コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETEIKOKU TSUSHIN KOGYO CO., LTD.
最終更新日:2025年6月27日
帝国通信工業株式会社
代表取締役社長 羽生 満寿夫
問合せ先:取締役常務執行役員 丸山 睦雄 044-422-3171
証券コード:6763
https://wwww.noble-j.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、効率的で透明性のある経営を行い、収益性を高めることにより企業価値の向上を図り、すべてのステーク・ホルダーの利益を最大化することを目指し、経営体制の整備と監視機能の強化に取り組むことを基本としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は相手企業との事業上の取引関係の維持・強化等、事業上の有益性を判断基準として取引先や関係先企業の株式を中長期的な観点から政策的に保有しております。また、その保有にあたっては原則年1回、取締役会において保有の意義や資本コストを踏まえた保有の合理性を検 証しております。その結果、保有の意義が十分に認められないと判断された場合には売却を検討し、縮減を図っていくこととしております。直近で は3銘柄の全株式、2銘柄の一部株式を売却いたしました。
また議決権の行使については議案が①当社の利益に資するものか ②当社の企業価値を毀損させる可能性がないか ③当該企業の価値向上に 資するか否か等を基軸にして総合的に判断しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は取締役会規則において会社や株主共同の利益を害することのないよう取締役および執行役員が利益相反取引および競業取引を行う場 合は、取締役会の付議事項としております。また、その結果についても取締役会へ報告することとしております。

【補充原則2-4-1 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】
多様な視点や価値観は、中期経営計画に掲げる「抵抗器のNOBLEから新生NOBLEへの深化と進化」を果たし、持続的な発展を遂げていく上での強みとなるとの認識から、中核人材の採用、登用にあたっては、国籍、人種、性別、採用形態の別を問わず、多様性の確保に努めております。
1.中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標とその状況について
女性:女性取締役及び女性管理職は現在各2名ですが、中途採用における女性の登用や育成によりその数を増やしてまいります。加えて、女性取締役と女性社員との意見交換の場を設け、女性の意見を経営に生かすための試みを実施しています。
外国人:外国人採用については在籍する外国人は2人ですが、今後もグローバル拠点と の人的交流も含め、積極的な採用活動を展開し、その数を増やしてまいります。
中途採用:中途採用者の管理職登用の割合は15%弱となっており、中期経営計画において即戦力として積極的な中途採用を展開することもあ り、女性の採用も含めその割合を現状より高めてまいります。
2.中核人材の多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針、その実施状況について
中期経営計画で掲げた「次世代へのグローバルな人材開発と育成」のもと新たに制定した教育基本方針に従い、全従業員を対象とした教育をスタートさせています。2024年度も前年度に引き続き階層別教育の一環として次世代幹部を対象とした教育カリキュラムを実施し、今年度も新たなメンバーを選定してスタートしました。

【原則2-6 アセットオーナー】
当社は規約型の企業年金制度を採用しておりますが、担当者の資質向上に努めるとともにリスク・リターンを勘案した年金資産割合を策定し、年金資産の運用状況については定期的にモニタリングを行っております。また企業年金の適正な運営を期するために労使からなる年金委員会にお いて企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理できるようにしております。また、当社は確定拠出年金制度も採用しており 、対象者全員に教育の場を提供しております。

【原則3-1 情報開示の充実】
1.会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
 当社ホームページにおいて経営理念等を公開しております。また、これらを実現するために策定した中期経営計画が進行中です。なお、経営理念等を掲載しているホームページは下記のとおりです。
和文 https://www.noble-j.co.jp/
英文 https://www.noble-j.co.jp/en/ 中文 https://www.noble-sh.cn/
2.本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 「Ⅰ.1.基本的な考え方」に記載しております。
3.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 本報告書の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
4.取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備えているかを総合的に検討し、経営陣幹部・取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会は、その上で、株主総会への付議を決 定します。一方、監査役候補者については取締役の職務の執行の監査をするにあたり、十分な知識と経験を有し、監査機能を十分に果たしうる者 を取締役会が指名し、取締役会は監査役会の同意を得て株主総会への付議を決定します。経営陣幹部・取締役の解任については公序良俗に反 する行為を行った場合、健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、職務の懈怠により当社の企業価値を著しく毀損させた場合等「正当 な理由がある」と取締役会が判断した時には、指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会の答申を経た上で、取締役会で決定します。また、必 要に応じて株主総会に解任議案を上程し、株主総会の決議により解任いたします。
5.取締役会が上記4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
 取締役や監査役の選任議案を株主総会に上程するにあたっては、株主総会招集通知の参考書類に、候補者各人の経歴を記載するとともに選任理由を記載しております。

【原則3-1-3 サステナビリティ】
サステナビリティについては、サステナビリティ経営をグループ全社で横断的に推進するためにサステナビリティに関わる責任者であるサステナビリティ担当役員を設け、その役員を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、地球環境に対する負荷の最小化、持続可能な社会の実現に向けた取組を展開してまいります。脱炭素社会の実現に向けた取組と してScope2に関しては2030年度までに「再生可能エネルギー電力導入比率100%」の目標を掲げ、2024年4月現在、本社はおよそ65%、赤穂工場は50%、国内子会社は30%を再生可能エネルギー電力へ切り替えています。
また、持続可能な社会の実現に向け、SDGsへの取り組みとして「3つの柱」を掲げて取り組んでおります。①命を守る分野への電子部品の提供 ②環境負荷を低減する対策の徹底 ③人と社会を大切にする経営基盤づくり
SDGsに関する取組みを掲載するホームページは下記のとおりです。 https://www.noble-j.co.jp/company/sdgs/
人的資本や知的財産への投資等については中期経営計画(修正版)をご参照ください。 https://www.noble-j.co.jp/ir-info/management-plan/
また、当社ホームページに気候変動についてのページを設け、気候変動に関しての当社取り組みなど、TCFD(※)に基づいた開示を行っておりま す。
https://www.noble-j.co.jp/company/environment/
(※) Task Force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情報開示タスクフォース)

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会では取締役会規則に基づき、取締役会が決議すべき事項として「法令に定められた事項」「定款に定められた事項」「重要な業務に関する事項」を明確に定め、決議しております。その他の事項につきましては執行役員会規則、職務権限規程等に基づいて経営陣に決定権限を委譲する体制を整備・構築しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外役員の独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び属性情報を踏まえ、下記のとおりとしています。
1.当社および当社の子会社の業務執行取締役、執行役員、その他使用人である者、またはあった者
2.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者(※1)
3.当社の主要な取引先若しくはその業務執行者(※2)
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(※3)
5.当社の主要な株主(※4)
6.当社の主要な借入れ先(※5)
7.上記2.から6.に過去5年間において該当していた者
8.上記1.から6.に該当するものが重要な者(※6)である場合には二親等以内の親族
(注)
※1 「当社を主要な取引先とする者」とは直近の事業年度において当該取引先の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社より受けた者をい う。
※2 「当社の主要な取引先」とは直近の事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社より行っていた者。
※3 「多額の金銭その他の財産」とは個人の場合は年間500万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入 の2%以上の額をいう。
※4 「当社の主要な株主」とは当社事業年度末において、総議決件数の10%以上の株式を保有している株主(法人の場合は業務執行取締役・ 執行役・従業員)をいう。
※5 「当社の主要な借入れ先」とは、直近の当社事業年度末において借入金残高が当社の連結総資産の2%を超える者をいう。
※6 「重要な者」とは取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員もしくは上級管理職にある使用人をいう。

【補充原則4-10-1 指名委員会・報酬委員会】
当社は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成する指名・報酬委員会において、代表取締役を含む取締役の選解任、報酬等に関する事項をはじめ多様性やスキルの観点を含めた取締役会の構成に関する事項について取締役会に対して意見を表明することとしており ます。なお、指名・報酬委員会は、東京証券取引所に対して独立役員として届出ている独立社外取締役が、メンバーの過半数を占めることとしております。
指名・報酬委員会が取締役会の諮問に基づき、意見を表明する事項は下記のとおりです。
1.取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
2.代表取締役の選定・解職に関する事項
3.役付取締役の選定・解職に関する事項
4.取締役の報酬等に関する事項
5.取締役の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
6.後継者計画(育成を含む)に関する事項
7.多様性やスキルの観点を含めた取締役会の構成に関する事項
8.その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

【補充原則4-11-1  取締役会全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方】
当社は、取締役の選任にあたって多様性に配慮しつつ、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに遵法精神、高い倫理観を有している者を候補者とすることとしております。その選定にあたっては、代表取締役社長がこの基準や取締役会の構成等を踏まえ、候補者を選考して取締役 会を介して指名・報酬委員会へ諮問することとしております。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、選考された候補者の適格性を審議 し、取締役候補者として決定することとしております。独立社外取締役には他社での経営経験を有する者も1名おり、会社の組織体制に応じ た人数と専門分野の組合せを考えるにあたり、独立した客観的な立場からの経営の監督の実効性を確保・強化し、経営の透明性の向上を図る上で、当社の独立社外取締役は十分にその目的を果たしていると考えます。
なお、各取締役のスキルマトリックスは別表のとおりです。

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況】
当社は、株主総会招集通知の事業報告に略歴等を記載することにより説明しております。なお、社内規程において他の上場会社の役員を兼務する場合は、4社を超えないものと定めています。

【補充原則4-11-3】
当社は2025年、取締役および監査役を対象に外部機関の協力を得てアンケートによる取締役会の実効性に関する自己評価を行っております。その結果、2024年に課題としてその改善に取り組むとした2つの項目のうち「サステナビリティを巡る課題について執行体制を充実させることを検討する。」については改善が見られました。一方、「資本コストを意識した現状分析・評価について検討する」は、一定程度の改善が見られたものの、引き続き課題として取り組みます。今回の調査結果では取締役会の実効性は概ね評価されているとの分析にとなりましたが、下記の項目について課題の改善に取り組みます。
1.今後の課題と方針
(1)課題:長期戦略に基づく人的資本への投資・人材戦略の策定・遂行
方針:自社の人材戦略の方向性が経営戦略の方向性と連動しているかについて監督できるように、戦略の方向性と施策の内容及び実施状況に関する報告を充実させる。
(2)課題:資本コストを意識した現状分析・評価について検討する。
方針:資本コストを意識した経営の改善に向けた現状分析・評価について現状を確認し、改善に向けて議論を深める。


【補充原則 4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニング】
当社は取締役、監査役は株主から負託された法的責任を果たすために自ら研鑽に努めるとともに会社法はじめ関連法規やコーポレートガバナンス等に関して理解を深める機会を設けております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社における株主との対話については、IR担当役員が責任者となり、代表取締役社長はじめIR担当部門等と対応方法を検討し、対応することとしています。
1.当社はIR、財務、総務・法務を統括する取締役をIR担当役員としております。
2.決算などの開示・説明にあたってはIR担当部門が対話を補助する関係部署と有機的に連携を確保しております。
3.当社は、機関投資家等との直接的な対話のほか、決算説明会を実施することしています。また、株主アンケートの実施による間接的な対話や ホームページを利用したIR情報の発信を行っております。
4.直接的・間接的な対話により株主から寄せられた意見や懸念等に対しては、IR担当役員が必要に応じて取締役に報告しております。
5.情報開示の公平性を確保するため、決算発表前に沈黙期間を設けて情報管理の徹底を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2025年6月27日
該当項目に関する説明
資本コストや資本収益性を重要な経営課題のひとつとして認識しており、PBR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)を主な指標としており ます。 これらの向上の実現のために、事業ポートフォリオを見極め、企業価値向上に資する事業戦略・財務戦略・資本戦略・非財務戦略を構築してまい ります。今後も、取締役会において議論と検討を継続し、資本コストや株価を意識した経営を行ってまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,087,20011.35
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841730,4007.62
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC495,6005.17
株式会社みずほ銀行446,4764.66
有限会社丸子興業395,6724.13
株式会社日本カストディ銀行(信託口)348,4003.64
ノーブル協力会323,1893.37
帝通工従業員持株会275,7692.88
菊池 公男255,4312.67
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103233,4082.44
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.当社は自己株式を275,283株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種電気機器
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
三浦希美弁護士
高橋啓章その他
瀧口詠子その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
三浦希美―――同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、弁護士として数多くの企業対応に携わり、幅広い経験と専門知識及び高い見識を有しており、当社の社外取締役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して業務を遂行していただけると判断い たしました。
高橋啓章―――同氏は、半導体製造工程で使用される検査 器具の大手メーカーで長年にわたり取締役として海外拠点も含めた経営に携わり、企業経営 者として豊富な経験と見識を有しており、当社 の社外取締役に適任であると考えております。 また、独立役員として一般株主の利益を配慮して業務を遂行していただけると判断いたしまし た。
瀧口詠子―――同氏は、監査法人に入所後、財務諸表監査、国内大手上場企業及びグローバル企業内部統制監査及びコンサルティングに携わり、コーポレートガバナンス、企業グループ監査、リスクマネジメント、内部統制及び財務・会計など豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して業務を遂行していただけると判断いたしました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会411300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会411300社外取締役
補足説明
取締役会の諮問機関として過半数を独立社外取締役として構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役の選任・解任・報酬等に関する手続の公正性・透明性等を確保する体制を敷いています。なお、委員の選定方法、委員会の権限および役割等については、本報告書【補充原則4-10-1指名委員会・報酬委員会】に記載のとおりです。2024年度は4回開催しております。
現在の委員は次のとおりです。
指名・報酬委員会
委員長 社外取締役 高橋啓章
委員  代表取締役社長 羽生満寿夫
委員  社外取締役 三浦希美
委員  社外取締役 瀧口詠子
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、監査役は年に数回、会計監査人から会計監査等の報告を受けるとともに会計監査人から毎年、監査計画について説明を受けています。
また監査役と会計監査人は必要に応じて情報交換、意見交換を行っています。
内部監査部門として社長直轄の内部監査室を設けており、監査役と定期的に情報交換を行い、情報の共有化を図る等連携して監視機能の強化を推進しています。 また内部監査室の監査結果は代表取締役社長及び内部統制委員会に報告し、さらに取締役会および監査役会に直接報告されており、取締役・監査役との連携を確保しています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
畑宮 正憲他の会社の出身者
由井紗恵子公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
畑宮 正憲 同氏は、当社と定常的な銀行取引がある株式会社みずほ銀行の業務執行者として過去に勤務しておりました。同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、金融機関における長年の経験と知識並びに経営者としての幅広い見識を有しており、当社の社外監査役に適任であると考えております。また、独立役員として一般株主の利益を配慮して業務を遂行していただけると判断いたしました。
由井紗恵子 いずれの項目にも該当しません。同氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、また公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する高い見識から当社の社外監査役に適任であると選任いたしました。それ以外には当社と取引その他の関係を有していないため、独立役員に指定することに何ら問題はないものと判断いたしております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす全ての社外役員を独立役員に指定しております。
 なお、社外役員の独立性基準については、【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の「 【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準および資質」に記載のとおりであります。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
業績連動型株式報酬制度の導入
当社は2021年に取締役等の報酬制度を見直し、株式報酬型ストックオプションを廃止して、取締役の報酬は①役職に応じた基本報酬 ②事業年度ごとの業績に連動して決定する年次賞与 ③業績連動型株式報酬をもって構成することとしました。
なお、社外取締役につきましては基本報酬のみといたしました。
業績連動型株式報酬は取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2024年度の取締役に対する報酬等の総額は、170百万円であります。(当該報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません)また、支給額には役員賞与引当金繰入額28百万円、非金銭報酬として36百万円が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された額の範囲内において役位を基に役割や責任に応じた報酬体系とする中、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬としております。また、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会は取締役会より諮問を受け「取締役報酬の方針」について審議・答申を行うとともに各取締役の報酬は指名・報酬委員会を経ることで、客観性および透明性を確保しております。
2.報酬の構成
 取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と短期業績連動報酬としての取締役賞与、中長期業績連動報酬としての株式報酬で構成する。また、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしております。
3.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位を基に役割や責任に応じて他社水準、当社の経営内容、経済状況を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。
4.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
 短期業績連動報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、社外取締役を除く取締役に短期業績連動報酬としての取締役賞与を毎年一定の時期に支給いたします。取締役賞与は毎年の事業計画で設定した連結営業利益に対する達成度に応じ、0%~180%の範囲で変動いたします。なお、各取締役の賞与額は、役位別の基準額に達成度による係数ならびに個人の評価に基づく係数を乗じて決定するものとしております。
 中長期業績連動報酬として社外取締役を除く取締役に非金銭報酬等として業績連動型株式報酬(信託型株式報酬)を取締役退任時に支給する。株式報酬は株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、中期経営計画の達成度等に連動する業績連動部分と中長期の株価向上への動機づけと一定期間の在籍を条件に支給する非業績連動部分により構成しております。業績連動部分については中期経営計画の業績評価に基づく係数により0%~180%の範囲で変動いたします。
5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役の報酬は「固定金銭報酬等」、「業績連動金銭報酬等」、「業績連動非金銭報酬等(株式報酬)」により構成し、これらの支給割合は役位を基に役割や責任、業績評価等に基づいて設定するが、概ね固定金銭報酬等が7割、業績連動金銭報酬等が1割、業績連動非金銭報酬等が2割とします。各業績連動報酬の基本報酬に対する報酬構成比率は、役割に応じて決定いたします。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、取締役の報酬の決定方針に則り、取締役会の諮問に基づき、指名・報酬委員会の審議・答申を経て、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で、取締役会の委任決議により代表取締役が決定いたします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役ならびに社外監査役のサポートは人事総務室が担当し、情報伝達や要請事項への対応等を行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は監査役制度を採用しています。就任している取締役は7名でうち社外取締役3名、また、監査役は3名、うち社外監査役は2名で、その中の1名は公認会計士が就任し、監査体制の強化を図っています。
取締役会
 毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催される取締役会は、経営方針および重要な意思決定と業務執行に対する監督等を行う機関として位置づけており、重要事項を付議し、討議を経て決議を行っています。
監査役会
 監査役会は原則として毎月1回開催されており、監査に関する重要事項の報告を受け、協議・決定を行っています。監査役は取締役の職務執行の監査および関係会社の監査役等と連携し調査を実施。また取締役会に出席しているほか、執行役員会、部長会などの主要な会議にも出席しています。
会計監査人
 会計監査人については有限責任監査法人トーマツを選任しています。会計監査人は内部監査室および監査役と随時情報交換を行うことで情報の共有化、相互の連携を深めています。
執行役員会
 毎月2回、定例開催に加え、必要に応じて臨時開催される執行役員会は本報告書提出日現在8名の執行役員(うち取締役兼務4名)で構成されており、執行役員相互の活動情報の共有化とともに取締役会で決定された経営方針等に基づき、取締役会付議基準に満たない重要事項の業務執行上の意思決定を行っています。
内部監査室
 内部統制の一環として社長直属の機関として設置しており、内部監査を実施し、法令や社内規定の遵守状況の調査、指導を行っています。監査役、会計監査人との連携はもとより取締役会との連携を図っております。
内部統制委員会
 取締役を委員長とし、社長を副委員長として内部統制、業務監査、リスク対策等全般にわたる方針の決定と対応指示を行っています。
コンプライアンス委員会
 取締役を委員長とし、社長を委員に選任してグループ全社を対象にコンプライアンス全般の強化を目的として設置しています。
サステナビリティ委員会
 サステナビリティ担当役員を委員長とし、社長を副委員長としてグループ全社でサステナビリティ経営を横断的に推進させることを目的として設置しています。
指名・報酬委員会
 取締役会の諮問機関として委員長及び過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役等の指名・解任・報酬等に関する手続きの公正性・透明性等を確保する体制を敷いています。
グループ会議
 課題達成状況の監視、業務執行状況の確認等を通じ事業計画の定期的なフォロー、経営方針の徹底を目的に当社の取締役、監査役、執行役員出席のもと本社の部長職ならびに国内外の代表者が出席して定期的に開催しています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 執行役員制度を敷いて取締役会による意思決定および業務監督機能と執行役員の業務執行機能を分離することにより、経営判断と業務執行の分立を図ることで、相互に統制をかける体制をとっております。
 当該体制を採用する理由として、3名の社外取締役から、独立した立場から職務の執行の監督や中長期で幅広い多様な視点からの意見をいただき、経営に反映させることで取締役会の機能強化が図れるものと考えております。また監査役においては会計監査人や経営者との定期的な会合を行なうなど経営に関する監視・監査等の体制が整っており、ガバナンス体制は機能していると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使パソコン、スマートフォンからの議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を可能としております。
招集通知(要約)の英文での提供要約版の英文招集通知を東京証券取引所に縦覧書類として提示する一方、自社ウェブサイトにも掲載することにより外国人株主の議決権行使勧誘を図っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催2024年9月に個人投資家向けの企業説明会を開催。
代表取締役社長が当社の概要、特徴と強みや主力製品等について説明しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催2025年3月期中間期決算及び2025年3月期決算に関して機関投資家向けの説明会を開催。
代表取締役社長が説明者として決算内容や中期経営計画の進捗状況等について説明しております。
あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにおきましてIR情報ページを設けて最新IRニュースをはじめ決算説明資料、株主総会関連情報、コーポレートガバナンス関連情報、株式情報等を掲載しております。
IR情報ページ https://www.noble-j.co.jp/ir-info/
会社情報ページ https://www.noble-j.co.jp/company/
IRに関する部署(担当者)の設置経理部門に担当者を設置。またIR担当役員は取締役常務執行役員業務統括が務めております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動、サステナビリティ活動等の実施
環境保全活動を含むサステナビリティ活動ならびにSDGsに関する当社の基本的な考え方
を自社ホームページに掲載しております。
サステナビリティ/環境への取り組み
https://www.noble-j.co.jp/company/environment/

SDGsに関する取り組み
https://www.noble-j.co.jp/company/sdgs/

内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.経営の基本方針
当社グループの取締役および使用人は社会規範、企業倫理及び法令を遵守して企業活動を行い、コーポレートガバナンスを強化、向上することで企業価値を高め、信頼される企業として継続的発展を目指す。そのため当社の企業理念、経営理念、コンプライアンス基本方針、グループ行動規範を経営の拠り所とするとともに、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会が連携してガバナンスの強化を図っていく。

2.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人は当社グループの企業理念、経営理念、コンプライアンス基本方針、グループ行動規範に従い誠実に行動する。 内部統制委員会は、当社グループにおける内部統制・業務監査・リスク対策等全般にわたる方針の決定と対応指示を行う。社長直轄の内部監査室は業務監査部門として内部監査を実施し、その結果を内部統制委員会及び社長へ報告するとともに、取締役会と監査役(会)に報告する。
 子会社に対しては、当社の内部監査室が内部統制の有効性と妥当性を確保するため、子会社における内部監査を実施し、その結果を前記と同様に報告する。
 コンプライアンス委員会は、当社グループにおけるコンプライアンス推進に係る基本方針を決定し、コンプライアンス諸施策を推進するとともに、法令・社内規程違反等への対応を図る。また、法令や社内規程違反等の早期発見・解決を図るため、当社グループの取締役及び使用人等が当社の内部監査室または監査役に通報する制度を設ける。通報を受けた者はコンプライアンス委員会と連携して対応し、内部通報に関する規程に基づき通報者が不利益な扱いを受けることのない体制をと る。
 サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティに関する基本方針、重要事項、リスク、機会などを検討・審議し、活動計画やその進捗状況を管理する。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報の保存及び管理にあたり情報セキュリティ管理規程に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持向上を図るとともに、法令及び文書管理規程に基づき文書その他重要な情報の適切な保存・管理を行う。

4.当社グループのリスク管理は、内部統制委員会において経営上のリスクを総合的に分析、把握し意思決定を図り、また非常時にはそのリスク度合 に応じて担当取締役をセンター長とする「危機管理センター」の設置による対応や、取締役会決議に基づく独立性、中立性、専門性が確保された調査委員会の設置と、当該委員会報告に基づく対策立案、推進により、ノーブルグループ全体で対応する体制をとる。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、企業価値の向上を目指し、企業経営と業務執行を区分、業務執行機能の一層の強化を図るため執行役員制をとる。取締役会は経営方針及び重要な意思決定と業務執行に対する監督等を行う機関として重要事項を付議し、活発な討議を経た上で決議する。取締役会は毎月1回定期開催するとともに必要に応じ臨時に開催する。取締役会の方針に基づき、執行役員会にて業務執行の意思決定を行う。執行役員会は毎月2回定期開催するとともに、必要に応じ臨時に開催する。また、国内外の代表者が出席し定期的に開催するグローバルな会議において、課題達成の監視、業務執行状況の確認等を通じ事業計画の定期的なフォローを行うとともに、経営方針と基本戦略 の徹底を行う。
一方、子会社の取締役は重要案件について当社と協働することにより、その職務の執行の効率を確保する。

6.当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の子会社の経営に関しては各社の自主性を尊重しつつ、当社の取締役または執行役員が全ての子会社の取締役または監査役に就任し、子会社の情報を当社に集約・管理して業務遂行状況を把握するとともに、月次業績を当社取締役会及び執行役員会にて確認し、必要に応じて当社から子会社を訪問し助言、指導を行う。
また、子会社の取締役からは、当社の担当取締役または担当執行役員に対して職務の執行状況を定期的に報告させ、業務の適正を確保する ための体制を確保する。

7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、これを置くこととする。

8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の職務を補佐する使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
当社は職務分掌規程において監査役を補佐する者は、監査役(会)のもと定められた業務を行うこととしている。また監査役を補助する者の人事及び人事処遇策については監査役会の意向を尊重しつつ、取締役会と監査役会が事前に協議の上決定することにより独立性を確保する。

9.取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、関係書類の提供を受ける。また、取締役及び使用人ならびに子会社の取締役及び使用人等は下記事項について速やかに監査役(会)に報告するものとする。 なお、この報告についても当社として報告者が不利益な扱いを受けることのない体制をとる。
(1)法令に定める事項
(2)会社運営に少なからぬ影響を与える事象
(3)内部監査室からの監査状況の報告
(4)公益通報があった場合、その内容
(5)行政当局及び取引所の検査、調査または命令、勧告、指導等の事実とその内容
(6)就業規則で定める懲戒に該当する事実の発生があった場合、その内容

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理等所要の費用の請求を受けたときは、当社はその費用を負担する。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役(会)は内部監査室、子会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役社長との定期的意見交換を通じての相互認識を共有する。また、監査役(会)は必要あれば外部の専門家(弁護士等)を活用できる。

12.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループが金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価報告制度に適正に対応するため、内部統制委員会の指示のもと、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価することにより、財務報告の信頼性を確保する体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの役職員を対象に制定したグループ行動規範において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する旨を定めております。また、平素より反社会的勢力からの不当な要求に備えて警察、企業防衛協議会等の関係機関との間で意思疎通を図るとともに定期的に反社会的勢力の動向、不当要求事案に関する情報等を入手するよう努めています。反社会的勢力からの不当な要求等については人事総務室を対応部署として警察、弁護士、関係機関および地域協議会と緊密な連携をとり、対応してまいります。なお、人事総務室長を不当要求防止責任者として選任しています。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に関する体制は下記のとおりです。(なお、当社では経理・人事総務担当の取締役兼執行役員を情報管理責任者として任命しています。)
1.情報開示の基本方針
当社は株主・投資家をはじめ全てのステーク・ホルダーの皆様に対して透明性、公平性、継続性を基本に適時・適切な情報開示を行います。また、情報開示を通じて株主・投資家をはじめとする様々なステーク・ホルダーの皆様との信頼関係を維持・発展させ、積極的なコミュニケーションを促進します。
2.情報開示の基準
金融商品取引法等の諸法令および東京証券取引所の定める適時開示規則に従い、適時・適切かつ公平な情報開示を行います。また、諸法令や適時開示規則により開示が要請される情報に該当しない場合でも、ステーク・ホルダーの皆様にとって有用な情報についてはできる限り迅速に開示します。
3.情報の開示方法
適時開示を要する企業情報については東京証券取引所のTDnet(適時開示情報伝達システム)、有価証券報告書等の報告資料は金融庁が提供する電子開示システム(EDINET)用いて開示します。また、同システムによる開示後、必要に応じて、速やかに当社ウェブサイトにおいても開示します。一方、諸法令や適時開示規則により開示が要請される情報に該当しない企業情報であってもステーク・ホルダーの皆様に有用なものについては当社ウェブサイトへの掲載等により開示いたします。
4.適時開示の体制
当社は、情報開示を適切に行えるように、担当執行役員を情報管理責任者とし、当社グループ内の発生事実や付議事項などの重要情報が情報管理責任者に集約される体制を構築しています。
特に適時開示の面においては、適時開示規則に従い、ステーク・ホルダーに対して企業情報を迅速かつ正確に開示していくことは重要な経営の役割であると認識しており、情報管理責任者は、適時開示を要する情報を代表取締役社長と共有するとともに、情報の性質に応じて、代表取締役社長の承認または取締役会の審議・決定を経て、開示することとしています。
5.沈黙期間
当社は、重要な会社情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、原則として、四半期決算期日の翌日から当該四半期決算発表日までを沈黙期間とし、決算に関連するコメント、質問への回答を控えることとしています。ただし、沈黙期間であってもすでに公表された情報、公開・公知となった情報及び沈黙期間中にTDnetを通じて開示した情報に関する質問等には対応します。また、沈黙期間中に業績予想が大きく変動する見込みが出てきた場合には、適時開示規則に従い、適宜公表します。
6.将来の予測に関する事項
当社が開示している計画・業績予想ならびに将来予測は、発表時点で入手可能な情報に基づいた予測であり、様々な不確定要素を含んでいます。そのため、実際の業績等は記述されている将来の予測とは異なる結果となる可能性があります。

なお、2025年5月27日付「当社子会社における不正行為に関するお知らせ」で情報開示した通り、当社子会社役職員が公務員より不適切な金銭の要求を受け、交付を行なっていたことが判明しました。これを受けて、独立役員である社外監査役及び当社と利害関係のない弁護士を主たるメンバーとする調査委員会を設置したうえで調査を実施し、同委員会による調査結果を踏まえ、コンプライアンス重視のための意識改革に向け代表取締役社長から組織風土を抜本的に改善する決意を表明する旨の明確なメッセージを発信するとともに教育・研修により全役職員にコンプライアンス重視の周知・浸透を図っている他、法令・コンプライアンス遵守を所轄する部署の当社内への設置や、子会社に対する内部統制活動の強化、関連会社管理規程の制定や決裁権限規程の見直し等、実効性のある再発防止に向けた取り組みを実施しております。