コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETabio Corporation
最終更新日:2025年5月22日
タビオ株式会社
代表取締役社長 越智 勝寛
問合せ先:取締役経営企画部長 関 淑束 06-6632-1200
証券コード:2668
http://www.tabio.com
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社内外のステークホルダーに対して経営の透明性とチェック機能を高めるため、絶えず経営管理制度、組織及び仕組みの見直しと改善に努め、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確に対応すると共に、公明正大な経営を構築し維持していくことを重要な課題とし、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④ 株主総会における電子投票制度・議決権電子行使プラットホームの採用、招集通知の英訳】
 当社は、機関投資家や海外投資家の比率が低いため、議決権の電子行使や招集通知の英訳化は行なっておりませんが、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討します。
 
【補充原則2-4① 多様性の確保】
 当社では、人材の登用について制限を設けず、多様性の確保に努めております。特に、事業内容から女性の登用は積極的に行っております。また、人事制度も性別等に囚われず、能力・成果によってのみ評価を行なうことを基本方針としております。なお、多様性の確保に向けた人材育成および社内環境整備に関する方針を検討してまいります。
さらに当社では健康経営に関する方針は定めておりませんが、衛生委員会及びメンタルヘルス委員会を立ち上げ、従業員の健康を増進するとともに、時差出勤制度、テレワーク制度などを積極的に取り入れて、従業員のワークライフバランスの推進に取り組んでおります。今後、健康経営に関する方針を定め、働き甲斐のある職場環境を構築してまいります。

【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
 当社では、独立社外取締役を2名選任しており、その内の1名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に政策保有株式を保有する場合があります。
 また、毎年3月に個別の政策保有株式について保有目的、経済合理性の観点から保有の適否を取締役会で検証し、ガバナンス報告書で開示することとしております。
 当事業年度においては、株式会社ナイガイ1社の政策保有株式を保有しており、検証の結果、継続して保有することとなりました。
 政策保有株式に係る議決権行使の基準につきましては、当社の企業価値向上が期待できるか、当社との取引関係への影響等を総合的に判断した上で、適切に行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、関連当事者間で取引を行う場合は、取締役会の承認決議を要する旨を取締役会規程に定めております。また、開示対象となる取引がある場合は、事業報告及び有価証券報告書で開示を行います。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社はスチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関に企業年金を委託しております。
 企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用の目標が十分達成できているか、必要に応じた資産構成の見直しが行われているか、利益相反が適切に管理されているか等を、担当者がモニタリングを行っております。運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めております。また、適切な開示に向け、方法等を検討してまいります。

【原則3-1 情報開示の充実】
(Ⅰ)当社の目指すところ(経営理念等)や経営方針・中期戦略は、ホームページ上に公開しております。
   http://www.tabio.com/jp/corporate/company/                   
   また、決算短信を通じて株主の皆さまを含めて広く一般に公開し、その共有に努めております。
(Ⅱ)当社は、社内外のステークホルダーに対して経営の透明性とチェック機能を高めるため、絶えず経営管理制度、組織及び仕組みの見直しと改善に努め、経営環境の厳しい変化に迅速かつ的確に対応すると共に、公明正大な経営を構築し維持していくことを重要な課題とし、コーポレートガバナンスの充実に努めております。
(Ⅲ)取締役の報酬等の算定方法は、株主総会で決議された報酬の枠内で、会社業績と本人の職務執行状況に連動することとし、個々の具体的な金額は、取締役会が代表取締役に委任し、代表取締役が「役員報酬に関する内規」に従い決定しております。
(Ⅳ)当社の取締役・監査役候補の指名に関しては、経営、商品、営業、店舗開発、店舗運営、マーケティング、法務、財務、総務等の各分野において専門知識と豊富な経験を有した者で、取締役会又は監査役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立するよう総合的に検討する方針となっております。指名及び選解任に当たっての手続きとしては、取締役会が上記方針に沿って決議する手続きとなっており、また監査役については監査役会の同意を得て決議しております。
(Ⅴ)社外役員については、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しております。取締役・監査役の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」に個人別の経歴を記載しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み】
「サステナビリティ」
当社では持続可能な成長のため、SDGsに真剣に取り組んでおり、その取組については当社ホームページにて開示しております。
https://tabio.com/jp/sdgs/
「人的資本への投資」
当社は、人材の成長が、会社の成長に欠かせないものとして、人事部直下に人材開発室を設けて社員教育に力を注いでおり、各種教育プログラムを実施しております。また、社員への企業理念の落とし込みとして、理念勉強会も開催しております。
「知的財産への投資」
当社の事業は、商標を中心として知的財産権の取得が非常に重要となっており、国内のみならず国外においても知的財産権を積極的に取得、保護することにしております。また、国内外において権利侵害を未然に防ぐ取組みや権利侵害には毅然とした態度で対応することに注力しております。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲】
 当社では、取締役会規程および取締役会付議基準を定め、法令に準拠して取締役会で審議する事項を定めております。また、当社は「職務権限規程」及び「稟議規程」等の社内規程を定め、経営会議及び経営陣に委ねる範囲を明確にしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社の社外取締役については、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、当社の経営課題について積極的に提案や意見を表明することができる人物を候補者に選定しております。

【補充原則4-11① 取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
 当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等及び規模に関し、取締役に経営、商品、営業、店舗開発、店舗運営、マーケティング、財務、総務等の各分野において専門知識と豊富な経験を有した者を選任する方針であり、社外取締役には会計、税務、コンプライアンス、WEBマーケティング等に精通した者を選任する方針で、取締役会のバランス及び多様性並びに適正規模について考え方を定め、十分に配慮するようにしております。なお、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を選任しております。
また、手続きに関しては3-1(ⅳ)で示したように開示しております。
スキル・マトリックスは本報告書に記載しております。
 
【補充原則4-11② 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
 社外取締役、社外監査役の兼任状況は、当社グループ以外の他の上場会社の社外取締役を兼任しておりますが、兼任社数は合理的な範囲と考えております。また、他社での兼任状況は、株主総会招集通知、コーポレートガバナンスに関する報告書を通じ、毎年開示を行っております。
 取締役・常勤監査役は他の上場会社との兼任もなく、業務に常時専念できる体制となっております。

【補充原則4-11③ 取締役会の実効性の評価】
 取締役会において全ての取締役及び監査役によって、取締役会の実効性についての評価を実施いたしました。その結果、当社の取締役会は、活発な発言・質疑応答及び議論をもって運営されており、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。取締役会の更なる実効性向上のため、取締役会の運営方法などは、各取締役の意見を踏まえ適宜改善を図ってまいります。

【補充原則4-14② 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
 取締役・監査役については、会社法及び時勢に適した内容で第三者機関による講習会を定期的に実施し、また社外講習会や交流会に参加する機会を設け、取締役として必要な知識の習得及び取締役・監査役の役割と責務の理解促進に努めております。

【補充原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では、株主や投資家からの面談の申込には合理的な範囲で応じるようにしております。また、当社では、IRの重要性に鑑み、IR担当取締役及びIR担当者を選任しております。株主や投資家に対しては、代表取締役が出席する決算説明会を半期に1回開催するとともに、逐次、個別面談等を実施する方針を取締役会で承認されております。

2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
有限会社越智産業1,852,00027.17
エム・エス・エヌ株式会社1,075,90015.78
越智ホールディングス株式会社626,0009.18
タビオ取引先持株会212,7923.12
高山清行100,0001.46
株式会社ナイガイ100,0001.46
越智康彦75,6781.11
石坂とし之75,0001.10
越智恵子66,6680.97
真砂純子66,6660.97
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期2 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
金井 路子他の会社の出身者
和田 真治他の会社の出身者
髙原 聡他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
金井 路子株式会社グロースエンジン 代表取締役インターネット事業で活躍されてきた経歴の持ち主であり、現在はインターネットに関するコンサルティング会社の経営者として豊富な経験と知見を有しており、その豊富な経験を生かし、業務執行の監督機能強化へ幅広い経営視点からの助言をしていただき、当社企業価値の持続的向上に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
和田 真治国立大学法人和歌山大学 アントレプレナーシップデザインセンター教授・副センター長南海電気鉄道株式会社で執行役員CEO補佐に就任し、また各部の部長を歴任するなど、企業経営について豊富な経験と知見を有しており、その豊富な経験を生かし、当社の経営の重要事項への助言及び業務執行の監督などに十分な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
髙原 聡 株式会社ナイガイ 取締役常務執行役員株式会社ナイガイにおいて取締役常務執行役員を務められ、靴下業界における豊富な経験と知見を有しており、その豊富な経験を生かし、当社経営に対する有用な提言と株式会社ナイガイとの資本業務提携推進にも貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会社(従業員)の不正防止や内部牽制等、内部管理体制について監視する適正業務推進室(3名)は、監査役と連携して定期的に内部監査を実施しております。さらに、監査役は適宜、会計監査人による監査に立ち会うと共に、必要に応じて会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
林 裕之弁護士
高山 和則公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
林 裕之弁護士法人 太田・柴田・林法律事務所 パートナー弁護士弁護士として企業法務分野において豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として取締役の職務執行を適切に監視いただくことを期待し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
高山 和則高山公認会計士事務所 所長
サンヨーホームズ株式会社 取締役(監査等委員)
公認会計士としての専門的な見地及び高い見識を有しており、客観的・中立的な視点で監査役監査の充実につなげていただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
当社は、社外取締役を除く取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分  対象人数  報酬等の総額   基本報酬   業績連動報酬等  譲渡制限付株式報酬  

社内取締役   6名    135,422千円   119,800千円        ― 15,622千円     
社内監査役   2名 13,999千円    13,000千円     ―       999千円       
社外取締役   4名     15,200千円    15,200千円     ―        ―          
社外監査役   2名     9,000千円     9,000千円       ―        ―
   計      14名   173,621千円    157,000千円 ―      16,621千円

1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記には、2024年5月23日開催の第47期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。
3. 取締役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額250,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、決議当時の対象取締役は10名となります。また、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額25,000千円以内(社外取締役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。なお、決議当時の対象取締役は7名となります。
4. 監査役の報酬限度額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。なお、決議当時の対象監査役は5名となります。また、この報酬枠とは別に、2019年5月23日開催の第42期定時株主総会において年額5,000千円以内(社外監査役を除きます。)とする譲渡制限付株式報酬枠を決議されております。なお、決議当時の対象監査役は3名となります。
5. 上記支給額のほか、2024年5月23日開催の第47期定時株主総会決議に基づき、役員特別功労金を退任取締役に対して25,000千円及び退任監査役に対して11,000千円を支給しております
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
① 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
(基本方針)
取締役の報酬は、その役割と責務を適切に果たす観点から、基本報酬に加えて、業績連動報酬である賞与、及び譲渡制限付株式報酬で構成する。

(基本報酬)
基本報酬は、月例の金銭報酬とし、『役員報酬に関する内規』に基づき、各取締役の役位・役割・職責等に応じて決定する。具体的な報酬額の決定に際しては、会社の業績・業界水準・従業員給与等とのバランスも考慮する。

(賞与)
取締役賞与は、毎年、一定の時期に支給する金銭報酬とし、単年度の連結営業利益達成度を基準とし、中期経営課題の取組状況・従業員への賞与支給状況・ガバナンスの状況等を総合的に勘案して決定する。
指標として単年度の連結営業利益達成度を選定した理由は、当グループは営業利益を主要な業績指標としていることに加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高いと判断したためであります。

(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであり、中長期インセンティブ・市場への影響・他社動向等を考慮し、支給総額を決定する。
各取締役に対して、役位・役割・職責等に応じて毎年一定の時期に付与し、退任時までの間、譲渡制限を付すものとする。

(割合の決定に関する方針)
基本報酬、取締役賞与、譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合については、その客観性・妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合及び役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで設定する。

(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
基本報酬、取締役賞与、株式報酬の各取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された上限の範囲において、取締役会から委任を受けた代表取締役社長である越智勝寛が決定しております。
権限を委任した理由は、各取締役の職責や業績への貢献度等を公平公正に評価するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためです。

なお、当該権限が適切に行使されるよう、社外取締役に対して各取締役の報酬額の内訳及びその決定理由を事前に説明した上で、取締役会に総額を報告し、基本報酬額案、取締役賞与額案及び株式報酬額案を決定するものとする。

取締役賞与は、事業年度終了後、上記に記載の決定方針に基づき、各取締役の賞与額案に対する支給率を代表取締役社長が検討し、取締役会において賞与総額を審議・決定し、代表取締役社長が各取締役の配分案を決定するものとする。
株式報酬は、株式報酬額案を基に、上記に記載の決定方針に基づき、取締役会において株式報酬総額を審議・決定し、代表取締役社長が各取締役の配分案を決定するものとする。

(監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
各監査役の報酬等については、職務の内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ監査役の協議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役への情報伝達手段については、常勤監査役及び秘書室が窓口となり、取締役会の開催日時の連絡及び出欠の確認等、必要に応じて連絡を取り合っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会をはじめとする以下記載の体制を企業統治の根幹とし、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であると考えております。

a. 取締役会
「取締役会」は、8名(うち社外取締役3名)の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役が出席のもと、原則として毎月1回第2火曜日に開催しており、経営上の重要課題を検討して迅速な意思決定を行っております。

b. 経営会議
原則として毎週火曜日に、取締役、監査役と必要に応じて各部署責任者が出席する「経営会議」を開き、「取締役会」の補完的な役割を果たすと共に、迅速な経営判断を必要とする重要課題の検討及び意思決定を行っております。

c. 監査役会
「監査役会」は、3名(うち社外監査役2名)の監査役で構成されております。監査役は、「取締役会」のみならず重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監督できる体制にあります。また、会社(従業員)の不正防止や内部牽制等、内部管理体制について監視する適正業務推進室(3名)は、監査役と連携して定期的に内部監査を実施しております。さらに、適宜、会計監査人による監査に立ち会うと共に、必要に応じて会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、常勤監査役1名の他、社外監査役2名を選任し、会計や法律等の専門知識を生かした客観的な見地から監査を行うことにより、取締役の職務執行を監督できる体制にある他、適正業務推進室による内部監査が適正に実施される体制にあります。よって、現時点においては、経営の客観性、公正性、透明性の確保が図れ、監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2025年5月開催の第48期定時株主総会招集通知は、法定期限よりも前に発送しております。また、発送に先立ち、当社ウェブサイトでの株主総会招集通知の電子データの掲載を行いました。
電磁的方法による議決権の行使パソコン、スマートフォンから株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社の議決権行使サイトを利用して電磁的に行使することが出来ます。
その他株主様に株主総会での報告事項、決議事項のご理解を深めて頂くことと、円滑な株主総会の運営を図るために、事業報告等の内容をビジュアル化し、ナレーションによる説明も実施しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び本決算に関わる説明会を実施しており、毎期10月、4月にWEBにおいて開催しております。説明者は、代表取締役社長及びIR担当責任者の2名で、説明内容は、当期業績及び次期計画、当期総括及び次期経営戦略等となっております。
参加者の属性は、機関投資家、アナリスト、証券営業担当者となっており、参加人数は、30名前後となっております。
あり
IR資料のホームページ掲載当社の企業サイトは「https://tabio.com/jp/corporate/」であります。
企業サイト内の「COMPANY」において「投資家情報」の項目を設けており、その中で「月次情報」、「決算短信」等の資料の開示を行っております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIRについては、財務部で対応しており、取締役経営企画部長が情報開示の責任を担っております。また、経営企画部において、IR担当責任者を置き、常時3名体制でIR活動に取り組んでおります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は就業規則、コンプライアンス規程、内部者取引管理規程、内部統制規程等の社内規程を設けることにより法令の遵守を心掛け、お客様、株主、取引先、従業員等それぞれのステークホルダーの視点に立った内容を定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社では、創業理念として”凡そ商品は、造って喜び、売って喜び、買って喜ぶようにすべし”と定め、「お客様」「お取引先様」「当社」で三位一体となって持続的発展することを目指し、社会的責任を果たすことを目標に「サステナビリティ基本方針」を策定しております。
1.お客様のために
常にお客様の立場に立って考え、品質にこだわった最良の商品を適正な価格で提供し、“買って喜ぶ”を実践してまいります。
2.お取引様のために
当社は徹底して「Made in Japan」にこだわり、日本国内の靴下製造工場を含め、日本の技術を絶やさぬよう靴下業界の繁栄、永続のために邁進してまいります。
3.地域社会のために
当社商品の原材料を、休耕田やシルバー人材などを活用して自己栽培することで、土地の有効活用や地域の雇用を創出し、地域の繁栄および活性化に貢献してまいります。
4.地球環境のために
店頭から生産現場までを結んだ情報システム網を活用し、製造・販売を一体化した自己完結型の国内生産の強みを活かし、売れる分だけ商品を製造することで、在庫ロスを無くして、廃棄ゼロを目指しております。
また、製造過程で排出される端材も、障碍者施設へ無償提供しリハビリなどの健康維持・増進に活用したり、リサイクルやエシカル消費等を学ぶワークショップを開催し、そこで端材を利用したソックスアニマルを製作する等の有効活用を行っております。
さらに、お客様より使用済み商品の回収を定期的に行い、リサイクル工場へ搬送する取り組みを行うことで、地球環境にやさしい社会の実現に貢献してまいります。
5.株主・投資家のために
サステナビリティ推進を通じて企業の信頼を高め、企業情報を積極的かつ公正に開示し、ステークホルダーの信頼に応えてまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定全てのステークホルダーの皆様に当社の状況を正しく理解して頂くことを目的として、金融商品取引法等の関係法令、上場金融商品取引所の定める適時開示規則を遵守するとともに、当社を理解して頂く上で有用な情報についても、プレスリリースやホームページ等への掲載を通じて適時・適切な開示に努めることを基本方針としております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして次の事項を定めております。

1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの全役職員が、法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守するため、コンプライアンス規程を定めるとともに、研修を充実させる。
(2)社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、各部署からの情報収集や議論、情報発信を通じて、当社グループの全役職員のコンプライアンス意識を高めるとともに適正業務推進室は業務の監査を通じて法令等への遵守状況を監視し、コンプライアンス体制の推進を図る。

2.取締役及び使用人の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録・経営会議会議録・稟議書など取締役の職務執行に関する重要な文書等については、法令及び社内規程に基づき適切に保存するものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループ全体のリスク管理を重要な経営管理の一つであると位置付けており、その有効性と適切性を維持するべく経営危機管理規程を定めるとともに、社長を本部長とした「危機管理委員会」により、万一発生した危機において、拡大防止・損失の低減・事態の鎮静を第一義的に迅速かつ的確な組織的対応を図る。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)原則として毎月1回第2火曜日に開催する定時取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
(2)原則として毎週火曜日に取締役と必要に応じて各部署責任者による経営会議を開催し、業務執行上の重要課題について報告・検討を行う。
(3)取締役及びその他使用人の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)「関係会社管理規程」等の社内規程に従い、子会社管理を管掌する担当部署を置き、子会社の取締役の執行を監視・監督する。
(2)子会社の営業成績、財務状況及び経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会又は経営会議に報告し、承認を得て行うこととする。
(3)定期的に子会社と連絡会議を開催し、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図る。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役会は、監査役の要請により、必要ある場合には職務を補助する専任の使用人を配置するものとし、その使用人の選任及び解任に関しては、監査役の同意を得て行う。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人を置く場合には、当該使用人の業務指示は監査役が行うものとし、当該使用人の人事異動・人事考課・懲戒については、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。

8.当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や行為を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとする。
(2)監査役は独立性をもって各部署に赴き、業務の状況の確認やヒアリングをすることができる。
(3)監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会・経営会議・その他重要会議に出席するとともに、書類の閲覧や質問を行うことができる。
(2)監査役は、各部署の会議その他あらゆる場面に出席することができる。
(3)監査役は、適正業務推進室や監査法人と連携し、効率的な監査を行う。
(4)監査役は、その職務の執行に必要と認めるときは、公認会計士、弁護士その他外部専門家を利用することができ、当社はその費用を負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会秩序や健全な企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するとともに、不当要求行為等に対しては断固拒否することを基本的な考えとする。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、総務部を対応部署としており、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それら勢力からの不当な要求を受けた場合に備え、平素から所轄警察署・企業防衛連合協議会・顧問弁護士等外部の専門機関との連携を築き、反社会的勢力排除のための社内体制の整備と情報収集を行う。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社では、取締役及び使用人が、法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守するため、「コンプライアンス規程」を定めており、社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、各部署からの情報収集や議論、情報発信を通じて、全役職員のコンプライアンス意識を高め、高い倫理観・価値観に基づいた企業活動を実践しております。
当社では、諸規程等に基づき、部門毎に業務権限と責任が明確にされております。取締役の会社経営に対しては監査役監査が、各部門の業務遂行状況については内部監査が、適宜実施されており、法律及び当社諸規程に則った運用を実施しております。また、外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受け法的諸問題に対応しております。今後も内部統制システムの整備と各種リスクの未然防止に努め、健全な経営基盤の確立を目指して参ります。

b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループ全体のリスク管理を重要な経営管理の一つであると位置づけており、その有効性と適正性を維持するべく「経営危機管理規程」を定めるとともに、社長を本部長とした「危機管理委員会」により、万一発生した危機において、拡大防止・損失の低減・事態の鎮静を第一義的に迅速かつ的確な組織的対応を図っております。

c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して、稟議申請書等の管理を行うことで、その営業活動及び決裁権限等を把握し、また、一定基準に該当する重要事項については、当社の取締役会等重要な会議での報告を義務とし、その遂行を承認する等適切な経営がなされることを監督する体制を整備しております。

d. 責任限定契約の締結
当社は、社外取締役金井路子氏、和田真治氏、髙原聡氏、社外監査役林裕之氏及び高山和則氏との間で、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の全ての取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社が全額負担しております。
当該保険契約の内容は、被保険者が株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用を補填するものであります。
なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者における故意または犯罪行為等に起因して発生した損害賠償は、保険金支払いの対象外としております。

f. 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
 (イ) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
 (ロ) 中間配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。

g. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

h. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

i. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。