| 最終更新日:2025年6月25日 |
| 玉井商船株式会社 |
| 代表取締役社長 清崎 哲也 |
| 問合せ先:03-5439-0260 |
| 証券コード:9127 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、海運という業務の公共性をより一層認識し、より社会から信頼される企業であり続けることが、株主・顧客・従業員などに対する企業価値を高めていく最重要課題であると考え、その強化、充実に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4】
現在、当社の海外投資家の株主比率は相対的に低い(2025年3月末時点で持株比率約4.7%)と考えており、費用対効果の面から議決権の電子行使及び招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後外国人投資家比率の推移等を踏まえ、必要に応じ検討して参ります。
【補充原則1-2-5】
当社は、株主総会において議決権を行使できる株主は、基準日時点において株主名簿に登録されている株主のみと定めておりますので、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質株主が自ら株主総会へ出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりませんが、今後実質株主からの要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、対応を検討して参ります。
【原則1-3】
当社は、期待される株主利益を創出していくために、変動の激しい外部環境に対応しつつ、投下資本全体に対する効率性を追求し、また、将来の事業展開と利益に応じた財務体質の強化を図りながら、企業価値の持続的向上に努めて参ります。
現在、当社グループの資本収益性や成長性に重点を置いた「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の内容を検討中です。自社の資本コスト等を基とした分析を改めて行い、その分析結果から当社における経営課題と財務戦略・船舶投資戦略を熟考しており、今後の開示を目指しております。
【原則1-4】 政策保有株式
・政策保有株式に関する方針
当社は、重要な政策保有株式の取得・保有については取締役会で決定しておりますが、取引先との有効な取引関係の維持、金融機関との安定的且つ継続的な関係強化等により当社の中長期的な企業価値を高め、ひいては株主をはじめステークホルダーの方々の利益に資することを目的として、十分に検証した必要最小限の政策的な株式を保有することを方針としております。その保有の意義が十分でないと判断される銘柄は、縮減を図っており、保有を継続すると判断した銘柄は、有価証券報告書にて開示しております。
・議決権行使の基準
当社は、政策保有株式に係る議決権行使については、議案の趣旨及び内容を勘案し、法令違反の有無並びに株主の利益に資するか否か、発行会社の企業価値向上に繋がるかなど、総合的に判断のうえ、議決権行使を行う方針であります。
【補充原則2-4-1】
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用について、具体的な数値目標を設定することは、管理職登用の機会均等を歪める可能性が有ると考え実施しておりませんが、女性従業員は一般職から準総合職への昇格を行っており、また子会社である本山パインクレスト株式会社においては、女性1名が取締役に就任しております。今後は、当社の会社規模等を勘案し、多様性の確保に向けた施策を推進して参ります。
【補充原則3-1-2】
現在、当社ホームページの一部については、英語表示を行っておりますが、海外投資家の比率は相対的に低い(2025年3月末時点で持株比率約4.7%)と考えており、費用対効果の面からその他の情報については英語での開示は実施しておりませんが、今後外国人投資家比率の推移等を踏まえ、検討して参ります。
【補充原則3-1-3】
当社グループのサステナビリティへの取組み内容は、当社有価証券報告書及び当社ホームページに開示しております。
当社ホームページURL http://www.tamaiship.co.jp
【補充原則4-1-3】
当社は、最高責任者である社長の後継者の計画を、現時点では定めておりません。当社の従業員数は少ない為、後継者候補となりうる人員は限られており、あえてその計画の策定を行う必要はないと判断しております。
代表取締役社長等の後継者を含む役員人事(関係会社を含む)は、まず経営会議において十分審議・検討のうえ立案し、その後社外取締役4名、社外監査役3名の監督体制の下で開催される取締役会において、公平で透明性の高い役員人事の決定を行う体制を整えております。今後、後継者計画の立案は必要に応じて検討して参ります。
【原則4-2】 取締役会の役割・責務(2)
【補充原則4-2-1】
当社取締役の個別の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、原則として「基本報酬」と「業績連動報酬」で構成されております。
基本報酬は月例の固定報酬として支給されるものとし、また業績連動報酬は、従業員に会社の事業成果等を反映した賞与が支給された場合に、その支給率と同率で算出された額を賞与として支給すること、としております。その支給にそのあたっては、第98回定時総会において決議された報酬総額内であることを前提に、前期の業績を十分審議・検討のうえ経営会議にて立案、その後社外取締役4名、社外監査役3名の監督体制の下で開催される取締役会において審議し、代表取締役社長が上記支給率に基づく配分額を承認し決定されるものとしており、客観性・透明性ある手続きを経る体制となっております。
当社の業績は海運市況によって大きく影響されることから、中長期的な業績と連動する報酬及び自社株報酬等の施策は行っておりません。
【補充原則4-8-1】
当社では、独立社外取締役2名・独立社外監査役1名及び他の社外役員が、客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っており、その責務を十分に果たしていると考えておりますので、独立社外者のみで構成員とする会合を開催する予定はありません。
【補充原則4-8-2】
当社では、独立社外取締役の人数は2名と最低限である為、筆頭独立社外取締役は選定しておりませんが、独立社外取締役による経営陣との連絡・調整や、監査役会との連携は問題なく実現されております。今後、独立社外取締役が複数選任された場合に検討して参ります。
【補充原則4-10-1】
当社は、監査役会設置会社であります。社外役員が過半数(取締役7名のうち4名(内独立社外取締役2名)、監査役3名全員(内独立社外監査役1名))を占め、それぞれ多様な分野における専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立した立場で取締役の業務執行の監督はもとより、指名・報酬等の重要な事項の検討や決定に関しても独立社外取締役の適切な関与・助言を得ていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分に担保されているものと考えており、当社の会社規模から勘案して、現時点では任意の諮問機関設置の必要性は少ないと考えておりますが、今後の会社規模等により、必要に応じて任意の諮問機関の設置を検討して参ります。
【原則4-11】
当社の取締役会は少人数で構成されているが、営業、法務、経理・財務、海務部門等、各分野における専門的知識と豊富な経験を有した者でバランス良く構成されていると認識しております。また、監査役には、弁護士及び公認会計士をそれぞれ1名ずつ選任しており、法務・財務・会計に関する適切な知見を有しております。また、子会社である本山パインクレストでは、女性を取締役に登用しております。
従って、ジェンダー、職歴、年齢の多様性の面は充足していると考えており、国際性については、今後の会社規模等を勘案し、必要に応じて検討して参ります。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役は9名以内(現在7名、内社外取締役4名)、監査役は4名以内(現在3名全員社外監査役)と定めております。事業形態・規模等を踏まえ、当社の取締役会は経営体制の効率化・機動的な意思決定と業務執行に対する監視・監督機能が果たせるよう、海運業界の専門的な知識・能力を有する社内出身の取締役及び多様な分野で専門的な知識と豊富な経験を有する経営者、弁護士、公認会計士等の社外役員を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことができる構成であると考えております。
なお、取締役のスキル・マトリックスにつきましては、当社定時株主総会招集通知の取締役選任議案に各取締役の経験・能力等を記載しており、また全取締役の能力により、当社が抱える課題を解決する為の必要な経営機能は充足されていると判断している為、作成しておりませんが、今後必要に応じて開示に向けて検討を行って参ります。
なお、取締役の選任に関する方針・手続きについては、【原則3-1】情報開示の充実(4)に記載しております。
【補充原則4-11-3】
当社は、年度末に取締役及び監査役全員を対象とした取締役会の構成・運営等についてのアンケートを実施し、実効性の評価・分析を行なっております。
結果として、昨年度の当社の取締役会は適切に機能しており、実効性は確保されていると判断しました。アンケートの結果を踏まえ、取締役会での更なる議論の活性化・充実に向け、必要な対応策を検討するとともに、実効性を向上させるべく努めて参ります。結果概要の開示は、必要に応じて検討して参ります。
【原則5-2】
当社は、年4回の収益予想の公表と、資本コストを把握のうえ、海運市況の環境から予想される数年後の収益目標値を設定し、収益目標達成のための戦略および施策を盛り込んだ中期経営計画を策定しており、当社ホームページに開示しております。
当社ホームページURL http://www.tamaiship.co.jp
現在、当社グループの資本収益性や成長性に重点を置いた「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の内容を検討中です。自社の資本コスト等を基とした分析を改めて行い、その分析結果から当社における経営課題と財務戦略・船舶投資戦略を熟考しており、今後の開示を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7】 関連当事者間の取引
取締役と会社との利益相反取引については、事前に取締役会において、取引の状況・種類・基準額を定め、審議・決議を要することとしております。
また、監査役会は、期末毎に取締役に対し業務執行確認書の提出を要請し、不正につながる行為がない旨の確認を行っております。
なお、関連事業者との取引条件及び取引条件の決定方針等については、有価証券報告書及び株主総会招集通知にて開示しております。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、従業員の退職給付金に充てる為、確定給付企業年金制度を採用しております。積立金の管理及び運用は、社外の資産管理運用機関に運用を委託しており、当社総務部担当取締役が定期的に運用実績等をモニタリングしております。
【原則3-1】 情報開示の充実
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
「経営理念」、「経営方針」については、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
当社ホームページURL http://www.tamaiship.co.jp
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「I コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」「1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
本報告書「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」「1.機関構成・組織運営等に係わる事項、
取締役報酬関係及び報酬額又はその算定方法の決定方針」及び有価証券報告書にて開示しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社は、経営陣幹部の選任に当たっては、当社の経営理念に基づき、優れた人格・見識並びに当社のビジネスや当社の属する海運業界に精通し、豊富な経験と当社における貢献度等、総合的に勘案して取締役会において選任しております。また、取締役・監査役の指名に当たっては、優れた人格・見識等共通する項目に加え、取締役候補者については、担当業務における業績とマネジメント能力等を有している人を、社外取締役候補者については、客観的で公正な観点から経営判断できる人、または経営者として培ってきた専門的な知識・経験等を有している人を選任基準としております。
また、社外監査役候補者については、客観的で公正な観点から経営判断できる人、または様々な分野に関する豊富な知識・経験を有する人を選任基準としております。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明
取締役及び監査役候補者の経歴、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知参考書類に記載しております。
選解任については、経営会議において十分審議・検討のうえ立案し、その後、社外取締役4名、社外監査役3名の監督体制の下で開催される取締役会において選解任の指名を行う体制を整えております。
【補充原則4-1-1】
取締役会の決議事項については、法令・定款で定められているもののほか、経営に影響を及ぼす重要度により項目ごとに基準金額等を定めた「取締役会議案付議基準」を定めております。また、経営陣各階層で決定すべき事項については、「職務権限規程」でその権限基準を定め、各職位の職務権限と責任を明確にしております。
【補充原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社は、東京証券取引所の定める独立性の要件、当社【原則3-1】情報開示の充実(4)に記載の社外取締役としての選任基準を満たしたうえで、経営の監視・監督としてのチェック機能が遂行でき、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材を独立社外取締役に選任しております。
【補充原則4-11-2】 取締役・監査役の兼任状況
当社は、社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役の重要な兼職の状況を株主総会招集通知、有価証券報告書等において毎年開示しており、兼任の数は合理的な範囲であると認識しております。
【補充原則4-14-2】
当社は、取締役、監査役に対し関係団体及び経営コンサルト等のセミナー、研修会参加の機会を斡旋しており、必要に応じて費用等の支援をし、ガバナンス、コンプライアンスへの意識向上を促進しております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、当社が相当と認める範囲及び方法で株主・投資家との間で建設的な対話を行うことが重要と考えております。具体的な対話の機会として、株主総会をはじめ、決算発表及びスチュワードシップ・コードに基づく機関投資家との対話等において、当社の事業活動についての説明を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、「資本コストや株価を意識した経営」の実現に向けた取り組み内容・目標の開示をしておりません。
当社は「資本コストや株価を意識した経営」の実践の前提として、市況変動の激しい海運市況において安定した営業利益を上げ企業運営にあたることが命題であると認識しています。そのうえで、中期経営計画に示したとおり、船舶保有から売却までのビジネスモデルを通じた収益計画および手元流動資産を確保し、配当を継続実施することにより株主へ利益還元することを重要な施策としております。そのため、EBITDA、ROE、流動比率の維持、配当性向等について都度チェックし経営会議、取締役会に報告しておりますが、今後中長期視野をもって資本収益性の分析や具体策を検討し開示することを目指して参ります。
【大株主の状況】

| 日本軽金属株式会社 | 196,800 | 10.19 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 105,500 | 5.46 |
| 大佐古 幸典 | 96,500 | 4.99 |
| 西 將弘 | 52,000 | 2.69 |
| 上田八木短資株式会社 | 42,400 | 2.19 |
| 乾汽船株式会社 | 40,600 | 2.10 |
| 有限会社福田商事 | 40,000 | 2.07 |
| 楽天証券株式会社 | 36,900 | 1.91 |
| 株式会社エンタープライズマリタイム | 35,400 | 1.83 |
| 株式会社辰巳商会 | 30,000 | 1.55 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 海運業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 岡本 泰憲 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 樹下 健 | 他の会社の出身者 | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 玉井 裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 左合輝行 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岡本 泰憲 | | 当社の筆頭株主であり、主要荷主である日本軽金属(株)の取締役副社長執行役員 | 岡本泰憲氏は、当社の株主である日本軽金属株式会社の取締役副社長執行役員であり、当社を取り巻く経営環境を深くご理解されております。 また、取締役会の意思決定機能及び監督機能強化など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいており、一般株主との利益相反の生じるおそれは無いことから、当社の大株主の役員を兼任しておりますが、一定の独立性は確保されていると考えております。 |
| 樹下 健 | | 当社の筆頭株主であり、主要荷主である日本軽金属(株)の執行役員 | 樹下 健氏は、当社の株主である日本軽金属株式会社の執行役員であり、当社を取り巻く経営環境を深くご理解されております。 また、取締役会の意思決定機能及び監督機能強化など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただいており、一般株主との利益相反の生じるおそれは無いことから、当社の大株主の役員を兼任しておりますが、一定の独立性は確保されていると考えております。 |
| 玉井 裕 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 玉井裕氏は、2014年6月から3年間社外監査役に、2017年6月からは社外取締役に就任していただいており、当社を取り巻く経営環境を深くご理解されております。また、新神戸ドック株式会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反を生じる恐れのあるとされる事項に該当しておらず、独立性が十分に確保されているものと認識しており、独立役員に指定しております。 |
| 左合輝行 | ○ | 独立役員に指定しております。 | 左合輝行氏は、法務全般に関する専門的な知見・経験を有しており、取締役会の意思決定機能の向上、透明性のある経営の監視、またコンプライアンスの充実を図ること等、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反を生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性が十分に確保されているものと認識しており、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人から初期に監査計画の説明を受け、期中に適宜会計監査に立ち会うとともに、監査状況を聴取し、監査終了後、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
常勤監査役は、内部統制室長が事務局となる内部統制委員会に臨席しており、当社の内部統制の基本方針等に意見を述べ、又、内部統制室長より内部統制の運用状況の報告を受けております。
会社との関係(1)
| 後藤 光良 | 他の会社の出身者 | | | | | △ | | △ | | | | | | |
| 山口 修司 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 宮尾 克己 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 後藤 光良 | | 当社の筆頭株主であり主要荷主である日本軽金属(株)出身 | 後藤光良氏は、これまで長年にわたって培ってこられた日本軽金属株式会社化成品事業部支店長としての職務経験を活かしたご意見・ご指摘をいただくことで、当社監査の有効性及び実効性の向上を期待し、選任しております。 また、当該社外監査役は、当社の筆頭大株主であり主要荷主である日本軽金属(株)出身でありますが、監査役会の活性化や監査役監査機能の維持・向上に貢献していただけると考えております。 |
| 山口 修司 | | ――― | 山口修司氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を活かしていただくことで、当社監査の有効性及び実効性の向上を期待し、選任しております。 また、当該社外監査役は、他の会社の社外監査役を兼任しておりますが、監査役会の活性化や監査役監査機能の維持・向上に貢献していただいていることからも、独立性は確保されていると考えております。 |
| 宮尾 克己 | ○ | 独立役員に指定しております | 宮尾克己氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験を活かしていただくことで、当社監査の有効性及び実効性の向上を期待し、選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所の定める一般株主との利益相反を生じる恐れのあるとされる事項に該当しておらず、独立性が十分に確保されているものと認識しており、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
玉井裕氏は、経営者としての豊富な業務経験・実績・知見を有し、取締役会の意思決定機能及び監督機能強化など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただき、また当社経営に客観的なご意見が期待できることから選任しております。
左合輝行氏は、法務全般に関し、弁護士としての専門的な知識・業務経験・実績を有し、取締役会の意思決定機能の向上及び透明性のある経営の監視など、社外取締役としての職務を適切に遂行していただき、また当社経営に客観的なご意見が期待できることから選任しております。
宮尾克己氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験を活かしていただくことで、監査の有効性及び実効性の向上を期待し、選任しております。
全員、独立役員の属性として、東京証券取引所の定める一般株主と利益相反を生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性が十分に確保されているものと認識しており、独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬に関し、当社の業績は海運市況によって大きく影響されることから、現在のところ、中長期的な業績と連動する報酬及び自社株報酬等の施策は行っておりません。
また、業績連動報酬は、従業員に会社の事業成果等を反映した賞与が支給された場合に、その支給率と同率で算出された額を賞与として支給すること、としております。その支給にあたっては、第98回定時株主総会において決議された報酬総額内であることを前提に、前期の業績を十分審議・検討のうえ経営会議にて立案、その後社外取締役4名、社外監査役3名の監督体制の下で開催される取締役会において審議し、代表取締役社長が上記支給率に基づく配分額を承認し決定されるものとしており、客観性・透明性ある手続きを経る体制となっております。
該当項目に関する補足説明

役員報酬の内容 (2024年度)
取締役の年間報酬総額78,600千円(うち社外取締役 12,000千円)
監査役の年間報酬総額21,600千円(うち社外監査役21,600千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬等について
① 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、2007年6月28日開催の第98回定時株主総会において、取締役の報酬総額を150,000千円 (年額)、監査役の報酬総額を50,000千円
(年額)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)、監査役の員数は4名(全員社外監
査役)でした。
② 取締役及び監査役の報酬等の決定方針等の概要
・取締役の報酬等の決定の基本方針
取締役の個別の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、原則として、固定報 酬としての「基本報酬」と「業績連動報
酬」により構成されるものとしております。なお、現在のとこ ろ株式報酬等の非金銭報酬の交付は考えておりません。 当該方針は、社外取締
役の意見も踏まえ、取締役会にて審議のうえ決定されたものであります。
・取締役の個人別の基本報酬の決定方針の概要
取締役の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬として支給されるものとし、第98回定時株主総会にお いて決議された取締役の報酬総額内
で、役職位毎の職責に応じて、他社水準・当社の業績・従業員給与 の水準等を総合的に勘案のうえ審議された額を、取締役会の授権を受け
た代表取締役社長が 承認し、決定するものとしております。当該方針は取締役会で審議のうえ決定されたものであります。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知しており、総合的に取締役の報酬額を決定できると判
断したためです。
・監査役の報酬の決定方針
監査役の個人別の報酬は、基本報酬として月例の固定報酬が支払われ、固定報酬は第98回定時 株主総会において決議された監査役の報
酬総額内で、監査役の協議によって決定しております。
③ 取締役の業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績連動報酬は、従業員に会社の事業成果等を反映した賞与が支給された場合に、その支給 率と同率で算出された額を賞与とし
て支給することとしており、第98回定時株主総会において決議された取締役の報酬総額内で取締役会の決議により支給総額が決定し、基本
報酬同様、代表取締役社長が上記支給率に基づく配分額を承認し、決定するものとしております。
なお、2024年度の役員報酬の内容は上記のとおりです。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
各社外監査役は、取締役会へ出席し、決算等適時開示情報を含む重要な議案については、担当取締役から適宜事前に資料提供と説明を受ける事となっております。また、常勤の社外監査役は内部統制に関する社内会議に臨席する事になっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

現状の体制は以下のとおりです。
1.業務執行・監査の状況
経営に関する重要な業務執行の決定機関、経営監視機関として取締役会及び監査役会を位置づけているほか、経営会議及び水曜会(幹部会議)を設けております。
取締役会は7名の取締役で構成されており、うち4名は社外取締役であります(内独立社外取締役2名)。取締役会は1~3ヶ月毎に開催され、重要事項の決定、業務執行の監督が行われております。その補完的役割を果たすため、経営会議(取締役会の一部権限委譲のもと常勤取締役3名で構成、常勤監査役出席)が必要に応じて開催され、経営環境の変化に対応した迅速な意思決定ができる体制をとっております。また、常勤役員及び部長等が出席する、毎月開催される水曜会(幹部会議)では、業務報告及びその検証並びに経営方針の徹底を行なっております。
さらに監査役会が定期的に開催されており、監査計画に基づく適正な監査活動を実施しております。
2.会計監査の状況
会計監査について、2024年度はOAG監査法人と監査契約を結び、指定社員・業務執行社員である今井基喜氏及び高橋大樹氏が業務を執行し、公認会計士等数名に業務の補助を行なっていただきました。
3.監査報酬の内容
公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬:27,050千円 (2024年度 会計監査人:OAG監査法人)
上記以外の業務に基づく報酬はありません。
4.内部監査及び内部統制の状況
当社の監査体制は、監査役による監査に加え、代表取締役社長直属の組織である内部統制室による各部に対しての内部監査を少なくとも3ヶ月毎に1回行なっております(子会社は年1回)。
また、当社及び当社グループの内部統制を推進するため、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し内部統制の充実・強化に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役設置会社であります。当該体制を採用している理由は以下のとおりであります。
当社は、多額の投下資本と情報等が必要となる業種であるため、取締役会の監督機能は、非常に重要なものになっており、また、その有効性を確保するための監査役監査の環境機能の強化が最重要課題と認識しており、これについては、会社法による監査役の権限・責任及び機能が大幅に強化された事から、現監査役監査体制が経営監視機能の有効性を確保するのに十分であると判断しております。
また、当社はさらに企業経営の透明性・健全性を高める為、社外監査役3名(内独立社外監査役1名)に加えて、社外取締役4名(内独立社外取締役2名)を選任し、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 当社は、事業年度終了後の法定の監査日程及び招集通知の記載内容の正確性を期することを考慮したうえで、招集通知を早期発送するよう努めており、2025年株主総会(6月23日開催)においては、法定期限の5日前である、6月4日に発送しております。また、株主総会の24日前である5月30に当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトに電子的開示を行なっております。 |
| より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、集中日を回避して開催しております。 |
| 当社の経営方針に「企業は株主・取引先・従業員・地域社会がその存在基盤であるとの認識のもと、調和のとれた経営を行い、社会的に尊敬に値する企業を目指す」と規定しております。 |
当社の経営方針に「安全運航の徹底及び海洋・地球環境の保全に努める」と規定しており、これに基づいて「安全の確保」「環境保護」「関係者全ての健康」を基本方針とし、「安全管理システム」を構築し、海・陸社員が力を合わせ“海難事故ゼロ”を目指し、船舶の安全運航と環境保護に努めております。 また、当社では全役職員が企業の社会的責任を深く自覚し、事業活動の遂行過程において関係法令を遵守し、また社会倫理に適合した行動を実践するため倫理規程を制定し、行動規範とその運用体制を定め、その実現のために積極的且つ能動的に取り組んでおります。 |
| 当社の経営方針に「広く社会とのコミュニケーションに努め、企業情報を公正に開示する」と規定しており、これに基づいて法定の開示とほぼ同時にホームページにも掲載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり、業務の適正を確保するための体制として「内部統制システム」を整備しております。
1.経営理念及び経営方針
(1)経営理念
「国内及び国際海上輸送を通して社会に貢献します」
(2) 経営方針
イ.企業は株主・取引先・従業員・地域社会がその存在基盤であるとの認識のもと、調和のとれた経営を行い、社会的に尊敬に値する企業を目指す。
ロ.永年培った海運技術およびノウハウの蓄積と展開により、様々なニーズに柔軟に対応することで顧客に信頼される特色ある優良企業を目指す。
ハ.安定的に企業価値を高め、期待される株主利益を創出していくために、外部環境の変化に即応しつつ、投下資本全体に対する効率性を追求していく。
二.法令および社会的規範を遵守し、公正かつ透明な事業活動を行う。
ホ.広く社会とのコミュニケーションに努め、企業情報を公正に開示する。
へ.安全運行の徹底および海洋・地球環境の保全に努める。
2.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、株主の皆様やお得意様を始め、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーに対する企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、倫理規程、行動規範及びその運用体制を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取組み、また、金融商品取引法及び会社法に基づく内部統制マニュアルを作成するなど内部統制システムの充実に努めております。
なお、株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制の一層の整備を図り、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を実践し、経営の透明性を高めるよう努めております。
3.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係わる情報・文書の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行うものとしております。
4.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、グループ・リスク管理規則を制定しており、代表取締役社長の下に当社グループ全体のリスク管理体制の整備を行います。
(2)代表取締役社長直属の部署として内部統制室を設置し、当社グループ全体のリスク管理活動を統括いたします。また、内部統制室は、定期的に内部監査を実施し、発見または認識された不備・リスクについては、内部統制マニュアルの規定に従い是正・報告を実施いたします。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、法定の取締役会ほか随時、常勤役員で構成する経営会議を開催し、各取締役の業務執行状況の監督等を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。
(2)取締役会・経営会議への付議議案につきましては、取締役会議案付議基準、取締役会・経営会議運用規則に則り提出され、取締役会・経営会議における審議が十分行われるよう付議される議題に関する資料については事前に全役員に配布され、各取締役が取締役会・経営会議に先立ち十分な準備ができる体制をとっております。また、金融商品取引法及び会社法上の内部統制体制を整備するため「内部統制委員会」を組織し、その対応に当たっております。
(3)日常の職務執行に際しては、組織規程・職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各職階の責任者が効率的に業務を遂行できる体制をとるものとしております。
6.使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、代表取締役社長の下、経営理念、倫理規程を制定・施行するとともにそのしおりを作成し各自携帯することを求めました。また、従業員が法令・定款に違反する行為を発見した場合の内部通報制度として「内部通報規程」を制定しております。
7.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループの業務の適正につきましては、業務執行の状況について、経理部、総務部、内部統制室等の各担当部・室が当社規程に準じて評価及び監査を行うものといたします。
(2)子会社に当社役職員を配置し、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の経営会議及び取締役会に報告できる体制としております。
(3)当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件については事前協議を行い、子会社の役職員の効率的な職務執行を確保いたします。
(4)当社は、当社取締役が子会社取締役を兼務することにより企業集団の統制を図り、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制をとっております。また、当社グループの全役職員が準拠すべき行動規範として倫理規程を制定し、周知徹底を図っております。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置するものとし、配置に当たっての具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討いたします。
9.前号の使用人の取締役から独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要といたします。
(2)監査役の職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行に係わる役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取するものといたします。
(3)監査役からその職務の執行にあたり、当該使用人に対し指示があった場合、その指示の実効性を確保するため、当該指示の内容等につき監査役に対し守秘義務を負うものといたします。
10.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
a.取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うことといたします。
b.前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりといたします。
イ.当社の内部統制のシステムの整備に係わる部門の活動状況
ロ.当社の子会社及び関係会社の監査役の活動状況
ハ.当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
ニ.内部通報制度の運用及び通報の内容
ホ.業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
ヘ.監査役から要求された契約書類、社内稟議書及び会議議事録の回付
(2)子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
a.子会社の役員及び使用人等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告をするものといたします。
b.当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した者は、速やかに当社監査役に報告をするものといたします。
11.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社が制定、運用する内部通報規程に基づき、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利に取扱うことを禁止し、その旨を当社グループ全役職員に周知徹底いたします。
12.監査役が職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について当社に対して会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。
13.その他監査役の監査が実効的に行われたことを確保するための体制
(1)取締役会は、法令に基づく事項のほか、監査役が求める事項を適宜、監査役へ報告することとしております。
(2)監査役、内部統制室及び会計監査人は、必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
(3)代表取締役社長は、監査役と定期的に会合し、コンプライアンス面や、内部統制の整備状況などについて意見交換を行っております。
(4)代表取締役社長は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過及びその結果を監査役に報告することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持する為に、当社取締役並びに従業員が遵守すべき行動規範を含む倫理規程を制定・施行し、この行動規範の取締役並びに従業員への徹底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除しております。
(2)反社会的勢力に対する対応につきましては、総務部長が責任者としてその責務を負い、その統括する部署を総務部とし、社内関係部門及び外部専門機関との協力体制を整備しております。
(3)取締役及び従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、不当要求など何らかの関係を有してしまったときの対応については、総務部を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を確立しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化及び企業価値向上と経営の透明性・健全性を高めるため、社外監査役3名(内独立社外監査役1名)に加えて社外取締役4名(内独立社外取締役2名)を選任しております。
会社情報の開示方法と内部統制につきましては、当該情報が東京証券取引所の適時開示規則に該当するかどうか、経理上の情報関しては経理部、法務その他の情報に関しては総務部が、情報管理責任者と協議し、また必要に応じて会計監査人及び顧問弁護士と協議いたします。適時開示の確認がなされた場合は、情報開示責任者は、代表取締役の指示により当該常勤取締役並びに常勤監査役で構成する経営会議に諮り、適時開示の決議が行なった場合、適時開示を行います。
なお、必要である場合には、更に代表取締役が社外取締役・社外監査役を含む取締役会を開催し、協議承認後、適時開示いたします(東京証券取引所への電子的開示を行い、その後記者クラブへの情報開示、対外発表、当社ホームページへの掲載を行うこととしております)。