| 最終更新日:2025年5月13日 |
| 株式会社イムラ |
| 取締役社長 井村 優 |
| 問合せ先:取締役執行役員管理本部長 松本 哲明 |
| 証券コード:3955 |
| https://www.imura.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスが企業価値増大のための経営体制を規律するものと認識しております。コーポレート・ガバナンスによる企業価値の増大を担保するため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の透明で公正な経営システムの構築、維持に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。
【補充原則1-2-4】
当社の株主構成は海外投資家の株式保有比率が5%未満(2025年1月31日現在)であることから、議決権電子行使プラットフォームの使用や、招集通知の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の株式保有比率の推移等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1-2】
現状、当社の業務の主たる範囲は国内であり、また株主に占める海外投資家の株式保有比率も低いため、英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後海外投資家の株式保有比率の推移等を勘案し、必要に応じて英語での情報の開示・提供を検討してまいります。
【補充原則4-1-3】
当社の代表取締役社長である井村優は、2013年4月の社長就任以来、高い見識と実行力をもって最高経営責任者(CEO)として、企業風土改革と構造改革を断行し、当社グループの企業価値向上に多大なる貢献を果たしてまいりました。
当社では、最高経営責任者等の後継者の計画についての監督は、取締役会における重要な責務と認識しており、その方向性及び具体的な計画については、今後適切なタイミングで検討を行ってまいります
なお、最高経営責任者等を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代幹部の育成・選抜を目的に、事業所長クラスの従業員を対象にした次世代経営幹部研修を継続的に実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引先との安定的かつ長期的な取引関係の維持・強化を目的として株式を保有しております。その保有の合理性につきましては、当該投資先の中長期的な企業価値の推移や当社との関係性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を総合的に判断した上で定期的に見直しを行い、保有の意義が薄れたと判断した株式につきましては適宜縮減を進めております。この結果、政策保有株式の銘柄数は、コーポレートガバナンス・コード施行前事業年度末(2015年1月末)の25銘柄から14銘柄(2025年1月31日現在)に減少しております。なお、保有・売却状況につきましては、業務執行役員会において確認しております。
保有株式に係る議決権行使に際しましては、議案の内容を検討し、株主価値向上に資するか否かという観点から総合的に判断しております。具体的には、株主価値が大きく毀損されるような事態や社会的不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項が生じている場合には反対票を投じます。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役会規則により、会社との競業取引及び会社と取締役間の取引につきましては、取締役会での審議・承認を要することとしており、取引を行った取締役は、その取引につき重要な事実の取締役会への報告を義務付けております。なお、取締役・監査役及び執行役員に対し、「関連当事者と当社及び連結子会社との取引に関するアンケート」による実態調査を年1回実施し、利益相反取引を網羅的に管理する体制を構築しております。関連当事者情報につきましては、会社法及び金融商品取引法その他の法令並びに東京証券取引所が定める規則に従って、適切に開示を行っております。
【補充原則2-4-1】
当社では女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保は重要な課題であると認識しております。具体的には、女性の登用については、女性管理職比率を3%(2021年3月)から、2026年度末までに15%以上に引き上げることを目標としており、現状では8%(2025年1月現在)となっております。
外国人の登用については、当社の事業領域等の観点から、現状では管理職への登用や目標数値の策定は行っておりません。
中途採用者の登用については、現状の管理職比率は26%(2025年1月現在)であり、多様性が十分に確保されているという認識のもと、引き続き20%程度を目標としてまいります。
また当社では人事部内に人材開発・採用に特化した人材開発課を設置し、人材育成推進に向けた社内環境整備を行うとともに、人材育成計画について検討を行っております。定例として実施していた研修に新規研修を加え、階層毎、業務毎に必要な知識、スキルを習得、気付きを得て実践に移す機会として、当社における研修を体系的に整理した、全社研修体系を制定し、社内に周知しております。全社研修体系は、社内研修と社外派遣研修の2つに大別され、更に社内研修は、階層別、スキル、専門の3区分から構成されています。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の退職年金制度は、確定給付企業年金と確定拠出年金の混合型制度を採用しています。確定給付企業年金については、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、「年金資産の運用に関する基本方針」を策定し、その運用については、専門知識や豊富な経験を有する運用機関に委託しております。また、議決権行使等も同機関に一任することにより、企業年金の受益者と当社との間で利益相反が生じないようにしております。運用機関からは、四半期毎に確定給付企業年金の運用状況や年に一度の決算の報告を受け、専門知識を持つ経理部員が分析の上、業務執行役員会において運用目標が十分達成出来ているかの確認を行い、必要に応じて運用商品や運用方法の見直しについて審議しております。
また、確定拠出年金については、従業員に対して業務委託先のWEBセミナーなどの活用を通じて投資教育を定期的に実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社はウェブサイトにおきまして、経営理念「IMURA PHILOSOPHY STRUCTURE」並びに企業行動憲章を開示しております。
(IMURA PHILOSOPHY STRUCTURE:https://www.imura.co.jp/company/policy.html)
(企業行動憲章:https://www.imura.co.jp/company/charter.html)
(2)当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値増大のための経営体制を規律するものと認識しております。コーポレート・ガバナンスによる企業価値の増大を担保するため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の透明で公正な経営システムの構築、維持に取り組んでおります。
(3)取締役の報酬の額は、株主総会により承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会から諮問を受けた、社外役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会において業績、株主配当や従業員賃金との均衡、社会情勢などを考慮の上、審議を行い、取締役会において決定しております。
(4)取締役候補につきましては、取締役会から諮問を受けた、社外役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会において審議し、委任の本旨に基づき、当社の経営理念を十分に理解し、更なる社業の発展への貢献が期待でき、管掌部門の問題を的確に把握し他の役職員と協力して解決にあたる能力と十分な経験を有し、善良なる管理者として法令及び企業倫理の遵守に係る見識を有すること等を総合的に判断し、取締役会の合意を経て選任及び指名を行っております。
監査役候補につきましては、経営理念に基づき、取締役の職務の執行を中立的・客観的視点から監査を行い、取締役の法令又は定款違反を未然に防止するとともに当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、並びに経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、選任及び指名を行っております。
社外取締役は「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づいて選任し、社外監査役については東京証券取引所が定める独立性の判断基準を尊重して選任及び指名を行っております。選任にあたっては、専門的な知見と経験に基づく客観的かつ適切な経営の助言・監督又は監査の役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと等を基本的な考え方としております。
取締役及び監査役の解任につきましては、職務執行に不正、重大な法令・規則違反等があった場合または上記の選任基準を満たさなくなった場合等は、取締役会において解任すべき理由を明らかにした上で、任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を反映した上で、取締役会が解任すべき正当な理由があると判断したときは、法令に従い、株主総会に解任議案を上程し、その決議をもって解任いたします。
(5)取締役・監査役候補の選任理由につきましては、株主総会招集通知に、略歴とともに、記載しております。また、取締役・監査役の解任を提案する場合におきましても、株主総会招集通知において、その理由を説明致します。
【補充原則3-1-3】
(1)自社のサステナビリティについての取組み
当社は「潤創 -社会と人生に潤いを創造する-」の理念のもと、持続可能な成長と社会貢献を追求する企業を目指し、ESGの重要課題を認識し、事業活動を通じてその解決に取り組んでおります。2024年からスタートした中期計画「IMURA VISION 2030 StageⅡ」における具体的な目標は以下の通りです。
環境課題:2026年までにCO2排出量を2020年比で30%削減
社会課題:2026年までに女性管理職比率を15%以上
ガバナンス:2026年までに女性役員比率を概ね20%
これらの目標の実現にむけて具体的な施策を実施し、サステナビリティを推進してまいります。詳しい内容については、当社HPのサステナビリティの項目にて掲載するなど、積極的な情報発信にも努めております。
(2)人的資本や知的財産への投資等
人的資本への投資につきましては、上記の中期経営計画「IMURA VISION 2030 StageⅡ」に掲げる「IPS浸透深化を通じた企業風土改革の徹底」と「次世代リーダーの育成」の実現のため、人事部内に人材開発・採用に特化した人材開発課を設置し、階層別の研修に加え、自主的に参加する公募型の研修を充実させるなど、人材育成のための投資を進めております。
知的財産につきましては、プラスチック製品の紙化を実現する技術開発等への投資を積極的に行い、SDGsの推進に取り組んでおります。
【補充原則4-1-1】
当社は、取締役会において、取締役会規則に定める株主総会に関する事項、経営一般に関する重要事項、株式及び社債に関する重要事項、組織、人事に関する重要事項、サステナビリティに 関する重要事項、取締役会及び取締役に関する重要事項並びに業務執行に関する重要事項等を決定しております。また、業務執行取締役などの経営陣に委ねる範囲につきましては、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等において明確に定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、本報告書のⅡの1.「独立役員関係」に記載の通り、独立社外取締役の独立性を実質的に担保する判断基準を定め、独立社外取締役を選任しております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割や、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待でき、株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、独立社外取締役を選任しております。
【補充原則4-10-1】
当社は機関設計として監査役会設置会社を選択しております。独立社外取締役は現時点では2名にとどまり、取締役会の過半数には達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会から諮問を受けた、社外役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置し、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、同委員会の適切な関与・助言を得ております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、複雑に変化する事業環境に適切に対応し、中長期的な企業価値の向上、経営上の方針や重要事項の決定及び取締役の職務執行の監督の役割を適切に果たす観点から、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模が最適となるよう努めております。
なお、取締役の選任に関する方針につきましては、原則3-1(4)に記載のとおりであり、取締役会から諮問を受けた、社外役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会の合意を経て候補者を選定し、株主総会において選任されております。
取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスにつきましては、本報告書の最終ページに記載しております。また、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含んでおります。
【補充原則4-11-2】
当社の社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために、必要かつ十分な時間と労力をその業務に充てております。全ての業務執行取締役及び常勤社外監査役は他の上場会社の役員を兼任しておらず、当社の取締役及び監査役の業務に専念する体制となっております。なお、社外取締役及び社外監査役の他の上場会社での役員の兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社では、取締役会として、社外取締役や監査役などの意見を踏まえたうえで、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。具体的には、監査役を含む取締役会メンバーを対象に、取締役会の実効性や運営方法等について、アンケート形式による自己分析及び評価を実施しております。
その結果、当社の取締役会は適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されているとの評価を得ております。今後ともさらなる改善を行うことで、取締役会全体の実効性向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2】
当社では、取締役・監査役がその職務と責任を理解し、期待される職責を十分に果たせるように必要な研鑽を積むことを推奨しております。取締役及び監査役は、各自の所属する団体または外部のセミナーや勉強会に参加し、知識や能力の向上を図るなど、随時トレーニングを行っております。
また、必要に応じて、取締役および執行役員を対象とした専門的な研修を企画・実施しております。なお、それらのトレーニングに必要とされる費用につきましては、基本的に会社が負担することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの対話(面談)の申し込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応いたします。その体制として、経営企画部をIR担当部署、総務部を株主担当部署に定めており、株主からの対話(面談)申し込みについては、経営企画部と総務部が連携して対応しております。
| イムラ社員持株会 | 537,152 | 5.39 |
| 井村 優 | 457,500 | 4.59 |
| 有限会社ケイ・アンド・アイコーポレーション | 385,250 | 3.86 |
| 有限会社アイ・エム興産 | 358,750 | 3.60 |
| 井村 美和 | 318,000 | 3.19 |
| 井村 光一 | 310,400 | 3.11 |
| 井村 達男 | 302,000 | 3.03 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 300,000 | 3.01 |
| イムラ取引先持株会 | 283,300 | 2.84 |
| 井村 美保子 | 272,500 | 2.73 |
補足説明
上記資本構成は、2025年1月31日現在の状況であります。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 1 月 |
| パルプ・紙 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 田中 公子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 安井 祐子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 田中 公子 | ○ | ――― | これまでの経歴において、大手航空会社や医薬品開発会社の管理職、大学の講師等を歴任するなど、組織における人材育成に関して、豊富な経験と幅広い知識を有し当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただいております。これらの経験と実績から引き続き、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見及び取締役の業務執行の監視・監督の役割を期待しているものであります。 なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、従いまして当社との関係において「独立性」を備えており、独立役員として会社及び株主の利益を損なう恐れはないものと判断しております。 |
| 安井 祐子 | ○ | ――― | これまでの経歴において、大手航空会社の管理職や大学院の講師等を歴任するなど、組織における人材育成に関して、豊富な経験と幅広い知識を有しております。このような経験や知識は「サービスができる製造業」を標榜する当社の中長期的な企業価値向上において十分に発揮していただけるものと判断しております。 なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、従いまして当社との関係において「独立性」を備えており、独立役員として会社及び株主の利益を損なう恐れはないものと判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | その他 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | その他 |
補足説明
指名・報酬委員会は、過半数が社外役員で構成されており、取締役の報酬並びに取締役候補者の指名等に関する事項の決定に当たり、社外役員の関与、助言の機会を適切に確保することでプロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
2024年度の開催回数は11回となっております。
「その他」欄の1名は社外監査役であり、委員長は指名・報酬委員会の決議により選任しております。
当社の指名・報酬委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査部は監査役会とともに、監査計画についての意見交換や、四半期レビュー及び期末監査の実施結果などについて会計監査人より定期的に報告を受けるほか、会計監査人が必要とする情報を随時提供するなど、十分な連携を確保しております。また、経営企画部は、財務報告に係る内部統制報告制度の対応窓口として、評価範囲及び監査スケジュールについて会計監査人と協議し、内部統制評価テストの進捗状況に応じて、監査が円滑に進められるよう、適宜連携を図っております。
会社との関係(1)
| 知念 等 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
| 成瀬 圭珠子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 城 知宏 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 知念 等 | ○ | 同氏は、過去において日興ビジネスシステムズ株式会社の代表取締役社長を務めておりました。当社は同社との間で通常の営業取引がありますが、取引額は当社の連結売上高の1%未満であり、金額的重要性に乏しいことから、同氏の当社からの独立性を損なうものではないと判断しております。 | これまでの経歴において、金融機関における豊富な経験による財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。また、その職歴からも監査業務に携わるなど監査に必要なノウハウと能力が豊富である点を踏まえ、監査役として適任であると判断しております。 なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、従いまして当社との関係において「独立性」を備えており、独立役員として会社及び株主の利益を損なう恐れはないものと判断しております。 |
| 成瀬 圭珠子 | ○ | ――― | これまでの経歴において、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有するとともに、他社の社外取締役や社外監査役を務めるなど企業経営に関しても相当の知見を有しております。その職歴からも、企業監査に必要なノウハウと経験が豊富であることを踏まえ、当社監査役として適切な助言が期待できるものと判断しております。 なお、同氏は拔弁天法律事務所代表、(株)ウィザス、ウェルネオシュガー(株)の監査役、(株)鳥羽洋行の取締役を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。 |
| 城 知宏 | ○ | ――― | これまでの経歴において、公認会計士及び税理士としての高度な専門知識と業務コンサルティングの経験を有しております。その職歴からも、専門的な立場から当社監査役として適切な助言が期待できるものと判断しております。 なお、同氏は城公認会計士事務所代表を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
■独立社外取締役の独立性判断基準
当社において、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
1.現在及び過去10年間において当社または当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下、総称して「業務執行者」という)であった者。
2.当社の大株主(注1)(当該大株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)または当社グループが大株主である企業等の業務執行者に該当する者。
3.当社グループを主要な取引先とする者(注2)もしくはその業務執行者及び当社グループの主要な取引先である者(注3)もしくはその業務執行者。
4.当社グループの会計監査人もしくはその社員等。
5.当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
6.当社グループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
7.過去3年間において2.から6.のいずれかに該当する者。
8.1.から7.のいずれかに該当する者のうち、重要な者(注4)の配偶者または二親等以内の親族。
9.その他、1.から8.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
注1:総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
注2:直近事業年度において、当社グループが、当該取引先の年間連結売上高の5%以上の支払いを行った取引先をいう。
注3:直近事業年度において、当社グループに対し、当社の年間連結売上高の5%以上の支払を行った取引先もしくは、直近事業年度末において、当社グループに対し、当社の連結総資産の5%以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
注4:業務執行者のうち、取締役、執行役員、支配人及び部長職相当以上の重要な業務を執行する者をいう。会計事務所及び監査法人にあっては公認会計士、法律事務所及び弁護士法人にあっては弁護士、税理士事務所及び税理士法人にあっては税理士、その他の団体においては理事、評議員等の役員をいう。
該当項目に関する補足説明
2019年4月25日開催の第69期定時株主総会の時をもって、取締役(社外取締役除く)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。また、本制度導入に伴い、2016年4月21日開催の第66期定時株主総会において導入した株式報酬型ストックオプションの新規付与は行わない予定です。
該当項目に関する補足説明
2024年度における取締役に対する報酬等は、取締役8名の総額181百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の額は、取締役会から諮問を受けた、社外役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会において業績、株主配当や従業員賃金との均衡、社会情勢などを考慮の上、審議を行い、取締役会において決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、2000年4月開催の第50期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)、監査役報酬限度額は年額50百万円以内と決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役には当社の経営上の意思決定状況、業務執行体制について、可能な限り客観的な意見を表明してもらうべく、取締役会、当社の重要な常設会議の業務執行役員会に毎回出席してもらうこととしております。そのため予め出席可能なスケジューリングを行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 井村 達男 | 相談役 | 長年にわたり当社の経営に携わった経験・知見を活かし、経営その他の事項に関する相談要請に応じた助言 | 勤務形態:常勤 報酬の有無:有 | 2003/4/24 | 1年 |
| 井村 守宏 | 相談役 | 長年にわたり当社グループ全体を安定させ、牽引してきた実績と経験に基づき、経営その他の事項に関する助言 | 勤務形態:常勤 報酬の有無:有 | 2013/4/24 | 1年 |
その他の事項
相談役または重要な顧問の委嘱及び解任は、取締役会において審議、決定しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社では経営方針の決定等、経営全般を統括する代表取締役社長・最高経営責任者(CEO)以下、下記統治機関を設置し、経営の効率性を
向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は「Ⅴその他 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項」に
記載のとおりであります。
業務執行に関わる内部監査の整備状況
当社は社長直轄の監査部を設置し、年間の監査計画に基づいて、業務執行状況のモニタリングを実施しております。
また、財務報告に係る内部統制の評価につきましては、監査部は、内部監査人を選任して内部統制に関する評価テストを実施するほか、
担当部署が行うセルフチェックの結果を監査部が評価することにより、その有効性を確認しております。
監査役監査の状況
当社監査役は、監査役会で定めた監査役監査基準に則り、監査実施計画及び業務分担等に従い、取締役会、業務執行役員会、その他社
内の重要会議に出席するほか、代表取締役社長をはじめとした経営陣幹部との定期的な意見交換や業務、財産の状況の調査、重要な稟
議決裁・報告の閲覧等を通じて、取締役の業務執行について監査を行っております。
会計監査の状況
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、会社法、金融商品取引法に基づく会計監査並びに内部統制監査を受けております。
なお、会計監査の一環として、次のとおり監査及び報告等を受けております。
1.監査の結果は、経営者とのディスカッション及び監査報告会で報告されております。
2.各事業所への訪問監査(一部、リモート監査も併用)や電算システムの管理・運用状況に関するヒアリング及び工場における決算棚卸
立会等を通じて、財務報告に係る内部統制の検証を行っております。
3.重要な会計的課題について、個別案件ごとに会計処理の適正性等の助言を随時受けております。
会計監査人の監査状況
業務執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。
業務執行社員 田邉 太郎(仰星監査法人)
業務執行社員 濵田 善彦(仰星監査法人)
(注)継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務並びに内部統制監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
公認会計士8名、その他9名
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は取締役会設置会社であり、意思決定の迅速化と公正化を目的に取締役会構成員数を決定しております。
2025年4月25日現在、取締役会は取締役6名で構成しており、うち2名が独立性を有する社外取締役であり、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。また、監査役会は常勤社外監査役1名と社外監査役2名の3名で構成されており、取締役会及び業務執行役員会には常に出席しており、必要に応じて自由に監査役としての意見を述べることができる体制になっております。
会社の実情に応じた効率的な経営・執行体制の確立の一方で、効果的な監査体制としては、監査役会が経営監視機能を十分に果たす体制として有効であると判断し、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選択しております。
さらに、2003年より、執行責任の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
この体制はこれまで十分に経営監視機能を発揮しておりますので、今後も現状の取締役・監査役制度を基本に、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう、適時に適切な情報開示を行うとともに、株主が総会議案について十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知の早期発送に最大限努めております。 |
| 株主総会におきましては、株主との建設的な対話の場であることを認識し、映像やナレーションを利用することで、株主の視点に立って、よりわかりやすく、株主が適正に権利行使ができるよう配慮しております。 |
| 必要と思われる際に適宜開催することとしております。 | なし |
| 必要と思われる際に適宜開催することとしております。 | なし |
| 当社HP内IR情報コンテンツ(https://www.imura.co.jp/ir)において、決算短信をはじめ、適時開示情報を掲載しております。 | |
環境保全活動におけるISO14001の認証及び、品質面におけるISO9001の認証をパッケージソリューション事業の主力工場並びにメーリング&デジタルソリューション事業の1拠点において取得しております。加えて、情報セキュリティ面では全社でプライバシーマークの認証を取得するとともに、メーリング&デジタルソリューション事業の3拠点においてISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得しております。 その他、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて取り組むなど、幅広いCSR活動を推進しております。 |
| 当社HP、報告書、社内報など、幅広い情報提供に努めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの構築に関する基本方針
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という)は、(当社グループの事業活動に関連するあらゆる)法令及び定款に基づき、適正に会社
運営を行うため、企業行動憲章の他、例えば組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、諸管理規程等の規程類を定め、取締役及び使用人
はこれらの規程類に則り職務を遂行する。
(2)当社グループの取締役会は、原則として月1回以上これを開催し、取締役会規則の定めに従い、法令及び定款に適合することを確認した上
で業務執行についての重要事項を決定する。
(3)当社グループの取締役及び使用人が業務執行に際し、法令及び定款の遵守がより一層図られる体制を整備する。
(4)業務の執行に関して、当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款に違反し、社会並びに当社に不利益を及ぼす疑いのある事象を
発見した場合に、通報できる窓口を設置するなど、内部通報制度を整備する。
(5)当社グループは、反社会的勢力と一切の関係を排除し、不当な要求等を受けた場合には毅然たる態度で対応するための体制を構築する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社の取締役の職務の執行に係る情報(株主総会議事録、取締役会議事録、業務執行役員会議事録等)は、取締役会規則、業務執行役員
会規則、文書管理規程、情報セキュリティマネジメント規程等の定めに従い記録した後、適切に保存及び管理する。
(2)取締役及び監査役は、記録された情報を常時閲覧できるものとする。
(3)法令、証券取引所の適時開示規則及び重要情報管理規程に則り、開示すべき情報は、速やかに開示を行う。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、事業等のリスクに関しては、当社担当取締役の管掌のもと、リスク管理委員会が、リスクアセスメントを行い、予防・対策の
立案、実施、見直しを継続的に実施する体制を整備する。
(2)当社グループの情報セキュリティリスクに関しては、当社担当取締役管掌のもと、情報セキュリティ委員会が、情報セキュリティマネジメント
規程及び情報セキュリティ取扱細則に従い、情報の機密性、完全性、可用性を確保する体制を整備する。
(3)当社グループの災害リスクに関しては、当社リスク管理委員会の主導で、危機管理規程に基づく事業継続計画を策定し、管理体制を整備す
る。さらに、事業継続計画が有効に機能するか、有事を想定し定期的に教育並びに模擬訓練を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社グループの取締役会は、経営上の重要な意思決定及び職務執行の監視を行う。また、必要に応じて各種委員会等で事前審議の上、
決議機関に上程することで職務執行の効率を確保する。
(2)当社は取締役会の機能を強化するため、最高経営責任者(CEO)が議長を務め、役付執行役員及び上席執行役員をもって構成される
業務執行役員会を月1回以上開催し、業務執行に関わる意思決定を機動的に行う。
(3)当社グループの取締役会は、中期経営計画を策定し、それに基づく年度計画・予算の審議、決定を行う。
(4)当社グループ取締役会決議に基づく業務執行は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等により、それぞれの部門の責任者が適切に
権限委譲する。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は企業集団における業務の適正を確保するため、子会社担当取締役が子会社の自主性を尊重しつつ関係会社管理規程に基づき、
子会社を統括する。
(2)子会社担当取締役は、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、子会社に四半期ごとに経営状況の報告を求め、必要に応じて指
導する。
(3)監査部は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社の代表取締役社長に報告の上、必要に応じて被監査部門の責任者に対し
て、内部統制の改善策についての助言を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役は代表取締役社長と協議をし、補助すべき使用人を指名すること
ができる。
(2)指名された補助使用人の指揮権は、補助すべき期間中、監査役に委譲されたものとし、当該期間中の補助使用人の評価は監査役が行う。
(3)補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定する。
7.当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役に対して、法令に定める事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部
監査の実施状況、内部通報制度に基づく通報状況及びその内容を速やかに報告する。
(2)当社グループは、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けない事を確保する体制を構築
する。
(3)子会社の監査役が、当該報告を受けた場合には、当社の子会社担当取締役及び監査役会に報告する体制を構築する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に明らかに必
要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び業務執行役員会に出席するとともに、稟議書類等業
務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(2)監査役は、取締役及び執行役員等重要な各使用人との個別ヒアリングの機会を定期的に設けるとともに、代表取締役社長、会計監査人
それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
内部統制の整備状況
当社は、正確で効率的かつ円滑な業務の運営を図るため、その指針となる経営の基本事項、業務組織あるいは業務の運営、管理などに関す
る規程を整備し、その運用状況につきましては、監査部において業務執行状況のモニタリングを実施するとともに、改善を重視した助言・勧告
なども含めて、その結果を速やかに報告する内部監査体制を整えております。
また、経営企画部において、財務報告に係る内部統制報告制度の対応として、当社及び当社グループにおける全社レベルの統制、
業務プロセスレベルの統制・運用に関するサポートを行っております。
リスク管理体制の整備状況
当社は、事業に関する全てのリスクを適切に管理・統制することは、経営の安定且つ継続的な成長及び経営資源の保全を図る上での重要
課題と認識しております。これを踏まえ、危機管理規程、重要情報管理規程、情報セキュリティマネジメント規程等を整備するとともに、業務
執行役員会直轄の「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関する情報交換や問題点の収集・調整等、リスク管理体制の継続的な改善
を図っております。また、特に情報セキュリティに関する対策・モニタリングについては、「情報セキュリティ委員会」を設置し、管理・統制を行
っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度を貫き、取引防止に努めることを基本方針と
し、その対策を以下の通り整備しております。
(1)社内規則の整備状況
当社グループでは、反社会的勢力との関係遮断を『イムラグループ 企業行動憲章』に定めております。
(2)対応統括部署について
当社グループでは、総務部を反社会的勢力対応の統括部署と定め、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理しております。
(3)外部の専門機関との連携状況
当社グループでは、緊急時における警察への通報、弁護士等への相談を必要に応じて実施するなど、外部の専門機関と連携の上、反社会
的勢力対応を行っております。
(4)対応マニュアルの整備状況
当社では、具体的な対応マニュアルに加え、反社会的勢力対応規程並びに反社会的勢力対応細則を定めております。
(5)研修活動の実施状況
当社では、総務部員が定期的に外部講習等に参加し、当社グループ内への情報提供及び周知活動を行っております。
該当項目に関する補足説明
当社は投資家層の拡大並びに株式流通の活性化を図ることが当面の課題であると認識しております。買収防衛策につきましては、業績向上に
よる企業価値増大に取り組むことを最優先課題とし、一般的な買収防衛スキームは採用いたしておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
事業継続計画への取り組み状況
当社は、危機管理規程に基づいた会社幹部で構成されるリスク管理委員会を定期的に開催し、各事業のリスクアセスメントを実施しております。
また、地震災害への対応を中心とした事業継続計画を策定いたしました。その中で、緊急災害時に事業継続もしくは事業を早期復旧するための体制整備は、以下のとおりとなっております。
(1)対策本部の設置
緊急災害時、危機管理規程で定めているレベルに達した災害の場合は、事前に同規程で定めた意思決定権限により、最高意思決定機関と
して対策本部を設置します。
(2)安全確保
当社では、従業員の安否を早急に確認し、事業継続への人員を維持するために、安否確認システムを導入しており、定期的に、全社及び部
門別に模擬訓練を実施しております。
(3)生産移管
当社のパッケージソリューション事業の工場及び協力会社は、東地区と西地区に生産拠点を分散させ、同等レベルの機械設備を整備し、
生産移管することにより可能な限り商品の供給を継続します。
(4)基幹システムの体制
当社の基幹システム及びメインサーバーにつきましては、データの紛失、損壊などを防ぐため、耐震、耐火、停電対策などが施された国
内の外部データセンターに設置しております。
(5)通信手段の確保について
従業員向けでは安否確認システムによる従業員への情報発信を行います。
また、拠点事業所においては緊急連絡用通信機として広域通信無線機を配置し、災害時の拠点間における通信手段を強化しております。
適時開示体制の概要
(1)内部情報管理体制
当社の従業員及び役員等の内部情報管理に関しましては、「重要情報管理規程」により、職務に関して知り得た重要事実の取り扱い及びそ
の管理について、当社の従業員及び役員等の遵守すべき事項を定めております。
当該規程において当社の従業員及び役員等は、金融商品取引法の趣旨を理解するとともに、関係法令及び本規程を遵守するよう教育し
ております。
また、重要情報に関しましては、所定の書式(重要情報管理報告書)により情報取扱責任者に報告され、内部情報を厳重に管理する体制を
整備しております。
(2)適時開示体制
内部情報の適時開示につきましては、「重要情報管理規程」により、内部情報に該当するか否かの決定及び公表時期の決定を情報取扱責
任者にて一元管理し、取締役会で決定するよう定めております。
また、適時開示規則において開示義務がないとされる情報についても、投資家の投資判断に影響を及ぼすと判断したものについては、上記
と同様の手続きで任意開示を行っております。
なお、適時開示(任意開示を含む)を決定した際には、社内規程に基づく自社株売買規制、情報保有者に対する情報管理の指示等、適切な
対応を行っております。
開示情報につきましては、経営企画部にて開示資料(証券取引所宛開示資料・プレスリリース資料)の手配及び開示手続きを行うとともに、
開示時刻経過後に社員への告知及び総務部にて自社のHPへの公開を行っております。