| 最終更新日:2025年6月23日 |
| 株式会社 タクミナ |
| 代表取締役社長 山田 圭祐 |
| 問合せ先:総務部長 植田 和寛 |
| 証券コード:6322 |
| https://www.tacmina.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や使用人及び取引先、更には地域社会等全てのステークホ
ルダーにとって企業価値を最大化することと、企業活動の透明性を確保することを目標にしております。その実現のためにコーポレート・
ガバナンスの確立が経営の最重要課題と考えております。
当社では、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは定款・社内規程等の観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているか
に重点をおき、適正かつ迅速な意思決定のもと、経営のチェック機能を強化してまいります。更に、株主要求や意見に受動的に対応す
るのではなく、IR活動等を通じて、当社がどのような考え方を基本にして経営を行っていくのかを積極的に開示し、株主はじめ投資家の
皆様に評価していただけるよう努力してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【補充原則1-2-4】 議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知等の英訳
当社では2023年6月21日開催の第47期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能としております。議決権行使プラットフォームは現在のところ導入しておりませんが、海外の機関投資家比率や費用等を考慮の上引き続き検討してまいります。また、招集通知の英訳に関しましては、現在のところ作成しておりませんが、海外投資家比率の推移によって検討を行うことといたします。
【補充原則3-1-2】 英語での情報開示・提供の推進
現在の海外投資家比率を踏まえ、株主総会招集通知、決算説明会資料等の英文開示は行っておりません。今後は、海外投資家比率に留意しつつ、必要に応じて英語での情報の開示・提供を推進してまいります。
【補充原則4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合の設置
独立社外取締役2名おり、それぞれ情報交換が行える環境に有りますので、独立社外者のみを構成員とする会合の設置は考えておりません。
【補充原則4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定
独立社外取締役は、現在2名と少数ですので、「筆頭独立社外取締役」の決定はいたしておりません。
【補充原則4-10-1】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言
当社は、独立社外取締役を複数名選任し、全員が監査等委員であります。独立社外取締役は、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。
取締役の指名・報酬などに係る決定については、独立役員(社外取締役)を含む取締役会において決議することにより、客観性と説明責任の強化を図っております。
【原則5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表
当社は中期経営計画は公表しておりません。中期経営計画の策定に当たっては、収益力の強化を図ることを第一とし、売上高、営業利益、自己資本当期純利益率(ROE)等を目標値としております。直接資本コストを経営指標にしておりませんが、投資家が求める企業価値(エクイティスプレッド)は、ROE(株主資本利益率)が株主資本コストより高い場合に向上するため、ROEを上げることが企業価値を上げることに繋がると考え、ROEを目標としております。
【補充原則5-2-1 事業ポートフォリオに関する基本的な方針】
当社は、激しく変化する経営環境の中で、中期的な経営戦略を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場を踏まえ、事業ポートフォリオの基本方針等についても説明は行っておりません。経営環境等も慎重に見極めながら、経営戦略や事業ポートフォリオの見直し等について取締役会で協議・検討を重ねており、当社としての方針を明確に示せるタイミングで、中期経営計画の開示とともに検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】 政策保有株式
◇政策保有株に関する方針
純投資目的以外の目的で保有する株式の保有は、事業上の関係を勘案し、投資先との取引の維持・強化をはかるために行うことが有ります。
投資の意思決定に関しては、当社の株主の利益が不当に損なわれることが無いよう、以下の手続きを社内規程に定めています。
(1) 株式の購入は、各部署からの申請を、経理担当部門が投資先企業の企業価値を精査し取締役会に意見を付議し、取引関係の強化によって得られる投資効果と保有リスクを総合的に判断して決定されます。
(2) 保有効果については、毎年、経理担当部門が銘柄ごとに保有目的、含み損益、配当利回り、取引高等を評価軸として、保有持続の合理性及び株引数の見直し等を確認し、必要に応じて取締役会に報告し、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄、投資先の企業価値が低下する兆候が見られる銘柄については、縮減を図ることとしております。
◇議決権の行使についての適切な対応を確保するための基準
株式価値の維持向上・ガバナンス向上の観点から議案への賛否判断を行うこととしております。 企業価値や株主利益に影響を与える可能性のある議案等については、その目的及び企業価値向上に向けた考え方等を確認した上で、賛否を総合的に判断いたします。
【原則1-7】 関連当事者取引
当社が、役員や主要株主等との取引(いわゆる関連当事者取引)を行う場合は、取締役会に内容を説明し、特に利益相反取引については、係る取引が会社及び株主利益が不当に損なわれることが無いよう、厳格にチェックし、取締役会の承認を得ることを社内規程に定めております。
また、年度末に各取締役に対して、関連当事者及び当年度における関連当事者との取引に関する調査を行い監視しております。 なお、前事業年度は、該当事項はありませんでした。
【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
当社は現状、人数規模がさほど大きくなく、母集団としては限られることから、実績値としての開示は行っていないものの、中途採用者の管理職登用につきましては、相当数の実績があります。中途採用者含め人事考課により能力、成果等を総合的に評価、適性を判断し、管理職に登用しており、現時点で、性別、国籍、採用経路等で選別しておりません。
女性の管理職は登用しておりますが、さらなる女性の活躍推進を含む多様性の確保については測定可能な目標設定と併せ、今後の課題として取り組んでまいります。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
企業年金の運用については、専門知識や経験豊富な運用機関に委託するとともに、当該機関から定期的な運用報告を受け、モニタリング等を通じて、アセットオーナーとしての機能を発揮できるように取り組んでまいります。
【原則3-1】 情報開示の充実
(1) 経営理念等・経営戦略・経営計画
当社は、[常にお客様の立場に立って物事を考え、個性豊かな人間と、独創的な技術で世界に役立つ」を企業理念に挙げております。
当社の経営戦略及び対処すべき課題については有価証券報告書に開示しておりますのでご参照ください。
(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
有価証券報告書に記載のとおりです。
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き
下記、【補充原則4-2-1】 経営陣の報酬の在り方に記載のとおりです。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選・解任と取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
社内取締役の候補者は、原則として管理職から、人格・識見ともに優れ、過去の経験と能力を重視して職務をまっとうできる最適任者を候補として選任しております。
社外取締役の候補者は、広い見識を備え、中立性と独立性を保った立場から、客観的に意見表明の出来る人物を選任しております。 また、独立性の観点から利益相反取引を起こす可能性が無い、当社との取引が無いことを基本に選任しております。
(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役会において、代表取締役が選任の理由を他の取締役に対して説明し、過半数の承認を持って株主総会の議案に上程致しております。
なお、個々の選任・指名の理由については、「株主総会招集ご通知」の参考書類に記載しております。
【補充原則3-1-3】 サステナビリティについての取り組み等
社会的な課題の解決のため、お客様の生産プロセスの省エネに貢献する高効率な製品づくりに加え、自社内での省エネ、省資源化の徹底はもちろん、さまざまな啓発イベントやボランティア活動など、環境・社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。こうした環境保全や省資源への取り組みに対する知的財産や人的資源への教育を含めた投資を推進し、計画立案・モニタリングを行い、取り組み状況をホームページやIR資料等で随時公開してまいります。また当社は国連が提唱する持続可能な開発目標(SDGs)に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行ってまいります。
SDGs関連ページ https://www.tacmina.co.jp/company/sdgs/
【補充原則4-1-1】 取締役会が、経営陣に対する委任の範囲
当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令並びに定款で定める事項の他、重要な意思決定の事項は、「職務権限規程」で明確にしております。 その他の一般業務の執行権限は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大するため各取締役に委任する形を取っております。 各取締役の役割と権限は、「業務分掌規程」と「職務権限規程」で定めております。
【補充原則4-2-1】 経営陣の報酬の在り方
当社は、株主の皆様から幅広い理解が得られる報酬制度について議論を重ね、2020年6月19日開催の当社第44回定時株主総会へ役員報酬制度の改定議案を上程し、承認されました。当社では、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、また持続的な成長につながる健全なインセンティブとして機能するよう、役員報酬制度を定めております。 当社の役員報酬制度の基本的考え方は以下のとおりです。
当社役員が担うべき機能・役割に応じた報酬体系とするとともに当社業界水準等に応じた競争力を有する報酬水準であり、次世代の経営を担う人材にとって魅力的かつ成長意欲を喚起し、組織の活力向上が図れる制度としております。
業務執行を担う取締役の報酬については、業績との連動性を強化し、単年度の業績のみならず、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を高めるため、固定報酬となる「基本報酬」80%、単年度業績を反映した「業績連動賞与」20%及び中長期的業績が反映できる「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。
監査等委員である取締役および社外取締役の報酬については、経営の監督機能を担う役割を適切に果たすため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみを支給することとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定は、株主総会で決議された総額3億円の範囲内で、「基本報酬」については、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案して決定しております。 「業績連動報酬」については、客観性および透明性を高めるために毎期の公表された連結営業利益を業績指標とし、目標を達成した場合の基準額を100として達成度により50%から200%の範囲で変動します。「譲渡制限付き株式報酬」にかかる金銭報酬債権は、取締役会で決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬の額については、株主総会で決議された総額30百万円の範囲内で、監査等委員会の協議によって決定しております。
【補充原則4-2-2】 サステナビリティを巡る取り組みについての基本方針
当社は、【補充原則3-1-3】に記載しましたように、サステナビリティの実現のために積極的に取り組みを進めており、「サステナビリティ基本方針」を策定しております。
今後も基本方針を軸としてサステナビリティ推進に努めてまいります。
【原則4-8】 社外取締役の人数に関する考え方
当社の取締役会は現在7名で構成されており、社外取締役は2名体制となっております。業務執行の監督については、社内の常勤監査等委員1名と社外の監査等委員2名で十分実効性を確保できていると認識しております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性の判断基準と資質
一般株主との間で利益相反が生じる恐れがないよう、会社法上の要件に加え、上場証券取引所の定める独立性基準に加え、豊富な経験による客観的な視点から効率性及び公正性の確保に資する社外取締役を選任することとしております。
【補充原則4-10-1】 指名・報酬委員会の設置・運営
当社は、指名.報酬に関する独立した諮問委員会の設置は行っていませんが、上記、【原則3-1】に記載のとおり、指名・報酬決定の基本方針に基づき取締役会で決議することとしています。また、取締役会の構成員である独立社外取締役が、取締役の指名・報酬に関し、独立性・客観性のある意見を述べることができる環境を整えています。
【補充原則4-11-1】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
当社の事業規模、内容を鑑み、意思決定のスピード化を図るために取締役の定数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨定款に定めています。現在、取締役会は、独立社外役員2名を含む7名で構成されております。
その構成については、実効性ある議論をおこなうのに適正な規模、また、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスを配慮し、多様性を確保した人員で構成することを、基本的な考え方としており、構成人員は適正であると考えております。
さらに、取締役会の諮問機関として「執行役員会」、「経営企画委員会」、「リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」を設置して、知識・経験・能力の多様性に対処しております。
なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスは本報告書末尾に掲載しております。現在、女性取締役は在籍しておりませんが、今後の検討課題として取り組んでまいります。
【補充原則4-11-2】 社外取締役の兼任状況の開示
社外取締役並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類、事業報告、有価証券報告書等の開示書類において、毎年開示を行っております。
【補充原則4-11-3】 取締役会全体の実効性についての分析・評価
当社では毎年年度末に、取締役会の実効性について、取締役全員(社外役員、監査等委員を含む。)によるアンケート型の評価方式で実効性の評価を実施しております。 その結果、前事業年度は、取締役会全体としての実効性が図れていると判断しております。
【補充原則4-14-2】 取締役のトレーニング方針
取締役のトレーニング方針は、特に定めておりませんが、取締役がその機能を十分に果たすことを可能とするため、その就任の際、また就任後も必要に応じて必要な知識を習得できるよう、研修やセミナーへの参加を奨励し、その費用は会社が負担することとしております。
また、社外取締役を迎えるに際して、工場見学を初め、当社が属する業界、当社の歴史、事業概況・財務情報・戦略・組織等について必要な情報提供を行っております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話を促進するための体制整備、取り組み
当社は、株主および投資家との建設的な対話に向けて、主体的かつ継続的に説明会や個別面談等の対話の機会を設けており、IR担当役員及びIR担当者を選任し、株主との対話受付の窓口としております。また、 株主および投資家との対話に際しては、適時かつ公平な情報開示に努めることを原則としており、この原則を基に、開示内容や範囲について、経営陣及び関連部門と連携のうえ決定し、インサイダー情報の管理に努めております。また、決算説明会資料等の各種開示資料については当社ホームページに掲載し、広く一般に情報を提供しております。
なお、対話を通じて得られた株主および投資家からの意見等については、必要に応じ経営陣へ報告しております。
【大株主の状況】

| タクミナ共栄持株会 | 991,160 | 14.38 |
| 山田 義彦 | 553,551 | 8.02 |
| 合同会社N.K.Freudel | 540,000 | 7.83 |
| CHARON FINANCE GMBH | 335,500 | 4.87 |
| タクミナ社員持株会 | 303,596 | 4.40 |
| 山田 信彦 | 268,838 | 3.90 |
| 山田 裕子 | 133,400 | 1.93 |
| 熊谷 景子 | 129,200 | 1.87 |
| 山田 幸子 | 129,200 | 1.87 |
| 大西 久美子 | 124,400 | 1.80 |
補足説明

注1) 持株比率は、自己株式(833,988株)を控除して計算しています。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 打田 幸生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 酒井 修一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 打田 幸生 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、上場会社において取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅広い知識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しました。 |
| 酒井 修一 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、事業会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることを期待し、それによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。 同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、当社の規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専従者としての使用人は置いておりません。 ただし、「内部統制室」が監査等委員会と連携して、内部監査(コンプライアンスの監視、内部統制の有効性についての監査、業務監査、会計監査)を行なうとともに、監査等委員会の補助使用人の役割を果たしております。
また、「内部監査規程」において「内部統制室」の被監査部門からの独立性について規定し、また「内部統制基本方針」において監査等委員会が「内部統制室」に調査を求めることができると規定して、補助使用人の独立性及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性を担保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。会計監査人と監査等委員会は、会計監査終了後の報告に加え、内部監査結果および内部統制監査を踏まえた問題点および改善策のアドバイス等、従来より広く、深く連携して監査等委員の監査機能の向上をはかっております。
<監査・監督の機能>
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されております。 3名のうち2名は社外から選任しており、独立的な立場から経営のチェッ
ク機能の強化を図っております。監査等委員会は会計監査人と密接な連携を保ち、積極的に情報交換を図っております。
常勤監査等委員は、長年経理部長を務め財務会計、会社法・金融商品取引法など関連法令・規則に精通しており、主要な会議(取締役会、経営企画委員会、、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等)に積極的に参加するとともに、随時経営者との面談を行っております。 また、「内部統制室」が立案する当該年度の監査方針・監査事項・実施時期・監査対象部門等の作成に際し意見を述べる等連携をはかり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき「内部統制室」と連携して監査を行っております。
前事業年度の監査の状況は、有価証券報告書【監査の状況】に記載のとおりです。
その他独立役員に関する事項
資格を満たす社外取締役を全て指定しております。
該当項目に関する補足説明
45期(2020年度)より中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を高めるため、単年度業績を反映した「業績連動賞与」及び中長期的業績が反映できる「譲渡制限付株式報酬」制度を導入しました。
該当項目に関する補足説明

(参考) 前事業年度の報酬等の総額
・ 取締役(監査等委員を除く)4名に対して支払った役員報酬の額 169,256千円
・ 取締役(監査等委員)4名に対して支払った役員報酬の額 11,580千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
金銭報酬については、固定報酬である「基本報酬」の割合を80%、業績連動報酬である「業績連動賞与」の割合を20%でおおむね設定しております。「業績連動賞与」は、報酬の客観性および透明性を高めるために毎期の公表された連結営業利益を業績指標とし、目標を達成した場合の基準額を100として達成度により50%から200%の範囲で変動します。なお、各取締役への配分は役位別に予め定められた分配係数を乗じて設定しております。 最終的には、取締役会の承認により決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対する取締役会開催案内は開催日の概ね1週間前までに通知し、必要な事前資料配布及び事前説明は総務部担当者から伝達しております。
また、社外取締役を迎えるに際して、工場見学を初め、当社が属する業界、当社の歴史、事業概況・財務情報・戦略・組織等について必要な情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
会社の意思決定機関の取締役会は、議長を務める代表取締役社長 山田圭祐のほか、代表取締役会長 山田信彦、取締役 白岩源史、取締役 井上博公、取締役 吉田裕、社外取締役 打田幸生、社外取締役 酒井修一の取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として毎月1回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営方針、経営戦略、事業計画などの経営上重要な事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。
また、当社は監査等委員会設置会社であり、委員長を務める常勤監査等委員の取締役 吉田裕のほか、社外取締役 打田幸生、社外取締役 酒井修一の取締役3名(うち社外取締役2名)により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。
また、取締役会の諮問機関として「執行役員会」「経営企画委員会」「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」を設置しております。
「執行役員会」は、議長を務める代表取締役社長 山田圭祐、取締役 白岩源史、取締役 井上博公、執行役員 中本大介、執行役員 植松克行、執行役員 荒井秀紀の6名で構成されております。 また、「経営企画委員会」「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」は、「執行役員会」のメンバーに加えて、取締役会で選任された部門責任者により構成しております。
「執行役員会」及び「経営企画委員会」は、取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるために設置しており、原則として毎月1回開催し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行っております。
「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンス上の問題点を把握させるほか、法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するために設置しており、年2回以上開催し、コンプライアンス体制の整備をはかるとともに、随時コンプライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役会に報告することとしております。
「リスク管理委員会」は、リスク管理を効果的かつ効率的に実施するために設置しており、年2回以上開催し、リスク管理体制の整備に当たらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2016年6月24日開催の第40期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員会設置会社への移行目的は、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に、取締役会における議決権を付与することで、業務執行の適正性、妥当性の監査・監督機能の強化をはかり、持続的な企業価値の向上に資する、コーポレート・ガバナンスの強化をはかることであります。
また、業務執行取締役への重要な業務の委任により、業務執行における迅速性・機動性・柔軟性を確保し、事業機会の損失を防いでおります。
以上を通じ、当社の持続的な企業価値向上に資する現在の体制が最適と考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

開かれた株主総会の実現を目指し、多くの株主のご意見をお聞きするため、出席してい ただき易いよう集中日を避けて開催するよう努めております。
(参考) 第45回定期株主総会 : 2021年6月18日開催 第46回定期株主総会 : 2022年6月24日開催 第47回定期株主総会 : 2023年6月21日開催 第48回定時株主総会 : 2024年6月19日開催 第49回定期株主総会 : 2025年6月20日開催 |
定期的な決算説明会、IR説明会は開催しておりませんが、投資家及びアナリ スト向けの説明につきましては、フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守し つつ、個別に対応させていただいております。 | |
工場近隣地域の河川の定期的な清掃、交通安全期間の交通安全啓蒙活動、地域消防団への社員派遣等地域貢献を積極的に行なっております。またその活動を、毎年、環境・社会・経済活動レポートとしてまとめ希望者に配布しております。
また、ISO14001の認証維持に努め、メイン工場では、太陽光発電設備やLED照明の導入等で省エネ活動にも努めております。工場では、太陽光発電設備やLED照明の導入等で省エネ活動にも努めております。
当社ホームページにて活動内容を掲載しており、今後も随時報告をさせていただきます。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムの整備の状況は次のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、使命に「タクミナは、公正で信頼される活動を行い、企業価値を最大にする」と謳い、常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指しております。
当社では、取締役及び使用人の行動の規範として、「コンプライアンス行動規範」を定め、その抜粋を手帳に掲載し、一人一人が携帯して常に閲覧できるようにするとともに、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備をはかるほか、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役会及び監査等委員会に適宜報告することとしております。
また当社では、内部統制全般を統括する「内部統制室」を設置し、会計監査・内部統制の有効性についての監査・業務監査を分掌するほか、コンプライアンスのチェック機能を持たせております。不正行為等の早期発見と是正をはかるため設けた「内部通報制度」の通報窓口とするばかりでなく全社横断的なコンプライアンス上の問題点を把握させるほか、各種社内規程の見直しや法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するチェックを行い、取締役会及び監査等委員会へ報告することとしております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会・取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づいて行った決裁、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存しております。
取締役の職務執行にかかる情報の記録・保存及び管理状況については、監査等委員会の監査を受けるものとし、法令または取引所適時開示規則に則り、必要な情報開示を行います。
また、取締役及び監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしています。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社では、損失の危険の管理を体系的に定めた当社グループ各社が共有する「リスク管理規程」を制定しており、この規程に基づき、当社グループの社内各部門にリスク管理を行う「リスク管理責任者」を置いております。
リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、当社グループ各社のリスク管理を担当する機関として、当社に取締役会の諮問機関である「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されております。
法令や取締役会規則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し業務執行状況を監督すべく、取締役会を原則として毎月1回開催しております。また、取締役会の諮問機関として「執行役員会」及び「経営企画委員会」を設置し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行い取締役会の職務執行の充実をはかることとしております。
併せて、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」により各取締役の役割分担とその権限を明確にして、業務執行の効率化と、経営責任の明確化をはかっております。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
当社の子会社TACMINA USA CORPORATION及びTACMINA KOREA CO.,LTD.は100%子会社であり、その意思決定及び業務執行については、親会社である当社が重要な影響力を持っております。
当社では、子会社の経営成績、財政状態その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づけており、定期的に開催する取締役会、執行役員会、経営企画委員会等の会議において経営上の重要情報の共有に努めております。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社では、損失の危険の管理を体系的に定めた当社グループ各社が共有する「リスク管理規程」に基づき、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しており、子会社の業務の遂行を阻害する要因についても「リスク管理委員会」において対応策を審議することとしております。
ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び年度予算を策定することにより、子会社の役割及び目標を明確にするとともに、業務分掌と決裁権限に基づいて分業化・高度化をはかり、効率的に業務運営を行う体制としております。
また、定期的に開催する当社取締役会、執行役員会、経営企画委員会等の会議における進捗管理等を通じて職務執行の効率化をはかっております。
ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では、当社グループ各社が共有する「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループ全体の法令順守及び倫理行動に関する体制の整備・運用を網羅的・統括的に管理しており、子会社のコンプライアンス体制の確立・浸透・定着をはかるための活動、あるいはコンプライアンス行動を阻害する要因についても「コンプライアンス委員会」において対応策を審議することとしております。
当社グループの海外拠点である子会社については、当該拠点ごとに現地の法律・会計・税務について随時相談し、アドバイスを求めることのできる提携先を確保し、コンプライアンス体制の維持・向上をはかっております。
ホ. その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の役員及び使用人が、親会社の経営方針に沿って適正に業務を運営していることを確認するために、定期的に内部監査を行う体制を整えております。また、当社における業務が適正に行われていることを確認するために、内部監査を実施しております。
6.監査等委員会の職務を補助する使用人について
当社は、当社の規模から、当面、監査等委員会の職務を補助すべき専従者としての使用人は置いておりません。ただし、「内部統制室」が監査等委員会と連携して、内部監査(コンプライアンスの監視、内部統制の有効性についての監査、業務監査、会計監査)を行うとともに、監査等委員会の補助使用人の役割を果たしており、「内部監査規程」において「内部統制室」の被監査部門からの独立性について規定し、
また「内部統制基本方針」において監査等委員会が「内部統制室」に調査を求めることができると規定して、補助使用人の独立性及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性を担保しております。
7.当社または子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
当社グループでは、当社または子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社または子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、当社の監査等委員会に対して、直ちに報告することとしております。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社または子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して報告を求めることができ、監査等委員会から説明を求められた場合には、迅速かつ的確に報告を行うこととしております。
8.監査等委員会への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社では、当社グループ各社が共有する「内部通報制度規程」において、通報者等が相談または通報したことを理由として解雇その他の不利な取扱いを受けないことを定め、また不利な取扱いをした者には、社内規則に従い、処分することができる旨を規定しております。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社では、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求 に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
また、監査等委員会から独自に外部専門家(弁護士・公認会計士等)を顧問とすることを求められた場合、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を負担することとしております。
また、当社では、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けております。
10.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会による監査の実効性を確保するため、代表取締役は、監査等委員会が指名した監査等委員と定期的に会合を持ち、経営方針、 当社が対処すべき課題、当社を取り巻く重大なリスク、当社グループにおける内部統制の整備・運用の状況、監査の環境整備、監査上の重要課 題等について意見交換を行うこととしております。
監査等委員会は、「会計監査人」及び「内部統制室」と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するようにしております。
また、当社では、社外取締役2名を独立役員に指定し、中立的・客観的立場から助言を得るとともに、取締役会・執行役員会・経営企画委員会 等の重要会議に常時出席する社内に精通した常勤監査等委員1名とともに、経営監視の実効性を高めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は使命に「タクミナは、公正で信頼される活動を行い、企業価値を最大にする」と謳い、常にコンプライアンスを意識する企業集団を
目指すと表明しております。
反社会的勢力や団体との関係は一切遮断し、不当な請求に対しても毅然とした態度で接し拒絶し金銭などを渡すことで解決を図りま
せん。
また、次のように「コンプライアンス行動規範」に掲げ全社員が共有しています。
<反社会的勢力との関係拒絶>
※1 違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、常に良識ある行動に努めます。
※2 市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。また、反社会的勢力な
どから不当な要求を受けた場合、毅然とした態度で接し、金銭などを渡すことで解決を図ったりしません。
※3 会社または自らの利益を得るために、反社会的勢力を利用しません。
※4 反社会的勢力および反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行いません。
<反社会的勢力排除に向けた整備状況>
当社は、大阪府企業防衛連合協議会に加盟し、所轄警察署管内のワーキンググループにおける月次交換会に積極的に参加し、平素
からの情報収集と事案・対策の研究を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示の社内体制については、取締役会が取締役会規則に基づき、開示情報となる重要事項の決定を行っております。
開示する時期については、取締役会の決議、決定が行われた時点や、発生事実を認識した時点で東京証券取引所、報道機関等に連絡するとともに、当社のホームページにも掲載するなど迅速に開示するよう心がけております。
また開示内容についても投資者が適切に判断するために必要かつ十分な内容を開示するとともに、会計監査人による決算情報に対する監査や、顧問弁護士による決定事項の情報等に対する助言、アドバイス、指導を受け正確な情報を迅速に提供するよう心がけております。
開示情報は管理部門によって把握、管理され投資者の皆様に対し公平に提供しております。