コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMaruyoshi Center Inc.
最終更新日:2025年5月30日
株式会社マルヨシセンター
代表取締役会長 CEO 佐竹 克彦
問合せ先:代表取締役社長 COO兼CFO 管理本部長 加藤 宏道
証券コード:7515
http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、お客様・株主・お取引先・地域社会・従業員等のステークホルダーとの関係を尊重し、経営環境の変化に対し柔軟に対応しつつ、経営の意思決定の迅速化を高め、経営の効率化を進めることによって、継続的に企業価値を増大させるとともに、経営の健全性・透明性・遵法性を確保していくことをコーポレートガバナンスの基本と考えております。
 また当社は、「健康とおいしさ」を地域に普及することを経営理念としております。即ち、地域の「食生活」をより楽しく、便利にする「ライフスタイル提案型スーパーマーケット」を実現し、「安全」で「おいしい」食材を地域に提供する。そして、「食」を通じた豊かなライフスタイルを地域に普及し、地域の皆様に健康かつ美しい身体を手に入れていただく。そのような事業を通して、地域に貢献できる企業であることを目指した経営を行うこととしております。
 「コーポレートガバナンス基本方針」は、本報告書末尾に添付しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】議決権電子行使のプラットフォームの利用と招集通知の英訳
 当社における外国人株主数とその所有比率が低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は予定しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則2-4-1】中核人材の登用等における多様性の確保
 当社の管理職の登用は、社員の能力や適性などを総合的に判断することとしており、中途採用者の管理職登用は相当数の実績がありますが、外国人に関しては、採用を始めたばかりで、絶対数が少ないことから登用には至っておりません。
 また、女性活躍については、女性活躍推進法に基づく自主行動計画の実行に取り組み、女性が働きやすい職場環境の整備に努めております。なお、詳細は、2025年5月30日に提出しております第65期有価証券報告書「2サステナビリティに関する考え方及び取組(3)人的資本に関する戦略④女性活躍推進」をご参照ください。

【補充原則2-5-1】内部通報の独立した窓口の設置
 内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置を検討しております。
また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規定は、当社規程で定めております。

【補充原則3-1-2】英語での情報開示
 当社における外国人株主数とその所有比率が低いため、招集通知の英訳は予定しておりません。

【補充原則3-1-3】サステナビリティ等への取組み
 知的財産への投資等については、経営課題との整合性をとりながら、今後、基本的な考え方を策定してまいります。

【補充原則4-1-2】中期経営計画
 中期経営計画を策定し、四半期ごとにレビュー会で検証を行い、目標未達に終わった課題については次四半期以降の計画にフィードバックしております。中期経営計画は開示をしておらず、株主への説明は行っておりません。
 中期経営計画及び結果の検証の開示は、今後検討してまいります。

【補充原則4-2-1】経営陣の報酬
 現行の取締役・監査役の報酬は、株主総会で承認された範囲内において、定額報酬のみで構成されていますが、業務執行取締役については中長期的な業績に連動するインセンティブ付与を検討してまいります。

【原則4-8】【補充原則4-8-1】【補充原則4-8-2】独立社外取締役の有効な活用
 現時点で独立社外取締役を1名選任しております。現独立社外取締役は、当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士としての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。今後のガバナンス体制の更なる強化のための独立社外取締役の増員については、検討事項といたします。

【原則4-10】任意の仕組みの活用
 当社は、監査役が適法性監査だけでなく妥当性監査についても実施しており、現状では任意の仕組みは必要ないと考えております。統治機能の更なる充実については、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則4-10-1】任意の諮問委員会の設置
 当社は任意の委員会等は設置しておりません。報酬の決定に当たっては、「コーポレートガバナンス基本方針」に記載のとおり株主総会で承認された報酬総額の枠内において、業界水準及び従業員給与の水準を考慮し、会社の経営成績及び各役員の職務に応じた額としております。また、指名についても社外取締役及び社外監査役を含む取締役会で慎重に審議しており、現状では任意の委員会等の設置は必要ないと考えております。
今後、必要に応じて検討してまいります。

【原則4-11】取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
 取締役会は、現在取締役5名で多様性と適正規模を両立させる形で構成されております。監査役には、内部統制強化の観点から営業・管理両分野に精通し知見を有する者が選任されております。
 また、取締役会の実効性の評価については、全役員を対象に自己評価アンケートによる実効性の評価を毎年1回行っております。

【原則4-14】【補充原則4-14-1】【補充原則4-14-2】取締役・監査役のトレーニング
 当社の取締役及び監査役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積む事としております。当社は、取締役・監査役からのトレーニングの申し出については、費用の支援等を行っております。ただ、体系だったトレーニング方針や計画については、現時点では行っておらず、今後検討してまいります。

【補充原則5-1-2】株主との対話の方針
 株主との面談の窓口は管理担当取締役としておりますが、株主総会以外の場での株主と建設的な対話を促進するための方針は策定しておりません。今後検討してまいります。

【原則5-2】経営戦略や経営計画の策定・公表
 当社は経営戦略や経営計画の策定は行っておりますが、公表はしておりません。経営戦略や経営計画の開示については、今後検討してまいります。(原則3-1参照)
 また、収益力・資本効率等に関する目標値の提示や経営資源の配分等に関する説明については、今後検討してまいります。

【補充原則5-2-1】事業ポートフォリオに関する基本的な方針や見直しの状況の開示
 経営戦略等の公表に当たっては、事業ポートフォリオに関する検討を行うとともに、基本方針についても策定し示すこととします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
 当社は取引先との良好な取引関係を維持・発展させる目的に限定し、上場株式を取得・保有いたします。また、保有する株式については、その保有目的や経済合理性や将来の見通し等を、年に一度、取締役会で審議し、定期的に確認しております。また、政策保有株式の議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。

【原則1-7】関連当事者間の取引
 当社は、会社と取締役間の利益相反取引は「取締役会規程」において取締役会決議事項としており、承認決議と報告を行っております。また、会社と取締役及び取締役の親族等が実質支配する会社等との取引については、取締役に対し年1回、定期的に、親族の一覧及び取引の有無につい書面によって確認を行っており、適切に監視しております。

【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
 当社は、企業年金基金制度を導入しておりません。

【原則3-1】情報開示の充実
(1)経営理念や経営の基本方針は、「コーポレートガバナンス基本方針」に記載しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本方針は、当社「コーポレートガバナンス基本方針」に記載のとおりであります。
(3)取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された範囲内で、業界水準及び従業員給与の水準を考慮し、会社の経営成績及び各役員の職務に応じた額としております。また、その手続きは、役位別の報酬基準額に基づき、取締役会から委任された代表取締役が決定することとしております。また、役員退任時に退職慰労金を、各役員の役位別支給率及び在任年数に基づき支給しております。
(4)取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、「コーポレートガバナンス基本方針」に規定した基準により候補者を選定しております。
 また、委嘱された業務が十分に執行できない場合は、委嘱の変更を行なうあるいは再任しないこととしております。
(5)取締役・監査役候補の個々の指名の説明については、株主総会の招集通知で行なっております。

【補充原則3-1-3】サステナビリティ等への取組み
(1)サステナビリティに関する取り組みについては、2025年5月30日に提出しております第65期有価証券報告書「2サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください。
(2)人的資本への投資等については、2025年5月30日に提出しております第65期有価証券報告書「2サステナビリティに関する考え方及び取組(3)人的資本に関する戦略」および「(4)指標及び目標」をご参照ください。

【補充原則4-1-1】取締役会の委任範囲
 取締役会は、経営上の意思決定機関として、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程において定めております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 当社の取締役会は、独立社外取締役の候補者の選任にあたって、東京証券取引所が定める独立性基準に合致していることを前提としております。
 また、社外取締役候補者の資質については、コーポレートガバナンス基本方針に記載のとおりであります。

【補充原則4-10-1】委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等
 補充原則4-11-1にも記載のとおり、当社の取締役会は、企業規模、事業内容を勘案し、適正規模で運営することとしております。
 また、ジェンダー等の多様性については、取締役会で検討を行うこととしています。

【補充原則4-11-1】取締役会の構成
 当社の取締役会は、企業規模、事業内容を勘案し、業務執行取締役5名、社外取締役1名の構成となっております。取締役の選任のための指名基準は、「コーポレートガバナンス基本方針」に記載のとおりであり、バランス、多様性と規模の適正性を確保しております。
 また、適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを一覧化したスキルマトリックスを招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11-2】取締役・監査役の兼任状況
 社外取締役・社外監査役の主な兼任状況につきましては、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-11-3】取締役会全体の実効性の評価と開示
 当社の取締役会は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任し、取締役会としての判断や会議の運営などについて取締役会全体の実効性を担保するよう努めております。
 また、2023年2月に役員への自己評価アンケートによる取締役会の実効性の評価を実施し、以後は、毎年1回の頻度で評価を行っております。
 なお、2025年2月に実施した評価では、実行性の向上を目的に、会議資料の充実と早期配布、また、社外役員間の情報交換の機会創出、および、サイバーセキュリティー対策の協議の充実に関する意見が出され、改善に向けて検討を進めております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
 当社は管理担当取締役をIR担当責任者、人事総務部総務セクションを担当窓口としております。
 株主から面談の希望がある場合は、合理的な範囲で担当取締役も面談に臨むものとしております。なお、株主との面談に当たっては、インサイダー情報の管理に留意することとしています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社は、資本コストや資本収益性に係る当社の現状を分析・評価するとともに、改善に向けた取組み方針を策定し、取締役会で決議しま した。詳細内容については、当社ホームページ(http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/)「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」に掲載しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社 イズミ185,20019.81
佐竹 睦子92,5009.89
マルヨシセンター取引先持株会81,7008.74
有限会社 佐竹興産49,9005.34
株式会社 百十四銀行33,8003.61
株式会社 阿波銀行32,8003.51
佐竹 克彦26,3002.81
マルヨシセンター従業員持株会17,8391.91
ロージー 美佳17,0001.82
黒田 真由美11,4001.22
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
・大株主の状況は2025年2月28日の状況です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期2 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
大下 秀樹公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大下 秀樹当社は、大下秀樹氏の所属する税理士法人と顧問契約を締結しておりますが、当社は同法人の主要取引先ではなく、取引額も僅少であります。 大下秀樹氏は公認会計士、税理士として専門的な知識や豊富な経験があり、社外取締役として選任しております。
 同氏と当社は、左記以外には利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 内部監査については、社長直属の内部監査部門である監査室に専任の室長が1名配置されており、年間監査計画に沿って内部監査を実施しております。監査室の実施した監査内容は、社長並びに監査役に報告され、問題のある事項については担当マネジャーを通じて対策が講じられております。
 監査役監査については、現在、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(うち2名は社外監査役)で行っております。取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役の業務執行の適法性などの業務監査を行っております。また、監査室と緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行っております。
 会計監査人は、事前の監査計画概要書の説明から最終の監査報告までの間に、監査役と定期的な会合を持ち、情報の共有化を図るなど緊密な連携を保ち、効率的な会計監査が実施できるような体制を整えております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
川東 祥次弁護士
三宅 康夫他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
川東 祥次 ―――弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの助言などを通し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。当社と同氏は顧問弁護士契約を締結しております。
三宅 康夫―――総務関連の職務を歴任され、その分野での実務経験と会社法などの企業運営に関する法的知識を豊富に有しております。その見地から、中立的な立場での会社運営に関する専門的な意見や指摘が期待できることから、監査役として職責を適切に遂行できるものと判断しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
定期改定時の報酬の見直しで対応
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役6名に対する報酬  111,103千円
監査役3名に対する報酬   17,200千円
(うち社外役員3名 12,400千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する目的から、短期的な利益変動に連動させる体系ではなく、基本報酬のみとする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬額の決定に関する方針(報酬等を与える時期、または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社取締役の基本報酬は、固定報酬と役員退職慰労金で構成する。
 固定報酬は、月例で支払われ、株主総会の承認額の範囲内において、業界水準、当社の経営成績、従業員給与の水準を考慮し作成した役位別の報酬基準額を基に、その職責を勘案し決定することとする。
 役員退職慰労金については、役位、役員在任年数に応じた当社「役員退職慰労金支給内規」に従い算出し、株主総会での承認を得たうえ、支給することとする。また、その支給は株主総会の決議後一定の時期までに行うものとする。

3.取締役の個人別の基本報酬の内容についての決定に関する事項
 個人別の固定報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役CEOがその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専従スタッフはおりませんが、人事総務部が情報の提供を中心にサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、経営の最高意思決定機関として、毎月1回開催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。また、業務執行のための意思決定をより機動的に行うために、毎週1回全社的な課題を討議する経営会議を開催しており情報の共有化を図っております。さらに、経営の意思決定の迅速化を高め、企業統治の実効性を高めるため、執行役員制度を導入しております。
 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、月1回開催しております。監査役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行状況の聴取並びに稟議書をはじめ重要な書類の閲覧等により、業務執行の監視を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社では、主に各分野の執行役員から提出された全社的な課題について、取締役4名が協議を行う経営会議を軸に業務執行や意思決定が効率的に行われ、監査役が適法性監査だけでなく、妥当性監査についても一部実施しており、現体制で企業統治体制が機能していると判断しております。また、経営の監視機能を強化するため、社外取締役1名を選任しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、四半期情報等をタイムリーに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置人事総務部が対応しております。
その他年2回、高松経済記者クラブで決算説明を実施しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施トレー・牛乳パックの店頭での回収に努めております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定顧客から店舗に寄せられた要望・問合せ・苦情については誠意をもって対応し、回答文を店頭にて掲示しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
イ 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 法令遵守の方針に基づき、関連する社内規程等を整備し、コンプライアンス重視のための経営指針「コンプライアンス行動基準」を制定しております。また、取締役及び執行役員は、自ら率先してこれらを遵守するとともに、使用人への周知徹底をはかり、一層のコンプライアンス重視の企業風土を培っております。
ⅱ 取締役の職務執行に係る内部統制については、監査役の監視機能の実効性向上に努め、使用人の業務執行の内部統制については監査室の監査業務の一環として行っております。また、監査役と監査室は連携を緊密にしております。

ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び当社の社内規程に基づき、適切に保存・管理し、取締役、監査役及び社内の権限に応じた者が、閲覧することができます。

ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 事業等のリスクを適切に管理するためリスク管理規程を制定し、経営会議の下に「リスク管理委員会」を設置し、各部門のリスク管理の推進と経営が管理すべき “重要なリスク”の決定とリスクの発生に対処する体制作りを行っております。

ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 毎月1回開催する定時取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を適宜開催することとなっております。
ⅱ 業務執行のための意思決定をより機動的に行うために、毎週1回全社的な課題を討議する経営会議を開催するほか、特定の範囲の重要事項については開発会議等を会議規程に基づき開催し、取締役会への付議事項を効率的に決定しております。
ⅲ 執行役員制度を導入しており、取締役会の決議により使用人の中から執行役員を選任し、取締役会の意思決定の機動性を高めるとともに業務執行の効率化を図っております。

ホ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 関係会社管理規定に基づき、案件の重要度に応じ承認又は報告体制をとっております。
ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 子会社の事業等のリスクを適切に管理するため、リスク管理規程を制定し親会社と合同の「リスク管理委員会」を設置し、リスクの発生に対処する体制作りを行っております。
ⅲ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 子会社の職務権限規程を整備し意思決定を効率的に行うほか、当社グループ共通のイントラ環境を活かし、情報の共有に努めております。
ⅳ 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
 親会社と同様の「コンプライアンス行動基準」を制定し、子会社の取締役は親会社のコンプライアンス委員会に出席しております。また、親会社の通報制度に子会社も含めております。
ⅴ その他業務の適正を確保するための体制
 当社は、子会社の自主性、独立性を尊重しつつ、その事業運営に対し、支援をするとともに経営全般に対する管理を行っております。

ヘ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役が必要とした場合、その要請により監査役の職務を補助する使用人を置くものとしております。なお、監査役を補助する使用人は業務執行に係る役職を兼務せず、またこの補助者の人事異動、人事考課、懲罰については、監査役会の意見を尊重することとしております。

ト 監査役を補助すべき使用人への指示の実効性の確保に関する体制
 監査役の要請により監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、監査役の指揮命令に従う旨社内規程を整備し、取締役、使用人に周知徹底しております。

チ 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
ⅰ 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役は、業務執行に関してコンプライアンスに抵触する事実を知ったときには、直ちに 監査役に報告することを義務付けております。
ⅱ 監査役はいつでも、稟議書や経営会議等各種会議の議事録及び資料を閲覧できるとともに、当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役に報告を求めることができることとしております。

リ 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社監査役が、監査役に報告したことによる不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
 監査役に報告したことを理由とする不利益処分及びその他の不当な扱いを禁止するとともに、子会社にもその徹底を図っております。

ヌ 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役の職務の執行について支出する費用は、当該監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに処理をすることとなっております。また、監査役の職務の執行により生ずる費用は、一定の予算措置を講ずることとなっております。

ル その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 取締役及び使用人は、監査役の要請事項に対し、積極的に協力することを義務付けるとともに、監査役は必要に応じて、会計監査人、弁護士等各分野の専門家を活用できるものとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないものとしており、不当な要求等に関しては、対応の部署、責任者が関係部署と協力し、顧問弁護士、関係外部団体、警察等との密接な連携のもと、組織的に対応するものとしております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
 当社は、各業務執行部門からの稟議・報告について、開示が必要となる可能性のある事実については、月1回開催される取締役会または週1回開催される経営会議で意思決定を行い、管理本部長を通じて情報開示担当部門(人事総務部・経理部)へ開示文書の作成を指示し、情報開示担当部門は速やかに開示を行います。
 但し、緊急の開示を要する事実が発生した場合は、代表取締役の指示により、情報開示担当部門が速やかに開示を行った後、取締役会・経営会議に報告します。