コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEICHIKURA CO.,LTD.
最終更新日:2025年6月26日
株式会社一蔵
代表取締役社長 河端 義彦
問合せ先:管理本部 総務部 第一総務課長 小林 俊夫 (03-5297-5151)
証券コード:6186
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に高めていくため、また、経営の安定化を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題の一つとして認識しております。
経営に対する監視機能の強化、コンプライアンスの徹底、すべてのステークホルダーに対する迅速・正確かつ公平な情報開示については特に重視し、より一層の充実を図って参る所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則1-2④ 招集通知の英訳方針)
現時点での当社の海外投資家の比率は極めて低いため招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の株主構成における海外投資家の比率を踏まえ、実施を検討することといたします。

(補充原則3-1② 英語での情報開示・提供方針)
現時点での当社の海外投資家の比率は極めて低いため英訳での会社情報の開示は行っておりませんが、今後の株主構成における海外投資家の比率を踏まえ、実施を検討することといたします。

(原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表)
現時点で経営戦略や経営計画の公表はいたしておりませんが、当社は、中長期的な企業価値の向上を図るため、収支計画(売上高、利益など)や資本政策の基本方針を示すとともに、業績に関する具体的な数値目標や経営や事業に関するビジョンを公表し、株主や投資家の理解促進に努めて参ります。
公表に際しては、持続的な成長を目指すための事業ポートフォリオ(顧客、組織、セグメントなど)の見直しや、各種投資(新規事業、M&A、設備、人材、育成など)計画を織り込み、対処すべき課題や具体的な戦略(基本戦略、重点戦略)、事業等のリスクとして整理して参ります。
株主総会や決算説明資料等では、公表した内容についての具体的な説明を行い、その際に使用した資料を当社コーポレートサイトに掲載するなどして、株主をはじめとするステークホルダーへの周知に努めて参ります。

(補充原則5-2① 事業ポートフォリオの開示)
現時点で事業ポートフォリオに関する基本方針は定めておりませんが、当社は、資本コストおよび経営資源の配分を踏まえたうえで、経営や事業に関する戦略とともに、売上高および営業利益等の計数目標を公表し、ステークホルダーからの理解が得られるように努めて参ります。目標達成に向けた具体的な施策とROE等の目標値を示し、有価証券報告書にて説明して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(原則1-4 政策保有株式)
政策保有株式はありません。

(原則1-7 関連当事者間の取引)
当社役員及び主要株主等との取引において、法令上、取締役会決議が求められる場合や、通例的・定型的でない重要な取引を行う場合には、取締役会で十分に取引の合理性、妥当性、適正性について確認及び審議し承認を要するものとし、承認後も定期的に取締役会において取引の状況について報告することとしております。また、上記重要な取引に該当しない場合又は上記事前承認を得た場合において、適切な調査を実施し、当社や株主の利益に反する取引が行われないよう努めております。

(補充原則2-4① 社内の多様性の確保と目標設定ならびに開示)
当社においては、従業員に占める女性及び中途採用者の比率は高く、能力や適性などを総合的に判断する管理職登用制度により、性別や採用ルートによらず管理職に登用しております。
具体的な多様性の確保と目標設定等につきましては、有価証券報告書 「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)戦略 及び (4)指標及び目標」 に記載しております。

(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
現在、当社では、コーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。

(原則3-1 情報開示の充実)
(1)会社の目指すところ(経営理念等)、経営戦略、経営計画
当社ホームページにおいて「企業理念」を公表しておりますので、ご参照ください。
【URL】https://www.ichikura.jp/

(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書の「Ⅰ.1.基本的な考え方」をご参照ください。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役候補の指名及び経営陣幹部の選解任は、各候補者の経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案し、役員規程などの関連規程に基づき取締役会にて決定しております。
なお、取締役候補の指名にあたっては、取締役会の多様性確保の観点から、事前に指名・報酬委員会に意見を聞くこととしております。
また、監査役候補の指名にあたっては、事前に監査役会の同意を得ることとしております。
<取締役の資格及び指名>
・取締役会がその役割・責務を実効的に果たすため、当社の事業やその課題について精通している者であること。
・取締役会の独立性・客観性を担保するため、取締役会メンバーの知識・経験・能力のバランス、多様性を確保する。
・取締役候補者は、指名・報酬委員会の意見を聴取した上で、取締役会で審議し、これを決定することとする。
・当社の取締役は、株主総会決議による選任の対象とする。
<監査役の資格及び指名>
・優れた人格、知識、経験、能力及び高い倫理観を有している者であること。
・監査役候補の指名にあたっては、現任の監査役全員にその内容を十分に説明し、十分な検討時間を確保した上で、監査役会の同意を得ることとする。
<独立社外役員の資格及び兼任制限>
・当社の独立性の判断基準に基づき、独立性が担保されているか否かを十分に検討するものとする。
・当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するために、当社以外の上場会社の取締役又は監査役を兼任する場合は、その役割・責務に影響が出ないよう配慮しなければならない。

(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
当社は、取締役及び監査役の選解任に際しては、選解任の理由を、株主総会招集通知の参考書類及びTDnetにおいて開示しております。
なお、現任の取締役・監査役の指名理由は以下のとおりであります。
・代表取締役社長 河端 義彦
会社創業以来、代表取締役社長として力強いリーダーシップを発揮し、継続的に当社の成長に携わってきた豊富な経験と知見を有しているため。
・専務取締役 白石 隆治
呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、きものの着方教室の運営など和装事業全般に携わり、豊富な業務経験と知見を有しているため。
・取締役 原 祥久
人事本部長 兼 管理本部長として、採用・教育全般、管理業務全般に携わり、豊富な業務経験と知見を有しているため。
・取締役 岡田 孝二
経営企画室長として、IR、内部統制等に携わり、また上場企業での経理部長経験など豊富な業務経験と知見を有しているため。
・取締役(社外) 小島 浩介
大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社経営に対し客観的・中立的な立場から助言し、当社の経営に反映していただくため。
・取締役(社外) 加來 英彦
企業経営の観点から財務、会計及び税務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等や豊富な経験を活かし、当社経営に対し客観的・中立的な立場から助言し、当社の経営に反映していただくため。
・常勤監査役(社外)水島英明
事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え複数の企業での監査役経験を活かし、当社の監査に反映していただくため。
・監査役(社外) 熊 隼人
弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため。
・監査役(社外) 松浦 圭子
税理士としての税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため。

(補充原則3-1③ サステナビリティについての取組みの開示)
当社は、企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題対応を経営戦略の重要な要素と認識しております。
サステナビリティの取組みにつきましては、環境に関する要素に加え、人的資本や多様性への対応など社会に関する要素の重要性を認識しております。
具体的なサステナビリティについての取組みにつきましては、有価証券報告書 「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組 (2)戦略」 に記載しております。

(補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示)
法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びに、これに準ずる事項として、その重要性及び性質等を鑑み取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を除き、当社の業務執行に関する決定を、役員規程において当社代表取締役社長を始めとする当社の経営陣に委任しております。

(原則4-8 独立社外取締役の有効な活用及び資質)
当社の取締役会は、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役2名を含む取締役6名で構成されております。
当社の社外取締役は、豊富な経営経験と専門的知識に基づく高い見識のもとに、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、適宜、必要な助言・提言を行う役割を担って頂いております。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
本報告書の「Ⅱ.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

(補充原則4-10① 指名委員会、報酬委員会の役割)
本報告書の「Ⅱ.2.5.指名・報酬委員会」をご参照ください。

(原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件)
業務監査・会計監査などで期待される役割・責務を果たす上で必要な財務・会計・法務に関する豊富な経歴、実績、知識、経験、能力を有する監査役を選任しております。

(補充原則4-11① 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、並びに取締役の選任に関する方針・手続の開示)
当社の取締役会を構成する取締役の構成については、現在、独立社外取締役2名となっておりますが、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために必要とした人材について、その有する知識・経験・能力のバランスや多様性を考慮すべき要素の一つとして、候補者として適切か否かを判断して選定することとしております。
尚、選任されている取締役のスキルマトリックス等につきましては、有価証券報告書 「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」 に記載しております。

(補充原則4-11② 取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合の開示)
当社の取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するために、当社以外の上場会社の取締役又は監査役を兼任する場合は、その役割・責務に影響が出ないよう配慮することとしております。兼任状況につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書を通じ、毎年開示しております。

(補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価及びその結果の概要の開示)
取締役会がその役割・責務を果たす上で重要と考えられる事項について、各取締役の自己評価に加え、定期的に独立社外役員から取締役会の実効性についてヒアリングを実施し、必要に応じた改善に努めております。
2025年3月期におけるその結果の概要は以下のとおりです。

1.評価項目
 ・取締役会の構成
 ・取締役会の運営
 ・取締役会の議題
 ・取締役の評価・報酬

2.評価結果
書面の回答内容から、取締役会全体としては適切に機能しており、実効性は概ね確保されていると評価しております。一方で、取締役会の構成の多様性確保については、更なる改善を行うことで、より高い実効性が確保できるとの認識を共有しております。
今後も、取締役会全体の機能を定期的に検証し、その結果を踏まえ、改善に努めてまいります。

(補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング)
当社では、取締役、監査役が必要な知識習得の機会として、適宜、研修等に参加できるようにしております。なお、その際の費用につきましては、会社負担としております。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
本報告書の「Ⅲ.2.IRに関する活動状況」をご参照ください。

(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応)
PBR向上に向けた対応策につきましては、現在検討中であります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
河端 義彦2,705,41149.07
一蔵従業員持株会233,8194.24
白石 隆治207,3653.76
原田 始123,2002.23
萩原 雄二77,2001.40
岩渕 拓67,0001.22
山本 俊輔42,0000.76
石原 勝37,0000.67
外山 昌男36,0000.65
秋山 秀健31,0000.56
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
小島 浩介他の会社の出身者
加來 英彦他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小島 浩介株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、それらの経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。
加來 英彦株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。企業経営の観点から財務、会計及び税務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社の経営に反映していただくため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401201社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401201社内取締役
補足説明
取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役及び監査役で構成される指名・報酬委員会を設置しております。
なお、その過半数は独立社外取締役及び独立社外監査役としております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人から監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人の当社事業所等への監査などに立会い、相互連携を図っております。
監査役と内部監査室の連携状況といたしましては、期初の監査方針(重点方針等)・監査計画に対する意見交換及び期中において随時監査に同行するとともに、監査結果の指摘事項に対する適正性等に対する意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
水島 英明他の会社の出身者
熊  隼人弁護士
松浦 圭子税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
水島 英明株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え、複数の企業での監査役経験を有することから、実務的な視点で職務を適切に遂行していただくため。
熊  隼人株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため。
松浦 圭子株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれが無い独立役員であります。税理士としての税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
(譲渡制限付株式報酬)
2017年6月22日開催の第27期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。その総額は現行の報酬枠とは別枠で年額50百万円以内としております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
特記すべき事項はありません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等は、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
役員報酬等に関する株主総会の決議は、2004年6月24日開催の第14期定時株主総会であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を150百万円(定款で定める取締役の員数は7名以内。)、監査役年間報酬総額の上限を20百万円(定款で定める監査役の員数は3名以上。)とするものです。
当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。個々の取締役の報酬につきましては、職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定金銭報酬及び非金銭報酬の構成としております。
非金銭報酬につきましては、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。同制度は、連結の営業利益、当期純利益等の業績を踏まえた評価配分としております。
個人別の報酬額につきましては、取締役会の決定に基づき、代表取締役社長 河端義彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であります。代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名
・報酬委員会に原案を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、答申を尊重しつつ決定することといたします。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役へのサポートは総務部が行っており、また、非常勤の社外監査役へのサポートは常勤監査役が行っております。
社外取締役に対しては、総務部より取締役会の資料を事前配布し、十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、総務部より重要会議の議事、結果を報告するなど情報共有に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を確保しております。
取締役会において、経営の基本方針、法令や定款等に定める経営上の重要事項の意思決定、並びに、取締役の職務の執行を監督しております。
また、取締役会には毎回、監査役が出席し、取締役の業務の執行状況の監査を行っております。
2.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、全員社外監査役であります。監査役会は毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。
監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧、内部監査人からの報告や関係者の聴取などにより、当社の経営に関する監視及び取締役の業務執行の適法性について監査を実施しております。
また、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
3.常勤役員会
取締役会へ付議すべき重要事項や業務執行方針に関する協議を行うため、代表取締役社長(議長)及び常勤の取締役により構成された常勤役員会を設置し、原則として月1回以上、必要に応じ随時開催しております。
4.内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は内部監査計画に基づき、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性等について当社全部門を対象に監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長に報告され、被監査部門責任者に改善事項の指摘を行い、フォローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。
5.指名・報酬委員会
当社は、2020年12月16日開催の取締役会において指名・報酬委員会を設置しております。取締役会の諮問機関として、取締役等の選解任及び報酬の透明性・公正性を高めるとともに、取締役会への答申にあたり主導的な役割を果たしております。
6.コンプライアンス委員会
コンプライアンス体制の充実・強化を推進するために、代表取締役社長(委員長)及び取締役、監査役、内部監査室員、経営企画室員並びに総務部員により構成されたコンプライアンス委員会を開催し、議論を行っております。また、匿名での通報・相談窓口を設け情報収集を行っております。
7.リスク管理委員会
増大するリスク管理に対応するため、リスク管理規程及び情報セキュリティポリシーを策定するとともに、個人情報を含むリスク全般について監視・管理するために、代表取締役社長(委員長)及び取締役、その他委員長が指名する者により構成されたリスク管理委員会を開催し、リスク管理の実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議を行っております。
8.個人情報保護委員会
個人情報管理体制の強化のため、リスク管理委員会より独立した専門の委員会とし、個人情報漏洩防止のための対策やその対応状況を監視・管理するために、代表取締役(委員長)及び取締役、その他委員長が指名する者により構成された個人情報保護委員会を開催し、個人情報保護の実施状況を把握すると共に、必要な措置について審議を行っております。
9.会計監査人
当社は、第35期におきましては、監査法人アヴァンティアと監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
10.責任限定契約
当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、社外監査役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
経営の意思決定機関と業務執行を管理監督する取締役会に、社外取締役2名及び社外監査役3名が出席し、経営への監視機能を強化しております。当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している者を社外取締役及び社外監査役とすることで外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様の総会議案検討に要する時間を確保するため、早期発送を心掛けております。
電磁的方法による議決権の行使採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供現時点での当社の海外投資家の比率は極めて低いため招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の株主構成における海外投資家の比率を踏まえ、実施を検討することといたします。
その他招集通知発送に先立って、招集通知をTDnet及び当社コーポレートサイトに公表し、閲覧に供しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社コーポレートサイトに「ディスクロージャーポリシー」を掲載しております。
なお、URLは次のとおりであります。
https://www.ichikura.jp/ir/irpolicy.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催2025年3月期においては、個人投資家向け説明会の開催実績はありません。
なお、当社コーポレートサイトに「2025年3月期 決算補足説明資料」を掲載し、個人投資家の方々にご覧いただける環境を構築しております。
なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催2025年3月期においては、アナリスト・機関投資家向け説明会は開催しておりません。
なお、当社コーポレートサイトに「2025年3月期 決算補足説明資料」を掲載し、アナリスト・機関投資家の方々にご覧いただける環境を構築しております。
アナリスト・機関投資家等からの個別面談の申込に際しては、代表取締役社長が積極的に対応しております。
なし
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトにIR情報ページを設け、決算短信、四半期報告書その他開示資料を適時掲載しております。
なお、URLは次のとおりであります。
https://www.ichikura.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社はコーポレートガバナンス・コード(原則2-2 会社の行動準則の策定・実践)に沿って、ステークホルダーとの協働について行動指針を定めております。
また、すべてのステークホルダーに対して、適時適切に情報を開示することが上場会社の責務であると認識しており、関係諸法令に基づく法定開示事項はもちろん、これに該当しない事項についてもすべてのステークホルダーにとって重要と判断される情報については迅速・正確かつ公平に開示することとしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施挑戦し続ける一蔵の精神は、社会や地球への取り組みにおいても広がっています。地球環境への配慮、社会との共生、人権への配慮等、わたしたちにできることからひとつずつ実現し、社会的責任を果たしてまいります。

「きものをつなぐ」 「想いをつなぐ」 を掲げて、きものが持つサステナブルファッションを未来につなぐために、様々な活動を行っております。

詳しい取り組みは、当社コーポレートサイトにて開示しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定関係諸法令に基づく法定開示事項はもちろん、これに該当しない事項についてもすべてのステークホルダーの皆様にとって重要と判断される情報については迅速・正確かつ公平に開示しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正性を確保する目的で、下記のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、運用の徹底を図っております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、取締役は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
(2)取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令及び定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行う。
(3)取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程に従い、業務を執行する。
(4)取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
(5)取締役、監査役、内部監査部門等からなるコンプライアンス委員会を設置し、部門責任者等から報告されたコンプライアンス上の問題その他重要案件の審議を行い、その結果を取締役会に報告する。
(6)社外の弁護士を窓口とする通報・相談窓口を設け、当社グループすべての役職員からコンプライアンス上の問題に係る情報を広く収集する。
(7)監査役ならびに業務執行部門から独立した内部監査部門により、各部門の業務プロセス等を監視し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、諸問題の発生可能性に応じ、適切な対応策を準備し、また、問題解決に向けての行動が即時に行える体制を確保する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、議論、審議にあたる。
(2)全社及び各事業部門の中期経営計画及び年度目標を策定し、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、それに基づく業績管理を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社の取締役が子会社の取締役を兼務することにより、企業集団における業務の適正を確保する。
(2)当社の監査役及び内部監査部門がグループ各社の監査を実施し、企業集団の業務の適正性を確保するよう努める。
(3)当社グループ各社における内部統制に係る体制については、その規模等を踏まえ必要な整備を順次行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととし、その人事については、取締役会と協議を行い決定する。
(2)当該使用人の任命、人事異動については、監査役会の意見を尊重する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項
取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。
8.上記報告を行った者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、監査役へ報告を行った当社及びグループ各社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ各社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)当社は、通報・相談窓口より通報した者が、通報したことにより不利な扱いや報復、差別を受けないことを当社規程で明文化している。
9.当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査役の通常の職務執行で生ずる費用に関して、監査計画に基づき予算を計上し、経費支払を行う。
(2)監査役が、前号(1)以外で、特別にその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求を行ったときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役と取締役は、定期的または必要に応じて面談し、必要事項について相互理解を深めるものとする。また、取締役及び使用人は、監査役が必要に応じて会計監査人等から監査業務に必要な助言を受ける機会を妨げてはならないこととする。
(2)監査役は内部監査部門が実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正を求めることができる。
11.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では適切かつ健全な販売及びサービス活動を行うにあたり、2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会において決定された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守して、「反社会的勢力への対応にかかる基本方針」を定め、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、一切の関係を遮断することとしております。
当社における反社会的勢力排除体制といたしましては、「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力調査マニュアル」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、所管部署は総務部として対処しております。具体的には、新規取引先との取引開始前には外部調査機関等を活用して当該会社及び当該代表者が反社会的勢力に該当しないことを事前調査しております。また、継続取引先についても取引先全件を対象に年1回、同様の調査を行っております。また、取引先との間で締結する「基本契約書」等では取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。
従業員に対しては、反社会的勢力との関係がないことを本人に確認するとともに、誓約書を提出してもらうこととしております。

その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
現在のところ、当社では買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制についての模式図及び適時開示体制の概要(模式図)を参考資料として添付しております。