| 最終更新日:2025年6月6日 |
| 株式会社 スーパーツール |
| 代表取締役社長 平野 量夫 |
| 問合せ先:072-236-5521 |
| 証券コード:5990 |
| https://www.supertool.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを基本方針とし、経営目標達成のために、正確な情報把握と迅速な意思決定ができる経営組織とし、合わせて牽制機能を有効に発揮させることにより、経営の健全性、公平性、透明性を確保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は、海外投資家比率等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知の英訳を行っておりません。今後の株主構成の推移を踏まえながら必要に応じて導入を検討してまいります。
【補充原則2-4①】
当社は、中期経営計画において「男女分け隔てなく平等に活躍の機会を提供できる会社となる」を経営方針として掲げ、女性従業員の職域拡大および女性従業員の積極的な採用・登用に努めるとともに、事業のグローバル化に則した外国人従業員の採用も行っております。今後は、女性の管理職への登用の推進にも努めてまいります。また、多様な人材が活躍できるための意識醸成と職場環境の構築に努めるとともに、子育てと仕事の両立につながる育児支援、福利厚生の充実等にも取り組んでおります。
【補充原則3-1②】
当社では、海外投資家等比率等を踏まえ、英語での情報の開示・提供を実施しておりませんが、今後、必要に応じて英語での情報の開示・提供を検討してまいります。
【補充原則4-10①】
当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度内で、取締役会にて適切に決定しており、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等は設置しておりません。
【補充原則4-11①】
当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを重要な経営課題と位置付けております。そのために、法令を遵守し効率的で健全性及び透明性を確保できる経営管理体制を確立し維持してまいります。
取締役の選定に際しては取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等を勘案しておりますが、経営環境や事業特性等に応じたスキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先との安定的な取引関係の維持・強化を図ることにより当社の中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式を保有することとしております。個別の政策保有株式については、毎年、銘柄ごとに保有目的などの定性面に加えて、関連する収益や配当金受領額などのリターン等を定量的に検証することにより、保有意義の見直しを行っております。保有意義が認められなくなった銘柄については順次処分を検討します。
また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、投資先企業の中長期的な企業価値向上や持続的成長に資する提案であるか否かを総合的に勘案し、賛否の判断を行っております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での承認を得なければならない旨取締役会規則で定めております。また、主要株主との取引を決定する場合には、経済的合理性を総合的に勘案して決定しており、取引の金額に応じて取締役会の承認を得た決裁権限基準に基づいて行っております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、自らが運用を指図する企業年金制度は導入しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社グループは、1918年の創業以来、「開発こそが社会に奉仕し、メーカーの生きる道」の理念のもと、「開発指向型」企業として、時代に応じた製品を提案し、生産工場、倉庫など広範な産業界における作業現場に関わってまいりました。
近状では、あらゆる市場において電動化や自動運転化など、技術の進展とともに省力化が進んでいます。この好機に当社の強みである多彩な製品群と高い信頼性を深化させ、ブランディングの確立と収益基盤の強化を進めてまいります。コア事業である金属製品事業については、お客様ニーズを第一に捉え、画期的で魅力ある製品開発を軸に「攻めの構造改革」として次の事項を実施してまいります。
①付加価値を持つ製品開発と既存製品のリニューアル化を中心とし、他社製品との差別化及び特許製品の拡大を継続してまいります。
②韓国に開設いたしました子会社を軸に販路拡大を進め、アジア諸国から北米のマーケットを中心とし、世界を視野においた海外戦略を推進いたします。
③顧客ニーズを踏まえた顧客目線での物作りのため、優れた品質、技術を持った国内外の他メーカーとの連携や生産委託を含め、徹底した品揃えを図ってまいります。
④徹底したコストカットを継続的に行ってまいります。
これらを着実に実行し、経営の合理化、製品グループの徹底強化を図り、時代の流れに沿った物作り、販売戦略を軸に、企業体質の転換を図ってまいります。
また、環境関連事業については、売電事業に加え、次の柱となる新しい価値を生み出す事業を模索しており、将来この事業を育成していきたいと考えております。
当社では、中期経営計画を、当社ホームページにより、広くステークホルダーの皆様に開示しており、また、株主総会の場で、株主・投資家の皆様に直接説明を行っております。
以下の当社ホームページに開示しております。
https://www.supertool.co.jp/ir/news_list.php
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを基本方針とし、経営目標達成のために、正確な情報把握と迅速な意思決定ができる経営組織とし、合わせて牽制機能を有効に発揮させることにより、経営の健全性、公平性、透明性を確保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えています。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
『Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】』に記載のとおりです。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
執行役員については、任期を1年とし、執行役員制度規程に基づき原則として従業員の中から代表取締役社長の推薦を受けて、取締役会の決議により決定されます。また、解任すべき事情が生じた場合、取締役会の決議により解任できるものとしております。
社外取締役以外の取締役候補者は、原則として執行役員の中から代表取締役社長の推薦を受けて、取締役会の決議により決定され、監査等委員候補者は、各取締役の推薦により取締役会の決議により決定されます。
(ⅴ) 取締役会又は指名委員会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名をそれぞれ行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役の選解任にあたっては取締役会が役割に応じた能力、経験に加え、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、企業の社会的価値の増大及びコーポレート・ガバナンスの向上の観点から適格性等に基づき決定しております。
【補充原則3-1③】
<サステナビリティについての取組>
当社は、「行動規範」及び「環境自主行動計画」を、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への取り組みの指針として定め、能動的な対応を行い、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。なお、環境問題については、環境自主行動計画を当社のホームページに開示しております。
https://www.supertool.co.jp/company/kankyo.php
自社のサステナビリティについての取り組みにつきましては、有価証券報告書を通じて開示しております。
https://www.supertool.co.jp/ir.report.php
<人的資本や知的財産への投資等>
人的資本への投資では、「熱い思いに満ち溢れた人材の城となる」「相互信頼関係を確立し風通しの良い会社となる」を経営方針として掲げ、組織力強化を目指した人材育成の取り組みにおいて、研修制度やキャリア形成のための体系整備を進めております。
知的財産への投資では、「鍛造技術を極め独自性に富んだ製品を企画開発する企業となる」を経営方針として掲げ、技術力と開発力を背景に知財への投資についても積極的に取り組んでおります。
【補充原則4-1①】
当社では、取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、経営方針や事業計画、投資計画など、取締役会規則に定めた経営に関わる重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行う機関と位置づけています。
また、業務執行機関として、経営会議を設け、重要課題の審議の充実を図るとともに、コンプライアンス・リスク委員会など、組織横断的な各種会議体を設け、重要課題に対して様々な観点からの検討・モニタリングを行い、適正な意思決定に努めています。
そのうえで、取締役は、経営方針の策定と、それに基づく業務執行の監督を主務とし、執行役員が業務執行の役割を担い、機動的な意思決定を行っています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。
【補充原則4-11②】
取締役が当社以外の上場会社の取締役等を兼職する場合、その範囲を合理的なものにとどめるものとし、その状況は、株主総会の招集通知添付の事業報告に記載しております。
【補充原則4-11③】
当社では、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことを目的として、全ての取締役を対象として取締役にアンケートを実施し、その分析結果に基づいて、取締役会において取締役会全体の実効性の評価を実施しております。直近の評価結果により、当社取締役会の実効性は確保されており、適切に機能しているものと判断しております。
【補充原則4-14②】
当社では、取締役選任に際し、取締役として期待される役割と責務を全うできる者を選任しています。それを踏まえ、内部昇格による新任役員については、経営者として習得しておくべき、法的知識を含めた役割・責務の理解促進を図っています。社外取締役については、会社の事業や機能等を理解していく活動を実施しています。また、就任後の知識更新の機会として、情報交換・相互研鑽の場を設けています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの対話(面談)については、IR部門が面談の目的を検討し、株主の希望や主な関心事項を受け、それに応じて合理的な範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役が合理的な範囲で前向きに対応することといたしております。なお、対応に当たっては、インサイダー取引規制に関する規則に留意しております。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社の中期経営計画は以下のホームページに掲載しております。
https://www.supertool.co.jp/ir/news_list.php
| ホライズン株式会社 | 407,700 | 17.32 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
| 344,200 | 14.62 |
トラスコ中山株式会社
| 223,664 | 9.50 |
| 上田八木短資株式会社 | 49,400 | 2.10 |
| 平野 量夫 | 46,736 | 1.98 |
| 竈 利英 | 45,000 | 1.91 |
株式会社池田泉州銀行
| 34,000 | 1.44 |
川上 英之
| 31,800 | 1.35 |
| 株式会社スノーボールキャピタル | 30,400 | 1.29 |
| 西村 香奈枝 | 27,614 | 1.17 |
補足説明
2025年2月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.16)において、GLOBAL MANAGEMENT PARTNERSが2025年2月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月15日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称/GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED
住所/62 Mody Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon, Hong KongUnit 1112, Floor11, Wing On Plaza,
保有株券等の数(株)/343,300
株券等保有割合(%)/14.51
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 金属製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 赫 高規 | 弁護士 | | | | | | ○ | | | | | |
| 田中 豪 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 深堀 知子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 大坪 洋一 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 赫 高規 | | | ――― | 経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、弁護士として、企業法務にも精通しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。 |
| 田中 豪 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士、税理士として培われた専門的な知識・経験を有し、公正中立な立場から客観的に取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるようなおそれがない高い独立性を有していることから、独立役員として指定しております。 |
| 深堀 知子 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、公正中立な立場から客観的に取締役として役割を 果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるようなおそれがない高い独立性を有していることから、独立役員として指定しております。 |
| 大坪 洋一 | ○ | ○ | ――― | 税理士としての専門的な知識・経験を有しており、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるようなおそれがない高い独立性を有していることから、独立役員として指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補佐する専従のスタッフは配置しておりませんが、グループ管理部、内部監査室等の関係部署が対応しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の会計監査につきましては、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当該会計監査人とは、定期的に監査報告会を開催し、会計監査人より監査結果の報告を受けるとともに、重要な会計に関する検討課題については随時意見交換し、検討を行っております。
当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、各部門及び子会社の業務執行について、内部監査規程及び年次の内部監査計画に基づき、必要な内部監査を実施しております。監査結果につきましては、原則毎月1回代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても定期的に内部監査の状況を報告し、監査に関する重要な事項については適宜協議するなど、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高める努力を行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員としての資格を有する社外取締役全員を指定しております。
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において承認いただいております。
また、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員に対し、割り当てしております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告において、取締役の報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1) 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
① 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとする。また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
② 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、業務執行を担う取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、それぞれの役割と職責、業績及び成果にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているかなどの観点から慎重な検討を行い、決定する。監査等委員でない社外取締役の報酬は、役割と職責及び職業的専門性等を勘案し決定する。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、それぞれの役割と職責にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているかなどの観点から慎重な検討を行い、決定する。
③ 株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を30年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、当社における各割当対象者の役位、職責、貢献度、株価等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定する。
④ 基本報酬の額及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役の個人別の報酬については、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて報酬額を決定するものとする。なお、業務執行取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、代表取締役社長の案を踏まえ、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において、取締役会の決議により決定する。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役をサポートする専任のスタッフは配置しておりませんが、総務部が取締役会の招集日調整や連絡および議事録作成、その他事務処 理等の業務を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更の承認を受けたことにより、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会は取締役6名(うち社外取締役4名)で構成され、原則として月1回の取締役会を開催しております。取締役会には監査等委員以外の 取締役および監査等委員である取締役が出席し、法令で定められた事項および取締役会規則等に定められた重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行状況の監視・監督を行っております。また、必要の都度臨時取締役会を開催するとともに、取締役間にて随時打合せ等を行っており、効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成され、監査等委員会規則に基づき監査等方針を決定するとともに各監査等委員や監査等委員以外の取締役、会計監査人からの報告を受けて監査報告書を作成しております。
また、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しており、監査等委員でない取締役を4名(うち社外取締役1名)、監査等委員である社外取締役を3名選任しております。現状の体制を採用している理由は、社外取締役による外部からの経営監視機能が強化されるとともに、 監査等委員である取締役も取締役会における議決権を有していることや、監査等委員会が監査等委員以外の取締役の選解任及び報酬について 株主総会における意見陳述権を有していることなどにより、業務執行者に対する監督機能が強化されることにあります。また、当社は、経営の健 全性と透明性の向上を図り、より迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を整備し、更なる企業価値の向上を目指しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社の決算日は3月15日であります。また、より開かれた株主総会を目指し、決算期末よりできる限り早い時期の株主総会の開催を心がけております。第65回定時株主総会は、2025年6月6日に開催いたしました。 |
決算短信又は四半期短信、有価証券報告書又は四半期報告書、株式情報、株式メモ、よくあるご質問(Q&A)なども掲載し、投資家の利便性に配慮したIRサイトの運営に努めております。 ホームページ:https://www.supertool.co.jp
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| 当社は、持続可能な発展のために、全てのステークホルダーを重視した経営を行うため、コンプライアンス規程に「社会との関係」、「消費者・取引先・競争会社との関係」、「株主・投資家との関係」及び「従業員との関係」の尊重を定めております。 |
「コンプライアンス規程」において、お客様はもとより、株主、投資家、お取引先、従業員など、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションを図るとともに、社会への説明責任を果たすために、企業及び商品・サービスに関する適正な情報を適時に開示・提供することを定めております。
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当社グループの主要事業である金属製品事業については、創業以来一貫して、プロ用作業工具をはじめ特殊専用工具でご愛顧をいただいてまいりました。近年では特殊クレーン等のマテハン用機器類に至るまで幅広い品揃えを行ってまいりましたが、この間、地味ながら幅広い産業を支える一翼を担わせていただいた自負のもと、今後も省人、省力、安全、環境整備をコンセプトとして、プロ用工具、機器類の開発により産業社会に貢献したいと考えております。 また、環境関連事業につきましては、大阪府河南町及び柏原市に設置した3ヵ所の発電所は順調に稼働しており、収益の安定化に寄与しておりますが、環境関連事業を取り巻く環境は、厳しさを増しております。この環境関連事業に加え、当社グループのさらなる発展のための新規事業にも取組む方針であります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制に関する 基本方針について、次のとおり定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は法令及び定款を遵守し、企業理念及び行動規範に基づいた行動をとるべく、研修等を通じて指導・周知徹底を図るとともに、取締役及び 使用人がそれぞれの立場で自らが主体的に法令及び定款を遵守して業務の遂行にあたります。
(2)コンプライアンス体制の構築、維持、整備並びに財務リスク、業務リスク等の総括的な管理を目的とした「コンプライアンス・リスク委員会」を設け そのなかで、コンプライアンス、行動規範等の規定の整備並びに研修等により、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
(3)コンプライアンス違反が行われた場合や行われようとしている行為を取締役及び使用人等が発見した場合には、すみやかに取締役会及びコン プライアンス・リスク委員会に報告される体制をとり、未然防止やその早期発見と適切な対応を行います。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会その他の重要な会議の意思決定に係わる情報、社長及び担当役員決裁その他の重要な決裁に係わる情報の取り扱いについて、「文 書管理規程」等社内規程に従って保存・管理を徹底し、情報セキュリティの確保を図ります。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク管理全般を統括する組織として、「コンプライアンス・リスク委員会」を設け、環境、災害、品質、情報セキュリティ等財務リスク、業務リスク等の危機管理を総括的に管理します。
(2)経営に重大な影響を与える事象が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」が総括して危機管理にあたります。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、権限と責任を明確化します。
(2)取締役会は、年度計画及び中期経営計画を策定するとともに、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を 行います。
(3)取締役は、業務執行について取締役会規則により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議 することを遵守し、その際には、経営判断の原則に基づき、事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとします。
(4)日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルートに則り業務 を遂行することとします。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社の子会社の運営については担当部署を定め、「関係会社管理規程」に従い、事業活動上の重要な事項について報告を求めるとともに、必要に応じてあらかじめ協議を行い、当社の承認を得る体制としております。
(2)適正かつ円滑な連結会計処理を行うため、子会社には月次会計報告を求めるとともに、適宜、情報交換を行うこととしております。
(3)当社は子会社の業務の適正を確保するため、適宜、内部監査を実施する体制としております。
6.当社監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用 人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の監査等委 員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保するものとする。
7.当社グループの取締役及び使用人等並びに当社子会社の監査役等が、当社監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当 該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、当社及び当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項につき、その内容、業務執行の状 況及び結果について遅滞なく監査等委員会に報告する。また、これに係わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役 及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
(2)当社グループは、内部通報制度を整備するとともに、通報をしたことによる不利益な扱いを受けないことを「コンプライアンス規程」に明記し、当 社グループ企業全てに周知徹底する。
8.その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会 監査の環境整備の状況、監査上の重要問題等について意見を交換する。
(2)当社グループ企業全ての監査等委員及び監査役もしくは監査担当役員は、グループ企業全体の監査状況を把握し課題を検討するため、定期 的にグループ監査役会を開催し、意見交換を行う。
(3)当社内部監査部門は、当社監査等委員会との情報交換を含め連携を密にする。
(4)当社監査等委員会は、監査計画を実行するための予算を確保する。当社監査等委員がその職務執行につき費用請求をしたときは、速やかに その費用を支出する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築する。また、その整備・ 運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、法令及び企業倫理の遵守を経営の根幹とし、「コンプライアンス規程」に定め、反社会的勢力との関係遮断についても同規程に明記す るとともに、反社会的勢力との関係遮断のための管理体制を以下のとおり整備しております。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)対応統括部署及び不当請求防止責任者の設置状況 総務部に、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する体制としております。
(2)外部の専門機関との連携状況 警察が主催する連絡会等に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いでおります。
(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 対応統括部署の総務部において、有識者や警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する最新情報を共有するとともに、かかる情報を社 内への注意喚起等に活用しております。
(4)対応マニュアルの整備状況 反社会的勢力排除のための対応マニュアルを整備し、対応マニュアルに沿った組織的な対応の徹底を図っております。
(5)研修活動の状況 外部の専門機関による情報収集、教育・研修に積極的に参加し、反社会的勢力による被害の未然防止に向けた活動を推進しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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