○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………3
2.四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………4
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………4
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………5
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………6
(セグメント情報等の注記) ………………………………………………………………………6
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ……………………………………………………6
(重要な後発事象) …………………………………………………………………………………7
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善による個人消費の回復やインバウンド需要の増加などにより景気回復が見られた一方で、物価上昇や資源価格・エネルギー価格の高止まり、米トランプ政権による関税政策の変更などにより、米国を含む世界経済の悪化懸念が高まり、先行きは不透明な状況が続くことが予想されます。
一方で、当社が属する訪問看護業界においては、団塊ジュニア世代が全員65歳以上に達することで高齢者数がピークを迎え、医療・介護費の負担の増加が拡大する2040年問題を見据えて、高齢者の病気や障害があっても安心できる高度な医療・介護へのニーズ、また住み慣れた地域で暮らしたいという在宅医療へのニーズに応えることができる体制を構築することが急務となっております。
このような状況のもと、当社は『もう一人のあたたかい家族』を理念に掲げて、在宅医療領域で最大限に時間を活かす仕組みを提供し、チームで”いきいき”と働く人を増やすことを目指しております。
また、この理念の下で、ご利用者様に寄り添った訪問看護をより多くの方に享受いただけるよう、人材確保と新規拠点開設に取り組んでおります。
当第1四半期累計期間においては、収益性の向上、人材確保に注力するとともに、新規拠点の開設準備をいたしました。
この結果、当第1四半期累計期間の業績は、売上高572,315千円(前年同期比29.5%増)となりました。営業利益は66,167千円(前年同期比65.4%増)、経常利益は67,474千円(前年同期比68.2%増)となり、四半期純利益は42,218千円(前年同期比59.3%増)となりました。
なお、当第1四半期累計期間において、当社の事業セグメントは、訪問看護サービスを単一の報告セグメントとしているため、セグメント別の業績の記載をしておりません。
(流動資産)
当第1四半期会計期間末における流動資産は1,016,003千円(前事業年度末残高979,632千円)となり、前事業年度末に比べ36,370千円増加いたしました。これは主に、短期貸付金が21,700千円減少した一方で、現金及び預金が48,602千円、関係会社短期貸付金が17,500千円増加したことによるものであります。
(固定資産)
当第1四半期会計期間末における固定資産は189,368千円(前事業年度末残高58,046千円)となり、前事業年度末に比べ131,322千円増加いたしました。これは主に、関係会社長期貸付金が132,500千円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当第1四半期会計期間末における流動負債は420,364千円(前事業年度末残高293,503千円)となり、前事業年度末に比べ126,860千円増加いたしました。これは主に、未払費用が31,627千円、未払法人税等が23,948千円、未払金が21,195千円、預り金が18,988千円減少した一方で、短期借入金が200,000千円、賞与引当金が23,334千円増加したことによるものであります。
(固定負債)
当第1四半期会計期間末における固定負債は34,770千円(前事業年度末残高36,156千円)となり、前事業年度末に比べ1,386千円減少いたしました。これは主に、退職給付引当金が1,644千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産は750,237千円(前事業年度末残高708,018千円)となり、前事業年度末に比べ42,218千円増加いたしました。これは主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります 。
2025年12月期の通期の業績予想につきましては、2025年2月12日の「2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」にて公表の業績予想数値に変更はありません。
なお、2025年3月28日の「連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」にて公表のとおり、2025年12月期中間決算より連結決算に移行いたします。2025年12月期の連結業績予想は、連結売上高2,675百万円、連結営業利益203百万円、連結経常利益205百万円、親会社株主に帰属する当期純利益137百万円となる見通しであります。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2024年1月1日 至2024年3月31日)
当社は、訪問看護サービス事業のみの単一セグメントであり、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第1四半期累計期間(自 2025年1月1日 至2025年3月31日)
当社は、訪問看護サービス事業のみの単一セグメントであり、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
(取締役に対する新株予約権(無償ストック・オプション)の発行)
当社は、2025年4月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。以下、「取締役」という)に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
Ⅰ.本新株予約権の募集の目的及び理由
当社の企業価値最大化に対する決意及び士気を高めるため、当社の取締役を対象に、税制適格ストック・オプションを無償にて発行するものであります。今回は取締役の業績、貢献度の評価に基づき、当社の取締役2名を対象に税制適格ストック・オプションを発行する予定です。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は14,000株であり、最大で0.99%の希薄化が生じますが、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化の影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.本新株予約権の発行要項
Recovery International株式会社第5回新株予約権の発行要項は次のとおりでございます。
1.本新株予約権の名称
Recovery International株式会社第5回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.申込期間又は申込期日
2025年5月15日
3.割当日
2025年5月16日
4.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
5.本新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる本新株予約権の数
当社取締役2名に対し、計140個
6.本新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。なお、本新株予約権はインセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行に該当しない。
7.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、割当日前日の終値とする。
8.行使価額の調整
(1)当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2)当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3)本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる ものとする。
9.本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の付与決議後2年を経過した日から10年を経過する日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。
10.その他の本新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4)本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、3,600万円を超えてはならない。
11.本新株予約権の取得
(1)当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。
(2)当社は、本新株予約権者が第10項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
12.本新株予約権の譲渡
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
13.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
14.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、第9項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
15.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第4項に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第7項及び第8項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
第9項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、第9項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
第10項に準じて決定する。
(7)新株予約権の取得事由及び取得条件
第11項に準じて決定する。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 第13項に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
16.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
17.本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
18.その他
(1)本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。
(2)その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
(自己株式取得に係る事項の決定(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得))
2025年4月16日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議致しました。
1.自己株式の取得を行う理由
当社株式の市場価格及び財務状況等を総合的に勘案し、資本効率の向上を通じた株主利益の向上、将来の機動的な資本政策の遂行を可能とすること等を目的として、自己株式を取得するものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類
当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数
110,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.00%)
(3)株式の取得価額の総額
165,000,000円(上限)
(4)取得期間
2025年4月17日~2025年10月31日
(5)取得方法
東京証券取引所における市場買付
(ご参考)2025年4月30日時点の自己株式の保有状況
・発行済株式総数(自己株式を除く) 1,374,498株
・自己株式数 39,502株
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
2025年5月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 (以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議致しました。
1.処分の概要
(1)処分期日
2025年5月30日
(2)処分する株式の種類及び数
当社普通株式 15,000株
(3)処分価額
1株につき1,390円
(4)処分価額の総額
20,850,000円
(5)割当予定先
当社の取締役(※) 3名 計15,000株
※社外取締役を除く。
2.処分の目的及び理由
当社は、2025年2月27日付の取締役会において、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決定し、また、2025年3月28日開催の第12期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額60,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。また、本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年42,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値) とすることにつき、ご承認をいただいております。
当社は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役における更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計20,850千円(以下「本金銭報酬債権」という。)、普通株式計15,000株を付与することといたしました。また、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、株主の皆様との価値共有等を進めるという本制度の導入目的に鑑みまして、譲渡制限期間を3年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役3名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について割当を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)の概要は、下記3.のとおりです。
3.割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
譲渡制限期間は、本処分期日から当社の第15期定時株主総会の日までの間(以下「本譲渡制限期間」という。)とし、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
(2)譲渡制限の解除
本譲渡制限期間(ただし、本譲渡制限期間中に、対象取締役が当社又は当社の子会社(以下、当社及び当社の子会社を「当社グループ」と総称します。)の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位においても死亡により退任した場合には、本払込期日から当該退任までの期間とする。)中、継続して、当社グループの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において対象取締役(ただし、対象取締役が死亡により退任した場合は対象取締役の相続人)が保有する本割当株式の全部についての譲渡制限を解除する。
(3)役務提供期間中の退任等の取扱い
当社グループの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、退任と同時に取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位のいずれかに就任または再任する場合及び死亡による退任の場合を除く)には、当社は、対象取締役の退任の理由(自己都合、定年等正当な理由のある場合、解任される場合等)等具体的事情に照らして、当社の取締役会の過半数の決議により以下のいずれかを実施することができる。
① 無償取得の対象となる本割当株式に関する振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本割当株式の全部を、当社が無償で取得する。
② 対象取締役が退任した時点をもって、次のⅰの数からⅱの数を引いた本株式について、振替手続等を開始し、当該振替手続の完了時点をもって本株式の全部を無償で取得する。
ⅰ 本株式数
ⅱ 本払込期日を含む月から乙が本条項柱書に掲げるいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を36で除した数(以下「在任期間比率」という。)に、本株式数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が効力を生じる場合には、本割当株式の全てを無償取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2025年5月13日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,390円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。