| 最終更新日:2025年6月30日 |
| G-リスキル |
| 代表取締役社長 松田 航 |
| 問合せ先:経営管理室長 竹浦 那歩 |
| 証券コード:291A |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境の変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
| 松田 航 | 1,427,700 | 68.61 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 213,000 | 10.24 |
| BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRI MAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD・AM FUNDS・DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 40,300 | 1.94 |
| 楽天証券株式会社 | 36,500 | 1.75 |
| 野村證券株式会社 | 28,700 | 1.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,400 | 1.17 |
| 株式会社SBI証券 | 24,182 | 1.16 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 18,300 | 0.88 |
| 日本証券金融株式会社 | 10,700 | 0.51 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部) | 10,600 | 0.51 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は現状では、支配株主との取引を行っておらず、原則として支配株主との取引を行わない方針であります。しかし、将来においてやむを得ず支配株主と取引を開始する際には、当該取引の合理性(事業上の必要性)、取引条件の妥当性(他の取引先と同等の条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)につき慎重に判断するとともに、取締役会の決議を受けたうえでこれを行うことで、取引の適正性を確保し、少数株主の権利を保護するように努めます。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 清水 達也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 竹上 創 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 東 伸之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 清水 達也 | ○ | ― | 清水達也氏は、上場企業における会社役員経験、経営者としての会社経営及び採用に関する豊富な経験を有しており、事業戦略全般に関する知見の提供及び採用に関する意見・助言の提供が期待できることから、当社経営の監督に適任であると考えたため、社外取締役に選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 竹上 創 | ○ | 竹上氏は株式会社TSMマネジメントの代表取締役を務めております。2024年3月期まで、当社と株式会社TSMマネジメントとの間で関連当事者取引があったため、「会社との関係(1)」における項目を△としております。 | 竹上創氏は、他社でのマーケティング責任者として培った経験と高い見識を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、社外取締役として招聘しております。同氏は、株式会社TSMマネジメントの代表取締役を務めております。2024年3月期まで、当社と株式会社TSMマネジメントとの間で関連当事者取引があります。取引金額は僅少であり、関連当事者取引規程に則り取締役会にて審議・承認後に行っております。2025年3月期は該当ありません。その他に同氏との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員に指定しております。今後は同氏との関連当事者取引は行わない方針であります。 |
| 東 伸之 | ○ | ― | 東伸之氏は、大手シンクタンク、大手証券会社、投資会社等において経営調査や投資事業に従事した豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。特に官民ファンドにおいては投資事業に携わる複数企業の社外取締役と社外監査役を歴任されていることから、企業経営における高い見識も有しております。 これらを総合的に勘案し、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、取締役候補者といたしました。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査担当は、定期的に報告を行い内部監査担当より監査役に対し、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、内部監査、監査役、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携の強化を図っております。
会社との関係(1)
| 小南 紳哉 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 友田 順 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 下山 随 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 小南 紳哉 | ○ | ― | 小南紳哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また当社の常勤監査役として適切な内部統制構築における助言、当社のコーポレート・ガバナンス、内部統制及び監査に貢献していただけることを期待して監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 友田 順 | ○ | ― | 友田順氏は、企業法務領域で高い専門性を有する法律事務所のパートナー弁護士を務め、また他社での社外監査役及び社外取締役(監査等委員)としての経験を持ち、特に会社法及びコーポレート・ガバナンスに精通しておられることから、当社のコーポレート・ガバナンス、内部統制に対する助言及び監査に貢献していただけることを期待して社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 下山 随 | ○ | ― | 下山随氏は、会社経営者としての長きに渡る経験及びグローバル戦略に関する知見を有しており、社外監査役として独立した立場からの、当社の経営に対する助言及び監査を期待して社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を満たす社外役員すべてを独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、役員区分ごとにそれぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
株主総会において取締役と監査役の総枠を別に決議し、その限度内において、取締役については取締役会が代表取締役に一任し、監査役については監査役会において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場での経営の監督や監視を行える体制の構築のため、経営管理室及び内部監査担当が中心となり情報提供やサポートに努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思決定や業績の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
監査役会は常勤1名と非常勤2名の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月1回開催しております。
監査役は、取締役の職務執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席しております。社外監査役には公認会計士及び弁護士を含んでおり、それぞれの専門知識と経験に基づき、監査を行っております。
c.会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。また、会計監査にあたっては、経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、監査役会、内部監査と連携し、会計監査の実効性を高めるよう努めております。
d.管理職会議
管理職会議は代表取締役社長、執行役員、管理職、陪席者としての常勤監査役で構成しており、原則として月1回開催しております。各部門の業績報告等、業務執行に関する情報を共有するとともに、会社としての課題及び解決について認識を共有することで、業務執行の迅速化を図っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスク管理に関する重要事項の審議と方針決定を行うため、代表取締役社長を委員長とし、経営管理室長、管理職、内部監査担当、陪席者としての監査役で構成されております。各管理職は陪席しております。内部監査担当が含まれている理由は、内部監査の実効性を担保するためです。リスク・コンプライアンス委員会では、法令遵守の状況や社内の啓蒙活動等コンプライアンス体制の充実に向けた協議、及び事業を取り巻く様々なリスクの状況や対応状況の確認等を行っております。リスク・コンプライアンス委員会は原則として毎月1回開催しております。内部監査担当は任意参加であるため、議事録を共有しております。
f.内部監査
当社は、専任の内部監査担当者を配置しておりませんが、年間の内部監査計画に従い、代表取締役社長に指名された内部監査担当者3名が代表取締役社長の指揮のもと、全部署に対して監査を実施しております。内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。内部監査担当者は監査結果及び改善事項の報告を代表取締役社長に対して行い、内部監査の実効性担保のために各部門に改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行う体制を構築しております。
g.執行役員制度
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務遂行機能の分離及び迅速な業務遂行のために、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員のうち、特筆して経営上重要とされる執行責任を負うものを研修事業部担当執行役員としております。現在は、研修事業部担当執行役員の渡邉順がその職務を担っております。執行役員は取締役会決議により選任され、定められた分担に従い業務遂行を行っております。執行役員の任期は、取締役会で定めた日より就任し、就任後12ヶ月以内の日までとしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会が適切な経営の意思決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会は公正かつ独立の立場から監査しております。
当社は、この体制が当社の取締役会の監督機能を強化し、経営の効率性・健全性・透明性を高め、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために有効であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| 株主の皆様が株主総会に出席しやすい、会場の選定や開催日の設定に努めてまいります。 |
| 適切な情報開示のためにディスクロージャーポリシーを制定し、当社ホームページにおいて公表しております。 | |
| 年度決算発表後に決算説明会を開催する予定であります。 | あり |
| 上場後の株主構成に占める海外投資家の比率を鑑み、今後検討すべき事項として対応してまいります。 | あり |
| 当社ホームページのIR情報に、決算情報、適時開示情報、その他IR情報を掲載しております。 | |
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、株主や顧客をはじめとするすべてのステークホルダーの公正かつ公平な利益を守ることを目指し、迅速かつ適切な情報開示の実行やコンプライアンスの徹底を図るとともに、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努めていく方針であります。 |
| 当社は、ステークホルダーに対して、適時適切に当社の企業情報を提供することが重要であると認識しており、ホームページ等を通じて適時適切な情報提供を行っていくことを基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り、当会社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針(以下、「内部統制の基本方針」という)を整備しております。当会社は、経営環境の変化等に対応し、内部統制の基本方針を常に見直すことにより、より適正かつ効率的な体制を実現するものとしております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレート・ガバナンス
1 取締役及び取締役会
・取締役会は、法令・定款等及び「取締役会規程」に則り、経営の重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督しております。
・取締役は、取締役会が決定する業務担当に基づき、法令・定款等に則り業務を執行し、毎月度、業務の執行状況を取締役会に報告しております。
・取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告しております。
・コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、社外取締役を選任しております。
2 監査役及び監査役会
監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、内部監査担当及び会計監査人と連携して、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行を監督しております。
(2)コンプライアンス
1 コンプライアンス体制
役員及び従業員がコンプライアンスに適った企業活動を実践するため、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」にて行動規範を定めております。その目的達成のため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、諸施策を講じております。
2 内部通報制度
コンプライアンスの相談・報告窓口として、内部通報窓口を社内外に設置し法令違反や当会社の行動規範違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めております。
3 反社会的勢力との関係遮断
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断しております。
4 社内教育
社内研修、社内の啓発活動等により、コンプライアンスの理解と意識向上に努めております。
(3)財務報告
財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用しております。
(4)内部監査
業務執行者の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況につき調査するため、代表取締役社長直轄に内部監査担当(兼務組織)を設置し、代表取締役社長の指揮のもと内部監査担当による内部監査を実施しております。内部監査の結果は定期的に代表取締役社長及びリスク・コンプライアンス委員会に報告しております。
(5)懲戒処分
役員及び従業員の職務の執行により法令違反等が生じた場合、役員については会社法等に照らし、従業員については「就業規則」に則り、厳正な処分を行っております。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施し、情報流出防止するための体制を整備しております。
(2)各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理しております。
(3)株主総会議事録、取締役会議事録、管理職会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類等取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理しております。
(4)個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理しております。
3.損失の危険管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理
・リスク管理は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施しております。
・全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題についての協議・決定は、リスク・コンプライアンス委員会にて行い、協議・決定事項、進捗状況については必要に応じて取締役会に報告しております。
(2)危機管理
自然災害等重大事態が発生した場合に、「緊急事態対応マニュアル」に基づき対処にあたります。緊急事態が発生した場合又は発生が予想される場合には、場合によっては代表取締役社長を室長とする緊急事態対策室を設置し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行しております。
4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)業務執行機能の強化と経営効率向上を図るため執行役員制度を導入しております。
(2)取締役会を原則として月1回、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項のほか、重要事項を決定し、それに従い取締役及び執行役員は適正かつ効率的に職務を執行し、取締役会はそれを監督しております。
(3)取締役会での経営判断が効率的に行われるよう、取締役会上程事項の事前審議等を行う会議、リスクコンプライアンスに関する事項の審議・報告等を行うリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。
(4)取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務分掌規程等を定め、取締役、執行役員及び使用人の職務権限と担当業務を明確にしております。
(5)職務執行を適正かつ効率的に行うために、業務のシステム化、情報管理・伝達におけるペーパーレス化を引き続き推進しております。
5.当会社における業務の適正を確保するための体制
(1)当会社の内部通報窓口は、当会社の役員・従業員からの相談を受け付けております。
(2)当会社の各部門は、自らの業務の遂行に当たり、職務分離による牽制、業務の可視化等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めております。
(3)当会社は、リスク・コンプライアンス委員会に、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に定める任務を担わせております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項
監査役の職務の補助をすべき使用人が必要な場合、代表取締役社長は、監査役の指揮・監督に服する専任の使用人を選任することとしております。「監査役監査基準」に則り当該使用人の実効性を確保しております。
7.監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該業務遂行に当たっては取締役の指揮命令を受けないものとしております。また、監査役を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分は、あらかじめ監査役の承諾を得るものとしております。
8.監査役を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役を補助すべき使用人は、監査役の命を受けた業務を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有しております。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会に出席し、取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受けるほか、管理職会議その他重要な会議に出席しております。
(2)取締役、執行役員及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行っております。
(3)経営管理室長は、その職務の内容に応じ、月次・四半期ごと他の頻度で定期的に監査役に対する報告を行っております。
(4)経営管理室長は、内部通報窓口の利用状況を確認するとともに、監査役に定期的に報告しております。
(5)重要な決裁書類は監査役の閲覧に供しております。
10.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に報告したものは、報告をしたことを理由として不利益となる取り扱いを受けることはありません。
11.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にかかる方針に関する事項
監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払を求めたときは、当会社はこれに応じるものとしております。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は定時及び臨時に監査役会を開催し、情報の交換・協議を行っております。
(2)監査役は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を実施するほか、会計監査人、内部監査担当と緊密な連携を保つことで、監査の実効性確保を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は「反社会的勢力対応ポリシー(https://www.recurrent.jp/corp/antisocial)」にて以下の基本方針を定めております。
(1)いかなる理由があっても、反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮断いたします。
(2)いかなる理由があっても、反社会的勢力による不当要求に対して一切応じません。
(3)いかなる理由があっても、反社会的勢力への資金提供は行いません。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)組織としての対応
当社における方針・基準等について、「反社会的勢力対応ポリシー」、「反社会的勢力対策規程」において定めており、主要な社内会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。
社内体制としては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は経営管理室とし、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談等実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力調査マニュアル」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を整備しております。役職員一同これらを遵守することにより、業務の適切性と安全性の確保に努めております。
(2)外部専門機関との連携
平素から、警察、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めております。
また、当社は2023年9月に公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに加入し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図及び適時開示体制図を参考資料として添付しております。