コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJADE GROUP, Inc.
最終更新日:2025年5月30日
ジェイドグループ株式会社
代表取締役社長 田中 裕輔
問合せ先:管理本部 03-5465-8022(代表)
証券コード:3558
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社サービスの利用者を含めた全てのステークホルダーの利益を重視し、長期的、継続的に企業価値を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題であると認識しております。
 当該認識のもと、当社の取締役、従業員は、それぞれの役割を理解し、法令、社会規範、倫理などについて継続的に意識向上を図るとともに、企業規模の拡大に合わせて、適正な経営組織体制を整備運用して参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
田中 裕輔704,3607.15
株式会社SBI証券568,4485.77
BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
442,7004.49
時津 昭彦410,9004.17
吉岡 裕之380,0003.86
THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
315,2003.20
東京短資株式会社256,7002.61
株式会社SHINDO210,8002.14
PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
206,6002.10
JP MORGAN CHASE BANK 385166
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
171,8001.74
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況は、2025年2月28日現在の株主名簿によるものであります。
2.2025年1月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書№20)において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2025年1月15日現在で当社の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.2025年1月17日及び2025年1月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書№1)において、アーカス・インベストメント・リミテッドが2025年1月16日現在で当社の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
4.2025年1月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書(15))において、アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが2024年12月27日現在で当社の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期2 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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鈴木 智也他の会社の出身者
廣田 聡弁護士
落合 敦子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鈴木 智也ベンチャーキャピタリストとしての投資先事業に関する深い知識と投資家としての豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
廣田 聡弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、ガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を行っていただくために選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
落合 敦子金融機関における豊富な経験と高い見識、及びESG・CSR・女性活躍推進分野での経験と見識を当社の監査・監督に生かしていただくために選任しております。また、当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社では、監査等委員会の職務を補助すべき兼任の使用人を置くこととしています。この使用人について、監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するため、その任命、異動等については、監査等委員会と協議のうえ決定することとしています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部監査担当者は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い情報の共有を図っております。さらに監査等委員会、会計監査人および内部監査担当者との間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に監査等委員及び内部監査担当者が同席することによって情報の共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
当社の役員の報酬に関しては、2017年5月26日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員であるものを除く)については年額300,000千円(固定報酬:150,000千円、業績連動報酬:150,000千円)、監査等委員である取締役については年額30,000千円以内の範囲内で支給することと決議されております。
上記限度額の枠内で、固定報酬に関しては取締役会にて決定し、業績連動報酬に関しては、取締役会にて代表取締役に関しては(連結)営業利益の1%を、平取締役に関しては同0.2%を支給することを決定し監査等委員会の同意を得ております。
また、当社は、業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに、企業価値向上に資することを目的として、ストックオプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
譲渡制限付株式報酬制度は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」 という。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 当社株式を職務執行開始当初から直接保有させることにより対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度を導入することを、2019年5月30日開催の第9回定時株主総会及び2025年5月29日開催の第15回定時株主総会においてご承認いただいております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに、企業価値向上に資することを目的として、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、役員規程に基づき、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については取締役会、監査等委員の報酬については監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは管理部が行っております。取締役会の資料は、管理本部が事前に配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前に説明をしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、事業活動を通じ企業価値の継続的な向上を実現するために機動的な経営判断が重要であり、また一方で経営の健全性と透明性を維持する体制の構築も重要と認識しております。当社は2016年8月に経営判断の場面における独立的な立場からの意見反映を目的に、独立性のある社外取締役を選任しコーポレート・ガバナンスの強化を図りましたが、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化のため監査等委員会設置会社へ移行し、業務執行に係る意思決定の迅速化を図りつつ、監査等委員会による業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を通した透明性の高い経営の実現を図って参ります。
 取締役会の構成は、業務執行取締役2名と監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)の体制であり、取締役会に占める業務執行取締役はその過半数に達しておらず、従来よりも監視・監督機能の強化が図られております。また常勤の監査等委員はおりませんが、移行前の社外監査役が監査等委員会委員長に就任しており、監査等委員会委員長と内部補助者及び内部監査との連携を図る事により、監査役会設置会社と同等の監査の実効性を確保して参ります。

1取締役会
 当社の取締役会は、取締役5名(うち監査等委員である取締役3名)により構成されており、経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う事を目的に毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
 議 長:代表取締役 田中裕輔
 構成員:取締役(監査等委員) 鈴木智也、取締役(監査等委員) 廣田聡、取締役(監査等委員) 落合敦子、取締役 髙志成俊
2監査等委員会
 当社の監査等委員会は、毎月1回の監査等委員会を開催します。当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)により構成されており、重要会議の出席、代表取締役・取締役(監査等委員であるものを除く)・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ厳格な監査を実施します。
 また、会計監査人の会計監査の把握や内部補助者及び内部監査との連携を図り、定例会合での情報共有により監査の実効性確保に努めております。
 議 長:廣田聡
 構成員:鈴木智也、落合敦子
3内部監査
 内部監査につきましては、監査、報告の独立性を確保したうえで、代表取締役により指名された管理部管理職(1名)が内部監査担当者を兼務しており、また、管理部の監査につきましては、管理部以外の部門の管理職が担当しております。内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務活動が、法令、定款及び諸規定に基づき適切かつ合理的に遂行され、経営目的達成に適切かつ効率的に機能しているかを確認し、監査結果について代表取締役に報告すると共に、業務改善・能率向上のために必要な助言・勧告をしております。
 また、監査等委員会委員長と内部補助者、内部監査及び会計監査人との連携を図る事により、監査の実効性を確保しております.
4会計監査
 会計監査につきましては、監査等委員会、会計監査人及び内部監査との間で各々の情報の共有を図るなど、相互に連携を図り、効果的な三様監査の実施に努めております。また、監査等委員会は、会計監査人の能力・体制、監査計画並びにその遂行状況及び監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
5責任限定契約
 当社は、定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款に基づき、社外取締役全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業規模や事業内容から、監査等委員会設置会社が最適であると判断しており、社外取締役3名(全て独立役員)を選任することで、業務執行取締役に対する牽制及び監視機能の向上を図っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知の早期発送に取り組む予定です。
集中日を回避した株主総会の設定当社の株主総会を開催する5月には、過度な集中日はないと考えておりますが、より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を避けた開催日となるよう留意いたします。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供株主構成の変化等を踏まえながら、今後検討すべき事項として考えております。
その他招集通知を当社IRサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表作成・公表はしておりませんが、株主・投資家の皆様に透明性・公平性・継続性を基本に情報提供を努めております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会の動画配信で開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会の動画配信で開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催定期的説明会は開催しておりませんが、依頼がある場合には都度電話会議等を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載当社IRサイトに投資家向け情報ページを設け、決算情報や決算説明会資料、その他の適時開示資料等の掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部内にIR担当を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、ステークホルダーに対し、有用な情報を正確かつ迅速に公表することが重要であると認識しており、ホームページ等を通じて情報提供を行っていく方針であります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正を確保するための体制として2017年5月に「内部統制システム構築の基本方針」を決議しておりますが、2019年4月の取締役会にて以下の内容で変更決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンスに関する基本方針を定めると共に、コンプライアンス行動規範を制定し、取締役及び使用人にコンプライアンスの実践を求める。
(b) 取締役及び使用人は、当社の定めた諸規程に従い、企業倫理の遵守及び浸透を行う。
(c) 内部監査人を設置して、取締役及び使用人の法令等遵守状況についての監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。
(d) 監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、監督を行うほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役(監査等委員であるものを除く)の職務の執行を監査する。
(e) 反社会的勢力の排除を基本方針に掲げ、反社会的勢力対応規程及び反社会的勢力対応マニュアルを整備するとともに、外部の専門機関との連携を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた文書管理規程に基づき、適正な保存及び管理を行う。また、取締役はこれらの文書を常時閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程を整備し、事業活動を行うにあたり経営の脅威となりうる要因への対応力を強化する。代表取締役を全社的なリスク管理の最高責任者としたリスク管理体制を構築する。
(b) 不測の事態が発生した場合には、対策本部を設置し、必要に応じて外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、被害・損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。
(b) 取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて適時に開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。
e.当社グループの業務の適正性を確保するための体制
(a) 関係会社管理規程に基づき、重要な子会社の重要な決議事項は、事前に当社取締役会にて審議承認又は報告を行う。重要な子会社の規程は、原則として当社規程を準用するものとする。
(b) 子会社の事業活動に係るリスク管理については、当社のリスク管理規程を準用し、対応する。
(c) 子会社の取締役及び監査役には、原則として当社の取締役、使用人を構成員に含めることとし、当社グループ内の情報伝達を円滑にすると共に、当社グループ全体の業務の適正な遂行を確保する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項
(a) 監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会の要請に応じ、管理部経理・財務チームに監査業務を補助させる。
(b) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性を確保する。
g.取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人が監査等委員又は監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員又は監査等委員会への報告に関する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 会計監査人、取締役(監査等委員であるものを除く)、内部監査部門等の使用人その他の者から報告を受けた監査等委員は、これを監査等委員会に報告する。
(b) 監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、取締役(監査等委員であるものを除く)、内部監査人等の使用人その他の者に対して報告を求める。
(c) 取締役及び使用人は内部通報制度により、監査等委員である取締役・内部監査部門等の使用人に報告を行うことができる。報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いは行わない。これを内部通報制度として明文化すると共に、社内への浸透を図る。
h.監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、当社は監査等委員会の職務に必要でないと認められる場合を除き、当該費用又は債務を処理します。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、社外取締役を含み、公正かつ透明性を担保する。
・監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
・監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性を確保するための基本方針を定め、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 社内規程の整備状況
当社では、「反社会的勢力対応規程」を定め、全役職員が本規程を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
(2) 対応統括部署及び不当要求防止責任者
反社会的勢力対応部署を管理部人事・総務チーム、反社会的勢力対応責任者を管理部門責任者と定め、反社会的勢力による不当要求が発生した場合、所轄警察署などの外部専門機関との連携等が図れるよう体制を構築しております。
(3) 反社会的勢力排除の対応方法
イ.株主・取引先・役職員について
当社は、全ての株主、取引先、役職員に対して日経テレコンで反社会的勢力の該当有無に関する記事検索を実施し、必要に応じて信用情報機関等による調査を実施しております。
株主に対する調査に関して、当社株式の譲渡制限の廃止後は、株主名簿管理人で行われる反社会的勢力チェックの実施にて代替する予定であります。
ロ.既取引先等について
既存取引先については、原則として年1回日経テレコンによる記事検索を実施し、必要に応じて信用情報機関等による調査を実施する。
ハ.既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合
反社会的勢力対応責任者へ遅滞なく報告し、取引関係等を解消いたします。
(4) 外部の専門家との連携状況
所轄警察署、(財)暴力団追放運動推進都民センター、顧問弁護士等を相談窓口とし、情報収集や有事の際の対応を行います。
(5) 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社では、反社会的勢力対応責任者が反社会的勢力に関する情報を管理し、当該情報を「極秘」として取り扱っております。
(6) 研修活動の実施状況
当社は、随時、役職員全員に対して社内研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項