| 最終更新日:2025年5月13日 |
| 愛知時計電機株式会社 |
| 代表取締役社長 社長執行役員 國島 賢治 |
| 問合せ先:管理本部 052-661-5151 |
| 証券コード:7723 |
| https://www.aichitokei.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「企業理念」及び「企業行動憲章」に基づき、事業を通じて社会的に貢献し、持続的な企業価値の向上を図るために、全てのステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための経営体制を構築し、それらの体制の更なる向上に努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4① 中核人材の登用等及び多様性の確保】
<女性の管理職登用>
当社は、女性のみならず、従業員がそれぞれの価値観に基づく理想のワークライフバランスを追及し、職場でも家庭でもいきいきと活躍できることを目指しています。
女性活躍の推進として、現状総合職に占める女性の割合は12.8%、管理職に占める女性の割合は1.3%となります。今後、当社の管理職に占める女性の割合を増加させるため、基幹的役割を担う職種の新規採用に占める女性の割合を高めるとともに、女性の平均勤続年数を上げるため、社内環境整備を進めてまいります。詳細は当社ホームページの有価証券報告書及び統合報告書をご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/ir/library/securities/
https://www.aichitokei.co.jp/sustainability/integrated/
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有に関する方針、政策保有株式に係る議決権の行使基準】
当社の政策保有株式に関する方針及びその議決権行使についての基準に関しましては、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針(以下、本基本方針という。)」の「政策保有株式に関する基本方針(第6条)」に規定しております。
詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/company/governance/
なお、2024年5月開催の取締役会において、当社の政策保有株式について、その銘柄、保有目的及び保有の合理性について検証を行った結果、資本コストを下回る銘柄もありましたが、株式を保有することによって、当社にとって有益な情報や経営上の助言が得られ、経営上のメリットが得られると判断し、保有を継続としました。また、政策保有株式のポートフォリオは一部の業種に偏重しており、相対的に利回りも低くなる傾向にあると評価しております。
【原則1-7 関連当事者間取引の重要性・性質に応じた手続】
本基本方針の「関連当事者間の取引に関する手続き(第8条)」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。
1.取締役・監査役及びその近親者との取引について、取引の有無に関する調査の確認書を作成し、重要な事実がある場合、取締役会に報告する。
2.取締役との取引やその他重要な取引は、事前に取締役会の承認を得ることとする。
3.関連当事者間の取引について、会社法及び金融商品取引法その他の関連法令並びに証券取引所が定める規則に従って、開示する。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
<中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方>
「中期経営計画2026」で示したとおり、サステナビリティ戦略の一つとして、従業員エンゲージメント向上、人材育成の強化、DE&I推進を掲げております。
当社では、人的資本の充実のため、またエンゲージメント向上の取組みとしても、人材育成及びび社内環境整備を進めております。
<外国人の管理職登用>
当社の規模、業種、地域の観点から現状では外国人管理職について、定量的な目標値の設定は時期尚早と考えております。
<中途採用者の管理職登用>
当社として優秀な人材の確保として中途採用者の採用を推進していますが、中核人材への登用については、個別の資質によるところが大きく、定量的な目標値の設定は行っておりません。
<多様性の確保に向けた「人材育成方針」及び「社内環境整備方針」>
当社は、研修体系を見直すとともに、対象者及び研修内容を拡充し、企業理念を実現できる人材の育成に取り組んでおります。なお、育成人材像は以下のとおり設定しています。
・失敗を恐れず課題に自ら積極的に取り組むことができる。
・多様な人々の力を引き出し、協同して物事を成し遂げることができる。
・高い倫理観、責任感を持ち、社会人として自らを律することができる。
詳細は当社ホームページの有価証券報告書及び統合報告書をご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/ir/library/securities/
https://www.aichitokei.co.jp/sustainability/integrated/
また、従業員が心身ともに健康で、持てる力を十分発揮できる安全で活気あふれる職場環境実現に努めております。各種認定取得及び取組みの詳細は以下のURLをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/sustainability/society/
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、愛知時計電機企業年金基金を通じて、年金規約、運用管理規程、運用基本方針等に従い、以下のとおり企業年金の積立金の運用を行っています。
・企業年金基金に対して、会社からは選定基準に従って選出された人材を代議員として選出するとともに、受益者代表として労働組合幹部等を配置しております。
・通常代議員会を年2回開催し、運用状況を確認しており、投資先商品の運用機関に対して総合的な評価を行っております。
・運用委員会を設置し、資産運用の基本方針、政策的資産構成割合の策定及び見直し検討等、年金資産の安全かつ効率的な運用を図るうえで重要な事項について審議するとともに、必要に応じて、理事会に対し適切な提言を実施しています。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画 本基本方針の「企業理念と企業行動憲章(第1条)」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。この企業理念の実現を通じ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社の経営戦略・経営計画として、中期経営計画を策定しております。詳細は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
<企業理念>
新しい価値を「創造」し、
お客様や社会のお役に立ち(「奉仕」)、
皆様からの「信頼」を獲得し続けます。
<中期経営計画2026>
https://www.aichitokei.co.jp/company/strategy/
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「1.基本的な考え方」をご参照ください。
コーポレートガバナンスに関する基本方針について、当社は、株式会社東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードの各原則を踏まえ、前記の基本的な考え方に基づいた「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定しております。
詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/company/governance/
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本基本方針の「取締役の報酬(第19条)」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。
取締役及び監査役の報酬は、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、以下を基本的な考え方とし、役員報酬規程に従い、任意の指名・報酬等諮問委員会の助言を得たうえで、委任契約の報酬・提供する労働力の対価として決定する。
・賞与は、会社業績との連動性を確保すること
・株式報酬を導入し、株主価値の中長期的な向上を進め、株主と利害を共有すること
なお詳細は、当社有価証券報告書及び本報告書の「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」に記載のとおりであります。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
本基本方針の「取締役等の選解任手続き(第20条)」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。
取締役及び監査役の選解任に当たっては、選解任要件に従い、代表取締役会長が候補者に関する人事案を作成し、任意の指名・報酬等諮問委員会の助言を得たうえで、取締役会に諮り、取締役会から株主総会への議案とする。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役候補及び監査役候補については、選任理由を株主総会参考書類にて開示しております。詳細は当社ホームページ「第101回 定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/ir/stock/soukai/pdf/convocation101_01.pdf
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組及び投資】
<サステナビリティについての取組>
「中期経営計画2026」で以下の項目をビジョンとして設定しました。
・はかる技術とつなぐ技術でサステナブルな社会づくりに貢献する。
詳細は当社ホームページの有価証券報告書をご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/ir/library/securities/
また、当社グループは事業活動を通じて、SDGsの達成に貢献していきます。
https://www.aichitokei.co.jp/company/sdgs/
<人的資本への投資>
【補充原則2-4①】<多様性の確保に向けた「人材育成方針」及び「社内環境整備方針」>をご参照ください。
<知的財産への投資>
当社はメーカーとして、製品の機能改善に加え、研究開発を積極的に行っております。
その結果として、現在当社は、436件の知的財産数(国内、国外)を保有しています。
なお、当社が取り組んでいる具体的な研究開発の一部を「最新技術のご紹介」として公開しております。
詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/technicalinfo/techlist/#techlist01
<気候変動に係るリスク等に係る開示>
当社は、2023年5月に、TCFDに賛同しました。事業活動から生じる環境に関する情報、及び気候変動に係る事業に与える影響に関しては、有価証券報告書及び統合報告書に記載のとおりであります。詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/ir/library/securities/
https://www.aichitokei.co.jp/sustainability/integrated/
【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
本基本方針の「取締役会から経営陣に対する委任の範囲(第18条)」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。
当社の取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会において決議すべき重要事項を「取締役会規則」において定め、それ以外の重要な業務執行の決定については、経営会議に委任する。これらの運営に関する詳細は、各会議規程、業務執行に関する権限規程において定める。
【原則4-9 独立性判断基準】
当社は、本基本方針において、「社外役員の独立性判断基準」を定めております。
詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/company/governance/
【補充原則4-10① 各委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等】
当社は、指名・報酬等諮問委員会規則等に従い、以下のとおり各委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を定めております。
●取締役、執行役員及び監査役候補の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として設置する指名・報酬等諮問委員会の構成、運営、権限等について定めるものである。
●指名・報酬等諮問委員会の委員は、代表取締役会長、代表取締役社長及び社外取締役とする。
●指名・報酬等諮問委員会において取り扱う事項は、以下のとおりとする。
(1) 取締役・執行役員・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
(2) 代表取締役の指名を行うに当たっての方針と手続
(3) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案
(4) 執行役員の選任及び解任議案の原案
(5) 取締役・執行役員・監査役の報酬等を決定するに当たっての方針
(6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案
(7) 取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(8) その他委員長が必要と認めた事
【補充原則4-11① 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方について、本基本方針の「取締役会の構成(第29条)」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。
・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる員数として12名以内とする。
取締役の選任に関する方針・手続について、本基本方針の「取締役等の選解任手続き(第20条)」に規定しており、その内容は、【補充原則3-1④】に記載のとおりであります。
<スキル・マトリックス開示>
当社は、各取締役候補者の知識・経験・能力等を踏まえ、特に期待される項目を記載したスキル・マトリックスを第98回定時株主総会招集通知より記載することとしました。
最新のスキル・マトリックス詳細は当社ホームページ「第101回 定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/ir/stock/soukai/pdf/convocation101_01.pdf
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を、取締役・監査役の業務に振り向けており、兼職については合理的な範囲であると考えております。取締役・監査役の重要な兼職状況についての詳細は、当社定時株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載のとおりであります。詳細は当社ホームページの「第101回 定時株主総会招集ご通知」及び有価証券報告書をご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/ir/stock/soukai/pdf/convocation101_01.pdf
https://www.aichitokei.co.jp/ir/library/securities/
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性について分析・評価、結果の概要の開示】
当社では、取締役会運営の改善に資する目的で、取締役会の実効性についての分析・評価を毎年実施しております。 本事業年度の評価結果を次のとおりお知らせいたします。
1.分析・評価のプロセス
・ 全ての取締役・監査役を対象とした外部機関によるアンケートを実施。
・ 外部機関からの集計結果の報告を踏まえ、実効性向上策を取締役会に報告。
2.分析・評価結果の概要
当社の取締役会は、総じて実効性が確保されているものと判断しております。なお、今回の分析・評価結果から、実効性をより高めるために以下の改善を図ってまいります。
(1) 事業戦略のモニタリング精度を向上させるため、中期経営戦略についての報告頻度を増やします。
(2) 経営責任者の後継者計画に関する議論を深めます。
(3) 役員に必要な知識習得のためのトレーニング機会拡充を検討します。
【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
本基本方針の「取締役及び監査役の研鑽及び研修(第31条)」に規定しており、その内容は以下のとおりであります。
・取締役及び監査役がその役割・責務を適切に果たすために、以下に掲げる内容のトレーニング及び情報提供を適宜実施する。
・取締役または監査役が新たに就任する際は、関連法令、及びコーポレートガバナンスをテーマとした専門家による講義・研修を行い、就任後も法改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。
・社外取締役及び社外監査役が新たに就任する際は、当社グループの経営戦略や事業の内容・状況等の理解を深めるため、これらの説明及び主要な事業拠点の視察等を実施する。その後も適宜必要な情報提供を行う。
・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について説明する機会を設ける。
【原則5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】
本基本方針の「株主との建設的な対話(第32条)」に規定しております。
詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/company/governance/
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については「中期経営計画2026」に記載のとおりであります。詳細は当社ホームページをご参照ください。
https://www.aichitokei.co.jp/company/strategy/
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD‐SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C | 1,213,100 | 7.90 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,157,424 | 7.54 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 911,900 | 5.94 |
| 東邦瓦斯株式会社 | 691,872 | 4.50 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 603,600 | 3.93 |
| 愛知時計電機共栄会 | 597,100 | 3.89 |
| みずほリース株式会社 | 492,600 | 3.20 |
| 日本車輌製造株式会社 | 480,000 | 3.13 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 462,600 | 3.01 |
| 愛知時計電機社員持株会 | 457,676 | 2.98 |
補足説明
大株主の状況は、2024年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
| 東京 プライム、名古屋 プレミア |
| 3 月 |
| 精密機器 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 12 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 岡田 千絵 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 笠野 雅嗣 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 板倉 麻子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岡田 千絵 | ○ | - | 岡田千絵氏は、子会社や大株主・主要な取引先の出身ではなく、当社経営陣から独立した立場で経営の監督をいただけるものと考え、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 笠野 雅嗣 | ○ | 独立役員として指定いたします笠野雅嗣氏が取締役である岡谷鋼機株式会社と当社の間に材料、商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、当連結会計年度におけるその取引額の割合は当社及び同社の連結売上高の1%未満であります。そのほか、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、当該会社と当社との取引関係においては、意思決定に影響を与えないと判断しております。 | 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 板倉 麻子 | ○ | - | 板倉麻子氏は、子会社や大株主・主要な取引先の出身ではなく、当社経営陣から独立した立場で経営の監督をいただけるものと考え、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名・報酬等諮問委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬等諮問委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名・報酬等諮問委員会は、取締役会の下にその諮問機関として設置し、社外取締役を過半数として構成しております。(社外取締役3名、社内取締役2名の計5名)
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、従来から、重要監査事項を含めた年間監査計画作成に当たって、会計監査人と監査役との意見交換を行っております。また、監査
計画に基づき実施される会計監査人の監査に、随時監査役が立ち会うとともに、監査結果を聴取し、意見交換を行っております。
当社は、内部監査機能を内部監査室が担当いたします。監査役は、内部監査室の監査と共同で、または、単独で、日常監査の一環として事業
所への実地調査を行い、監査内容について内部監査室と意見交換を行います。
内部監査室と常勤監査役は、必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指してい
ます。
会社との関係(1)
| 折笠 洋一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 中村 修 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 折笠 洋一 | ○ | 独立役員として指定いたします折笠洋一氏は、当社取引先金融機関である株式会社三菱UFJ銀行の出身者でありますが、既に退職後5年以上が経過しており出身会社の意向に影響される立場にはありません。出身会社である株式会社三菱UFJ銀行と当社の関係については、当社は複数の金融機関と取引しており同行に対する借入金依存度は突出しておらず、また当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当しておりません。 | 折笠洋一氏は、金融機関における長年の経験、財務及び会計に関する知見を有していることから、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものです。同氏は過去に、当社取引先金融機関である株式会社三菱UFJ銀行の執行役員に就任していましたが、退任後5年以上経過しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないこと、また当社経営陣から著しいコントロールを受ける立場にないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 中村 修 | ○ | 独立役員として指定いたします中村修氏は、当社製品の販売先である東邦瓦斯株式会社の取締役及び監査役を歴任されました。東邦瓦斯株式会社と当社との間には、製品の販売、商品の仕入れの取引が存在しております。同社と当社との取引関係においては、意思決定に影響を与えないと判断しております。 | 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく、経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、客観的立場で監査役としての任務を全うできると判断しております。同氏は過去に東邦瓦斯株式会社の取締役であり、同社と当社は左記のとおり取引関係があるものの、同社から当社の経営が影響を受けることはなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
2020年6月24日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。また、当該期間の業績を取締役賞与に反映させております。
該当項目に関する補足説明
2024年3月期の報酬等の額
取締役11名の年間報酬総額251百万円(基本報酬171百万円、業績連動報酬46百万円、非金銭報酬等33百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は役員報酬規程に基づき基本報酬、役員賞与及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。
取締役の基本報酬は、世間水準、会社業績及び社員給与とのバランスを考慮して株主総会で決議した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。
業績連動報酬である役員賞与は、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、会社の業績に応じて取締役(社外取締役を除く。)に支給することとしております。当該業績に係る指標は、会社の収益状況を示す財務指標であることから連結経常利益を採用しており、役員賞与の算定にあたっては、当該指標の対前期比増減率を勘案し、総合的に判断しております。
譲渡制限付株式報酬は、株価上昇及び業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、譲渡制限付株式報酬規程に基づき取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、取締役会において決定しております。
なお、決定方針の決定方法は、指名・報酬等諮問委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
2. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月24日株主総会において年額220百万円以内(うち、社外取締役年額30百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)です。また、2020年6月24日株主総会において、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度の導入を決議しております。具体的には、2022年6月24日株主総会において上記の取締役の金銭報酬の額とは別枠として取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
3. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の支給基準に基づく賞与の配分額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、役員報酬規程及び譲渡制限付株式報酬規程の制定や、指名・報酬等諮問委員会設置等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の基本報酬と譲渡制限付株式報酬の比率、個人別の報酬額が決定されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会審議の活性化を図るため、経営企画室をその補助機関とし、以下のとおり運営することとしております。
・原則として取締役会開催日前までに、取締役会の資料を配布する。
・上記に限ることなく、社外取締役を含む取締役に十分な情報を必要に応じ、提供する。
・年間の取締役会開催スケジュール、及び審議事項を作成する。
・十分な審議時間を設ける。
監査役を支援する体制として、監査役室を設置し、監査役スタッフを配置しております。監査役スタッフは、監査役へのサポートとして、取締役会など重要会議の連絡及び事前の資料配布、また必要に応じた事前説明を行うなどの情報伝達体制を構築しております。
さらに、内部監査部門、その他業務執行機関は、取締役及び監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、適確に提供することとしております。
また、取締役及び監査役の職務の執行に必要と認められる予算を確保しております。
その他の事項
相談役・顧問等の制度はございますが、現在、元代表取締役社長等を退任した者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役(社外取締役を除く。)は、取締役会のほか、原則として毎月1回の経営会議を開催し、業務執行上の重要な意思決定及び取締役会決議事項のうち、予め協議が必要な事項の審議を行っております。また、執行役員制を採用しており、取締役兼務者3名を含む14名の執行役員が、取締役会の意思決定に従い、担当業務の執行責任を担う体制としております。業務執行状況は、経営会議等でフォローしております。
監査基準、取締役候補者の選定や報酬の内容の決定に関して本基本方針の「適正な監査の確保(第15条)、取締役等の報酬(第19条)、取締役等の選解任手続き(第20条)」をご参照ください。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されており、取締役会はじめ各種重要会議への出席や稟議書の閲覧、内部監査室、会計監査人との連携により、監査を行います。
公認会計士監査は、有限責任監査法人トーマツに依頼しており、重要監査事項を含めた年間監査計画に基づき実施されております。
a 当期において業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
有限責任監査法人 トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木晴久
有限責任監査法人 トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員 近藤巨樹
b 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他17名
監査役の機能強化に関する取組状況に関して本基本方針の「適正な監査の確保(第15条)、実効性確保のための支援体制等(第30条第2項)」をご参照ください。
当社は、社外取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法423条第1項の責任を、法令が定める額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
本基本方針は当社ホームページに掲載しております。
http://www.aichitokei.co.jp/company/governance/index.html
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、毎月1回開催される経営会議において、社長及び各本部・部門の担当取締役が出席し、監査役も同席することで、互いに担当業務執行に対する監視体制が図られていると考えております。
また、当社は社外取締役3名(当該3名を独立役員として指定)を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 東証の適時開示情報システム(TDnet)、当社ウェブサイトに発送前開示しております。 |
| 第101回定時株主総会を2024年6月21日(金)に開催しております。 |
| インターネットによる議決権行使を可能にしております。 |
| (株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 名古屋証券取引所主催のIRエキスポ出展のほか、個人投資家向け会社説明会を実施しております。 | あり |
| 期末及び第2四半期決算時に説明会を開催しております。また、アナリスト・機関投資家との個別面談を実施しております。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書等を当社ホームページ「株主・投資家情報」に掲載しております。 | |
「企業行動憲章」及び本基本方針において、ステークホルダーの尊重について説明しております。詳細は当社ホームページをご参照ください。 https://www.aichitokei.co.jp/company/governance/ https://www.aichitokei.co.jp/company/charter/ |
| サステナビリティ委員会及び品質環境部を設置し、環境保全活動を実施しています。(ISO14001認証取得:本社工場、岡崎工場) また、CSR活動については、環境経営、コンプライアンス、社会貢献等の重点領域ごとに委員会を設置し推進しております。 |
当社は、本基本方針において「情報開示に関する方針(第13条)、双方向コミュニケーション(第14条)」及び「適切な情報開示と透明性確保に向けた基本方針」、並びに「企業行動憲章」を定めております。詳細は当社ホームページをご参照ください。 https://www.aichitokei.co.jp/company/governance/ https://www.aichitokei.co.jp/company/charter/ |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、事業の健全かつ持続的な発展のためには、適切なコーポレート・ガバナンス体制のもとで、リスク管理やコンプライアンスと一体となった内部統制システムが不可欠であると考え、会社法の要件を踏まえた「内部統制システムの基本方針」を定め、社内の管理システムを構築、運用してまいりました。2022年4月1日付で、「内部統制システムの基本方針」を改定しました。
<内部統制システムの基本方針>
当社は、「信頼・創造・奉仕」の企業理念のもとで、事業を健全かつ持続的に発展させるために、内部統制の整備・運用が経営上の重要課題であると考え、会社法及び会社法施行規則、並びに金融商品取引法の規定に従い、次のとおり「内部統制システムの基本方針」を定めます。
1.当社の内部統制システムが管理されるための体制
(1)「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「財務評価委員会」を整備し、それら委員会を統括し、社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置します。
(2)「内部統制委員会」は、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」、「財務評価委員会」から、適時、活動報告を受け、当社の内部統制状況を経営会議に報告します。
(3)内部監査室が、内部統制の整備・運用状況を監査します。
2.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの全ての役員及び従業員が「企業行動憲章」に定めた行動規範により、市民社会の一員として行動します。
(2)社長が指定した者を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループのコンプライアンス活動を推進します。
(3)当社グループの「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、定期的な教育・研修によりコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
(4)グループ各社も対象とする「倫理ヘルプライン規程」に基づき、通報者の保護を徹底した内部通報窓口を設置し、法令遵守及び企業倫理に関する情報の早期把握・解決を図ります。また、内部通報者に不利益が生じないことを確保します。
(5)内部監査室が、コンプライアンスの整備・運用状況を監査します。
(6)外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、本項に準じて業務の適性を確保する体制とします。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会、経営会議その他の重要な会議の記録、稟議書等の決裁記録など、取締役の職務の執行に係る情報を、「機密文書等管理規程」に則り記録・保存・管理します。
(2)取締役及び監査役は、監督、監査のために、必要に応じ、上記の情報を閲覧できるものとします。
4.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)社長が指定した者を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、「リスク管理規程」に基づき、当社グループに係るリスクを総合的に識別、評価します。
(2)重要なリスクについて計画的に対策を実施し、「リスク管理委員会」で進捗状況を管理します。
(3)経営に重大な影響を及ぼす危機が発生し、または発生する恐れが生じた場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、迅速な有事対応を図ります。
(4)内部監査室は、全社のリスク管理の状況を監査します。
(5)上記(1)~(4)のリスク管理体制の適用範囲には子会社も含め、当社グループ全体の業務の適正化を図ります。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を原則月一回開催し、経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行い、その決定に基づく業務執行は執行役員(兼務取締役含む)が、分担業務を責任及び権限をもって執行します。
(2)各業務執行ラインは、「中期経営計画」及び「年次計画・年次予算」に基づき、目標設定を行い、目標達成のために活動します。また、執行状況を経営会議等で把握し、適切な管理を行います。
(3)「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「委員会規程」等により、職責及び組織の役割、機能、権限を明確にし、適切な役割分担と連携により職務を遂行します。
(4)当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、「グループ会社管理規程」に基づき、当社グループ経営を適切かつ効率的に運営します。
6.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関連事業室を子会社及び関連会社管理の担当部門とし、「グループ会社管理規程」に基づき、親子会社間の公正な取引を担保する体制、リスク管理体制、コンプライアンス体制等について、企業グループ一体のものとして整備、運用します。
(2)子会社の経営の重要な事項に関しては、グループ会社管理規程に基づき、当社の承認または当社への報告を求め、業務の適正性を確認します。
7.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)社長が指定した者を委員長とする「財務評価委員会」を設置し、「財務評価規程」に基づき、財務報告に係る内部統制の評価及び是正を行います。
(2)委員長は、財務経過及び評価結果を、適時、経営会議に報告します。
8.監査役の補助使用人に関する事項
(1)監査役の職務を補助する部署として、監査役会の下に「監査役室」を設置し、監査役スタッフを配置します。
9.監査役の補助使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性に関する事項
(1)監査役補助業務の独立性を確保するため、監査役スタッフの人事異動、人事考課、並びに懲戒について、取締役は事前に常勤監査役と協議するものとします。
(2)業務執行に係わる担当者が「監査役室」を兼務する場合、もしくは内部監査部門、内部統制部門の担当者が監査役の指示により補助業務を行う場合にあっては、業務執行系列の指揮命令権は、当該監査役補助業務には及ばないものとします。
10.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び部門長は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役及び従業員の法令・定款違反行為を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとします。
(2)内部監査室の監査報告、内部通報制度における通報事項について、都度、監査役に報告するものとします。
(3)取締役及び部門長は、経営会議等の主要会議において、または業務報告等の主要報告書により、監査役に対し当社及びその子会社の経営上及び執行上の重要事項を報告するものとします。
(4)当社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底します。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役と監査役との意思疎通を図るため、意見交換、情報交換を適時に実施します。
(2)取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携を図ることができる環境を確保・整備します。
(3)監査役が職務の遂行において生ずる費用の請求をするときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができないものとします。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、「企業行動憲章」において市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然とした態度で対応する旨を定め、反社会的勢力との関係排除に向け、当社グループ全体で企業倫理の浸透に取り組みます。また、関係機関等からの情報収集に努め、近隣警察、顧問弁護士等と緊密に連携し、適切に対処し反社会的勢力の排除に取り組みます。
2.整備状況
2008年4月1日付で、企業行動憲章をはじめとする内部統制関連諸規程を制定いたしました。また、2022年4月1日付けで、「内部統制システムの基本方針」を改定し、全社委員会として、内部統制委員会を設置し、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、財務評価委員会を編成し、運用に当たっております。なお、財務評価委員会とは、前身を内部統制評価委員会としており、財務報告内部統制について、経営者評価を実施しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
上記<内部統制システムの基本方針>の12項を基本的な考え方とし、この基本的な考え方を「企業行動憲章」に明記し、社内外に宣言するとともに、平素から警察、弁護士等の外部専門機関との連携を深め、情報収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、次のとおりであります。
当社は、各部門及び子会社における経営上の重要な事項については、これを経営会議に諮問し、審議、決定あるいは取締役会に付議し決議し
ております。
経営会議あるいは取締役会において決議された事項については、情報取扱責任者が関連部署である経営企画室、人事部、経理部とともに適時
開示規則に照らして開示の要否を判定、開示が必要な場合は速やかに開示の手続きを行っております。但し、緊急を要する事実または発生事実事項が発生した場合、代表取締役および情報取扱責任者の判断により開示し、後日、経営会議等にて報告を行うことがあります。