| 最終更新日:2025年6月30日 |
| セブン銀行 |
| 代表取締役社長 松橋 正明 |
| 問合せ先:03-3211-3041 |
| 証券コード:8410 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、広く預金を預かるとともに、公共インフラ的性格を有するATMネットワークを保有・運営する銀行として、規律ある経営を行うことが社会的信頼に応えるために不可欠と考え、意思決定における透明性・公正性・迅速性の確保、業務執行における役割と責任の所在の明確化、経営監督機能の強化、業務の適正を確保するための体制整備及びコンプライアンス体制の充実を推進し、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を追求いたします。
当社は、企業統治の体制として監査役会設置会社を採用しております。取締役会においては、業務に精通した業務執行取締役と豊富な経験や各種分野における高い見識を有する社外取締役による意思決定を行い、かつ監査役による監査により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。
これらの実践のため、当社が具体的に取組むべきことを明確にすること、ならびに株主への説明責任を果たすため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当社ホームページで公表しております。
≪コーポレート・ガバナンスに関するホームページURL≫
https://www.sevenbank.co.jp/csr/esg/governance/
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
1.政策保有株式については、その保有意義が認められない限り保有しないことを基本方針としております。保有の意義が認められる場合とは、現時点あるいは将来の採算性等の検証結果を踏まえ、取引先及び当社の企業価値の維持・向上に資すると判断される場合をいいます。当該精査・検証の結果、保有の意義が薄れた、又は無くなったと判断された政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく方針といたします。
2.政策保有株式については、個別銘柄毎に、定期的に取締役会で、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内容について開示いたします。当該精査・検証の結果、保有の意義が薄れた、又は無くなったと判断された政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく方針といたします。
3.政策保有株式に係る議決権の行使については、発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値の増大につながる適切な意思決定を行っているか等の観点や、当社の企業価値向上の観点も踏まえ、総合的に賛否を判断し議決権行使を行っております。特に、当社の業務遂行に重大な影響があると判断するような議案検討に際しては、発行会社との対話や担当部署による検証等を通じ、議案の賛否を検討いたします。
4.当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げることは行わず、適切に対応を行っております。
5.当社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行っておりません。
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第8条抜粋)
なお、取締役会における政策保有株式の検証結果は、有価証券報告書に記載のうえ開示しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
1.株主の利益を保護するため、役員等の当社関係者がその立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止することに努めております。
2.取締役、監査役及び主要株主等との取引について、重要な取引又は定型的でない取引については、取締役会による承認を要するものとしております。
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第7条抜粋)
【補充原則2-4 ① 中核人材の登用等における多様性の確保】
1.考え方と目標
当社は、多様な人財が多様な形で活躍できる社会づくりに貢献することが、企業としての責務であると認識しております。そして、性別・年齢・国籍等を問わず活躍できる機会を創出し、さまざまな従業員の能力強化による生産性の向上や多様な人財の育成、また、誰もが活躍できる環境をつくることが、人々の豊かな生活と社会の継続的な発展につながると考えております。中でも経営の中核を担う管理職層においては、以下のとおり考えております。
・女性管理職:2025年度末に30%を目指してまいります(2024年度末時点18.7%)。
・中途採用管理職:2024年度末時点において90%超となっております。
・外国人管理職:成長戦略の一つとして、海外事業を展開しております。海外子会社の役員・管理職は海外雇用社員を登用するなどグローバルな展開を推進しております。海外子会社役員・管理職の海外雇用社員登用比率は2024年度末時点において50%を超えており、現状維持に今後も努めてまいります。
2.人財育成方針と社内環境整備方針
(1)採用
採用にあたっては、「差別的な取り扱いは行わず、雇用における機会均等に努める」ことを原則としております。
また、豊富な知見と経験を有するキャリア人財の積極的な採用も進めております。
(2)育成・登用
当社では、一人ひとりのポテンシャルを見極めるため、適切なローテーションを通じて適性を確認しながら中長期的な視点で育成を行います。
自律型人財が活躍できるよう、各ステージに必要な知識やスキルを習得するための研修を実施しております。
また、社員の成長を促すべく、公平な評価を行い、それに基づいた登用を行っております。
(3)社内環境整備方針
「お客さまの『あったらいいな』を超えて、日常の未来を生みだし続ける。」というパーパスのもと、一人ひとりが個性を活かし、力を発揮し成長することが会社の成長につながると考え、2024年度に人事制度の全面的な見直しを行った他、「エキスパートキャリア制度」「社員登用制度」「マスターズ社員制度」といった多様なキャリアを実現する制度や「在宅勤務制度」「育児・介護休業制度」等の働きやすさを促進する制度を導入し、活用促進に努めております。
【原則2-6 アセットオーナー】
当社における企業年金の積立金の運用は、セブン&アイ・ホールディングス企業年金基金(以下、「企業年金基金」という。)により行われております。
1.企業年金基金の体制
企業年金基金の意思決定機関である代議員会は同数の選定代議員(会社側)と互選代議員(従業員側)とで構成され、年2回資産運用の状況を確認し、必要に応じて運用ポートフォリオの運用方針等を決議し、理事会が運用方針に則って業務を執行しております。
さらに、資産運用委員会は、運用検討機関として、セブン&アイ・ホールディングスグループの財務、経理等の部門に所属する委員で構成されており、2ヶ月ごとに専門的な知見でモニタリングを行っております。
また、事務局には、運用委託機関に対するモニタリングを含め、専門性の高い運用を行うことができるよう、財務・人事の知見を有した人財が配置されております。
2.企業年金基金の運用
企業年金基金は、全ての国内株式運用委託機関がスチュワードシップ・コードを受入れていることを確認しております。
また、運用委託機関に対し、投資先企業との建設的な対話や、議決権行使の実施状況に関するモニタリングを行い、その際、スチュワードシップ活動の具体的な事例を含めて確認しております。
さらに、年金運用コンサルタントに対し、情報提供等の正確性や透明性を確認しており、こうした活動状況や運用結果について、セブン&アイ・ホールディングスのグループ誌等を通じて従業員に対し情報共有を行っております。
なお、利益相反の管理は、個別の投資先企業の選定や議決権行使を運用委託機関へ一任する契約とすることで、適切に行われております。
【原則3-1 情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念や経営戦略、経営計画を当社ホームページ、決算説明資料及び統合報告書等にて開示しております。
2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他基本情報『1.基本的な考え方』」をご参照ください。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬等を決定するに当たっての方針と手続き
≪指名・報酬委員会の設置≫
取締役会の機能を補完するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、当社の取締役及び執行役員に関する次の事項等を審議しております。
(1)取締役会の委任を受けて、株主総会議案として、取締役候補者の取締役会への推薦
(2)取締役会の委任を受けて、取締役会議案として、代表取締役候補者、役付取締役候補者、役付執行役員候補者、執行役員候補者の取締役会への推薦
(3)取締役等の後継者計画の監督
(4)定款若しくは株主総会で定める取締役の報酬総額につき、これの各取締役に対する配分、及び取締役会で定める執行役員の報酬額の提案
(5)その他取締役の人事に関する重要事項
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第23条抜粋)
≪取締役及び監査役の報酬等を決定するにあたっての方針と手続き≫
(1)取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、役員報酬に関する基本方針に基づき、指名・報酬委員会が取締役会に提案し、取締役会の決議により決定しております。指名・報酬委員会の開催にあたっては、議論のプロセス把握の観点により、監査役が議決権を持たないオブザーバーとして参加できるものとしております。
(2)監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議にて決定しております。
4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き
≪経営陣幹部選解任基準≫
(1)経営陣幹部については、将来にわたり成長していく企業であり続けるために、当社グループにおける十分な実績と高い能力、見識を備え、銀行業務の社会的な責任・使命を十分理解し、高い規律に基づいて経営管理及び事業運営を遂行し、当社グループの更なる発展に貢献できることを基準に選定しております。
(2)経営陣幹部は以下の欠格事由に該当しない者としております。
-反社会的勢力との関係が認められること
-職務上の法令違反や内規違反、私的事項における法令違反等が認められること
(3)経営陣幹部については、内規に定める所定の年齢に到達した場合、不正があった場合、業務遂行に重大な支障が生じた場合、上記(1)・(2)の選任基準を満たさないこととなった場合その他経営陣幹部としての業務遂行の水準が当社の要求するものを満たさないと判断される場合等、経営陣幹部としての適格性を著しく欠くことになった場合に、その役職を解くものとしております。
≪取締役候補者選定基準≫
(1)取締役候補者については、出身の各分野における十分な実績と高い能力、見識を備え、銀行業務の社会的な責任・使命を十分理解し、高い規律に基づいて経営管理及び事業運営を遂行し、当社グループの更なる発展に貢献できることを基準に選定しております。
(2)取締役候補者は以下の欠格事由に該当しない者としております。
-反社会的勢力との関係が認められること
-職務上の法令違反や内規違反、私的事項における法令違反等が認められること
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第18条抜粋)
≪監査役候補者選定基準・手続き≫
(1)監査役候補者については、出身の各分野における十分な実績・高い能力、業務遂行に必要な財務・会計・法務に関する知識、見識を備え、銀行業務の社会的な責任・使命を十分理解し、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できることを基準に選定しております。
(2)監査役候補者は以下の欠格事由に該当しない者としております。
-反社会的勢力との関係が認められること
-職務上の法令違反や内規違反、私的事項における法令違反等が認められること
(3)監査役候補者の選定にあたっては、監査役による候補者面談を行う等、監査役会が独立した客観的な立場において適切に判断を行うこととしております。
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第20条抜粋)
5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補者及び監査役候補者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社が経営陣幹部の選解任を行った際には、当社ホームページや適時開示情報伝達システム(以下、「TDnet」という。)にて開示しております。
取締役候補者及び監査役候補者の指名を行った際の、個々の指名の理由は株主総会参考書類に記載するとともに、当社ホームページにて開示しております。取締役候補者及び監査役候補者については、「株主総会招集ご通知」に個人別の経歴を示しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
1.サステナビリティの取組み
当社グループでは、「事業活動を通じて環境・社会課題の解決に積極的に取組み、環境・社会と企業双方に価値を創り出すこと」および「お客さまや社会から支持され環境や社会と共存する企業として主体的に果たすべき社会的責務」をサステナビリティと定義し、長期的な経営戦略の根幹に位置づけ、多様化する社会課題の解決と新しい価値創造を目指し、さまざまな取組みを実践しております。2024年度には外部環境の変化と当社グループの事業ポートフォリオ変革に対応するため、2019年に策定した重点課題の見直しを行いました。ステークホルダーへのアンケートや社内ディスカッション、有識者とのダイアローグを通して、改めて当社グループが優先的に取組む課題を再検証し、パーパスを実現するための価値創造の観点から、新たな「5つの重点課題」を策定いたしました。
当社グループの5つの重点課題
・根源的価値:いつでも安心・安全に使える社会インフラを提供する
・社会的価値:誰でもどこでもアクセスできる多様なサービスを実現する
・新たな価値創造:お客さまの期待を超えたユニークな価値を創る
・価値創造の源泉:誰もが活躍できる社会づくりを進める
・将来への価値創造:豊かな社会と地球の未来に貢献する
サステナビリティ推進の具体的な取組みについては、ホームページに掲載しております。
URL:https://www.sevenbank.co.jp/csr/
2.人的資本や知的財産への投資等
「中期経営計画」の中で、「社会課題解決への貢献」と並び、「企業変革」も成長戦略の柱の一つとして置き、自立型人財が活躍できる組織への変革と、データ利活用・業務効率化を意識したビジネスモデル・プロセスの変革の両面で取組みを進めております。まず、人的資本に関しては、パーパスの実現に向けて、社員の自律的成長を支援し、活躍する場を提供することを人財戦略のベースとし、社員のイノベーションマインドの醸成や主体的なキャリア形成の支援、柔軟な働き方の選択などを通じて、社員エンゲージメントの向上へとつなげております。一方で、知的財産については、データとデジタル技術を駆使した業務プロセス・ビジネスモデルの変革に取組んでおります。業務改革による生産性向上だけでなく、AIやデータを活かした新たな価値創造とビジネス創出に注力しております。
中期経営計画(2021年度-2025年度) URL:https://www.sevenbank.co.jp/ir/managementplan/
3.気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について
当社グループでは、5つの重点課題の一つとして、「豊かな社会と地球の未来に貢献する」ことを掲げており、気候変動への対応も重要な経営課題の一つと位置づけております。そのため、経営会議の諮問機関である「サステナビリティ委員会」では、気候変動に関する重要事項の協議や社会課題・環境問題への取組み推進を、一方、同じ諮問機関である「リスク管理委員会」では、気候変動に起因する影響を含めた統合的リスク管理の状況、評価、対応を行っております。それぞれ必要に応じて経営会議および取締役会へ付議・報告する体制を構築しており、経営の意思決定・監督機関として、経営会議においてはサステナビリティに関する基本方針および業務運営における重要事項を決定し、また、取締役会においてはサステナビリティに関する業務執行について監督しています。
また、2021年に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同し、2023年には気候変動が自社の事業活動や収益等に与える影響を把握するため、当社の主力事業であるATMプラットフォーム事業を対象としたシナリオ分析を実施、気候変動によるリスクおよび機会を特定し、財務インパクトを試算しました。今後も気候関連のリスクおよび機会に対して、具体的な対策を講じるとともに、当社グループ全体で脱炭素社会の実現に向けたさまざまな取組みを行ってまいります。
気候変動への対応についての詳細は以下ホームページに掲載しております。
URL:https://www.sevenbank.co.jp/csr/esg/environment.html
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、取締役会の権限委譲に基づく業務執行にかかる意思決定機関としての経営会議を設けております。
取締役会は、その傘下に取締役会が委任する範囲の業務執行に係る意思決定機関として経営会議を設け、取締役会付議事項の事前協議を行うとともに、重要な業務計画、重要な財産の取得・処分、信用供与に関する重要な事項、多額の借財・経費支出、債権管理に関する重要な事項、社員の賞罰、社員の重要な勤務条件、福利厚生に関わる事項、重要な組織の設置・変更・廃止、重要な規則類の制定及び改廃、その他重要な業務執行に関する決議を行っております。経営会議の構成員は執行役員及び取締役会が指名する者としております。
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条第4項抜粋)
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の「社外役員の独立性に関する基準」は以下のとおりです。
1.親会社又は兄弟会社の業務執行者(過去その立場にあった者を含む。以下同じ。)ではないこと。
2.当社を主要取引先とする者ないしその業務執行者又は当社主要取引先若しくはその業務執行者ではないこと。
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント・会計専門家・法律専門家又は団体に所属していた者ではないこと。
4.当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。
5.上記の近親者、当社業務執行者の二親等内の血族・姻族ではないこと。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社は、監査役会設置会社を採用しており、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。さらに、取締役会の機能を補完するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、独立社外取締役5名及び代表取締役2名の合計7名で構成し、独立社外取締役を委員長としております。委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもってこれを決定し、賛否同数の場合は委員長が決定します。
なお、本人に関する議決には、本人は議決権を行使できず、その場合、その委員の議決権は、出席した委員の議決権の数に算入しない仕組みとなっております。
(指名・報酬委員会の権限・役割等については、本報告書「【原則3-1 情報開示の充実】『3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬等を決定するに当たっての方針と手続き』」をご参照ください)
【補充原則4-11① 取締役会の多様性及び規模、取締役の選任に関する方針・手続き】
当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数(定款で定める員数の範囲内とする。)を維持する方針としております。
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条第3項抜粋)
取締役の役割は、銀行業務の社会的な責任・使命を十分理解したうえで、業務執行の監督と監査により適切な経営管理を実現することと考えております。
その役割を適切に果たすために、取締役の選任に当たっては、スキル・マトリックスを活用し、多様なスキルや専門性を保有するメンバーでバランス良く構成しております。
スキル・マトリックスについては本報告書末尾の図をご参照ください。
【補充原則4-11② 取締役及び監査役の兼任状況】
取締役及び監査役の兼任状況については、有価証券報告書に記載のうえ開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性についての分析・評価】
・当社は2015年度より「取締役会の実効性評価」を年次で実施しております。
・2024年度の取締役会の実効性に関しては、取締役及び監査役へのアンケートを実施し、その結果を整理したものに基づき取締役会で議論を行い、評価いたしました。
評価の結果は以下のとおりです。
<2024年度の取組み結果>
全ての取締役が取締役会の役割・責務、改善課題等を共有した上で、それぞれの知見・専門性をもとに自由闊達な議論等を通じて、多角的な観点から審議を行い、意思決定・監督機能を果たしております。以上より、取締役会は適切に機能しており、実効性は確保されていることを確認しました。
2024年度の重点対応事項として掲げていた幹部人財との意見交換・交流機会の継続的確保については、幹部人財による業務説明・情報提供機会の確保や、幹部人財との意見交換・交流の場の設定に取組んだ結果、高評価が得られました。一方で、経営陣幹部の選任・解任や内部統制・リスク管理体制に関する議論の拡充の必要性といった改善事項が認められました。
<2025年度の重点対応事項>
2024年度の評価結果を踏まえ、2025年度の重点対応事項として、持続的成長と中長期的な企業価値の一層の向上を目指すため、引続きセブン銀行グループにおけるガバナンスの高度化と大局的・戦略的議論の充実化、それに加え幹部人財との意見交換・交流機会を継続的に確保することで、取締役会の更なる実効性向上に取組んでまいります。
【補充原則4-14② 取締役及び監査役に対する支援体制・トレーニング方針】
当社の取締役及び監査役に対する支援体制・トレーニングの方針は以下のとおりです。
1.取締役及び監査役がその役割や責務を実効的に果たすために必要十分な社内体制を整備いたします。
2.取締役及び監査役に対し、就任時及び就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活動に関する情報や知識を提供するなど、求められる役割を果たすために必要な機会を提供いたします。
3.社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)に社内の情報を十分に共有する体制を構築いたします。
4.社外役員に対し、当社の経営理念、企業文化への理解を促すとともに、経営環境等について継続的に情報を提供いたします。
5.社外役員が、業務執行役員や他の非業務執行役員との間で定期的に会合を開くなど、役員相互での情報の共有、意見の交換を充実させるための環境を整備いたします。
6.社外役員がその役割を果たすために必要な費用を負担いたします。
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第25条抜粋)
【原則5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組に関する方針】
1.持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、当社が相当と認める範囲及び方法で株主との間で建設的な対話を行っております。
2.株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組等に関する方針は、次のとおりといたします。
(1)株主との対話全般につき、企画部担当役員が統括し、株主との対話にあたっては、企画部が中心となって関係部署が適切に情報交換を行い有機的に連携いたします。
(2)株主との対話は、合理的な範囲で、取締役等が対応いたします。
(3)株主との対話の手段を充実させるため定期的に投資家説明会の開催等を行っております。
(4)対話において把握された株主の意見等については、定期的に取締役等に報告いたします。
(5)株主との対話にあたっては、社内規程の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理いたします。
3.株主との建設的な対話を促進するため、自らの株主構造の定期的な把握に努めております。
4.経営計画を策定し、公表するにあたっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力や資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために、事業ポートフォリオに関する基本方針・見直しの状況や、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的に何を実行するのかなど、その内容を具体的に説明しております。
(当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第26条抜粋)
【株主との対話の実施状況等】
株主・投資家との対話の状況については、当社統合報告書「財務責任者メッセージ」および「ステークホルダーとのコミュニケーション」をご参照ください。
URL:https://www.sevenbank.co.jp/ir/library/disclosure/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、当社統合報告書「財務責任者メッセージ」および「ステークホルダーとのコミュニケーション」をご参照ください。
URL:https://www.sevenbank.co.jp/ir/library/disclosure/
【大株主の状況】

| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 453,639,000 | 38.59 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
| 93,524,800 | 7.95 |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | 46,961,000 | 3.99 |
| 株式会社ヨークベニマル | 45,000,000 | 3.82 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 39,488,300 | 3.35 |
| 株式会社三井住友銀行 | 15,000,000 | 1.27 |
| 第一生命保険株式会社 | 15,000,000 | 1.27 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 13,060,800 | 1.11 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11,089,016 | 0.94 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 10,270,000 | 0.87 |
補足説明

当社は2025年6月20日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得を実施しました。この自己株式の取得に際し、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社ヨークベニマルの3社が、保有する当社株式の一部もしくは全部をもって、本自己株式取得に応じました。この3社は、いずれも株式会社セブン&アイ・ホールディングスの完全子会社であります。
これに伴い、株式会社セブン&アイ・ホールディングスが間接保有する当社の株式数に変更が生じ、本報告書提出日現在では、株式会社セブン&アイ・ホールディングスは当社の親会社ではなくなっております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 銀行業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の筆頭株主である株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、本報告書提出日現在で、当社議決権の39.92%を直接保有しております。また、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンの親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下、「7&iHD」といいます。)は、本報告書提出日現在で、当社議決権の39.92%を間接保有しております。そのため、両社は当社のその他の関係会社にあたります。
<セブン&アイグループにおける当社グループの位置付けについて>
当社のその他の関係会社である7&iHDは、「食」を中心とした世界トップクラスのリテールグループを目指し、セブン-イレブンを核とする国内コンビニエンス事業、海外コンビニエンス事業、スーパーストア事業、金融関連事業等を展開するセブン&アイグループの企画・管理・運営を行う純粋持株会社です。当社は、その中で、金融関連事業の核として、ATMプラットフォーム事業、バンキング事業、クレジットカード・電子マネー事業等を営んでおります。金融関連事業には、当社および当社子会社のほか、株式会社セブン・フィナンシャルサービス、株式会社セブンCSカードサービスが属しておりますが、これらは提供サービスや対象顧客が異なることから、当社とは競合する関係になく、今後も競合が生じることはないと考えております。このように、セブン&アイグループと当社とは主力事業が異なり、明確な事業の棲み分けがなされていることから、当社は、セブン&アイグループの店舗に来店されるお客様を中心に、小売業ならではのユニークな金融サービスの展開を図ることにより、セブン&アイグループとともに成長を享受していける関係にあると考えております。
<その他の関係会社である7&iHDとの関係>
当社が健全で持続的な成長を達成していくには、企業としての信頼性・経営の透明性を基盤とし成り立つさまざまな提携先との協業を高度に融合させ、事業発展(イノベーション)させていくことが不可欠であると考えております。そして、当社の信頼性・経営の透明性を担保するために、市場への上場は最も有効な手段の一つであると認識しており、当社は独立した上場企業として、事業戦略・人事政策・資本政策等のすべてを7&iHDから独立して主体的に検討・決定の上、事業活動を展開しております。また、7&iHDから必要な独立性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役候補者および執行役員候補者の推薦に関する事項を審議しており、これにより経営陣の選任について7&iHDからの独立性を担保しております。さらに、当社では、独立性を有する社外取締役及び社外監査役を配置しており、これらの者が7&iHDと少数株主の利益相反が生じないよう監督しております。なお、当社は7&iHDとの間でグループ経営に関連した契約は締結しておりません。また、当社は、7&iHDの開示義務等に対応するため、7&iHDとの間で「重要事実報告ガイドライン」を定め、7&iHDの適時開示に影響を与えるもの、7&iHDの連結財務諸表に重要な影響を与えるもの、セブン&アイグループの信用を毀損する可能性があるものに限定して、7&iHDへの報告を行っております。
<セブン&アイグループ各社との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針>
セブン&アイグループ各社との取引等を行う際には、利益相反取引を通じて銀行経営の健全性が損なわれること等を防止するための規定として定められた銀行法上のアームズ・レングス・ルールを遵守しており、当該取引等の必要性および当該取引等の条件が第三者との通常取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認するものとします。また、特に重要なセブン&アイグループ各社との取引等が発生した場合は、少数株主の利益を図る観点から、取引条件の妥当性及び手続きの公正性について検討・判断するための特別委員会を設置し、独立した立場から、取締役会とは異なる次元で、十分に議論を重ねた上で、最終判断を行うものとします。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 高藤 悦弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 平子 裕志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 木原 民 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 渋澤 健 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松尾 美香 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 高藤 悦弘 | ○ | (重要な兼職の状況) 株式会社ミルボン取締役 | 高藤悦弘氏は、味の素株式会社における会社経営、マーケティング及びグローバルな職務の経験・見識を現に当社経営に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 平子 裕志 | ○ | 平子裕志氏は、過去、ANAホールディングス株式会社の業務執行者でありました。 当社子会社は、ANAホールディングス株式会社の子会社と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計に占める割合は1%未満であり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 ・当社子会社は、ANAホールディングス株式会社の子会社よりシステム利用料及び手数料等の支払いを受けております。 (重要な兼職の状況) ANAホールディングス株式会社特別顧問、株式会社JVCケンウッド取締役、九州電力株式会社取締役、SMBC日興証券株式会社取締役 | 平子裕志氏は、ANAホールディングス株式会社等における会社経営に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 木原 民 | ○ | 木原民氏は、過去、株式会社リコーの業務執行者でありました。 当社は、過去、株式会社リコーの子会社と修理費等の支払いの取引がありましたが、直近事業年度での取引はなく、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 (重要な兼職の状況) 三井化学株式会社取締役、ヤマトホールディングス株式会社取締役 | 木原民氏は、リコーITソリューションズ株式会社の会社経営及び株式会社リコーの人材戦略に携わってきた経験・見識を、現に当社経営に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 渋澤 健 | ○ | (重要な兼職の状況) シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役、コモンズ投信株式会社取締役会長、株式会社and Capital代表取締役CEO、株式会社九州フィナンシャルグループ取締役 | 渋澤健氏は、米国でMBAを取得後、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社の創業等のグローバルな視点を持って会社経営に携わってきた経験・見識を有しております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 松尾 美香 | ○ | 松尾美香氏は、過去、株式会社東京スター銀行の業務執行者でありました。 当社は、株式会社東京スター銀行と以下の取引がありますが、その金額の当社連結の直近事業年度における経常収益の合計に占める割合は1%未満であり、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。 ・当社は、株式会社東京スター銀行とATM提携取引があり、手数料等の支払いを受けております。 (重要な兼職の状況) アサヒグループホールディングス株式会社顧問、株式会社CAC Holdings取締役、株式会社船場取締役(監査等委員)、マニュライフ生命保険株式会社取締役 | 松尾美香氏は、米国でMBAを取得後、AIGジャパン・ホールディングス株式会社等で会社経営に携わり、またグローバルな視点で人事領域の経験・見識を有しております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会の詳細については、本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】をご参照ください。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、有限責任あずさ監査法人との監査契約に基づき、会計の専門家としての立場から監査役の会計監査業務についてアドバイスを受けるとともに、定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。
また、監査役は、取締役会に出席すること等により取締役の職務執行を監査し、業務監査及び会計監査を実施するとともに、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしております。なお、会計監査人から会計監査の報告等を受ける際に内部監査部門も同席し、緊密な連携を図っております。
2.監査役と内部監査部門の連携状況
当社は、他の業務部門から独立した代表取締役社長直属の内部監査部門として監査部を設置しております。
監査部は、年度ごとに内部監査計画の基本方針と重点項目を策定し取締役会の承認を取得しております。個別の内部監査計画については、監査部長が策定し監査部担当役員である代表取締役社長の承認を取得しております。
個別の内部監査においては下記の項目に基づいて内部管理体制全般の適切性・有効性の検証及び評価を実施し、問題点の発見、指摘並びに改善方法の提言を行っております。また、監査結果については、代表取締役社長、経営会議、取締役会及び監査役会に報告しております。
(1) 業務計画遂行状況
(2) コンプライアンス体制、コンプライアンス状況
(3) 財務報告に係る内部統制の適切性・有効性
(4) お客さま保護等管理の体制、お客さま保護等管理の状況
(5) リスク管理体制、リスク管理状況
(6) 各業務部署の内部管理体制、内部管理の適切性・有効性
なお、内部監査は当社(子会社を含む)全ての部署とシステムを対象に実施しておりますが、主要な外部委託先業務についても、当該業務の当社社内所管部署による管理状況を監査するとともに、外部委託先と合意した範囲で外部委託先に対する監査を実施しております。
また、監査役は、監査部からその監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めることとし、監査部による監査結果を内部統制システムに係る監査役監査に有効に活用することとしているほか、内部統制機能を所管する部門から内部統制システムの整備状況について、定期的及び随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることとしております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 小川 千恵子 | ○ | (重要な兼職の状況) 公認会計士・税理士(小川公認会計士事務所所長)、株式会社ヨロズ取締役(監査等委員) | 小川千恵子氏は、公認会計士としての国際的な見識を、現に当社経営の監査に活かしていただいております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
| 芦原 一郎 | ○ | (重要な兼職の状況) 弁護士法人キャストグローバルパートナー、日新火災海上保険株式会社取締役 | 芦原一郎氏は、弁護士としての国際的な見識を有しております。また、同氏と当社間において、独立役員指定の基準として株式会社東京証券取引所が定める項目のような特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社では独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

当社は、2017年より、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として、業績目標の達成度に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております(なお、2020年6月22日開催の第19回定時株主総会において、取締役に付与済である株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権のうち未行使のものを本制度に移行することが承認可決され、株式報酬型ストック・オプションから本制度へ移行いたしました。)
本制度は、役位別に付与するポイント数が定められる「固定部分」と、役位及び業績に応じ付与するポイント数が変動する「業績連動部分」で構成されます。いずれも在任期間中、毎年ポイントを付与・累積し、退任時にポイントの累積値に相当する当社株式を交付します。
業績連動部分は、役位別に定められるポイント数に対し、連結業績目標達成度に応じた業績連動係数を乗じてポイント数(交付株式数)を決定します。また、2024年3月期の対価として付与される業績連動型株式報酬のポイントから、従業員エンゲージメントを評価指標として追加しております。
また、2020年より、中長期的な企業価値向上に向けた各事業年度の業績目標(マイルストーン)を着実に達成することを目的として、業績目標の達成度に応じて支給する賞与制度を導入しております。
インセンティブ関係の詳細につきましては、「2025年3月期(第24期)有価証券報告書『第4【提出会社の状況】4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(4)【役員の報酬等】①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針』」に記載しております。
(注)1ポイントは当社株式1株としております。
該当項目に関する補足説明

第24期事業年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の報酬等の総額については、取締役8名に対し235百万円であります。報酬等には取締役2名に付与した株式報酬に係る費用計上額44百万円が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(役員報酬に関する基本方針)
・企業価値の持続的な向上を促進し、会社業績との連動を重視した報酬制度であること
・業務執行及び監督の役割を適切に担う優秀な人財を確保でき、職責に応じた適切な報酬体系・報酬水準であること
・客観性・透明性あるプロセスにより決定され、公平・公正な報酬制度であること
(報酬体系)
当社の役員報酬体系は、固定報酬である「基本報酬」と、変動報酬である「賞与」及び「業績連動型株式報酬」で構成されます。各制度の割合は、固定報酬と変動報酬のバランス、金銭報酬と株式報酬のバランス、及び短期・中長期のバランスのとれた視点を持ち経営を担うための賞与と株式報酬のバランス等を考慮し、指名・報酬委員会が取締役会に提案し、取締役会の決議により決定しております(監査役報酬を除く)。また、非業務執行取締役及び監査役は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割を考慮し、固定報酬のみとします。
(報酬等の決定方法)
取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会が取締役会に提案し、取締役会の決議により決定しております。
指名・報酬委員会の開催にあたっては、議論のプロセス把握の観点により、監査役が議決権を持たないオブザーバーとして参加できるものとしております。
また、指名・報酬委員会では、当社の役員報酬に関する基本方針を踏まえ、役員報酬制度・水準等の審議、報酬支給額についての検証も行うものとし、報酬の決定プロセスの客観性及び透明性を担保しております。
報酬額又はその算定方法の決定方針の詳細につきましては、「2025年3月期(第24期)有価証券報告書『第4【提出会社の状況】4【コーポレート・ガバナンスの状況等】(4)【役員の報酬等】①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針』」に記載しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)のサポート体制については、本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【補充原則4-14② 取締役・監査役に対する支援体制・トレーニング方針】をご参照ください。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 安齋 隆 | 特別顧問 | 社外活動等 | 非常勤・報酬無 | 2018/06/19 | 1年(更新有) |
| 二子石 謙輔 | 特別顧問 | 社外活動等
| 非常勤・報酬無 | 2022/06/20 | 1年(更新有) |
その他の事項

・顧問制度は、取締役会にて制定・決議された役員規程に定められており、役員経験者の中から顧問及び特別顧問を選任しております。
・顧問及び特別顧問は、当社の経営上の判断に影響を及ぼすような権限は一切有しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の取締役会は、本報告書の更新日現在の取締役8名(うち社外取締役5名)で構成され、原則として毎月1回開催し、会社経営に関する基本方針及び業務運営に関する重要事項の決定並びに業務執行取締役及び執行役員の業務の執行を監督しております。
取締役会の機能を補完するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、当社の取締役及び執行役員に関する次の事項等を審議しております。指名・報酬委員会の開催にあたっては、議論のプロセス把握の観点により、監査役が議決権を持たないオブザーバーとして参加できるものとしております。
(1)取締役会の委任を受けて、株主総会議案として、取締役候補者の取締役会への推薦
(2)取締役会の委任を受けて、取締役会議案として、代表取締役候補者、役付取締役候補者、役付執行役員候補者、執行役員候補者の取締役会への推薦
(3)取締役等の後継者計画の監督
(4)定款若しくは株主総会で定める取締役の報酬総額につき、これの各取締役に対する配分、及び取締役会で定める執行役員の報酬額の提案
(5)その他取締役の人事に関する重要事項
取締役会は、その傘下に取締役会が委任する範囲の業務執行に係る意思決定機関として経営会議を設けております。経営会議は、原則として毎週1回開催し、取締役会付議事項の事前協議を行うとともに、重要な業務計画、重要な財産の取得・処分、信用供与に関する重要な事項、多額の借財・経費支出、債権管理に関する重要な事項、社員の賞罰、社員の重要な勤務条件・福利厚生に関わる事項、重要な組織の設置・変更及び廃止、重要な規則類の制定及び改廃、その他重要な業務執行に関する決議を行っております。なお、当社は2006年6月から執行役員制度を採用し、経営会議の構成員は執行役員及び取締役会が指名した者となっております。
当社の監査役会は、本報告書の更新日現在の監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として毎月1回以上開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。また、監査役会は代表取締役及び内部監査部署、会計監査人と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要事項等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行っております。また、監査役は取締役会をはじめとした当社の重要な会議に出席し、取締役会決議その他において行われる取締役の意思決定に関して、善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を、以下の観点から監視、検証しております。
(1)事実認識に重要かつ不注意な誤りがないこと
(2)意思決定過程が合理的であること
(3)意思決定内容が法令又は定款に違反していないこと
(4)意思決定内容が通常の企業経営者として明らかに不合理ではないこと
(5)意思決定が取締役の利益又は第三者の利益ではなく会社の利益を第一に考えてなされていること
なお、監査役を補佐し、監査役会を円滑に運営するため、監査役室を設置し、社員を配置しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用する理由については「Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他基本情報『1.基本的な考え方』」をご参照ください。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 発送前に当社ホームページ及び東京証券取引所において電子的に公表することにより、株主に招集通知の内容を十分理解いただけるよう配慮しております。 |
| 集中日の前週に開催することにより、株主総会により多くの株主が出席できるよう配慮しております。第24回定時株主総会:2025年6月23日開催。 |
| パソコン又はスマートフォン等から、当社の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただくことにより行使が可能です。より多くの株主が議決権を行使いただけるよう配慮しております。 |
| 株式会社ICJ(インベスター・コミュニケーション・ジャパン)が運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。 |
| 招集通知の英訳版(抄訳)を議決権電子行使プラットフォーム及び当社ホームページ(英語版ページ)に掲載しております。 |
議決権行使結果を当社ホームページに掲載しております。 https://www.sevenbank.co.jp/ir/ 第24回定時株主総会は、株主総会当日に都合がつかない株主や、遠方の株主のため、インターネットを通じた議決権行使や株主総会への参加方法を提供いたしました。 更に株主総会の模様をインターネット上でライブ中継するとともに、アーカイブ動画の事後配信も実施します。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。 | |
| 2024年度はオンライン形式での説明会を1回開催したほか、IRイベントへの出展も実施いたしました。 | なし |
| 通常、各四半期の決算発表後に、アナリスト、機関投資家を対象とした決算説明会を開催しております。 | あり |
| 決算関連資料や法令開示資料等の掲載の他、自主的な開示の掲載も含め公正なIR活動を心がけております。 | |
| IRに関する専任部署として、企画部の下にIR・GRグループを設置しており、企画部担当役員が統括しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

経営理念、社是、行動憲章において、各ステークホルダーに対する基本的な姿勢を規定しております。 また、社会や環境の変化によるステークホルダーが求めるニーズの変化に対応し、社会の期待と信頼に応えるため、2019年に5つの「重点課題」を定め、ステークホルダーとともに持続的な成長を実現する取組みを推進しております。 なお、「重点課題」は2024年に妥当性を再検証したうえで再策定いたしました。
<5つの「重点課題」> ①根源的価値:いつでも安心・安全に使える社会インフラを提供する ②社会的価値:誰でもどこでもアクセスできる多様なサービスを実現する ③新たな価値創造:お客さまの期待を超えたユニークな価値を創る ④価値創造の源泉:誰もが活躍できる社会づくりを進める ⑤将来への価値創造:豊かな社会と地球の未来に貢献する
また、2021年4月には、各ステークホルダーに対する基本的な姿勢としてセブン銀行グループの存在意義(パーパス)を策定いたしました。 |
セブン銀行グループでは、「お客さまや社会から支持され環境や社会と共存する企業として主体的に果たすべき社会的責務」としてCSR活動を位置づけ、持続可能な社会の実現を目指し、環境問題への対応など社会課題の解決およびSDGs達成に向けた貢献を加速しております。環境問題に関しては、2024年度に日本国内で置き換えが完了した新型ATM(第4世代ATM)は、環境負荷低減を追求した設計により、前世代と比較し消費電力を40%削減しております。また、撤去・回収したATMは徹底的に清掃し、動作確認を行った上で累計13,000台以上リユースしているほか、老朽化したATMはリサイクル業者を通じて再資源化することで、リサイクル率約100%を達成し、サステナブルなATMを実現しています。 更に、2024年2月よりATM関連の主要事業パートナー3社と共同でATMパートナー・サステナビリティ会議を立ち上げました。当社ATMが社会インフラの一つとして定着しつつある中、これまで以上に環境負荷低減や社会課題解決に貢献できるATMネットワークの構築を目指し、サプライチェーン一体でサステナビリティ戦略を推進してまいります。
CSR活動としては、一般財団法人セブン‐イレブン記念財団と連携した環境保全活動に社員が参画しているほか、「森の戦士ボノロン」の絵本無料配布やニッポン放送「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」への協賛を行っております。また、セブン銀行ATMを通じての募金サービスを提供し、社会課題の解決を目指す団体の募金活動にATMをご利用いただいております。
なお、サステナビリティ推進の具体的な取組みについては当社ホームページに掲載しております。 URL:https://www.sevenbank.co.jp/csr/ |
| ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等を記載したディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しております。 |
| 多様性の確保に向けた取組みについては、本報告書【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】をご参照ください。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役会における決議内容
会社法第362条第4項第6号に規定する体制の整備について、当社が実施すべき事項を2006年5月8日開催の取締役会で決議いたしました。
本決議の内容については、年度毎に進捗状況をレビューし見直しを行っております。その概要は以下のとおりであります。
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、経営にあたってコンプライアンスを実践するため、「コンプライアンス方針」・「コンプライアンス遵守基準」を定めます。取締役は、コンプライアンス への取組状況の概要を定期的に取締役会に報告します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、適切かつ確実に保存・管理し、取締役又は監査役から要請があった場合に速やかに開示します。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、当社経営に係る損失の危険を適切に管理し、経営の健全性と効率性を確保するため、リスク管理を体系的に規定する「リスク管理基本方針」を定めます。取締役は、リスク管理に関する事項を定期的に取締役会に報告します。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、「取締役会規則」を制定のうえ付議・報告すべき重要事項を規定し、取締役会の効率的な運営を図ります。取締役会は、業務執行の意思決定効率化のため経営会議を設置し、円滑かつ効率的な職務の執行を図るため執行役員制度を導入します。
(5)社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、「コンプライアンス方針」・「コンプライアンス遵守基準」に基づいて適切なコンプライアンス体制を整備します。取締役は、社員の職務の執行において、コンプライアンスを確保するための体制構築、施策決定、施策の実施及び実施状況の検証、施策評価につき、最終責任を負います。
(6)グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、経営理念を共有するセブン&アイグループの一員として、セブン&アイグループの取締役・社員一体となった遵法意識の醸成を図ります。銀行経営の健全性を最優先とし、アームズ・レングス・ルール等を遵守しつつ、独立して経営判断を行う体制を整備します。
取締役会は、当社及び子会社から成る当社グループにおける業務の適正を確保するため、「子会社管理方針」を定め、取締役は、「子会社管理方針」に基づいて、子会社を適切に管理する体制を整備します。
(7)監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項
監査役の職務を補助する組織として監査役室を設け、監査役室専属の社員を置きます。さらに、取締役は、監査役から要請があった場合には、社員に監査業務の補助を行わせるものとします。
(8)監査役室専属の社員の取締役からの独立性に関する事項
人事部担当役員は、監査役室専属の社員の人事異動、人事評価及び懲戒処分につき、事前に常勤監査役へ報告し常勤監査役の同意を得ることを要します。
(9)監査役の当該監査役の職務を補助すべき社員に対する指示の実効性の確保に関する事項
必要な知識・能力を備えた専任の社員を、監査役室専属の社員として適切な員数を確保し、監査役に、監査役室専属の社員に対する指揮命令権を帰属させます。また、監査役室専属の社員に対して、業務の適正性を調査し、必要な情報が収集できるための権限が付与されております。
(10)取締役及び社員が当該株式会社の監査役に報告をするための体制取締役は、監査役会から監査方針・計画及び監査実施状況・結果につき適宜説明を受け、監査役会に報告すべき事項を監査役会と協議して定め、その報告を行います。取締役及び社員は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重要な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上重要な事項を速やかに報告します。子会社においては、当社内の所管部署を定め、当該所管部署が、当該子会社の事業運営及びコンプライアンス、リスク管理等の内部管理等について子会社の取締役及び社員から報告を受け、その報告内容を必要に応じて、監査役に報告します。
(11)監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制監査役への報告者が、不利な扱いを受けないことについて、社内規程を整備し、また、これらの社内規程を適正に運用します。
(12)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
通常の監査費用について、監査役の監査計画に応じて予算化します。また、有事における監査費用又は臨時に支出した費用については、事後、償還を請求することができます。
(13)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役、内部監査部署は、監査役会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めます。
2.業務の適正を確保するための体制の運用状況
2024年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
(1)コンプライアンス体制
当社のコンプライアンス全般につき総合的な経営運営の立場から検討・評価を行うことを目的としてコンプライアンス委員会を設置しており、2024年度において2回開催しております。委員会では、コンプライアンスに関する課題の把握とその対応策等を検討しております。
また、「コンプライアンス・プログラム」を策定し、同プログラムに基づき社員にコンプライアンスを実践させるとともに、その進捗・実施状況を自己検証制度やコンプライアンスオフィサーとの面談等を通じて、モニタリングしております。
(2)リスク管理体制
各リスクの管理統括部署より、リスク管理の状況等に関する重要事項を協議し、経営会議に答申することを目的としてリスク管理委員会を設置しており、2024年度において5回開催しております。委員会では、各リスクの管理統括部署より、リスク管理の状況、評価等の報告を受け、その対応策等を検討しております。事業戦略上のリスクの一つである金利上昇に関する議論を実施し、ATM機内現金の在り方等金利上昇に備えた取組みを強化しております。
(3)取締役の職務執行
2024年度において取締役会を14回開催し、法令や定款等に定められた事項や経営方針、予算の策定等の経営に関する重要事項を決定するとともに、月次の業績の分析・評価を行い、法令や定款等の適合性と業務の適正性の観点から審議を行っております。
また、社外取締役に対し、経営への影響が大きいと思われる案件に関しては事前説明を行ったり、当社事業の状況への理解をより深めるための取組みを行ったりするなど、審議の充実・効率化のための施策を講じております。
(4)当社グループの管理体制
子会社に対し、当社が承認した事業計画について、その範囲内で業務執行上の一定の裁量を付与しております。その上で、取締役会等において、子会社の取締役等から経営状況等の報告を受け、現況を把握しております。なお、子会社で表面化した事案および懸念事項等についても適切に対応すべく、当社グループ一体での管理体制を強化しております。
(5)監査役の職務執行
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、2024年度において14回開催しており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互による意見交換等が行われております。
また、監査役は、取締役会・経営会議を含む重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人及び監査部と定期的な情報交換を行い、取締役の職務の執行について監視をしております。
(6)監査役の監査の実効性の確保
監査役の職務を補助する組織として監査役室を設け、2名の社員が専属し、監査役の業務を補助しております。取締役は、監査役会から監査方針・計画及び監査実施状況・結果につき適宜説明を受け、監査役会に報告すべき事項を監査役会と協議して定め、その報告が行われております。
取締役及び社員並びに子会社の取締役及び社員から、監査役に対し、法定の事項に加え、全社的に重要な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上重要な事項について、適宜報告が行われております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた考え方
当社では、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決することを「行動憲章」に掲げ、その具体的な内容を社内規程において整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた態勢整備状況
(1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社では、リスク統括部を反社会的勢力に対する態勢整備の統括部署とし、反社会的勢力への対応全般に係る取組方針・体制・施策の策定、実施・報告・評価、改善・見直し等を行っております。また、総務部及び金融犯罪対策部を反社会的勢力による具体的な接近・攻撃がなされた場合における対応とそのための態勢整備を担当する部署と定めるとともに、不当要求防止責任者を配置し、不当要求に対し組織的な対応を行っております。
(2)外部の専門機関との連携状況
総務部及び金融犯罪対策部は、平素より警察、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター(略称:暴追都民センター)等の外部の専門機関と一定の頻度をもって情報交換等を行い、有事の際には適時適切に協働できる関係を構築しております。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
金融犯罪対策部は、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築し、外部専門機関より提供を受けた情報等により、データベースを逐次更新しております。
(4)対応マニュアルの整備状況
「行動憲章」、「コンプライアンス方針」及び「コンプライアンス規程」に則り、当社が反社会的勢力に対して組織的に対応するための態勢整備及び具体的な取組みを「反社会的勢力対応規程」に定めております。
(5)研修活動の実施状況
当社では、全社員を対象に年1回以上、反社会的勢力に対応するための教育・研修を実施しております。
(6)その他
口座申込時にお客さまに反社会的勢力でない旨の表明・確約をしていただくとともに、取引規定等に暴力団排除条項を導入し、お客さまが反社会的勢力に該当した場合には口座申込みの謝絶・口座の解約等をできるようにしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の整備
1.適時開示に係る基本姿勢
的確な情報管理に基づく適時・適切な企業情報の開示及び信頼性の高い財務報告を行うことは、企業経営の透明性を高めるとともに、お客さま、株主、お取引先、地域社会、社員の当社に対する理解と信頼を増進し、企業価値の向上をもたらすものであるとの認識に立ち、当社は情報の開示に積極的かつ公正な姿勢で取組んでおります。株主をはじめ広く社会に役立つ情報は、各法令等に該当しない場合であっても、当社の有利・不利にかかわらず、可能な限り迅速かつ正確に情報開示を行っております。
また、適時開示後速やかに、当社ホームページに当該情報を掲載し、公平かつ容易に情報にアクセスできる機会を確保する旨をディスクロージャーポリシーに明記しております。当社はこのディスクロージャーポリシーを当社ホームページに掲載し、実践しております。
2.適時開示に係る社内体制、開示担当組織の整備
当社では、業務の健全性・適切性を確保するための態勢を整備し、全役職員に周知すべく「内部管理基本方針」を定めるとともに、当該基本方針に基づく「情報開示方針」及びその下位規程として「情報開示規程」を定めることにより、当社の情報開示に関する基本姿勢や情報開示の方法を明確化し、これを社内イントラネットに掲載することにより、社内への周知徹底を図っております。
この基本的な考え方に基づき、適時適切な情報開示を行うための体制として、適時開示情報の情報開示担当部署を企画部とし、適時開示情報全般の統括管理を行うとともに、企画部担当役員を適時開示情報の情報開示責任者としております。
3.適時開示手続きの整備
(1)決定事実に関する情報
自らの意思により決定する重要事実(以下、「決定事実」という。)については、業務執行を決定する機関による決議が行われた時点で直ちに開示しております。
適時開示情報の情報開示担当部署である企画部は、会社経営に関する基本方針及び業務運営に関する重要事項の決定を行う取締役会と取締役会が委任する範囲の業務執行に係る意思決定機関であり取締役会付議事項の事前協議を行う経営会議の事務局を担当していることから、決定事実に関する情報は決議前に企画部に集約されます。企画部は、取締役会及び経営会議の付議事項について会議体事務局から事前に連携を受け、その情報を上場取引所の定める適時開示等に関する規則及び金融商品取引法の定めに照らし、投資者の投資判断に及ぼす影響等を勘案し開示すべき内容、開示時期、方法等について特定し、決定事実に係る決議を以てTDnetを通じて直ちに開示を行うこととしております。なお、開示した情報は、取締役会に報告しております。
また、上記の方法により開示された情報は、TDnetでの開示後、当社ホームページへの掲載や関係する記者クラブ等への配布等により、広く周知を行うように努めております。
(2)発生事実に関する情報
外部要因により生ずる重要事実については、当社に関する重要事実の発生を当社が認識した時点で速やかに開示することとしております。
当社に関する情報は、適時開示情報の情報開示担当部署である企画部に集約される体制を取っております。企画部は、集約された情報に基づき、事実関係の確認・状況の把握、事態の展開等を予測するとともに、上場取引所の定める適時開示等に関する規則及び金融商品取引法の定めに照らし、投資者の投資判断に及ぼす影響等を勘案し情報開示の時期、方法等を特定し、必要な決裁手続き後TDnetを通じて開示することとし、開示した情報は、取締役会に報告しております。
また、上記の方法により開示された情報は、TDnetでの開示後、当社ホームページへの掲載や関係する記者クラブ等への配布等により、広く周知を行うように努めております。
経営管理組織の状況
本報告書「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況『1.機関構成・組織運営等に係る事項」【取締役関係】に記載の『取締役会の議長』」については、定款に定めるとおり、取締役会において予め定めた取締役がこれに当たります。また、予め定めた取締役に事故がある時は、予め取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わります。