| 最終更新日:2025年5月26日 |
| セコム株式会社 |
| 代表取締役社長 吉田 保幸 |
| 問合せ先:総務部 TEL:03-5775-8100 |
| 証券コード:9735 |
| https://www.secom.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「お客様」「株主」「お取引先」「社員」「地域社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」・「信頼される企業」として支持され
続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくこと
が重要であると認識しております。
これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジ
メントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務
執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
コードの各原則について全てを実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-3.資本政策の基本的な方針】
当社は、持続的な企業価値の向上を目指し、研究開発、戦略的な事業への投資等、業容拡大や成長投資の機会を機動的に捉えるために、
必要かつ十分な株主資本を保持することを基本とします。
成長投資に必要な資金は、事業運営で生み出す営業キャッシュフロー及び手元資金で賄うことを基本としますが、それを超える資金調達が
必要な場合に備え、柔軟な資金調達が可能な高格付を維持できる株主資本水準を確保します。
また、株主への利益還元を経営の重要課題として認識し、連結業績の動向を総合的に判断しながら、安定的かつ継続的な利益配分に努め
ます。
【原則1-4.政策保有株式】
(1)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、協業、資本・業務提携、事業参画、当社のサービスおよび商品の取引の維持拡大等を総合的に検討して、株式を取得および
保有する場合があります。ただし、以下に記す検証の結果、保有の合理性が無いと判断した場合には株式を売却し、政策投資を目的として
保有する投資株式の縮減に努めることを保有方針としています。
また、検証方法については、毎年定期的に、取締役会において、保有する個別の株式の便益やリスク等について検証を行う事としておりま
す。保有先企業との取引状況ならびに保有先企業の財政状態や経営成績の状況を踏まえた成長性や収益性について確認するとともに、保
有に伴う便益の利回りと当社の資本コストの定量的な比較分析、市場環境や株価動向、および保有目的が当社の政策保有に関する方針に
合致しているか等、保有の妥当性について総合的に検討し、政策保有の継続の可否について検証を行っております。
(2)議決権行使方針
当社は、議決権行使は、投資先企業の経営に影響を与え、企業価値の向上につながる重要な手段と考えており、中長期的な企業価値向
上、株主還元向上につながるかどうかなどの視点に立って判断し、議決権を行使します。
a.議決権の行使は経済的な利益が増大することを目的に行われること。
b.株主の利益を最大にするような企業経営が行われること。
c.企業活動に関する適時かつ適切な情報開示が促進されること。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社が当社の取締役・監査役・主要株主等と取引を行う場合には、取締役会規則に基づき、重要性の高い取引について、取締役会での審議・
決議を要することとしております。
【補充原則2-4①.多様性の確保】
(1)多様性の確保についての考え方
近年、安心に対するニーズが多様化している中で、当社は多様な「人財」を受入れ、認め合い、あらゆる社員が能力を発揮できる組織である
べきと考えています。そこで当社は2017年に、「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言」を行い、各種施策に取り組んでいます。
ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言(2017年10月1日社長名により通達)
・セコムは、企業理念が浸透し規律を維持した組織のもとで、社員一人ひとりの違いを尊重し、人財の多様性を重視します。
・セコムは、あらゆる社員が自信と誇りを持ち、元気に明るくイキイキと活躍できる企業を目指します。
・セコムは、社員一人ひとりの更なる成長と、それぞれの強みの相乗効果を高めることで、革新的な価値創造に挑み続けます。
(2)多様性確保の自主的かつ測定可能な目標とその状況
<女性の管理職への登用>
当社は女性の活躍に関する行動計画で、2026年3月末までに女性役職者数を部課長級200人以上、主任級400人以上とする目標を定めてお
ります。このうち主任級については、この目標を2023年度に上回ることができました。部課長級も目標人数に順調に近づいています。家庭向
け分野の営業部門、事業所の管理部門での責任者ポストのほか、2023年4月には、警備事業所責任者ポストへの登用も実現しました。現在
7名の女性社員が警備事業所の責任者として活躍しています。
女性の「職域拡大」と「リーダー育成」の取り組みを積極的に進めることで、女性の管理職への登用は着実に増え、また、それに続く候補者の
層も厚くなってきています。女性社員の更なる育成を進めるとともに、女性自らがチャレンジしていく意識の醸成と働きやすい職場環境の整備
を図っていきます。
<外国人の管理職への登用>
外国人の管理職への登用は当社のこれからの課題と認識しています。他方、当社はさまざまな国と地域でセキュリティサービスを提供してお
り、その役員ポストの約4割を外国人人財が担っております。グローバル社会に対応すべく多様な価値観を取り入れるため、外国人の管理職
への登用を、今後は国内外で促進していきます。
<中途採用者の管理職への登用>
当社の中途採用比率は毎年5~7割で推移しており、多様なキャリアの人財を常に迎え入れています。管理職ポストの約6割を中途採用の人
財が担っており、また、事業執行の責任を担う執行役員においても約3割が中途採用の人財です。今後も中途採用者を積極的に登用し、さら
なる多様性の確保を進めていきます。
(3)多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針とその状況
さまざまなバックグラウンドを持つ多様な人財が、その能力を最大限に発揮できるための環境整備に当社は取り組んでおります。例えば、育
児休業は、子どもが3歳に達するまで、介護休業は、186日まで取得可能としており、いずれも法定を上回る制度としています。
人財育成に関しては、これからのデジタル化やカーボンニュートラル、あるいは人口減少など、変化の著しい経営環境に対応できる人財を育
成するため、これまで主眼を置いてきた警備業教育に加え、社員の多様性への意識を醸成するための取り組みに注力していきます。
その他の取り組み等は当社ホームページ、サステナビリティレポートにて開示しておりますのでご参照ください。
人材育成方針等に関するその他の取り組み:
https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/infra/employee/
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金基金担当者として求められる人材の資質について以下のように認識しており、これらの能力を備えた人材登用を目的とし、
キャリアパスを通した計画的な人材育成を行っております。
ⅰ)資産運用を行うための、基礎的な経理、財務、コーポレート・ファイナンス等の知識を有していること。
ⅱ)企業年金の年金制度や税制についての知識を有していること。
ⅲ)運用会社などと交渉するための交渉力、調整力を有していること。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
「会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画(当該事業年度の業績見通し)」は、当社ホームページ、統合報告書「セコム
レポート」および決算短信に掲載しております。
なお、2017年5月に長期ビジョンとして「セコムグループ2030年ビジョン」を策定し、2023年5月には、2030年ビジョンの実現に向けて、今後
の目指すべき方向性をより明確化し、2030年に向けた成長をさらに確かなものとするため、「セコムグループ ロードマップ 2027」を策定し
ました。下記に詳細を掲載しておりますので、ご参照ください。
(セコムグループ2030年ビジョン:https://www.secom.co.jp/corporate/vision/vision.html)
(セコムグループ ロードマップ 2027:https://www.secom.co.jp/corporate/pdf/roadmap_2027.pdf)
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)取締役の報酬
本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」」に記載しております。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名
取締役候補者・監査役候補者の指名については、取締役会が定めた指名方針に基づき、取締役会で審議のうえ決定しております。
なお、取締役候補者については、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の議論を経たうえで、取締役会で決定しております。
監査役候補者については事前に監査役会の同意を得ております。
また、取締役が企業価値を著しく低下させるような行動を取るなど、経営遂行能力に問題があると取締役会が判断する場合には、指名・報酬
委員会にて審議を行った後、取締役会決議を経て、株主総会において解任決議を行うこととしております。
(5)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名についての説明
候補者個々の選任理由については「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。
また、取締役の解任を行う場合には、個々の解任について株主総会にて説明を行います。
【補充原則3-1③.サステナビリティについての取組み等】
当社グループでは、事業活動を通じて社会に貢献することを運営の基本方針に掲げています。人々の「安全・安心」に寄与するサービスを提供
することを通して、グローバルな社会課題の解決に取り組み、社会とともに持続的な成長を続けることを目指しています。
当社のサステナビリティについての取り組み、人的資本・知的財産への投資等、気候変動が当社に与える影響等については、当社ホーム
ページ、有価証券報告書、サステナビリティレポート、セコムグループ ロードマップ 2027にて開示しておりますのでご参照ください。
サステナビリティについての取り組み及び基本方針:
https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/
https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/management/sustainability.html
人的資本・知的財産への投資等:
https://www.secom.co.jp/corporate/pdf/roadmap_2027.pdf
https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/infra/employee/
https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/infra/governance/risk.html
気候変動が当社に与える影響等:
https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/infra/environment/management.html
【補充原則4-1①.経営陣に対する委任の範囲及びその概要】
当社取締役会は、取締役会規則を制定し、以下の事項について取締役会の決議を必要としております。
a.株主総会に関する事項
b.取締役および使用人人事に関する事項
c.組織・規則に関する事項
d.株式に関する事項
e.資金調達に関する事項
f.その他重要な業務執行
また、その他の事項については、代表取締役社長に委任しております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準】
当社は、会社法の社外取締役要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役を選任しております。
【補充原則4-10①.委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】
当社の指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等は、有価証券報告書や事業報告に記載しております。
【補充原則4-11①.取締役会の多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、当社の業務に精通し多様な知見を持つ社内取締役と、企業経営等に豊富な見識を持つ複数名の社外取締役によってジェ
ンダーや国際性等の多様性が確保され、実質的な実のある議論・決議が行われるよう適切な人数としています。取締役会の実効性を高める
ため、今後も引き続き、更なる多様性と適正規模について、検討を行ってまいります。
なお、各取締役・監査役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは「定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますのでご参照
ください。
【補充原則4-11②.取締役・監査役の兼任状況の開示】
取締役・監査役の兼任状況については、「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。
【補充原則4-11③.取締役会の実効性評価】
当社は、取締役会の実効性を高めることを目的に、取締役会の実効性評価を実施しました。
当社の分析・評価結果の概要は以下の通りです。
(評価方法)
2025年1月の取締役会においてアンケートを実施しました。その後、2025年2月中旬に事務局でとりまとめを行い、その結果の概要について取
締役会で議論を行いました。
(結果概要)
〔取締役会の構成等〕
取締役会構成について、女性取締役や社外取締役の増員などにより多様性は確保されており、監督と執行のバランスも適切であるとともに、
活発な議論や迅速な意思決定に適切な人数となっているとの意見が示された。一方で、今後については、社内出身の女性取締役の登用、
様々なバックグラウンドを持つ取締役の登用など取締役会構成の多様性を更に高めていくことについて、建設的な意見も提示された。
〔取締役会の運営等〕
取締役会は毎月1回の開催を原則としており、重要な案件を迅速に審議・決議することができる体制となっている。取締役・監査役が適切な判
断を行うことができるよう、特に重要な案件は、決議前に事前に取締役会で議論し、決議後も取締役会で経過を報告している。社外取締役・
社外監査役は積極的に発言し、自由闊達に議論できる雰囲気であるとの意見が提示された。また、取締役会前の事前説明や取締役会での事
前協議と継続的な進捗報告等、各種案件の説明・報告について前年度の評価結果を踏まえて改善がなされたとの意見や、議論を深めていく
ための取締役会以外での意見交換(社外役員と一層の意思疎通を図るための場を求める意見など)も提示された。
〔取締役会の機能等〕
取締役会で取り扱う案件は、取締役会規則に基づいて適切に選択されており、経営方針や企業理念についての議論も十分行われているとの
意見が示された。一方で、社会の環境変化を踏まえた経営戦略の大きな方向性、ガバナンスやリスク等、中長期的視点に立った議論の更なる
進展について、建設的な意見も提示された。
(今後の取り組み)
当社の企業価値向上のため、より実効性の高い取締役会となるよう、今回の評価により得られた課題や様々な意見を踏まえ、継続的に取締役
会の機能向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14②.取締役・監査役に対するトレーニング方針】
当社は取締役・監査役へ、必要に応じて、会社の事業・財務・組織等に関する情報や、一般的な会社法等の必要な知識を取得する機会を適宜
提供します。また、それらの情報を継続的に更新する機会についても、適宜提供していきます。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する方針は以下の通りです。
・代表取締役社長がIR統括の役割を担っております。
・IR担当部門(IR部)は、関係部門から必要な情報を入手するとともに、協力して決算説明会を開催するなど、各部門と連携してIR活動を行って
おります。
・代表取締役社長による決算説明会を本決算および第2四半期決算の発表時に開催、ならびに必要に応じてIR説明会を随時開催し、会社の方
針を伝えるとともに、投資家とのコミュニケーションの場としております。また、IR責任者による個別スモールミーティングなどを行っております。
開示資料に関しては、法定開示資料(有価証券報告書や事業報告・計算書類など)に加え、任意開示書類(統合報告書「セコムレポート」など)
を発行し、当社の基本的な考え方や将来の方向性、事業の状況、財務諸表とその分析、その他資料を提供しております。
・対話において把握した株主の意見などは、各会議における報告や、各取締役・経営陣および関係部門へのフィードバックを行い、情報の共有・
活用を図っております。
・情報管理については、「インサイダー取引の防止に関する規程」を制定しており、規程を遵守することによって適切な管理を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は今後の目指すべき方向性をより明確化し、成長をさらに確かなものとするために「セコムグループ ロードマップ 2027」を策定し、資本コストを意識した成長投資の実施を財務戦略の一つとして掲げております。具体的には、収益性拡大に向けた新たなサービス・ソリューションの提供のための成長投資、人財確保・育成のための継続投資、サービス価値の最大化と業務効率化による生産性向上などを重点施策として掲げるとともに、財務戦略として2027年度をターゲットにROE10%の実現を目標に掲げ、各種取り組みを推進しております。また、取締役会において資本政策等について継続して議論を行うとともに、統合報告書等においても、資本効率の向上に係る取り組みを開示しています。
なお、当社の株主資本コストは5~7%程度と認識しております。今後も株式市場との対話を重ねながら、「セコムグループ ロードマップ 2027」の施策を実行することで、資本コストを上回る収益性の達成により、中長期的な企業価値向上及び株主共同の利益に寄与する経営を目指してまいります。
セコムグループ ロードマップ 2027
https://www.secom.co.jp/corporate/pdf/roadmap_2027.pdf
統合報告書「セコムレポート2024」
https://www.secom.co.jp/corporate/ir/lib/AR/2024j_full.pdf
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 47,065,800 | 22.35 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
| 18,763,527 | 8.91 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055
| 9,591,199 | 4.55 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(リテール信託口820079272)
| 6,740,500 | 3.20 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234
| 5,463,857 | 2.59 |
公益財団法人セコム科学技術振興財団
| 4,025,400 | 1.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,819,971 | 1.33 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,733,517 | 1.29 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 2,580,558 | 1.22 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 2,498,961 | 1.18 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 1兆円以上 |
| 100社以上300社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
1.当社グループは、セキュリティサービスをはじめとするさまざまなサービスを、複合的・融合的に提供することで、より「安全・安心・快適・便利」な社会を実現する「社会システム産業」の構築をめざし、「セコムグループ2030年ビジョン」の実現に取り組んでいます。そのなかで当社は、上場子会社として能美防災株式会社を有しております。
能美防災株式会社は、自動火災報知設備や消火設備をはじめとする各種防災システムの提供などを主な事業領域とし、当社グループの防災事業を担う子会社です。歴史とブランドを活かすとともに、取引先からの信用確保、防災などの専門性の高い優秀な人財の確保等を実現することがグループとしての企業価値の最大化につながると考えられることから、上場子会社として有する現状が最適であると認識しています。
当社グループでは、連結経営における業務の適正性を確保するために、「セコムグループ企業経営基本規程」を定め、子会社の重要意思決定について、当社への事前の承認事項並びに報告事項の基準を明確にしていますが、上場子会社に対しては、当該上場子会社の独立性を尊重し、本規程の適用対象外としております。
また、上場子会社の役員の選解任に関する議決権行使においては、上場子会社が設置する指名・報酬委員会及び取締役会の判断を十分に尊重しております。
当社グループのポートフォリオ構成については、適宜見直しを行っており、各子会社の事業特性等を踏まえながら、今後も検討を進めてまいります。
2.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社は「セコムの事業と運営の憲法」を基本理念に、すべての役職員に適用される「セコムグループ社員行動規範」を共有し、グループの
役職員が一体となって適正な業務運営に努めている。
(2)「セコムグループ企業経営基本規程」を定め、子会社の重要意思決定について、当社への事前の承認事項並びに報告事項の基準を明確に
し、これを実行している。
(3)子会社は「セコムグループ情報セキュリティ基本方針」に則ってIT統制を行っている。当社のICT担当役員は主要な子会社のIT運用状況につ
いて適時査察を行うこととしている。
(4)当社代表取締役社長を議長とし、主要な子会社の社長及び議長が指名する者で構成する「セコムグループ経営会議」を設け、グループ情報
及び運営理念の共有化を図り、内部統制にかかわる諸問題の討議等を行い、業務の適正な運営に努めている。
当社代表取締役社長はその結果を必要に応じて取締役会及び監査役会に報告することとしている。
(5)当社代表取締役社長は当社の内部監査部門(監査部及びグループ運営監理部)に命じ、必要に応じて子会社を査察する。子会社は当社の
査察を受け入れ、その指導を受けるとともに、当社と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題の把握及びその改善に努めている。また当
社は、子会社の役職員がコンプライアンスに反する行為を知ったときに当社のグループ運営監理部へ直接通報できる「グループ本社ヘルプ
ライン」を設置している。「コンプライアンスに関するセコムグループの基本方針について」及び「内部通報規程」に則り、通報された内容は秘
密事項として扱い、必要な調査を行なったうえで適正な処置をとっている。通報者はこの通報により何らの不利益も受けない。
(6)主要な子会社については当社監査役が訪問し、内部統制に関する監査を実施している。
(7)当社は、当社監査役会と協議のうえ、グループ監査役連絡会を設け、情報の共有化を図っている。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 廣瀬 篁治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 渡邊 元 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 原 美里 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松﨑 耕介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 鈴木 ゆかり | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 廣瀬 篁治 | ○ | ――― | 学生時代に飲料自販機のベンチャー事業を立ち上げた後、業界団体の設立・運営に尽力し、事業・業界の発展に貢献、また2003年からはインターネット・リサーチサービス企業に転じ、企業のネットリサーチ活用によるビジネスチャンス拡大に努めてこられた経歴を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識を、当社の経営強化、コーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、株式会社モニタス代表取締役会長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。 |
| 渡邊 元 | ○ | ――― | 渡辺パイプ株式会社の経営者として、長年にわたる企業経営で培われた豊富な経験と高い見識を、当社の経営強化、コーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、渡辺パイプ株式会社代表取締役会長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。 |
| 原 美里 | ○ | ――― | 不動産管理会社における長年の取締役としての経験のほか、税理士法人における税務および企業会計等を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営強化、コーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士および日本酸素ホールディングス株式会社社外取締役を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、これらの会社と当社との間に特別の利害関係はなく、これらの会社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。 |
| 松﨑 耕介 | ○ | ――― | 国内外の大手事業会社で要職を歴任し、それらの会社の経営者として培われた豊富な経験と高い見識を、当社の経営強化、コーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、マフテックグループ株式会社代表取締役社長CEOを務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の取締役を務めておりましたが、それらの会社と当社との間に特別の利害関係はありません。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。
|
| 鈴木 ゆかり | ○ | ――― | グローバルに展開する上場企業の取締役として培われた企業経営、マーケティング、ダイバーシティ&インクルージョンに関する豊富な経験と高い見識を、当社の経営強化、コーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、東京エレクトロン株式会社社外取締役を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から「監査計画」、「期末監査検討事項」、「監査実施結果」等について説明を受けるとともに、自己の監査方法や見解について会計監査人と意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人が行う実査について、事業所及び主要な子会社等に同行し、監査役の立場で支援を行うとともに、実効性のある監査役監査を実施するための参考としております。
監査役は内部監査部門(監査部およびグループ運営監理部)と定例、または適宜に連絡会を設け、当社および子会社の内部監査活動状況の説明を受け、必要に応じて助言や監査要請を行っております。
また、その結果を監査役監査の計画にフィードバックしております。
会社との関係(1)
| 加藤 秀樹 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 安田 信 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 田中 節夫 | その他 | | | | | | | | | | | | ○ | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 加藤 秀樹 | ○ | ――― | 大蔵省(現財務省)、公正取引委員会事務局等において国の施策の実施に携わった経験や政策シンクタンク構想日本において培った数多くの政策プロジェクト実現の経験・見識を、当社監査体制の強化に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、一般社団法人構想日本(非営利独立の政策シンクタンク)代表理事を務めており、当社は同法人が主催するフォーラム等の会費(10百万円未満)を同法人に納めておりますが、同法人と当社との間には多数の会員の一社との関係以外の関係は一切ありません。同法人の非営利独立の純粋な政策提言団体という性格に照らして同法人および同氏と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。 |
| 安田 信 | ○ | ――― | グローバル企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社監査体制の強化に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、株式会社安田信事務所代表取締役社長を務めておりますが、当社の提供する一般的なサービスに関する取引関係を除き、同社と当社との間に特別の利害関係はなく、同社と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもないため、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。また、同氏は過去に複数の企業の監査役、取締役を務めておりましたが、それらの会社と当社との間に特別の利害関係はありません。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。 |
| 田中 節夫 | ○ | 当社は、田中節夫氏が代表理事を務める公益財団法人警察育英会および公益財団法人警察協会に寄付金(各10百万円未満)を納めております。 | 警察庁において要職を歴任されたほか、複数の企業での監査役や一般・公益法人の理事長等に就任された経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を、当社監査体制の強化に活かしていただけると判断して選任しております。 なお、同氏は、公益財団法人警察育英会代表理事および公益財団法人警察協会代表理事を務めており、当社は両財団に寄付金を納めておりますが、その寄付金額は各10百万円未満であり、また、いずれの財団も公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人として認定されているため、両財団および同氏と当社との間で独立性が疑われるおそれや一般株主との利益相反の生じるおそれもなく、客観的・中立的な視点で意見表明ができる独立性を備えております。 このように、同氏は外形的な独立性を備えるとともに、一般株主の利益に配慮した実効性の高い経営監督機能を発揮しうる方であることから、同氏を独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
本報告書の「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」」に記載しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額、報酬等の種類別の内訳等
取締役に対する報酬等総額 309百万円 9名
(うち社外取締役に対する報酬等総額 30百万円 3名)
報酬等の種類別の内訳
(1)基本報酬 255百万円
(うち社外取締役 30百万円)
(2)賞与 40百万円
(うち社外取締役 0円)
(3)譲渡制限付株式報酬 13百万円
(うち社外取締役 0円)
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、有価証券報告書への記載はありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬については、金銭報酬(固定月額報酬および賞与)と株式報酬で構成することとしております。ただし、社外取締役については、固定月額報酬のみを支給することとしております。また、当社は社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)がその在任中に死亡した場合には、当該取締役の遺族に対し、株主総会の決議を得た上で、取締役会の決議により定められた役員弔慰金支給規程に従って役員弔慰金を支給することとしております。
これらの報酬のうち、金銭報酬(固定月額報酬および賞与)については、2005年6月29日開催の第44回定時株主総会において、その総額を年額6億円以内(当該定めに係る取締役の員数は11名)とする旨の決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、指名・報酬委員会が、取締役会の授権を受けて、その上限額の範囲内において各取締役の金銭報酬を決定することとしております。また、対象取締役に支給する株式報酬については、2021年6月25日開催の第60回定時株主総会において、(a)譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を、金銭報酬とは別枠で、年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行または処分がなされる当社普通株式の総数を年20,000株以内(当該定めに係る対象取締役の員数は7名)とする旨、(b)譲渡制限期間を、対象取締役が当社普通株式の発行または処分を受けた日(以下、「付与日」という。)から、当該対象取締役が当社の取締役、執行役員、監査役および使用人(以下、「当社取締役等」という。)のいずれの地位からも退任または退職(死亡による退任または退職を含む。以下、「退任等」という。)をする時点までの期間とする旨、(c)譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものでない場合には、当社は、当該対象取締役が保有する当該普通株式の全部を当然に無償で取得する旨、(d)譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものであっても、当該退任等が付与日後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時より前である場合には、当社は、当社の取締役会が当該退任等の時期に応じてあらかじめ決定した合理的な基準に従って定められる数の当該普通株式を除き、当該対象取締役が保有する当該普通株式を当然に無償で取得する旨などの決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、取締役会が、指名・報酬委員会における審議の結果を踏まえた上で、上記(a)の上限額・上限数の範囲内において各対象取締役の株式報酬を決定することとしております。
金銭報酬のうち、各取締役の固定月額報酬の額の決定、および各対象取締役の株式報酬の額(譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の額)の決定にあたっては、各取締役の職責および在任年数、当社の業績等を総合的に勘案し、決定することとしております。また、各対象取締役の賞与の額の決定にあたっては、当社が重要視する経営目標である連結営業利益、EPS(一株当たり当期純利益)、および従業員エンゲージメント(社員満足度)を設定し、達成度等を総合的に勘案し、決定することとしております。
各対象取締役に支給する固定月額報酬の額、賞与の額および株式報酬の額の割合は、概ね65:15:20とすることとしております。固定月額報酬については毎月、各事業年度に係る賞与については翌事業年度の7月に、各事業年度に係る株式報酬については上記の譲渡制限期間に服することを条件として当該事業年度の7月に、それぞれ支給することとしております。
当事業年度においても、これらの手続に則り、取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の選解任に関する議案の原案を策定のうえ取締役会に提案し、また、取締役の個人別の金銭報酬を決定するとともに、株式報酬を審議のうえ取締役会に答申しております。指名・報酬委員会の構成員は、廣瀬篁治(委員長・社外取締役)、吉田保幸(代表取締役社長)、布施達朗(専務取締役)、渡邊元(社外取締役)、および原美里(社外取締役)の計5名(うち社外取締役3名)であります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役および社外監査役に対して、取締役会上程議案の重要事項につき事前資料配付および説明を実施しております。
なお、監査役会のもとに監査役室を設け、専属の使用人3名を配置し、監査業務の補助を取締役より独立して行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 中山 泰男 | 特別顧問 | 財界活動や社会貢献活動等 | 非常勤、報酬あり | 2024/6/25 | 2年 |
| 尾関 一郎 | 顧問 | 財界活動や社会貢献活動等 | 非常勤、報酬なし | 2024/3/31 | 1年 |
その他の事項
特別顧問及び顧問の選任・報酬等は、取締役会で決議しております。
特別顧問及び顧問は、当社の業務執行・意思決定には一切関与しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会が業務執行その他の会社の意思を決定し、代表取締役社長を中心とする執行役員が業務を執行し、社外監査役3名を含む監査役および取締役会が内部監査部門等と連携して取締役および執行役員の職務執行を監査・監督するガバナンス体制を採用しております。またこうした体制のもと、意思決定に外部の視点を取り入れ、経営の適法性・客観性を確保するため、社外取締役5名を選任しております。その具体的内容は、以下のとおりです。
1.会社の業務執行、監査・監督に係る機関・組織について
(1)取締役および取締役会
取締役会は、取締役11名(社外取締役5名を含む)で構成され、監査役5名(社外監査役3名を含む)も出席し、原則として毎月1回開催してお
ります。
事業全般に関し経営方針と業務執行方針の決定、取締役の職務執行の監督を行い、活発な意見交換を図り、的確で迅速な意思決定を行う
よう努めております。
取締役11名のうち6名は業務執行を行い、5名(社外取締役5名)は、業務執行を行いません。
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役5名と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を
締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。①社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合
は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がそ
の責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(2)執行役員
意思決定は取締役会が行い、業務執行を執行役員が行う執行役員制度を導入しております。これは、業務執行にかかる迅速化および責任
と権限の明確化を図ることにより、フィールド部門の強化とお客様へのサービス体制の充実を実現するためであります。
執行役員は、取締役6名を含む32名であります。
(3)監査役および監査役会
監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の5名で構成され、原則として毎月1回開催しております。
常勤監査役には、当社の業務、社内事情に精通し、そのうち1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を、社外監査役には、
経営陣からの独立性を有するとともに、経営、法律、財務等に関する見識を有し、経営に対する適切な監視・監督を行うことができる者を選
任しております。
監査役は、取締役会に出席するほか、その他の重要会議に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執
行状況について報告を受け、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施しております。また、監査計画
のもと、業務全般にわたる監査を当社社内および子会社・関連会社を対象に実施しております。
2023年度における主な活動状況
取締役会への監査役出席率 98.3%
監査役会への監査役出席率 98.5%
当社および子会社・関連会社の取締役等からのヒアリング (62回)
当社事業所および子会社・関連会社等への往査 (87ヶ所)
なお、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、監査役5名と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を
締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。①監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合
は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。②上記の責任限定が認められるのは、監査役がそ
の責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(4)会計監査人
当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており
ますが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には、利害関係はありません。
2023年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については次のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
宍戸 通孝(継続監査年数4年)、蓮見 貴史(継続監査年数3年)、江澤 修司(継続監査年数6年)
・監査業務に係る補助者の構成 公認会計士21名、その他48名
(注)その他は、日本公認会計士協会準会員、システム監査担当者等であります。
(5)監査役室
監査役会のもとに監査役室を設置し、当社の業務および社内事情に精通した専属の使用人を常時2名以上配置しております。
専属の使用人は、監査業務を補助するにあたり取締役、執行役員、使用人の指揮命令を受けず、取締役から独立しております。
また、その人事異動、人事評価は監査役会の承認を得ることとしております。
(6)内部監査部門
内部監査部門として、監査部およびグループ運営監理部を設置しております。監査部は、主に当社を対象として日常業務ラインから独立して
組織横断的に業務全般が適正に行われているかについてその管理・運用状況を査察するとともに、コンプライアンスに関する社員の相談・連
絡窓口としても機能しております。グループ運営監理部は、子会社の査察・指導を行うとともに、子会社との情報交換を行い、セコムグループ
のコンプライアンス上の課題の把握およびその改善に努めております。
(7)組織風土委員会
代表取締役社長を委員長とする組織風土委員会を常設し、組織風土に関する重要な問題(コンプライアンスにかかわる事項を含む)を審査
し、また重要な表彰・処分を決定しております。
2.機関・組織間の連携等について
(1)代表取締役社長と監査役との定期的会合
監査役は代表取締役社長と、定期的(毎月1回)に会合を持ち、監査結果等を含めて経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に
努めている。
(2)監査役と会計監査人の協議会等
監査役は会計監査人と定期的(年6回)に、また必要に応じて会合を持ち、意見および情報の交換を行っている。
会計監査人から監査計画ならびに監査報告(※)について説明を受け意見交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の往査および監査
講評に立ち会っている。(2023年度15回)
※四半期レビュー報告および会社法監査報告等
(3)内部監査部門等との連携
監査役は監査部と定期的(毎月1回)に連絡会を持ち、内部監査の結果等について報告を受け意見交換を行うほか、グループ運営監理部か
ら適宜、子会社の査察の結果等について報告を受け、意見および情報の交換を行っている。また、必要に応じて内部監査部門等に対して調
査を求める等効率的な監査の実施に努めている。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情にとらわれない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより当社では、経営に対する独立監督機能および業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
また、経営、財務、法律等に関する見識を有する監査役(実質的に独立性を確保できる社外監査役3名を含む)を選任し、ラインから独立した監査役の活動を支える組織体制(監査役室設置等)や監査役からの客観的・中立的意見の具申を業務に迅速に反映する仕組み(代表取締役社長と監査役との定期的会合など)を構築しております。これにより当社では、監査役監査が、ステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能を果たしていると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2009年6月総会より株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権行使プラットフォー ム」に参加しております。 |
| 当社ホームページ、株式会社東京証券取引所および株式会社ICJの該当サイトに招集通知を掲載しております。 |
代表取締役社長による決算説明会を本決算および第2四半期決算の発表時に開催、ならびに必要に応じてIR説明会を随時開催し、会社の方針などを伝えるとともに投資家とのコミュニケーションの場としております。 また、IR責任者による個別スモールミーティングなどを実施しております。 | あり |
投資家の視点に立った迅速、正確、かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるようIR情報のウェブサイトを設け、統合報告書「セコムレポート」、有価証券報告書、半期報告書、決算短信および決算説明資料などを掲載しております。 (https://www.secom.co.jp/corporate/ir/) また、重要事実などが発生した場合は、対外発表に加えて、ウェブサイトへの即時掲載を実施しております。 | |
お客様をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼をいただくために、法および法の精神を遵守し、法令で一般に定めるものよりもさらに厳しい、セコム社員としての心得と行動基準を「セコムグループ社員行動規範」として定めております。 「セコムグループ社員行動規範」には、セコムグループ全ての社員のあるべき姿とあらゆる業務の根底にあるコンプライアンスに関する考え方が規定されており、社会、お客様、お取引先などとの関係における心得や具体的に遵守すべき行動基準が明記されており、さまざまな機会に教育を行って一人ひとりに浸透させております。 ◆セコムの理念 https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/management/philosophy.html |
セコムは、「社業を通じ、社会に貢献する」という企業理念のもと、事業を通じたCSR(企業の社会的責任)に取り組んでおります。また、セコムが目指す安全で快適な暮らしの基盤は地球環境の保全にあるという認識のもと、あらゆる事業活動において地球環境に配慮した行動をとっています。 ステークホルダーの皆様にセコムに対する理解を深めていただくべく、当社ホームページの「サステナビリティ」と年次報告として「サステナビリティレポート」PDF版を作成し、適切な情報開示に努めております。 さらに近年、環境・社会・ガバナンスに配慮したESG投資が拡大し、非財務情報開示の重要性が高まっている中、これらの要請に応える形で詳細なESGデータを掲載し、積極的に情報発信を行っております。 ◆ウェブサイト「サステナビリティ」 https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/ ◆サステナビリティレポート ・ ESGデータ https://www.secom.co.jp/corporate/sustainability/download/ レポートは国際的なガイドライン等(GRIスタンダード、TCFD、ISO26000)を参考として制作し、情報の検索性・比較容易性向上のため、SDGsの17の目標や各ガイドラインとの対照表も作成しております。 |
会社情報について、正確・公平・迅速を旨とする、情報開示の方針を「適時開示に係る基本方針」や「ディスクロージャーポリシー」に定め、公開しております。 ◆ディスクロージャーポリシー https://www.secom.co.jp/corporate/ir/disclosure.html また、 「お客様」「株主・機関投資家」「お取引先」「社員」「地域・社会」「メディア」など、すべてのステークホルダーの皆様に対する社会への説明責任を果たすための体制を構築し、わかりやすくタイムリーな情報開示・発信に努めております。 |
<従業員重視の取組み> 当社の企業経営において多様なステークホルダーとの価値協創は重要です。2024年4月に公開した「マルチステークホルダー方針」において、重要なステークホルダーの一つである「従業員」への還元を掲げました。 当社では「会社の発展と社員の向上は一体不可分」という理念を人事運営の基本に置いており、年間を通して労使間の対話を重ね、従業員の総合的な処遇改善を進めています。近年では、社会情勢を勘案しながら賃金の引上げを進めているほか、譲渡制限付株式を活用した福利厚生制度の導入、育児・介護との両立支援制度の拡充、女性の職域拡大と女性リーダーの育成、社内外での研修・教育機会の提供拡充などに取り組んでおり、働きやすい環境整備と未来志向を育む人財育成を進めております。 今後も従業員エンゲージメントの向上、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティの推進などの人財投資に積極的に取り組むことを通じて、従業員重視の取組みを進めてまいります。
|
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社が、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制」(いわゆる内部統制システムの基本方針)として取締役会で決議した内容は、下記のとおりです。(最終改定:2024年2月8日)
記
1.総論
会社法第362条第5項に基づき取締役会で決議した内部統制システムの基本方針を明らかにするとともに、不断の見直しにより改善を図っ
ていく。
2.取締役と使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
【基本方針】
当社の事業にとって不可欠な要件は、法令・定款の遵守はもとより、その精神に基づいたより厳格な組織運営を行うことにある。当社にとっ
てコンプライアンスは日常業務そのものであり、一人ひとりが常に高いコンプライアンス意識を保持し、さらにその推進者となる体制を重視
する。
(1)役職員は、法令・定款遵守(コンプライアンス)を含む職務執行の行動基準である「セコムグループ社員行動規範」に基づいて行動し、
「セコムの事業と運営の憲法」を基軸とする業務運営を行う。
(2)各分野別に責任を持つ担当役員は、自らの担当する分野の関連法規及び当該法規の業務運営との関連について精通し、法改正等へ
の対応策を代表取締役社長に提案するとともに、課題・事案に適切に対応する責任を有する。法務部その他の関連部署はこれらを支援
し横断的に整合を取る。これらについて、代表取締役社長は必要に応じて取締役会に報告する。
(3)代表取締役社長の命により監査部は適時組織横断的に職務執行を査察し、法令及び当社規程の遵守を推賞するとともに是正すべき事
項を指摘する。監査部は、査察の結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
(4)役職員は行動規範に反する行為を知ったときは上司に報告する義務を負っているが、報告しても是正措置がとられない場合や報告する
ことが困難な状況にある場合等のときに、監査部または社外の法律事務所へ直接通報できる「ほっとヘルプライン」を設置する。当社は、
「コンプライアンスに関するセコムグループの基本方針について」及び「内部通報規程」に則り、通報された内容は秘密事項として扱い、
必要な調査を行ったうえで適正な処置をとる。通報者はこの通報により何らの不利益も受けない。
(5)代表取締役社長を委員長とする組織風土委員会を常設し、重要な表彰・処分、風通しの良い組織風土を醸成するための施策を決定す
る。また、「セコムグループ社員行動規範」の改正、コンプライアンスにかかわる重要な事項の制定・改正は組織風土委員会で審議の
うえ監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。
【運用状況】
当社は、研修、社内活動、eラーニングシステム等を通じて「セコムグループ社員行動規範」や「セコムの理念」の浸透と定着を図っている。
コンプライアンスにかかわる問題等については、役職員一人ひとりが適切に対応する体制を整備している。その中でも重要な案件は各地
域のコントロールセンターが対応し、本社にある中央コントロールセンターに情報を集約している。中央コントロールセンターは関連部署に
情報を展開するとともに、必要に応じて代表取締役社長に報告している。
監査部は監査計画に基づいた業務監査を行い、監査結果を代表取締役社長および監査役へ毎月報告するとともに、問題解決に必要な是
正措置を主管部署へ提言している。また、代表取締役社長は必要に応じて主管部署へ是正を指示している。
当事業年度においては、「ほっとヘルプライン」に96件の通報があり、組織風土委員会は6回開催された。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
【基本方針】
取締役の職務執行に係る情報は、当社規程に従い適切に保存及び管理を行い、必要に応じて運用状況を検証し、見直しを行う。
【運用状況】
取締役会議事録・決裁文書などの取締役の職務執行に係る情報は、「セコムグループ情報セキュリティ基本方針」に則って適切に保存お
よび管理を行っている。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
【基本方針】
(1)当社のリスク管理体制は、危機管理が当社の事業そのものであるとの認識のもと、代表取締役社長が全体を統轄し、担当役員・部門
責任者は、自己の担当する事業分野について、事業リスク及び不正リスクを分析・評価する。これを踏まえて、環境の変化に応じた体
制の見直しが行われ、重要なものは取締役会および監査役会に報告される。
(2)全社横断的なリスクの把握及び対策の検討等を行うため、リスク管理担当役員を委員長とするリスク対策委員会を開催し、必要に応じ
て、代表取締役社長および取締役会に報告する。
(3)当社のリスク管理体制の重要な改変は監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。
【運用状況】
各役員・部門責任者は自己の担当する事業分野について適宜リスク分析・評価を行い、結果について代表取締役社長へ報告するととも
に、顕在化したリスクについて適切に対応している。当事業年度においては、リスク対策委員会を6回開催し、全社横断的なリスクの把握
及び対策の検討等を行っている。
なお、リスクは以下の分類で分析・評価を行っている。
①大規模災害リスク ②コンプライアンスリスク
③システムリスク ④業務提供に係るリスク
⑤事務処理・会計リスク ⑥サプライチェーンリスク
⑦感染症リスク ⑧SDGs関連リスク 等
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
【基本方針】
(1)取締役会は、独立した立場の社外取締役を含む取締役で構成し、「取締役会規則」に基づき、法令等に定める重要事項の決定及び経営
上の意思決定等を行うとともに、取締役の適正な職務執行を監督する。
(2)取締役の職務の執行を効率的に行うため、執行役員制度を導入する。
(3)情報システムを活用し、事業の拡大、安定的かつ効率的な運営を確保する。
(4)中長期の「事業ビジョン」を共有し、その実現に向けて年次事業計画を取締役会で策定、その進捗を取締役会で審議する。
【運用状況】
取締役会は社外取締役3名を含む7名の取締役で構成され、社外監査役3名を含む監査役5名も出席し、原則として毎月1回開催している。
取締役会では、「事業ビジョン」に基づき、経営に関する重要事項の審議や取締役の業務執行状況の報告などを行い、的確で迅速な意思
決定を行うよう努めており、取締役4名を含む32名の執行役員体制により意思決定と職務の執行のスピード化を図っている(上記は2024年
3月31日現在の役員体制)。また、情報システムの安定稼働を目的に、サイバー攻撃対策と監視、定期的な点検・見直しを実施している。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
6-1.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
【基本方針】
(1)子会社は「セコムの事業と運営の憲法」を基本理念に、すべての役職員に適用される「セコムグループ社員行動規範」を共有し、グループ
の役職員が一体となって適正な業務運営に努める。
(2)子会社は「セコムグループ情報セキュリティ基本方針」に則ってIT統制を行う。当社のICT担当役員は主要な子会社のIT運用状況について
適時査察を行う。
(3)当社代表取締役社長を議長とし、主要な子会社の社長及び議長が指名する者で構成する「セコムグループ経営会議」を設け、グループ情
報及び運営理念の共有化を図り、内部統制にかかわる諸問題の討議等を行い、業務の適正な運営に努める。当社代表取締役社長はその
結果を必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する。
(4)当社代表取締役社長は当社の内部監査部門(監査部及びグループ運営監理部)に命じ、必要に応じて子会社を査察する。子会社は当社
の査察を受け入れ、その指導を受けるとともに、当社と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題の把握及びその改善に努める。また当
社は、子会社の役職員がコンプライアンスに反する行為を知ったときに当社のグループ運営監理部へ直接通報できる「グループ本社ヘル
プライン」を設置する。「コンプライアンスに関するセコムグループの基本方針について」及び「内部通報規程」に則り、通報された内容は秘
密事項として扱い、必要な調査を行なったうえで適正な処置をとる。通報者はこの通報により何らの不利益も受けない。
(5)主要な子会社については当社監査役が訪問し、内部統制に関する監査を実施する。
(6)当社は、当社監査役会と協議のうえ、グループ監査役連絡会を設け、情報の共有化を図る。
6-2.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
【基本方針】
「セコムグループ企業経営基本規程」を定め、子会社の重要意思決定について、当社への事前の承認事項並びに報告事項の基準を明確
にし、これを実行する。
6-3.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
【基本方針】
子会社は「セコム及びセコムグループにおける危機管理の意義と基本方針」に則り、リスク管理体制の整備を行う。また、重要事項発生時
には当社の統制下で適切な対応をとる。
6-4.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
【基本方針】
(1)子会社の全取締役は、「セコムの事業と運営の憲法」を基軸とする効率的な業務運営を行う。
(2)当社及び子会社は、セコムグループの「事業ビジョン」に基づいて年次の事業計画を策定し、その進捗を確認する。
【運用状況】
コンプライアンスにかかわる重要な案件等は、当社の中央コントロールセンターに情報を集約している。中央コントロールセンターは関連部
署に情報を展開するとともに、必要に応じて代表取締役社長に報告している。
当事業年度において、代表取締役社長は「セコムグループ経営会議」を2回開催し、子会社の事業計画の進捗確認等を行っている。監査
役はグループガバナンス強化のため、グループ子会社の訪問・聴取を実施している。また、グループ子会社の監査役等との連携強化のた
め、「セコムグループ監査役・内部監査部門合同連絡会」や「情報交換会」を開催している。内部監査部門は、必要に応じて子会社を査察
するとともに、「グループ本社ヘルプライン」により内部通報された内容については関係部署、子会社と協同し適切に対応している。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性
及び監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
【基本方針】
(1)専属の使用人を常時2人以上配置した監査役室を設置し、監査業務を補助する体制をとる。
(2)監査役の補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をすることができる。
(3)監査役の補助者の人事異動・人事評価は監査役会の承認を得たうえで決定する。監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者
はその命令に関して、取締役及び執行役員並びに使用人の指揮命令を受けず、また報告義務も負わない。
【運用状況】
当社は、社内事情に精通した専属の使用人を3人配置した監査役室を設置している。監査役の補助者は、監査役からの命令に従い職務
を遂行しており、補助者の人事異動・人事評価は監査役会の承認を得たうえで決定している。
8.監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
8-1.取締役及び会計参与並びに使用人が監査役に報告をするための体制
【基本方針】
(1)取締役が監査役に報告すべき事項は、監査役会と協議のうえ次のとおりとする。
(イ)組織風土委員会その他で決議された事項
(ロ)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(ハ)毎月の経営状況として重要な事項
(ニ)内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
(ホ)重大な法令・定款違反
(ヘ)その他コンプライアンス上重要な事項
(2)(1)にかかわらず、監査役は必要に応じて随時に取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
(3)「ほっとヘルプライン」により通報された事項は、監査部より監査役へ報告される。
8-2.子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
【基本方針】
「グループ本社ヘルプライン」により通報された事項は、グループ運営監理部より監査役へ報告される。
8-3.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
【基本方針】
報告された内容は「コンプライアンスに関するセコムグループの基本方針について」及び「内部通報規程」に則り秘密事項として扱い、必要
な調査を行なったうえで適正な処置をとる。通報者はこの通報により何らの不利益も受けない。
【運用状況】
監査役は、内部統制システムの基本方針で定めた取締役が監査役に報告すべき事項の他、内部通報制度である「ほっとヘルプライン」
及び「グループ本社ヘルプライン」等により内部通報された内容について、適宜内部監査部門より報告を受けている。
報告者が何らの不利益も受けない体制は当事業年度においても遵守されている。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
【基本方針】
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を負担する。
【運用状況】
監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役会で予算を決議し、取締役会で報告している。生じた費用は当社にて負担
している。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
【基本方針】
(1)監査役会は、代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するなど、監査が実効的に行われる体制とする。
(2)監査役は取締役会に出席するほか、必要に応じて重要会議に出席し経営全般に関する意見交換を行うとともに、当社及び子会社の
取締役及び使用人から定期的にヒアリングを実施する。
(3)当社は、監査役会に対して、監査役会が独自に弁護士に委任し、また、必要に応じて専門の会計士に委任し、監査業務に関する助言を
受ける機会を保証する。
【運用状況】
当事業年度において、監査役は代表取締役社長との意見交換会を11回、会計監査人との意見交換会を13回開催した他、取締役会、その
他の重要会議に出席し意見交換するとともに、当社および子会社の取締役および使用人から定期的にヒアリングを実施している。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、創業以来培ってきたセコムの理念をもとに、すべての役職員の公私に亘るあり方と具体的な日々の職務執行における行動基準を定
めた「セコムグループ社員行動規範」を定めており、これを役職員がすべての行動の根幹となる規範と位置づけております。この「セコムグルー
プ社員行動規範」の中に、反社会的勢力との関係を持たないこと、反社会的勢力に商品・サービスの提供を行ってはならないことを明確に定め
ております。また、反社会的勢力排除に向けた取り組みや対応要領を役職員向けにマニュアルとして作成し、通知しております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、「セコムグループ社員行動規範」の遵守を社員教育等を通じて徹底するとともに、基本となる契約書において、反社会的勢力との契約
関係が判明した場合に契約を終了させることができる旨の規定を置いております。また、反社会的勢力からの不当な要求その他の接触に関す
る情報を本社に集中させる運用としており、必要に応じて、警視庁・道府県警察などの関係機関と緊密に連携しております。
なお、当社が加盟する各都道府県の警備業協会および一般社団法人全国警備業協会とは、反社会的勢力排除に向けた協力関係にありま
す。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制
内部統制システムの基本方針に従い、具体的な施策については、策定したスケジュールに基づき実行しております。
内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図は、別添のとおりです。
2.適時開示体制の概要
(1)適時開示に係る基本方針
当社は、投資家の投資判断に重大な影響を与える会社情報を、投資家の誤解を招かないよう、客観的事実に基づき、適時開示プロセスに
則り、正確、公平かつ迅速に開示することを基本方針としております。また、証券取引に関連する法令および証券取引所の諸規則を遵守し、
適時開示規則に該当する事項について、遅滞なく開示を行うだけでなく、投資家の当社に対する理解を深めていただくために、適時開示
規則に該当しない事項に関しましても、積極的に情報提供を行う方針としております。
(2)重要な会社情報の報告・開示体制について
a.情報収集について
重要な会社情報の把握に際しては、正確、迅速かつ漏れが無いように情報収集にあたる事が肝要となりますが、セキュリティサービスを
主要事業とする当社では、緊急事案に即座に対応するオペレーションを行う必要性から、代表取締役社長に重要な会社情報を迅速に
集約する社内体制のもと、情報収集を行い、迅速かつ機動的な対応を行っております。
内部統制については、内部監査部門が、法規への準拠性、業務活動の正当性などの観点から内部監査を実施し、適宜、代表取締役社長
への報告および改善提案を行っております。
b.開示の必要性と開示内容の確認について
重要な会社情報を正確かつ迅速に把握した際に、その情報が適時開示規則等に該当するか、あるいは任意で開示すべきか否か代表取締
役社長が主管部署に指示をして検証し、決定しております。さらに開示内容の詳細は情報取扱責任者の管理のもと、財務部門、広報部門、
総務部門、法務部門による相互チェックを徹底し、遅延を防止しつつ、適正な表現かつ適切な方法で開示するよう努めております。
c.開示体制の見直し
上述の適時開示体制については、必要に応じて適宜見直しを行うものとします。
(3)適時開示体制に係わる模式図は、別添のとおりです。