| 最終更新日:2025年7月1日 |
| 株式会社JCU |
| 代表取締役会長兼CEO 木村昌志 |
| 問合せ先:経営企画部 (03-6895-7004) |
| 証券コード:4975 |
| https://www.jcu-i.com/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会情勢及び経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と経営の健全性の向上を図ることによって、株主価値を高めることを経営上の重要な課題としております。その実現のために、株主の皆様、お客様、従業員、お取引先様、地域社会等、様々な利害関係者との良好な関係を築くとともに、企業規模の拡大に伴い、企業統治に必要な諸機能を一層強化、改善、整備しながら、コーポレート・ガバナンスの充実と同時に、コンプライアンス経営を徹底し、リスク管理の観点から、リスクを未然に防止する社内体制システムを構築してまいります。また、適時に適切な情報開示を行い、経営の透明性を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、2021年6月改訂のコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】政策保有に関する方針及び政策保有株式の議決権行使の基準
当社グループは、事業戦略上、協力関係が必要であるか総合的に勘案したうえで、中長期的な企業価値を向上させることを目的として、取引先等の上場株式を保有する場合があります。保有にあたってはその保有意義の有無及び程度に、株主資本コスト及び税引後負債コストに基づき算定した保有にかかるコストを事業貢献金額が上回っているかどうかという経済合理性の有無を加味し、取締役会において定期的に検証しております。この検証の結果、保有方針に合致しない株式については縮減を図ることとしており、2025年3月期は1社の売却を実施いたしました。
議決権の行使については、投資先企業の経営方針、戦略等を尊重したうえで、単に株主としての視点だけでなく、ビジネスパートナーとして当社の企業価値向上につながるか等の観点から、総合的に判断して行っております。
【原則1-7】関連当事者間取引の確認に関する枠組み
当社は、取締役の競業取引、会社と取締役間の取引、利益相反取引については社内規程に従い、予め取締役会による承認を得て、その結果について取締役会へ報告を実施することとしており、開示対象となる取引がある場合は開示を行っております。
【原則2-4-1】女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方
当社は、多様性を尊重し、機会の均等を図っており、管理職に占める女性社員の割合を2027年3月期までに15%にする目標を掲げております。社外役員に加え、2022年4月に新しく女性執行役員を1名選出しております。経営に女性の意見を取り入れることで、多様性が尊重される体制の強化を実施してまいります。外国人、中途採用者については、今後、事業成長に合わせたダイバーシティをさらに推進してまいります。
なお、現在当社の管理職における女性比率は10.3%、中途採用者比率は61.8%であり、当社グループの管理職における女性比率は20.0%、外国人比率は38.2%であります。
また、当社では、「世界中のお客様に必要とされる企業」を目指す姿とし、持続的な成長を続けていくためにも「急成長する市場×不透明な経営環境」に対応していくことが必要不可欠であると考え、中期経営計画において「人的資本、知財・無形資産の活用」を基本方針のひとつに掲げております。
この基本方針を軸に「環境、戦略に合わせた人材獲得・育成」「労働環境、働き方の最適化」を具体的な戦略としており、これらの施策を確実に実行し、企業としての「質」を高めてまいります。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社では、企業型確定拠出年金制度を導入しており、従業員に対して継続的な教育を実施しております。
【原則3-1】情報開示の充実
1.企業理念、経営戦略等
(企業理念・行動基準)
企業理念・行動基準については当社WEBサイト(https://www.jcu-i.com/about_us/behavior_standards/)をご参照ください。
(経営戦略と経営計画)
最新の経営戦略等については、2025年3月期から2027年3月期の中期経営計画として「JCU VISION 2035 -1st stage-」を2024年5月10日に発表し、当社WEBサイトにて開示しております。併せて有価証券報告書にてご報告しております「有価証券報告書 第2【事業の状況】 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】」をご参照ください。
2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご参照ください。
3.経営陣幹部・取締役の報酬決定方針
「Ⅱ-1.機関構成・経営運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。
4.経営陣幹部・取締役候補者及び監査役候補者の選解任と指名
当社は、取締役会のもとに指名報酬諮問委員会を設置しており、取締役候補者の選解任については、代表取締役会長の諮問に基づく当該委員会の答申を踏まえて取締役会にて決議しております。
指名報酬諮問委員会は、社外取締役3名及び代表取締役会長1名にて構成しております。
なお、指名報酬諮問委員会において、取締役候補者選任にあたっての基本方針を定めております。
監査役候補者の選任と指名については、取締役の職務の執行を監査するにあたって豊富な経営経験、法務・財務・会計に関する専門性、学識経験、当社事業に関する知識等を総合的に勘案して選任し、監査役会の同意を得たうえで取締役会にて決議しております。
また、経営陣幹部の解任に関する方針及び手続きについては、職務執行に不正又は重大な法令違反もしくは定款違反等があった場合、その他経営陣幹部としてふさわしくない事由があった場合に、指名報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で審議することとしております。
5.個々の選解任・指名について
取締役・監査役の選任・指名については、「定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類」に個々の経歴及び選任理由を記載しております。
また、経歴については、「有価証券報告書 第4【提出会社の状況】 4【コーポレートガバナンスの状況等】 (2)【役員の状況】」に、社外役員の選任理由については、本報告書「II-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】【監査役関係】」にも記載しております。
なお、解任があった場合については随時適切な方法により開示いたします。
【補充原則3-1-3】サステナビリティについての取組状況の開示
当社は、「世界中のお客様に必要とされる企業」を目指す姿とし、持続的な成長を続けていくためにも「急成長する市場×不透明な経営環境」に対応していくことが必要不可欠であると考え、中期経営計画において「サステナビリティ経営の推進」を基本方針のひとつに掲げ、当社のマテリアリティと主な施策及びCO2削減への取り組みについて開示しております。また、当社グループの持続可能性に関する考え方及び取り組みをステークホルダーの皆様にお伝えすることを目的として当社WEBサイト(https://www.jcu-i.com/sustainability/)においてサステナビリティレポートを開示しております。
さらに、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響については、1.5/2℃及び4℃シナリオに基づく分析等を行い、TCFD提言にて推奨されるテーマに関する気候変動関連情報を当社WEBサイト(https://www.jcu-i.com/ir/corporate_governance/)において開示しております。
【補充原則4-1-1】 取締役会の経営陣への委任の範囲
当社では、取締役会で審議・決定する事項を取締役会規程に定め、法令・定款・取締役会規程等に従って取締役会を運営しております。また、取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、取引・業務の規模や性質に応じて定めた職務権限規程及び業務分掌規程等に従って、業務執行の一部を経営陣に委任しております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、社外取締役の候補者選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、その実質面を担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定しており、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選任するよう努めております。
なお、独立性判断基準の詳細については当社WEBサイト(https://www.jcu-i.com/ir/corporate_governance/)をご参照ください。
【補充原則4-10-1】指名報酬諮問委員会の活用
取締役会はモニタリング機能を中心とした経営の監督機能を、監査役はその独任制に基づき、適法性(一部妥当性も含む)を中心とした監督機能を果たすことが、当社のコーポレートガバナンスの要諦であると考え「監査役会設置会社」を採用しております。併せて経営の透明性を高めることを目的とし、社外取締役を中心とした指名報酬諮問委員会を設置しております。取締役会は3分の1以上を社外取締役とし、指名報酬諮問委員会は過半数を社外取締役としております。指名報酬諮問委員会は、取締役選任の基本方針の策定、CEOのサクセッションプラン、取締役の選解任及び役員報酬について答申することとしております。
【補充原則4-11-1】取締役会の構成
当社は、定款にて取締役の員数を11名以内としておりますが、営業・技術・生産・管理部門に精通する者をバランスよく配置するとともに、独立社外取締役については、高い学識経験・専門性・事業会社での経験等を有する者を3名選任しております。
当社の取締役会は、知識・経験・能力のバランス及び取締役会の多様性並びに構成が当社の企業価値の向上の観点から最適となるよう努めております。
また、当社では、中期経営計画の達成のため、モニタリング機能を担保するための取締役会の構成としております。なお、スキルマトリックスについては本報告書末尾をご参照ください。
【補充原則4-11-2】 社外役員の兼任状況
社外取締役及び社外監査役の兼任状況については、「有価証券報告書 第4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (2)【役員の状況】②社外役員の状況」をご参照ください。
【補充原則4-11-3】 取締役会全体の実効性
当社は、昨年に引き続き、本年もアンケート方式による取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、取締役会の実効性向上に関する議論を行いました。
この結果、本年も各社外役員の専門性が多岐にわたっており多様性も担保されていること、議案に対する審議時間が確保され自由な発言もなされていることから、取締役会のガバナンスは強化され、取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。今後においても継続的に実効性の向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニング方針
取締役及び監査役には、その役割と責務を全うするうえで必要な知識・情報を取得するために、定期的に研修を行っております。また、各取締役及び監査役(社外役員含む)は、外部のセミナー等を活用することにより、会社役員としての法律、経営戦略、財務・会計、企業倫理等の知識を高めるよう心掛けております。会社は、これらの機会の提供や費用の負担について、万全なバックアップを実施する方針としております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
投資家との対話に関し、当社はIR担当部門を設置し、担当役員もIR活動及びSR活動に参加、株主対応を行っております。IR活動の主な取り組みとしては、機関投資家・アナリスト向けに、常時One on One ミーティング、スモールミーティングを実施しており、個人投資家向けの施策として当社
WEBサイト上で決算の概要説明を行っております。また、SR活動は機関投資家からの個別取材や個人投資家からの個別質問に丁寧に対応するだけでなく、定期的に機関投資家との対話を行っております。
情報開示にあたっては、関連法規や社内規定を遵守し、インサイダー情報の管理に留意しております。
【株主との対話の実施状況等】
2024年3月期は、IR活動として、国内外の機関投資家・アナリストとのミーティングを、対面、電話又はオンラインのハイブリット形式で実施し、IR担当役員及び経営戦略室の担当者が出席いたしました。対話形式の効率化を図ることでより多くの投資家との対談が実現いたしました(延べ約170件)。また、2025年3月期は、決算説明会をオンライン形式で実施いたしました。
SR活動としては、国内の機関投資家の議決権行使担当者等とオンラインで面談を実施し、IR担当役員並びに経営戦略室の担当者が出席いたしました。
これらの活動を通して、当社の事業内容・業績・経営戦略などをお伝えし、当社への理解を深めていただくとともに、株主・投資家の皆様からの貴重なフィードバックは経営層とも共有し、企業の透明性向上を目指しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

東京証券取引所が要請する資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましては、2024年5月10日に発表いたしました中期経営計画「JCU VISON 2035 -1st stage-」をご参照ください。(https://www.jcu-i.com/ir/management_plan/)
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,393,100 | 13.61 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,020,957 | 4.09 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 948,600 | 3.80 |
| 日本パーカライジング株式会社 | 908,000 | 3.64 |
| 荏原実業株式会社 | 800,000 | 3.21 |
| 株式会社S・D・PA | 800,000 | 3.21 |
| 日本化学産業株式会社 | 744,000 | 2.98 |
| 神谷理研株式会社 | 640,000 | 2.56 |
| 栄電子工業株式会社 | 640,000 | 2.56 |
| TPR株式会社 | 634,400 | 2.54 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 化学 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 11 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 9 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 山本 眞弓 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 板垣 昌幸 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 二瓶 晴郷 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山本 眞弓 | ○ | ――― | 弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、金融庁金融審議会委員など政府審議会等の委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。 |
| 板垣 昌幸 | ○ | ――― | 大学教授として電気化学、特に表面処理に関する専門知識と数々の研究実績を有するとともに、経営者としての豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。 |
| 二瓶 晴郷 | ○ | ――― | 銀行における国際業務を含め幅広い分野での経験に加え、経営者及び監査役としての豊富な実績、さらに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験と実績を活かした客観的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬諮問委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
代表取締役、取締役、会長、社長その他の職位の指名に係る取締役会決議及びそれらの者の報酬に係る客観性と透明性を確保し、株主その他のステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として指名報酬諮問委員会を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行っております。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う内部監査担当部門とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 市川 充 | ○ | ――― | 弁護士として企業法務に精通しており、外部の法律の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることが期待されるため選任しております。 |
| 河藤 小百合 | ○ | ――― | 公認会計士、税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけることが期待されるため選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役を除く)の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、業績連動報酬等を支給しております。
当社の取締役(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
詳細は、本報告書の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
該当項目に関する補足説明

2025年3月期における当社の取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
取締役の報酬額(11名) 242,195千円
上記には2025年3月期中に退任した取締役2名が含まれております。
詳細は、事業報告及び有価証券報告書において開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受け、その委任事項を適切に行使するにあたり、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
また、報酬等の種類毎の比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=4.5:4.5:1を基本とし、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
なお、本方針につきましては、2021年2月19日開催の取締役会にて決議しております。
また、取締役会は、2025年3月期における取締役の個人別の報酬等の内容が、決定方針と整合していることや指名報酬諮問委員会の答申を得て決定されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第54回定時株主総会において年額500,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役1名)です。
監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第46回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
また、2017年6月28日開催の第57回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、現行の取締役の報酬総額(年額500,000千円)の範囲内にて、年額50,000千円以内と設定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は9名です。
取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長兼CEO木村昌志が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うのは代表取締役会長が最も適していると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。これにより、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価配分としております。
業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬等を支給しております。業績連動報酬等の算定の基礎は売上高と営業利益を基本に中期経営計画との整合性及び環境の変化に応じた指標としております。業績連動報酬等の額の算定方法は、当該指標の達成度に応じて設定した額と各取締役の担当業務の業績を踏まえた評価配分を加味し、算定しております。また、この指標を選定した理由は、2022年3月期から2024年3月期中期経営計画における目標の達成を図るためであります。2025年3月期の業績連動報酬等の算定の基礎となった指標の実績は、売上高は248億59百万円、営業利益は80億41百万円です。
非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、その方針や方法は、第57回定時株主総会の決議事項である「取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」に基づき、毎年7月に開催予定の取締役会決議により割当てを受けるものとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする専任スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて関係部門が適宜対応しております。社外取締役及び社外監査役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。取締役会の開催に際しては、必要に応じて事前に資料配布や説明等を行っております。また、常勤監査役と社外監査役は、毎月監査役会を開催し、情報収集等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(企業統治体制の概要)
・当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されており、原則として毎月1回以上開催して経営に関する重要事項の決定及び業務執行状況のモニタリングを行っております。2025年3月期においては取締役会を17回開催し、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
氏名 開催回数/出席回数
木村昌志 17回/17回
大森晃久 17回/17回
新 隆徳 17回/17回
池側浩文 17回/17回
井上洋二 17回/17回
荒明文彦 17回/17回
森永公紀 4回/4回
山本眞弓 17回/17回
清田宗明 4回/4回
板垣昌幸 17回/17回
二瓶晴郷 17回/17回
(注)1.2024年6月26日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって、森永公紀氏及び清田宗明氏は任期満了により退任しておりますので、
取締役在任期間中の出席状況を記載しております。
2.2024年6月26日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって、二瓶晴郷氏は監査役を辞任により退任し、同株主総会において取締
役に新たに選任され就任しておりますので、監査役在任期間中の出席回数も含んで記載しております。
・社外取締役については、外部の目によるコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、3名体制としております。
・当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。監査役は原則として毎月1回の監査役会を開催するとともに、毎月開催される取締役会に出席するなどして業務の執行についての適法性、妥当性の監査を行っております。なお、第65期(2025年3月期)においては「内部統制システムの整備・運用状況の監査」「会計監査人、関連部署との連携した実効性のある監査」「海外子会社の監査」「新規投資計画等に関する監査」の4つを重点監査方針と位置付け、重点的に議論を行ってまいりました。
・当社は代表取締役、取締役、会長、社長その他の職位の指名の取締役会の決議及びそれらの者の報酬に係る客観性と透明性を確保し、株主その他のステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として指名報酬諮問委員会を設置しております。2025年3月期においては指名報酬諮問委員会を5回開催し、個々の指名報酬諮問委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名 開催回数/出席回数
木村昌志 5回/5回
森永公紀 1回/1回
山本眞弓 5回/5回
清田宗明 1回/1回
板垣昌幸 5回/5回
二瓶晴郷 4回/4回
(注)1.2024年6月26日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって、森永公紀氏及び清田宗明氏は任期満了により取締役を退任しております
ので、指名報酬諮問委員在任期間中の出席状況を記載しております。
2.2024年6月26日開催の第64回定時株主総会後の取締役会において、二瓶晴郷氏は指名報酬諮問委員に新たに選定され就任しておりま
すので、指名報酬諮問委員就任後の出席状況を記載しております。
・2025年7月1日現在の指名報酬諮問委員会は社外取締役3名、社内取締役1名の計4名で構成されております。
・迅速かつ柔軟な業務執行体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
(内部監査の状況)
内部監査部が担当し、国内の各部門、海外子会社に対して業務執行に対する監査及び内部統制評価を実施し、これらの結果を取締役会、リスク管理委員会等に報告しております。また、監査役に対し定期的に内部監査の状況を報告するほか、会計監査人による報告会(第2四半期末及び決算期末時)にも出席するなど、会計監査人との連携、情報交換を図っております。
(会計監査の状況)
・会計監査人の名称:EY新日本有限責任監査法人
・継続監査期間 :22年
・業務を執行した公認会計士(継続監査年数):
指定有限責任社員・業務執行社員 林美岐(5年)、大島崇行(6年)
・監査業務に係る補助者の構成:
公認会計士4名、その他11名
(責任限定契約の概要)
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く)又は監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記の体制により、迅速かつ柔軟な業務執行体制の構築と外部の目による客観性が保たれた経営監視機能及び監査体制が確保できていると判断し、当該体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が株主総会の議決権行使をより柔軟に行えるよう、電磁的な議決権行使を推進してまいります。2020年定時株主総会以降は、PCやスマートフォンによる議決権行使(スマート行使)を導入し海外を含め、より多くの株主による議決権行使を実現しております。 |
| ㈱ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームに参加しております。株主が株主総会の招集通知をより柔軟に閲覧できるようにし、機関投資家の議決権行使環境向上に努めてまいります。2020年定時株主総会以降は、PCやスマートフォンによる招集通知閲覧環境(ネットで招集)を導入しております。 |
| 東京証券取引所のTDnet及び当社WEBサイトにおいて、招集通知(要約)英文を日本語と同時に掲載いたしました。 |
| 「ディスクロージャーポリシー」を当社WEBサイトにおいて公表しております。 | |
| 第2四半期末、決算期末の年2回実施し、代表者による業績及び今後の事業展開等の説明をオンライン形式で実施しております。 | あり |
https://www.jcu-i.com/ir/ 有価証券報告書、決算短信、経営者からのご挨拶、決算説明資料、代表者による決算説明動画等を掲載しております。 | |
| 当社は、「企業理念」と「行動基準」を制定し、ステークホルダーの立場の尊重に努めております。 |
| 「ディスクロージャーポリシー」に基づき「ディスクロージャー規程」を定め、ディスクロージャー委員会が主体となり情報の適時適切な開示に努めております。 |
| 当社では、女性の活躍促進に向けて、仕事と育児の両立を目的とした職場環境の整備や、育児及び介護による休暇・休業制度が取得しやすい環境づくりに積極的に取り組んでおります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システム構築の基本方針について下記のとおり決議し、業務の適正を確保するための体制の整備に努めてまいります。
【内部統制システム構築の基本方針】
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、「企業理念」と「行動基準」を定め、それを全役職員に周知徹底させる。
ロ.最高経営責任者がコンプライアンスに関する総括責任者となり、コンプライアンス委員会がコンプライアンス体制の推進及び問題点の把握に努める。
ハ.事業活動又は取締役及び従業員等に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合、速やかに相談・通報する窓口を設置し、通報者の保護を徹底した内部及び外部通報制度を整備する。
ニ.内部監査担当部門は、コンプライアンスの状況を監査する。
ホ.社会秩序や健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、所轄官庁及び関連団体と協力し毅然とした態度をもってその排除に努める。また、不当要求が発生した場合の対応統括部署は総務部とし、警察、弁護士等とも連携して対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存及び管理する。
ロ.取締役又は監査役からの閲覧の要請があった場合、速やかに、本社において閲覧が可能となる場所に保管する。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.最高経営責任者がリスク管理に関する総括責任者となり、各部門担当取締役とともに、リスク管理体制の整備に努める。
ロ.事業に関するコンプライアンス及び各種リスクに対し、それぞれの担当部署にて、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。
ハ.内部監査担当部門は、リスクの管理状況を監査する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督等を行う。
ロ.環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策定する。
ハ.取締役の職務権限と担当業務を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社の「企業理念」と「行動基準」に基づき、当社子会社と一体となったコンプライアンスの推進を行う。
ロ.経営管理については、「関係会社管理規程」に基づき、子会社から適宜報告等を受け、また、子会社業務が効率的に行われるよう適切な管理を行う。
ハ.内部監査担当部門は、「内部監査規程」に基づき、子会社のリスク管理の状況等子会社に対する内部監査を行う。
(6)監査役を補助する使用人の体制及びその補助する使用人の独立性の確保並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保
イ.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを要請したときは、取締役会は監査役と協議のうえ、職務を補助する使用人を置くとともに必要な協力を行う。
ロ.監査役を補助する使用人はその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととする。
ハ.当該使用人の人事評価は監査役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査役の同意を得る。
(7)当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制並びに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社グループに重大な損失を与える事項及び違法行為や不正行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、「内部および外部通報管理規程」に基づく方法等により、当社の監査役に報告する。
ロ.監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な報告を受ける体制をとる。
ハ.当社及び子会社は、監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表取締役は、監査役と相互の意思疎通を図るための定期的な会合を行う。
ロ.内部監査担当部門は、内部監査の状況報告を、監査役に対しても、定期的及び必要に応じて行い、相互の連携を図る。
ハ.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ニ.監査役は、必要に応じて、会社の費用で法律・会計の専門家を活用することができる。
(9)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
イ.金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適正に対応するため、最高経営責任者が総括責任者となり、内部監査担当部門が当社グループの内部統制体制を強化する。
ロ.構築された内部統制体制の適切な運用により、有効かつ正当な評価を受けうる財務報告を行う。
【運用状況の概要】
(1)コンプライアンスに関する取り組み等
当社は、企業理念のもと、当社及び子会社の役員及び従業員が企業活動を行ううえでの行動のあり方やその判断基準を「行動基準」として定めております。この行動基準は、当社が法令を遵守するだけでなく、良識ある企業活動を行い、社会的責任を果たせるような内容となっております。この行動基準の周知徹底については、経営戦略室が中心となって推進しております。
また、当社は、コンプライアンスに関する取締役会の補助機関として、最高経営責任者を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守の徹底を図っております。コンプライアンス委員会は、各部門において任命されたコンプライアンス管理推進者とともに、当社及び子会社の法令遵守の状況の確認、法令改正情報の収集及びコンプライアンスに関する啓発活動を行っております。さらに、法令違反等がある場合に、これを早期発見かつ是正するため、「内部および外部通報管理規程」を制定し、信頼ある外部の弁護士事務所にその通報窓口になっていただいております。通報窓口である弁護士事務所から連絡があり次第、常勤監査役が調査チームを編成するなどして調査を行ったうえで、早期に解決する体制となっております。加えて、内部監査担当部門は、内部統制の基本方針に従って、企業グループの内部統制の整備及び運用状況の確認を行っております。
(2)リスク管理に関する取り組み等
経営目標の達成と事業活動に重大な影響を及ぼすリスクが顕在化した場合にその被害・損害を最小限に抑えるため、当社は、取締役会のもとに最高経営責任者を委員長とするリスク管理委員会を設置し、以下のイ~ハの流れで、リスクの把握と低減に努めております。
イ.各部門から任命されたリスク管理推進者とリスク管理委員会事務局が、全部門の協力を得ながら、リスクの洗い出しを行い、その低減策を
リスク管理委員会へ報告・提案する。
ロ.リスク管理委員会が報告・提案されたリスク及びその低減策について検討し、最終的な当社のリスク及びその低減策を決定する。
ハ.対象とされた部門が決定されたリスク低減策を実施する。
また、事業継続マネジメント(BCM)については、リスク管理委員会の下部組織としてBCM部会を設置しております。同部会においては、緊急事態が発生した際にも事業を継続し、顧客への影響を最小限に抑えるため、事業継続計画を立案し、訓練も行うなどして、不測の事態に備えております。
(3)子会社管理に関する取り組み等
当社は、従前より、当社同様子会社の行動規範として、「企業理念」と「行動基準」を定め、コンプライアンスを推進しております。
加えて、内部監査担当部門は、期首に策定した内部監査年間実施予定表に基づき、重要な子会社における監査テーマを決め、内部監査を実施しております。
(4)取締役会による監督に関する取り組み等
当社の取締役会は、社外取締役3名を加えた取締役9名の体制にて、定例取締役会及び臨時取締役会を開催し、法令又は定款その他社内規程に定められた事項を決議するとともに、取締役の職務執行等に関する法令及び定款等への適合性並びに合理的な経営判断に基づく業務執行の妥当性について監督を行っております。
(5)監査役監査に関する取り組み等
当社の監査役会は監査役3名であり、うち社外監査役が2名となります。
2025年3月期における当社の監査役監査は、監査役会で決定した監査計画に沿って実施いたしました。
監査計画の重点監査方針は次のとおりです。
イ.内部統制システムの整備・運用状況の監査
・内部監査部との連携により、それらの状況確認を実施する。
ロ.会計監査人、関連部署と連携した実効性のある監査
・EY新日本有限責任監査法人及び経理部と連携して効率的で実効性のある監査を実施する。
ハ.海外子会社の監査
・海外子会社の運営に関して、直接往査及び本社関連部署(営業本部/営業管理部、経理部/連結会計課、内部監査部)との連携を図り、マネージメント状況を含め、総合的に監査する。
※今年度は海外子会社の状況と内部監査部の往査との日程調整を含め、海外子会社への直接往査とWEBリモート面談を織り交ぜて監査を実施いたしました。
ニ.新規投資計画等に関する監査
・新規投資計画等に際し、計画の適法性、リスクテイク及び進捗状況等の確認を行い、必要に応じ改善提案等も実施する。
監査活動の概要
イ.監査役会は、基本的に月次取締役会開催時に実施する他、必要に応じ都度開催しております。
ロ.取締役会に、全員で出席し、業務上の重要案件等を把握するとともに、業務執行上の懸案事項の有無等を把握しております。
ハ.海外子会社、国内事業所との面談(WEBリモート面談を含む)を実施し、法令遵守、業務効率、財務報告の信頼性及び資産の保全等、適法性及び妥当性の両面からの監査を実施し、公正かつ客観的立場で改善のための提言等を実施しております。
ニ.常勤監査役は、開発会議、全体営業会議、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会等にも参加し、社内の動向を把握するとともに、社外監査役及び社外取締役と情報を共有し不測の事態に対応できる様、備えております。
ホ.内部統制システムの整備・運用状況の監査については、内部監査部と連携し対応しております。
へ.監査役会として代表取締役の他、各取締役とも定期面談を実施しております。
ト.会計監査人とのコミュニケーションについては説明会及び意見交換等も定期的に実施しており、必要に応じ経理部や内部監査部との連携を図り、対応しております。
また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、執行部との調整を含め十分な注意を払い調整しております。さらに、監査に係る各種法令等改正に伴う対応方法の協議等も実施しております。
監査役会での決議事項、報告事項及び審議・協議事項の主な内容
イ.決議事項:常勤監査役の選定、監査役報酬額、監査役監査方針・監査計画、会計監査人の再任等
ロ.報告事項:月次りん議決裁の重要事項、社内組織変更及びキーマンの異動等に関する情報、事故発生状況及び会社運営への影響度、懲戒事案等
ハ.審議・協議事項:事業報告及び計算書類等の内容精査と併せ、会計監査人による監査報告書に対する審議、監査上の主要な検討事項(KAM)に対する監査役会としての意見統一、会計監査人の評価及び再任・不再任の審議、会計監査人の非保証業務に関する事前了解の審議等
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除の基本方針を掲げるとともに、反社会的勢力との関係遮断の宣言、所轄官庁及び関連団体との協力、警察及び弁護士等との連携、対応統括部署の設置並びに対応マニュアルの作成に取り組んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に関する基本姿勢
当社では最高経営責任者が、子会社を含む全社員及び当社に従事する者に対して、「企業理念」と「行動基準」を発信し、関係法令等の社会的規範を遵守した事業活動の徹底を図るとともに、経営の透明性を確保するため、株主、取引先はもとより広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ適正に開示することを経営の基本としております。
2.適時開示に係る社内体制
当社では「ディスクロージャー規程」を策定し、東京証券取引所の定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行っております。投資判断に影響を与える決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報が発生した場合、東京証券取引所から照会があった場合、既に開示した重要な会社情報の内容について重大な変更、中止等が行われた場合に適時開示を行っております。また、適時開示規則に該当しない情報についても、投資家の皆様に当社を理解していただくために有効と思われる情報は、積極的かつ公平に開示する方針であります。
当社の会社情報の管理及び開示についての体制は次のとおりであります。
(1) 情報の開示責任部署
当社は、経営関連情報の開示に関する事項を審議する機関として、ディスクロージャー委員会を設置しております。当該委員会は、情報取扱責任者(IR担当取締役)が委員長を務め、委員及び事務局員は経営戦略部門、経理部門より選任しております。
(2) 情報の開示方法
経営関連情報(決定事実、発生事実、決算情報)は、内部情報管理者(各部門の総括責任者又は子会社の社長)からディスクロージャー委員会に集約され、管理しております。また、ディスクロージャー事務局は取締役会事務局と連携し、重要な経営関連情報に漏れが生じないようチェックする仕組みとしております。
集約された経営管理情報は、ディスクロージャー委員会において開示すべき重要事実に該当するか否か審議され、取締役会議案の決議結果を踏まえ、最終的な開示文案、開示方法を決定いたします。
開示を決定した経営関連情報は、原則としてTDnetにおいて公開し、当社WEBサイトへの掲載や各メディアへのプレスリリースも速やかに実施しております。
また、当社のディスクロージャーポリシーは、下記のとおりです。
1.ディスクロージャーの基準
当社では、東京証券取引所の定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行っております。投資判断に影響を与える決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報が発生した場合、東京証券取引所から照会があった場合、既に開示した重要な会社情報の内容について重大な変更、中止等が行われた場合に適時開示を行っております。また、適時開示規則に該当しない情報についても、投資家の皆様に当社を理解していただくために有効と思われる情報は、積極的かつ公平に開示する方針であります。
2.情報の開示方法
適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて公開しております。TDnetにて公開した情報は、当社ホームページに速やかに掲載いたします。また、適時開示規則に該当しない情報を開示する場合にも、適時開示の趣旨を踏まえて適切な方法によりできるだけ正確にかつ公平に当該情報が伝達されるよう配慮をしております。
3.将来の見通しに関して
当社では、東京証券取引所に提出する業績予想に加えて、その他の方法により業績見通しに関する情報を提供する場合があります。
また、ニュースリリース、当社の発行する書面、ホームページ記載内容、決算説明会やアナリストミーティング等における質疑応答等には計画、見通し、戦略などが含まれる場合があります。それらの情報は、作成時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したもので、リスクや不確実性を含んでおります。
実際の業績は、さまざまな要素によりこれら見通しとは大きく異なることもありうる事をご承知おき下さい。
4.沈黙期間について
当社では、重要な会社情報漏洩を防ぎ公平性を確保するため、原則として、各四半期決算期日から当該四半期決算発表日までを「沈黙期間」として決算に関連するコメントや質問への回答を控えております。なお、既に公表されている情報に関する問い合わせにつきましてはこの限りではありません。