| 最終更新日:2025年5月29日 |
| SFPホールディングス株式会社 |
| 代表取締役社長 佐藤 誠 |
| 問合せ先:03-5491-5201(代表) |
| 証券コード:3198 |
| https://www.sfpdining.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、最も効率的かつ、法令、社会規範を遵守し健全な経営体制を作ることであります。また、事業活動による価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャーに努め、全てのステークホルダーとの良好な関係を重視し、透明性のある経営を行うことが重要であり、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月改定後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。
【原則2-4.女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4①
当社グループでは多様性からくる組織内活力を創造すべく、多様な人財を積極的に受け入れる方針であり、性別・国籍等の違いなど、様々な属性をもつ方々が、安心して働くことのできる環境づくりに取り組んでおります。
多様な人財が活躍できる環境及び安心して働き続けられる仕組みとしては、ワークライフバランスの変化に応じて勤務し活躍できる多様な勤務形態を導入しております。
現在、当社従業員のうち、女性の管理職の比率は9.5%(2025年2月時点)であり、2026年2月期に11.8%を目指してまいります。
【補充原則3-1-3】
当社グループは、代表取締役社長を委員長とし、グループ会社社長を含めたサステナビリティ委員会を設け、組織的にサステナビリティへの取り組みを推進しております。当社ビジョンである『日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指す』の考え方のもと、当社グループは、食の様々なシーンを通じてステークホルダーに対し「豊かさ」を提供し続けることで、持続可能な社会の実現に貢献し、長期的なグループ企業価値向上を目指します。
また、本コードの趣旨を踏まえ、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社に与える影響については、今後必要なデータの収集及び分析を進め、開示を進めてまいります。
【原則4-1.取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1③
当社は、最高経営責任者(CEO)を含む次期経営陣幹部の後継者計画を特に重要な項目として考えており、今後、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう監督する仕組みを検討してまいります。
【原則4-3.取締役会の役割・責務(3)】
補充原則4-3②
最高経営責任者(CEO)の選任及び解任に関しては、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを認識しており、今後、取締役会がそ
の手続きの客観性・適時性・透明性に関し、監督する仕組みを検討してまいります。
補充原則4-3③
最高経営責任者(CEO)の解任に関しては、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを認識しており、今後、取締役会がその手続きの客観性・適時性・透明性に関し、監督する仕組みを検討してまいります。
【原則4-14.取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14②
当社は、求められる役割と責務を十分に果たしうる専門的知識を有している方を取締役として選任しております。
今後当社は、取締役として遵守すべき義務、責任等についての社外の専門家による講習会を定期的に実施する、または、社外講習会や交流会に参加することを推奨し、取締役として必要な知識の習得及び役割と責務の理解促進を進めてまいりたく考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。
また、当社は、純投資以外の投資(政策投資)は行わない方針ですので、政策保有株式の縮減に関する方針、また議決権の行使基準等は策定しておりません。
【補充原則1-4-1】
当社は、政策保有株主より当社株式の売却等の意向が示された場合、その意向を第一に優先、尊重するものとし、売却を妨げるいかなる手段・方策もとらないものといたします。
【補充原則1-4-2】
当社は、政策保有株主との取引であった場合でも、常に経済合理性を検証し、合理性に問題があった場合には早急にこれを是正するものとし、会社及び株主共同の利益を害することのなきよう努めてまいります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、会社法及び取締役会規程並びに関連当事者取引管理規程に基づき、取締役と会社との利益相反取引(直接取引・間接取引)及び取締役の競業取引については、取締役会での審議及び決議を要することとしております。なお、この場合、対象となる取締役については、特別利害関係者として当該審議及び決議には参加しないこととしております。さらに、これらの利益相反取引及び競業取引の状況・結果等の重要な事実については、事後的に取締役会での報告を要することとしており、事後的な監視体制も整えております。また、関連当事者取引については、毎期、取締役に対して当該取引の有無・内容についてアンケートを実施し、関連当事者間の取引を管理する体制を整えております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は現在、企業年金を実施しておりませんが、実施する場合には企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、取り組んでまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念や中期経営計画は当社ホームページに開示しております。
経営理念:https://sfpdining.jp/company/#rinen
中期経営計画(決算説明会資料):
https://www.sfpdining.jp/ir/library/presentation/
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書1.「基本的な考え方」等にて開示しております。また、基本方針については以下の通りです。
【コーポレートガバナンスに関する基本方針】
1.当社は、法令に則り適時重要な情報開示を行い、自社HPのIRページについても適時かつ平易・平等に株主へ情報が開示されるよう環境を整備し、株主との信頼関係を醸成することを企図しております。
2.当社は、経営理念、ビジョン、ミッションを役職員が共有することで、ステークホルダーとの協働に関する意識の醸成を日々行っております。
3.当社は、情報開示については法令の定め如何にかかわらず、主体的に取り組むべきと考えており、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが必要不可欠と認識しています。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)についても、当社ホームページ等の様々な手段による開示に努めてまいります。
4.当社は、取締役会において経営の意思決定及び監督を行っており、企業戦略等の方向性、重要な事案・リスクの分析と対応方針等を審議するとともに方針を決定しております。取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表取締役社長、各取締役、各部門の職務権限を明確化することにより、迅速で適切なリスクテイクを支える環境を整備しております。また、取締役会は取締役7名(監査等委員である取締役4名を含む)で構成しており、監査等委員である取締役はうち3名を社外取締役として選任するなど、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査・監督体制を構築しております。
5.当社は、持続的成長及び中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が必要不可欠と考えております。そのため、管理部門管掌役員を中心としたIR体制を整備し、当社の経営戦略に対する理解を深めるための機会創出に努めております。
(3)監査等委員である取締役以外の取締役の報酬については、月額定額報酬を基礎としながら、部分的に業績連動報酬を導入しております。月額定額報酬と業績連動報酬の合計額は、株主総会にて決議された支払報酬限度額を上限としており、監査等委員会の意見を踏まえ決定しております。各取締役の個別の報酬額については、取締役会の委任に基づき、個々の属性、役割、当期の経営状況・業績達成状況等を勘案し、代表取締役社長が決定しております。執行役員の報酬についても、月額定額報酬を基礎としながら、部分的に業績連動報酬を導入しており、各執行役員の個別の報酬額については、個々の属性、役割、当期の経営状況・業績達成状況等を勘案し、代表取締役社長が決定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決議された支払報酬限度額を上限として、監査等委員でない取締役の報酬と同様に、各委員の役割、会社の業績・経営内容、経済情勢等を勘案し、監査等委員の協議により決定しております。
(4)経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名を行うに当たっては、候補者の経験、知識、能力、業績評価や当社の規模と、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会にて十分審議を経た上で決定することとしております。なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得ることとしております。また、正当な理由がある場合には、経営陣幹部を解任することとしております。
(5)取締役候補者の選任及び取締役の解任については、その理由を「株主総会招集ご通知」にて開示いたします。
株主総会招集ご通知: https://www.sfpdining.jp/ir/stock/meeting/
【補充原則4-1-1】
当社は、経営の意思決定機関である取締役会においては、法令及び定款に定められた事項や中期経営計画の承認等の重要事項を決定しています。新規出店等それ以外の事項の決定については、社内規程に基づいて、代表取締役社長や各取締役へ委任しております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、3名の独立社外取締役を選任しております。当該3名を含めた非業務執行取締役4名により構成される監査等委員会が独自の立場で監査業務を行っており、十分な経営の監視及び監督が行われているものと考えております。また、当該社外取締役3名で構成される取締役会の任意の諮問機関である特別委員会を設置し、当社において、支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為について、 少数株主の保護が図られるよう監督しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。また、独立社外取締役の候補者については、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、十分な議論を通じて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。当社は現在、3名の独立社外取締役を選任しており、それぞれ会計士、弁護士、コンサルタントとして専門領域における豊富な経験・知識を有しております。
【原則4-10.任意の仕組みの活用】
補充原則4-10①
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役7名の内3名が独立社外取締役です。独立社外取締役は取締役の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役は、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識などから、当社の経営全般に対して独立した立場から関与、助言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。当社は、現時点で指名・報酬等委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しております。
【補充原則4-11-1】
当社は、取締役候補者については、飲食事業経験の有無を問わず、幅広く豊富な経験や知識を有し、人格に優れた方を、社内だけでなく社外からも選定するとともに、社外取締役候補者については、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有する方を選定することとしております。
また、当社は、取締役会の規模について、取締役会の構成員を相当数に留めることにより活発な議論を実現し、その結果として審議の充実化を図ることができると考えていることから、現在の取締役会は取締役7名により構成されております。
取締役候補者は、上記及び当社の規模を踏まえ、十分議論の上、最終的に取締役会にて決定しております。
【補充原則4-11-2】
取締役が他の会社の役員を兼任する場合には取締役会の承認を要する旨を社内規程にて定めております。また、兼任状況については、毎年の「株主総会招集ご通知」に記載の「事業報告」において開示しておりますが、合理的な範囲に留まっているものと考えております。
株主総会招集ご通知: https://www.sfpdining.jp/ir/stock/meeting/
【補充原則4-11-3】
当社は、取締役全員(監査等委員である取締役を含む)に対して、取締役会の構成、運営方法、情報提供に係るアンケートを年1回実施し、当該アンケート結果をもとに、取締役間で意見交換を行っております。当社取締役会は、上記の結果を踏まえ、取締役会の実効性にかかる分析・評価を行い、取締役会が当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、実効的に運営されていることを確認しております。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役として遵守すべき義務、責任等についての社外の専門家による講習会を定期的に実施する他、社外講習会や交流会への参加や、店舗の視察を推奨し、取締役として必要な知識の習得及び役割と責務の理解促進に努めております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営企画部、経理財務部、総務部等のIR活動に関連する部署を管掌するIR主管の取締役を選任し、日常的な部署間の連携を図っています。また、IR活動については、個別の面談以外の対話の手段として、半期毎の決算説明会の開催、当社ホームページ内におけるIR問合せ窓口の設置等により充実を図っております。これらの活動を通じて把握された株主の意見・懸念については、必要に応じ、IR主管の取締役が代表取締役社長や取締役会に対しフィードバックを行っております。なお、株主との対話の際は、インサイダー情報を伝えることがないよう、情報管理を徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストを意識した経営の重要性を認識しており、現在策定中の中期経営計画において、当社の資本コストの把握と、それを踏まえた資本効率や投資判断のあり方について検討を進めております。また、株価を企業価値の市場からの評価と捉え、今後の経営方針や資本政策に反映していくための情報開示のあり方についても、引き続き検討してまいります。現時点では検討段階にありますが、引き続き必要な対応について社内で議論を重ね、段階的に体制整備を進めていく方針です。
なお、開示見込み時期につきましては、2026年の定時株主総会終了後を予定しております。
【大株主の状況】

| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 13,435,500 | 58.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,057,700 | 4.64 |
| 三井物産流通グループ株式会社 | 210,000 | 0.92 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 210,000 | 0.92 |
| みのりホールディングス株式会社 | 210,000 | 0.92 |
| 宝酒造株式会社 | 120,000 | 0.53 |
| 株式会社NSK | 105,000 | 0.46 |
| 株式会社平喜屋 | 105,000 | 0.46 |
| 佐藤 誠 | 83,000 | 0.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 74,000 | 0.32 |
| ――― |
| 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス (上場:東京) (コード) 3387 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との間に取引が発生する場合には、他の会社と取引を行う場合と同様の条件であることを前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。
また、取締役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される任意の特別委員会を設置しております。独立社外取締役のみで構成されていることから、特別委員会の親会社からの独立性は確保されているものと判断しております。
特別委員会は非常設であり、その構成員の氏名は次のとおりです。
特別委員 長南 伸明
特別委員 高見 由香里
特別委員 柿田 徳宏
当該委員会では支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ売る取引・行為について、少数株主の保護が図られるよう適宜委員会を開催し、監督しております。
当事業年度においては、特別委員会を計3回開催しており、親会社との取引について審議し、それぞれ少数株主との利益相反が生じる取引には当たらないとの判断をしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
親会社からの独立性の確保について
当社は、株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスを親会社としております。
当社の事業展開に当たっては、親会社の指示や承認に基づいてこれを行うことはなく、当社独自の意思決定に基づき業務執行をしております。親会社との取引については、当該取引の必要性・合理性、取引条件の妥当性等を慎重に検討した上で、社内規則に従って当社取締役会等の承認を得ており、健全性及び適正性を確保しております。
また、当社を除く親会社グループの主力事業は、郊外の商業施設等におけるレストラン及びフードコートの展開である一方、当社の主力事業は、繁華街の路面店における居酒屋の展開であります。このように、当社を除く親会社グループと当社とは主力事業が異なり、事業の棲み分けがなされていることから、現在競合となりうる状況は発生しておらず、今後発生する見込みも現時点ではありません。当社と親会社は、相互に経営の独立性を維持しながら企業グループを形成し、マーケットでその存在感を高め、更なる成長・拡大を目指しております。
なお、2023年9月より、親会社の経理組織内に専門部署を設置の上、当社の経理業務の一部を同社に業務委託しており、当社経理業務の正確性及び専門性を強化しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 長南 伸明 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 高見 由香里 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 柿田 徳宏 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 長南 伸明 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、又監督機能強化への貢献及び経営的視点からの助言を期待し、社外取締役として選任しております。また同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、一般株主保護に寄与すると考え、独立役員に指定した次第です。 |
| 高見 由香里 | ○ | ○ | ――― | 人事を中心とした管理部門全般の豊富な現場経験を有するほか、経営者、監査役の経験を有していることから、当社の監督機能強化への貢献を期待するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への寄与を期待し、社外井取締役として選任しております。また同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、一般株主保護に寄与すると考え、独立役員に指定した次第です。 |
| 柿田 徳宏 | ○ | ○ | ――― | 弁護士として多くの上場企業、地方公共団体をクライアントとした経験と、企業法務への識見を有していることから、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断して社外取締役として選任しております。また同氏は、現在・最近および過去において、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、一般株主保護に寄与すると考え、独立役員に指定した次第です。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
・内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の監査部を設け、専任の監査部長及び担当者計2名が年度監査計画を作成し、内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗を年1回監査することとしております。内部監査結果は、代表取締役社長に報告されるとともに、被監査部門に監査結果及び代表取締役社長の指示による要改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために、改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を監査部に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を図ることとしております。
監査等委員である取締役は、監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会等に出席し、取締役会の業務執行と会社経営の適法性を監視しております。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、監査部が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しております。また各監査等委員は、会計監査人、監査部と随時意見交換を行っております。
・ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結して会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、朽木利宏氏、関信治氏の2名であります。当社に対する継続関与年数は、いずれも7年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他3名で構成されております。会計監査人は、当社内部監査室とも連携し、当社の内部監査及び内部統制報告制度の状況等の情報等を交換しながら、当社監査を実施しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役・執行役員の報酬については、職務執行の対価であること、役員の生活保障を図るべきであること等の考えから、月額定額報酬を基礎としつつ、部分的に単年度の経営状況・業績達成状況等を勘案した業績連動報酬を導入するという報酬体系を採用しております。
また、当社は、取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬制度を導入しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当を行います。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、2年間から5年間までの間で取締役会が定める期間を譲渡制限期間とします。また、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分される当社の普通株式は年間5,000株以内、その報酬の総額は年間10百万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超えるものについて、有価証券報告書にて個別報酬の開示を行っております。
有価証券報告書は、EDINET及びインターネット(https://www.sfpdining.jp/ir/library/securities_report/)にて開示しております。
また、当社の役員に対する報酬につきましては、社外取締役を除く取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示いたします。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(1)報酬等の決定方針に関する事項
株主総会の決議に基づく報酬等限度額の範囲内で、職務、実績等を総合的に判断し決定しております。報酬等限度額につきましては、2015年12月22日開催の第5回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額90,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額20,000千円以内とすることをそれぞれ決議しております。
又、当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しておりますが、2024年4月25日開催の取締役会において、決定方針を一部変更し、非金銭報酬に係る内容を決定方針に追記することを決議し、2024年5月24日開催の第14回定時株主総会において議案「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」を決議しており、決定方針を下記のとおりとしております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定的な基本報酬と業績によって支給額
が変動する業績連動報酬により構成された金銭報酬及び非金銭報酬である株式報酬とする。
b.金銭報酬の基本報酬の額は役職ごとの役割の大きさや責任の範囲を勘案して決定する。
c.金銭報酬の業績連動報酬の額は、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、
親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、
超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%
の範囲で決定する。
d.非金銭報酬は取締役会が定めた一定期間後に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式とし、企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブの付与等を目的に取締役就任後原則1回付与する(ただし社
外取締役を除く。)。付与する譲渡制限付株式は、原則として取締役就任後1回のみ付与すること
を踏まえて、各取締役の役割の大きさや責任の範囲等を勘案して、金銭報酬とは別に決定する。
e.監査等委員である取締役の報酬は、職務の性格に鑑み業績との連動は行わず、金銭報酬である基
本報酬のみとする。
f.取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定は、本方針の範囲内で代表取締役に一括して委任する。
(2)業績連動報酬等に関する事項
当社は、経営効率を高め安定した財務体質を維持しつつ、持続的成長を達成するために、各取締役の各事業年度の業績目標として、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び取締役毎に定める定量・定性目標の達成度合いに応じて、超過の場合は基本報酬のプラス10%までの範囲で、未達成の場合は基本報酬のマイナス10%の範囲で決定しております。業績連動報酬に係る指標として売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益を選択した理由は、当該指標が企業価値向上を図る上での指標として最も有効であると判断したことによるものです。
(3)非金銭報酬等に関する事項
当社は、取締役が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として株式報酬制度を導入しており、取締役会決議を経て、対象者に対し普通株式を用いた譲渡制限付株式の割当を行います。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限付株式の交付とし、2年間から5年間までの間で取締役会が定める期間を譲渡制限期間とします。また、譲渡制限付株式の付与のために発行または処分される当社の普通株式は年間5,000株以内、その報酬の総額は年間10百万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当を含む。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。
(4)個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、決定方針に従い、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長佐藤誠に取締役の年額報酬の役位別、個人別の配分の具体的内容の決定を委任しております。委任の理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。
補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保いたします。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査等委員会の他に経営会議を設置しております。
当社の各機関の概要は以下のとおりであります。
(ア) 取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)で構成され、定例として月1回、また必要に応じて臨時取締役会が開催され、当社の経営上の重要な事項を決定し、取締役の職務執行の監督をしております。
(イ) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、取締役1名及び社外取締役3名で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行及び企業経営の適法性を監査しております。また、監査等委員会は、内部統制システムに基づく監査を実施しております。なお、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室が行う内部監査の報告の確認、資料閲覧等を通じて得た事項につき、協議しております。また各監査等委員は、会計監査人、内部監査室と随時意見交換を行っております。
(ウ)特別委員会
当社の特別委員会は、独立社外取締役3名で構成される任意の委員会です。当該委員会では支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ売る取引・行為について、少数株主がの保護が図られるよう適宜委員会を開催し、監督しております。
(エ) 経営会議
当社は、経営上の重要な事項の審議機関として、経営会議を原則毎週木曜日、また、必要に応じて臨時に開催しております。経営会議は、常勤取締役、執行役員、本部長から構成されており、取締役会決議事項、新規の投資計画等の審議が行われております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業規模に照らした上で、これらの各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
当社は2月決算であるため、株主総会の開催日は集中日とはなりません。
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| 2023年開催の定時株主総会より電磁的方法による議決権の行使を採用しております。 |
| 2023年開催の定時株主総会より議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
| 2025年開催の定時株主総会より狭義の招集通知を英文で提供しております。 |
| 当社ホームページ内に独立したIR専用ページを設け、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書等を掲載しております。 | |
| 当社「2025年2月期 有価証券報告書」に記載の「サステナビリティに関する考え方及び取り組み」をご参照ください。 |
当社は、企業行動規範において、情報提供に係る方針を以下のとおり定めています。 (社会とのコミュニケーション) 第9条 役職員は、得意先や株主に対して、企業活動の状況を積極的に開示し、事業運営 に関する一層の透明性を確保しなければならない。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
・当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、「内部統制システム構築の基本方針」として取締役会で決議した内容は、以下のとおりであります。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう「企業行動規範」及び「コンプライアンス規程」に基づき、定期的な研修等を通じて周知徹底に努める。
b 社長がチーフ・コンプライアンス・オフィサーとなり、当社グループのコンプライアンス意識向上に努める。
c 適切な財務諸表作成のために、経理財務部部長は「経理規程」に基づき、業務を執行するとともに、周知徹底に努める。
d コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、コンプライアンス相談窓口(電子メール)及び顧問弁護士宛の内部通報窓口による報告経路を設置しており、法令違反行為や不正行為の早期発見及び迅速且つ適切な対応を行う体制を整備している。
e 内部監査担当部署は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや監査等委員会との情報交換会を定期的に開催する。
f 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体、並びに、これらと係わりのある企業や団体、個人とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、また、これらによる不当要求は断固として拒否することを、「企業行動規範」において、遵守事項として掲げている。また、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整備している。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、「文書管理規程」に基づき、所定の期間保存する。定めのない情報については、管理部門管掌役員と協議の上、保存の要否及び期間を定めて保存する。
b 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a 当社グループには、店舗オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、投資リスク、信用リスクといった事業リスクがある。これらのリスクについては、個々の責任部署が対応し、必要に応じて取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討する。
また、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、当社グループ内におけるあらゆるリスクとその対策、組織体制、責任、権限などを規定した関連社内規程を定めて、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
b 不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、迅速に対応することとする。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 当社においては、定例取締役会を毎月1回以上開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
b 当社取締役会は、毎事業年度末までに当社グループにおける翌事業年度の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月開催される取締役会において進捗状況を確認する。
c 当社取締役会において当社グループの取締役の業務執行範囲を定めるとともに、当社グループの「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「職務権限規程(別表)」その他の規程に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現する。
(5) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役は、当社と親会社及び子会社との情報の共有化、各種の指示・要請の伝達や実行が効果的に行われる体制を整備する。
子会社の取締役は、当社が定める規程等に従い、その職務の執行に関する事項を定期的に(但し、重大な事項については逐次)当社に報告する。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
補助使用人は総務部門と兼務とし、監査等委員が必要と認める人数を確保する。
(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
(8)当社の監査等委員会への報告に関する事項
a 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
b 当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行う。
(9)監査等委員会に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
(10)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに処理するものとする。
(11)その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
a 監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催し、会社の対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について、意見交換を行うこととする。
b 監査等委員会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、または、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保証する。
(12) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性の評価、報告する体制を整備し運用する。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1) 当社グループの取締役及び従業員が法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう、役員及び店長が出席する会議や、社内メール等を通じて研修・啓蒙を行っております。
(2) 取締役会議事録、株主総会議事録、その他重要な書類等は文書管理規程に基づき適切に作成・管理しております。
(3) 監査等委員は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席しております。また、代表取締役社長は、監査等委員と定期的に意見交換を行っております。
(4) 監査等委員、取締役、使用人及び会計監査人は、随時意見交換会を行い、監査等委員会監査の実効性の確保を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方につきましては、企業行動規範において、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断するとしております。また、反社会的勢力排除基本規程を整備している他、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
インサイダー取引防止のため、内部情報管理規程を定めるとともに、社員に対してインサイダー取引を行わないよう、必要に応じて主幹事証券より講師を招き講習会を行い、徹底を図っております。