表取締役社長 龍川誠 |
| 問合せ先:管理部 03-6809-0142 |
| 証券コード:247A |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しており、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、すべてのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| 龍川 誠 | 1,642,200 | 14.06 |
| SBIインキュベーション株式会社 | 826,600 | 7.07 |
| 桑山 友美 | 624,000 | 5.34 |
| 株式会社ブランジスタ | 574,000 | 4.91 |
| 桑山 好美 | 558,000 | 4.77 |
| 株式会社エニグモ | 487,900 | 4.17 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 473,400 | 4.05 |
| 相川佳之 | 366,000 | 3.13 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 363,400 | 3.11 |
| 見城徹 | 357,000 | 3.05 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 化学 |
| 100人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
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5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 川名 麻耶 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 岡田 雅史 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
| 杉本 佳英 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 須田 将啓 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 川名 麻耶 | | ○ | ― | 川名麻耶氏は、外資系投資銀行や企業経営等での豊富なM&A経験と実績に裏打ちされた高い見識に基づき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であるとともに、当社の企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役に選任しております。 川名麻耶氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 岡田 雅史 | ○ | ○ | 岡田雅史氏と当社の間には、2020年10月5日から2020年12月31日までの顧問契約を締結しておりました。 | 岡田雅史氏は、会計分野の専門的な知見等を有している公認会計士であり、大手監査法人での会計監査、内部統制監査などの経験を有していることから、当社の経営及び内部統制についての助言や監督・監視を期待できると判断し、社外取締役及び監査等委員に選任しております。 岡田雅史氏は、当社新株予約権を付与されておりますが、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 杉本 佳英 | ○ | ○ | 杉本佳英氏が代表を務めるあんしんパートナーズ法律事務所と当社の間に法律相談の委嘱取引がありますが、取引金額は双方の売上高総額に占める割合が2%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 杉本佳英氏は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しており、また、上場会社の社外取締役等を務めていることから、当社のコーポレート・ガバナンスの実効性やコンプライアンスの観点からの助言を期待できると判断し、社外取締役及び監査等委員に選任しております。 杉本佳英氏は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しており、また、上場会社の社外取締役等を務めていることから、当社のコーポレート・ガバナンスの実効性やコンプライアンスの観点からの助言を期待できると判断し、社外取締役及び監査等委員に選任しております。 当社と杉本佳英氏が所属する法律事務所との間に営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、杉本佳英氏は、当社新株予約権を付与されておりますが、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
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| 須田 将啓 | ○ | ○ | 須田将啓氏が代表を務める株式会社エニグモと当社の間には、エニグモ社が運営するウェブサイトを通じ、エニグモ社が販売する商品を購入するという取引がありますが、取引金額は双方の売上高総額に占める割合が2%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
| 須田将啓氏は、現役で上場企業の創業者であり、長年上場企業経営者しての豊富な経験と知識を有していることから、当社の経営についての助言や監督・監視を期待できると判断し、社外取締役及び監査等委員に選任しております。 当社と須田将啓氏が代表を務める株式会社エニグモとの間に営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、須田将啓氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であるとともに、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
当社では監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は配置しておりませんが、監査等委員会がこれを求めた場合には、その職務を補助すべき使用人を置くこととしており、補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人は監査等委員会の指揮命令下で監査等委員会の補助業務を遂行することとしております。また、当該使用人の人事異動、評価等の人事処遇に関する事項については、事前に監査等委員会の同意を得た上で決定するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び上司その他の者からの独立性を確保することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は経営診断の見地から社内規程や関連法令の遵守、業務改善の向上、不正、誤謬の未然防止を目的として代表取締役社長直轄の内部監査担当者として、管理本部より2名、経営企画室より1名を配置しております。内部監査の結果については、代表取締役社長に直接報告され、後日、改善状況の確認のため、フォローアップ監査を行っております。また、内部監査担当者は、内部監査を実施する過程で検出された事項について、四半期に一度監査等委員会に出席をして報告をすることに加えて、必要に応じて監査等委員である取締役と意見交換を行い、監査等委員である取締役と協同して監査を実施する等の対応をしております。内部監査の結果については、内部監査担当者が監査等委員及び会計監査人との監査結果報告会に出席し意見交換を行っております。内部監査の実効性を確保するための取組としては、内部監査担当者は、代表取締役への報告の他に、監査等委員会への監査結果・活動内容の報告を行い、監査等委員会と連携をするとともに、内部監査の結果に特筆すべき事項があった場合には取締役会に報告することとし、実効性を確保するように努めております。
その他独立役員に関する事項
当社は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いことを確認したうえで、資格を充たす全ての社外役員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明

「役員報酬規程」を定め、取締役の業績への責任を明確にすることを目的に、取締役会決議に基づき、営業利益予算の達成度に応じた役員賞与を支給できるものとしております。
長期的な業績及び企業価値の向上に対する一層の意欲及び士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

業績向上や企業価値増大、企業の信頼性向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬等の個別開示は行っておりません。取締役及び監査等委員の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が役位、職責等に応じて業績、他社の水準、従業員給与等を総合的に勘案して素案を作成し、報酬水準・報酬額の妥当性及び決定プロセスの透明性・客観性を担保するため、社外取締役及び監査等委員と協議し、その内容を十分に尊重した上で、取締役会の決議にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役及び社外監査等委員に対するサポートは、管理部にて、取締役会の開催日時や決議事項の事前通知、その他連絡事項の伝達等を適宜行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

〔取締役会〕
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)により構成されております。取締役会は、原則として代表取締役社長が議長となり、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制となっております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、社外取締役は豊富な経営経験及び幅広い知見を活かして、客観的な立場から職務執行の適正性を監視する機能を担っております。
〔監査等委員会〕
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、監査等委員3名はいずれも社外取締役であります。監査等委員会は、原則として、毎月1回定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、内部監査担当者及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者でミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
〔経営会議〕
経営会議は、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名によって構成され、必要のある場合、代表取締役社長の指名する執行役員・従業員がオブザーバーとして参加しております。原則隔週1回、また必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、取締役会に提案すべき事項その他経営上重要な事項を協議・決定するほか、構成員、オブザーバーから業務執行上の報告を受け、構成員相互の情報連絡を図っております。
〔内部監査〕
当社は経営診断の見地から社内規程や関連法令の遵守、業務改善の向上、不正、誤謬の未然防止を目的として代表取締役社長直轄の内部監査担当者として、管理本部より2名、経営企画室より1名を配置しております。
業務監査は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で全部署に対して実施しておりますが、内部監査担当者は、自己監査とならないようにクロス監査を採用しており、管理本部の監査担当者は事業部及び経営企画室を監査し、経営企画室の監査担当者が管理本部を監査しております。
内部監査担当者は、代表取締役社長に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。更に内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人は、定期的なミーティングを開催し、それぞれの監査を踏まえた意見交換を行うとともに、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
〔リスク・コンプライアンス委員会〕
当社は、リスク・コンプライアンス規程に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役社長を含む全取締役(監査等委員を含む)、内部監査担当者及びリスク・コンプライアンス委員会が必要と認めて参加を要請した者で構成され、当社のリスク管理とコンプライアンス体制を確立し、その浸透定着を図り運用することに関して責任を有しております。リスク・コンプライアンス委員会は原則として四半期に1度定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
〔会計監査人〕
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。また、会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査等委員会、内部監査と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
〔責任限定契約の内容の概要〕
当社は、定款において、役員との間で責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を定めており、当社と各社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は、当該定款の定め及び会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査等委員による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査等委員会設置会社の体制を選択しております。
監査等委員会設置会社を選択している理由としては、取締役会において経営の基本方針や業務執行に関する重要事項の決定をすることに加えて、監査等委員である社外取締役が経理・財務・法律知識等の専門的な知見に基づき、中長期的な企業価値向上を図る観点から経営方針等に対する助言、取締役の職務執行の監査・監督、会社と取締役との間の利益相反の監督等を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実を図るためであります。
監査等委員を含む、社外取締役を4名選任しており、社外取締役の専門的知識と見識に基づき、当社の監督機能の強化や経営の透明性及び客観性を確保しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社株主が議案を検討するための時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早 期発送に努めてまいります。 |
正確な情報提供等の観点を考慮しつつ、株主の利便性にも資するように株主総会の日程 を設定するように努めてまいります。 |
| インターネットによる議決権行使を可能としております。 |
当社ホームページにIR専用のページを設け、ディスクロージャーポリシーを掲 載しております。 | |
| 個人投資家向けの説明会を適宜開催しております。あわせて、個人投資家の皆さまへはIR ウェブサイトでの情報提供を行っております。 | あり |
| 半期ごとのアナリスト・機関投資家向けの決算説明会開催しております。 | なし |
| 今後の株主構成等を踏まえ、海外投資家向け説明会の開催を検討いたします。 | あり |
当社ホームページにIR専用のページを設け、決算情報、適時開示情報等を掲 載しております。 | |
| 当社は株主・従業員・取引先をはじめとする全てのステークホルダーに対して、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針としております。また、当社は社会規範を遵守する行動規範として「リスク・コンプライアンス規程」を定め、法令、社会規範や社内規程の遵守や社会的な責任を果たすことを周知徹底しております。 |
| 当社は、ステークホルダーに対して、適時適正な情報提供が重要であると考えております。決算説明会等の実施や当社ホームページへの資料の掲載を通じて、積極的な情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に基づき、当社の業務の適正性を確保するために、以下の
とおり体制を整備しております。
(1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 法令、定款及び会社規範などの遵守を目的としてリスク・コンプライアンス規程を定めるとともに当社の取締役及び使用人に対して周知徹底を図る。
② 内部監査部門は、内部監査規程に基づき、業務の有効性・効率性及び財産管理の実施を調査し、当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合していることを確認し、その結果を代表取締役社長に報告する。
③ 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程その他の社内規程などに従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
④ 法令、定款違反その他のコンプライアンスに関する問題の通報を受け付ける窓口として、社内および経営陣から独立した第三者である弁護士を窓口とした報告体制として、内部者通報システムを整備し、内部通報制度規程に基づきその運用を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行は、法令及び定款のほか、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等に基づいて行われ、その職務執行に係る情報は稟議規程、取締役会規程等に基づき稟議書又は取締役会議事録に記録され、その記録の保存・管理は、文書管理規程等に基づき適切に保存及び管理する。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の管理部門責任者は、当社の法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行う。また、内部監査部門は、組織横断的にリスク状況を把握、監視し、代表取締役社長に対してリスク管理に関する報告をする。また、各部門との情報共有及び定期的な会合などを行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を統括責任者として、全社的な対策を検討する。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は定時取締役会を原則1回開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。当社の取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続きの詳細について定める。
(5) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を配置する。
(6) 監査等委員会の職務を補助する使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
当該使用人の補助すべき期間中における指揮権は監査等委員に委譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。また、当該使用人の報酬及び人事異動は、あらかじめ監査等委員会と協議する。
(7) 当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員は重要な意思決定のプロセスや取締役の業務執行状況を把握するため、取締役会などの重要な会議に出席し、必要に応じて当社の取締役及び使用人に説明を求めることができる。当社の取締役及び使用人は、監査等委員会の円滑で効果的な職務執行のため、当社の監査等委員会から経営上の重要事項並びに業務の執行状況について報告を求められた場合は、速やかに適切な報告を行う。また、当社は内部通報窓口を設置し、取締役及び使用人からの内部通報を受けることができる体制を整えている。当社は、当該報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
(8) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員からの申請に基づき適切に行う。その他、監査等委員は、内部監査部門との連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うことができる。また、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持って情報交換を行い、必要に応じて会計監査人に報告を求めることができる。
(9) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関りを持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力対策規程及びリスク・コンプライアンス規程を設けており、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。
反社会的勢力に対する業務を所管する部署は管理部と定めており、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応マニュアル」を整備しています。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。さらに、外部組織との連携に関しては、公益財団法人・暴力団追放運動推進都民センターに加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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