1.特別利益
(固定資産売却益)
固定資産売却益の主な内容は、経営資源の有効活用と資産効率向上のため、2025年2月28日に実施した東京都日野市旧日野工場の一部の土地売却によるものであります。
当該土地については、建物解体更地化工事や代替候補地への移管に一定の期間を要するため、売却後も、買主との間で使用貸借契約を締結し、建物解体更地化工事や代替候補地への移管が終了し土地を明け渡すまでの一定期間引き続き当社での使用を予定しております。
当該取引は、セール・アンド・リースバック取引に該当するため、売買契約日時点で、会計上、売却が成立しているかに関して、関連する会計基準(企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」や企業会計原則に定められる実現主義の原則)等に基づき、土地の譲渡価格、リース取引の分類及び賃借料並びに当社に残存するリスク負担の割合等について検討しました。その結果、買手への売却時点で当該土地のリスクと経済価値のほとんどすべてが買手に移転したと判断し、対象となる土地の消滅及び固定資産売却益を認識しております。
当該取引に伴い、33,676百万円を固定資産売却益として特別利益に計上いたしました。
2.特別損失
(減損損失)
当社グループは、主に以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
場所 米国
用途 製造設備等
種類 機械装置他
減損損失 6,652百万円
(資産のグルーピングの方法)
当社は、主として事業セグメントを基礎とした資産のグルーピングを行っております。また、重要な遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。なお、連結子会社は原則として会社単位を基礎として資産のグルーピングを行っています。
(減損損失に至った経緯)
当社の連結子会社である日野モータースマニュファクチャリングU.S.A.社において、収益性が低下し、減損の兆候が認められ将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は機械装置等の鑑定評価額に基づき算定しております。
(北米認証関連損失)
当社並びに当社米国及びカナダ子会社は、2023年10月19日付で、カナダブリティッシュコロンビア州上級裁判所において訴訟を提起され、カナダケベック州上級裁判所においても同様の訴訟を提起されておりましたが、2024年9月26日、原告団との間の和解契約について当社取締役会で承認しました。本件和解に伴い、5,885百万円を特別損失に計上いたしました。
また、2025年1月16日に開示しました「エンジン認証問題に関する当社及び当社米国子会社と米国当局との和解に関するお知らせ」のとおり、当社及び当社の米国子会社は、米国当局との間で、米国市場におけるエンジンの排ガス認証試験及び性能の問題について和解(以下「本件和解」といいます。)に至りました。
本件和解により、刑事制裁金及び民事制裁金を支払うことに合意しました。また、民事和解において当局の承認を得た上で、対象エンジンの市場措置並びに環境負荷軽減プロジェクトを実施いたします。さらに、米国で提起された暫定的な集団訴訟の和解及び米国当局との民事和解並びにカナダで提起された暫定的な集団訴訟の和解において、車両の延長保証を実施いたします。当連結会計年度に上記、費用として252,528百万円を特別損失に計上いたしました。
なお、民事制裁金及び環境負荷軽減プロジェクトにかかる費用については認証関連損失引当金、市場措置及び延長保証にかかる費用については製品保証引当金にそれぞれ計上しておりますが、刑事制裁金については2025年3月に東ミシガン地区連邦地方裁判所の判決にて確定・発効した有罪答弁合意書記載の金額に基づき、未払金及び長期未払金に計上しております。
(豪州訴訟和解金)
当社及び当社豪州子会社は2023年4月17日付で、豪州ビクトリア州上級裁判所において訴訟を提起されてお
りましたが、2024年12月25日、原告団との間の本件和解について、当社取締役会で承認いたしました。本件和
解に伴い、豪州訴訟和解金として8,700百万円を特別損失として計上いたしました。