| 最終更新日:2025年5月29日 |
| 株式会社 エービーシー・マート |
| 代表取締役社長 野口 実 |
| 問合せ先:取締役経営企画室長 石井 寧大 |
| 証券コード:2670 |
| https://www.abc-mart.co.jp/ir/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営上の透明性の向上および効率性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を整えることが経営の最重要課題と認識しております。また企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。そして、会社の業務執行が適正かつ健全に行われるためには、取締役会はコーポレート・ガバナンスを一層強化して、実効性ある内部統制システムの構築と法令および定款遵守の体制の確立に努めていかなければならないと考えます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-1-2 中期経営計画に対するコミットメント】
当社は、株主、投資家の皆様に当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくための情報開示の在り方として、中長期的な経営戦略、ビジョンを公表するとともに、単年度毎の業績等の見通しを公表することとしております。経営環境が急激に変化する際には策定した計画が現実にはそぐわなくなるリスクもあり、現在は定めておりません。今後とも中期経営計画の必要性を認識しつつ、検討してまいります。
【原則4-2 取締役会の役割・責務(2) 経営陣の意思決定の支援、インセンティブ付け】
取締役会は、取締役からの提案を随時受け付けており、上程された提案につき十分に審議しております。また、その実行に当たり、経営陣幹部の意思決定を尊重しております。業績連動や自社株報酬など、持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能する仕組みについては、適宜検討しておりますが、現時点で適当なインセンティブ制度が見つからないため、導入しておりません。
【補充原則4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合設定】
当社は、現在、取締役の報酬は現金による固定報酬制度としており、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬を導入しておりません。これらの導入によるメリット・デメリットを含めて取締役の報酬に関する方針について適宜検討してまいります。
【補充原則4-2-2 サステナビリティへの取組みと事業ポートフォリオ】
当社は、中長期的な企業価値の向上に資するサスティナビリティを巡る取組みについて実行しております。人的資本に関しては、基本方針を策定し、測定可能な目標を設定しましたが、気候変動に関しては策定には至っておりません。ESG投資の重要性は認識しているため、いかにESGを事業ポートフォリオに組み込んでいくか、会社のビジョンと費用対効果を含めた十分な議論、検討が必要と考えております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験や知見に基づき経営戦略等の的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物を独立社外取締役として選定しております。
【補充原則4-10-1 指名・報酬の諮問委員会】
当社の取締役会は、10名の取締役のうち過半数が社外取締役で構成されております。複数の社外取締役が必ず参加することとしていることから、指名委員会や報酬委員会は設置しておりませんが、今後、経営環境の変化に応じ、必要に応じて体制の見直し等検討してまいります。
【原則4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件】
現在、2名の女性取締役がおります。今後も、多様性と適正性を鑑みて、ジェンダーや国際性を重視した取締役候補者の登用を検討してまいります。また当社の監査等委員に、財務・会計・法務の専門家はおりませんが、いずれも経営者であった経験を持っております。補完する役割として、社内取締役に経理部長経験者がいることからサポートできる体制にあること、また顧問税理士・会計士や顧問弁護士との連携を密にすることで、知識の充足を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません。今後につきましても、純投資目的以外の目的で積極的な保有は考えておりませんが、営業上の取引関係の維持・強化、業務提携関係の維持・発展を通じた、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合には保有する可能性があります。その場合は、保有の意義を再確認するとともに、配当性向や株価上昇などの経済合理性等を毎期検証いたします。議決権の行使については、これらを総合的に勘案いたし、都度、取締役会等で対応を協議していく方針であります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、関連当事者間の取引については、社内規程【取締役会規程・付議事項】により、あらかじめ取締役会での決議を必要としており、その決議には、該当する役員を特別利害関係者として、当該決議の定足数から除外した上で行っております。また当社は事前に利益相反取引を把握すべく、当社及び子会社の役員を含め、関連当事者間の取引の有無を確認するアンケートを毎期実施しております。当社と主要株主との取引については、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、経営会議において取引内容及び条件の妥当性等を鑑み、取引実行の是非を検討しております。取引の実施に際しては、監査等委員会の事前の同意を得ることを前提として、取締役会の決議事項としております。
【補充原則2-4-1 多様性の確保に向けた目標と方針の公表】
当社は、男女平等に就業できる環境を整える取り組みを行うことで、2030年度には女性管理職比率を全管理職の17.7%(2024年度実績15.9%)に、男性社員の育児休業取得率を100%(2024年度実績60.5%)に引き上げていくことを目標としております。
また、当社は、中途採用に積極的に取り組んでおり、高い中途採用比率を維持しております(2024年度中途採用比率63.4%)。2019年にウエルカムバック制度(離職者再雇用制度)を導入し、離職者の再雇用実績も向上しております。
外国人の登用については、2025年2月末現在で171名在籍しており、キャリア形成を可能にするための各種研修制度を整えております。
これらの多様性の確保に向けた目標と人材育成方針及び社内環境整備方針については、2024年5月提出の有価証券報告書より開示しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を採用しておりません。企業年金を実施する場合には、企業年金のアセットオーナーとして期待される役割を認識した上で、責任ある行動に取り組んでまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の企業活動は、社会貢献、すなわちCS(顧客満足度)を高めることに通じております。
当社の企業理念及び経営方針については、当社ホームページに掲載しております。
(https://www.abc-mart.co.jp/ir/keieirinen.html)
(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、経営上の透明性の向上及び効率性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応できるフラットな組織体制を整えることが経営の最重要課題と認識しております。また企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると考えます。そして、会社の業務執行が適正かつ健全に行われるためには、取締役会はコーポレート・ガバナンスを一層強化して、実効性ある内部統制システムの構築と法令及び定款遵守の体制の確立に努めていくことにあると考えます。
そのため、以下の基本方針に則って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。
1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2) ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働する。
3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4) 取締役会による業務執行に対する監督機能の実効性を向上させる。
5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
(iii) 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を鑑みた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、責任、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、最終的には取締役の業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等総合的に勘案して決定しております。この方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、代表取締役社長が草案を作成し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会において慎重に審議し、その分配を決定しております。各監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で監査等委員会において協議の上で、その分配を決定しております。
この役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業務執行状況を評価する者として適任である代表取締役社長であり、その具体的な内容の決定について取締役会において委任を受けております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。当該権限が適切に行使されるよう、複数の社外取締役が出席する取締役会において独立社外取締役から意見を聞いたうえで、代表取締役社長はその際の意見、見解を踏まえて決定しております。
(iv) 取締役等の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続
取締役の候補者を選任する場合、原則として取締役の推薦を要することとしております。
取締役候補の指名については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、候補者との対話の機会を持った上で、取締役会にて決定しております。監査等委員である取締役候補については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査等委員会で検討・同意をした上で、最終的に取締役会にて決定しております。
取締役の解任・不再任は、原則として取締役会で発議し、不適格事由に当たる否かを審議検討した上で決定する方針であります。
(v) 取締役等の個々の選任・指名理由
社内取締役候補及び社外取締役候補のいずれも、選任理由は、株主総会招集通知の参考資料に記載しております。
また、取締役が任期満了前に退任した場合の理由については、株主総会招集通知の事業報告に記載することとしております。
(https://www.abc-mart.co.jp/ir/)
【補充原則3-1-3 SDGsの開示、TCFD(気候変動財務情報開示タスクフォース)への取組み】
当社は、サステナビリティへの取組みとして、商品戦略においては環境にやさしい素材等を使用した商品の提供、海外生産においては人権の配慮と一定のルールに基づいた工場監査の義務化、店舗における電気使用量の削減、ダイバーシティを意識した人材活用と女性の管理職の育成などを行っております。経営戦略上の重要事項として、5つのマテリアリティ(「地域社会とのつながり」「誰もが働きやすい環境づくり」「サステナブルな商品セレクト」「エコロジカルな店舗運営」「ロスをうまない経営」)を設定しております。SDGsの目標については、2030年目標として人的資本中期計画を策定いたしました。気候変動への対応につきましては、リスクと機会の特定、シナリオの定義、2030年度の財務影響の把握、対応策の検討を実施いたしました。TCFDの枠組みに基づく開示については、2024年5月から有価証券報告書の開示をもって行っております。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会規程を定め、取締役会での決議事項を明確にしております。また、当社は、監査等委員会設置会社であり、定款の定めにより、重要な業務執行の決定を取締役に委任できることとしております。
委任の範囲については、業務分掌・職務権限表に基づき、必要に応じて重要な業務の執行を担当取締役に委任できる体制としており、経営判断における意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営を可能としております。
【補充原則4-11-1 スキルマトリックス、他社での経営経験】
当社の取締役の選任に関する方針としては、当社の各事業に精通していることやその他当社の経営に必要な知見を有していること等を重視しております。
選任手続については、原則3-1(ⅳ)に記載のとおりであります。独立社外取締役につきましては、現在、4名が企業経営に携わった経験を持っております。豊富な知識と経験を活かして、当社の経営全般に関して発言いただいております。
2022年5月以降の定時株主総会の招集通知より、スキルマトリックスを掲載しております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他社兼任】
現在、当社の取締役(社外取締役含む。)は1名を除き、他の会社の役員(グループ会社の役員を除く。)を兼務している状況にはありません。他の会社の役員を兼務している取締役についても、重要な兼職先は1社にとどめており、これらの兼任の状況については、株主総会招集通知に記載し、開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社取締役会は、取締役会としての判断や会議の運営等、取締役会全体の実効性を確保するように努めております。2024年度の取締役会の実効性を評価するにあたり、取締役全員に取締役会の役割・機能、取締役会の規模・構成、取締役会の運営、監査機関等との連携、社外取締役との関係、株主・投資家との関係の各項目についてアンケートを実施しました。その結果、当社取締役会は、共有化すべき今後の課題を認識しつつ、重要事項の審議および意思決定のプロセスにおいてその実効性は確保されていると評価しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニングの方針】
取締役就任時には、役員として遵守すべき法的な義務、責任等について適切な説明を行い、必要に応じて外部の研修機関を活用しております。社外取締役を招聘する際には、当社の経営戦略、事業内容、財務内容等について、経営企画室長及び担当役員から個別に説明の機会を設けるなどのオリエンテーションを実施しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営企画室をIR担当部署としております。機関投資家に対しては、決算説明会を四半期に一度開催するとともに、適宜スモールミーティングや個別取材等を実施しております。
【大株主の状況】

| 合同会社イーエム・プランニング | 123,537,700 | 49.89 |
| 三木 正浩 | 23,627,300 | 9.54 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,000,800 | 6.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,343,400 | 3.36 |
| 三木 美智子 | 7,425,000 | 2.99 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,442,719 | 2.19 |
| SMBC日興証券株式会社 | 4,763,445 | 1.92 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 3,074,032 | 1.24 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,214,102 | 0.89 |
| 日本証券金融株式会社 | 2,005,100 | 0.80 |
| 三木正浩、合同会社イーエム・プランニング、三木美智子 |
| なし |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の創業者である三木正浩及びその近親者である三木美智子、また三木正浩が代表を務める合同会社イーエム・プランニングは、3者の議決権を合算した場合、当社の総議決権数の過半を所有しておりますので、支配株主にあたります。
支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、経営会議において取引内容及び条件の妥当性等を鑑み、取引実行の是非を検討します。取引の実行に際しては、監査等委員会の事前の同意を得た上で、取締役会での審議、決議により決定いたしております。
なお、三木正浩は、過去において当社の代表取締役をしておりましたが、2007年8月31日付で退任し、当社の経営から退いております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は親会社及び上場子会社を有しておらず、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えると考えられる特別な事実等はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 松岡 正 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 菅原 泰男 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 小早川 英樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
| 鈴木 浩子 | その他 | | | | | | | | | | | ○ |
| 佐々木 加奈子 | その他 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 松岡 正 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、当社グループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去において当社の取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社の取締役でありましたが、当社及び当社の子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は平成23年6月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。 |
| 菅原 泰男 | ○ | ○ | 該当事項はありません。 | 菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションホールディングスの代表取締役及び株式会社プロモーションの代表取締役会長でありますが、当社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。 |
| 小早川 英樹 | ○ | ○ | 15年以上前に、当社の借入先のひとつである三菱UFJ銀行に部長職位で勤務しておりましたが、利益相反のおそれはないものと判断しております。 | 小早川英樹氏は、長年、金融業界に籍をおいており、大手銀行・大手リース会社の営業部門、融資・審査部門、海外拠点、コーポレート部門(人事・財務・経理)において豊富な実務経験を有し、企業の経営トップを務められた経歴をもっていることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。 |
| 鈴木 浩子 | | ○ | 該当事項はありません。 | 鈴木浩子氏は、女性であり、ファッション業界に身を置いて仕事との両立を考える母親でもあります。自身が立ち上げたブランドを介し教育や家族との関係性を重要視する姿勢が、当社の進めるダイバーシティへの取り組みや商品戦略・マーケティング等に関して有益な意見が得られると考え、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。 |
| 佐々木 加奈子 | | ○ | 該当事項はありません。 | 佐々木加奈子氏は、女性であり、子育て経験が豊富な母親でもあります。過去においてマスメディア業界で活躍され、また飲食店の経営など多様な経験を持ちます。情報発信分野に精通されており、製品開発や販売促進に関する分野において、お客様の立場に立って的確な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりませんが、監査等委員会はその職務の遂行に必要な場合は、内部監査部門の要員による監査業務の補助について代表取締役と協議することとしております。
監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人事異動については、監査等委員会の同意を要することとしております。
また、この場合、監査等委員会は当該取締役又は社員に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保できるものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等と、情報交換及び意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図っております。
また、当該連携には内部監査室長を兼務している取締役経営企画室長も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、今後留意すべき点についての共有がなされております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できること、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
該当項目に関する補足説明
適当なインセンティブ手段がないため
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益を鑑みた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)とし、役位、責任、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、最終的には取締役の業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等総合的に勘案して決定しております。これらの方針に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、代表取締役社長が草案を作成し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取締役会において慎重に審議し、その分配を決定しております。各監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で監査等委員会において協議の上で、その分配を決定しております。
この役員の報酬等の額に関する方針の決定権限を有する者は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業務執行状況を評価する者として適任である代表取締役社長であり、その具体的な内容の決定について取締役会において委任を受けております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額としております。当該権限が適切に行使されるよう、複数の社外取締役が出席する取締役会において独立社外取締役から意見を聞いたうえで、代表取締役社長はその際の意見、見解を踏まえて決定しております。
2025年2月期における取締役(監査等委員である取締役含む。)8名に対する総報酬額は、1億56百万円であります。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、経営企画室が主管部署としてサポートしております。
経営企画室は、経営会議など重要な会議の開催予定を社外取締役へ連絡するとともに、重要な会議への社外取締役の出席を確保するよう努めております。また、常勤の社外取締役は、他の社外取締役と密に連絡をとることで、情報の共有化を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、定例の取締役会を四半期に1度以上、また必要に応じて臨時で開催し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員会においては、3名全員が社外取締役のため、常勤の監査等委員を置いております。常勤の社外取締役は、原則として全ての取締役会に出席し、出席できない社外取締役との連携を図りながら、取締役の職務執行を監督しております。
また、迅速且つ的確な経営及び執行判断を補完するため、業務を執行する担当取締役と役職者とで構成された経営会議を毎週開催し、業務執行における重要課題を審議しております。これらの経営会議において作成された議事録は、監査等委員によるレビューが適宜行われ、経営の意思決定における適正性をモニタリングし、取締役の職務の執行状況を把握しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社が監査等委員会設置会社である理由として、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図るためであります。また、定款の定めにより、取締役会の決議において重要な業務執行(会社法第399条の13第5項に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を業務を執行する取締役に委任することが可能となり、迅速かつ的確な経営及び執行判断ができるようになったことや、2015年5月1日施行の改正会社法によって、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更となり、社内社外問わず業務を執行しない取締役との間で責任限定契約を締結することが可能となったことから、取締役がその期待される役割を十分に発揮できる体制であると考え採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 招集通知の早期発送はしておりませんが、電子提供措置日より数日早く、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに開示をしております。 |
| 2022年5月の定時株主総会の招集手続きから、電磁的方法による議決権行使を実施しております。 |
| 2022年5月の定時株主総会の招集手続きから、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 狭義の招集通知及び参考書類については、英文で提供しております。 |
月次概況等の開示、過去の決算資料の開示をしております。 一部英文資料の開示も行っております。 | |
当社の主たるステークホルダーは、当社グループの店舗を利用されるお客様をはじめ、お取引先様、株主様、投資家の皆様及び役職員であると考えます。これらの方々の貴重な意見等を尊重することが、当社の利益成長につながるものであると確信しております。 ステークホルダーには、当社グループの事業について公平な開示を旨とした企業情報の提供に努めております。また、役職員にもステークホルダーの尊重を意識づける取り組みを進めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。
1.取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コーポレートガバナンス
当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセスの適正・透明性を確保します。
取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に則り、担当職務を執行します。
(2) コンプライアンス
当社は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するため、「ABCマートグループ行動規範」を指針として、これをコンプライアンス体制の基盤とします。
法令、定款はもとより、社員の行動規範及び諸社内規程に則り行動しなければならないものとして、それらに違反あるいは社会通念に反する行為等が行われないよう、内部監査を適宜実施することとします。店舗においては、内部監査チームが現地に赴き、店舗運営が適切に行われているか監査・指導を行い、違反行為等が行われた場合は是正のための措置を講じます。また、再犯防止策として、ブロック会議や全店長会議で監査内容を報告することで、情報の共有化を図り、店舗運営の適正化に努めるものとします。
取締役は、これらのコンプライアンス等への取り組み状況を3ヶ月に一回以上、取締役会又は経営会議で報告することとします。
また、当社は、「内部通報制度」を制定し、法令違反や社内規程違反、社内のハラスメント行為や人間関係等の職場の問題に対する、相談・通報窓口を設け、問題の解決にあたることとします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書等の法定文書のほか、取締役の職務執行に係る情報が記載された重要な文書(電磁的記録を含む。)を、文書管理規程並びにその他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し管理します。
上記の文書等は、取締役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス、商品市況、品質管理、与信審査、為替相場、金利及び株価、災害等に係る個別リスクについては、それぞれの担当部署を定め、諸規程並びに細則に基づき、研修の実施やマニュアルの作成・配布等必要な措置を講じて、リスク管理に努めるものとします。
リスク発生時には、リスク管理総括責任者を置き、代表取締役社長がその任にあたることとします。また必要な場合、リスク管理委員会を設置することとします。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を四半期に一回以上、また必要に応じて臨時で開催し、取締役会規程に定めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行います。また、取締役を含めた幹部による経営会議を毎週開催し、重要な事項についての審議を行い、代表取締役及び取締役会の迅速な意思決定をサポートするものとします。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき、関係資料等の提出を求めます。
当社は、その経営成績・財務状態その他の重要な情報について報告を受けることを目的として、四半期に一回、子会社からの決算財務報告の提出を求めます。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の取締役会又は経営会議において報告される、子会社の重要リスクを分析・評価することによって、改善策を審議し決定します。
当社は、子会社に、業務分掌及び職務権限に基づいて業務執行を行う体制の構築、並びに責任を持ったリスク管理の実施を求め、担当役員は、定期的に子会社の重要リスクについて親会社に報告する旨を、「関係会社管理規程」に定めることとします。
子会社に重大なリスクが発生した場合は、担当役員を派遣し対応にあたらせ、必要に応じてリスク管理委員会を設置するものとします。
(3) 子会社の取締役等及び社員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、効率的な事業運営を行うため、子会社からの月次決算の報告時において、子会社の取締役又は担当者に対し、経営環境等の変化や事業運営の状況について、当社担当役員がヒヤリングを実施し、必要に応じてアドバイスを行い、対応策を検討します。
子会社は、当社グループの事業計画に参画するため、半期ごとに予算を策定し、当社の取締役会に諮ります。
当社と子会社間の情報の伝達や業務において、ITを有効かつ適切に利用します。
(4) 子会社の取締役等及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社の法令等の遵守に関する意識向上と問題発生の未然防止を目的とし、重要な子会社については、一年に一度、内部統制に関する報告書の提出を義務付けます。
また当社は、子会社の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを確認するため、当社から担当者を派遣し監査するとともに、必要に応じて改善の提言を行います。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員に関する事項、当該取締役又は社員の他の取締役からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役又は社員に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりませんが、監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合は、内部監査部門の要員による監査業務の補助について、代表取締役と協議することとします。
監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人事異動については監査等委員会の同意を要することとします。また、監査等委員会は当該取締役又は社員に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効性を確保します。
7.監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役及び社員が監査等委員会に報告するための体制
取締役及び社員は、監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告するものとします。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとします。
取締役及び社員は、監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力するものとします。
(2) 子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、速やかに報告するものとします。
子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、正当な理由があるときを除き、当社の監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力するものとします。
8.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。また、監査等委員会へ報告を行った者及びその内容については、厳重な情報管理体制を整備し、報告者が不利な取扱いを受けることを防止します。
9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。
当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担することとします。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等と情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図ります。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催します。
監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専門家との連携を図ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業や市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力及び団体に対しては、一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅
然とした態度でこれを拒絶し、利益の供与は絶対に行わないことを基本方針としております。
反社会的勢力による不当要求行為等の発生時は、総務部を対応総括部署とし、警察、特殊暴力防止対策協議会、弁護士等の外部専門機関と
緊密に連携し、事案に応じて関係部門と協議の上、対応してまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(会社情報の適時開示に係る社内体制)
会社情報の適時開示は、情報開示担当役員の承認により行うこととしております。会社法、金融商品取引法に定められた情報開示、並びに東京証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(適時開示規則)」に基づく情報開示を、手続き上可能な限り迅速に公表ができる社内体制を整備しております。
また、上記以外の任意開示に係る情報についても、積極的に公表していくことに努めております。
(会社に関する重要事実等(会社情報)の管理体制)
(1)情報開示担当役員は、当社取締役石井寧大が担当しております。
(2)会社に関する重要事実等の管理は、各所属部とし、その統括部は経営企画室としております。
(3)重要事実の決定は、原則として定例の取締役会又は経営会議において成されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅
速な決定を行っております。
(4)重要事実が発生した場合、所属長がこれを確認し、情報開示担当役員でもある経営企画室長に報告するとともに、情報の社内外
への漏洩防止に努めております。
(5)情報開示担当役員は、社長その他必要と認めた者と会社に関する重要事実への該当の可否を協議し、該当すると判断された情報について
は、関係各部署等への漏洩防止の指示を行い、適切な時期及び方法を検討の上公表しております。
(6)また、必要に応じて、監査等委員会、会計監査人、及び弁護士や税理士等の助言を受け、正確かつ公平な開示に努めております。
(役職員のインサイダー取引防止策)
当社は、「インサイダー取引防止に関する規程」を制定し、内部情報の管理及び役職員の自社株等の売買に関する行動基準を定め、その内容
の周知徹底を図ることにより役職員のインサイダー取引の未然防止に努めております。
(1)当社の経営企画室に自社株等に関する相談窓口を設置しております。
(2)当社及び子会社の役職員が自社株を売買する場合は、事前に「自社株等取引届出書」を経営企画室に提出し、情報開示担当役員の承認を
経た後取引を行うことを義務づけております。
(3)経営企画室長は、株主名簿により、定期・不定期に当社及び子会社の役職員とその家族の株主異動状況をチェックしております。