1.投資有価証券に含めた関連会社株式の金額
2.偶発債務
3.営業貸付金に係るコミットメントライン契約
前連結会計年度(2024年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、751,259百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高561,064百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、827,383百万円であります。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高626,209百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
4.不良債権の状況
消費者向無担保貸付金の破産債権については、破産決定時点で貸倒損失に計上しております。このため、破産更生債権及びこれらに準ずる債権には期末日現在で破産未決定の破産申立て債権等(全額貸倒引当金を計上)が含まれております。
(※) 正常債権には未収利息(前連結会計年度:13,180百万円、当連結会計年度:14,248百万円)が含まれております。
(注) 1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
2 危険債権とは、上記以外の債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であります。
3 三月以上延滞債権とは、上記以外のその他の三月以上延滞貸付金であります。
4 貸出条件緩和債権とは、上記以外の当該貸付金の回収を促進することなどを目的に、金利の減免等債務者に有利となる取決めを行った貸付金であります。
5 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記以外のものに区分される債権であります。
5.当座貸越契約及び特定融資枠契約
当社及び連結子会社の一部は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関等と当座貸越契約及び特定融資枠契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。