| 最終更新日:2025年5月22日 |
| 株式会社マックハウス |
| 代表取締役社長 石野 孝司 |
| 問合せ先:取締役管理統括本部長 小林 大介 |
| 証券コード:7603 |
| https://biz-mac-house.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主重視の公正な経営システムを構築・維持し、企業価値の継続的な向上
に努めております。法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、
現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
1)会社の機関の内容
取締役会:業務執行取締役5名及び非執行取締役2名の7名で構成され、そのうち2名が社外取締役です。
監査役会:当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名の3名で構成しています。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を
通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
指名・報酬諮問委員会:
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、
取締役会の諮問機関として社外役員が過半数となる指名・報酬諮問委員会を設置しております。
2)監査役監査、内部監査及び会計監査の状況
監査役監査、内部監査及び会計監査による監査を有機的に融合させて、コーポレート・ガバナンスの向上を図っております。
監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名の3名で構成され、各監査役は年間監査計画に基づき、取締役会への出席、業務や
財産の状況の調査等を通じ、監査を実施しております。
内部監査は2名の専任担当者が年間監査計画に基づいて店舗及び本部の監査を実施しております。
会計監査人は太陽有限責任監査法人に委嘱し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
3)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
4)コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当社は、経営の透明性を高めるために積極的なディスクロージャーを行うことが必要と考え、適宜プレス発表をするほか、当社ホーム
ページ上にIR情報の開示を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳
当社におきましては、議決権電子行使プラットフォームの利用は行っておりませんが、インターネットによる議決権行使方法を用意しております。
また招集通知の英訳につきましては、外国人株主の比率を踏まえて検討してまいります。
【補充原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。
【補充原則3-1-2】 英語での情報の開示・提供の推進
英語での情報の開示・提供については、海外投資家比率の推移を踏まえ、必要に応じて検討いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】 政策保有株式
当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後も、株価変動リスクの回避および資産効率の向上のため、原則として
政策保有株式を保有しない方針としております。
【原則1-7】 関連当事者間の取引
当社は、取締役の利益相反取引・競業取引を取締役会の付議・報告事項としており、取引の規模・内容にかかわらず、あらかじめ取締役会
での審議・承認を得なければならないと定めております。
また、主要株主等との間で取引等を行う際は、当社及び当社の少数株主に不利益なることがないようコーポレートガバナンス・コード、企業行動規範その他の法令・規程を遵守し、当社の他の一般取引先と同様に商取引上妥当な条件で取引等を行うことといたします。
【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、変化の激しい市場環境に迅速に対応するため、人材の多様性の確保に努め、個人の特性や能力を最大限活かせる職場環境の整備、
及び人材育成を推進しております。
中途採用については、積極的に取り組んでおります。(2023年度中途採用比率38%、2024年度中途採用比率100%)また、中途採用者の課長級以上
に占める比率も8割以上と高い水準で多様性を確保できております。
外国人については、すべて国内事業であることから、中核人材への登用などに係る目標は設定しておりません。
<女性管理職の登用>
女性が管理職として活躍できる雇用環境整備を行うため、下記の行動計画を策定しております。
(1)正社員における女性比率 2026年3月末 30%以上目標 2025年2月末時点 25%
社内登用時の女性比率を高めると同時に、育児と仕事が両立できるよう支援制度を整備し、働きやすい環境づくりを行っております。
(2)女性管理職(課長級以上)比率 2026年3月末 15%以上目標 2025年2月末時点 11.1%
女性活躍推進について社内意識改革を図り、現在の職種にとらわれることなく、適性を見極めたキャリア形成を支援しております。
【原則3-1】 情報開示の充実
(1)企業理念、経営戦略、経営計画
企業理念、決算短信等は当社ホームページにてそれぞれ公表しております。
企業理念 https://biz-mac-house.jp/company/
決算短信 https://biz-mac-house.jp/ir/
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.基本的な考え方」に記載の通りです。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本的な方針を定めており、当社の取締役の報酬は、企業価値の
持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、
各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
(a)取締役の報酬等の種類
業務執行取締役の報酬は、固定報酬(月例報酬及び年2回従業員に対する賞与と同時期に支払われる金銭報酬)、業績連動報酬
及びストック・オプションにより構成し、監督機能を担い業務執行を行わない取締役および社外取締役については、その職務に鑑み、
固定報酬(月例報酬)のみを支払うこととしています。
(b)取締役の報酬等に関する株主総会の決議
2006年5月24日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額180百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分
給与は含まない。)と決議しております。また、取締役の報酬額については、別枠で、2012年5月23日開催の第22回定時株式総会に
おいて、取締役に対するストック・オプション報酬額の年額として、年額20百万円以内と決議されております。
(c)業績連動報酬等ならびにストック・オプションの内容および額または数の算定方法の決定に関する方針と当事業年度における実績
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の業績
指標(KPI)の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、決算確定後に支給します。
目標となる業績指標とその値は、各事業年度予算策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた
見直しを行うものとしております。
ストック・オプションは、株主利益と連動した報酬として、その数の算定方法の決定にあたっては、役員退職慰労金代替として導入された
という経緯もふまえ月例の固定報酬を参考とすることとし、1年に1回、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会決議により付与
することとしております。
(d)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする
報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行うこととして
おります。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、
その権限の内容は、各取締役の月例報酬の額の決定、各取締役の担当事業の業績を踏まえた年2回従業員に対する賞与と同時期に
支払われる金銭報酬の配分及び業績連動報酬の額の決定とします。取締役の報酬等の算定にあたっては、まず取締役社長が作成した
素案について、社外役員が過半数を占め、社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会において、素案の報酬総額の妥当性
及び個別の業務執行状況などを勘案して配分の妥当性を審議し、その結果を取締役会から授権された取締役社長に対し答申します。
その答申をふまえ、最終的に取締役会から授権された取締役社長が決定しております。
なお、監査役の報酬等の額については、株主総会で決議された限度額(年額60百万円)の範囲内で、業務の内容等を勘案し、
監査役の協議により監査役会において決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
取締役候補者の選任、指名に当たっては、実績・人格・見識・能力等を総合的に判断した上で、取締役会全体として的確かつ迅速な
意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監督ができるような人員構成となるよう適任者を選んでおります。
監査役候補者の選任、指名に当たっては、実績・人格・見識・能力等を総合的に判断し、財務・会計または法律に関する知見や経営監視
の経験等のバランスを考慮し、適任者を選んでおります。
上記方針を踏まえ、取締役の選解任及び監査役の選解任について、過半数を社外役員が占め、社外取締役が委員長を務める指名・報酬
諮問委員会において十分審議し、取締役会に諮ることとしています。
なお、監査役候補者については、監査役会の同意を得ることとしております。
(5)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役、監査役候補者の選任・指名については、株主総会招集通知参考書類に、個人別の経歴及び選任理由を記載しております。
【補充原則3-1-3】 サステナビリティについての取組み
当社は、「アパレル専門店としての責任」を果たすべく環境課題、社会課題に取り組み、マテリアリティ(重要課題)に対し、継続的に
取り組むことで、 ステークホルダーの価値創造に配慮した経営と持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、その結果、
環境保全、及び内外の 経済・産業・社会の持続的な発展に貢献していきます。
株式会社マックハウス サステナブルな取り組み:https://biz-mac-house.jp/csr/
<人的資本への投資>
企業成長の礎は人材であると捉え、人材育成の充実に努めております。パートタイマー及びアルバイトも含めた全従業員を対象に、自己啓発を促進し、
通信教育制度を設け、能力開発を支援しております。また、店長の能力に応じて抜擢される売上大型店舗のスーパー店長、複数店舗を
兼務するチーフ店長の役職を新設し、従業員エンゲージメントの向上を図っております。
<知的財産への投資>
本部と全従業員を繋げるコミュニケーションツールを導入し、企業や従業員個人が蓄積してきた経験や知識、いわゆる「暗黙知」を企業全体で
共有し可視化し、現在1,100のコンテンツを有しております。今後も当社の競争力強化に繋がるナレッジマネジメントを推進していきます。
【補充原則4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲
当社において、取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」等の諸規程に定められた経営にかかわる重要事項
の意思決定を行っております。
【原則4-9】 社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業倫理規範に定める独立性基準に準拠した、一般株主と利益相反の生じる恐れ
のない者で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査などの役割を果たせる者を候補者としております。
【補充原則4-11-1】 取締役会の多様性に関する考え方等
取締役会において、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に必要な知識、経験、能力のバランス、ジェンダーの多様性確保と国際性
を確保する為、企業経営者・有識者など、経験、見識、専門性を考慮して、社外取締役を複数名選任することとしております。社内取締役については、
当社経営理念や経営戦略等から導いた取締役に求める要件に照らし、経験、見識、専門性等を総合的に評価、判断しております。
また、監査役については、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務等に関する知識を有する者を選任することとしております。
【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の兼任状況
当社の役員の「重要な兼職の状況」につきましては、株主総会招集通知の事業報告及び有価証券報告書等に記載しております。当社は、
当社として期待する役割・責務を果たすために必要な時間・労力を割いていただける方に当社の取締役・監査役にご就任いただいております。
【補充原則4-11-3】 取締役会の実効性評価
当社取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価のため、取締役及び監査役全員を対象に取締役会の責務や課題に
ついてアンケートを実施し、取締役会で議論を行いました。当社取締役会は、各専門性の観点から多様性が確保された構成のもと、
重要事項の審議においては活発に議論が行われ、意思決定における透明性は確保されていることを確認し、取締役会として適切に運用され、
実効性が確保されていると評価いたしました。当社の持続的成長と企業価値向上のために、経営戦略や経営課題の審議については、
更なる議論の充実に努めます。また、 本評価結果における課題についても継続的に取り組み、取締役会の実効性の更なる向上を図って
まいります。
【補充原則4-14-2】 取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社は、取締役・監査役に対し、本人の専門分野を含め、役員として求められる役割や責務(法的責任を含む)に関する研修を実施する
とともに、社外役員については、当社についての理解を深めてもらうよう常にサポートを行っております。
【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、株主向け報告書の発行のほか、ホームページを有効活用し、月次売上速報、
プレスリリースなど、情報開示の充実に努めております。株主総会においては、事業報告などの説明終了後、株主との質疑応答の時間を
十分に設け、営業概況、経営計画、業績状況の詳細な説明など、株主との意思疎通を図っております。
【大株主の状況】

| G Future Fund 1号投資事業有限責任組合 / トラストアップ株式会社 | 8,689,880 | 55.71 |
| マックハウス共栄会 | 680,440 | 4.36 |
BNP PARIBAS LONDON B RANCH FOR PRIME BROK ERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 654,800 | 4.19 |
| MSIP CLIENT SECURITI ES | 572,800 | 3.67 |
| 豊島株式会社 | 572,000 | 3.66 |
| 美濃屋株式会社 | 185,102 | 1.18 |
| 出店智惠子 | 173,000 | 1.10 |
| 株式会社三井住友銀行 | 134,600 | 0.86 |
| マックハウス従業員持株会 | 64,798 | 0.41 |
| 株式会社TSI | 58,300 | 0.37 |
| ――― |
| G Future Fund 1号投資事業有限責任組合 / トラストアップ株式会社 (非上場) |
補足説明

大株主状況の所有株式数及び割合(%)は2025年2月末時点の状況を記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

現在、当社の支配株主であるG Future Fund1号投資事業有限責任組合(以下「本組合」といいます。)、その親会社であるトラストアップ株式会社及び本組合の主要な出資者であり、その有限責任組合員であるジーエフホールディングス株式会社が有する各グループ会社との間で取引上の関係が発生する可能性はございますが、当社が支配株主又は支配株主に実質的な影響を及ぼし得る者との間で取引等を行う際は、当社及び当社の少数株主に不利益なることがないようコーポレートガバナンス・コード、企業行動規範その他の法令・規程を遵守し、当社の他の一般取引先と同様に商取引上妥当な条件で取引等を行うことといたします。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

1.親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、その他の当社と親会社等との関係
当社は、本組合の子会社であり、本組合の親会社であるトラストアップ株式会社も当社の親会社に該当いたします。
当社は、現在、本組合及びトラストアップ株式会社との間で取引上の関係はございません。
(役員の兼務状況)
該当事項はありません。
(出向者の受入れ状況)
該当事項はありません。
2.親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等について
当社と本組合及びトラストアップ株式会社との間においては、当社の独立性を阻害する重要な取引契約等は存在いたしません。
また、当社の事業活動になんら制約はありません。
3.親会社等からの一定の独立性の確保の状況
本組合及びトラストアップ株式会社からの事業上の制約はなく、当社は独自に事業活動を行っており、これらからの独立性は確保
されていると認識しております。
4.親会社等との取引に関する事項
該当事項はありません。
5.親会社等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
現在、当社と本組合及びトラストアップ株式会社との間で取引上の関係はございません。ジーエフホールディングス株式会社が有する各グループ会社との間で取引関係が発生する可能性がございますが、これらとの間で取引等を行う際は、当社及び当社の少数株主に不利益となることないようコーポレートガバナンス・コード、企業行動規範その他の法令・規程を遵守し、当社の 他の一般取引先と同様に商取引上妥当な条件で取引等を行うことといたします。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 松本久美 | ○ | ――― | 海外の法律事務所の現地駐在経験を基に、弁護士として企業法務の専門知識を有し、独立した立場から取締役会の意思決定を監視し、助言することで、コーポレートガバナンスの強化に貢献でき、利益相反取引や法令違反など、企業の透明性や公正性を損なう可能性のある行為を牽制する役割を担っていただけると判断したため。 |
| 辻原咲紀 | ○ | ――― | ブランド戦略、新規事業開発、商品企画、組織マネジメントなど多領域において実績があり、デザイン経営の視点やブランディングを軸とした顧客開発のノウハウを有しており、当社の経営にも反映していただけると判断したため。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
社外役員が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会において、取締役等の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を強化する。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
年1回の監査役会と会計監査人との監査報告会の開催に加え、四半期毎の監査役と会計監査人との意見交換を通じた情報共有によって、
特に会計監査上の問題点について協議しております。
上記監査報告会には内部監査室長も出席し監査役との連携を深めるとともに、常勤監査役は、調査を必要とする場合には内部監査室に
協力・補助を要請して監査が効率的に行える体制をとっております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 井尾仁志 | ○ | ――― | 井尾仁志氏は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験を有しているため。
<社外監査役の独立性の考え方> 当社では、社外監査役に対して、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及び当社役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を1名以上含めることにより、公正な監督・監査機能が維持される体制を構築しています。また、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、当社における経営ガバナンスが健全に機能するよう、適宜・適切な監督・監査ができる人材を選任しています。
|
| 池上貴子 | ○ | ――― | 池上貴子氏は、社労士としての専門的見識と豊富な経験を有しており、社外監査役として適任であり、監査機能の強化が図れるものと判断したため。
<社外監査役の独立性の考え方> 同上 |
該当項目に関する補足説明
役員退職慰労金制度を廃止する一方で、役員がより一層株主の皆様と利益意識を共有するとともに、業績向上及び株価上昇に対する
インセンティブを高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、従来の取締役の報酬等の額とは別枠で、当社取締役に対し、
株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額20百万円以内で発行する。
該当項目に関する補足説明

社内の業務執行取締役5名に対し、株式の年間総数9万株を上限とする。
該当項目に関する補足説明
当社の役員報酬の内容は以下のとおりであります。
取締役(社外取締役を除く)報酬 27百万円、社外役員(社外監査役含む)報酬 12 百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役社長が作成した素案について、社外役員が過半数を占め、社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会において、素案の報酬額の妥当性及び個別の業務執行状況などを勘案して配分の妥当性を審議し、その結果を取締役会から授権された取締役社長に対し答申します。その答申をふまえ、最終的に取締役会から授権された取締役社長が決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役を補佐する担当セクションは現状特に設置しておりませんが、必要に応じて管理部や内部監査室等が協力・補助
できる体制としております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1)取締役会
取締役会は業務執行取締役5名及び非執行取締役2名の7名で構成され、そのうち2名は社外取締役です。
取締役会の議長は取締役社長が務めております。取締役会においては経営戦略の決定をはじめ、対応すべき経営課題や
重要事項の決定について充分に議論、検討をおこなった上で迅速かつ的確な経営判断を行うほか、監査役が出席して意見
を述べるなど、取締役の業務執行の妥当性、効率性を検証するなどの経営監視を行っております。
また当社の取締役の任期は定款で1年と定めており、経営責任を明確に示せる体制となっております。
2)監査役会
当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の3名で構成しています。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を通じ、
取締役の職務遂行の監査を行っております。社外監査役については、専門的知識、経験を当社の監査に反映していただくこと
を目的として選任しており、その機能・役割は十分に果たされていると考えております。
(責任限定契約の内容概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で
かつ重大な過失がないときに限られます。
3)指名・報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、
取締役会の諮問機関として社外役員が過半数となる指名・報酬諮問委員会を設置しております。
4) 業務連絡会議
常勤役員に加え、各部署長・課長クラスも出席する業務連絡会議を毎週実施しております。
当会議においては各部署長が日常の業務執行の状況を報告するとともに、重要情報の共有化を図っております。
5)経営会議及び予算委員会
経営会議は、常勤役員及び各部署長が出席して月3回開催され、業務執行上の必要事項について話し合い、判断を行っております。
予算委員会は、売上・経費等の各予算に対する前月迄の実績の検証等に基づいて、当月以降の改善策等を検討し、各部署・店舗
への方針示達を行っており、月1回開催しております。
6)会計監査人
会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任し、監査役及び内部監査室とも連携し会計における適正性を確保しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士などの内容は以下の通りです。
指定社員 業務執行社員 久塚清憲、西村大司
監査業務に係る主な補助者 公認会計士12名、その他15名
7)内部監査体制
当社は業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を設置しており、2名の専任担当者が年間監査計画に基づいて店舗及び
本部の監査を実施しております。内部監査室は、業務の遂行が各種法令及び当社の各種規程類や経営計画などに準拠して実施
されているか、また、効果的・効率的に行われているか等の調査や確認を行い、指導・改善に向けた内部監査を実施しております。
内部監査の結果及び指摘事項に対する改善状況については、社長及び監査役に報告を行うとともに、取締役会に直接報告を行って
おります。また業務連絡会において定例報告を行い、業務の適正確保に努めております。
8)リスク管理体制の整備状況
取締役会、監査役会、業務連絡会、経営会議を通じてリスク情報を共有し、リスクの早期発見に努めるとともに、監査役監査、内部監査、
会計監査による潜在的な問題の発見や改善を通してリスクの軽減を図っています。
さらには、コンプライアンス・リスク管理委員会において事業運営上発生する可能性の高いリスクの特定と評価分析を行い、リスク発現の
未然防止に努めています。
また、従業員からの内部通報・相談の窓口を設けるとともに、顧問弁護士からも適宜助言・指導を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役による監督及び、監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能が強化された監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能は十分に機能する体制が整っていると認識しており、当該体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は、招集通知に記載する情報の正確性を担保しつつ、株主に対し、招集通知の早期発送に努めています。 |
集中日を回避し開催しました。<2025年5月21日> 次年度の株主総会は2026年5月下旬を予定しておりますが、集中日を回避した開催を心掛けております。 |
| 2022年5月開催の株主総会より、株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行のシステムを導入しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 原則、本決算、中間期決算の説明会として年2回開催しております。 | あり |
| 月次売上速報を翌月の月初に、その他リリース情報を適宜掲載しております。 | |
| 管理部広報・IRグループを担当部署としております。 | |
| 当社は、各ステークホルダーに対し、透明性及び公平性を確保するため、証券取引所の定める適時開示規則に従い、適時に適切な開示を行います。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程において経営上重要な機密文書として位置付けるとともに、情報漏洩防止
を徹底すべく適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、規程の見直し等を行う。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)損失の危険の管理を行うため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、各部門担当取締役及び各部門の責任者とともに、
部門毎のリスクを体系的に管理するため、既存の規程に加え必要なリスク管理総括規程を制定する。
2)コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に取締役会に報告を行い、全社的なリスクを総括的に管理する。平時においても、
各部門においてはその有するリスクの軽減等に取り組み、有事における関連規程に基づくマニュアルやガイドラインを見直し各部門
のリスク管理の改善を行う。
3)取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し問題点の把握と改善に努める。
4)不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の緊急対策本部を別途設置し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
3.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に中期経営計画及び毎年策定される年度計画に基づき各部署において目標達成
のために活動することとする。また、年度計画が当初の予定通りに進捗しているかについては、適時開催の予算委員会を通じてチェック
するとともに必要な対策を決定し実施する。
2)業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項について全て定例
取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとる
ものとする。
3)日常の職務遂行に際しては、稟議規程、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき各部署の責任者が意思決定ルールに則り業務を
遂行することとし、必要に応じて運用状況の検証、規程の見直し等を行う。
4.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役及び使用人に対し法令及び定款の遵守を徹底するため、総務部門が中心となり、コンプライアンス体制の強化を推進するとともに、
取締役及び使用人が法令、定款及び諸規程等に違反する行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築する。
2)内部通報制度については、法令、定款及び諸規程等に違反する行為を早期に発見し是正することを目的とし、管理部門及び第三者機関
を情報の受領者とするメールシステムを整備し運用を行うとともに、社長に報告される体制を構築する。
3)社長直属の部署として内部監査室を設置し、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、業務監査実施項目に遺漏なきよう
確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。
4)内部監査室の監査により法令、定款違反その他の事由に基づき問題のある業務執行行為が発見された場合には、発見された問題の
内容、及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちに担当部署に通報される体制を構築する。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社が制定する「企業倫理規定」を遵守し業務の適正を確保する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役会が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価等については、監査役会の同意を必要とするものとし、取締役からの独立性を確保
するものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがある時、違法又は不正な行為を発見した時、その他
監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じた時は監査役会に報告する。また、前述に関わらず監査役は、必要に応じて取締役、
及び使用人に対して報告を求めることができる。
2)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて取締役、
及び使用人にその説明を求めることとする。また、社長との定期的な意見交換会を開催し意思の疎通を図る。
9.その他の監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
1)監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に報告・説明を求めることができ、調査を必要とする場合には経理部門や内部監査室等に
協力・補助を要請して監査が効率的に行える体制とする。
2)監査役会において、重要事項について協議するほか、年1回の監査役会と会計監査人との監査報告会の開催に加え、四半期毎の
監査役と会計監査人との四半期レビュー報告会を開催して、特に会計監査上の問題点に付き協議する。
このような体制で、監査がより実効的に行われることを確保する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告の内部統制構築の基本的計画及び方針を定め整備及び運用する体制を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力とは一切関わりを持たない体制を整備し、それらに
よる不当な要求に対して組織全体として毅然とした態度で対応する。この趣旨は「企業倫理規程」に記載されており、当社はこれを遵守する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

<適時開示体制の概要>
当社は、東京証券取引所諸規則及び金融商品取引法等の関係法令に則り、社内規程(内部情報管理規程)に従って、常に投資者の視点に
立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるようにするため、以下の体制で適時すべき情報を取り扱っております。
1.適時開示の担当者
当社は、社内規程に基づき適時開示の責任者として情報開示担当役員(取締役管理統括本部長)を定め、情報開示にあたることとしております。
なお、情報開示担当者を管理部経営企画グループ長としております。
2.情報開示の内容
1)決定事実に係る情報
情報開示担当役員は、取締役会決議を要する各議案について開示の必要性を「会社情報適時開示の手引き」と照合検討し、開示が必要な
場合は取締役会決議後、速やかに開示手続きを行う。
2)発生事実に係る情報
情報開示担当役員は、発生事実に係る事象が生じた場合は開示の必要性を「会社情報適時開示の手引き」と照合検討し、開示が必要な
場合は代表取締役社長に報告後もしくは取締役会決議後、速やかに開示手続きを行う。
3)決算に関する情報
情報開示担当役員は、決算短信、四半期決算短信について、取締役会決議後、速やかに開示手続きを行う。
3.IR等
情報開示担当者は、決定事実、発生事実及び決算に関する情報のTDnetシステムによる開示のほか、ホームページへの掲載及び必要に
応じて報道機関に対する会見を実施いたします。