| 最終更新日:2025年7月4日 |
| 株式会社ヤマダコーポレーション |
| 代表取締役社長 山田 昌太郎 |
| 問合せ先:人事総務部総務課課長 佐藤 靖 TEL:03(3777)5101 |
| 証券コード:6392 |
| https://www.yamadacorp.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営効率化、透明性の向上および健全性の維持を図るべく、取締役会の迅速かつ的確な意思決定と業務遂行の監督機能を強
化させる一方、執行役員制度の導入により、機動的な業務執行体制の構築、マネジメント機能の強化を推進しております。さらには、
内部監査部門を通じて、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4.議決権の電子行使および招集通知の英訳】
当社では、2023年6月開催の定時株主総会より議決権の電子行使を採用しております。議決権電子プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりませんが、今後、機関投資家や海外投資家の構成比率を踏まえて実施検討を進めてまいります。
【原則1-4.政策保有株式】
(1) 政策保有に関する方針
当社では、政策保有株式について段階的に縮減を進め、総資産に占める比率は既に2%以下となっております。
保有する上場株式については、戦略的保有意義、収益性および保有リスクなどを総合的に勘案し、取締役会にて定期的に検証を行い、必要に応じ見直すこととしております。
なお、新たな政策保有株式の取得は行わない方針としております。
(2) 議決権行使方針
保有株式の議決権行使にあたっては、議案の妥当性をコーポレートガバナンスコード等に照らし検証するとともに、(1)の方針および当該保有先の企業価値を高めることに資するかどうかを判断基準としております。
【補充原則2-4-1.女性・外国人・中途採用者の登用等】
当社グループでは、中核人財の登用や育成において、個人の属性などにとらわれず能力を重視しております。
現状でも、既に中途採用者を多数管理職に登用しており、また外国籍の社員も複数在籍しております。また、海外駐在の約3割は女性となっている等、女性活躍の幅・機会ともに広がっております。このような活動を踏まえ、2028年3月までに女性管理職比率10%以上の達成という目標を掲げ開示しており、2025年3月時点での女性管理職比率はグループ全体で9.2%となっております。
今後は、方針等をより分かりやすく整備し、実績と共に開示してまいります。
【補充原則3-1-2.英語での情報の開示・提供】
現状では、ホームページにより製品情報のみ英語での情報開示を行っております。今後は全てのステークホルダーへの適正な情報を開示・提供するため、英語での情報開示の拡充に努めてまいります。
【補充原則3-1-3.自社のサスティナビリティについての取組み】
当社グループでは、「行動憲章」、「行動規範」及び「環境方針」において地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引などについて定めております。なお、「行動憲章」、「行動規範」及び「環境方針」は、当社HPの「CSR情報」(https://yamadacorp.co.jp/csr/)に掲載がございますので、ご参照ください。
また、当社グループの中長期的な経営戦略、中期経営計画も、当社ホームページで開示しておりますので、併せてご参照ください。
(https://yamadacorp.co.jp/corporate/midtermplan/)
また、当社では、環境、社会、経済におけるリスクが世界規模・地球規模で相互に関連し多様化や複雑化するなかで、適時・適切なリスクマネジメントを行っていくため、従前の事業等のリスクへの対応に限定された統治体制からより広範囲のリスクを統治する体制に拡充し、サステナビリティ管理規定を定め、取締役管理本部長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。
なお、サステナビリティについての取組は、有価証券報告書の第一部【企業情報】第2の2【サステナビリティに関する考え方及び取組】に記載しております。
【補充原則4-1-3.最高経営責任者等の後継者の計画】
現在、社長等後継者の計画は具体的に定めておりませんが、経営者、経営陣幹部の育成は重要な課題であると認識しており、中期経営計画の基本方針においても、「次世代組織に引き継ぐ土壌づくり」をテーマに掲げ取り組んでおります。今後は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会等においても、当社に適した後継者計画を検討してまいります。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
当社では、独立社外取締役の選任は1名ながら、取締役会、経営会議や各種委員会等の重要な会議へ出席のうえ、知的財産権及び企業法務等の知見・経験に基づく忌憚ない意見、助言、提言を述べており、当社のガバナンス向上に十分寄与していると考えております。
また、当社の監査役3名はすべて独立社外役員かつ取締役会の構成員であり、取締役会は8名中半数の4名は社外独立役員という構成となっております。
それぞれの独立社外役員は自己の知見や経験に基づき客観的な立場から意見、助言、提言を述べており、ガバナンスが機能した体制となっていると考えております。
ガバナンスのさらなる強化に継続的に取り組んでいく中で、役員構成についても今後検討してまいります。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
現状は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、当社との利害関係を個別に確認したうえ、取締役会の健全性や活性化への貢献が期待できる独立社外取締役を選任しております。当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、次回役員改選時での運用を目途に当社独自の独立性判断基準の検討を進めてまいります。
【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社では、性別・国籍に捉われず、当社の事業内容を鑑み、業務執行を監督または監査する上で適切な経験・能力および必要な知識を十分に有する者を取締役・監査役として選任しており、豊富な業務経験や弁護士資格や公認会計士資格を有している者が就任しております。
今後、知見や能力に加えジェンダー等の多様性も考慮した役員の選定基準の整備を進めてまいります。
なお、2024年度に取締役会の実効性向上に向けて、取締役、監査役を対象とした社内アンケートによる評価と取り組むべき課題の整理を行いました。引き続き取締役会の機能向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-11-1.取締役会が自ら備えるべきスキル等】
当社の取締役会は、社内役員については海外事業、生産、技術、財務、経営企画の各分野の知識、経験を持つもので構成されており、バランスがとれた状態にあると考えております。
また、社外取締役は弁護士、監査役は経営経験者、会計士、弁護士などで構成されており、全員が社外役員であります。その知見、経験を活かした客観的な立場から率直な意見を述べております。
当社グループの経営戦略に照らして、取締役が備えるべきスキルを企業経営、営業・マーケティング(グローバル)、技術・生産、人事・人財開発、財務・会計、法務・ESG、IT・デジタルの各分野とし、2024年6月に開催の定時株主総会招集ご通知より取締役のスキル・マトリックスを開示しております。
他社での経営経験を有する者を独立社外取締役とすることについては、期待水準、導入効果、選任基準や評価方法等を十分に整理したうえで、検討していきたいと考えております。
【補充原則4-11-3.取締役会全体の実効性についての分析・評価】
2024年度に取締役会の実効性向上に向けて、取締役、監査役を対象とした社内アンケートによる評価と取り組むべき課題の整理を行いました。社外取締役の構成比率充足・女性取締役の登用、継続的に議論すべき戦略的な議題の選定と議論の活性化を今後取り組むべき主な課題として、取締役会の実効性向上に取り組んでいくことといたしました。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社ホームページによる情報発信の拡充を図るとともに、株主からの対話の申し込みには個別に対応しております。
引き続き、より能動的な株主との対話が可能となるよう、社内IR体制の整備と対応力の向上を図ってまいります。
【補充原則5-1-2.株主との建設的な対話に関する方針の記載事項】
当社では、株主との対話全般の統括については、人事総務・経理・経営企画を管轄している取締役管理本部長を指定しております。関連部署が都度機動的に連携し対応しており、対話の内容等は取締役会、経営会議等で共有し、状況に応じ対処しております。
引き続き、株主との建設的な対話の促進に向けた体制整備に継続的に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、経営理念に基づき当社グループ社員の行動原則を定める「行動規範」において、利益相反取引を行うことを禁じており、役員に対しては会社や株主共同の利益を害するような取引は行っていないことを毎年確認しております。
経常的に発生する商取引を除き、関連当事者との重要な取引を行うこととなる場合においては、取締役会は「取締役会規則」に従い、関連当事者から適切な情報開示を受けた上で、独立社外役員や社外有識者の意見を尊重しつつ、会社や株主共同の利益を害するかどうかについて判断をすることとしております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の年金資産は、リスク分散の観点より2021年度から複数の保険会社等に運用を委託し、その運用状況を把握・検証するために、定期的な報告および提案を求めております。
人事総務担当と経理担当の複数名が、運用委託先の運用結果を定期的に比較検討することを通して、当社担当者のスキルアップを図っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(ⅰ)企業理念
当社は、経営理念として『堅実で公正な企業活動を通じて、お客様のニーズ、社員の喜び、株主の期待、産業と社会の発展に誠実に取り組む』と定めております。
また、経営理念を具体化した、行動規範、行動憲章、中長期的な経営戦略、経営計画等も、当社ホームページで開示しております。
https://yamadacorp.co.jp/corporate/midtermplan/
(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社は本コードの趣旨を尊重し、経営効率化、透明性の向上および健全性の維持を図るべく、取締役会の迅速かつ的確な意思決定と業務遂行の監督機能を強化させる一方、執行役員制度の導入および任意の指名・報酬委員会やコンプライアンス、リスク管理に係る各種委員会の設置などにより、機動的な業務執行体制の構築、マネジメント機能およびガバナンス機能の強化を推進しております。さらには、内部監査部門が監査役会、会計監査人等と連携し、ガバナンスの向上に努めております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社取締役の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針は、2019年4月に設置いたしました任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役会から報酬額の算定方法について諮問を受けて当社の事業規模、内容、業績、職務内容や責任の軽重等を勘案して審議し、その内容を取締役会に報告し、取締役会にて報酬限度額の範囲内で決議しております。当委員会は、代表取締役1名、社外取締役1名、社外監査役1名の計3名で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
固定報酬に関する方針
固定報酬の内訳は基本報酬、業績評価報酬、個人評価報酬からなる。
①基本報酬
原則として業績に関わらず定額の報酬とする。
②業績評価報酬
前期の業績結果および経営改善実績によって変動の報酬とする。
③個人評価報酬
前期の個人目標の達成度によって変動の報酬とする。
(ⅳ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
任意の諮問機関である指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役会に報告することにより、独立社外役員の適切な関与・助言を受けたうえで、各候補者の指名を行っております。
また、毎月の取締役会で経営陣幹部の業務執行状況の監督を取締役が行い、公序良俗に反する行為、健康上の理由、職務の懈怠等、職務の継続に著しく適切性を欠くと判断された場合に任意の指名・報酬委員会に諮問したうえで、解任を含めその処分を判断することとしております。
(ⅴ)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明
経営陣幹部の選解任、ならびに取締役・監査役候補者の選解任・指名の理由は、株主総会において選解任議案を諮る際に、招集通知の参考書類に記載しております。
なお、社外取締役の選任理由は、コーポレートガバナンス報告書「Ⅱ.1.【取締役関係】会社との関係(2)」に、社外監査役の選任理由は、コーポレートガバナンス報告書「Ⅱ.1.【監査役関係】会社との関係(2)」に記載しております。
【補充原則4-1-1.経営陣に対する委任の範囲の概要】
当社は、取締役会規則において、経営基本、株式、株主、決算、組織、内部統制に関する事項等、取締役会で決定する事項、および経営計画の実施状況、予算の執行状況、各取締役の業務執行状況等、取締役会へ報告する事項を定めております。加えて職務権限表において、取締役会での決議を要する項目の細目を定めております。
また、経営会議規定において、取締役会の決定した基本方針に基づき、業務執行方針および計画の実施に関し協議する目的で取締役および執行役員等で構成する経営会議を設置し、中期経営計画、年度計画や予算、取締役会への付議事項等、協議する項目の細目を定めております。
【補充原則4-11-2.取締役・監査役の兼任状況】
現時点での取締役・監査役において上場会社の役員を兼任している者はおりません。上場会社以外の兼任状況については、当社における役割・責務の遂行には影響のない合理的な範疇となっております。
今後も他の上場企業の役員を兼任する予定はありませんが、万一発生した場合には、事業報告により開示いたします。
【補充原則4-14-2.取締役・監査役のトレーニングの方針】
当社では取締役・監査役を含めた全社員を対象に階層別研修を実施し、役割に応じた責務を理解できる環境作りを行っております。今後もこれらの研修、トレーニングの機会の拡大と質の充実を継続的に図りつつ、拡充してまいります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
2024年度より、グループビジョンを更新し新たな中期経営計画をスタートしております。
ポンプ事業とオートモティブ事業の二つの事業を核としながら、ポンプ事業の更なるグローバル展開により持続的成長を実現することを骨子としております。
また、売上高や収益性とともに、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応および株主還元の観点を踏まえた中長期的な目標値を設定いたしました。
なお、中期経営計画等につきましては当社HPにて開示しております。(https://yamadacorp.co.jp/corporate/midtermplan/)
【大株主の状況】

| 山田昌太郎 | 192,100 | 8.02 |
| CHARON FINANCE GMBH | 173,900 | 7.26 |
| 株式会社豊和 | 173,000 | 7.22 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 140,900 | 5.88 |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 117,600 | 4.91 |
| 山田幸太郎 | 113,100 | 4.72 |
| 株式会社バンザイ | 86,960 | 3.63 |
| 光通信株式会社 | 82,600 | 3.45 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 75,000 | 3.13 |
| 不二サッシ株式会社 | 68,500 | 2.86 |
補足説明

2024年1月12日付で株式会社埼玉りそな銀行およびその共同保有者であるりそなリース株式会社(旧首都圏リース株式会社)の計2名より当社株式に係る大量保有報告書が関東財務局長に提出されております。当該大量保有報告書において、2024年1月4日現在で142千株を保有している旨が記載されておりますが、当社としては当事業年度末日における株主名簿に従って記載しております。
氏名または名称:株式会社埼玉りそな銀行
住所:埼玉県さいたま市浦和区常磐7町目4番1号
氏名または名称:りそなリース株式会社
住所:東京都千代田区神田美土代町9番地1
保有株券等の数:142,600株
株券保有割合:5.94%
また、2025年5月22日付で、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)より当社株式に係る変更報告書が関東財務局長に提出されております。当該変更報告書において、2025年5月15日現在で205千株を保有している旨が記載されておりますが、当社として当事業年度末日における実質保有株式数の確認が出来ていないため、上記株主には含めておりません。
なお、その変更報告書に係る変更報告の内容は次のとおりであります。
氏名または名称:エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所:米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245
(245Summer Street,Boston,Massachusetts 02210,USA)
保有株券等の数:205,700株
株券保有割合:7.52%
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 機械 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は親会社及び上場子会社を有しておらず、該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 早稲本 和徳 | ○ | 弁護士
| 早稲本和徳氏は東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。 同氏は、弁護士として企業法務に精通し、高度な専門的知識と豊富な経験から、企業経営を統治するのに十分な見識を有しております。法令遵守を確保し法的リスクを最小限に抑え、持続可能な社会実現に向けた活動を推進し企業価値を向上させる基盤となるガバナンス体制を確立するべく、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、同氏および同氏の重要な兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明

当社の指名・報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るべく取締役の決議によって選定された代表取締役1名(山田昌太郎)、社外取締役1名(委員長・早稲本和徳)、監査役会で選定された社外監査役1名(醍醐尚人)の計3名で構成され、毎年1回開催するほか必要に応じて随時開催しております。当委員会では、取締役、監査役および執行役員の選任基準、選任候補者案についての審議、選解任の判断の妥当性および取締役、執行役員の報酬水準や報酬構成ならびに個人別の実際支給額の妥当性について審議を行い、指名と報酬の双方の機能を有しております。2025年3月期は2回開催され、委員3名全員が全てに出席しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、毎年、内部統制監査会を組織し、監査方針に基づき作成された年間計画に沿って内部統制の有効性の評価を実施しております。内部統制の有効性の評価結果は取締役会に報告されており、各監査役も、必要に応じて内部監査会から業務監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。内部統制有効性評価の範囲は、全社、IT、棚卸、仕入・買掛金、給与計算、売上・売掛金、原価、決算財務報告など、当社の業務全般を対象としており、内部統制組織の有効性について再検証を行うことによって、内部統制組織が有効に機能していることを監視しております。
また、監査役と監査法人は必要に応じて情報ならびに意見交換を行い相互の連携を深めております。
会社との関係(1)
| 醍醐 尚人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 猿渡 良太郎 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 清水 敏 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 醍醐 尚人 | ○ | ――― | 醍醐尚人氏は東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。 同氏は、金融機関で統括支店長および執行役員、保険サービス会社では取締役を務めた事から、経営者としてのこれまでの豊富な経験と知見を当社の監査体制に活かしていただけると判断して、社外監査役として選任しております。 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 |
| 猿渡 良太郎 | ○ | 公認会計士 | 猿渡良太郎氏は東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。 同氏は、公認会計士および税理士として豊富な専門的知見を有しており、高度な専門知識を活かし、客観的な立場から当社の経営を監査してもらうため選任しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 なお、同氏および同氏の重要な兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。 |
| 清水 敏 | ○ | 弁護士 | 清水敏氏は東京証券取引所が規定する独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。 同氏は、企業法務に精通した弁護士として、企業の財務書類等の検討および経営改善策の策定等を日常的な業務としており、豊富な経験と法律知識を活かして、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、同氏および同氏の重要な兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員として指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社取締役の報酬において、現在インセンティブ付与は行っておりませんが、基本報酬に加え、業績結果を反映した報酬、および役員個人の実績評価による報酬を付与しております。短期業績のみに囚われず中長期の業績向上への取組みも加味したインセンティブ付与については、今後検討してまいります。
該当項目に関する補足説明

前事業年度における取締役及び監査役の報酬額は以下の通りであります。
取締役(社外取締役除く) 4名 134,310千円
社外役員 4名 25,950千円
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第81期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給
与は含まない。)と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第81期定時株主総会において年額25百万円以内と決議されております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社取締役の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針は、2019年4月15日に設置いたしました任意の諮問機関である指名・報酬委員会が取締役会から報酬額の算定方法について諮問を受けて当社の事業規模、内容、業績、職務内容や責任の軽重等を勘案して審議し、その内容を取締役会に報告し、取締役会にて報酬限度額の範囲内で決議しております。当委員会は、代表取締役1名(山田昌太郎)、社外取締役1名(委員長・早稲本和徳)、社外監査役1名(醍醐尚人)の計3名で構成されております。また、取締役会は、山田昌太郎、山田幸太郎、亀山慎史、池原賢二、早稲本和徳(社外取締役)の5名の取締役で構成されております。
当社監査役の報酬額またはその算定方法の決定に関する方針は、報酬限度額の範囲内において監査役の協議によって算出しており、決定権限については、醍醐尚人(社外監査役)、猿渡良太郎(社外監査役)、清水敏(社外監査役)の各監査役が有しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
固定報酬に関する方針
固定報酬の内訳は基本報酬、業績評価報酬、個人評価報酬からなる。
①基本報酬
原則として業績に関わらず定額の報酬とする。
②業績評価報酬
前期の業績結果および経営改善実績によって変動の報酬とする。
③個人評価報酬
前期の個人目標の達成度によって変動の報酬とする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、社外取締役および社外監査役の専属スタッフは設置しておりませんが、管理本部が中心となり、取締役会に関わる通知や資料の配布など他の取締役同様必要なサポートを行っております。
社外取締役から調査要請があった場合にも管理本部で適宜対応し、必要な情報の共有化を行うなど社外取締役の活動をサポートする体制を整えております。
また、監査役監査の充実を図るための体制として、補助使用人の必要が生じた場合は監査役の要請により補助者を置いて監査業務の補助を行うことができる体制、当該補助使用人の取締役からの独立性を確保する体制、取締役および従業員が監査役会に対して、法定事項のほか、当社およびグループ企業の経営、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、重大な法令・定款違反行為その他監査役会への報告事項を遅滞なく報告する体制、監査役等を相談窓口とする内部通報に係る体制、監査役の職務の執行について生ずる費用の支給に係る体制、また、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、監査役会が会計監査人から会計監査内容について、また、内部監査部門からも業務監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る体制を整備しております。
その他の事項
当社には、相談役・顧問制度はありますが、現在該当者はおりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査役会設置会社であり、取締役5名(うち1名は社外取締役)、監査役3名(3名全員が社外監査役)により取締役会および監査役会を構成しております。
また、当社と社外取締役早稲本和徳、社外監査役醍醐尚人、猿渡良太郎および清水敏の4氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
1.取締役会
取締役会は、原則毎月1回開催しており、法令・定款および取締役会規則等に定められた重要事項の審議・決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行うとともに、各監査役の意見、執行役員の報告などを受け、適正な業務執行の決定を行っております。
社外取締役の選任を通じて当社のコンプライアンスやコーポレート・ガバナンス体制の強化に活かすとともに、業務執行に直接携わらない客観的立場からの適切な助言を受けることにより、当社の取締役会の監督機能充実を図っております。
2025年3月期の取締役会における、個々の役員の出席状況は以下のとおりです。
【取締役】
山田 昌太郎(17/17回 100%)
池原 賢二 (17/17回 100%)
山田 幸太郎(17/17回 100%)
亀山 慎史 (17/17回 100%)
【社外取締役】
早稲本 和徳(17/17回 100%)
【社外監査役】
醍醐 尚人 (17/17回 100%)
猿渡 良太郎(17/17回 100%)
清水 敏 (17/17回 100%)
2.監査役会/監査役
監査役会は、定期に開催しており、法令・定款および監査役会規則に従い、監査役の監査の方針、監査計画等を定めております。なお、監査役3名のうち常勤監査役が1名の体制で毎月の監査役会において各監査役の間で情報の共有化も十分に行っております。
各監査役は監査役会が定めた監査の方針や監査計画に従って、毎月の取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況について報告を受けるとともに、随時各取締役及び部長等と面談を行い、意見交換・意思疎通を図り、それぞれの見地から意見を述べるなど、重要な意思決定や業務執行状況の適法性・妥当性に関し、公正な立場で監視しております。
2025年3月期の監査役会における、個々の役員の出席状況は以下のとおりです。
【社外監査役】
醍醐 尚人 (17/17回 100%)
猿渡 良太郎(17/17回 100%)
清水 敏 (17/17回 100%)
3.執行役員制度
当社は執行役員制度を採用しており、4名の執行役員を選任しております。
これにより、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を分離し、経営環境の変化に迅速に対応しうる体制を敷いております。
4.経営会議
当社では、取締役、執行役員、監査役が出席する経営会議を月2回程度開催しております。取締役会の決定した基本方針に基づく全般的
な業務執行方針および計画の実施について協議を行っており、意思決定の迅速化を図っております。
5.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、原則毎年1回開催しており、管理本部担当取締役を委員長に、各取締役、執行役員および
内部監査室長で構成されております。意識の向上や関係諸規定の整備等、コンプライアンスの推進のため、必要に応じた
内部監査会へのコンプライアンス監査の実施依頼等を行っております。
6.サステナビリティ委員会
サステナビリティへの対応並びに当社を取り巻く様々な経営リスクへの適切な対応を行うとともに、
万一経営リスクが発生した場合の影響を最小化するためのマネジメント体制を構築するため、
「サステナビリティ管理規定」を定め、リスクマネジメント推進組織としてサステナビリティ委員会を設置し、
管理本部担当取締役を委員長としております。当社では、サステナビリティ委員会を毎年半期に1回開催しており、
また、経営リスクが発生し、または発生の可能性が認識された場合にも直ちに開催することとしております。
サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関わるリスク管理、戦略、指標・目標の策定及び経営リスクの
識別、分類、分析、評価を行い、評価に基づく対応策を策定し、各部門に必要な指示を行っております。
7.会計監査
会計監査人は、ふじみ監査法人であります。
当社2025年3月期の会計監査業務を執行した公認会計士、会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
会計監査業務を執行した公認会計士
大野木猛氏
淡路 洋平氏
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 -
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記2.に記載のとおり、当社の経営規模を勘案し、社外取締役および社外監査役による社外からの視点による監視によって、経営の公正性および透明性を確保する体制が十分に機能すると考えられるため、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2025年6月27日開催の第100期定時株主総会につきましては、2025年6月9日に招集通知を発送いたしました。 |
| インターネットによる議決権行使を導入しております。 |
当社ホームページに決算短信、業績データ、適時開示資料、年次報告書、招集通知、決議通知等を掲載しております。 (ホームページアドレス:https://www.yamadacorp.co.jp/) | |
| 取締役管理本部長および人事総務部をIR担当としております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり決定しております。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社および当社グループは、役員および社員が法令、定款、社内諸規則、社会規範を遵守した行動をとるため、ヤマダグループ行動憲章、行動規範を定めます。
(2) 当社は、コンプライアンスを担当する部門を人事総務部とし、管理本部担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置いたします。
(3) 当社および当社グループは、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との関係を一切遮断いたします。
反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を人事総務部とし、事案発生時の報告および対応に係る規定等の整備を行い、反社会的勢力に対しては警察等関連機関とも連携し毅然とした態度で対応いたします。
(4) (1)の周知徹底を図るため人事総務部が中心となり、役職員に対し教育、研修を行い、コンプライアンスを尊重する意識を醸成いたします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報を「文書管理規定」、「稟議規定」により文書または電磁的媒体に記録し保存いたします。取締役および監査役は、これらの文書または電磁的媒体をいつでも閲覧できるものといたします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
サステナビリティへの対応並びに当社を取り巻く様々な経営リスクへの適切な対応を行うとともに、万一経営リスクが発生した場合の影響を最小化する為のマネジメント体制を構築するため、「サステナビリティ管理規定」を定め、リスクマネジメント推進組織としてサステナビリティ委員会を設置し、管理本部担当取締役を委員長としております。
当社では、サステナビリティ委員会を毎年半期に1回開催しており、また、経営リスクが発生し、または発生の可能性が認識された場合にも直ちに開催することとしております。サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関わるリスク管理、戦略、指標・目標の策定及び経営リスクの識別、分類、分析、評価を行い、評価に基づく対応策を策定し、各部門に必要な指示を行っております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行の効率性の確保は「組織及び職務分掌規定」により、各取締役が自己の職務範囲について責任をもって業務を遂行いたします。
5.当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社各社の自主性を尊重しつつ、緊密な連携をはかり、適正かつ効率的な経営のため、当社が事前に承認すべき事項、定期的に報告すべき事項、当社と各子会社との情報共有に関する事項、監査法人による監査に関する事項等を「子会社管理規定」および「親会社と海外子会社の運営規定」に定めます。
なお、内部監査室は当社およびグループ各社の内部統制に関する担当部門として内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要請等が効率的に行われるシステムを構築いたします。
6.監査役監査の充実を図るための体制
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役は短期集中的な監査業務を要するので、補助使用人の必要が生じた場合は監査役の要請により補助者を置いて監査業務の補助を行うことができます。
(2) 前号使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記補助者は監査役の指揮命令の下で職務を遂行し、人事異動・人事評価・懲戒処分については、監査役会と協議を行うものといたします。
(3) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および従業員は、監査役会に対して、法定事項のほか、当社およびグループ企業の経営、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、重大な法令・定款違反行為その他監査役会への報告事項を遅滞なく報告いたします。
さらに、「内部通報制度運用規定」を定め、組織的または個人的な法令違反ないし不正行為等の通報・相談窓口を設け、通報者に対する不利益な取り扱いを行わない旨を明示いたします。
(4) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行上について生ずる経費、また、弁護士等外部専門家の助言を受けた場合の費用、職務執行上必要な知識の習得のための研修費用等について請求した場合は、職務の執行上必要でないと認められる場合を除き、当該費用を速やかに支給いたします。
(5) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、会計監査人から会計監査内容について、また、内部監査部門からも業務監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ります。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との関係を一切遮断することとし、反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を人事総務部とし、事案発生時の報告及び対応に係る規定等の整備を行い、反社会的勢力に対しては警察等関連機関とも連携し毅然とした態度で対応いたします。
反社会的勢力との取引を遮断するため、新規取引に際しては、個別に調査を行い、必要に応じて、契約に反社会的勢力の排除に関する規定を盛り込むなどの対応を行っております。
また、当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟しており、定期的に研修会等に参加するなど情報収集に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.情報開示についての基本的な考え方
当社グループは、事業活動を通じて社会に貢献する企業を目指すことを企業理念に掲げており、株主や投資家等のステークホルダーに対し、企業情報の積極的かつ公正に開示することを「ヤマダグループ行動憲章・行動規範」に定めております。
当社は、適時開示対象となり得る会社情報(決算情報・決定事実・発生事実など)を洩れなく収集し、適時開示対象か否かおよび開示時期の判定ならびに開示内容の検討、決定を行う体制として、情報開示者、情報開示取扱責任者を定め、重要情報の適時開示体制を敷いております。
また、適時開示対象となり得る会社情報の管理とインサイダー取引の未然防止を目的として「インサイダー取引規則」を定め、東京証券取引所の定める適時開示規則、金融商品取引法などの関連法令等を遵守すべく、会社情報の管理に努めております。
2.適時開示に係る社内体制の状況
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、以下のとおりです。
(1)情報開示取扱責任者
当社の情報開示取扱責任者は、取締役管理本部長がその任に当たることとし、重要情報の適時開示と正確性に責任を持たせて
おります。
情報開示取扱責任者は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席し、社内の重要情報を早期にかつ正確に把握できる立
場にあります。
(2)情報開示者
当社は、代表取締役社長ならびに上記の情報開示取扱責任者、情報開示担当者(人事総務部長)を情報開示者としており、このメンバ
ー以外の者が情報開示を行う必要がある場合には、必ず代表取締役社長の承認を得ることとし、公平で正確な情報開示に努めて
おります。
(3)決算関連情報の開示および有価証券報告書等の届出
四半期および決算期の財務諸表等は、取締役管理本部長が決裁した後、代表取締役社長に提出し、取締役会の承認を得た後に
開示しております。
決算関連情報は、東京証券取引所の提供する「TDnet」により開示し、適時開示規則に該当する情報の開示は、併せて東京証券
取引所兜倶楽部に開示資料を提出しております。
また、金融商品取引法に基づく半期報告書および有価証券報告書は、関連部署と経理部において検討、審議した後、取締役管
理本部長が審査し、代表取締役社長が承認しております。
監督当局へは、「EDINET」により届出を行っております。
(4)社外からの問合せ窓口
当社は社外から情報の問合せがあった場合には、受付者が自らの判断で回答せずに、情報開示担当者(人事総務部長)に連絡し、情
報開示担当者から回答させることにして、不適切な情報開示とならないようにしております。
(5)情報の正確性確保
代表取締役社長、情報開示取扱責任者、情報開示担当者のもとに集められるか、あるいは、自ら収集する情報について、その正
確性を充分に審査し、開示に際しては、誤謬がないように努めております。
(6)ホームページによる開示情報
当社のホームページを株主、投資家の皆様に対する重要な情報発信源であるとの認識のもと、IR情報として、決算短信(連結)お
よび四半期決算短信(連結)、適時開示情報、招集通知等の株主総会関連情報の公開を行っております。