|
分配金の額の算出方法
|
本規約第26条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,003,137口の整数倍の最大値となる2,535,930,336円を利益分配金として分配することとしました。なお、本規約第26条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
|
本規約第26条第1項の定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で発行済投資口の総口数998,615口の整数倍の最大値となる3,829,688,525円を利益分配金として分配することとしました。なお、本規約第26条第1項第3号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
|