| 最終更新日:2025年6月26日 |
| マクセル株式会社 |
| 代表取締役 取締役社長 中村 啓次 |
| 問合せ先:コーポレート・コミュニケーション本部 03-5715-7061 |
| 証券コード:6810 |
| https://www.maxell.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社グループは、株主、投資家、顧客、従業員等すべてのステークホルダーの視点に立った経営施策を実施することにより、中長期的な企業価値の向上を図っていくことを経営の基本方針のひとつとしております。この方針に従い、当社グループでは、経営の意思決定及び業務執行の迅速化並びに監視体制の充実を両立させ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。
なお、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針を定めた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、
当社ホームページで開示しております。
(「コーポレートガバナンス・ガイドライン」https://www.maxell.co.jp/ir/governance/)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則のすべてを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、上場株式の政策保有に関する方針を次のとおり「コーポレートガバナンス・ガイドライン」で開示しております。
当社が保有する政策保有株式については当該方針に則り取り扱います。
(1)政策保有株式は、原則として保有しない。ただし、取引関係の維持及び強化による中長期的な企業価値の向上に資すると認められる
場合はこの限りではない。
(2)政策保有株式については、取締役会において、保有目的、中長期的な経済合理性及び将来の見通し等について定期的に検証を行い、
保有合理性がないと判断したものは適宜売却する。
(3)政策保有株式の議決権行使に当たっては、当該企業及び当社グループの中長期的な企業価値の向上に資するか否かを総合的に
考慮のうえ、適切に行使する。
上記方針に基づき、取締役会において定期的に、個別銘柄の保有の適否に関して、定量、定性基準判定により、保有意義の検証を行って
おります。定量基準判定としては、取引先に関連する収益や受取配当金等のリターンが基準としている資本コストを上回るかという経済合理性
の観点から、定性基準判定としては、円滑な取引関係の維持や将来の成長性の観点から、総合的に勘案して銘柄別に精査しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、当社と取締役その他関連当事者との間で競業取引及び利益相反取引を行う場合には、あらかじめ取締役会での承認を要する
こととしております。また、関連当事者間の取引について、定期的に取締役会に報告し、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある
法令並びに東京証券取引所が定める規則に従って、開示するものとしております。
【補充原則2-4-1.中核人材の登用等における多様性の確保】
(1)中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と目標
当社グループにおいて共通して適用される具体的な行動規範である「マクセルグループ行動規範」に基づき、従業員の採用・処遇に
おいても、当事者一人ひとりの人格と個性を尊重し、性別、年齢、国籍等で区分することなく公正に行うことで、多様性の確保に努めて
おります。
当社の女性管理職比率については、2025年3月31日現在で5.6%であり、2030年までに10%をめざしております。
外国人については、当社グループの海外連結子会社における管理職への登用が概ね進んでいること、中途採用者については、当社は
既に多様な人財にて構成されているとともに、採用形態に関わらず、能力・経験等に基づく管理職登用を実施していることから、外国人
及び中途採用者に限定した目標値は定めておりません。
(2)多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針、実施状況
多様性の確保に向けた人材育成方針及び社内環境整備方針、その実施状況は統合報告書で開示しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、2015年4月より、確定拠出型の年金制度に移行しており、それまでの確定給付型企業年金については閉鎖型基金として、マクセル
企業年金基金が運営しております。
マクセル企業年金基金の運営に当たっては、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、財務・人事等の業務経験
を有する適切な資質を持った人材を配置するとともに、代議員会からの定期的な報告等を通じ計画的なモニタリングを実施しております。
また、信託資産を複数の運用機関で運用しており、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関に一任することで、企業年金の受益者と
会社との間に利益相反が生じないようにしております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社のめざすところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の経営理念、経営戦略及び経営計画は、有価証券報告書に加え、統合報告書や当社ホームページで開示しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針は「コーポレートガバナンス・ガイドライン」で開示しております。
(3)取締役の報酬決定の方針と手続
当社の取締役の報酬を決定するに当たっての基本的な考え方及び手続は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」及び本報告書の
Ⅱ1. 「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」で開示しております。
(4)取締役候補の指名及び取締役の解任の方針と手続
当社の取締役候補者の指名及び取締役の解任を行うに当たっての方針及び手続は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」で開示して
おります。
(5)取締役候補の個々の選任・指名についての説明
当社の取締役候補者の選任及び指名の説明については、株主総会招集通知に個々の略歴及び選任理由を開示しております。
【補充原則3-1-3.サステナビリティについての取組み等】
当社は、多様なステークホルダーとの関係性を重視して長期的な企業価値向上をめざすことをコーポレートサステナビリティビジョンとして
策定し、この実現に向けてマテリアリティを特定するなど当社のサステナビリティについての取組みを統合報告書及び当社ホームページで
開示しております。
また、人的資本や知的財産が重要な経営資源であると認識し、人的資本については、ダイバーシティ&インクルージョンやワークライフ
マネジメントの実現、企業としての強みである技術を次世代へと継承していくための人財育成を推進しており、知的財産については、
当社独自のアナログコア技術を中心に技術戦略と知的財産戦略が一体となった事業活動を推進しており、これらの取組みについても
統合報告書及び当社ホームページで開示しております。
また、当社は2021年10月にTCFD提言に賛同表明しており、同提言に基づき、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や
収益等に与える影響についてのシナリオ分析を行い、その結果を統合報告書等において開示しております。
また当社は、イノベーションの追求を通じて脱炭素社会と循環型社会の達成をめざし、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に
貢献すべく、2023年7月に2050年度までのカーボンニュートラル達成を宣言しました。なお、当社は2020年4月に立ち上げたサステナビリティ
推進組織を2024年4月に社長直轄のサステナビリティ推進本部とし、当社グループのサステナビリティに関する取り組みのさらなる強化を
図っております。
【補充原則4-1-1.経営陣に対する委任の範囲】
当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項を「取締役会規則」において定めております。
また、取締役会が意思決定を行う事項以外の業務執行上の重要な事項については、各種決裁基準を定め、経営陣への委任の範囲を
明確にしております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが
ない者を独立社外取締役として選任しております。
【補充原則4-10-1.指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】
当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図る
ことを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役
で構成し、委員長(議長)も独立社外取締役が務めることとし独立性を確保しております。
また、上記の指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等について、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」で開示しております。
【補充原則4-11-1.取締役会の多様性に関する考え方等】
当社の取締役会は、経営上の重要な意思決定及び監督機能を効果的に発揮するために、取締役会全体として多様な知見、経験及び
専門性等のバランスを考慮した適切な体制を構築しております。また、独立社外取締役を選任し、取締役会において独立かつ客観的な
立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保します。なお、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含める
こととしております。
取締役の選任に関する方針及び手続は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」で開示しております。
また、企業価値創造に向けた経営戦略に照らして、当社取締役会が備えるべきスキルとして、事業ポートフォリオ経営、グローバル、
営業・マーケティング、新技術創造、モノづくり深化、ファイナンス、法務・コンプライアンス、ESGの8項目を特定しております。
当社の各取締役が有するスキルを一覧化したスキルマトリックスは、当社ホームページで開示しております。
【補充原則4-11-2.取締役の他の上場会社の役員兼任】
当社の取締役は、その役割及び責務を適切に果たすために必要となる時間及び労力を確保するため、当社以外に4社を超えて他の上場
会社の取締役又は監査役を兼任しないものとします。
【補充原則4-11-3. 取締役会の実効性評価】
当社は、取締役会の実効性を一層向上させることを目的として、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、各取締役の自己評価に
基づく取締役会による取締役会全体の実効性についての分析及び評価の実施について定め、2015年度より毎年実施し、その結果の概要を
当社ホームページで開示しております。
【補充原則4-14-2.取締役に対するトレーニングの方針】
当社は、就任時及び就任以降も取締役がその役割及び責務を適切に遂行するために必要な情報提供及び研修を継続的に実施しており
ます。具体的には、取締役に対しては、就任時に事業概要等を説明し、また、定期的に外部講師等によるコンプライアンス講演会を実施
しております。さらに、重要な法改正等の機会には適宜、情報提供及び研修を行っております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進し、これにより当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主
との対話に関する基本方針を定め、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」で開示しております。
【株主との対話の実施状況等】
直前事業年度における経営陣等と株主との対話の実施状況等は、当社ホームページで開示しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について、2023年10月30日に現状分析、2024年6月5日に現状分析の結果を
踏まえた計画を策定しました。現状分析においては、「収益性改善」と中長期の成長への期待に応えること、すなわち「安定的な利益成長」が
最重要課題であることを認識しました。この結果を踏まえて、2025年3月期から2027年3月期までの中期経営計画MEX26においては、収益性の
改善に向けて事業ポートフォリオ改革を加速するとともに、安定的な利益成長の実現に向け成長事業を中心に、先行開発の強化や新市場の
開拓活動強化、積極的な設備投資など経営資源を重点的に配分していくこととしました。加えて、MEX26の期間におけるキャッシュアロケーション
については、成長投資の加速とともに、「PBR1.0 倍超」の実現も念頭に置き、総還元性向100%以上を目安として株主還元策を強化し、資本コスト
の最適化を図っていくこととしました。
2025年4月25日に、2025 年3月期 における取組みの進捗状況について、当社及び東京証券取引所のホームページにて開示しました。
(2025 年3月期における取組みの進捗状況の概要)
(1)事業戦略
・報告セグメント変更により、アナログコア事業群を中心とした成長加速を明確化
・全固体電池を含む小型電池の強化を図る一方で、角形リチウムイオン電池の生産終了を決定
・注力3分野製品群による事業成長を推進
・全固体電池の用途開拓を推進
(2)財務戦略
・注力3分野における着実な成長投資を実行
・資本効率向上に向け、配当に加え自己株式取得も実行し、株主還元を強化
今後も取組みの実行と進捗状況の定期的検証により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をめざしていきます。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 6,447,648 | 14.95 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,889,336 | 9.02 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 3,350,890 | 7.77 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 3,041,010 | 7.05 |
| TAIYO FUND, L.P. | 2,644,000 | 6.13 |
| 日亜化学工業株式会社 | 2,001,600 | 4.64 |
| 日本ゼオン株式会社 | 1,311,700 | 3.04 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 991,900 | 2.30 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 774,683 | 1.80 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 748,600 | 1.74 |
補足説明

1.2024年5月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び
その共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2024年4月30日現在で3,323,200株(6.69%)の株式を所有している旨が記載されて
おりますが、当社として直前事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
2.2025年1月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド
カンパニー エルエルシーが2025年1月9日現在で3,319,600株(7.07%)の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として直前
事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
3.2025年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2025年2月28日
現在で1,916,300株(4.08%)の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として直前事業年度末時点における実質所有株式数の
確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
4.2025年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピーが
2025年3月28日現在で6,156,100株(13.11%)の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として直前事業年度末時点における
実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 電気機器 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 村瀬 幸子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 相神 一裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 秦 和義 | 他の会社の出身者 | | | | | ▲ | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 村瀬 幸子 | | ○ | ――― | 企業法務を中心とした弁護士として、豊富な見識及び高度な専門性を有しており、上場企業の社外役員としての経験に加え、当社取締役就任以降、取締役会において有意義な助言を通じて尽力いただいていることから、引き続き当社グループ成長戦略及びコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの維持向上への貢献を期待したためであります。また、同氏は、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。 |
| 相神 一裕 | ○ | ○ | 相神一裕氏は、過去に当社の取引先である株式会社JVCケンウッドの業務執行者でありました。当社と同社との間の取引額は、当社の売上高の1%未満(直前事業年度実績)であります。 | 株式会社JVCケンウッドにおいて代表取締役を務めるなど、豊富な経営経験に加え、グローバル営業・マーケティング戦略に対する幅広い見識を有しており、当社取締役就任以降、取締役会において有意義な助言を通じて尽力いただいていることから、引き続きグローバルな事業戦略及びガバナンスの維持向上に貢献いただくことを期待したためであります。また、同氏は、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。 |
| 秦 和義 | ○ | ○ | 秦 和義氏は、過去に当社の取引先であるコニカミノルタ株式会社の業務執行者でありました。当社と同社との間の取引額は、当社の売上高の1%未満(直前事業年度実績)であります。また、過去に同氏の二親等内の親族が当社の主要な取引先である株式会社三菱UFJ銀行に業務執行者として在籍しておりましたが、退職後10年以上経過しております。 | コニカミノルタ株式会社において常務執行役を務めるなど、豊富な事業運営・事業改革実績及び経験に加え、技術領域から経営企画領域に至る幅広い見識を有しており、当社取締役就任以降、取締役会において有意義な助言を通じて尽力いただいていることから、引き続き新規分野における成長戦略及びガバナンスの維持向上に貢献いただくことを期待したためであります。また、同氏は、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人を内部監査部門である監査室に1名置いております。
当該使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事異動、人事考課に関する査定・賞罰・懲戒等については監査等委員会の事前の同意を要するものとしております。また、当該使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、業務執行取締役及び他の使用人の指揮・命令は受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会と会計監査人との相互連携については、監査等委員会は、会計監査人による半期レビュー報告及び事業年度の監査結果報告等を
通じて監査方法や結果について定期的に詳細な説明を受けており、財務報告の信頼性を確保するために会計監査人を監督しております。
また、会計監査人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、「会計監査人の監査計画の事前承認」「会計
監査人の報酬の同意」「会計監査人への非監査業務の事前承認」を実施することとしております。
監査等委員会は、社長直轄の内部監査部門である監査室とは、監査室による各部の内部監査の結果報告を通じて相互連携を図っております。
監査室では、業務遂行の効率性及びコンプライアンスを確保するため、業務運営の状況を把握し、その改善を図るために当社各部門及び
グループ会社の業務の適法性、妥当性について内部監査を実施しております。内部監査の結果については、定期的に取締役会に報告を行うと
ともに、指摘事項の是正状況の確認を行っております。
また、監査室は内部監査の結果などを定期業務報告会を通じて監査等委員会に報告を行い、監査等委員会による重要な指摘事項についても
是正状況の確認を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

指名・報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の
向上を図ることを目的として取締役会の諮問機関として設置しており、委員の過半数は独立社外取締役で構成し、委員長(議長)は独立社外
取締役が務めることとしております。
2024年度においては、指名・報酬委員会を4回開催しており、指名については、取締役候補者の選任に加え、監督と執行のあるべき姿を見据えた
役員体制、後継者育成方針及び取締役会が備えるべきスキル項目に関して審議しております。報酬については、各報酬(基本報酬、短期
インセンティブ(賞与)、中長期インセンティブ(株式報酬))の構成割合及び次年度の報酬額等に関して審議しております。
なお、指名・報酬委員の出席率は100%でした。
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
者を独立役員として選任しております。なお、当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して業績連動型報酬制度を導入しており、当該制度は短期の業績に連動する
金銭報酬及び中長期の業績に連動する株式報酬で構成されております。
詳細は、本報告書のⅡ1.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
該当項目に関する補足説明
事業報告及び有価証券報告書において、役員区分ごとにそれぞれの報酬等の総額及び対象となる役員の員数等を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、以下のとおりです。
(1)基本方針
a.ステークホルダーの負託に応え、持続的な成長及び企業価値の向上に資する報酬体系とします。
b.グループ経営を担う、多様で有為な人財を登用できる報酬とします。
c.説明責任との観点から、透明性、客観性及び合理性を重視した制度設計とします。
(2)報酬制度の体系、構成
a.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月額固定の「基本報酬(月俸)」(金銭報酬)、単年度の業績達成度
に連動し、短期インセンティブとして支給される「賞与」(金銭報酬)、中期経営計画に定める業績達成度に連動し、中長期インセンティブと
して支給される「株式報酬」により構成します。
b.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の各報酬は、外部専門機関の調査に基づく同業・同規模会社の報酬水準等を
踏まえ、職責の重要性から上位の役位ほど業績連動部分の構成比をより重視した割合とします。
業績連動報酬に係る目標値の達成率を100%とした場合の役位ごとの報酬の割合は、
取締役社長は、基本報酬:賞与:株式報酬=45%:35%:20%、
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)は、基本報酬:賞与:株式報酬=60%:30%:10%としております。
c.社外取締役及び監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみで構成します。
(3)短期インセンティブ(賞与)に関する事項
短期インセンティブについては、単年度の業績目標達成に向け、当該事業年度の全社業績(営業利益、ROIC及びROE)と個人業績(経営課題
への取組み実績)に対する達成度に応じて、役位ごとの標準額の0%~200%の範囲で算出された額を賞与として、翌事業年度の6月又は
7月に支給します。
(4)中長期インセンティブ(株式報酬)に関する事項
中長期インセンティブについては、中長期にわたる持続的な業績向上と企業価値の最大化を目的とした業績連動型の株式交付信託制度と
して、在任期間中の業績(ROIC)の達成度に応じて、0%~200%の範囲で算出されたポイントを翌事業年度の6月又は7月に付与し、
退任時に当該ポイントに応じた株式を給付します。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の報酬の方針、報酬制度、算定基準等については、指名・報酬委員会へ諮問し、審議・答申を経て取締役会で決定しています。
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、株主総会で決議された報酬総額
の範囲内で、取締役会決議に基づき代表取締役である取締役社長(以下、社長という。)がその具体的内容について委任を受けるものとし、
その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額並びに株式報酬のポイントの決定としております。当該権限が社長に
よって適切に行使されるよう、社長は指名・報酬委員会に原案を諮問し、指名・報酬委員会の答申を踏まえた上で決定しなければならない
こととしております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内
で、取締役会における社長への委任に基づき、社長が基本報酬を決定しております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員である
取締役の協議によって基本報酬を決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会事務局が事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて事前に議案の内容について説明を行っております。また、取締役会以外の重要な会議への出席の機会の提供や工場の視察の実施など、社外取締役が当社グループに
ついての理解を深めるためのさまざまな機会を設けております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、コーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)は定款で15名以内と定めており、本報告書提出日における員数は4名であり、うち1名は社外
取締役であります。
また、監査等委員である取締役は定款で4名以内と定めており、本報告書提出日における員数は3名であり、うち2名は社外取締役であります。
(1)取締役会について
取締役会は、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、事業計画、組織等経営上の重要な事項を
すべて審議、意思決定するとともに、グループ各社の業務執行状況の報告を受け、監督を行っています。
なお、2024年度において、取締役会は14回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の出席率は100%、監査等委員である取締役
の出席率は100%でした。
(2)監査等委員会について
監査等委員会は、取締役の職務の執行をはじめ、内部統制システムの整備状況、グループ経営に関わる全般の職務執行状況について
監査を実施しています。
監査等委員会には常勤監査等委員を置き、また、監査等委員は必要に応じて主要な社内会議に出席し情報を収集するなど監査等委員会
の監査の実効性を確保しております。
なお、2024年度において、監査等委員会は14回開催し、監査等委員である取締役の出席率は100%でした。
(3)会計監査人について
会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、会計及び会計に係る内部統制の適正及び適法性について第三者としての
視点より助言・指導を受けています。
(4)内部監査について
内部監査部門として監査室を設置しております。監査室は当社及びグループ各社の監査を実施し、業務の適正な執行に関わる健全性の
維持に努めています。
(5)その他の会議体について
a.取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定についての客観性及び透明性を
確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図っております。
なお、2024年度において、指名・報酬委員会は4回開催し、指名・報酬委員の出席率は100%でした。
b.取締役会の下位機関として経営会議を設置し、取締役会附議事項の事前審議を行うとともに、取締役会が委任する範囲の業務執行に
係る意思決定を行っております。
c.内部統制の運営方針決定と有効性評価を行う機関として「インターナルコントロール委員会」を設置し、実効性ある内部統制の体制を
構築しております。
(6)当社との責任限定契約について
当社は、社外取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度額とする責任限定
契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、
取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図ることが当社にとって最適であると判断し、監査等
委員会設置会社の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 可能な限り集中日を回避して開催日を設定しております。 |
| 株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 外国人株主の議決権行使に資するため招集通知の英文での提供を行っております。 |
| 招集通知等を発送日以前に当社ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

公正で透明性の高い情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニケーションを通じて全てのステークホルダーへの責任ある対応を行うことを基本方針としたマクセルグループ情報開示方針(ディスクロージャーポリシー)を定め、情報開示基準、情報開示方法、インサイダー取引の未然防止、沈黙期間 (Quiet Period)、将来の見通しについての注意事項を当社ホームページに掲載しています。 https://www.maxell.co.jp/ir/policy.html | |
| 個人投資家向け会社説明会を実施しております。開催方法については、対面形式に加え、ウェブミーティングなども活用し対話の充実を図っております。 | あり |
| 証券アナリストや機関投資家に加え、報道関係者も対象とした決算説明会を年4回実施するとともに、事業説明会、スモールミーティングなどを実施しております。開催方法については、対面形式に加え、ウェブミーティングなども活用し対話の充実を図っております。 | あり |
| 米国、欧州、アジアの投資家を対象とした定期的説明会を実施しております。また国内でも証券会社主催の海外投資家向けカンファレンスに参加しております。開催方法については、対面形式に加え、ウェブミーティングなども活用し対話の充実を図っております。 | あり |
当社ホームページ(株主・投資家向け情報)において、決算短信、決算説明 会資料、有価証券報告書等を掲載しております。なお、決算短信、決算説明 会資料、適時開示資料については同時に英文でも掲載しております。 また、株主との対話の実施状況等につきましても当社ホームページに掲載しております。 | |
| IR担当部門としてコーポレート・コミュニケーション本部 広報・IR部を設置しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

株主、投資家、顧客、従業員などのすべてのステークホルダーの視点に立った経営施策を 実施することにより、企業価値向上を図っていくことを、会社の経営の基本方針の一つと しております。 |
当社グループは事業活動を通じて、グローバル市場における社会、環境、経済の課題解決に貢献し、持続的成長と企業価値の最大化につなげるサステナビリティ経営を行うことを基本的な考えとしています。また、独創技術のイノベーション追求と事業活動を通じて、人と社会が豊かに共生した「100年先の地球」に貢献し、人々の生活や社会の課題を解決する製品・事業をグローバルに展開し、社会、環境、経済価値を創出し続けることを宣言した「コーポレートサステナビリティビジョン」を策定しております。また、当社グループの中長期的な価値創造と持続可能なビジネスモデルを実現するため、社会・環境課題の中で特に注力していく課題として7項目の経営の重要課題(マテリアリティ)を特定し、アクションプランを定めています。さらにアクションプランを確実に実行していくための指標(KPI)を策定し、マテリアリティの解決に向け、引き続き具体的な活動を行っております。 また当社グループでは、気候変動をはじめとする地球環境問題の解決を喫緊の課題と捉えています。事業活動における環境負荷低減の取り組みや独創技術による環境に配慮した製品開発、気候変動に伴うリスクと機会への対応を検討することにより、サステナブルな社会に貢献します。こうしたなかで、長期視点で環境経営のめざす姿を明確にするため、2023年7月にカーボンニュートラルを宣言しました。 ステークホルダーとともに持続可能な社会を創るため、当社の環境活動やサステナビリティに関する取組み状況も含む統合報告書を発行し、当社及び東京証券取引所のホームページにおいて開示しております。 |
「マクセルグループ行動規範」において、広く社会とコミュニケーションを行い、企業情報を 積極的かつ公正に開示することを定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する取締役会決議の概要は次のとおりです。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
(1)当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.「マクセルグループ行動規範」を制定し、当社及びその子会社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守する行動を取るための規範と
定め、その啓発教育を徹底する。
b.子会社を含めた内部統制システムの構築とその厳格運用により、当社及びその子会社の取締役及び使用人の法令及び定款違反の未然
防止に努める。
c.内部監査担当部門による内部監査により、当社及びその子会社の取締役及び使用人の法令及び定款違反を監視する。
d.コンプライアンスマネジメント委員会を設置し、当社グループにおけるコンプライアンス強化のための体制を整備する。
e.「マクセルグループ行動規範」に則り、暴力団などの反社会的勢力とは取引関係を含めた一切の関係を遮断するとともに、不当・不法
な要求には一切応じないこととする。
f. 財務報告が法令等に従って適正に作成されるため、業務規則及び業務プロセスを整備するとともに、その運用状況を内部監査担当部門、
監査等委員会及び会計監査人が検証する。
g.社内及び社外を窓口とする内部通報制度を設置し、法令及び定款違反行為を未然に防止するとともに、違反行為が発生した場合には
速やかに是正措置を講じ、再発防止策を策定・実施する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は職務の決定・執行に係る主要関連情報を、文書保存規則に則り文書で保存し、重要な営業秘密、個人情報等法令等で保管・管理
が要請される情報については情報セキュリティマネジメント総則に則り取り扱わなければならない。
(3)当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規則その他の体制
取締役社長は当社及びその子会社からなる企業集団の損失の危険の管理全般に関する最終責任を有し、当社グループのリスク管理活動
全般を統括指揮する。
a.リスク管理規則を定めるとともに、リスク管理委員会を設置し、当社グループの横断的なリスク管理体制を整備する。
b.リスクが実現化し、当社グループに重大な損失の発生が予測される場合を想定し、損害を最小限にとどめるために、取締役社長を責任者
とする対策本部、緊急時の連絡網、その他の情報伝達網、業務の継続に関する方針等を予め整備する。
(4)当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は以下の経営管理システムを用いて、当社及びその子会社の取締役の職務の執行を継続的に管理する。
a.連結経営の基本方針
当社は、業績・効率両面で連結経営価値の最大化に努めること、自主独立・自主経営を尊重すること、当社グループ内の取引を公正な
市価をベースとして行うこと等を内容とした連結経営の基本方針を策定し、連結経営効率の向上に努める。
b.予算・業績管理
中期経営計画、年度予算制度に基づき、明確な目標付与、独立採算制の徹底を通じて子会社を含む当社グループ全体の業績管理を
行う。
c.役員の派遣
子会社に対して取締役、監査役を派遣し、日常の経営指導に当たるとともに、当社の監査等委員会、内部監査担当部門により、法令
及び定款の遵守状況等のモニタリングを実施する。また、子会社において法令及び定款違反その他著しい損害が生じる事態が発生
した場合に、適時かつ適切にその状況を把握できる情報伝達体制を構築する。
(5)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は子会社に対して「グループ会社管理運営規則」に基づき、経営の重要な事項について当社の承認または報告を求めるとともに、
子会社から事業計画等の報告を定期的に受けるものとする。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を
除く。)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査等委員会がその職務を遂行する上で、監査等委員会を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査等委員会と
協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置くものとする。
b.監査等委員会を補助すべき使用人の人事異動、人事考課に関する査定・賞罰・懲戒等については監査等委員会の事前の同意を要する
ものとする。
c.監査等委員会はその職務を補助させるため、監査等委員会を補助すべき使用人に対して指揮・命令を行うことができ、当該指揮・命令に
関して、監査等委員会を補助すべき使用人は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び他の使用人の指揮・命令は受けないことと
する。
(7)当社及びその子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等
委員会への報告に関する体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制
a.監査等委員会が策定する監査計画に従い業務報告会を開催し、当社及びその子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び
使用人等に対して所定の事項につき報告を求めることができる。重要かつ緊急を要する事項の場合はその都度、直ちに報告を行わなけ
ればならない。
b.監査等委員会への報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いも行わないものとする。
(8)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等
委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査等委員会の監査が実効的に行われるため常勤の監査等委員を置く。
b.監査等委員は必要に応じ、主要な社内会議に出席し、情報を収集することができる。
c.監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に意見交換を行う。
d.監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人等と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「マクセルグループ行動規範」において、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、関係排除に取組んで
おります。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社では、反社会的勢力に対する行動指針を示した「マクセルグループ行動規範」の参照先URLを記載した「コンプライアンスカード」を
全従業員に配布するなど周知するとともに、法務部を対応部署として設置し、不当要求防止責任者を選任しております。
また、顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などの外部機関と連携し社内体制の整備を行うと同時に、社員への
啓発活動に取組んでおります。
(3)反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組み
当社の会計システムに支払先として登録されるすべての新規取引先並びにすべての書籍購入、定期購読及び加入団体について審査の対象
といたしております。なお、原則すべての継続的取引は会計システムに登録されることとなっております。
具体的な審査方法としては、まず、取引開始時に実際の取引を行う部門の担当者が社内の判断基準に則り審査を行い、その結果について
当社の取引について検証を行うため組織された自己検証委員会の承認を得ます。自己検証委員会には、総務、経理、調達、法務などの知見
を持つメンバーを選任し、前記の判断に当たっています。判断基準は上場会社や官公庁など自己検証委員会が定めた基準への該否判定を
もって行い、基準に該当しないものは記事検索の結果、登記簿謄本の内容、訪問時の印象などを総合的に勘案して判断を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に従い、体制の充実・透明性の確保に努めてまいります。
【適時開示体制の整備に向けた取り組み】
当社グループでは、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置づけております。
また、当社グループを取り巻く多様なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させるために、マクセルグループ情報開示方針(ディス
クロージャーポリシー)を定め、公正で透明性の高い情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニケーションを通じてステークホルダーへの
責任ある対応を行うこととしております。
収集された情報は、逐次情報開示取扱責任者に集められ、所要の検討・手続きを経たうえで公表すべき情報は、フェアディスクロージャー
ルールに沿って適時に公表することとしております。
また、社員に対する周知・啓発については、経営者のディスクロージャーへの取り組み方針や、開示情報の項目などについては、インサイダー
取引防止策とともに、日常の社長訓示、階層別研修会などで随時教育しております。
株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会の確保の状況については、当社ホームページに役員体制や事業戦略などの情報を随時
掲載、証券取引所の適時開示に係る規則などに基づく適時開示に加え、ウェブサイト上でのIRなどを通じて、積極的に情報を発信し、事業
内容やビジネスモデルの分かりやすい説明を行うなど、情報開示及びIR活動にも積極的に取り組んでおります。
【コーポレート・ガバナンス体制図】