| 最終更新日:2025年5月26日 |
| 株式会社 ワキタ |
| 代表取締役社長 脇田貞二 |
| 問合せ先:取締役総務部長 成山敦彦 |
| 証券コード:8125 |
| https://www.wakita.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の維持・向上を図りつつ会社を持続的に発展させるため、株主の皆さまから負託を受けた取締役は、ステークホルダーの利益を毀損させたり、会社の利益に反する取引や活動がないかについて、日常的に管理監督する義務があると認識しております。
そのため、株主の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーに対しては、会社に関する重要な情報を適時適切に開示し、経営の透明性を高めていく必要があると考えております。
そうした考え方を実現させるため、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びこれによるさらなる企業価値の向上を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-5 実質株主の議決権行使への対応】
当社は、機関投資家等の実質株主が株主総会に出席し議決権の行使や質問を行うことは原則として認めておりません。
実質株主の株主総会への出席につきましては、当社は、あくまでも株主名簿上に記載または記録されている株主が議決権を有しているとの立場を有しております。
今後につきましては、実質株主からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性確保】
当社グループでは、年齢、国籍、性別等区別することなく、意欲と能力のある優秀な従業員が平等に管理職登用への機会が得られるような人事制度を整備しております。
今後も、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と能力のある従業員を育成し、適性のある人材を管理職として登用していく方針であります。
現在、女性、外国人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、その具体的な目標設定や状況の開示については、今後の課題として検討してまいります。
その他、詳細については、当社ホームページに掲載しております。URL:https://www.wakita.co.jp/ir/sustainability.html
【補充原則4-1-3 CEOの後継者計画】
当社においては、CEOの後継者計画は作成しておりませんがその必要性を感じております。今後、指名・報酬委員会が後継者計画を策定の上、代表取締役が十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
(1)当社は、取引関係の維持・拡大や新たな事業機会創出につながると判断される場合に限り、政策的に株式を保有することがあり、個社別の株数及び貸借対照表上の計上額については、有価証券報告書で開示しております。
(2)当社は、保有株式については、コストとの見合いで個別に経済合理性が認められるか、保有する意義があるか等についての検証を行い、取締役会の場で審議し、対応方針を決定することとしております。
(3)当社は、保有株式の議決権行使については、議案の内容が当社の中長期的な企業価値向上に寄与するかどうか、また株主価値を毀損させることがないか等を精査した上で、賛否の判断を行っております。
【補充原則1-4-1 政策保有株主からの株式売却等を妨げないこと】
当社は、当社株式を政策保有株式として保有している会社から株式売却の意向を示された場合は、売却を妨げたり、取引縮小を示唆する等の行為は行っておりません。
【補充原則1-4-2 政策保有株主との間で会社や株主の利益を害する取引を行わないこと】
当社は、政策保有株式の保有継続の適否については、配当金額・株式評価損益や取引状況等の経済合理性についての検証結果のほか、業績不振や法令違反、反社会的行為の有無等を勘案し、総合的に判断しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社役員や主要株主等との取引が発生する場合は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、法令や社内規程に基づき、事前に取締役会に付議することとしており、仮に当該取引が行われた場合は、法令等に基づき重要な事実については適時適切に開示することとしております。
また取締役全員(その近親者を含む。)から、毎年、関連当事者との取引有無について書面による報告を求めることにより、手続の周知徹底を図っております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、規約型の確定給付年金制度を採用しております。
受益者への安定的な給付を長期に亘って行うため、「運用ガイドライン」を定め、金融市場に精通した管理部門の役員が四半期毎に委託金融機関の運用状況をモニタリングし、運用方針・運用プロセス・運用実績等の評価を定期的に行い、必要に応じて、委託元とそのシェアや資産配分の見直しを行っております。
また、議決権行使の方針を含めスチュワードシップ活動の報告を受けることにより、利益相反の管理も適切に行っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、社是の「幸せ」を体現すべく、「顧客の課題解決に応える」ソリューション提供カンパニーでありたいと考えております。業績伸長を通じて企業価値を向上させ、顧客、 仕入先、金融機関、従業員、株主、そして社会というステークホルダーの「幸せ」を実現するとともに、顧客と社会にとってなくてはならない存在を目指します。そのための成長戦略に加え、次世代のリーダー育成を柱とした人材育成を強化してまいります。
詳細につきましては、「2028中期経営計画」(2026年2月期~2028年2月期)を当社ホームページに掲載しております。
URL:https://www.wakita.co.jp/ir/medium.html
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方や基本方針を、当社ホームページのコーポレート・ガバナンス欄に掲載するとともに、本コーポレート・ガバナンス報告書の「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬決定に関する方針と手続
1.方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容決定に関する方針を取締役会の決議に基づき定めております。
なお、当該方針については、指名・報酬委員会の答申を得ております。
2.方針の内容の概要
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「業務執行取締役」という。)の報酬につきましては、固定報酬としての基本報酬、単年度業績連動報酬としての賞与及び中長期的観点から企業価値の増大に貢献する意識を高めるための株式報酬により構成された報酬体系としております。また監査等委員である取締役の報酬につきましては、監督機能という職務に鑑み、基本報酬のみとしております。なお、取締役の役位ごとの報酬水準の妥当性や客観性についての判断につきましては、各種役員報酬調査も参考に決定します。
b.基本報酬(金銭報酬)の額の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬につきましては、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任期間等に応じて、他社の水準、当社の業績や経営環境、従業員年収の最高水準、従業員に対する給与改定状況等を勘案しつつ、代表取締役が個人別支給案を策定して指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会において審議の上、取締役会に答申し、取締役会は答申内容を尊重し決定します。
c.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)につきましては、各事業年度の業績目標に対する達成意欲を持続させるための業績指標(KPI)を反映した、毎年1回一定の時期に支払われる金銭報酬とし、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA及びROEをその指標とし、評価ウエイトはそれぞれ25%とします。各事業年度における支給額はそれぞれの指標の達成率の加重平均により算出の上、役位別・達成率別の支給基本額を算出し、代表取締役は各業務執行取締役の個人別目標や課題に対する達成度合いを評価の上、支給基本額に120%から0%の幅で乗じた個人別支給案を指名・報酬委員会に諮問します。同委員会はその案に基づき査定の上、取締役会に答申し、取締役会は答申内容を尊重し決定します。
非金銭報酬につきましては、株式交付信託を採用し、各業務執行取締役が株価変動リスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。この制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各業務執行取締役に付与するポイントの数に相当する数の株式が、信託を通じて各業務執行取締役に交付されるもので、株式の交付時期は原則退任の時期としております。なお、役位別のポイント数その他制度の詳細につきましては、取締役会で決議された株式交付規程に拠るものとしております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合につきましては、各種役員報酬調査から、当社と業容や時価総額、従業員数等が比較的近い上場会社等を参考にしながら決定しております。なお、賞与と株式報酬をそれぞれ短期インセンティブ報酬、長期インセンティブ報酬とした場合、固定報酬とインセンティブ報酬の構成比率の目安(計画達成率100%を仮定)は概ね60対40となるよう設定し、上位役位ほどインセンティブ報酬の構成比が高くなるよう設定します。
e.取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行取締役の個人別報酬のうち基本報酬及び賞与につきましては、代表取締役が、各業務執行取締役の管掌事項に対する職責遂行状況や業績に対する貢献度等を査定の上、個人別支給案を策定し指名・報酬委員会に諮問します。指名・報酬委員会は当該支給案について審議の上、取締役会に答申し、取締役会は答申内容を尊重し個人別報酬を決定します。
執行役員に対する報酬額は、取締役に対する報酬と、等級が最高位の従業員の給与体系とを比較の上、適切な水準を設定します。
(4)経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名に関する方針と手続
当社は、取締役の候補者については、指名・報酬委員会への諮問及び答申を経て、取締役会において決定します。
執行役員候補者については、当社が展開している事業のうち、一定の事業部門において重要な業務執行を担える人材を代表取締役が指名し、取締役会で選任の決定を行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の指名は、法令及び定款や経営理念をよく理解した上で、各事業に精通しているかどうか、経営を担う者としての能力、識見、品格の有無等を総合的に判断し決定します。
監査等委員である取締役候補者は、財務・会計・法務や企業経営に精通し、かつ各分野で豊富な経験をもち経営監査を担える人材を選抜し、監査等委員会の意見も聴取の上、決定します。
解職及び解任については、会社法に定めのある欠格事由のほか忠実義務や善管注意義務に悖る行為があったとき、故意または重過失により当社に重大な損害を与えたとき、反社会的勢力との関係が認められるとき等に該当する場合に、取締役については指名・報酬委員会への諮問及び答申を経た上で、取締役会において解職や解任を決定し、必要に応じ株主総会に付議します。
(5)個々の選解任・指名についての説明
当社は定時株主総会の取締役の選任議案(招集通知参考書類)において、全ての取締役候補者の個々の選任理由を記載し、当社ホームページに掲載しております。URL:https://www.wakita.co.jp/ir/soukai.html
【補充原則3-1-3、4-2-2 サステナビリティの取組みの開示等】
当社のサステナビリティの取組みについては、当社ホームページに掲載しております。URL:https://www.wakita.co.jp/ir/sustainability.html
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、社内の決定機関である取締役会・常務会や社内稟議制度により意思決定すべき事項については、その重要度に応じた具体的な付議・報告基準を社内規程で定めております。
また組織に沿った職務分掌・職務権限規程を設け、経営上の重要事項以外は各部門の長に権限を委譲し、機動的な業務執行が行えるよう配慮しております。
取締役会は、各部門の長に委任した業務執行状況が適切かどうかを監督します。
監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候補者を選定しております。
また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識や識見等を持ち合わせ、取締役会において積極的かつ率直に意見具申していただける方を、独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。
同委員会は、取締役会の任意の諮問機関としての役割を担い、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う権限を有します。
なお、取締役会は同委員会の答申を最大限尊重するものとします。
・取締役の選任・解任(株主総会付議事項)に関する事項
・代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項
・取締役の報酬に関する事項、等
同委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役3名以上で構成され、かつその過半数は独立社外取締役でなければならないとし、委員会構成の面で独立性を確保しております。
また、同委員会は1年に1回以上開催することとしており、2025年2月期は5回開催いたしました。同委員会は総務部が事務局を務めております。
【補充原則4-11-1 取締役会の構成に関する考え方】
当社の取締役会は現在8名で、そのうち監査等委員でない取締役が4名、監査等委員である取締役が4名で構成されております。
監査等委員でない取締役は各専門分野に精通しており、それぞれ企業経営、業界知見、財務・会計・ファイナンス、人事・人材開発及び法務・コンプライアンス等の知識・経験を持ち、専門性を有しております。
また監査等委員である取締役4名のうち3名は社外取締役で、それぞれ公認会計士・弁護士・企業経営経験者で構成されております。
このように取締役会構成メンバーは、専門分野や背景が異なっており、その役割・責務を実効的に果たすための機能が十分に備わっていると考えております。
なお、当社が取締役に期待する知見・経験・専門性等を一覧化したいわゆるスキルマトリックスについては、定時株主総会の取締役の選任議案(招集通知参考書類)とともに掲載しております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、その役割・責務を果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、兼職については合理的な範囲にとどめております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、新たに他の会社の役員を兼任する場合は、事前に取締役会に付議の上、承認を得ることとしております。
また現在の兼任の状況は、招集通知添付書類の事業報告及び参考書類並びに有価証券報告書等において公表しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】
当社取締役会の実効性については、構成メンバー全員にアンケート用紙を配布し、無記名による回答により現状分析を行っております。
2025年2月期の期末に実施しましたアンケート内容は、「取締役会の構成」、「取締役会の運営状況」、「取締役会の審議」、「取締役会の役割・責務」、「取締役自身の職務遂行」及び「取締役への支援」の6つのカテゴリーに分けるとともに、全31項目の質問を設け、それぞれ5段階評価により率直な意見を申告してもらいました。
その結果、取締役会については、適切な運営のもと、十分な審議や意思決定が図られており、その実効性については十分確保されていると回答を得ております。
また回答の中には、取締役会の実効性の更なる向上のための意見・提言もありましたので、それらを踏まえ、引き続き取締役会の実効性の向上・改善に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)への就任が内定した者に対して、まず代表取締役が、期待される役割と職責を諭します。
次に、経営の一旦を担う者として必要な知識の習得を得る機会を提供し、その費用については基本的には会社が支援しております。
具体的には東証のeラーニング、外部機関による講習会及び研修会等への参加を促しております。
また法令遵守の観点から、取締役会開催日に適宜、コンプライアンス委員会を開催し、取締役が承知しておくべき法令を解説し、理解を深めさせております。
社外取締役(監査等委員)に対しては、代表取締役が、取締役会開催日前に事業活動状況や業績の進捗等を説明する等の情報提供を行っております。
また工場や支店・営業所等への視察、臨店等を通じて、事業内容を理解する機会も提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主及び投資家に直接対話する機会として、本決算発表時に機関投資家向け決算説明会を、また、年2回個人投資家向け会社説明会を開催しております。
取締役の中から1名にIRを担当させるとともに、社長室及び総務部をIR担当部署としております。
また海外の機関投資家向けとして、四半期毎に決算短信を英訳(サマリー情報及び財務諸表)し同時開示するとともに、業績及び財務ハイライトを英訳にてグラフ化し、当社ホームページ上に掲載しております。
当社では常日頃から多くの株主の皆さまとの建設的な会話を通じて、当社の経営方針について理解を深めていただくと同時に、株主の皆さまからの貴重なご意見を事業活動の展開に役立てたいと考えております。
そのような観点から、当社では、株主の皆さまとの対話を建設的なものとすべく、株主の皆さまとの個別面談につきましては、IR担当の取締役及びIR担当部署である社長室及び総務部の担当者が対応いたします。また、個別面談の際に株主の皆さまから頂戴したご意見等は、IR担当取締役及びIR担当者を通じて、経営陣幹部及び社外取締役に適宜報告いたします。
なお、株主の皆さまとの対話においてはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しております。
【株主との対話の実施状況等】
(1)株主との対話の主な対応者
IR担当の取締役及びIR担当部署である社長室及び総務部の担当者
(2)対話を行った株主の概要
国内外の機関投資家:35社
対応者の担当分野:アナリスト、ファンドマネージャー、ESG担当等
その他年1回機関投資家向け決算説明会、年2回個人投資家向け会社説明会を実施
(3)対話の主なテーマや株主の関心事項
資本コスト、ROE、株主還元、事業別の成長戦略等
(4)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣や取締役会に対するフィードバックの実施状況
株主からの意見・懸念事項は、随時、経営陣や取締役会にフィードバックしております。
(5)対話を踏まえて、取り入れた事項
資本効率の改善(1株当たり配当金100円以上を計画、資本構成の検討)等
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社ホームページに掲載しております。
URL:https://contents.xj-storage.jp/xcontents/81250/0fa16437/9718/4751/90e3/5c8a730a7a33/140120240521503247.pdf
【大株主の状況】

| 有限会社脇田興産 | 4,971,400 | 10.05 |
| INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP | 3,525,000 | 7.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,048,700 | 6.16 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,061,870 | 4.16 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,992,127 | 4.02 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,991,150 | 4.02 |
| オリックス自動車株式会社 | 1,926,000 | 3.89 |
| 日立建機株式会社 | 1,200,000 | 2.42 |
| INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST | 1,000,000 | 2.02 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 755,700 | 1.52 |
補足説明

1.上記【大株主の状況】は、2025年2月28日現在の状況を記載しております。
2.株式会社三井住友銀行の所有株式数には、同行が退職給付信託の信託財産として拠出し、議決権行使の指図権を留保している当社株式944,000株(発行済株式(自己株式を除く。)総数に対する所有株式数の割合1.90%)を含んでおります。
なお、株主名簿上の名義は、「株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)」であります。
3.株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式には、当社が設定した役員向け株式交付信託に係る当社株式105,400株が含まれております。
4.上記のほか、当社所有の自己株式2,569,273株があります。
5.2025年3月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社ストラテジックキャピタルが、2025年3月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
【氏名又は名称(保有株券等の数、株券等保有割合)】
株式会社ストラテジックキャピタル(4,525,100株、8.70%)
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 2 月 |
| 卸売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 蔵口康裕 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 青木克彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 矢倉昌子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 蔵口康裕 | ○ | ○ | 蔵口公認会計士事務所 代表 株式会社カスタメディア 社外監査役 | 公認会計士としての専門的な知識や豊富な経験を有しており、企業会計分野において有用な助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 青木克彦 | ○ | ○ | 株式会社コーポレイトディレクション 顧問 AIGジャパン・ホールディングス株式会社 社外監査役 | 総合商社及び金融機関において長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しており、会社経営に関する有用な助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。 |
| 矢倉昌子 | ○ | ○ | アスカ法律事務所 パートナー弁護士 田岡化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員) 神東塗料株式会社 社外取締役 | 弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法務分野での有用な助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断し、独立役員に指定しています。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会をサポートする部署は設置しておりませんが、総務部を中心に適宜協力しております。また、必要な情報については、タイムリーに提供できる体制を整えております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査部門(監査課)から内部監査の状況について随時報告を受けるとともに、会計監査人とは、各決算における監査及びレビューの際に実施される意見交換会において、監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題等について、意見交換、検討を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
本コーポレート・ガバナンス報告書「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」の「【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】」に記載しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の要件を満たす社外取締役(監査等委員)3名全員を独立役員として指定し、東京証券取引所に届出ております。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)へのインセンティブを付与するものとして、役員賞与制度があります。
また、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、各取締役が株価の変動リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して株式報酬制度を導入しております。
業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針については、本コーポレート・ガバナンス報告書「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」の「【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1 情報開示の充実】(3)経営陣幹部・取締役の報酬決定に関する方針と手続」「2.方針の内容の概要」「c.業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針」に記載しております。
該当項目に関する補足説明

当社は事業報告及び有価証券報告書において、対象となる取締役区分ごとの員数、報酬等の総額及び種類別の総額を開示しております。
直前事業年度(2025年2月期)における開示状況は、以下のとおりです。
員数 報酬等の総額 基本報酬 賞与 株式報酬
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。) 5名 137百万円 75百万円 44百万円 17百万円
取締役(監査等委員) 2名 13百万円 13百万円 - -
(社外取締役を除く。)
社外取締役 3名 18百万円 18百万円 - -
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額450百万円以内と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
4.株式報酬については、2018年5月24日開催の第58回定時株主総会において決議いただいた株式報酬制度(役員向け株式交付信託)による当事業年度における役員株式報酬引当金の繰入額であります。
5.当社は、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、有価証券報告書において個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
本コーポレート・ガバナンス報告書「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」の「【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1 情報開示の充実】(3)経営陣幹部・取締役の報酬決定に関する方針と手続」に記載しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、取締役会事務局である総務部が取締役会の開催等の業務連絡や日程調整等を行っており、社外取締役(監査等委員)が取締役会における決議事項や重要な報告事項を十分に理解した上で適切な発言や行動ができるよう、代表取締役及び総務部が中心となって議事内容に関する事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名と監査等委員である取締役4名(うち3名社外取締役)で構成されており、取締役会を業務執行の最高意思決定機関と位置づけております。取締役会は、月1回の定例取締役会、年4回の決算取締役会のほか、緊急を要する議案があるときは臨時取締役会を適宜開催し、当社グループの経営に関する重要事項、決算案等を協議・決定しております。さらに、原則週初に1回、与信案件を中心とした常務会を開催し、業務執行に関する議案に対し機動的に対応しております。
2.当社は、経営責任の明確化と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員4名を選任しております。執行役員は、取締役の指名により取締役会や常務会に出席し、業務執行状況を報告することとしております。
3.当社の監査等委員会は、4名の監査等委員で構成されており、うち1名が社内取締役である常勤監査等委員、うち3名が社外取締役である監査等委員であります。監査等委員会は、毎月1回開催することとしており、監査等委員は毎月開催される定例取締役会及び定例常務会等の重要会議に出席するとともに、重要事項に関する審議、決議、業績等の進捗に関する業務執行状況の監督などの経営に対するチェックと、取締役の職務の執行に関して、違法性・妥当性の観点から監査を行っております。さらに、監査等委員会が代表取締役の業務執行に関する考え方をヒアリングの上、協議する場を年2回設けております。
4.当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名及び報酬に関する取締役会の機能の公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガナバンス体制の充実を図ることを目的として設置されました。
指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成されており、その過半数を独立取締役とし、委員長は指名・報酬委員会の決議により選定しております。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項、取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項、報酬の内容・制度設計に関する事項、後継者計画(育成を含む)に関する事項、社外取締役の独立性基準に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について審議し、取締役会に答申を行っております。
5.当社は、業務執行部門から独立した社長の直轄組織である内部監査部門(監査課)が、当社及び当社子会社の業務活動が法令及び諸規程等に準拠し、適正かつ効果的に運営されているか業務監査を行うとともに、厳正な運用をするように指導・助言を行っております。
6.監査等委員である取締役、内部監査部門(監査課)及び会計監査人は、年間監査計画や監査計画等の定期的な会合や監査への立会いを含めて連携し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を強化し、監査の実効性を高め、かつ全体として監査の質的向上を図っております。
7.当社は、ひびき監査法人と監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を受けておりますが、当社と同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。
なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
代表社員 業務執行社員 富田雅彦
代表社員 業務執行社員 宮本靖士
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名であります。
8.当社と監査等委員である取締役4名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とした同法第423条第1項の責任限定契約を締結しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、さらなる企業価値の向上を図る観点から、取締役会に監査等委員(独立した複数の社外取締役を含む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社を選択しております。
監査等委員の法律上の機能を活用し、また社外取締役(監査等委員)の豊富な経験や幅広い見識を活用することで、業務執行取締役に対する監督機能が一層高まるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2023年5月開催の第63回定時株主総会より、電磁的方法による議決権行使を採用しております。 |
| 2023年5月開催の第63回定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 東京証券取引所及び当社ホームページにおきましてWEB開示しております。 |
当社ホームページに、招集通知・決議通知・議決権行使結果等の株主総会関連書類並びに英訳の招集通知等を掲載し、このうち招集通知につきましては、株主の皆さまが十分な議案の検討時間が確保できるよう早期開示をしております(2025年5月22日開催の第65回定時株主総会については、2025年5月7日に招集通知を発送いたしました。)。 また、株主の皆さまに当社のご理解を一層深めていただくため、定時株主総会の事業報告等の報告事項におきまして、ナレーション並びにパワーポイントを用いたビジュアル化を実施しております。 |
当社ホームページのURLは、https://www.wakita.co.jpであります。 掲載資料としては、過去に開示した決算短信、決算補足説明資料、有価証券報告書、四半期報告書及び決算情報以外の適時開示資料等並びに経営指標、報告書、ニュースリリース、サステナビリティに関する取組み等があります。 | |
| 社内マニュアルである「コンプライアンス・マニュアル」、「安全のしおり」及び従業員向け小冊子「規律を守りましょう」の中に記載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社における内部統制システムの整備状況は、次のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人が、法令及び定款の遵守を徹底するための行動規範として、コンプライアンス・マニュアルを策定している。
(2)当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するため、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人に対し、法令及び社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施する。
(3)当社グループは、法令、定款及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の措置として、社内通報制度を設置し、不正行為の早期発見と是正に努めるとともに、通報者が不利益を被ることのないよう保護する。
(4)監査等委員は当社グループの取締役会や常務会または重要な会議等に出席し、取締役の業務執行状況を監視する。
(5)法務審査室は当社グループの商取引や契約締結に関するリーガルチェックを稟議規程等に基づいて精査を行う。
(6)監査課は当社グループのコンプライアンス遵守状況を監査し、結果を定期的に代表取締役及び監査等委員会に報告する。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録・監査等委員会議事録・稟議書・その他職務の執行に係る重要情報を文書規程、稟議規程等に基づき適切に保存・管理し、これらの文書等を常時閲覧することができるものとする。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程に基づき、事業活動に影響を及ぼすおそれのある様々なリスクへの未然防止を図るとともに、万一リスクが発生した場合の影響を最小限に止め、当社グループの損失が極力発生しないよう対処する。また、リスクが顕在化した場合は、迅速な対応により損害を最小限に抑えるとともに再発防止策を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会規程に基づき定例取締役会を月1回開催するほか、決算取締役会を四半期毎に開催、また臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、当社グループの経営に関する重要事項、決算案等を協議・決定する。さらに、原則週に1回常務会を開催し、業務執行に関する議案に対し機動的に対応する。
(2)当社は、業務執行の効率化を図るため、組織(分掌)規程、権限規程、稟議規程等の諸規程を見直し、整備する。また、全社的目標や各部門の具体的目標を達成するため、ITを活用し、定期的に進捗状況を還元し、併せて業務の効率化に資するシステムを構築する。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の適正な運営に努めるものとする。
(2)子会社の事業活動の適正と効率性を確保するために、当社の取締役または使用人は、子会社の取締役等を兼務し、業務執行について監視、監督及び指導する。また、子会社は、定期的に当社取締役会、常務会等重要な会議において業務執行についての報告を行う。
(3)当社は、当社監査課による子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を確保する。
(4)監査等委員会は、その職務を行うため必要があるときは、当社グループ各社の調査を行う。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会は、使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
(2)監査等委員会より命令を受けた使用人は、その命令の内容について取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮は受けないものとしており、独立的立場で監査を実施できる体制を維持する。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会から監査業務の補助を命じられた使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に努める。
7.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、当社の監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
(2)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法令違反行為等、当社または当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに当社監査等委員会に報告する体制を整備する。
(3)当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人との間で定期的に会合を開催し、意見交換を行い、意思疎通を図る。
(2)監査課所属の使用人は、監査等委員と綿密な意思疎通及び連携を図り、効果的な監査業務の遂行に協力する。
(3)監査等委員会の職務について生ずる費用は当社が負担する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人(以下「役職員」といいます。)は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針とする。
また、必要に応じて警察当局や外部の専門機関等と連携し反社会的勢力に関する情報及び動向の収集に努めるとともに、当社総務部を対応統括部署とし、当社グループ役職員への社内教育等を通じて、不当要求等に対して適切な対応がとれる体制を整備する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の概要は、次のとおりです。
1.社内体制
当社は総務部長を有価証券上場規程等に基づく「情報取扱責任者」及び社内規程(「インサイダー取引防止規程」)に基づく「社内情報管理者」と定め、内部情報が発生した時には直ちに総務部長に報告し、対応する体制を採用しております。
2.開示の時期方法
当社は下記記載の(1)決定事実、(2)発生事実、(3)決算情報など、事案の内容によって、「インサイダー取引防止規程」に基づき、所定の手続を経て、迅速・正確かつ公平な会社情報の適時開示を行います。
また、開示した会社情報については、当社ホームページに速やかに掲載いたします。
(1)決定事実
当社は重要な決定事実については、毎月開催される常務会、取締役会等において決定するほか、必要に応じて臨時取締役会等を開催することにより迅速な意思決定を行っております。
決定された重要な決定事実については、東京証券取引所の有価証券上場規程等に基づき開示が必要な場合には直ちに開示を行い、迅速、正確かつ公平な会社情報の適時開示に努めております。
(2)発生事実
当社は重要な発生事実については、当該発生した部門部署の責任者・関係会社の責任者などから速やかに総務部に情報が集約され、「情報取扱責任者」に報告・連絡・協議され、情報取扱責任者を中心に当該情報の重要性の判断や情報開示の要否検討を行い、東京証券取引所の有価証券上場規程等に基づき開示が必要な場合には、直ちに適時開示を行います。
また、必要に応じて同取引所、会計監査人、顧問弁護士からのアドバイスを受け、迅速・正確かつ公平な会社情報の適時開示に努めております。
(3)決算情報
当社は決算についての情報は、経理部を中心に決算書類を作成し、会計監査人及び監査等委員会による監査を受けた後、決算取締役会の承認を得て、同日速やかに決算情報を適時開示いたします。