※1 下記の固定資産を下欄の短期及び長期借入金の担保として提供しております。
工場財団
月寒工場、琴似工場、釧路工場、函館工場とで工場財団を組成し、担保に提供しております。
※2 土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(1999年3月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
(再評価の方法)
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行補正等合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
(再評価を行った年月日)
2000年3月31日