| 最終更新日:2025年5月27日 |
| 株式会社エスクリ |
| 代表取締役社長CEO 渋谷 守浩 |
| 問合せ先:050-1743-3418 |
| 証券コード:2196 |
| https://www.escrit.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、顧客、株主、取引先、社員、社会というすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが企業価値を持続的に向上させていくことにつながると考えております。そのためには、経営の効率性と透明性を確保し、健全性の高い組織を構築することが必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスに対する取り組みが極めて重要であると考えております。そのため、当社は、社員全員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「企業行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則4-1-2 中期経営計画】
当社は現在、中期経営計画は開示しておりませんが、単年度では、当該期初に業績予想を開示し、予想数値との乖離が生じた際は、詳細な要因分析を行い、次期以降の計画に反映しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社の政策保有株式にかかる基準については次のとおりであります。
(1)政策保有目的による上場株式については、原則としてこれを保有しない。
(2)今後、持続的な企業の向上に資する案件が出てきた場合には、そのリスクとリターン等に関する十分な議論に加え、保有の目的を明確化させたうえで、取締役会の決議を経て判断をする。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社取締役が当社取締役会の承認なく利益相反取引を行ってはならない旨を「役員規程」で定めており、また、各取締役に対して関連当事者取引に該当する取引の有無を把握するため、書面による調査を毎年実施しております。
関連当事者間の取引で取締役会の決議が必要な場合、また取締役の利益相反取引となる場合、特別の利害関係を有する者は当該決議から除外し、その取引実績については関連法令に基づき適時適切に開示してまいります。
【補充原則2-4-1 社内の多様性の確保】
当社の社名は「STAFF CREATE」という言葉に由来しており、人の力をコアバリューとし、多様なスタッフが能力や専門性を最大限に発揮すること、多様な人材が働きやすい環境・風土を創っていくことは、今後会社が成長していくために重要であると考えております。
この社名に基づき、当社は性別やライフステージに左右されず、誰もが実力によって正当に評価される会社、お互いに活かし合える企業体を、目指しています。以前から人財構築企業として、フレックスタイム制度やキャリアパス選択制度の活用、テレワークの推進等、多様な人材が働くことのできる環境づくりに取り組んでおり、性別・国籍問わず多様な人材の採用、起用を積極的かつ継続的に行っております。今後は女性活躍推進に関する取り組みをより積極的に行うなど、ダイバーシティ推進に一層取り組み、多様な人材が活躍出来る会社づくりを推進いたします。
<自主的かつ測定可能な目標について>
(1)女性
当社は女性活躍推進企業として「えるぼし」「くるみん」に認定されるなど、積極的に女性の活躍を推進しております。全社員の女性比率が70%を超える当社では、女性の産前産後の不安解消・子育てと仕事の両立支援のため、各種取り組みを行っています。また、2024年3月末時点の当社単体における女性管理職比率は35.9%となっています。女性管理職比率の目標として2026年度中に40%達成を掲げ、女性の活躍の場を創造して参ります。なお、具体的な取り組み内容につきましては以下コーポレートサイトに掲載しております。
https://www.escrit.jp/company/woman/
(2)中途採用者
当社は性別、国籍、採用方法によらず有能な人財を採用・登用することを基本方針としており、2024年3月末時点の中途採用比率は全従業員の70.7%、管理職比率は92.5%となっています。
(3)外国人
当社は主要な事業を国内で展開していることから、2024年3月末時点で外国籍の方の管理職はおりませんが、性別、国籍、採用方法によらず有能な人財を採用・登用することを基本方針としており、今後も国籍にとらわれない採用・登用を志向して参ります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は確定給付型の企業年金を導入しておらず、原則2-6について適用がありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念、経営戦略については、当社ホームページに掲載しております。
2.コーポレートガバナンス関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の1.1.「基本的な考え方」をご参照ください。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書2の1.機関構成・組織運営等にかかる事項【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
4.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者については、業績、人格、識見などを総合的に勘案し、主に社外役員で構成する指名報酬委員会で審議した上で、取締役会で決定しております。
なお、新任の執行役員については、取締役による推薦、現任の執行役員については、これまでの業績評価等を踏まえ、代表取締役が同候補者を取締役会に推薦し、取締役会において選任しております。万一これらの経営陣幹部が法令・定款などに違反し、当社の企業価値を毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することとなります。
5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任についての説明
社外取締役候補者の選任理由については、当社のホームページに掲載している「株主総会招集ご通知」にて開示しております。
https://www.escrit.jp/ir/shareholders/
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社は、社会的な課題解決のため、持続可能な開発目標(SDGs)に沿って、私たちができることをひとつひとつ考え、積極的に取り組んでいます。また、持続可能な社会の発展に貢献すべく、ESGの3つの要素である、環境(Environment)、社会(Society)、ガバナンス(Governance)に積極的に取り組んでいます。サステナビリティの取り組み内容についてはコーポレートサイトにて公表しております。2021年6月の改訂後のコードの趣旨も踏まえ、今後は経営戦略・経営課題と整合した、具体的な開示を進めてまいります。
https://www.escrit.jp/company/sdgs/
<人的資本や知的財産への投資について>
併せて、持続的な成長に向けて人的資本や知的財産への投資も継続的に実施しております。人的資本への投資については、人の力をコアバリューとし、多様なスタッフが能力や専門性を最大限に発揮できるよう階層別の研修プログラムで教育制度の充実・理念浸透を図っております。
また、当社が保有するロゴマークやブランド名などにおいては、その価値を積極的に保護するため、商標を登録するなど知的財産への投資も行っております。
さらにウィズコロナからアフターコロナの時代に新しい価値を提供すべく、リアル×オンラインがつながる新しい結婚式のかたちを創出するため、オンラインサービスの開発に投資しております。
<TCFD提言での気候関連リスクについて>
移行リスク(低炭素社会への移行に関するリスク)については、現時点において当社に与える影響は軽微であると考えているため、特段の開示はしておりませんが、物理的リスク(気候変動による物理的変化に関するリスク)については、当社が認識するリスク内容を有価証券報告書の「事業等のリスク (17) 自然災害等について」に記載しております。
なお、必要に応じて気候変動による当社サービスへの影響をリスク管理委員会において協議・検討し、リスクの重要性に従い、適切に関連情報の開示を実施することとしております。
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社は、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」に定めた経営にかかわる重要事項について、取締役会において審議し、意思決定をしております。
また、重要性に応じ具体的な付議・報告基準を定めた「経営会議規程」を定め、経営会議において重要課題の審議の充実化および迅速化を図り、適正な意思決定に努めております。
なお、社内における職務権限、職務分掌等についても規程に定めており、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。
上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立社外取締役に指定しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、その透明性・客観性・独立性を確保することを目的として、委員の構成を、独立社外取締役2名、社内取締役1名(独立社外取締役が過半数)とし、委員長を、独立社外取締役が務めております。社内取締役が取締役の指名および報酬等の決定に関する手続などの議案に対して説明責任を果たすことを前提とした上で、独立社外取締役の意見を尊重して客観性・透明性の高い審議を行い、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ.1.【任意の委員会】」をご参照ください。
【補充原則4-11-1 取締役の選任に関する方針・手続き】
当社の取締役会は、事業展開や会社をとりまく経営環境等を考慮し、または経営の透明性の確保を考慮し、適正な規模と多様性の有る構成をとっております。
このような視点から、取締役会における充実した議論による重要な業務執行の意思決定および適切な業務執行の監督・監査機能をバランス良く発揮するため、現時点での当社の取締役会にとって重要と考える知見・経験を「事業経営」「財務・会計・法務」「マーケティング・営業」「M&A(投融資・金融)」「内部統制」「業界の知見」と定義し、これらの知見・経験を適切に有している方を選任しております。なお、上記の知見・経験については、外部環境や会社の状況を踏まえ、適宜見直しを図っていきます。各取締役のスキルについて一覧としてまとめ、以下コーポレートサイトに掲載しております。
https://www.escrit.jp/ir/governance/
なお、取締役の選任に関する方針・手続きについては、原則3-1-4をご参照ください。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任の状況】
取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知および有価証券報告書を通じ毎年開示を行っております。
なお、その兼任状況は取締役会又は監査等委員会のために必要となる時間と労力から見て、合理的な範囲にあると考えております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示】
当社は、全取締役を対象に取締役会全体の実効性について自己評価を伴うアンケート調査を実施し、その結果を取締役会に報告しております。現状、高い出席率、適切な議題の設定、十分な議論の実施、各取締役からの活発な発言が行われており、十分な実効性が確保できていると評価しておりますが、更なる取締役会の機能向上を図るべく必要な改善に取り組んで参ります。
【補充原則4-14-2 取締役のトレーニング】
取締役には、求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たしうる人物を、また、特に社内から選任する取締役には、当社の事業・財務・組織等を熟知した人物を選任しております。
なお、必要に応じ、適宜、取締役および次世代経営幹部に対するコンプライアンス研修等の研修機会を提供してまいります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
「IR活動の基本方針」として、HP上に以下の方針を掲載しております。
当社に関する情報を公平かつタイムリーに提供し続けることをIR活動の基本方針としています。これらの活動を通して、株主・投資家の皆様とのコミュニケーションを図り、健全な企業経営の実現、株主価値の最大化を目指してまいります。また、株主との対話については、管理本部を管掌する取締役を、IR担当取締役としており、個別面談を含めた積極的な対応をしております。
更に当社の情報を多くの方々に届けるために、アナリスト向けの説明会を開催しております。
https://www.escrit.jp/ir/disclo/
【補充原則 5-2-1 事業ポートフォリオの基本方針】
主たる事業であるブライダル関連事業及び、グループ会社株式会社渋谷の建築・不動産関連事業を2本柱とし、また、それらに寄与する新規事業の展開を検討して参ります。現在の事業セグメントに関してはコーポレートサイトの決算説明資料に掲載の通りです。
https://www.escrit.jp/ir/setumei/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2025/5/15】
当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に関し、資本収益性を向上すべく、現状評価と分析、方針および目標、改善に向けての取組みを決定し、公表しています。
公表内容:https://contents.xj-storage.jp/xcontents/21960/ba125f72/a5cd/4c0d/8b54/5ac9245f3889/140120250514550781.pdf(通期決算説明資料内P18~19)
【大株主の状況】

| SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 | 1,800,000 | 13.32 |
| 株式会社ティーケーピー | 1,703,000 | 12.60 |
| 岩本 博 | 1,029,900 | 7.62 |
| 渋谷 守浩 | 793,100 | 5.87 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 610,000 | 4.51 |
| 株式会社ブロックス | 600,000 | 4.44 |
| 友弘 栄司 | 300,000 | 2.22 |
| 株式会社SHIBUTANIホールディングス | 250,000 | 1.85 |
| 岩本 眞弓 | 180,000 | 1.33 |
| エスクリ従業員持株会 | 89,482 | 0.66 |
補足説明

大株主の状況は2025年3月31日現在の状況です。
2021年3月に発行したA種種類株式が含まれております。A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。
2025年5月23日付でSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社が保有する当社株式1,800,000株について、株式会社広済堂ホールディングスへの譲渡が決定し、同年5月27日に譲渡が実行されました。
2025年5月23日付で株式会社ブロックスが保有する当社株式600,000株および岩本眞弓が保有する当社株式180,000株について、ラオックスホールディングス株式会社への譲渡が決定し、同年5月27日に譲渡が実行されました。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 後藤 健 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 木村 喬 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 角野 里奈 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 河野 貴輝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 後藤 健 | ○ | ○ | - | 2017年6月より当社社外取締役として経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社グループの経営に対して、適宜、助言およびご意見をいただいております。それらの経験・見識に基づき、監査等委員である取締役および指名報酬委員会の委員として発言等を行う等、独立的な立場から当社グループの経営全般を監査・監督していただくことが期待され、これにより当社取締役会の機能強化を図ることができると考えられるため、選任いたしました。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
| 木村 喬 | ○ | ○ | - | 2017年6月より当社社外取締役として経営に携わり、公認会計士および税理士としての財務、会計および税務に関する豊富な見識に基づき、当社グループの経営に対して、適宜、助言およびご意見をいただいております。それらの経験・見識に基づき、監査等委員である取締役および指名報酬委員会の委員として発言等を行う等、独立的な立場から当社グループの経営全般を監査・監督していただくことが期待され、これにより当社取締役会の機能強化を図ることができると考えられるため、選任いたしました。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
| 角野 里奈 | ○ | ○ | - | 公認会計士としての豊富な経験および会計・税務に関する高度な専門性を有しており、2020年7月より当社社外監査役に就任後、当社グループの経営に対して、適切な監督を行っていただいております。それらの経験・見識に基づき、独立的な立場から当社グループの経営全般を監査・監督していただくことが期待され、これにより当社取締役会の機能強化を図ることができると考えられるため、選任いたしました。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。 |
| 河野 貴輝 | | | 同氏は、株式会社ティーケーピー代表取締役社長CEO兼COOを兼務しており、同社は当社の主要株主であります。また、当社と同社との間には、それぞれが運営する施設における宴会等に係る送客または販売委託に関する業務提携および当社の商品に関する売買等の取引があります。 | 同氏は、2021年6月より当社社外取締役として経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社グループの経営に対して、適宜、助言およびご意見をいただいております。それらの経験・見識に基づき、取締役として発言を行う等、当社グループの経営全般を監査・監督していただくことが期待され、これにより当社取締役会の機能強化を図ることができると考えられるため、選任いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととし、その人事については、取締役会と監査等委員会と意見交換を行い決定しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査室から内部監査の状況に関して適宜情報共有を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
さらに、監査等委員会、会計監査人および内部監査室による定期的な会合の開催により、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的として、指名報酬委員会を設置しております。
同委員会は取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)取締役の報酬に関する事項
(4)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
委員の構成は、独立社外取締役2名、社内取締役1名(独立社外取締役が過半数)とし、委員長は、独立社外取締役が務めております。社外役員の知見及び助言を活かすとともに、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続の透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
該当項目に関する補足説明
提出日現在において、取締役へのインセンティブは付与しておりませんが、報酬は、業績を勘案して決定されております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役および社外取締役の別に各々総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
決定方針の概要は次のとおりです。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、原則、固定報酬のみとし、個人別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・固定報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月毎に固定額を支払う基本報酬のみとする。基本報酬の額は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価および従業員給与の水準等を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会で審議し、同委員会から答申を受けた取締役会が当該答申に基づき決定するものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年6月23日開催の定時株主総会において、年額500百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)と決議されております(使用人分給与は含まない)。監査等委員である取締役の報酬額は、2021年6月23日開催の定時株主総会において、年額25百万円以内と決議されております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、管理本部が取締役会の議題の事前通知等を通じて事前確認事項に対応し、取締役会決議が円滑に遂行できる体制を構築しております。
また、社外取締役は管理本部を窓口として、必要な社内情報を適宜入手しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、さらなる企業価値の向上に取り組むため、2021年6月23日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
各機関の内容は以下のとおりであります。
1.取締役会
取締役会は、8名の取締役で構成しており、うち3名は社外取締役である監査等委員です。毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び諸規程に基づき、経営方針の決定、経営に関する重要事項の決議及び業務の進捗状況の報告を行っております。
(取締役会構成員の氏名等)
代表取締役渋谷守浩、取締役岩本博、吉瀬格、藤原成裕、社外取締役河野貴輝、社外取締役監査等委員角野里奈、後藤健、木村喬
2.監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名で構成しております。取締役の職務の執行状況の監査のほか計算書類等の監査、監査報告の作成等の職務を担っており、内部監査部門や会計監査人等と連携して監査を実施しております。
(監査等委員会構成員の氏名等)
社外取締役監査等委員角野里奈、後藤健、木村喬
3.指名報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。委員の構成は、独立社外取締役2名、社内取締役1名(独立社外取締役が過半数)とし、委員長は、独立社外取締役が務めております。社外役員の知見及び助言を活かすとともに、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続の透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
4.経営会議
経営会議は、毎月2回開催し、社内取締役、執行役員等が出席して法令、定款及び諸規程に基づき重要事項の審議及び業務の進捗状況の報告及び確認が行われております。
5.会計監査人
有限責任監査法人トーマツの会計監査を受けており、2009年10月15日開催の株主総会において同監査法人を会計監査人として選任いたしました。
6.内部監査室
全部門を対象に会計監査及び業務監査を実施しており、内部統制の有効性及び業務の執行状況について、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。監査結果の報告を代表取締役に行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、さらなる企業価値の向上に取り組むため、2021年6月23日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
移行の目的は、取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、より迅速な意思決定を可能とするためであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 第21期定時株主総会においては、事前の情報収集において、集中日とされる2024年6月27日の開催を避け、2024年6月25日に開催いたしました。 |
| より多くの株主の皆様が議決権を行使できるよう、インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
機関投資家の皆様の利便性向上のため、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
|
| 狭義の招集通知および株主総会参考書類につきまして、英文でも作成し、和文の招集通知等と同時に当社コーポレートサイトに掲載しております。また、議決権電子行使プラットフォームにも掲載し、海外の投資家の皆様に提供しております。 |
| 当社に関する情報を公平かつタイムリーに提供し続けることをIR活動の基本方針として、ディスクロージャー・ポリシーを制定し、公開しています。 | |
原則半期毎に、年2回の決算説明会を開催する予定です。 また、これらの説明会以外に、アナリスト・機関投資家への個別訪問を随時実施しております。 | あり |
開示の公平性を重視し、決算短信、有価証券報告書、その他適時開示資料等を迅速に当社ウェブサイトに掲載しております。 また、決算説明会のプレゼンテーション資料を掲載し、個人投資家の皆様にも情報が伝わるよう、配慮をいたしております。 | |
| 株主・投資家をはじめとするあらゆるステークホルダーに、正しい理解と信頼関係、評価を得られるよう、当社の業務結果や財務状況、経営戦略などに関する情報を公正かつわかりやすく提供することをIR活動に関する基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業が健全に継続・発展していくためには、全ての取締役、使用人が法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観をもち行動することが必要不可欠であると認識し、法務省令で定める体制の整備に向けた基本方針として以下のとおり定める。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
(2) 取締役会は、「取締役会規程」の定めに従い法令及び定款に定められた事項ならびに一定の重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
(3) 取締役会は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款及び定められた規程に従い、業務を執行する。
(4) 取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査等委員会による監査を実施する。
(5) 内部監査を担当する部署を設置し、「内部監査規程」に従って監査を実施する。
(6) 取締役及び使用人が法令、定款に違反する行為を発見した場合、内部通報規程に従い報告する。
(7) 必要に応じて外部の専門家を起用し、法令及び定款違反を未然に防止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役は常時これらの書類を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、総務部を中心として様々なリスクに対して、その大小や発生の可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備し、また、「危機管理規程」に従いリスクを最小限にするべく組織的な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、議論、審議にあたる。また、重要な経営事項については、代表取締役や業務執行取締役や執行役員等で構成する経営会議で審議、検討及び情報の共有化を図り、経営意思決定の迅速性を高めるとともに、透明性及び効率性の確保に努める。
5.当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項については事前に当社取締役会または経営会議において協議するとともに、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、定期的に報告をする。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等については、当社の管理担当取締役が統括管理し、リスク管理について定める関連規程に基づき、リスクマネジメントを行う。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社における経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき当社取締役会で協議し、承認する。また、グループ全体での会議を定期的に開催して業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応及びリスク管理等について意見交換や情報交換を行う。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社は、社会的な要請に応える適法かつ公正な業務に努める体制を構築する。また法令及び定款に適合することを確保するための内部監査については、当社の内部監査を担当する部署が関連規程等に基づき実施するとともに、内部通報制度を整備する。
6.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととする。
(2) 前号の取締役及び使用人の他の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の人事については、取締役会と監査等委員会が意見交換を行い決定する。
(3) 第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は、監査等委員である取締役の指示にのみ従い、監査等委員でない取締役または他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
(4) 当社の監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員でない取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。また、内部監査を担当する部署は、内部監査の実施状況及び業務の状況を監査等委員会に報告する。さらに、内部通報があった場合、内部通報制度を担当する部署は内部通報の記録を監査等委員会に報告する。
(5) 当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が、監査等委員会に報告をするための体制
当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人、またはこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速かつ適切に報告を行う。
(6) 第4号及び第5号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告した当社または子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人に対し、通報または相談したことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、報告者を保護する。
(7) 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針
当社の監査等委員が職務を執行する上で、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を支払う。
(8) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人は説明を求められた場合には、監査等委員会に対して詳細に説明することとする。監査等委員は、会計監査人及び管理部署と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認できる体制をとる。
7.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用する。
(2) 内部監査を担当する部署は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じる。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も断固として排除し、かつ、それらからの要求も断固として拒否する。警察、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、役職員の行動規範を整備し、その基本方針としての企業倫理および遵守指針としての行動指針を設けており、その一つとして反社会的勢力との絶縁を掲げております。
社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を設け、マニュアルの整備および周知徹底ならびに警視庁管内特殊暴力防止対策連合会および管轄警察特殊暴力防止対策協議会に加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制となっております。
該当項目に関する補足説明
提出日現在、買収防衛策を導入しておらず、また、その計画もございません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
・適時開示体制の概要
1.適時開示に対する基本方針
当社は、「投資家への適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものである」ということを認識し、投資家に対し、会社法、金融商品取引法、その他の法令および株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、適時、適切な情報開示を行うことを基本方針としております。
2.適時開示に係る社内体制
当社は、適時開示およびインサイダー情報の管理・統括担当部門を管理本部と定め、適時開示責任者である管理本部担当取締役の指示のもと、当該部署が開示を行います。
また、当社では管理本部が社内の各部門との連携により、適切な情報収集と分析を行い、会社として適切な判断の上で開示を行うために、情報を「決定事実に関する情報」、「発生事実に関する情報」、「決算に関する情報」、「その他の情報」に区分し、情報の発生から開示に至る事務フローを明確化しています。
(1)決定事実に関する情報
決定事実に該当する重要事項の決定機関は、取締役会であります。
当社は、定時取締役会を原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。重要事項を決定した場合、適時開示責任者が適時開示規則に従い代表取締役等と開示の必要性を協議し、開示を要する場合にはすみやかに担当者が公表資料を作成し、取締役会の決裁を受け、株式会社東京証券取引所が提供する「TDnet (適時開示情報システム)」(以下、「TDnet」といいます。)へ登録し公開した後、当社コーポレートサイトに掲載いたします。
当該事実発生時において適時開示責任者が不在の場合は、代表取締役と担当者が、代表取締役に事故ある時は取締役会議長の代行順位をもって他の取締役と担当者が、適時開示規則に従い、開示の必要性を協議した後、取締役会の決裁を受け、同様のフローで公表いたします。
(2)発生事実に関する情報
発生事実に関する情報については、当該事実が発生したことを認識した部門の部門長は、直ちに適時開示責任者に報告します。
適時開示責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握したうえで、適時開示規則に従い当該情報の開示の必要性を代表取締役等と協議し、開示を要する場合には、取締役へ報告するとともに、すみやかに担当者が公表資料を作成し、代表取締役の決裁を受け、株式会社東京証券取引所が提供する「TDnet」へ登録し公開した後、当社コーポレートサイトに掲載し、取締役に報告いたします。
また、必要に応じて監査法人、会計監査人および顧問弁護士によるアドバイスを受け、正確かつ公平な情報開示に努めます。
当該事実発生時において適時開示責任者が不在の場合は、当該事実が発生したことを認識した部門の部門長は直ちに代表取締役に報告し、代表取締役は開示担当者に指示をし、必要な情報・資料を収集させ事実関係を迅速に把握したうえで、適時開示規則に従い当該情報の開示の必要性を担当者と協議し、開示を要する場合には取締役へ報告するとともに、すみやかに担当者が公表資料を作成した後、代表取締役の決裁を経て、同様のフローで公表し、各取締役に報告いたします。
なお、代表取締役に事故ある時は取締役会議長の代行順位をもって他の取締役がその任に当たります。
(3)決算に関する情報
決算に関する情報については、財務部および経理部が決算に関する開示書類(決算短信等)を作成し、会計監査人たる監査法人のチェックを経て取締役会にて審議、最終承認を行います。
その後適時開示責任者(不在の場合は代表取締役、代表取締役に事故ある時は取締役会議長の代行順位をもって他の取締役)の指示を受け、適時開示担当者が、株式会社東京証券取引所が提供する「TDnet」へ当該情報を登録し公開した後、当社コーポレートサイトに掲載いたします。
また、年度予算の月次進捗状況および業績予想に基づき、開示基準に該当する業績予想の変更が取締役会で決議された場合においても、直ちに同様な開示手続きを行います。