| 最終更新日:2025年6月30日 |
| 株式会社坪田ラボ |
| 代表取締役 坪田 一男 |
| 問合せ先:03-6384-2866 |
| 証券コード:4890 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、慶應義塾大学発ベンチャーとして、「ビジョナリーイノベーションで未来をごきげんにする」をミッションに掲げ、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題であると認識しており、内部経営監視機能の充実と適切な情報開示による透明性の高い経営を確保することで、経営環境の変化する中における永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化に努めております。また、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。
【大株主の状況】

| 坪田一男 | 12,595,700 | 47.00 |
| 株式会社坪田 | 3,200,000 | 12.48 |
| 大髙功 | 1,840,000 | 7.18 |
| ロート製薬株式会社 | 640,000 | 2.50 |
| 竹村敬司 | 406,600 | 1.59 |
| 大和証券 | 258,500 | 1.01 |
| 合同会社マーズ | 250,000 | 0.98 |
| 株式会社ジンズホールディングス | 220,000 | 0.86 |
| 原裕 | 219,800 | 0.86 |
| 楽天証券 | 199,900 | 0.78 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 医薬品 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は支配株主との取引を原則として行わない方針であります。取引を検討する場合、少数株主の利益
を損なわないよう、取引の理由やその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役
会において十分に審議のうえ意思決定をし、それが適正な職務権限と判断のもと業務が執行されたかに
ついては、監査役監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小泉 信一 | ○ | - | 医薬品研究開発者及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人材として、適任と判断したことにより独立役員といたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、任意の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しております。報酬委員会の構成は社外取締役1名、社外監査役3名の計4で構成し、個別報酬の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実に努めております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、会計監査人より監査計画、職務遂行状況等については、適宜報告を受け、情報交換を行っております。また、監査役と内部監査人は、適宜に会合を持ち、監査活動の日程調整等により、効果的な監査の実施に努めております。
会社との関係(1)

| 増田 猛 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 堤 康之 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 村田 真一 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 増田 猛 | ○ | ――― | 金融機関に長年勤務し、金融・財務分野の高い専門知識を持ち、又上場会社からスタートアップ企業に至るまで他社での豊富な監査役経験と見識を有しております。これら豊富な経験と見識を活かし、当社の監査役体制の一層の強化に貢献いただけるものと判断し、社外監査役と致しました。 |
| 堤 康之 | ○ | - | 公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言をいただいております。上記の理由により、独立役員といたしました。 |
| 村田 真一 | ○ | - | 弁護士として経験、見識が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、適任と判断しております。上記の理由により、独立役員といたしました。 |
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上と企業価値向上に対する役員及び従業員等の意識と士気を高めるため、ストックオプション制度を採用しております。
該当項目に関する補足説明
当社取締役の他、社外協力者に対しても、契約継続や取引関係強化を目的としてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において、経営状況や財務状況、経済情勢等を考慮の上、報酬委員会にて協議を行い取締役会にて決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートは企画管理本部が中心となって行っており、取締役会資料を事前送付すると同時に、必要に応じて事前に説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されております。取締役会は原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。
当社は、監査役会を設置しており、監査役あるいは社外監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、毎月1回の定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。
また、会計監査につきましては、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく監査について有限責任あずさ監査法人を選任しており、適切な会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンス機能を強化するために、当社は監査役会を設置し、社外取締役も選任しております。取締役会には、社外取締役1名及び社外監査役3名が出席し、独立性が確保された体制において経営の監視及び監督機能を果たしております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットによる議決権行使を採用し、電磁的方法による議決権行使を受け付け、議決権行使比率の向上に努めております。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページに「ディスクロージャー・ポリシー」を掲載しております。 | |
| 第2四半期決算及び通期決算発表後に決算説明会を実施しております。 | あり |
| 適宜、代表取締役が北米、欧州、アジア地域の各投資家にオンラインミーティングにて事業の説明を検討しております。 | あり |
| 当社ホームページ内にIRウェブサイトを開設し、当社情報を速やかに発信できる体制を構築しており、決算情報や有価証券報告書、適時開示書類、I Rニュース、説明会資料や動画等を適時適切に掲載しております。 | |
| 当社は、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対して、適時・適切・正確・公平に当社の経営方針、事業活動、財務情報等を提供していくことを基本方針としております。 |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するため、2020年6月1日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則の規定に従い「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。また、当方針の運用状況について、監査役及び内部監査人が定期的に検証を行うこととしております。
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びにその他業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」を始めとする関連社内規程を整備し全社に周知・徹底し意識の維持・向上を図る。
②取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
③監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
④当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求があった場合には、「反社会的勢力排除規程」に基づき、警察と連携を取りながら断固としてこれを拒絶する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「内部情報管理規程」、「文書管理規程」ほか社内規程に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理する。
②取締役および監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧または謄写できる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役会は、「リスク管理規程」を定め、当社の取締役及び使用人に周知し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
②経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
③危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速対処するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会を原則月1回定期的に開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
②取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
③経営方針および経営戦略等に係る重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行うものとする。
④取締役会は、「予算管理規程」を定め、中期事業計画・年度事業計画を策定・管理し、また定期的に事業計画の進捗状況を確認する。
5.当社の業務の適正を確保するための体制
①当社は、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての取締役及び使用人に対し周知徹底し管理にあたる。
②当社は、「内部通報規程」に基づき社内及び社外に通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
③当社の内部監査担当部署は、内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、内部監査及び外部監査の結果を監視し、検証する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役からその職務を補助すべき使用人の配置要請があった場合には、当該使用人を速やかに確保し任命する。
②監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については監査役の同意を必要とする。
③監査役の職務を補助すべき使用人は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は、速やかに報告する。
②取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、 速やかに監査役に報告する。
③取締役及び使用人は、内部通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
②監査役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、重要な情報、報告を把握するとともに、意見を述べることができる。
③監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関わりはありません。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備することを基本的な考え方としております。
反社会的勢力排除に向けた整備状況及び具体的な取り組みについては、当社は、国が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を基本姿勢として2010年10月に施行された「東京都暴力団排除条例」を遵守する体制を整備しております。
当社は、反社社会的勢力の排除を実践するため、「反社会的勢力排除規程」、「反社会的勢力等対応マニュアル」を整備し、周知徹底を図っております。また、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言や協力を得ることができるよう、平素より警察、暴力団追放運動推進都民センターをはじめとした外部専門家等との連携を図っており、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合に備え、不当要求防止責任者を選任するとともに、反社会的勢力対応部門は管理本部とし、所管警察署や外部弁護士等との連携を図りながら対応することにしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――