| 最終更新日:2025年6月26日 |
| 株式会社タカミヤ |
| 代表取締役会長兼社長 髙宮 一雅 |
| 問合せ先:経営管理本部 |
| 証券コード:2445 |
| https://corp.takamiya.co/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、株主・投資家の皆様をはじめとする各ステークホルダーに対して、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と効率性を確保し、企業価値の最大化を図ることがコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。
安全で付加価値の高い仮設機材の安定供給を基本軸として、クオリティの高い企業活動を進め、当社グループのみの発展ではなくユーザーと業界全体の利益のため、業界の地位向上にむけた取り組みにも力を入れております。
一般の皆様、投資家の皆様にも明確に優良と認知される仮設機材業界を構築し、透明性の高い事業環境の中で永続的な発展を目指してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
①サステナビリティについての基本方針
当社の事業は、廃棄されていた木製足場に代わり、繰り返し使用できる鉄製足場をレンタルすることからスタートいたしました。創業当時より、限りある資源の有効活用、持続可能な社会の実現への思いが、当社グループの根底に流れております。
脱炭素社会を目指す世界の一員として、再生エネルギーの活用や工場におけるごみの排出抑制など、環境に配慮した事業活動を通じ、持続的な社会実現に向けた取り組みを行っております。
また、当社は、中長期の経営戦略に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクと機会に加え、ステークホルダーにとって重要であると同時に、当社の経営、事業活動への影響度が大きい課題として、2023年に8つのマテリアリティ(重要課題)を特定しました。今後の事業活動を通じて社会課題の解決やステークホルダーの期待にお応えし、企業の持続的な価値向上につなげていくために、長期的な取り組みを進めて参ります。
なお、当社のサステナビリティについての取り組みの詳細は、当社ホームページおよび「タカミヤレポート」にも記載しております。
「サステナビリティ」
https://corp.takamiya.co/sustainability/
「タカミヤレポート2024」
https://corp.takamiya.co/ir/total/integrated_report/
②人的資本、知的財産への投資等
当社は、社是である「愛」のもと「人材が企業力の本質である」という人本主義を経営哲学として掲げております。企業の持続的成長の実現のため、従業員が高いパフォーマンスを発揮できるよう個々の能力やキャリア開発の場を提供し、自己実現をサポートする様々な支援をすること、そして公正で納得性の高い人事制度、処遇を整備していくことが基本であると考えております。
当社は、DXによりプラットフォームの高付加価値化に努めています。この高付加価値を生み出すDX・IT人材対しての投資を積極的に行います。初任給の見直し、フレックスタイム制の導入やみなし残業時間の段階的な見直し、教育研修への積極的な投資を実施することで、従業員とのエンゲージメントを高めます。加えて、DX投資により業務改革や顧客サービスの付加価値向上を目指してまいります。
具体的な人的資本・知的財産への投資の内容につきましては、2024年5月10日開示の中期経営計画にて公表しております。
なお、2025年5月27日に中期経営計画の数値目標の見直しを発表いたしました。
「中期経営計画 2024-2026」
https://corp.takamiya.co/Portals/0/ir/中期経営計画/中期経営計画%202024-2026.pdf
「中期経営計画の数値目標の見直しに関するお知らせ」
https://corp.takamiya.co/Portals/0/ir/%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A8%88%E7%94%BB/%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AE%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf
③気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動に与える影響
当社は、現在、気候変動に関して国際的な枠組みに基づく情報開示は実施しておりませんが、CO2排出量、気候変動におけるリスクについては、気温上昇による影響の情報収集と分析を実施しております。収益機会に関しては、気温上昇による環境変化の影響を想定した上で、防災用商品や現場の作業効率向上につながる商品・サービスの提供を推進してまいります。
今後はTCFD提言等の国際的な枠組みに沿った分析の充実を図るとともに、事業活動や収益に与える影響や対応に関する情報開示の充実を図ってまいります。
なお、当社ホームページ及び統合報告書にもCO2排出量、外部環境によるリスクと機会について記載しております。
【補充原則4-1-3 取締役会の役割・責務(1)】
当社は、現時点で最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、後継者のプランニングにつきましては、経営の重要課題と認識しており、経営陣(取締役及び執行役員)をその候補者として育成しております。引き続き取締役会及びその諮問機関である指名・報酬委員会において後継者計画の適切な運用・監督の在り方について、建設的な議論を重ねてまいります。
【原則4-14取締役のトレーニング】
当社では、取締役の業務執行に必要な知識や事業環境を学ぶ機会や、事業環境の変化に応じて随時研修の機会は設けておりますが、取締役に期待される役割と責務を適切に果たすための体系的なトレーニング計画は現在策定を検討しております。
コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、サステナビリティ等について、適切に外部機関を活用したトレーニングを計画しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、業務上又は取引上良好な関係を構築し、事業機会の創出や事業の円滑な推進を図ることにより当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合に株式を保有いたします。この場合、取締役会において、株式保有継続の意義及び合理性を検証し、保有継続の可否を判断いたします。
なお、当社の株式を政策保有株式として保有する相手先から、売却等の意向が示された場合には、売却を妨げないこととしております。
また、政策保有株式の議決権行使については、原則としてすべての議案に対して議決権を行使することとし、各社の業績等の経営状況を検討のうえ、議案の内容が当社の保有の目的に合致するか、中長期的な企業価値の向上に資するかどうかなどを勘案して判断いたします。
<政策保有株式に関する検証の概要>
当社は、政策保有株式として保有する全上場株式(9銘柄)を対象として、個別銘柄毎に保有意義が継続しているか、当社の資本コスト(WACC)に比べ、配当金や関連取引利益などの関連収益が上回っているかを取締役会等において検証しております。
2024年3月期末時点の保有株式については9銘柄すべて概ね、その保有意義と経済合理性が確認されました。なお、保有意義が希薄化している一部の銘柄は、今後縮減及び売却を検討してまいります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社「取締役会規程」において、取締役が利益相反取引や競業等の関連当事者取引を行う場合は、重要事実を説明のうえ、取締役会の承認を受けなければならない旨を定めております。また、1年毎に関連当事者取引に関する調査を実施しております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
①中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方
当社では、人材が企業力の本質であるという「人本主義」を経営哲学として掲げ、性別や国籍、入社時期にとらわれず、多様な人材を登用することで、経営においての選択肢が広がり、成長とイノベーションの原動力となります。経営環境の変化が著しい現代社会においては、多様性を尊重し、多種多様な考え方や個性を受け入れ、そこから生まれる柔軟な発想によって、永続的な企業価値向上が実現できると考え、ダイバーシティの推進に取り組んでおります。
②多様性確保に向けた測定可能な目標とその状況
女性並びに外国人の管理職比率は現状1%程度となっており、業界も含めた大きな課題と認識しております。今後この比率を高めていくため、女性及び外国人の総合職を採用し、管理職候補となる母集団を拡大するとともに、まずは将来の管理職候補者たる「係長」の裾野を拡大し、長期的目標の早期達成に向け、女性及び外国人管理職の育成・登用を促進して参ります。また、中途採用者の管理職比率は60%を超えており、多様な経験を持った管理職によるマネジメントが行われておりますので、今後も同様の水準を維持してまいります。
③中核人材の多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針、その実施状況
当社では、多様な人材登用が柔軟な発想を生み、永続的な企業価値向上が実現できるという考えのもと、能力・成果に応じた人材登用を基本方針として、人事運営並びに社内環境の整備を実施しております。
女性の声を集約し、働きやすい環境を整備するため、全社横断的な女性活躍推進プロジェクトチームを設置しております。そのほか、在宅勤務制度など、様々な施策を展開しております。
また、海外で活躍する外国人管理職の日本でのポスト登用など、海外人材のキャリアパス拡大に向けた人事制度改革に取り組んでおります。
そのほか、多様な人材が活躍し、働きがいのある社内環境を整備するための取組を進めております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金を設置しており、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度並びに退職一時金制度を併用しておりますが、積立金の管理及び運用に関しては、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関にすべてを委託しております。
人事・経理部門の責任者が、運用機関からの定期報告を受け、運用実績や資産構成の見直し、適切な利益相反管理やスチュワードシップ活動について、建設的な対話を通じてモニタリングを行っております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営計画等
経営理念につきましては、当社ホームページに掲載しております。
https://corp.takamiya.co/corporate/policy/philosophy/
また、中期経営計画を定めており、当社ホームページに掲載しております。
https://corp.takamiya.co/Portals/0/ir/中期経営計画/中期経営計画%202024-2026.pdf
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載とおりであります。
(3)取締役の報酬決定に関する方針と手続
取締役の報酬決定に関する方針と手続きにつきましては、本報告書「Ⅱ-1.【インセンティブ関係】及び【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、当社の経営戦略を実現するための能力を特定したうえで、取締役のスキルマトリックスを作成し、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力のバランスを総合的に勘案しております。
取締役候補者の選解任にあたっては、「役員職制規程」、「指名・報酬委員会規程」等の関連規程に基づき、指名・報酬委員会へ諮問・答申を受けたうえで取締役会にて決定しております。
なお、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。
<選任基準>
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役候補者は、人格・識見に優れ、当社及び当社グループの成長と企業価値向上に資する人材であることを基本要件とし、各事業分野における高い知見と判断力を有する者としております。
社外取締役候補者につきましては、税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い専門性を有し、多様なバックグラウンドを背景に、社外の客観的な視点からの意見を積極的に発言できる者としております。
2.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役候補者は、高い倫理観を持ち、客観的かつ公平、公正な判断力を有していることを基本要件とし、監査等委員である取締役としての適切な経験及び能力並びに税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い専門性を有する者としております。
社外取締役候補者につきましては、前記の基本要件に加え、独立性に問題が無いことを条件としております。
なお、役員の解任にあたっては役員が上記の選任基準から逸脱する状況に置かれ、かつ客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会又は監査等委員会にて十分審議を尽くし、指名・報酬委員会へ諮問、答申を受けたうえで株主総会へ付議することといたします。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役の略歴・選任理由につきましては、株主総会招集通知参考書類に記載しております。
https://corp.takamiya.co/ir/stock/meeting/
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
法令に準拠して取締役会に付議すべき事項は「取締役会規程」において規定されております。また、「職務分掌規程」、「職務権限規程」により、経営陣が執行できる責務の範囲が明確に規定されております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の独立性につきましては、会社法上の要件に加え、証券取引所の定める独立役員の独立基準を満たすことを条件としております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、2021年4月21日付にて指名・報酬委員会を設置し、経営陣幹部及び取締役の指名と報酬に関する事項について答申を受けております。
同委員会は、社外取締役4名(うち監査等委員である取締役2名)、社内取締役2名の計6名で構成されており、過半数が独立社外取締役で構成されており、委員長は社外取締役が務めております。また、社外取締役からは、経営陣幹部及び取締役の指名と報酬に関する事項以外についても、独立かつ客観的立場から忌憚のない意見、助言及び指摘を受けており、取締役会の透明性・客観性を担保できていると考えております。
【補充原則4-11-1 取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、機動性と多様性を確保するため、取締役の員数を4名以上15名以内(うち監査等委員である取締役を3名以上)と規定し、各事業分野における専門知識と様々な経験・能力を持つ多様な取締役で構成しております。また、選任に関する方針や手続きは、【原則3-1】の項に記載のとおりであります。
独立社外取締役を含めた各取締役のスキルを可視化したスキルマトリックスについては、本報告書末尾に掲載しております。
【補充原則4-11-2 取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役の他の会社における兼任につきましては、「取締役会規程」に規定されており、当社取締役としての役割・責務を適切に遂行するうえで差支えない合理的範囲内としております。取締役会等への出席状況、その他業務の遂行状況から、兼任の状況は合理的範囲内であり、その状況は事業報告及び株主総会参考書類並びに有価証券報告書にて詳細を開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、2025年3月期における取締役会の実効性評価として、各取締役に取締役会の実効性評価に関するアンケートを実施し、取締役会の構成及び運営、経営戦略の決定や監督機能における取締役会の役割などについて分析及び評価を実施いたしました。
取締役のトレーニングの充実や、個々の取締役のリスク管理意識をより一層高める必要がある等の意見が出るなど改善点はあるものの取締役会としては実効性が概ね確保出来ていると評価いたしました。また、今後はこれらの分析・評価を踏まえて、取締役会の実効性を更に高める取り組みを進めてまいります。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営企画室をIR担当部署とし、IR事務連絡責任者である経営戦略本部長を担当窓口として定めているほか、総務部、人事部、経理部、法務・コンプライアンス室等関連部署とともに情報共有、開示資料作成等に取り組んでおります。株主及び投資家との対話の機会として、株主総会をはじめ、会社説明会、決算説明会等を随時開催するほか、当社ホームページの充実等を実施し、当社の事業に対する理解の促進に努めております。
また、必要に応じて社外取締役を含む取締役または監査等委員である取締役が面談に臨むこととしております。なお、市場の公平性確保のため、インサイダー情報の管理に関する諸規程の遵守を徹底し、決算発表の3週間前の期間をサイレント期間と定め、株主及び投資家の皆様との対話・取材を差し控えることとしております。
【株主との対話の実施状況等】
株主に対しては、決算説明会、当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくよ
うな活動を実施しております。
なお、具体的な実施状況については、本報告書「Ⅲ ー2 IRに関する活動状況」、「タカミヤレポート」等で開示しております。
「タカミヤレポート2024」
https://corp.takamiya.co/ir/total/integrated_report/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
当社グループは中期経営計画において、ROE及びROICを経営指標に掲げ、資本コストを意識し、企業価値の向上に努めております。
具体的にはWACCを上回るROICを実現するためのKPIを導入し、当社グループ各社、各部門において、営業利益率と投下資本回転率を向上させる施策に取り組み、ROIC経営の浸透と数値改善を目指しております。
また、事業の特性上成長投資が先行するため、有利子負債の増加が見込まれます。有利子負債に限らず資本の効率運用を当社グループに浸透させること
で、投下資本利益率の水準を高め、株価上昇、株主・投資家にとって魅力的な企業を目指します。
なお、中期経営計画2024-2026における目標値は以下の通りです。
ROE:6.0%以上、ROIC:3.0%以上
中期経営計画については、本報告書「Ⅰ-1.【原則3-1】(1)」に記載のとおりであります。
【大株主の状況】

| 有限会社タカミヤ | 8,792,792 | 18.88 |
| 株式会社ライズ・エイト | 4,432,000 | 9.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,101,400 | 8.81 |
| 株式会社Quattro | 1,988,800 | 4.27 |
| 髙宮豊治 | 1,678,288 | 3.60 |
| タカミヤ従業員持株会 | 1,666,994 | 3.58 |
| 高宮千佳子 | 1,579,824 | 3.39 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,489,800 | 3.20 |
| CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 1,154,900 | 2.48 |
株式会社三菱UFJ銀行
| 907,200 | 1.95 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 下川浩司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 古市德 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 酒谷佳弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 上甲悌二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 加藤幸江 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 下川浩司 | | ○ | 税理士法人下川&パートナーズ代表社員 ㈱グローバル・コーポレート・コンサルティング取締役会長 | 税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的かつ中立的な立場から独立役員としての職務を適切に遂行していただけると考えております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。 |
| 古市德 | | ○ | ――― | 証券会社でファイナンシャルアドバイザリー業務を担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識及び経験から独立役員としての職務を適切に遂行していただけると考えております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。 |
| 酒谷佳弘 | ○ | ○ | ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役 ㈱プレサンスコ-ポレーション取締役(監査等委員) 北恵㈱監査役 ㈱ワッツ取締役(監査等委員) 粧美堂㈱取締役(監査等委員) クリヤマホールディングス㈱取締役(監査等委員) | 公認会計士の資格を有し、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられます。当社の経営に対し、財務及び会計の視点から適時、ご助言を頂くことは、当社の財務及び会計の健全性に寄与するものと考えております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役(監査等委員)と判断し、独立役員に指定しております。 |
| 上甲悌二 | ○ | ○ | 弁護士法人淀屋橋山上合同 オーナンバ㈱監査役 大阪信用金庫監事 | 弁護士の資格を有しており、コンプラインアンスの観点から客観的かつ中立的な監督業務が期待できることから独立役員としての職務を適切に遂行していただけると考えております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役(監査等委員)と判断し、独立役員に指定しております。 |
| 加藤幸江 | ○ | ○ | 弁護士法人中央総合法律事務所
なお、同氏は当社が業務を委嘱する弁護士法人中央総合法律事務所に所属しており、同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けておりますが、当社が同法人に支払う年間顧問料は10百万円未満であります。 | 法曹界における豊富な経験と深い見識があり、複数の上場企業の経営に参画するなど企業経営や企業コンプライアンスに対しても高い知見を有しており、また、当社初の女性取締役としてダイバーシティ推進への貢献が期待できることから独立役員としての職務を適切に遂行していただけると考えております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役(監査等委員)と判断し、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
経営戦略本部・経営管理本部の各コーポレート部門及び内部監査室が、必要に応じてサポートできる体制を整備しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外取締役は、代表取締役、取締役及び常勤監査等委員と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレート・ガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、当社は定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には監査等委員、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。
さらに、常勤監査等委員と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。
常勤監査等委員はこれらの情報を監査等委員会等において監査等委員である社外取締役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。
監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、監査等委員である社外取締役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、2021年4月21日付にて任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置しております。
<役割>
指名・報酬委員会規程に基づき、当社の経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性並びに説明責任の強化、後継者育成計画の検討等を行っております。
<構成メンバー>
社外取締役 下川浩司氏※、古市德氏
社外取締役(監査等委員) 酒谷佳弘氏、上甲悌二氏
社内取締役 髙宮一雅氏、髙宮章好氏
※委員長
該当項目に関する補足説明
単年度業績に連動した短期インセンティブとしての「業績連動報酬(賞与)」、中長期的なインセンティブとして位置付ける「株式報酬」により構成しております。
なお、報酬の構成比率については、健全なインセンティブとして機能するよう短期及び中長期の業績と連動する報酬の割合並びに金銭報酬及び株式報酬の割合を適切に設定いたします。
該当項目に関する補足説明

有価証券報告書で取締役及び監査等委員である取締役の種類別報酬総額を開示しており、連結報酬等の総額が1億円以上である役員の連結報酬等の総額を個別開示しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)に支払った報酬:332百万円(うち社外取締役2名9百万円)
取締役(監査等委員)に支払った報酬:22百万円(うち社外取締役3名9百万円)
連結報酬等の総額が1億円以上である役員:髙宮一雅 連結報酬等の総額:150百万円(固定報酬120百万円 業績連動報酬-百万円 株式報酬30百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社グループの長期継続的な成長性ならびに企業価値の向上を図るべく株主利益に立脚した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
その内容は、職位別の「基本報酬」、単年度業績に連動した短期インセンティブとしての「業績連動報酬(賞与)」、中長期的なインセンティブとして位置付ける「株式報酬」により構成されております。
ただし、監督機能を担う社外取締役および監査等委員についてはその職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
報酬の構成比率については、健全なインセンティブとして機能するよう短期及び中長期の業績と連動する報酬の割合並びに金銭報酬及び株式報酬の割合を適切に設定しております。
なお、役員退職慰労金については、2011年6月29日開催の第43回定時株主総会の日をもって、株式報酬型ストックオプションについては、2024年6月26日開催の第56回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により決定した取締役の報酬総額の限度内において、代表取締役社長が各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案し、指名・報酬委員会へ諮問、答申を受けたうえで取締役会に諮り、審議・決定しております。
これにより、前年度の実績に応じて昇給が可能な仕組みとなっており、各役員の成果に報いることができるように設計しております。
短期の業績連動報酬である賞与は、株主総会で決議された取締役の報酬総額の限度内において、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益を達成した場合、定められた係数によって算出された額を毎年、一定の時期に支給しております。
当該指標を選択した理由は各取締役が担当領域に止まらず、広範な視野を持ち効率的なグループ経営を意識づけるためであります。
中長期のインセンティブである株式報酬は、株主総会で決議された範囲内において信託を設定し、信託を通じて当社内規の職位係数に基づき算出した金額に相当する株数を毎年、一定の時期に付与するとともに、中期経営計画の業績指標等の達成度に基づき算出した金額に相当する株数を中期経営計画終了後、一定の時期に支給しております。
当社株式の給付に先立ち、当社との間で、譲渡制限契約を締結することにより、在任中に給付を受けた株式については、退任までの間、譲渡等による処分を制限いたします。これにより単年度だけでなく中長期的な視点で業績や株価を意識し、企業価値向上を動機付ける設計となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会決議により代表取締役社長に委任しております。
その理由は、各取締役の評価を適正に行えるものと判断したためであります。
なお、2025年3月期における報酬等の内訳は以下の通りであります。
基本報酬(取締役):278百万円
基本報酬(監査等委員である取締役):22百万円
賞与:-円
株式報酬型ストックオプション:53百万円
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の業務を補完するために、経営戦略本部・経営管理本部の各コーポレート部門及び内部監査室が、必要に応じて適時情報を提供できる体制を整備しております。
また、取締役会及び監査等委員会の開催日には、事前資料の提供より効率的かつ効果的な議論ができる体制をサポートしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 髙宮東実 | 名誉会長 | 事業運営助言・経営幹部教育(経営非関与) | 【勤務形態】非常勤・【報酬】有 | 2006/4/1 | 定めなし |
その他の事項
元代表取締役会長1名について記載しております。
当社に相談役制度はありませんが、当社の経営目的達成上の必要があると認めるときは、取締役会の承認を経て、顧問等(名誉会長・相談役・顧問)を置くことがあります。
コーポレートガバナンスの観点から、顧問等については、業界団体活動や社員教育等を担い、経営には関与しないこととしております。顧問の選任・報酬は取締役会を経て決定すること等を定めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会の監督機能の強化と透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの皆様の期待に、より適格に応え得る体制を構築することを目的として、2022年6月23日開催の第54回定時株主総会において必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
取締役会による戦略指導や経営の監視、監査等委員会による取締役会及びその他重要な会議への出席と意見の発信等を通じ、取締役の職務遂行を監査する体制をとっております。
また、執行役員制度を導入し、会社法上の取締役とは別に重要な使用人として執行役員を選任しております。なお、経営上の重要事項の意思決定は取締役会が行い、取締役の職務執行を監督しておりますが、社外取締役の起用により多角的な視点を取り入れ、重要な意思決定を行える仕組みとしております。
監査等委員会は常勤監査等委員1名、監査等委員である社外取締役3名の計4名体制をとっております。各監査等委員は「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に基づき、当社及び当社グループ各社の業務執行の適法性及び妥当性を監査・監督しております。
指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、社外取締役1名、監査等委員である社外取締役2名、取締役2名の計6名で構成され、指名・報酬委員会規程に基づき、当社の経営陣幹部の選解任と取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性並びに説明責任の強化を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。社外取締役による客観的立場からの当社の経営に対する適切な監督の実施並びに監査等委員会による取締役の職務執行の監督及び監査の実施により、取締役の適正な職務執行が確保できるとともに、取締役とは別に執行役員を選任することにより、取締役会において決定した業務の執行を迅速かつ効率的に実行することが可能と判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| ICJの議決権行使プラットフォームに参加しております。 |
当社ホームページの英文サイトに掲載しております。 https://corp.takamiya.co/en/ir/management/disclosure/ |
招集通知(インターネット開示事項、英文招集通知を含む)につきましては、2025年6月4日に、当社ホームページ及び東京証券取引所ウェブサイト内の上場会社情報サービスページに事前掲載しております。 https://corp.takamiya.co/ir/stock/meeting/ |
2.IRに関する活動状況

情報開示に関する基本的な考え方、情報開示の方法、将来の見通しに関する事項等を設定し、当社ホームページに掲載しております。 https://corp.takamiya.co/ir/management/disclosure/ (日本語サイト) https://corp.takamiya.co/en/ir/management/disclosure/ (グローバルサイト) | |
2024年8月31日 / 北海道 対面開催(ラジオNIKKEI&プロネクサス主催) 2025年3月4日 / ライブ配信(J-IRIS主催) 2025年3月8日 / 大阪府 対面開催(ラジオNIKKEI&プロネクサス主催) | なし |
2025年5月28日 / 2025年3月期 決算説明 (説明動画配信) 2024年11月27日 / 2025年3月期 第2四半期 決算説明 (会場説明及び動画配信) 2024年5月28日 / 2024年3月期 決算説明 (会場説明及び動画配信)
※四半期ごとにアナリストや機関投資家と個別ミーティングを実施しております | あり |
当社ホームページ内にIR・投資家情報ページを設け、「決算短信」等の適時開示情報及び「決算説明資料」、「タカミヤレポート」「ヒストリカルデータ」等の投資家向け情報を掲載しております。 https://corp.takamiya.co/ir/ (日本語サイト) https://corp.takamiya.co/en/ir/ (グローバルサイト) | |
| IR担当部署として経営戦略本部経営企画室を設置しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 「タカミヤ企業倫理」及び「企業行動規範」を制定し、当社グループを取り巻く様々なステークホルダー(顧客、株主、取引先、地域社会の方々)と健全で良好な関係を維持発展させることの重要性を定めております。 |
当社のサステナビリティについての取組の詳細は、当社ホームページおよび「タカミヤレポート」に記載しております。
「サステナビリティ」 https://corp.takamiya.co/sustainability/ 「タカミヤレポート2024」 https://corp.takamiya.co/ir/total/integrated_report/ |
当社は、株主や投資家の皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本として迅速な情報提供に努めてまいります。金融商品取引法及び日本証券業協会の定める適時開示規則を遵守した情報の開示に努めるとともに、当社をご理解いただくために有効な情報につきましても積極的な情報の開示に努めてまいります。 適時開示規則に該当する重要情報の開示は、TDnet(Timely Disclosure Network:適時開示情報伝達システム)に登録し情報開示いたします。TDnet への登録後、すみやかに同一情報を報道機関に提供するとともに、遅延なく当社ホームページにも同一情報を掲載いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.リスク管理体制
当社グループは、リスクマネジメント基本規程に基本方針と、リスク・マネジメントに関する基本的事項を定めております。また、事業を取り巻くさまざまなリスクに対しての的確な管理及び実践のために、法務・コンプライアンス室を事務局とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なリスクマネジメント推進に関わる課題と対応策を協議しております。
2.コンプライアンス体制
当社グループは、コンプライアンスマニュアルに遵守基準と行動規範を定めております。法務・コンプライアンス室を事務局とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守に向けた社内での具体的な取組みについて協議し、社内の法的な諸問題を早期に把握し、法令遵守に関する意識の向上、浸透について一層の強化を図っております。また、必要の都度、顧問弁護士から日常業務や経営判断においての助言と指導を受けております。
3.グループ会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ各社は毎月担当取締役に業績等の報告を行うとともに、四半期毎に開催される子会社会議において四半期業績や重要事項の説明を行うほか、年1回のグループアライアンス会議を実施し、グループ方針や各社の業績・予算計画及び重要な決議事項等と随時共有しております。
また、当社グループ各社の株主総会及び取締役会決議事項等につきましては、当社取締役会において審議を行っております。また、内部監査室が当社グループ各社の内部統制監査及び業務監査を実施しております。
4.内部統制
内部統制につきましては、社内規程等の整備により職務分掌の明確化を図り、各部門間の内部牽制が機能する仕組みを構築しております。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制については、内部統制基本方針及び財務報告基本方針として定めております。
内部統制基本方針
当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社及び当会社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制(内部統制)を整備する。
1.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「リスクマネジメント基本規程」により、リスクカテゴリー毎の担当部署を定める。
(2) 法務・コンプライアンス室をリスクマネジメント担当部署に定め、全体のリスクを網羅的かつ総括的に管理する。
(3) 内部監査室が各部門のリスクマネジメントの状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告する。
2.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役は全社的な目標を定め、取締役及び執行役員はその目標達成のために各部門の具体的目標及び権限を含めた効率的な達成方法を定める。
(2) 月次の業績は情報システムの活用により迅速にデータ化することで、担当取締役及び取締役会に報告する。
(3) 取締役会は、毎月、目標の進捗状況をレビューし、目標達成を阻害する要因を改善することにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
3.当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「コンプライアンス・マニュアル」及びコンプライアンス体制に関する規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2) 法務・コンプライアンス室をコンプライアンス担当部署と定め、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、その徹底を図るため役職員教育等を行う。
(3) 内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に代表取締役、取締役会及び監査等委員会に報告する。
4.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 「文書管理規程」に定める保管方法、保管場所、保存期間に従い、次に定める文書(電磁的記録を含む。)を保存する。
① 株主総会議事録
② 取締役会議事録
③ 重要な会議の議事録
④ 予算統制に関するもの
⑤ 会計帳簿、会計伝票に関するもの
⑥ 官公庁及び証券取引所に提出した文書の写し
⑦ 稟議書
⑧ 契約書
⑨ その他「文書管理規程」に定める文書
(2) 取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
5.グループ会社各社の取締役の職務に係る事項の当社への報告に関する体制
グループ会社各社は、「関係会社管理規程」に従い、株主総会、社員総会の付議議案、取締役会の決定事項、当該会社の財産に著しい増減、変動をきたす事項、期末現在の従業員数、月次決算書、営業上重要な事項及び会社の信用に重大な影響を与える事態、重大な事故の発生した場合について、当社に報告する。
6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(1) 当社の現状を勘案し、当面特定の監査等委員補助使用人を設置しないが、監査等委員が必要と認めた場合は、使用人を監査等委員の補助にあたらせることとする。この場合、監査等委員はあらかじめ取締役(監査等委員である取締役を除く。)に通知する。
(2) 前項の使用人の監査等委員補助業務遂行について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)はその独立性について、自らも認識するとともに関係者に徹底させる。
7.監査等委員の、監査等委員の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員の指揮命令に従う旨を当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に周知徹底する。
8.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の監査等委員への報告に関する体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査等委員に定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人は、監査等委員が事業の報告を求めた場合、又は監査等委員が当社グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
(3) 監査等委員に報告すべき事項を定める規程を制定し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は次に定める事項を報告する。
① 重要な会議で決議された事項
② 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
③ 毎月の経営状況として重要な事項
④ 内部監査状況
⑤ リスクマネジメントに関する重要な事項
⑥ 重大な法令又は定款の違反
⑦ コンプライアンス・ホットラインの通報状況及び内容
(4) 使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員に直接報告できるものとする。
(5) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、内部通報制度による通報状況及び内容、社内不祥事、法令違反事案のうち重要なものは監査等委員へ伝達しなければならない。内部通報制度においては、通報者に対する不利益な取扱いの禁止を明文化する。
9.監査等委員への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い、又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
11.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 内部監査室は監査の方針、計画について監査等委員会と事前協議を行い、その監査結果を定期的に報告し、監査等委員会と緊密に連携する。
(2) 会計監査人は定期的に監査結果の報告を監査等委員会に行う。
財務報告基本方針
当会社は、当会社および当会社の子会社の財務報告を正確で信頼性の高いものとするために、以下の基本方針を制定する。
1.適正な会計処理の実施
(1)会計処理に係る法令及び会計基準等に適合した内容の経理規程並びに会計関連諸規則を制定し、必要に応じてこれらを改定又は整備する。
(2)役員及び従業員全員がこれらを理解し遵守するよう、社内情報ネットワークへの掲載等を通じ、周知徹底を図る。
2.内部統制の有効性の確保
(1)金融商品取引法の内部統制に関する規定に則り、財務報告の適正性を確保するため、財務報告の信頼性に影響を与える可能性のある事象を抽出し、これを分析及び評価する。
(2)不備等の存在が判明した場合には、必要に応じて業務プロセスを修正するなど、適宜内部統制システムの改善を行う。
(3)内部統制システムの整備又は運用を進める際には、IT環境を踏まえたうえで、これを実施する。
3.信頼性のある財務報告を実現するための体制
(1)内部統制の評価は、内部監査室が行う。
(2)代表取締役社長が結果を承認し、適正な内部統制報告書の提出を通じて、全社を挙げて信頼性のある財務報告を開示する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「企業行動規範」及び「コンプライアンス・マニュアル」において、組織としての対応方針を明確にし、一切の関係を持たないことを宣言しております。反社会的勢力から接触を受けたときは、直ちに所轄警察署、企業防衛連合協議会等の機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては、弁護士等を含め外部機関と連携して対処できる体制を維持しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】
適時開示に係る基本方針
株主や投資家の皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本として迅速な情報提供に努めております。証券取引法及び日本証券業協会の定める適時開示規則を遵守した情報の開示に努めるとともに弊社をご理解いただくために有効な情報につきましても積極的な情報の開示に努めてまいります。
適時開示体制
決算関係情報、決定事実、重要事実、その他の重要情報等は、経営企画室に情報が集約される。
IR事務連絡責任者である経営戦略本部長及び各関係部署との協議により適時開示の要否を判断する。
適時開示情報に該当すると判断された場合は、取締役会の承認を経た後、適時開示規則に従い、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて開示後、速やかに当社ホームページにも同一資料を掲載する。