コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMATSUI CONSTRUCTION CO., LTD.
最終更新日:2025年7月2日
松井建設株式会社
代表取締役社長 松井隆弘
問合せ先:管理本部 総務部長 菊地 秀行
証券コード:1810
https://www.matsui-ken.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社及び当社グループは、「信用日本一」の社是のもと、法と社会倫理に基づき行動し、常に株主を含むあらゆるステークホルダーに配慮するとともに、その信頼と要望に応えることで、中長期的な企業価値の向上を図ることを経営の基本方針としております。
また、「人・仕事・会社を磨き続け、建設事業を通じて、社会に貢献する。」を企業理念とし、当社が定める企業行動憲章やコンプライアンス行動指針に則り、コンプライアンスを徹底し、地道に本業に取り組み、将来に亘りお客様の満足や人と地域社会の安全・安心を提供することによって社会に貢献していきます。
そのために、経営の意思決定は透明性と公正性を確保し、実効性の高い監督を実践することにより、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づいて記載しております。

【補充原則 2-4-1 多様性の確保について考え方と目標、人材育成方針と社内環境整備方針の実施状況】
当社は、従業員が会社の中長期的な企業価値の向上を支える重要な存在であるとの認識にたち、女性・外国人・中途採用者等の多様な人材が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努めております。人事評価においては、年齢、性別、国籍や社歴等では区分せず、意欲と能力のある従業員が平等に機会を得られる評価制度を整備し、総合職コースへの移行・管理職階への昇格などに反映しております。また、女性が活躍できる業務を拡大し、施工管理職を含む技術系女性の積極的採用及び活用に努めております。これらにより女性社員は過去5年間で23名増加し全従業員に占める女性の比率は、着実に増加しております。中途採用者の役職者割合は、プロパー社員の役職者割合を上回っており、中途採用者について昇進や昇格での不利にはなりません。なお、当社は年齢、性別、国籍等の区分において目標とする管理職の構成割合や人数を定めておりません。
今後も、年齢、性別、国籍や社歴等の特定の区分での人数等の具体的な目標は設定せず、従業員が最大限の能力を発揮できる職場環境や企業風土の醸成に努め、意欲と適性のある従業員を育成し、能力のある人材を管理職に登用して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
(1)保有目的
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、取引先との良好な関係構築、高度な技術力の維持・向上、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有しております。
(2)検証の内容と縮減に関する方針
直近の事業年度の状況に照らし、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに縮減していく基本方針のもと、毎年6月の取締役会において銘柄毎に当社の事業特性と中長期的視点から保有の意義や経済合理性等を検証し、保有継続の可否及び保有株式数を見直しております。
(3)議決権行使基準
政策保有株式に係る議決権については、適切なコーポレートガバナンス体制の強化や株主価値の向上に資するか、また、当社の中長期的な企業価値の向上に資するかの観点を踏まえ、議案内容を精査のうえ総合的に賛否を判断し、適切に行使しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社役員や主要株主等との取引が発生する場合は、法令「企業会計基準 関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」及び社内規程「取締役会規則」等の定めに従い、取締役会及び経営会議にて承認、確認等を行っております。
当該取引を行うに当たっては、事前に経営会議にて一般的な取引条件と同等であるかなど当該取引の合理性・妥当性等について確認するとともに、取締役会で社外取締役及び監査役に意見を求めたうえで審議・承認し、実行することとしております。また、取引が実行された際には、その内容について取締役会に報告することとしており、これらにより、会社や株主共同の利益を害する懸念を惹起することのないよう監視できる体制を構築しております。
なお、当社では、取締役及び監査役に対して、毎年関連当事者間の取引に関する「確認書」の提出を求め、管理する体制を構築しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金積立金の適正な運用を図るため、理事長(代表取締役社長)を委員長とし、管理本部長及び専門性を持つ人材によって構成される資産運用委員会を設置しております。また、基金事務局には適切な資質を持った人員を配置すると同時に、担当者を外部セミナー等に派遣することで資質の向上を図っております。
資産運用方針及び政策的資産構成割合は、資産運用委員会で検討し、代議員会で決定しております。資産運用に際しては過度なリスクを取らず、下値抑制を重視した運用方針としており、代議員会における運用報告及び定量評価によって運用状況を確認し、適宜必要に応じて見直しております。
なお、当社の株式及び投資口の議決権行使については、運用委託先の判断基準に従っており、利益相反に該当する事項はありません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社及び当社グループは、「信用日本一」の社是のもと、「人・仕事・会社を磨き続け、建設事業を通じて、社会に貢献する。」を企業理念としております。企業理念の実現のために、以下の経営指針を定めております。
・質素で堅実な社風を守り、地道に本業に取り組む
・コンプライアンスを徹底する
・お客様の立場に立ち、信頼と要望にこたえ、選ばれ続ける企業をめざす
・社寺建築の継承を使命とし、技術を磨き続ける
・環境の変化に機敏に対応し、常に安定経営を心がける
・積極的に地球環境の保全に努め、地域社会に貢献する
・個性を尊重し、創造性あふれる”人財”を育てる
これら社是、企業理念、経営指針を踏まえて、3年を目途として中期経営計画を策定し、中長期的な企業価値の向上を目指しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(ⅲ)取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ-1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。
(ⅳ)取締役等の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役候補者の指名は、人格や見識等普遍的に求められる個々の資質や、役割・責務を十分に果たすことができる経験や能力、業績等バランスを考慮して行う方針としております。
本方針に基づき代表取締役社長が適当と判断した候補者を独立社外取締役3名を含む取締役5名によって構成される任意の特別人事委員会(委員長は社外取締役)に諮問し、その答申を受けて取締役会において審議のうえ決定し、取締役・監査役候補者として株主総会に提案しております。
取締役・監査役の解任は、公序良俗に反する行為を行った場合、健康上の理由等から職務執行に著しい支障が生じた場合、法令等もしくは定款その他当社の規定に違反し、著しく企業価値を棄損させた場合、選任方針の要件を欠くことが明らかになった場合に、取締役会において審議のうえその措置が決定されます。
(ⅴ)取締役等の個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役及び監査役の候補者について、その略歴及び候補者とする理由を「定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますので、ご参照ください。
(定時株主総会招集通知:https://www.matsui-ken.co.jp/investor/meeting)

【補充原則3-1-3 サステナビリティの取組みの開示】
(1)サステナビリティの取組み 
当社は、統合報告書において、持続的な成長のためのサステナビリティ及び経営課題としてESG課題に取り組む方針を記載しております。すでに、中期経営計画において環境保全活動や二酸化炭素の排出抑制などに取り組んでおります。また、当社ホームページにおいてサステナビリティの取り組みについて紹介するとともに、その他の情報開示についても充実に努めております。
(2)人的資本への投資
当社は、「継続的な安定採用とさらなる定着率向上」、「魅力ある就業環境の実現」、「会社の将来を支える人材の育成」などに積極的に取り組んでおります。また、「働き方改革」として単なる時間外労働時間の削減にとどまらず、必要に応じて柔軟な働き方ができる、従業員が安心して活き活きと満足感を持って働ける、ワークライフバランスを重視した環境の実現に取り組んでおります。
(3)TCFD提言に基づく気候変動関連の情報開示
事業活動から生じる環境に関する情報、気候変動に係る事業に与える影響に関しては、TCFDの枠組みに基づくデータの分析及び開示を行っており、今後とも開示内容の充実に努めて参ります。
なお、TCFDの開示については、TDnet及び当社ホームページに掲載しております。
(TCFDの開示:https://www.matsui-ken.co.jp/about/csr/tcfd)

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示】
当社取締役会は、法令等及び定款に定める事項並びに「取締役会規則」等に規定する業務執行上の重要な事項について定めております。
また、これら以外の業務執行の決定については、「業務分掌規準」及び「決裁権限表」等を制定し、経営陣が執行できる範囲を明確にすることで取締役会から経営陣に対して権限を委任し、意思決定の迅速化を図っております。
取締役会は、原則毎月1回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに、事前に経営会議において審議し、経営課題や今後の経営方針等について活発な議論や意見交換を行っております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の選任について、会社法に定める要件及び東京証券取引所の独立性基準の規定に則り、当社としての独立性の判断基準を作成し、独立社外取締役の候補者の選定を行っております。
取締役会は、人格・見識・経験に優れ、取締役会において、多種多様な観点から、自由闊達に建設的な検討の貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しています。


【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】
当社は、監査役会設置会社であって独立社外取締役は取締役の過半数に達しておりませんが、取締役(社外取締役を除く)の指名及び報酬等に関する手続きについて、独立社外取締役3名を含む取締役5名によって構成される任意の特別人事委員会(委員長は社外取締役)を設置し、社外取締役からの指名・報酬など重要な事項の助言・提言を踏まえるなど、公正性・透明性・客観性を強化しており、取締役会における独立社外取締役の役割は有効に機能していると考えております。
また、当社は、コーポレートガバナンスの充実を図るために、代表取締役社長の諮問機関として、前記の特別人事委員会を設置しており、重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続】
当社取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。取締役会の構成に当たっては、期待する役割、責務を踏まえ、意思決定の透明性、公正性に配慮しつつ、中長期的な企業価値向上に資するとの観点から、その多様性に留意した構成としております。
取締役候補者の指名に当たっては、代表取締役社長が、性別・国籍等に関わらず、経歴、人格、見識、能力及びそのバランス等を総合的に勘案して適当と判断した候補者を独立社外取締役3名を含む取締役5名によって構成される任意の特別人事委員会(委員長は社外取締役)に諮問し、その答申を受けて取締役会において審議のうえ、株主総会決議により選任しております。
当社取締役の知識・経験・能力等のスキル・マトリックスについては、株主総会招集通知及び統合報告書にて開示しております。

【補充原則4-11-2 社外取締役・社外監査役の兼任状況の毎年開示】
当社は、社外取締役・社外監査役を含むすべての当社取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り向けるべきであると考えております。こうした観点から、当社の取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合は、当社の職務の執行に影響のない範囲内にとどめることとしております。
提出日現在、当社は、取締役及び監査役全員が他の上場会社の役員を兼任しておりません。

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】
当社取締役会は、取締役会の実効性確保及び機能向上を目的に社外取締役を含む取締役全員が記名式による自己評価を行い、その集計に基づき監査役が出席する取締役会において分析・評価しております。この結果、取締役会の実効性について改善点が認識された場合には、取締役会は改善策を策定し、次年度以降の取締役会の運営等に反映しております。これにより、取締役会の実効性の継続的な維持向上を図っており、経営上重要な事項の決議や業務執行の監督を適切に行うための実効性は確保されているものと評価しております。
当社取締役会は、こうした評価を踏まえ、より一層取締役会の実効性を高めるための改善に取り組んで参ります。

【補充原則4-14-2 トレーニング方針の開示】
当社は、取締役及び監査役が、自己に求められる役割・責務を果たすため、常に情報を収集し、自己の能力の維持・向上のため自己研鑽に勤しむことを基本方針としております。
取締役及び監査役は、自己の職務遂行のため必要と判断した場合には、社外の研修に参加することができるものとし、当該社外研修に要した費用は、当社が負担しております。
新任の社外取締役・社外監査役が就任した場合は、当社の属する業界、歴史、事業概要、財務情報の他、必要な情報修得のための説明を行っております。

【原則5-1 株主の建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話が当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するものと認識し、下記の体制を整備しております。
(1)株主との対話は、IR担当部署の管理本部が主幹し、管理本部担当取締役が所管しております。
(2)必要に応じて関係部門は、管理本部と連携し、株主との対話に当たります。
(3)株主への情報提供に資するため、株主通信等を作成しております。
(4)株主との対話により得られたご意見等は、必要に応じて速やかに取締役会に報告し、情報の共有を図っております。
(5)株主との対話に当たっては、「内部情報管理規則」に基づくインサイダー情報の管理を徹底し、適切に対応しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、「中期経営計画〈2025-2027〉」に掲載しておりますのでご参照ください。
なお、中期経営計画は、当社ホームページに掲載しております。
(中期経営計画:https://www.matsui-ken.co.jp/investor/midterm)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年5月13日
該当項目に関する説明
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、「中期経営計画〈2025-2027〉」に掲載しておりますのでご参照ください。
なお、中期経営計画は、当社ホームページに掲載しております。
(中期経営計画:https://www.matsui-ken.co.jp/investor/midterm)
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,237,2007.78
光通信株式会社2,157,1007.50
株式会社みずほ銀行1,303,0004.53
株式会社北陸銀行1,303,0004.53
松井建設取引先持株会1,238,8004.31
株式会社大垣共立銀行1,229,0004.27
松井建設従業員持株会1,179,9974.10
株式会社松井興産935,0003.25
公益財団法人松井角平記念財団850,0002.96
みずほ信託銀行株式会社764,0002.66
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
なし
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鈴木裕子弁護士
森田裕三他の会社の出身者
藤野秀吉税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鈴木裕子―――弁護士として、専門的な知識と的確な判断力を有し、社外監査役を務めた経験により、当社の事業内容に精通しながらも、当社の論理に捉われず、独立性をもって経営の監視を遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
森田裕三株式会社大垣共立銀行に2021年6月まで在籍していました。同行は、当社の主要な取引銀行の一行であります。同行からの直近事業年度末における借入金残高は総資産の割合からみて僅少であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。金融機関において培われた高い知見と、経営者としての豊富な経験、幅広い見識を有しており、当社の論理に捉われることなく、客観的・中立的な立場から、独立性をもって経営の監視を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないため、独立役員にしております。
藤野秀吉―――東京国税局での税務に関する豊富な経験に加え、税理士としての専門的知見に基づき、当社の論理に捉われず、客観的かつ公正な立場から、独立性を持って経営の監視を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会特別人事委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会特別人事委員会502300社外取締役
補足説明
取締役・監査役候補の指名及び取締役の報酬等に関する手続きについて、代表取締役社長の諮問機関として任意の特別人事委員会を設置し、公正性・透明性・客観性を強化してコーポレートガバナンスの充実を図っている。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人とは、原則として年6回、その他必要に応じて情報・意見の交換を行い、会計監査の結果報告を受けることのほか、適宜、会計監査人の監査に立会う等、連携を図り、監査の実効性を高めるよう努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
山口素子公認会計士
森田庸夫その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山口素子当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身である新日本有限責任監査法人出身でありますが、2003年に同法人を退職しており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。公認会計士および税理士として、企業の会計監査や税務申告業務に従事した豊富な経験と高度な専門的知識に基づき、独立性のある立場から、客観的かつ公平に取締役の職務遂行を監査いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
森田庸夫株式会社みずほフィナンシャルグループに2017年6月まで在籍しておりました。同社傘下の株式会社みずほ銀行は、当社の主要な取引銀行の一行であります。同行からの直近事業年度末における借入金残高は総資産の割合からみて僅少であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。金融機関での経験で培われた幅広い見識と、企業の代表取締役社長並びに監査役を務めた経歴を有しており、多様な観点から経営の監視を遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないため、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬に併せて、役員持株会への加入とそれに伴う拠出分を中長期的な業績へのインセンティブとして上乗せしています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第96期(2024年4月1日から2025年3月31日)事業報告における取締役及び監査役の報酬の総額
取締役 10名 158百万円(うち社外取締役3名 15百万円)
監査役 3名  19百万円(うち社外監査役2名 7百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役報酬等は、代表取締役社長が、取締役の報酬等に関する手続きの透明性・公正性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として設置された特別人事委員会に諮問し、取締役会において決定しております。
取締役の報酬等については、固定報酬のほか、業績連動報酬を採用しております。業績連動部分については、会社の業績見込み、従業員の給与水準を勘案し、併せて、定性的な個人の業績評価を加味して報酬等を算定しております。
取締役の報酬等は、その支給割合を固定報酬が70%前後、業績連動報酬が30%前後と定め、算出に際しては代表取締役社長が本人を除く取締役に対し「経営能力(前年度の実績・担当組織の成果・経営計画の進捗状況等)」「リスク管理能力」「リーダーシップ・識見」の各項目について定性的評価を実施し、これを特別人事委員会にて協議決定しております。なお、代表取締役社長については社外取締役が評価しております。特別人事委員会にて協議決定された評価に基づき取締役報酬案が作成され、取締役会に諮り決定しております。評価項目については、担当職務の業績、成果のみならず、コーポレート・ガバナンス体制の強化に資する人物であることを重視しております。また、役位別や個人別に異なる指標等は用いておりません。
社外取締役及び社外監査役を含む監査役の報酬については、固定報酬に一本化しております。
取締役及び監査役の報酬等については、2006年6月29日開催の第77期定時株主総会において、取締役の報酬等の総額を年額2億50百万円以内、監査役の報酬の総額を年額40百万円以内として決議しており、その範囲内で設定しております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は9名、監査役の員数は4名となっております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、特別人事委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役の職務執行にあたり、経営監督に資する情報等は主に管理本部より適時提供する体制となっています。
社外監査役を補佐する専従スタッフは配置しておりませんが、総務部門においてサポートしています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
取締役会は、本報告書の「Ⅱ-1.【取締役関係】」に記載の員数で構成され、原則として毎月1回、その他必要に応じて開催し、代表取締役社長及び各業務執行取締役による業務執行の状況報告、重要事項の審議、職務執行の監督を行っています。
なお、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、経営の活性化と迅速な意思決定及び機動的な業務執行を目的として執行役員制度を導入しています。執行役員は16名であり、任期は1年としています。また、業務執行体制を執行役員社長以下執行役員としています。
(2)当社は監査役会制度を採用しています。
監査役会は、本報告書の「Ⅱ-1.【監査役関係】」に記載の員数で構成され、原則として毎月1回開催し、監査に関する報告・協議・決議を行っています。また、業務監査の一環として監査役全員が取締役会に出席しています。
なお、社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
(3)経営会議は、本部長以上をメンバーとし、取締役会の事前審議機関として、原則として毎週1回開催し、重要事項の事前審議、業務執行の報告・審議を行っています。
(4)監査部は、業務部門から独立した内部監査組織として専任4名を配置し、年度監査計画等に基づき内部監査を実施しています。
監査結果は経営会議に報告するとともに、被監査部署に対しその改善を指示しています。さらに、必要に応じフォローアップ監査等を実施することにより、内部監査の実効性を高めています。
(5)当社は会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けています。
なお、同監査法人又は当社監査に従事する業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
  業務を執行する公認会計士の氏名(2025年3月31日現在)
   業務執行社員 千葉 達也
   業務執行社員 守屋 貴浩
  監査業務に係る補助者の構成
   公認会計士6名、会計士試験合格者等5名、その他13名
  監査報酬
   公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬  39百万円
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、本報告書の「Ⅱ-1.【監査役関係】」に記載の員数で構成される監査役会が会計監査人及び内部監査部門と連携して実効性のある監査を行い、また、独立・公正な立場から当社の経営監督機能を強化するため社外取締役を選任し、効果的なコーポレートガバナンスの実現を図る現在の体制が適切であると判断しています。
監査役は取締役会に出席し、取締役会による意思決定の適正性、妥当性に関して適宜中立・公正な立場から意見を述べており、現状の体制において経営監視機能は十分に確保されているものと考えています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会に係る招集通知は、株主総会開催日の3週間前を目途に招集通知を発送しております。また、電子提供措置による招集通知の開示は、発送日前にTDnet及び当社ホームページに掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネット等による議決権の電子投票を採用しています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供定時株主総会招集通知(要約)の英訳を行っており、電子提供措置による、招集通知の開示は発送日前に日本語版・英語版ともにTDnetに掲載することで、海外投資家への情報提供に努めております。
その他株主総会において、事業報告書等をビジュアル化し、説明しています。
また、会社ホームページに招集通知等関連書類を掲載しています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、決算説明資料、中期経営計画、有価証券報告書及び半期報告書、定時株主総会招集通知を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部で、IRに関する業務を行っています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定代表者自らの言葉として、ステークホルダーに対して果たす基本的な使命を「企業行動憲章」で定めています。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、2003年5月にISO14001の認証を取得し、積極的な環境活動を推進しています。
その具体的な活動として、建設廃棄物の発生抑制やリデュース・リユース・リサイクルの促進を図る等の環境方針を定め、全社をあげて環境負荷低減活動を行っています。
また、地球環境保護の観点から、二酸化炭素排出量の削減が図れ太陽光発電事業への取り組みや、社会貢献の観点から、交通安全運動の一環として交通ボランティアを行っています。
こうした環境保全活動やCSR活動等については、「統合報告書」を作成して当社ホームページで公表しています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の業務の適正を確保するための体制は、次のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の内部統制システム構築において、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、並びに資産の保全という内部統制の目的達成のため、企業理念に基づく企業行動憲章を定め、役職員全てへの浸透を図る。
(2)企業行動憲章を基に制定したコンプライアンス行動指針に則り、コンプライアンス体制の維持、向上を図る。その施策として、コンプライアンス委員会によるコンプライアンス推進に関する方針に基づき、各部門により教育・啓蒙を行う。また、「公益通報者保護管理規定」に基づき設置した「企業倫理・法令遵守ホットライン」による内部通報制度を維持する。
(3)持続可能な社会の実現に向けて、環境、社会、ガバナンスの課題に取り組む。
その施策として、サステナビリティ委員会を設置し、気候関連をはじめとするサステナビリティ課題への具体的方針の策定、社内啓発・教育に関する事項等、当社のサステナビリティに関連する経営判断に寄与すべく審議・検討を行い、サステナビリティを推進する。
(4)業務執行部門から独立した監査部が、業務監査の一環として内部監査を実施する。
(5)一切の反社会的勢力を排除し、あらゆる不法・不当要求行為に対しては断固としてこれを拒否し、関係遮断を徹底する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る重要情報については、文書化し「文書取扱規定」に従い、適切に保存及び管理を行う。
(2)取締役の職務の執行に係る情報・文書を取締役及び監査役が常時閲覧可能な体制をとる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)全社的なリスク管理が適切に行われているかを業務部門から独立した監査部が内部監査を通して行う仕組みを整備する。
(2)品質、安全、環境、災害、情報等、諸種のリスクについては、対応する部門・部署あるいは必要に応じて設ける委員会等により、リスクの未然防止や再発防止等を行う体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
(2)経営に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するよう、「経営会議」にて事前審議のうえ、取締役会において審議決定する。
(3)執行役員制度を導入し、経営の活性化と迅速な意思決定及び機動性と効率性を高めている。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)前各号における施策は、松井建設グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保するため、グループ会社の全てを網羅的、総括的に捉え構築する。
(2)事業運営については、「関係会社管理規準」に基づき、グループ会社の重要事項の決定に関して当社への事前協議及び報告を求める。その他、必要に応じて当社の役員又は従業員をグループ会社の取締役又は監査役として派遣する。
(3)グループ会社は、「関係会社管理規準」に基づき業績、財務状況については定期的に、その他重要な事項はその都度報告する。
(4)グループ会社の財務報告を適正に行うため、現行の業務プロセス及び評価・監査の仕組みが適正に機能することを検証するとともに必要な是正を行い、財務報告の適正性を確保する。
(5)監査部は、必要に応じてグループ会社を監査する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの要請があった場合には、その期間において専任の補助使用人(以下「監査役担当」)を任命する。
(2)監査役担当の人事異動等については、監査役会の事前の同意を得ることとする。
(3)監査役担当は、他の業務を兼務することなく監査役の直接指揮のもと職務を遂行する。
7.当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正もしくは法令・定款に違反する事項その他重要事項については適宜、発見次第速やかに監査役へ報告する。また、監査役は必要に応じて、当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(2)当社は、前項の監査役への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として、不利益な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社及びグループ会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。
(3)監査役の職務の執行について生じる費用又は債務は、監査役からの請求に基づき、速やかに処理する。
(4)代表取締役社長と監査役は、定期的に会合の機会を持ち、監査役監査の状況や監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(5)会計監査人及び監査部と監査役は、定期的に会合の機会を持つ等、適切な連携体制をとる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は一切の反社会的勢力を排除し、あらゆる不法・不当要求行為に対しては断固としてこれを拒否し、関係遮断を徹底することを基本方針としています。
この基本方針に基づき、管理本部総務部総務課を対応統括部署として、各支店に不当要求防止責任者を選任して、各地域にて組織されている特殊暴力防止対策協議会等に加入して情報収集等を行っています。また、対策マニュアルを配布し、従業員全員を対象にした研修を行っています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社は2007年に買収防衛策を導入し、以降3年毎に継続更新してまいりました。2025年6月27日開催の第96期定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収への対応方針)」(以下「本プラン」といいます。)の継続を株主の皆様にご承認いただきました。
なお、本プランの有効期間は2028年6月開催予定の当社定時株主総会終了の時までであります。
本プランの詳細につきましては、当社ホームページをご覧ください。
2025年5月21日付発表資料
https://www.matsui-ken.co.jp/module/wp-content/uploads/2025/05/当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続について.pdf

2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、金融商品市場の公正性と健全性に資するため、金融商品取引法、その他関係諸法令及び金融商品取引所の定める諸規則に則り、投資家に対する適時適切な会社情報の開示に努めています。
適時開示は、各部署及びグループ会社から情報取扱責任者(管理本部長)が情報の集約・管理を行い、適時開示規則等に則り関係部署と協議のうえ、代表取締役社長に報告する体制としています。決定事実や決算情報は取締役会承認後遅滞なく、また、発生事実など適時開示の主旨に則り開示することが求められる事項については発生後遅滞なく、情報開示に努めています。