| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 東海染工株式会社 |
| 代表取締役社長 鷲 裕一 |
| 問合せ先:管理部 TEL052-856-8141 |
| 証券コード:3577 |
| https://www.tokai-senko.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主の皆様やお得意様をはじめ取引先、地域社会、従業員などの各ステークホルダーとの良好な関係を保つこと、また株主総会、取
締役会、監査役会、会計監査法人および顧問弁護士など法律上の機能制度を強化・整備しながらコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社
会的責任を果たしていくことが経営の最重要課題であると考えております。また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めると
ともに、経営の透明性を高めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社は、一人ひとりの人格・個性・知見を尊重し、それぞれの特性や能力が活かせる職場環境の整備が重要と考えております。 また、当社では、性別、国籍、採用形態を問わず人物本位の人材採用を実施しており、個人の能力・成果に基づき、優秀な人材であれば積極的に中核人材への登用を行っております。従いまして、単に数字の比率確保を目的とした属性毎の数値目標は定めておりませんが、現在、管理職における女性比率は8%、外国人比率は―%、中途採用者比率12%となっております。
【補充原則4-1-2 中期経営計画の実現に向けた最善の努力】
当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部環境の変化が著しいため、中期経営計画を特に定めておりませんが、中長期的なビジョン・戦略を株主・投資家と共有できるように努めるともに、毎期掲げる単年度の経営計画・目標の達成に向けてグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえで取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。
【補充原則5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社は、繊維・染色加工業界を取り巻く外部環境の変化が著しいため、中期経営計画を特に定めておらず公表しておりませんが、適切な経営資源の配分を心掛け、必要に応じて事業ポートフォリオの見直しを行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、事業戦略上の重要性、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定保有目的の合理性などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については保有していく方針です。 同株式の保有・処分の要否は、当社の成長に必要か、他に有効な活用方法はないか等の観点で、担当取締役による検証を適宜行い、必要に応じ取締役会に諮ることとしております。また、政策保有株式に係る議決権行使基準は各議案が当該企業の企業価値向上に繋がるか、また当社の企業価値を毀損させる可能性がないかを個別に確認した上で、議案への賛否を判断しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、該当する役員を特別利害関係人として、当該決議の定足数から除外した上で、取締役会で審議・決議しております。また役員に対して、年に1回、関連当事者取引に関する調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理しております。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
上記の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】のとおりです。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員への福利厚生制度の一環として、企業型確定拠出年金制度を設けており、その運用については、加入者である従業員が自ら運営管理機関に対して指図を行っております。そのため、当社は当該企業年金の運用に関与しておりませんが、従業員に対して、加入時等に制度や資産運用に関する教育研修に加え、定期的に資料提供を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念や経営戦略については、当社ホームページや決算短信等にて開示しています。
(2)コーポレートガバナンスの基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(3)取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、1年ごとに会社の業績、役員本人の成果や責任また職務内容等を考慮し、決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっては、業務執行における善管注意義務および忠実義務を適切に果たし当社の企業価値向上に貢献するための資質を備え、経営を適切に遂行する能力を有する者であることを指名の基準とし、取締役会にて決定しております。監査役候補者は、監査役として必要な能力、経験、知見等を検討し、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて決定しています。
(5)取締役候補者・監査役候補者の略歴及び社外取締役候補者・社外監査役候補者の選任理由につきましては株主総会招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1-3 情報開示の充実】
当社におけるサステナビリティに関する考え方及び取組みにつきましては、有価証券報告書にて情報開示をしております。具体的な取組みとしては、多様性への取組み、排水処理設備の適正な運用、CO2排出量削減、薬品使用量の削減、化学物質の管理を実施しております。尚、詳細はHP:「SDGs達成に向けた取組み」http://www.tokai-senko.co.jp/company/sdgs/にてご確認下さい。また、当社の人的資本への具体的な取組みとしては、新卒採用及び中途採用を継続的に実施し、将来の変化に対応出来る人材を確保することや、資格取得の奨励・ビジネスセミナー等の外部教育機会の提供等の人材強化施策を実施しております。知的財産への投資等につきましては、加工技術関連特許や意匠権の維持・管理などを実施しております。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、法令及び定款の定めにより定められた事項に加え、取締役会規程で定める「取締役会決議事項規準」に基づき経営上、重要な事項を決議しております。
取締役会の決議事項以外の業務執行に関する決定は代表取締役及び各担当取締役に委任しており、迅速且つ円滑な事業運営を実現するため、経営会議を設置し業務執行を行っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役を選定する基準としては、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な意見表示や監視といった機能及び役割が期待されることを主な基準に候補者を選定しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
上記の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】のとおりです。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、迅速な意思決定や業務執行の監督などの役割・責務を果たすため、企業経営、製造・技術、営業・マーケティング、財務・ファイナンス、サスティナビリティ、人事・労務、法務・リスクマネージメント、国際性などの分野に対して、知識・経験・能力のバランス、多様性を考慮しながら、適正な規模で構築することを基本的な考え方としております。取締役の選任は、取締役会におけるメンバーの知識・経験・能力に特段の偏りがないこと等の議論を踏まえて取締役会にて決議することとしております。なお、各取締役が有する専門知識や経験等については、スキルマトリックスを作成し、株主総会招集通知に記載しております。取締役の選任に関する方針・手続きに関しては、原則3-1(4)をご参照ください。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役、監査役が他の会社の取締役または監査役に就任する場合は、当社の取締役会で利益相反の有無などを確認することとしています。また、取締役及び監査役については、当社の役割と責務を適切に果たせる時間と労力を十分に確保できる兼任状況であることを確認しています。 取締役・監査役及びそれらの候補者の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書に記載し開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、取締役・監査役へのアンケート方式にて調査を実施し、取締役会において調査結果を検討することで取締役会全体の実効性評価・分析を実施いたしました。その結果、当社取締役会全体の実効性は確保されていると認識しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役・監査役に対して、当社負担により、業務上必要となる知識習得や能力向上等を目的に、適宜、社外研修等を実施する方針であり、社外セミナーへの参加も奨励しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との対話については、適宜、担当取締役が対応しており、対話を通じて得られた意見・要望などを経営陣及び関連部門へフィードバックし、情報の共有をすることで、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するように努めております。
【原則5-2 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社の資本コストや資本収益性、市場評価について、その現状を取締役会にて分析・評価し、改善に向けた方針・目標について、2024年12月20日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ」を開示しております。
【大株主の状況】

| ミソノサービス株式会社 | 578,000 | 18.31 |
| 株式会社りそな銀行 | 156,700 | 4.96 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 142,373 | 4.51 |
| 八代興産株式会社 | 134,300 | 4.25 |
| 日清紡ホールディングス株式会社 | 116,085 | 3.68 |
| 八代 芳明 | 106,100 | 3.36 |
| 東陽倉庫株式会社 | 97,400 | 3.09 |
| 八代 和彦 | 96,362 | 3.05 |
| 長瀬産業株式会社 | 65,608 | 2.08 |
| オー・ジー株式会社 | 59,300 | 1.88 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 繊維製品 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 古池 威 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 増田 芳隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 古池 威 | ○ | 社外取締役の古池威氏は、株式会社リクルートキャリアのエグゼクティブコミュニケーションエンジニアを兼務しております。当社は同社との間に取引がありますが、取引金額は僅少であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。 | 会社経営者としての豊富な経験があり、幅広い見識を生かし当社の経営に対し適切な助言をいただくとともに、チェック機能を担っていただくためです。 独立役員の属性としては、一般株主と利益相 反を生ずるおそれはないと判断し、独立性を有する社外取締役として指定しております。
|
| 増田 芳隆 | ○ | 社外取締役の増田芳隆氏は、株式会社リクルートアドミニストレーションの執行役員等を歴任しておりました。 | 会社経営者としての豊富な経験があり、財務・経営企画の見識を生かし当社の経営に対し適切な助言をいただくとともに、チェック機能を担っていただくためです。 独立役員の属性としては、一般株主と利益相 反を生ずるおそれはないと判断し、独立性を有する社外取締役として指定しております。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人から監査計画の説明をうけ、往査に立ち会い、監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告をうけ、意見交換を行うなど連
携を図っております。
また、内部監査部門である内部監査室は、監査役と連携し、年間監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
会社との関係(1)
| 本多 敏美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | △ | | | | | | |
| 宇佐見 一美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 本多 敏美 | ○ | 社外監査役の本多敏美氏は、2014年9月まで稲畑ファインテック株式会社の業務執行者でありました。当社は同社との間に取引がありますが、退職後相当な期間が経過しており、同氏と同社の関係はないため、同氏の独立性に問題はないと判断しております。 | 会社経営者としての豊富な経験や、実績に基づいた幅広い見識を有しており、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外取締役として適任と判断しております。 |
| 宇佐見 一美 | ○ | ――― | 会社経営者としての豊富な経験や、財務・労務など幅広い見識を有しており、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外監査役として適任と判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
株主総会で承認された役員報酬枠内での報酬額で充分と考えております。
該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告において、取締役、監査役、社外役員毎の報酬等の総額を開示しております。なお、報酬等の総額が1億円
以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしていません。
取締役(社外取締役を除く。)に支払った報酬等の総額 138,805千円
監査役(社外監査役を除く。)に支払った報酬等の総額 8,520千円
社外役員に支払った報酬等の総額 28,080千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、持続的かつ安定的な企業価値の向上を意識した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準にすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬を支払うこととしております。また当社の取締役の基本報酬は、月例及び年2回の固定報酬とし、各人の役位、職責、在任年数などをもとにして各期の業績及び業績への貢献度を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
議案等で重要事項については必要に応じて事前に説明、資料提供を行うこととしております。
監査、監督が実効的に行われることを確保するために、必要に応じて本社各部門にて補助及び協力を行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の取締役会は経営監督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役2名を含む7名で構成しております。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。
当社グループは、経営の有効性・効率性を高め、事業に関する法令、社内規程等を遵守することを目的に内部統制システムを構築しております。内部統制担当取締役、内部統制事務局が当社グループにおける内部統制システムの構築・維持・見直し等の全般を管理しており、内部監査人と連携、協調しながら財務報告の信頼性の確保に焦点を当てた整備の強化を進めております。
リスク管理体制としては、取締役会や経営会議、ヒアリング等の会議を通してリスクの適時把握及び対応が検討されると共に、定期的に開催するリスク管理委員会においても当社グループの企業目標の達成を阻害するビジネスリスクの情報収集及び評価を行い、迅速で適切なリスク対応を実施できる体制をとっており、必要に応じて顧問弁護士からの法律的なアドバイスを受けております。
子会社の業務の適正を確保するための体制整備については、関係会社管理規定に基づき当社の所管部門が管理を行い、当社グループの全体の経営効率の向上を図ることを目的に、当社子会社に対し、経営管理に必要な資料の提出を求め、これを整備保管するとともに、当社子会社の経営状況を把握し、必要に応じ当社の取締役会に報告しております。
また、当社の担当取締役は、当社子会社の主管者に対し、業務の適正を確保するため、期間毎に「業務執行にかかる誓約書」の提出を義務化しております。
当社の内部監査につきましては、内部監査室を設置し3名の担当者が監査役と連携し、年間監査計画に基づき監査を実施しております。
監査役は、取締役会及び経営会議等への出席や会計士監査の立会い及び監査役監査実施により、中立的・客観的な立場で取締役の業務執行を監視しております。また、内部監査室との連携により内部統制システムを監視しており、経営監視機能の強化に努めております。
当社の会計監査人につきましては、太陽有限責任監査法人の公認会計士 荒井巌氏、花輪大資氏、その他公認会計士5名、その他11名で構成する補助者によって、業務が遂行されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。また、経
営監督機能の充実を目的に社外取締役を選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の開催日の約3週間前に発送しております。なお、発送日までに東京証券取引所のウェブサイト及び当社ホームページに株主総会資料の電子提供措置をとっております。
|
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
| 株主総会は株主の皆様との交流の機会として大切にし、開かれた総会を運営したいと考え、誠意をもって対応することが活性化につながるものとして取り組んでおります。 |
2.IRに関する活動状況

| 基本的な情報についてはホームページに掲載しております。 | |
| 現状、IRに特化した専門部署は設置しておりませんが、情報取扱責任者(管理部長)が、担当しております。 | |
| 各工場の環境保全活動を通じて規制の遵守、リサイクル推進を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役は、職務執行・意思決定に係る以下の文書(電子記録を含む)その他の重要な情報について、社内規程に基づき適切に保存及
び管理を行います。
(1)株主総会議事録と関連資料 (2)取締役会議事録と関連資料 (3)社内稟議決裁書と関連資料 (4)その他取締役を決定者とする決定書
類及び附属書類 (5)その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
2.当社及び当社子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの企業活動及び経営戦略上のリスクに関しては、当社の取締役が経営会議、各事業部ヒアリング等を通じて、常に情報を集約
する体制にあり、リスクへの対応が必要な場合には、当社の代表取締役が担当取締役を任命し必要な対応を行います。
また、当社グループの内部統制上のリスクに関しては、当社グループに適用するリスク管理規程に基づき、リスクの特定・評価・対応を行うこと
で、その顕在化を未然に防止します。
3.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の代表取締役は、経営会議及び各事業部ヒアリング等を通じ、常に情報を集約・検討する体制をとっており、各担当取締役に業務執行を
委任する事項及び施策を確認・指示しております。
当社または当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会、経営会議、各事業部ヒアリング等を開催し、迅速な意思決定
と必要な情報を共有する体制をとっております。
また、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達及び、業務の効率化を図るために、社内のIT環境を適切に理解し、これを踏まえた方針を定め
ます。
4.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、当社グループに適用する企業
行動指針、企業倫理規程、コンプライアンス規程等を定め、職制に基づいてこれらの周知及び実践的運用を行う体制を構築します。
また、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、反社会的勢力及び団体からの不当な要求は断固拒否
し、毅然とした態度で対応します。
取締役は、企業行動指針、企業倫理規程、コンプライアンス規程等に従い、当社グループ全体における企業倫理の遵守及び浸透を率先して
垂範します。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
当社グループは、内部統制基本規程、リスク管理規程等に基づいて、業務の適正を確保するための体制を構築するとともに、当社の内部監
査室による、内部監査規程、内部監査実施規程に基づく監査を実施することにより、当社グループの業務の適正を確保します。
当社子会社については、関係会社管理規程に基づき当社の所管部門が管理を行い、当社グループ全体の経営効率の向上を図ることを目的
に、当社子会社に対し、経営管理に必要な資料の提出を求め、これを整備保管するとともに、当社子会社の経営状況を把握し、必要に応じ当社
の取締役会に報告します。
また、当社の担当取締役は、当社子会社の主管者に対し、業務の適正を確保するため、期間毎に「業務執行にかかる誓約書」の提出を義務
化しております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項、取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合は、必要に応じて、 監査役を補助する能力と知識を備えた専任又は兼任の使
用人を置くこととしています。
使用人の任命・異動等の人事に関わる事項の決定には、監査役に事前の同意を得るものとし、任命を受けた使用人は監査役の指示に従い、
監査上必要な情報の収集の権限を持って業務を行います。
7.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役は、当社の取締役会・経営会議に出席するほか、社内稟議決裁書・財務資料・当社の内部統制システムの運用状況・その他事
項について適宜報告を求める体制をとっております。
当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査役に対し以下の事項の報告を行い、当社は当該報告
を監査役へ報告した者に対して、その報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止します。
(1) 不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合はその事実
(2) 会社に著しい損害及び利益を及ぼすおそれのある場合は、その事実
(3) 毎月の月次財務資料
(4) 上記の他、当社の監査役が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行につき、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査
役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務の処理を行います。
9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、必要に応じて当社の本社各部門にて監査役の監査の補助及び協力を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、反社会的勢力及び団体からの不当な要求は断固拒
否し、警察等の外部専門機関と緊密な連携を図りながら、毅然とした態度で対応を行います。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記の通りであります。
会社情報の適時開示に係わる社内体制
重要な決定事実については、原則月1回開催される取締役会において決定しています。決定された重要事実については、適時開示規則に従
い、情報開示が必要かを情報取扱責任者(担当役員)が検討し、開示が必要な場合は、遅滞なく開示を行う体制となっております。
重要事実が発生した場合は、重要事実を認識した部署から速やかに情報取扱責任者に情報が伝達されます。情報取扱責任者は当該情報の
開示が必要か検討を行い、開示が必要となる場合には、遅滞なく開示を行う体制となっております。
決算に関する情報については、会計監査人による監査と監査役会への報告ののち、決算取締役会において承認を受け、すみやかに開示を行
う体制となっております。
尚、役員及び従業員における重要情報の管理につきましては、「内部者取引管理規程」等の運用により徹底を図っております。
また、上記の情報開示については、情報取扱責任者の指示のもと、管理部が開示資料を東京証券取引所の適時開示システム(TDnet)にて提
出致しております。