○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………5
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………7
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………7
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………7
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………7
(収益認識関係) ………………………………………………………………………………………8
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………8
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………9
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復しているものの、物価の上昇や金融資本市場の変動等の影響による下振れリスクなど、先行き不透明な状況が続いております。
このような状況のもと、当社グループは、積極的な営業活動に取り組み、技術開発力の強化、経費の削減等諸施策を展開いたしました結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高16億74百万円(前年同期比2.4%増)、経常利益1億82百万円(同33.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益1億8百万円(同41.6%減)となりました。
セグメントの業績を示すと次のとおりです。
鋼製品関連事業の売上高は4億78百万円(前年同期比3.8%増)、営業利益は1億28百万円(前年同期比6.9%増)となりました。耐火金庫では指紋・静脈認証耐火金庫に次いで最もセキュリティーを強化した虹彩・顔認証耐火金庫の拡販に努めました。また、操作履歴機能付指紋認証キーボックス等高付加価値製品の販売促進等積極的な営業展開に努めました結果、販売実績は前年同期を上回りました。
デンタル関連事業の売上高は5億6百万円(前年同期比8.7%減)、営業利益は58百万円(前年同期比39.3%減)となりました。各種歯科用ユニット等の新規開発及び買替需要に対する営業活動等積極的に展開いたしましたが、販売実績は前年同期を下回りました。
書庫ロッカー関連事業の売上高は6億17百万円(前年同期比11.0%増)、営業利益は27百万円(前年同期比68.6%減)となりました。札幌工場・川島工場の生産性向上、新規顧客の開拓推進等に努めました結果、販売実績は前年同期を上回りました。
不動産賃貸関連事業の売上高は43百万円(前年同期比8.4%増)、営業利益は37百万円(前年同期比8.3%増)となりました。
その他の売上高は27百万円(前年同期比21.4%増)、営業利益は7百万円(前年同期比53.0%増)となりました。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は61億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円減少しました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金の減少1億37百万円、受取手形及び売掛金の増加86百万円、電子記録債権の増加44百万円、商品及び製品の増加38百万円、原材料の増加21百万円等により、50百万円増加しました。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ、機械装置及び運搬具の減少11百万円、退職給付に係る資産の減少60百万円等により、74百万円減少しました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金の減少56百万円、未払金の減少36百万円、流動負債その他の減少86百万円、未払法人税等の増加53百万円、賞与引当金の増加1億23百万円等により、12百万円減少しました。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ、繰延税金負債の減少49百万円等により、48百万円減少しました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加61百万円、自己株式の増加24百万円等により、37百万円増加しました。
連結業績予想につきましては、2025年2月14日公表の業績予想に変更ありません。なお、業績見通しに変更が生じる場合には速やかにお知らせいたします。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による四半期連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期および前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四半期連結財務諸表および前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工具の販売等を行っております。
2 セグメント利益の調整額△70,130千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工具の販売等を行っております。
2 セグメント利益の調整額△79,417千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年5月15日
日本アイ・エス・ケイ株式会社
取締役会 御中
監査法人日本橋事務所
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている日本アイ・エス・ケイ株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上