| 最終更新日:2025年5月30日 |
| 株式会社白鳩 |
| 代表取締役社長 菅原 知樹 |
| 問合せ先:総務部 075 - 693 - 4609 |
| 証券コード:3192 |
| https://www.shirohato.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題であると認識しており、取締役自らが率先してその重要性を日々、従業員に啓発しており、事業運営における法令遵守、経営内容の公正化・健全性の維持に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④、補充原則3-1② 招集通知等開示書類の英訳、議決権行使プラットフォームの活用】
招集通知の英訳及びその他英語での情報開示や議決権行使プラットフォームへの参加は、当社における国内外の機関投資家の比率や導入によるメリット及び導入に係るコスト等を勘案して、現時点での対応は不要と考えております。今後、必要があると認められた場合には検討いたします。
【補充原則3-1③※、補充原則4-2② サステナビリティについての基本的な方針の策定と情報開示】
CSRの推進と実践は、当社の経営理念の一つでもあり、中長期的な企業価値の向上のためサステナビリティを巡る取り組みは経営の重要課題と認識しております。現在の取り組み状況は、当社の当社ホームページで開示しております。
https://www.shirohato.co.jp/company/csr.html
また、取締役会は、人的資本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略について、中期経営計画及び単年度経営計画策定の際に取締役会でその実効性を含めて審議を行い監督しております。これらの計画の実行状況については取締役会で進捗状況の報告を受けて監督を行っています。今後も、サステナビリティを巡る課題への対応に関して体制の整備と基本方針の策定及び情報の開示・提供を検討してまいります。
【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
当社は、最高経営責任者等の後継者計画について現時点では定めておりません。当社では、最高経営責任者等について、人格・知識・経験・実績等を勘案して取締役会で協議の上、選定することとしており、後継者計画については今後の検討課題といたします。
【原則4-2、補充原則4-2① 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定等】
経営陣の報酬について、中長期的な会社の業績等を反映し、健全なインセンティブとして機能するような設計とすること、現金報酬・業績連動報酬・自社株報酬の割合を適切に設定することは、将来的な課題と認識しており、対応を検討してまいります。
【原則4-3、補充原則4-3①、補充原則4-3②、補充原則4-3③ 経営陣幹部及びCEOの選解任手続】
当社の役員7名のうち3名が独立社外役員で構成されておりますので、当社の取締役会は、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する監督を行えているものと考えておりますが、当社における経営陣幹部の選解任及び最高経営責任者(CEO)の選解任が、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、客観性・適時性・透明性のある手続によって行われるよう検討を進めてまいります。
【原則4-8、補充原則4-8③ 独立社外取締役の有効な活用と独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上選任】
当社は、社外取締役1名の他、社外監査役2名を選任して独立役員として届け出ております。当社の役員7名のうち3名が独立社外役員で構成されておりますので、外的視点による当社経営に対する適切な監督・助言をいただけており、監視・監督機能は十分機能しているものと判断しております。今後、独立社外取締役の構成比率を3分の1以上とすることを検討いたします。
【補充原則4-8①、補充原則4-8② 社外役員の情報交換・認識共有等】
当社における独立社外取締役は現在1名ですので、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておらず、独立社外取締役の筆頭者を定めることもしておりませんが、独立社外取締役が定期的に監査役会に同席することや独立社外取締役と経営陣との意見交換の機会を設けることにより、独立社外取締役の情報収集、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携は確保されているものと考えております。当社の独立社外役員は3名(社外取締役1名、社外監査役2名)であり、取締役会への出席以外にも、四半期毎に監査役会に社外取締役が同席し意見交換するなど、監視・監督機能を果たす責務は十分に全うされているものと判断しております。
【補充原則4-10①※ 任意の諮問委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化については、課題と認識していますので、対応につき検討してまいります。
【原則4-11、補充原則4-11③※ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、取締役4名(うち1名が社外取締役)で構成されています。取締役はいずれも担当の所掌分野における豊富な経験・知識を備えており、経営の監督を担うにふさわしい人格・見識を備えております。取締役は、現在男性のみであるため、女性取締役候補者の人材の確保に向けた検討を進めてまいります。なお、当社では国内事業が大半を占めており、外国人の取締役や国際経験を有する取締役の選任は、現時点では必要ないものと考えております。
取締役会の実効性評価については、具体的な枠組みや評価手法を含め、今後検討してまいります。
【補充原則4-11①※ 取締役会の構成についての考え方】
当社は、当社の事業規模等を勘案し、定款で取締役を9名以内と定めており、国籍、人種、性別、年齢等にかかわらず、当社の取締役として最適と考えられる人材を、取締役候補者として指名し、株主総会において選任しております。
現在の当社の取締役会は、取締役4名(うち1名が社外取締役)で構成されており、取締役会の全体として、当社の事業領域をカバーし、知識・経験・能力のバランスのとれた構成及び規模となっております。各取締役のスキル・マトリックスは作成しておりませんが、招集通知及び有価証券報告書に記載している役職、経歴、選任理由により各取締役の役割、経験等は理解できるものと思っております。また、独立社外取締役には、他社の経営経験を有する者を含めております。今後、スキル・マトリックスの作成を検討してまいります。
【原則4-14、補充原則4-14①、補充原則4-14②※ 取締役・監査役のトレーニングの方針等】
当社では、取締役及び監査役(新任役員及び社外役員を含む)に対する研修、会社の事業・財務・組織等に関する説明等のトレーニングの機会を特に設けることはしておりませんが、取締役会において議案の説明に必要な範囲で説明ないし情報提供を行っております。
また、当社では、取締役及び監査役に対するトレーニングの方針を定めておりませんが、今後の対応課題と認識し、対応を検討してまいります。
【原則5-2、補充原則5-2① 経営戦略や経営計画の策定・公表及び事業ポートフォリオの基本方針や見直し状況の提示】
当社は、経営戦略や単年度の経営計画を策定・公表しておりますが、収益力・資本効率等に関する目標の提示や目標達成のための具体的な施策については、公表しておりません。また、当社は、ECを利用したインナーショップ事業に関わる単一セグメント事業であり、現時点でその見直しは検討しておりません。そのため、事業ポートフォリオの基本方針等についても説明は行っておりませんが、今後、新規事業等によって事業が複数化した場合には、こうした方針や目標の設定等につきまして、説明、公表の検討をしてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、2025年5月29日現在、政策保有株式として上場株式を保有していません。
今後、取引先との安定的な取引関係の維持や営業推進などの必要性と合理性が認められる場合には、政策保有株式として上場株式を保有する可能性がありますが、その場合は、①当該目的の達成に必要でかつ当社の中長期的な成長に資するものであるか、②保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合うと考えられるか、③ほかに有効な資金の活用方法がないか等の観点に基づき、必要性と合理性が認められるかを慎重に検討の上、保有するか否かを決定します。また、政策保有株式を保有した場合には、毎年、取締役会で個別の銘柄について、保有目的に照らして保有を継続することが適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を検討し、保有の適否を検証の上、検証の内容について開示いたします。
政策保有株式として上場株式を保有した場合の議決権行使につきましては、当該株式の保有目的に資するものであるか、発行会社の健全かつ持続的な成長と当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであるかを総合的に判断することとします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役との間で取引を行う場合には、あらかじめ取締役会において取引内容・条件等について説明した上で承認の決議を求めるとともに、取引を実施した場合には、取締役会に報告することとしております。
当社と役員との取引の有無については、役員に対し、毎年定期的にヒアリング調査を実施し、経理部門の取引データとの照合により取引の有無を確認しております。
【補充原則2-4① 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等の多様性の確保】
時代変化の激しいEC業界では多様な才能やスキルをもった方の登用が不可欠だと考えております。
当社では2025年2月28日現在、女性の正社員比率は62.7%、パート・アルバイト社員を含めると76.9%、女性管理職比率は40.0%と高く、女性が安心して活躍できる環境整備として、育児・介護休業規程を定めて子育て・介護を両立し働けるようにしております。当面は、女性正社員比率は50%以上を維持、女性管理職比率は30%以上を維持することを目標に取り組んでまいります。また、従来から中途採用者の管理職登用を積極的に行っており、既に90%を超えているため今後の目標は定めておりません。外国人は、現在正社員5名、が在籍しておりますが、管理職はおりません。在籍人数が少ないため目標は定めておりませんが、国籍に関係なく管理職登用の機会を確保しています。今後も当社の規模や事業内容に応じた外国人採用を行ってまいります。また外部研修サービスを利用するなど人材育成も積極的に行っております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のための企業型確定拠出年金制度を導入しています。
運用機関・運用商品の選定のほか、入社時に説明を行う等、従業員に十分な情報提供及び適切な説明を行っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社の、企業理念及び経営理念は、当社ホームページにて開示しております。
https://www.shirohato.co.jp/company/philosophy.html
当社は、ショッピングサイトの利便性や取扱商品の拡充に加え、お客様の心に届くサービス品質によって差別化を図り、お客様に選ばれ続けることを目指しています。その志を役職員一同で共有し、常に当事者意識とお客様目線を持ち続けるよう努めております。
さらに、商品の仕入・開発からサイト運営、物流、カスタマーサービスまでを一貫して行う体制や、Eコマースにおける海外展開などを手掛ける中で、環境への配慮や多様性を尊重し、ステークホルダーであるお客様、取引先様、従業員、地域社会、株主様へ持続的に付加価値を提供することで、企業価値の向上を目指してまいります。
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は、コーポレートガバナンスの強化が重要な課題であると認識しており、取締役自らが率先してその重要性を日々、従業員に啓発しており、事業運営における法令遵守、経営内容の公正化・健全性の維持に努めております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
①基本方針
当社の取締役の報酬等については、中長期的な企業価値の向上と経営目標の達成による持続的な成長を促進するため各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定するものとします。
当社の取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成します。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監査機能強化の観点から基本報酬のみで構成します。
②基本報酬について
基本報酬の総額は株主総会で決議された報酬総額の限度内とし、基本報酬の水準は、他社水準を参考として当社独自に設定し、各取締役の報酬等については、業績、役割や責務を勘案して決定します。基本報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し毎月現金で支払うものとします。
③譲渡制限付株式報酬について
譲渡制限付株式報酬の総額は株主総会で決議された譲渡制限付株式報酬総額の限度内とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は株主総会で決議された総数の限度内とします。
譲渡制限付株式報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、また当社の当該事業年度の業績や財務状況を踏まえた上で、付与の可否を決定し、付与する場合は年1回当該事業年度終了後に付与するものとします。譲渡制限付株式報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として付与するもので、付与の可否及び割当数は、業績を総合的に勘案し各取締役の固定報酬の額を基準として決定します。
④基本報酬と譲渡制限付株式報酬の割合について
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合は、その客観性・妥当性を担保するために、類似業種かつ類似規模である相当数の他企業における報酬構成割合とその水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえた上で、設定するものとします。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容決定については、取締役会の決定に基づき、代表取締役社長に一任し、取締役会により委任された代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しているものとします。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社の取締役及び監査役の選任基準は以下のとおりです。
取締役候補者は、豊富な経験や知識を有しており、それぞれの人格や見識等を十分に考慮した上で、取締役としての職務と責任を全うし、中長期的な企業価値向上に貢献できると期待できること等を選任基準としており、社外取締役候補者は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有するなど、客観的かつ中立的な立場での監督・助言を期待できること等を選任基準としております。
また、監査役候補者は、当社の経営について、客観的・中立的な監査を遂行することができる知識及び経験を有すること等を選任基準としており、社外監査役候補者は、財務、会計、法務又は企業経営等の高い専門知識、豊富な経験を有しており、客観的かつ中立的な立場での監査を期待できること等を選任基準としております。
各候補者の指名については、取締役会において社外取締役も交えて十分審議した上で決定しております。なお、監査役候補者の指名については、あらかじめ候補者について監査役会の同意を得ることとしております。
代表取締役社長を含む経営陣の解任の方針及び手続については、特に定めておりませんが、適切に職務を遂行できないと認められるに至った場合には、解任のための手続を行うことといたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、現任の取締役、監査役の選任理由については以下のとおりです。
[取締役]
菅原知樹:当社入社以来一貫してシステム部門を担当、ソリューション事業部長としてシステム開発業務に豊富な経験と知識を有し、2024年5月より代表取締役社長として経営全体を牽引していただいていることから、当社の中長期的な企業価値向上と持続的な成長に向けて十分その役割を果たすことができると判断し選任しております。
飯野利明:アパレル業界での豊富な経験と知識を有し、当社入社後は主に当社の取り扱いNB(ナショナルブランド)商品のMD業務を中心に商品の企画・仕入部門を統括していることから、ECインナーカテゴリーにおける厳選された品揃えとブランディングの確立をしていただけることを期待し、当社の中長期的な企業価値向上と持続的な成長に向けて十分その役割を果たすことができると判断し選任しております。
山内昌晴:経営者として企業戦略構築、国際ビジネス、金融関連M&A、繊維事業/業界関連などの豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の中長期的な企業価値の向上のために適切な監督・助言をいただけるものと期待し、選任しております。
[監査役]
川島良雄:豊富な監査経験を有しており、また、当社の元取締役であり、当社についての造詣と幅広い知見や経験を有していることから、当社経営の監査において十分な役割を果たしていただくことができる人材と判断したためであります。
なお、社外取締役 清水恒夫氏、並びに社外監査役 岩永憲秀氏及び平尾嘉晃氏の選任理由につきましては、本報告書「Ⅱ-1【取締役関係】、【監査役関係】」にそれぞれ記載しております。
【補充原則4-1① 経営陣への委任】
当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を、取締役会規程及び職務権限・稟議事項一覧表において定めており、それ以外の業務執行の決定については、職務権限規程や稟議規程等の社内規程に基づき、担当取締役等に委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たすとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的かつ中立的な立場での監督・助言を期待できる人物を選任することとしております。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
取締役・監査役の重要な兼職の状況につきましては、株主総会招集通知をご参照ください。
株主総会招集通知は、当社ホームページに掲載しております。
https://www.shirohato.co.jp/ir/library-back-share.html
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主との建設的な対話を促進するために、次のとおり、体制を整備し、株主との対話に関する取り組みを行っています。
(ⅰ)当社では、代表取締役及びIR広報室長が株主との対話に関して統括しております。
(ⅱ)IR広報室を中心に、経営企画、総務、経理部門等が相互に連絡を取って対応、連携をしております。
(ⅲ)個別面談以外の対話の手段としては、当社は、株主総会を株主との重要な対話の場と位置付け、株主総会において、当社事業に関し十分かつ分かり易い情報開示に努め、株主からの信任を得られるような運営に努めております。また、電話取材を含む機関投資家とのミーティングや、個人投資家との電話やメールによる対話も実施しております。
(ⅳ)株主から頂戴した意見については、重要なものは取締役会に報告し、当社の運営に活用しております。
(ⅴ)株主との対話に際しては、社内の情報管理規程に則り、インサイダー情報を開示しないよう徹底しております。
【大株主の状況】

| 株式会社歯愛メディカル | 3,348,000 | 50.19 |
| 池上 勝 | 545,600 | 8.18 |
| 伊藤 真吾 | 333,485 | 5.00 |
| 弘田 了 | 277,000 | 4.15 |
| 田中 憲治 | 196,200 | 2.94 |
| 株式会社SBI証券 | 141,043 | 2.11 |
| 京都中央信用金庫 | 111,100 | 1.66 |
| イシザカ トシユキ | 89,700 | 1.34 |
| 楽天証券株式会社 | 70,000 | 1.06 |
| 株式会社K&I | 50,000 | 0.74 |
| ――― |
| 株式会社歯愛メディカル (上場:東京) (コード) 3540 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 11 月 |
| 小売業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社と親会社及びそのグループ会社との取引については、第三者との取引条件と同等の条件で取引を行うこととしており、取引の金額や重要性により必要に応じて、取締役会において承認決議及び報告を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

株式会社歯愛メディカルは、当社の議決権の50.30%を所有する親会社及び筆頭株主であります。なお、当社は、同社より取締役1名を受け入れております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 清水恒夫 | ○ | 同氏は2009年6月まで、当社において販売している商品の主要な仕入先である株式会社ワコールホールディングスの業務執行者として勤務していました。 | 株式会社ワコール及び同社の関連会社で要職を歴任しており、元経営者として豊富な経験と幅広い知識を有していることから、客観的・中立的立場で当社の事業運営への適切な監督・助言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
|
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会において会計監査人による監査計画や監査の方法及び結果について定期的に報告を受けています。また、監査全般に関する事項について適時会合を開催し、十分な意見交換を実施しています。
内部監査に関しては、内部監査室が財務報告に係る内部統制の有効性を評価しています。監査役は、当該内部監査室より、監査計画や監査の方法及び結果について、必要に応じて随時に報告を受けています。また、内部監査室は会計監査人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について、共有化を図っております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 岩永憲秀 | ○ | 同氏は2006年6月まで、当社との間で監査契約を締結している京都監査法人(現PwC Japan有限監査法人、当時の中央青山監査法人)に在職しておりましたが、既に同法人を退職しており、在籍時も当社の会計監査に関与しておりません。また、2025年5月29日開催の第53回定時株主総会終結の時をもってPwC Japan有限監査法人は当社との監査契約を任期満了により退任いたしました。 | 公認会計士・税理士として財務・会計に関する相当程度の知見と経験を有していることから、当社の事業運営に中立かつ専門的な監査及び、監督・助言をいただけるものと期待し社外監査役として選任しています。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しているため独立役員として届け出しております。 |
| 平尾嘉晃 | ○ | ――― | 弁護士としての専門的な知識と幅広い知見と経験を有していることから、当社の事業運営に中立かつ専門的な監査及び適切な監督・助言をいただけるものと期待し社外監査役として選任しています。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しているため独立役員として届け出しております。 |
その他独立役員に関する事項
該当事項はありません。
該当項目に関する補足説明
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、常勤取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気向上に寄与し、それが事業拡大に資することを目的に導入しております。
該当項目に関する補足説明
個別の報酬は開示しておりませんが、報酬総額を有価証券報告書及び事業報告にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
①基本方針
当社の取締役の報酬等については、中長期的な企業価値の向上と経営目標の達成による持続的な成長を促進するため各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定するものとします。
当社の取締役の報酬等は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成します。ただし、社外取締役、非常勤取締役については、監査機能強化の観点から基本報酬のみで構成します。
②基本報酬について
基本報酬の総額は株主総会で決議された報酬総額の限度内とし、基本報酬の水準は、他社水準を参考として当社独自に設定し、各取締役の報酬等については、業績、役割や責務を勘案して決定します。基本報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し毎月現金で支払うものとします。
③譲渡制限付株式報酬について
譲渡制限付株式報酬の総額は株主総会で決議された譲渡制限付株式報酬総額の限度内とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は株主総会で決議された総数の限度内とします。
譲渡制限付株式報酬は原則として各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、また当社の当該事業年度の業績や財務状況を踏まえたうえで付与の可否を決定し、付与する場合は年1回当該事業年度終了後に付与するものとします。譲渡制限付株式報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として付与するもので、付与の可否及び割当数は、業績を総合的に勘案し各取締役の固定報酬の額を基準として決定します。
④基本報酬と譲渡制限付株式報酬の割合について
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合は、その客観性・妥当性を担保するために、類似業種かつ類似規模である相当数の他企業における報酬構成割合とその水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで、設定するものとします。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会の決定に基づき、代表取締役社長に一任し、取締役会により委任された代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定する権限を有しているものとします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会上程議案の説明や資料の配付等を事前に実施するなど、十分な情報提供を取締役会事務局(総務部)や常勤監査役、取締役等より行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
当社の取締役会は、取締役4名(内、社外取締役1名)で構成されており、経営方針等の経営に関する重要な業務に関する事項や法令、定款で定められた事項の決定をするとともに、業務執行状況の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会へ出席しております。
(監査役会)
当社の監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、原則として毎月1回開催されるほか必要に応じて開催されております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法令上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。なお、社外監査役の岩永憲秀氏は公認会計士の資格を、平尾嘉晃氏は弁護士の資格を有しており、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。
また、監査役会は内部監査室と連携し、内部統制システムに関する監査を実施し、定期的に会計監査人と面談を行っております。
(常勤役員会)
取締役会に上程する議案の事前審査を行うほか、中期経営計画の策定並びに進捗に関する事項など経営全般にわたる重要事項を協議し情報の共有を図るため、毎月1回「常勤役員会」を開催しております。常勤役員会は議長である代表取締役社長菅原知樹を含め常勤取締役2名及び常勤監査役1名をもって構成されております。
(コンプライアンス委員会)
経営企画室を事務局とし代表取締役社長菅原知樹を委員長とする「コンプライアンス委員会」を3ヶ月ごとに開催し、当社が、社会的責任を果たすために全役員・従業員にコンプライアンス意識を浸透させ、高い倫理観を持って企業活動に取り組んでいくことや、社内で発生しうるリスクの分析、未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、各部署長への指導を通じて、コーポレート・ガバナンス、及びコンプライアンス体制の更なる強化を図っております。なお、本委員会は役員及び委員長の指名するものをもって構成されております。
(内部監査室)
内部監査室は、不正及び過誤を摘発するだけでなく、常に経営の効率化を目指すことを主眼とし、進んで問題解決の改善策を提案するよう心掛けております。また、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、業務の全般について法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施し、必要に応じて監査計画や監査の方法及び結果について随時監査役に報告しています。
内部監査室は会計監査人と定期的に面談を行い、監査に必要な情報について共有化を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社の形態を採用し、独立性の高い複数の社外監査役を選任するとともに、監査役の機能を強化することで、当社における業務執行に対する管理・監督機能の充実を図っております。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会及び会計監査人のほか、常勤取締役2名と常勤監査役等が出席し毎月1回開催する常勤役員会を設置し、事業運営上の重要事項の検討等を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化と併せて、株主総会招集通知を早いタイミングで発送するよう努めます。 |
| 集中日を回避して開催し、より多くの株主の皆様に、ご出席いただけるよう努めます。 |
| インターネットによる議決権行使が可能になるよう検討しています。 |
| ディスクロージャーポリシーの作成、公表を検討しています。 | |
| 代表者自身による定期的な説明会の開催を検討しています。 | あり |
| 代表者自身による第2四半期決算及び年度決算終了後の説明会の開催を検討しています。 | あり |
| 当社ホームページにIRサイトを開設し、開示資料を掲載しております。 | |
| 当社は、持続可能な発展のために、全てのステークホルダーを重視した経営を行い、オープンで公正なコミュニケーションを通じて、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努めることをCSRの方針としております。 |
当社は、従来から企業の社会的責任(CSR)を念頭に、経営を実践しております。環境問題 への対応については、エアコンの徹底した温度調整、LED照明の設置、テラスの緑化など を行い、継続的に環境保全活動への取組を進めています。 また、持続可能な開発目標(SDGs)にできることから取り組んで参いるとともに、これまでの取り組みも含め、その継続と実践をしています。 https://www.shirohato.co.jp/company/csr.html |
当社は、公平性・迅速性に配慮し、TDnetや当社ウェブサイトを積極的に活用し、株主をはじめとするステークホルダーが当社への理解を深めるために有益な情報開示を行っております。 その他の情報についてもニュースリリースの 配信やその他ウェブサイトへの掲載等により適時適切に開示いたします。 また、情報開示担当部署は総務部としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を整備しております。
イ 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a)役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業理念」、「経営理念」、「経営目標」、「行動準則」を制定し、役職員はこれを遵守する。
b)「取締役会規程」、「就業規則」をはじめとする社内規程を制定し、役職員はこれを遵守し健全な企業経営を目指し、経営理念の実現に向け活動する。
c)経営企画室をコンプライアンスの統括部署として、役職員に対する適切な教育研修体制を構築し、道徳を背景とした企業経営を目指す。
d)役職員の職務執行の適正性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。
また、内部監査の担当者は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a)取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は磁気的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
b)文書管理部署である総務部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲覧に供する。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い「リスク管理規程」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、
危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a)定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
b)日常の職務において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、
各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
ホ 当社における業務の適正を確保するための体制
a)「企業理念」、「経営理念」、「経営目標」、「行動準則」を社内で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
b)内部監査による業務監査により、会社の業務全般にわたる法令遵守と適正かつ正確化を確保する。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に
関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a)監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
b)当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとし、
その期間中の当該使用人の人事評価については監査役が行うこととする。
c)当該使用人の人事異動については、事前に監査役の同意を得ることとする。
d)当該使用人の懲戒処分を行う際は、事前に監査役会に報告し、あらかじめ監査役会の承諾を得ることとする。
ト 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制及び監査役への報告をした者が当該報告をした
ことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a)取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
b)監査役への報告・情報提供は速やかに文書をもって行う。
c)取締役及び使用人は、法令違反行為等又は、違反に該当する恐れがあるものについて、通常の職制ラインを通じて通報が出来ない
場合は、内部通報制度の窓口である当社総務部もしくは松枝法律事務所に対して相談又は通報を行うものとする。
d)通報者が通報又は相談を行ったことを理由として、通報者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないこととする旨を社内
規程に規定する。
e)通報者が通報又は相談を行ったことを理由として、通報者の職場環境が悪化することのないよう適切な処置を講じる旨を社内規程に
規定する。
チ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a)監査役又は監査役会が、監査の実施のために必要な費用を請求するときは、監査役又は監査役会の職務の執行に必要でないと認め
られる場合を除き、これに応じることとする。
b)代表取締役及び内部監査担当は、監査役と定期的に意見交換を行う。
c)監査役は、取締役会をはじめ、常勤役員会等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
d)監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。
リ 財務報告の信頼性を確保するための体制
a)当社は、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
b)当社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ア 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
・当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
・反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切拒絶する。
イ 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
・「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針において「反社会的勢力に対する姿勢」について明文化し、全役職員の行動指針とする。
・反社会的勢力の排除を推進するために総務部を統括部署とする。
・取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
・反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から反社会的勢力排除のための情報の収集を行う。
・反社会的勢力からの不当要求に備え、平時から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を
構築する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

リスク管理体制の整備の状況
当社では、社内規程や業務マニュアルの体系化及び業務の標準化を適時適切に行い、業務リスク等に対応する組織及び責任者を定め、
適切に評価・管理する体制を構築するように努めております。
また、社内規程やマニュアルの整備に加えて、毎週開催される経営会議においてリスク等の発生要因を識別し、常勤役員会に報告、
さらに常勤役員会で協議するとともに取締役会に報告する体制を構築している他、コンプライアンス委員会においては、当社内で発生しうる
リスクの分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、各部署長への指導を通じて、リスク管理体制の強化を
継続的に図っていくこととしております。
企業統治に関するその他の事項
(ア)責任限定契約
当社と業務執行役員を除く役員との間では会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しており、当該 契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
(イ)取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
(ウ)取締役の選任決議要件
当社は、株主総会における取締役選任決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(エ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を
緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(オ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に
定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を
定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を可能にするためであります。
なお、第53回定時株主総会にて承認されました決算期変更に係る定款一部変更に基づき、
第54期事業年度における中間配当金の基準日は8月31日と定めております。
(カ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。
被保険者は当社の取締役及び、監査役全員であり、当該保険契約の保険料は会社が全額負担しております。
ただし、当該保険契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため
犯罪行為・詐欺行為・意図的な違法行為を行った場合には補填の対象としないこととしております。