1.棚卸資産の内訳
2.担保に供している資産
3.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
(1)再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令第2条第1号に定める算定方法(標準地の公示価格に合理的な調整を行って算定する方法)のほか、一部の土地については同施行令第2条第3号に定める算定方法(固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法)により算定しております。
(2)再評価を行った年月日
当社 2000年3月31日及び2001年3月31日(被合併会社)