※1 担保に供している資産及びその対応する債務
担保に供している資産
※2 営業貸付金に含まれる個人向け無担保貸付金残高は次のとおりであります。
※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 割賦売掛金
※5 割賦利益繰延
※6 債権の流動化に伴うオフバランスとなった金額は次のとおりであります。
7 偶発債務
保証債務
(1) 当社は、非連結子会社であるPT REKSA FINANCEの金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っております。
(2) 当社は、劣後受益権に対する債務保証を行っております。
※8 不良債権の状況
不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、上記それぞれの概念は次のとおりであります。
(破産更生債権及びこれらに準ずる債権)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている債権であります。なお、破産更生債権等につきましては、債権の個別評価による回収不能見込額相当額の貸倒引当金を計上しております。
(危険債権)
危険債権とは、返済状況が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
(三月以上延滞債権)
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸付金であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
(貸出条件緩和債権)
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免や長期分割等によって、債務者に有利となる取り決めを行った貸付金のうち、定期的に入金されている債権であり、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
(正常債権)
正常債権とは、前掲いずれにも該当しない、返済状況に問題のない債権であります。
※9 営業貸付金に係る貸出コミットメント
(前連結会計年度)
流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、632,554百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度額を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、812,491百万円であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、契約後も随時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社グループの将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
(当連結会計年度)
流動化によりオフバランスされた債権を含む営業貸付金のうち、695,384百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客からの申し出を超えない範囲で一定の利用限度額を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入ができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、841,706百万円であります。
なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、契約後も随時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ずしも当社グループの将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
※10 貸倒引当金のうち、営業貸付金等に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであります。
※11 その他のうち、契約負債の金額は次のとおりであります。