| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 東洋水産株式会社 |
| 代表取締役社長 住本 憲隆 |
| 問合せ先:(総務部)03-3458-5246 |
| 証券コード:2875 |
| https://www.maruchan.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、的確迅速な企業意思の決定が今後の企業成長を左右するものと認識しております。また、当社はコーポレート・ガバナンスの強化及び
充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確にすること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考
えております。
今後も経営の透明性及び迅速性を確保しコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
1.補充原則4-2(1) 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度、報酬制度及び報酬額に係る客観性・透明性ある手続
当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、基本報酬と賞与から成り立っております。基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて年間の報酬額が決定されます。賞与については、当期の利益等に基づき支給額を決定しております。
報酬に係る手続きは、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」で審議が行われ、同委員会の意見を尊重し、これらを社外取締役、社外監査役も出席する取締役会で審議されたうえで、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。
従って、現行の報酬制度は、当社の持続的な成長に寄与する制度として適切に機能していると考えておりますが、株主様と経営陣の利益、長期的な企業価値の向上と経営陣の報酬を連動させる等、株式をはじめとするインセンティブ付与を目的とする中長期業績連動報酬については、慎重に検討すべきであると考え、引き続き導入を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

1.原則1-4 政策保有株式
当社は政策保有株式について下記のように定めております。
・取引関係の維持・強化等を通じ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながると判断できる場合に限り、政策保有株式を保有します。
・各政策保有株式について、少なくとも年に1回、取締役会は資本コストを一要素とした中長期的な経済合理性の検証を行うとともに、事業戦略上の重要性、取引上のシナジー拡大等を基に保有意義を総合的に判断したうえで、売却も含め適宜見直しを行いました結果、2025年3月末の保有状況としては、2024年3月末から3社減少し93社となりました。
・政策保有株式の議決権行使については、当該企業との関係強化等及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるかを総合的に判断して議案への賛否を決定します。
2.原則1-7 関連当事者間の取引
当社では、当社と当社取締役及び当社取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会規則に則り、取締役会での審議・決議を行い、取締役・監査役及びその近親者との取引については、取引の有無に関する調査の確認書を作成し、重要な事実がある場合、取締役会に報告するものとしております。
また、関連当事者間の取引について、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令並びに金融商品取引所が定める規則に従って、開示しております。
3.原則2-4(1) 中核人材の登用等における多様性の確保
当社グループは、多様な人材を活かし、その能力を最大限に発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげることを目指してダイバーシティの推進に取り組んでおります。中核人材の登用等における多様性の確保につきましては、性別や新卒・中途採用に関わらず同じ基準で評価する仕組みを導入しております。また、海外関係子会社において中核人材に外国人を登用しております。当社単体における女性の管理職(課長級以上)の人数・比率は、2025年3月末の時点で16名、6.9%であり、2024年3月末時点の6.7%より上昇しておりますが、引き続き現状以上に増やしていけるよう努めてまいります。その他多様性の確保に関する事項につきましては当社ホームページ及びコミュニケーションレポートにおいて開示しております。
ホームページ
(https://www.maruchan.co.jp/csr/employees/)
コミュニケーションレポート
(https://www.maruchan.co.jp/csr/reports/)
4.原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、規約型の確定給付企業年金を採用しており、企業年金担当部門が、四半期ごとに運用機関より管理及び運用に関しての報告を受け、運用全般の健全性を確認しております。
5.原則3-1 情報開示の充実
i.(会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画)
決算短信、事業報告及び当社ホームページにて開示しております。
(https://www.maruchan.co.jp/ir/management/)
ii.(コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針)
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を当社ホームページにて開示しております。
(https://www.maruchan.co.jp/ir/management/governance.html)
iii.(取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続)
取締役の基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて決定しております。また、賞与については当期の利益等に基づいた総額を株主総会で決議しております。社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、一定の基本報酬を設定するのみとしております。
報酬に係る手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する、取締役会で審議、決議を行っております。
iv.(取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続)
取締役・監査役候補の指名については、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する経験、適性等(再任の場合は任期中の業績等を含む。)を総合的に鑑みて、代表取締役が中心となって候補者を選出し、監査役については監査役会の同意を得たうえで、決定しております。
指名に係る手続きについては、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する、取締役会で審議、決議を行っております。
v.(取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明)
取締役・監査役候補者の個々の指名理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。
6.補充原則3-1(3)サステナビリティについての取り組みの開示
当社のサステナビリティの取り組み等の開示については、当社ホームページに掲載しております。
(https://www.maruchan.co.jp/csr/ )
・食の安全・安心の取り組み
・環境保全の取り組み
・地域・社会貢献の取り組み
・社員との取り組み
・行動規範・ガバナンス
当社の気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響の開示については、有価証券報告書【サステナビリティに関する考え方及び取組】(1)ガバナンス(2)リスク管理(3)戦略に記載しております。
7.補充原則4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲
当社取締役会は、法令に基づいた取締役会規則を制定し、取締役会で決議を要する事項を定め、また取締役会決議により制定した組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程により、経営陣に委任する範囲を定めております。
8.原則4-9 独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準及び資質
当社は、金融商品取引所が定める独立性基準に加えて当社が独自に定める独立性基準を定め、この独立性基準を満たす社外取締役及び社外監査役を選任します。当社独自の独立性基準については、コーポレートガバナンス・ガイドラインに記載しております。
9.補充原則4-10(1) 取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化
当社は、取締役候補の指名及び報酬に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役会は、同委員会の意見を尊重して指名・報酬に関する事項を決定いたします。
10.補充原則4-11(1) 取締役会の構成
取締役会は、性別、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な構成とします。選任については、社内取締役は各業務部門経験者から幅広く選任し、社外取締役は企業経営等に精通し、深い知見を有する者を選任することとしております。
なお、当社取締役会のスキル・マトリックスは、株主総会招集通知に記載しております。
11.補充原則4-11(2) 社外取締役及び社外監査役の他社兼任状況
社外取締役及び社外監査役が経営状況の把握や業務執行の監督を十分に果たすことができるよう、他の会社の役員等を兼任する場合の上限を5社と定め、当社における役割と責務を適切に果たすための時間を確保しております。各社外取締役の兼任状況については、株主総会招集通知の参考書類、有価証券報告書等で開示しております。
12.補充原則4-11(3) 取締役会の実効性評価
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する経営を推進するため、継続的に取締役会の実効性向上に取り組むことが重要であると考えており、2016年度以降毎年、取締役会全体の実効性について、「構成」、「運営」、「議題」、「支える体制」の4つの項目、36の分析評価を行い、その結果の概要を開示することとしております。
2024年度実効性評価は、2025年4月にアンケートを実施、2025年5月の取締役会にてその結果、及び概要を取締役会議長より報告いたしました。結果の概要として、取締役会資料に限定することなく、社外取締役、社外監査役に必要な情報が適時的確に提供されていること等により、取締役会は適切な議事進行のもと、社外取締役の知識・経験・能力が有効に活かされている、また工場・支店・関係会社等に社外取締役が訪問・視察を行い、社外取締役間で情報共有及び情報交換が行われている旨の評価が得られたことを確認いたしました。
また、今回の評価結果に基づき、当社取締役会は、取締役会の構成、取締役会資料の検討時間、業績の要因分析と改善計画の共有について課題認識を行い、今後継続的に取り組むこととしました。
これらの取り組みを通じて、取締役会の実効性向上に努めてまいります。
13.補充原則4-14(2) 取締役及び監査役に対するトレーニングの方針
当社は、以下の定めに従い、取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要な事業活動に関する情報・知識の提供及びトレーニングを必要に応じて実施します。
・取締役又は監査役が新たに就任する際は、当社の事業内容、当社の事業に関連する法令、コンプライアンス、財務会計、情報セキュリティ等に関する研修を実施し、 取締役及び監査役就任後においても、これらの研修を継続的に実施します。
・上記に加えて、社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社の事業・組織等に関する内容を説明し、就任後においても当社グループの事業戦略や対処すべき課題等について、必要な情報を継続的に提供します。
14.原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針
以下のように株主との対話に関する基本方針を定めております。
(株主等との対話者)
IR部門担当取締役は、当社における株主等との対話全般について統轄し、建設的な対話の実現に努めます。また、IR活動及びSR活動
の専門窓口をIR部門に設置し、専任又は担当を配置しております。株主等との対話は、株主等の希望と面談の主な関心事項も踏まえた
うえで、合理的な範囲で適切な応対者を選定し、面談に対応します。
(対話を補助する社内体制)
株主等との建設的な対話に資するよう、社内の総務部門、経理部門、CSR広報部門、各関係部門が定期的に協議する等、有機的に連携する体制を構築します。
(対話の手段の充実に関する取り組み)
株主総会や個別面談のほか、株主等の中長期的な視点による関心事項等も踏まえ、説明会等の多様な活動を通じて建設的な対話の充実
に努めます。
【主な活動内容】
(1)アナリスト・機関投資家を対象とする決算説明会
(2)アナリスト・機関投資家を対象とするスモールミーティング
(3)IR部門によるアナリスト・機関投資家との面談
(4)決算説明会資料、決算短信等の当社ホームページでの情報公開
(社内へのフィードバック)
IR部門担当取締役は、対話により把握した株主等の意見、関心事や懸念等を取締役会及び経営陣に定期的かつ適時に報告します。
また、IR部門より適宜代表取締役にフィードバックし、情報を共有します。
(インサイダー情報の管理)
株主等との対話を行うに当たり、インサイダー情報の管理については、内部情報管理及び内部者取引規制に関する規程に則り企業秘密を
厳重に管理する等、役員及び従業員等による重要事実の管理に関する規則を定め、情報管理の徹底に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

東京証券取引所の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」に基づき、企業価値向上による株主共同の利益に適った
方策を策定し、当社ホームページにて開示しております。
(https://www.maruchan.co.jp/ir/library/)
当社は、株主資本利益率(ROE)を重要な経営指標の一つとして、株主資本効率及び株主還元等のバランスを考慮しつつ、中長期的な
企業価値の向上の実現を可能とするために必要な財務基盤を確保することを資本政策の基本的な方針として当社コーポレート
ガバナンスガイドラインで定めて開示しており、この方針に基づいて事業を進めておりますので、売上高、営業利益、経常利益、
当期純利益や、減価償却費を含めたEBITDAなどの経営指標とともに、決算説明会、中期経営計画等でお示ししております。
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,691,400 | 13.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,514,600 | 7.54 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
| 5,597,390 | 5.62 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,224,035 | 3.23 |
| 一般財団法人東洋水産財団 | 3,037,001 | 3.05 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES
| 2,023,394 | 2.03 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,776,769 | 1.78 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,761,211 | 1.77 |
| NHGGP CO-INVESTMENT A L.P. | 1,691,800 | 1.70 |
| 株式会社榎本武平商店 | 1,662,000 | 1.67 |
補足説明

1. 2025年3月31日現在の状況を記載しております。
2. 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数はすべて信託業務に係るものであります。
3. 2024年8月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.7において、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーが2024年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者名:マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
所有株式数:7,089,300株
所有株式数の割合:6.39%
4. 2024年11月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.1において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である他2社が2024年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者名:三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である他2社
所有株式数:4,872,200株
所有株式数の割合:4.39%
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 食料品 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は上場子会社として、ユタカフーズ㈱を有しております。当社グループは、顧客第一主義のもと「お客様により良い商品、サービスを提供することにより喜びと満足のある生活に貢献する」ことを経営理念として、「安全でおいしい商品」「確実なサービス」をお客様にお届けし、お客様から支持されることによって信頼される企業グループを目指しております。当社はユタカフーズ㈱に即席麺・チルド食品等の生産を委託しております。同社は、長年築き上げてきた調味料の製造技術・規模を活かし、特に中部地区における生産・配送の拠点として、当社グループの経営目標達成、収益力向上に貢献しております。そして同社を上場会社として維持することは、同社社員のモチベーション維持・向上および優秀な人材の採用に資するため、十分な合理性があると考えています。同社との取引条件につきましては、原材料価格の変動等を考慮し定期的に見直しを行うことで、少数株主の利益を害することのないよう取引を行うことを指針としており、これを遵守しております。当社とユタカフーズ㈱は、グループのリスク管理上必要な事項についての事前協議を行いますが、上場子会社としての独立性を尊重し、一般株主との間に利益相反が生じる行為は行いません。当社は、ユタカフーズ㈱の株主総会に上程された各議案の議決権行使にあたり、独立社外取締役が出席する当社取締役会において、各議案の議決権行使についての方針を確認したうえで、行使しております。引き続き、上場子会社のガバナンス確保に十分配慮してまいります。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 谷地 弘安 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 矢澤 健一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 千野 勇 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 小林 哲也 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 谷地 弘安 | ○ | ――― | 谷地弘安氏は、現在横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授を務め、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、また、業務執行から独立した視点から、同氏の知識や経験等を経営に活かしていただき、利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性への更なる向上への貢献等を期待し、選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。 |
| 矢澤 健一 | ○ | ――― | 矢澤健一氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しており、同氏の知識や経験等を経営に活かしていただき、また、業務執行から独立した視点から、利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献等を期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。 |
| 千野 勇 | ○ | 千野勇氏は、当社と取引関係にある長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年3月まで務めておりました。その年間取引額が同社及び当社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であります。
| 千野勇氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しており、同氏の知識や経験等を経営に活かしていただき、また、業務執行から独立した視点から、利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献等を期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。 |
| 小林 哲也 | ○ | ――― | 小林哲也氏は、現在小林総合法律事務所所長を務め、弁護士としての専門的知識を有しており、同氏の知識や経験等を経営に活かしていただき、また、業務執行から独立した視点から、利益相反等を含む経営の監督とチェック機能、客観性の更なる向上への貢献等を期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、役員の指名・報酬に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役会は、同委員会の意見を尊重して指名・報酬に関する事項を決定しております。
なお、委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)取締役の報酬等に関する事項
(5)後継者計画(育成を含む)に関する事項
(6)委員会の構成に関する事項
(7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社及びグループ会社の監査結果等の情報交換を行っており、お互いにそれを有効活用し、監査に反映するとともに、必要に応じて特定事項
の調査の指示及び報告を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 樋口 哲朗 | ○ | ――― | 樋口哲朗氏は、長年にわたり公認会計士として専門的知識を培われており、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しております。会計の専門家として、独立した立場から公正かつ客観的な監査機能を果たすことを期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。 |
| 遠藤 輝好 | ○ | ――― | 遠藤輝好氏は、長年にわたり弁護士として専門的知識を培われており、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しております。法律の専門家として、独立した立場から公正かつ客観的な監査機能を果たすことを期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性要件に加えて、当社の「独立性判断基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
現行の報酬制度は、当社の持続的な成長に寄与する制度として適切に機能していると考えておりますが、株主様と経営陣の利益、長期的な企業価値の向上と経営陣の報酬を連動させる等、株式をはじめとするインセンティブ付与を目的とする中長期業績連動報酬の導入についても、慎重に検討してまいります。
該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の別に各々の総額を開示しております。
役員報酬の内容
定款又は株主総会決議に基づく報酬
取締役 16名 509百万円(うち社外取締役5名 48百万円)
監査役 4名 51百万円(うち社外監査役2名 19百万円)
(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2 2025年3月31日現在の取締役は15名、監査役は4名であります。上記の取締役の人数と相違しておりますのは、2024年6月27日開催の
定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者については、有価証券報告書においてその額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬等は、基本報酬と賞与のみにより構成するものとします。
基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額4億円(1991年6月27日開催定時株主総会決議)の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。
賞与については、当社の経常利益に基づいて計算された総額を当期株主総会にお諮りし、当期株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の従来に支給した役員賞与の額その他諸般の事情に基づいて決定します。
賞与が各期の株主総会で決議された金額により定められることから、各取締役の基本報酬と賞与の割合については特に定めないものとします。
なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であるため、基本報酬のみにより構成するものとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、一定の金額を当該社外取締役との協議により決定するものとします。
取締役の個人別の報酬等の決定方法については、各期ごとに社外取締役及び社外監査役を含め取締役会に諮ったうえで決定するものとしておりますが、原則として、代表取締役社長が社外取締役及び社外監査役にも共有された報酬基準に基づいて個人別の報酬等の金額を決定するものとします。なお、当社は、取締役候補の指名及び報酬に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。取締役会は、同委員会の意見を尊重して指名・報酬に関する事項を決定いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役は監査役室が補佐し、常勤監査役及び内部監査部門と情報交換を行っており、また、必要な情報については各担当部署から適宜報
告させるような体制をとっております。
また、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会資料等の重要な資料を各担当部署から事前に送付しております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 今村 将也 | 特別顧問 | 業務上の必要事項についての必要な助言 | 常勤・報酬有 | 2025/6/26 | 1年更新 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は監査役制度を採用しており、企業統治の体制の具体的な整備状況は以下のとおりです。
1.取締役会の状況
当社の意思決定機関として取締役会があります。報告日現在、社外取締役4名を含む取締役12名で運営されております。取締役会は原則月1
回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、グループ全体を視野に入れた充実した審議を行っております。
取締役会は、業務執行状況の報告を受けて業務執行状況を監督し、また、会社法で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。
社外取締役は、当社にとって有効な知識を有し、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
なお、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を1年としております。
2.監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しております。報告日現在、社外監査役2名を含む監査役4名で構成されており、監査役は、監査役会で策定された
監査方針、監査計画及び業務分担に基づき、取締役会やその他重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務
執行を監査しております。
監査役は、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を保ち、意見及び情報の交換を行い、効果的・効率的な監査を実施しております。また、
監査機能を充実・強化させる監査役付スタッフ(監査役室)を配置し、監査役監査活動を補佐しております。
3.内部監査の状況
内部監査部門にて、各事業所及び各関係会社の内部監査を実施しております。内部監査部門は、年度ごとに監査の基本方針を定め、年間計画
に基づいて監査を行い、監査役会との連携をとりながら、各業務が法令、定款及び社内ルールに基づいて適正に運営されているかの監査を
行っております。また、監査結果につきましては、取締役会への報告はしておりませんが、代表取締役、内部監査部門担当取締役及び監査役会
等へ直接報告する体制を構築しております。
4.会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査に係る監査契約を締結し、適宜会計に関する指導
を受けております。監査業務はあらかじめ監査日程を策定し、計画的に監査が行われる体制となっております。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 金子能周
指定有限責任社員 業務執行社員 田辺拓央
当社の監査業務は、上記2名を含む公認会計士等によって行われております。
その他社内における法務関係は法務部門にて一元管理しており、法令及び社会的倫理規範の遵守に関する必要な体制を整備しております。
また、当社及び当社グループが継続的かつ安定的に発展する妨げとなる法令違反や社内不正等を防止又は早期発見して是正することを目的
とした内部通報制度「レポートライン」を設置し、企業グループ内の役職員や外部者が直接不利益を受けることなく情報を伝達できる体制を構築し
ております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社を採用しております。監査役4名のうち2名を社外監査役と
し、監査機能の中立性を確保できる体制としており、加えて内部監査部門が連携することにより、監査機能を強化しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、客観的な立場から関与・助言を行うことで取締役会の監督機能を充実させ、経営に対する監視、業務執行の
適正さの保持を図るほか、取締役会に社外の有益な知見を取り入れております。
これらの取り組みにより、適正な企業経営を行うことができるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会招集ご通知の早期発送及び発送前Web開示を実施しております。
第77回定時株主総会(2025年6月26日開催) 招集通知発送日 6月5日(21日前) 招集通知発送前Web開示 6月4日(22日前) |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載しております。 |
| 英文の招集通知を作成し、当社ホームページ及び機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載しております。 |
・当社ホームページに招集通知を掲載しております。 ・株主総会後に決議事項を当社ホームページに掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 第2四半期・期末決算発表後決算説明会を実施しております。 | あり |
有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料、アニュアルレポート、適時開 示資料等を掲載しております。 https://www.maruchan.co.jp/ir/ | |
「東洋水産グループ行動規範」において各ステークホルダーの尊重について規定し、周知徹底のため役員・従業員に配布し遵守を義務付けております。 なお、当行動規範は当社ホームページに掲載しております。 https://www.maruchan.co.jp/company/info/standard.html |
環境保全活動については、品質・環境方針(東洋水産グループ全体方針)を策定し、省エネ・省資源、廃棄物の削減、リサイクルの推進等により、環境負荷の低減に努め、地球環境保全に配慮しております。 CSR活動につきましてはCSR広報部を設置し、社会や環境などに関する課題に取り組む とともに、その実施状況の報告書を当社ホームページに掲載しております。 https://www.maruchan.co.jp/csr/reports/index.html |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
2006年5月15日開催の定時取締役会において「内部統制システムの基本方針」を決議しており、2015年5月15日付で以下のとおり改定しております。
1.経営の基本方針
当社及び当社の子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)は、「Smiles for All.すべては、笑顔のために。」という企業スローガンの下で「食を通じて社会に貢献する」「安全で安心な食品とサービスを提供する」ことを当社グループ全体の責務として果たすことにより、消費者や取引先の皆様から支持され、信頼される企業グループとなることで、企業価値の最大化を図り、社会、株主、従業員等すべてのステークホルダーの皆様にとっての利益増大を目指す。
2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)経営監督機能の強化と経営の透明性の更なる向上を目指し、各業務執行における個々の取締役の責任の所在を明確にする職務分掌と組織を整理する。
(2)法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するための体制(以下「コンプライアンス体制」という。)の強化を目的とする各種規程(以下「コンプライアンスに係る規程」という。)を定め、取締役はコンプライアンスに係る規程に従い、その職務を執行し、当社グループの業務の適正を確保する。
(3)取締役の職務の執行がコンプライアンスに係る規程に適合しているか否かについてのチェック体制は、取締役が相互に監督、監視を行い、更に監査役の監査を受けることにより確保する。なお、 当社の取締役会には独立性の高い社外取締役及び社外監査役が出席し、取締役の職務の執行に関する監督機能の更なる強化を図る。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る各情報を保存し、管理する。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)財産損失のリスク、収入減少のリスク、賠償責任リスク、人的損失リスク及びビジネスリスクなど、経営に重要な影響をもたらす可能性のあるリスクの回避、低減等を行うために、リスク管理に関する規程を定める。
(2)各部門の担当役員及び使用人は、リスク管理に関する規程に従い、自部門に内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施する。
(3)監査部門は、各部門のリスク管理状況について、業務から独立した視点で監査を実施する。
(4)事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「危機管理基本規程」に則り、対策本部を設置し、かかる事態に起因する損失・被害を最小限にとどめるべく迅速な対応を行う。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループにおける事業の効率性の確保を目的とした職務分掌と組織を整理する。
(2)取締役は職務分掌に従い職務を執行する。当社の取締役会は原則月1回の開催以外にも、必要あるごとに機動的に開催し、当社グループ全体を視野に入れた充実した審議を行い、時宜に応じた機動的な職務を執行し得るよう迅速な意思決定を下せる体制を維持する。
(3)当社社長主導により、業務執行責任者が出席する連絡会議を原則として毎週開催し、重要な稟議事項及びその他報告事項について検討を行い、情報の共有を図る。
6.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス体制を整備し、コンプライアンスに係る規程の制定並びに研修等のプログラムを策定し、コンプライアンスの徹底を図る。
(2)コンプライアンス体制の整備においては、使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合しているか否かに係るチェック体制の整備も含めるものとする。
7.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループ各社の代表取締役等に対して必要に応じて当社の取締役会への出席を求め、業務の執行状況に関して説明の機会を設ける。また、当社グループ各社が行う事業は、当社の関連する事業部が一元的に統轄する。
(2)当社の監査部門は、コンプライアンスに係る規程に従い、当社グループ各社に対して、業務の適正の確保の状況について、業務から独立した視点から監査を実施する。
(3)当社監査役は、当社グループ各社の監査役の監査報告書を閲覧し、当社グループ各社の取締役等の職務の執行を確認すると共に、当社グループ各社の監査役との定期的な情報交換会を実施し、状況の把握に努める。
(4)当社グループにおいて生じ得る企業の健全性を損ないかねない取引及び行為に関するレポートラインを整備して、当社グループ各社における不適切・非通例的な取引を防止する措置を講ずる。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助するための使用人(以下「監査役補助使用人」という。)を置くことを監査役が求めた場合、当該監査役及び監査役会と協議のうえで必要な監査役補助使用人を配置する。
(2)監査役補助使用人は監査役のみの指示命令に基づき業務を実施する。なお、監査役補助使用人には調査等の業務権限を付与し、役職員は必要な協力を行う。
(3)監査役補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、監査役会の同意を得なければならないものとする。
9.取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役監査が実効的に行われるよう必要かつ適切な情報を適時に収集できる体制を整備する。この体制の整備にあたっては、取締役及び使用人が各監査役の要請に応じて必要な事項をすみやかに報告することができるようにするほか、取締役及び使用人が自発的に当社グループに重大な影響を与える事項を監査役に報告できる機会を設ける。
(2)当社グループ各社の取締役及び使用人等が、当社グループに重大な影響を与える事項を自発的に報告できるよう制度を整備すると共に、その活用の実効性を確保するべく監査役も報告窓口とし、かつ当該報告を理由として通報者が不利益な取り扱いを受けない体制を整備する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役の職務に必要な費用は監査役の監査計画に応じて予算化し、有事における監査費用についても監査役又は監査役会の要請により適切かつ迅速に前払あるいは償還するものとする。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会と代表取締役との定期的な意見交換会を実施する。
(2)会計監査人から監査内容について説明を受け情報交換を行うなど連携を取る。
(3)業務を執行する役員及び各支店、事業所等を統括する職員について、定期的に直接面談する機会を設ける。
12.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の適正性を確保するため金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備することにより、当社及び子会社について全社的な内部統制や業務プロセスについて継続的に評価し必要な改善を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
社会的秩序を乱し健全な企業活動を阻むあらゆる団体・個人との一切の関係を遮断し、いかなる形であっても、それらを助長するような行動をとらない。
2.整備状況
当社グループでは、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を行動規範に明記し、周知する。また、弁護士等専門職の協力の下、警察等と密に連携し、情報収集に努める。
なお、当行動規範は当社ホームページに掲載しております。
https://www.maruchan.co.jp/company/info/standard.html
該当項目に関する補足説明
特別な買収防衛策はとっておりません。ただし、常に当社の企業価値を高める努力をすることで、適正な株価が実現されることを目指しておりま
す。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、以下のとおりであります。
1.適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、投資家に対して必要な会社情報を公正かつ適時・適切に開示することを基本姿勢とし、その実践のために迅速な開示を行う体制を構築
しております。また、それ以外の経営関連情報につきましても公平な開示を行ってまいります。
2.適時開示に係る社内体制
情報開示の体制については、情報取扱責任者をはじめ経理部・総務部等が連携し、公正かつ適時・適切な情報開示を行う体制を構築して
おります。
3.適時開示に係る社内体制のチェック
投資家への公正かつ適時・適切な情報開示が行われているかどうかの検証は、情報取扱責任者をはじめ経理部・総務部等が連携して
当社グループの社内体制の向上を目指してまいります。