| 最終更新日:2025年5月23日 |
| 株式会社ギフトホールディングス |
| 代表取締役社長 田川翔 |
| 問合せ先:03-5990-4650 |
| 証券コード:9279 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、取締役会及び監査等委員会を設置したコーポレート・ガバナンス体制の下で各種内部統制機能を適所に的確に配備し、株主及びステークホルダーの皆様に対して、経営の「効率性」と「透明性」を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの取組みの第一としてまいります。先ず、効率性の向上については、取締役会に先駆けて重要案件を審議する経営戦略会議を設置することにより、取締役会をより効率的に運営してまいります。また、透明性の向上については、重要情報を遅滞なく開示していく体制を構築するとともに、監査等委員会が経営情報を正確に把握できる体制を構築することにより図ってまいります。
なお、当社は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。コーポレート・ガバナンスに関する基本方針https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組み等
当社グループは、TCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)等の国際的枠組みに基づく気候変動に係る開示体制を整え、食品廃棄ロス低減、温室効果ガス削減等の各種サステナビリティ活動への取り組み、並びに人材の確保を重要な経営課題と認識しております。
当社は、2023年12月にサステナビリティに関するガバナンス体制として、「サステナビリティ推進委員会」(以後、「推進委員会」という)、並びに「サステナビリティ実務委員会」(以後、「実務委員会」という)を設置しております。推進委員会は、当社の代表取締役社長を委員長、当社取締役(監査等委員を除く)を委員、経営企画室を事務局として構成され、月に1回開催しております。また、実務委員会は、推進委員会によるサステナビリティ活動の実効性を高めるべく、経営企画室、管理本部等の本社バックオフィス部門のスタッフを委員として構成され、推進委員会の下部組織として設置しております。実務委員会では、当社グループにおけるサステナビリティにかかるリスクと機会をモニタリングし、各種活動の提案を推進委員会に対して積極的に行うことを目的としております。一方、推進委員会は、実務委員会からの提案を受け、推進委員会では各種活動のプライオリティを定め、意思決定機関である取締役会にサステナビリティ活動に関する基本方針を答申するとともに取締役会よりサステナビリティ推進にかかる執行権限の委譲を受け、サステナビリティ活動への取り組み、各種課題への対応を協議し、各業務執行部門にサステナビリティ活動を指示しております。今後につきましては、推進委員会における決定に基づき各種サステナビリティの取組みを推進し、積極的に情報開示を実施してまいります。
【補充原則4-1-3】 最高経営責任者(CEO)等の後継者の計画(プランニング)の策定
当社は、設立9年で東京証券取引所マザーズに上場を果たし、設立11年で東京証券取引所第一部(現プライム市場)に市場変更することができましたが、こうした結果を短期間に残すことができたのは現在の代表取締役社長である田川翔の力量によるところが大きいと考えております。田川は、ラーメン事業にとって重要な味(品質)、店舗立地に対する目利きが社内で最も優れており、且つ係数感覚、現場管理についても高い能力を有しておりますが、現在42歳であり、取締役10名の中で最年少であります。一方、当社は現在も急成長を遂げるベンチャー企業であります。以上のような当社特有の状況を鑑みるに、今後も成長する当社の後継者としてのあるべき姿(求めるべき要件)自体の定義も決して容易いものではなく、最高経営責任者(CEO)等の選任基準も現時点で定め切れておりません。しかしながら、今後は指名・報酬諮問委員会にて選任基準を定め後継者計画の策定とトレーニング体制の構築を図ってまいります
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】 政策保有株式
当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、政策保有株式に係る基本方針を定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、取締役及び主要株主等の関連当事者との取引に係る手続きを定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、「シアワセを、自分から。」という企業理念を掲げ、当社グループの運営する店舗にご来店いただくお客様をおもてなしするとともに、当社グループ内の社員同士のコミュニケーションにおいても当該企業理念に基づき行動しております。また、社員採用にあたっても、国籍、人種、性別、年齢より当該企業理念に基づき行動できる人材であるかどうかを優先し、多様な人材を確保しております。2024年10月末時点での当社グループの女性管理職比率は4.2%、外国人社員比率8.1%となっておりますが、中期的目標として2025年10月末で女性管理職比率10.0%、外国人社員比率10.0%を達成してまいりたいと考えております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は現在、企業年金制度を有しておりません。よって企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する状況に至っておりません。今後、企業年金制度を導入することになった場合には、 アセットオーナーとして期待される役割を認識した上で、責任ある行動に取り組んでまいります。
【原則3-1】 情報開示の充実
(1)当社は、企業理念を策定しております。詳細は当社ホームページをご参照ください。
グループ企業理念:https://www.gift-group.co.jp/vision/
(2)当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を策定し、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項の【取締役報酬関係】に記載の「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
(4)当社は、国籍、人種、性別、年齢に拘らず、人格、見識、能力の優れた人物を経営陣幹部として選任・指名する方針としております。また、経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名にあたっては、指名・報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定しております。
(5)取締役候補の個々の指名理由については、定時株主総会招集通知「株主総会参考書類」をご参照ください。
株主総会招集通知:https://www.gift-group.co.jp/ir/library_05.html
また、社外取締役の選任理由については、本報告書「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】会社との関係(2)」をご参照ください。
【補充原則4-1-1】 経営陣への委任の範囲
取締役会は、法令又は定款で定められた事項の他、当社グループの経営の基本方針の策定他、「取締役会規程」及び「職務権限規程」に定められた当社グループの経営に関する重要な事項について決定を行っております。また、取締役会の決議により定められた一定の事項については稟議手続等によって決定することとしております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、独立社外取締役の独立性基準を定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【補充原則4-10-1】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言
後述に記載の「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」、「1.機関構成・組織運営等に係る事項」、「任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長(議長)の属性」、「指名委員会に相当する任意の委員会」並びに「報酬委員会に相当する任意の委員会」の「補足説明」のとおりです。
【補充原則4-11-1】 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方
当社は、定款で取締役(監査等委員である取締役を除く)を9名以内、監査等委員である取締役を5名以内と定めており、取締役会は、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、取締役に最適と思われる人材を取締役候補者として選定しています。現在は、企業経営に関する豊富な知識と経験、そしてグローバルな視点を兼ね備えた10名が取締役を務めています。取締役10名のうち4名が社外取締役となっており、取締役会においては多角的な視点から建設的で活発な議論が行われています。なお、取締役のスキル等を特定するスキル・マトリックスおよび選任理由等を株主総会招集通知にて公開しております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【補充原則4-11-2】 取締役の兼任状況
取締役の他の会社との主な兼任状況については、株主総会招集通知「株主総会参考書類」をご参照ください。なお、当社は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、取締役の責務として「当社の為に十分な時間を費やし、取締役としての職務を遂行する」旨を定めております。また、当社の社外取締役の兼任状況は随時報告を受け、当社の取締役としての役割・責務を十分に果たすことができる旨、確認しております。
株主総会招集通知:https://www.gift-group.co.jp/ir/library_05.html
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【補充原則4-11-3】取締役会の評価結果の開示
当社は、2022年10月期よりすべての取締役に対して、取締役会の構成、運営および取締役会の支援体制等に係るアンケートによる自己評価を実施し、その結果を取締役会において確認することで取締役会全体の実効性の分析・評価を行うことといたしました。2023年11月から2024年10月までの取締役会全体の実効性について分析・評価した結果、当社取締役会の実効性は確保されていると判断しております。なお、「客観性を担保する外部評価」ならびに評価結果の開示方法につきましても、引き続き検討し、取締役会の実効性のさらなる向上に取り組んで参ります。
【補充原則4-14-2】 取締役に対するトレーニングの方針
当社は、取締役就任時に当社の会社概要、企業理念、中期経営計画、経営戦略等の社内情報、飲食業界の動向、善管注意義務/忠実義務等の法的責務等に関する情報を提供しています。また、就任後も、有用な情報、研修機会等を提供しております。社外取締役に対しては、就任時に上記に加えて当社ビジネスモデルや飲食業界における当社の位置づけ等の付加情報も合わせて提供し、また就任後も、かかる情報を継続的に提供することに加え、必要に応じて、勉強会や重要な事業拠点訪問等の機会を提供しています。なお、これらの研修等にかかる費用は当社が負担しています。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、株主との建設的な対話に関する方針を定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針:https://www.gift-group.co.jp/ir/governance
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社は、中長期的なスパンでの国内1,000店舗体制を達成するべく2026年10月期を最終年度とした中期経営計画を策定し、売上高成長率、売上高営業利益率といった指標に加え、ROEもKPIとして設定しております。当社グループにおけるROEは、20%以上を目標としており、事業拡大並びに企業価値向上に加え、投資収益性についても重要な経営指標と位置付けております。さらに今後は、株主資本コストとROEの関係性についても進捗管理を行ってまいります。
中期経営計画:https://www.gift-group.co.jp/ir/library/06
【株主との対話の実施状況等】
株主との対話の実施状況等については、当社ホームページのIRニュースに開示するとともに株主・投資家の皆様とコミュニケーションページを設けております。
IRニュース:https://www.gift-group.co.jp/ir/news
Investor Questions:https://www.gift-group.co.jp/ir/investor-questions
| 株式会社グローウィング | 8,800,000 | 44.08 |
| 笹島 竜也 | 1,252,000 | 6.27 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 938,300 | 4.70 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 725,500 | 3.63 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 530,600 | 2.66 |
| 田川 翔 | 488,000 | 2.44 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE FIDELITY FUNDS | 250,900 | 1.26 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 182,616 | 0.91 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.381593 | 174,400 | 0.87 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 164,900 | 0.83 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 10 月 |
| 小売業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 原 俊之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 香月 由嘉 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 花房 幸範 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 布施 義男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 原 俊之 | | ○ | ――― | 原俊之氏は、複数の企業における経営者としての実績及び商品開発、商物流、製造分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを活かし、社外取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 香月 由嘉 | | ○ | ――― | 香月由嘉氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識、投資会社においての豊富な職務経験及び他社での社外役員としての実績を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
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| 花房 幸範 | | ○ | ――― | 花房幸範氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
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| 布施 義男 | | ○ | ――― | 布施義男氏は、長年にわたる外食業界における豊富な知識・経験及び経営者としての見識を有しております。これらを活かし、監査等委員である取締役として当社の重要な事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
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当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員は、必要に応じて監査等委員の職務を補助すべき使用人を任命し、業務に必要な事項を命令することができ、その結果を監査等委員会に報告しております。当該使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査等委員会の同意を得るものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は内部監査室に対して監査協力を求めることができると共に、監査等委員会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めております。
また、定期的に、監査等委員、会計監査人及び内部監査人が一堂に会し、それぞれの監査において発見した内部統制上の問題点を共有しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
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| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。委員は社外取締役(監査等委員)が委員長(議長)を務め、構成員として代表取締役社長1名、社外取締役(監査等委員)3名であり、合計4名となっており、3名が独立社外取締役(監査等委員)であることにより、公正性、透明性を担保しております。当該委員会は必要に応じて開催し、取締役の指名・報酬に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員としての資格を充たす社外役員すべてを独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲を高め、当社の企業価値の向上を図る目的として、ストックオプション 制度ならびに譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲を高め、当社の企業価値の向上を図る目的として、ストックオプション 制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超えるものが存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。取締役及
び監査等委員の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.役員報酬制度の概要
当社は、2019年10月16日の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針と決定された報酬等の内容が整合していること、ならびに指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の固定報酬は基本報酬ならびに非金銭報酬等により構成され、変動報酬は業績連動報酬等として賞与を支給しております。
b.基本報酬に関する方針
基本報酬として支払われる現金報酬は取締役の役位毎に報酬ゾーンを設定しており、各役位における役割等を勘案して当該報酬ゾーンの中で決定しております。
c.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等として支給される賞与は、単年度の業績達成度を勘案して決定しております。業績達成度は期初に定め、開示する売上高、営業利益、経常利益、当期純利益によって達成度を算定しております。
また、報酬の算定は、上記達成度合に応じて定める係数を全取締役の基本報酬に乗じて総額を算定し、全員一律にて按分いたします。
d.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は主に株式報酬であり、譲渡制限付株式報酬(以下、「RS」という。)制度に基づき決定しております。当社のRS制度は、当社の中長期的な企業価値向上に対する取締役のインセンティブ機能化ならびに株主との利害の共有を目的として制度化いたしました。また、RSの譲渡制限期間は30年としており、譲渡制限期間中に正当な事由により、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員のいずれの地位をも退任(死亡による退任を含む)し、RS制度の受給資格を喪失した場合には、役務提供期間に応じて期間按分されることとしております。なお、譲渡制限期間中も株式に係る議決権の行使その他の株主権の行使をすることができるものとしております(配当金に関する税金については、本人負担としております)。
e.報酬等の割合に関する方針
現金報酬と非金銭報酬等の割合は、概ね10~20:1(基本報酬に占める非金銭報酬等の割合を5~10%程度)と定めております。
f.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は在任中に毎月定期的に支払うこととし、賞与は毎年、一定の時期に支給することとしております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
個別の役員報酬の額は、株主総会にて決議された総枠の中で、取締役については委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、取締役(監査等委員)については取締役(監査等委員)の協議にて決定しております。
また、取締役に関する報酬制度、報酬枠、報酬額、業績評価に基づく賞与、報酬に関する重要な規程等の制定及び改廃等については、取締役会から指名・報酬諮問委員会へ諮問し、同委員会での審議を経て取締役会にて決定しております。
2.役員報酬等の決定プロセス
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、2019年1月30日開催の定時株主総会にて株式報酬等とは別枠で年額600,000千円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議されております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の株式報酬につきましては、2020年1月30日開催の定時株主総会にて譲渡制限付株式を年額100,000千円以内で付与することが決議されております。なお、監査等委員である取締役の報酬等は2019年1月30日開催の定時株主総会の決議に基づき年額200,000千円以内となっております。
個別の役員報酬の額は、上記株主総会にて決議された総枠の中で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
また、取締役に関する報酬制度、報酬枠、報酬額、業績評価に基づく賞与、報酬に関する重要な規程等の制定、改廃等については、取締役会から指名・報酬諮問委員会へ諮問し、同委員会での審議を経て取締役会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員は、必要に応じて監査等委員の職務を補助すべき使用人を任命し、業務に必要な事項を命令することができ、当該使用人は監査等委員会議事録、社内重要資料の保管管理の他、取締役会の開催日時や決議事項の事前通知など、必要に応じてサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.現状の業務執行体制の概要
(1)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名(田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規、寺田三男、原俊之)と、取締役(監査等委員)3名(香月由嘉、花房幸範、布施義男)で構成されており、議長は代表取締役社長である田川翔が務めております。法定の専決事項、経営方針の策定、重要な業務の意思決定及び取締役相互牽制による業務執行を監督する機関として位置づけられております。取締役会は、原則として毎月開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。
(2)監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(香月由嘉、花房幸範、布施義男)で構成されており、議長は選定監査等委員である香月由嘉が務めております。法定の専決事項及び各監査等委員の監査の状況を共有化しております。監査等委員会は、原則として1ヶ月に1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。
なお、監査等委員会の体制は、監査等委員長(独立社外取締役)、監査等委員(独立社外取締役)2名から構成されております。
監査等委員長:香月由嘉(選定監査等委員、独立社外取締役)
監査等委員:花房幸範(特定監査等委員、独立社外取締役)、布施義男(独立社外取締役)
(3)経営戦略会議
当社は、取締役会の業務執行の効率を高めるため、重要審議事項について取締役会に先駆けて審議する機関として経営戦略会議を設置しております。当該会議は、業務執行取締役6名(田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規、寺田三男)で構成されており、議長は代表取締役社長である田川翔が務めております。監査等委員である取締役は、オブザーバーとして参加し、当該会議での協議状況、意思決定状況を監査・監督しております。
(4)指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の選任・解任、報酬の決定プロセスにおいて、指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役候補者の指名、取締役報酬の決定にかかる取締役会機能の独立性、客観性を担保しております。
当社の指名・報酬諮問委員会の構成員は、以下のとおりであります。
委員長:香月由嘉(監査等委員長、独立社外取締役)
委員:田川翔(代表取締役社長)、花房幸範(監査等委員、独立社外取締役)、布施義男(監査 等委員、独立社外取締役)
2.現状の監査・監督体制の状況
(1)内部監査室
当社は、代表取締役社長により直接任命された内部監査人3名を配置した組織上独立している内部監査室を設置しております。内部監査人は、当社グループの年間内部監査計画を策定し、業務及び会計に関わる経営活動を全般的に監査しております。取締役会承認を得た年度監査計画書に基づき、監査を実施しております。また、代表取締役社長から特に命じられた場合の他、必要に応じ不定期に臨時監査を実施することとしております。
(2)監査等委員会監査体制
監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示することができる体制としており、また、随時、会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行の状況を監査、監督しております。
監査等委員会は、監査等委員長(独立社外取締役)、監査等委員(独立社外取締役)2名から構成されております。
2024年10月期においては、監査等委員会を合計13回開催しており、監査等委員全員が就任後の全てに出席しております。また、取締役会を13回開催しており、監査等委員全員が就任後の全てに出席しております。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があり、また各監査等委員は、取締役会、経営戦略会議他、社内の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
(3)会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人東海会計社
また、当社は会社法に基づく会計監査人として同監査法人を選任しております。
b.継続監査期間
2022年10月期以降
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 公認会計士 牧原徳充
代表社員 業務執行社員 公認会計士 古薗孝晴
※同監査法人は、既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するに際し、当社グループの業務内容に対し効率的な監査が実施できる専門性、独立性、及び監査品質を有していること、また、監査期間及び監査費用が妥当であることなどを総合的に勘案しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査法人を評価するに際し、監査等委員会は会計監査人から監査計画、監査の実施状況、品質管理体制の報告を受け、会計監査人の専門性、独立性、及び監査品質などについて評価しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員である取締役を3名選任し、当該取締役に取締役会における議決権を付与することにより、監査・監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社というガバナンス体制を選択しております。
また、複数の社外取締役の招聘や、指名・報酬諮問委員会の設置により、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図ることに加え、リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制、内部監査体制を確立するとともに、各々について定期的に取締役会での報告を行うことで、取締役会による、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の監督を実効性あるものとしております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めてまいります。 |
| 当社は、10月決算会社であることから、株主総会が集中日に該当することはありませんが、毎年1月に定時総会を実施する等、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定しております。 |
| パソコンまたは携帯電話などからインターネットを利用した議決権行使を採用しております。 |
| 2022年1月27日開催の定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 2022年1月27日開催の定時株主総会より、招集通知(要約)の英語版を提供しております。 |
当社ホームページのIRサイト内に掲載しております。 https://www.gift-group.co.jp/ir/disclosure.html
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| 個人投資家向け説明会等を開催し、代表取締役社長が業績及び経営方針等を説明することを検討しております。 | あり |
| 当社は、第2四半期決算、期末決算発表後のアナリスト・機関投資家向けの決算説明会の場において、代表取締役社長が業績や経営方針を説明しております。 | あり |
| 現在のところ、定期的な開催は予定しておりません。 | なし |
当社ホームページ上のIRサイトにて決算情報、適時開示情 報などを掲載しております。
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| 当社は、「企業倫理規範」を制定し、株主、お客様、地域社会他、ステークホルダーの立場を尊重する姿勢を明確に定めております。 当該規範に基づき、適時、適切な情報開示を行うとともにステークホルダーの立場を尊重した行動に努めます。 |
| 適切なタイミングで情報開示できるように、コーポレートサイトや決算説明会などを通じて、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)内部統制システムの整備の状況
取締役会で決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」の概要は以下のとおりであります。
(a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社は、取締役、使用人に法令、定款並びに企業理念を遵守させることが重要であると認識しており、企業理念の浸透のために理念研修を入社時に新入社
員及び中途社員全員に対して実施している。
ロ 取締役会は、内部統制の基本方針を定め、取締役、使用人の内部統制システムの遵守状況を監督する。
ハ 取締役会は、法令、定款に加え、企業理念、企業倫理規範、取締役会規程を始めとする各種社内規程に準拠して経営に関する重要事項を決定する。
ニ 管理本部をコンプライアンスの統括部署と位置づけ、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会と連携してコンプライアンス状況のフォローアップを実施する。
ホ 取締役、使用人の職務執行の適切性を確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は、効率的な内部監査を実施するため、監査等委員(監査等委員会)、会計監査人と適宜情報交換する等、三様監査体制を構築するとともに、定期的に各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況の確認、内部統制システムの適合性、効率性の検証を行う。
ヘ 管理本部は、企業活動に関連する法規及び定款の周知、並びに会社規程類等の継続的整備及び 周知を図る。
(b)取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、監査等委員会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行にかかる情報の取扱いは、法令及び取締役会規程、監査等委員会規程、文書管理規程、情報セキュリティ基本規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、定められた期間保存、管理する。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係るリスク管理規程を制定し、当該規程の下で発足したリスク管理委員会を中心として多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
ロ 当社は、リスク管理委員会を四半期毎に開催し、リスク管理計画の進捗状況をフォローアップする。リスク管理委員会は、重要リスクの管理状況について取締役会に報告し、適宜指示を仰いでいる。
ハ 内部監査室は、各業務執行部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役 社長に報告し、重要事項については取締役会に報告する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役会規程に準拠し、定時取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
ロ 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
ハ 毎期、取締役会にて中期経営計画を策定し、経営目標を明確化する。
ニ 毎月実施される定時取締役会において、年度事業計画(予算)の業績進捗状況を確認し、分析、 改善施策の検討を行うとともに、中期経営計画への影響度も適宜把握し、当該影響度と改善施策を踏まえて毎期、中期経営計画をローリングする。
(e)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.関係会社管理規程に基づき、主管部署の経営企画室が中心となってグループ会社各社の経営状況を管理し、取締役会に適宜報告する。
b.内部監査室は、子会社の内部統制の有効性についても監査し、その結果を代表取締役社長並びに主管部門の責任者に報告するとともに、重要事項については取締役会に報告する。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の取締役会には、当社より取締役を派遣し、当社の経営の意思を反映させるとともに、子会社側に経営上のリスクが生じた場合には速やかに当社取締役会に報告し、対策を協議する。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の業績進捗については、経営企画室が主管となって関係する取締役とともに月次に業績レビューを行い、必要に応じて対策を講じる。
ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社には原則として監査等委員である取締役を派遣し、監査結果に基づいて当該業務を取締役及び業務執行の責任者へ報告する。
ホ その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の企業理念をグループ会社各社で共有し、同一理念に基づいて企業価値の向上と業務の適正を確保する。
(f)当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員は、必要に応じて監査等委員の職務を補助すべき使用人を任命し、業務に必要な事項を命令することができ、その結果を監査等委員会に報告する。
(g)前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人が監査等委員会の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査等委員会に委嘱されたものとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査等委員会の同意を得ることとする。
(h)当社の監査等委員会への報告に関する体制
イ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制監査等委員は、取締役会やその他の会議に出席し、意見を述べるとともに、その議事録や稟議書等の写しを受領し、それらに対する説明を求めることができる。
また、取締役及び使用人は、職務執行に関し、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。さらに監査等委員から要請があった場合には、業務執行に関する事項について、速やかに報告する。
ロ 子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者、その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
当社グループの取締役及び使用人は、内部通報制度の通報状況を含め重大な法令違反及び著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅延なく監査等委員会に報告するものとしており、監査等委員は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めることができる。
(i)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員に報告、相談を行った取締役、使用人もしくは子会社の役職員に対して、当該報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、その旨を取締役、使用人もしくは子会社の役職員に周知徹底している。
(j)当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ 取締役は、監査等委員の職務執行に協力し、監査の実効性を担保するための予算措置を図り、監査等委員の職務執行にかかる経費等の支払いを行う。
ロ 当社は、監査等委員が職務執行のために生じる合理的な費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務の処理を行う。
(k)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 代表取締役社長及び内部監査室は、監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
ロ 監査等委員会又は監査等委員は、取締役会を始め、経営会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制としている。
ハ 監査等委員会は、管理本部各部門、経営企画室に対して随時必要に応じて監査への協力要請ができることとし、内部監査室に対しても監査協力を求めることができる。内部監査室は、監査等委員会による効率的な監査に協力する。
ニ 監査等委員会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めるものとする。
ホ 当社は、監査等委員会がグループ会社各社への立ち入り、重要な取引先等の調査、弁護士ならびに公認会計士等の外部専門家との連携等、各種重要情報が収集できる環境を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との一切の関係を持たない、不当、不法な要求にも一切応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を制定して会社としての対応方針の明文化を図っております。取引開始時おいては、反社会的勢力断絶条項を設けた取引基本契約を全取引先と締結するとともに、反社会的勢力チェックを実施し、反社会的勢力であることが判明した取引先とは取引を開始いたしません。また、既存取引先が反社会的勢力との関係を有した場合には、取引を停止いたします。さらに事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。