コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKINDEN CORPORATION
最終更新日:2025年6月26日
株式会社きんでん
取締役社長 上坂 隆勇
問合せ先:06-6375-6000(代)
証券コード:1944
https://www.kinden.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は業務執行の強化・迅速化・適正化と事業環境の変動に柔軟に対応するためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であ
ると認識しており、次の2つを重点施策として、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めています。

(1) 事業内容の透明性の向上
 ディスクロージャーの速報性・正確性・質の向上を図るとともに、株主・投資家の皆様に対する説明責任を継続的に果たすことにより、経営改革
の進展につなげてまいります。

(2) 法令遵守(コンプライアンス)の強化徹底
  法令・定款を遵守することは当然のこと、不正や反社会的な企業行動をとらないという姿勢を堅持し、健全な利益の増大を追求してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1‐4】
 当社は、事業拡大や取引先との関係強化のために必要であり、かつ投資適格と判断した取引先の株式を保有していますが、政策保有株式を縮減する方向性を持っています。具体的には、当社が保有する政策保有株式については、毎年取締役会で、保有するリスクとリターンや長期的な取引関係を考慮するなど個別銘柄毎に保有の適否を検証しており、保有の意義や合理性が認められない株式については都度売却を進めていま
す。なお、昨年度も取締役会において、これらの内容について個別銘柄毎に検証を行いました。
 また、政策保有株式に係る議決権行使については、個別銘柄毎に当社及び投資先企業の事業価値向上に資するか否かを総合的に判断して行使しており、かかる基準に沿って議決権を行使しています。

【原則1‐7】
 当社においては、取締役及び取締役が実質的に支配する法人による競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしています。
 また、主要株主との取引についても、所定の社内承認手続に基づき、第三者の取引と同様に取引条件等の決定を行っています。

【補充原則2‐4①】
 当社は、女性・外国人・中途採用等の多様な能力、価値観、発想を持った人財を活用することで、多様化、複雑化する顧客ニーズへの対応や業務の効率化を推進し、更なる企業価値向上、持続的発展・成長を目指しています。
 また、社内における昇格・昇進等の処遇についても中途採用等による区別はなく、現在、中途採用者のうち役職者への登用率は約50%です。女性従業員のうち役職者への登用率は約10%、外国人従業員のうち役職者への登用率は約20%ですが、多様性の確保の観点からも女性、外国人を問わず適性ある人財の新卒及び中途採用を積極的に行っており、役職者への登用者数の維持増加を目指しています。
 当社は、人財を軸とした成長投資を行うことで、働きやすく、働く意欲をより促進する環境を構築し、労働環境改善・エンゲージメント向上を目指しています。その方策として、育児休業制度等を拡充し、また、キャリアアップ研修、総合職転換者研修、中途採用者研修等の教育を実施しています。

【原則2‐6】
 当社は、きんでん企業年金基金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、当基金がアセットオーナーとしての期待される機能を発揮することを図るべく、当基金に資産運用委員会を設置し、年度ごとの資産運用に関する基本方針等の策定・見直しを行うなどの取り組みを行っております。また、当基金の受益者の利益を第一に考え、受益者と当社との間に生じ得る利益相反が適切に管理されるよう取り組んでいます。

【原則3‐1】
(ⅰ) 当社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画は、「社是・企業理念」「中期経営計画」として、当社ウェブサイトに開示していま
   す。
   ※ 社是・企業理念 https://www.kinden.co.jp/company/outline/concept/
      中期経営計画 https://www.kinden.co.jp/company/outline/strategy.pdf
(ⅱ) 当社は、業務執行の強化・迅速性・適正性と事業環境の変動に柔軟に対応するためにはコーポレートガバナンスの強化が重要な経営課
   題であると認識しています。
    今後は、更に株主をはじめとする全てのステークホルダーの期待に応え、継続的な企業価値の向上を目指すため、本取組みに従って、
   コーポレートガバナンスの強化を図ってまいります。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書「Ⅱ 1.機関構成・組織運営等に係る事項 報酬
   の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しています。
(ⅳ) 経営陣幹部の選任については、会社の業績等の評価や、経営陣幹部として指導力・率先力・決断力等を如何なく発揮することの出来る
   人物であることも踏まえて、代表取締役社長が候補者の選定を行い、その理由も含めて「指名・報酬等諮問委員会」に諮った上で取締役会
   にて慎重に審議し、決議することとしています。
    経営陣幹部の解任については、その具体的事情に応じた必要性等に鑑み、「指名・報酬等諮問委員会」への諮問を行う等の当該状況に
   応じた適切な手続を踏まえ、取締役会で慎重に審議し、決議することとしています。
    取締役・監査役候補の指名に関しては、取締役は、株主からの経営の付託に応えるため、また、監査役は経営者に対する監査に係る株
   主からの付託に応えるため、それぞれ豊富な経験と高い見識を有し、取締役・監査役の職務と責任を全うできる人材で、かつ人格に優れた
   者を候補者として、当社は選定する方針としています。当社はこの方針に基づき、代表取締役社長が取締役・監査役候補者の原案を作成し、
   「指名・報酬等諮問委員会」に諮った上で、取締役会(監査役候補者は事前に監査役会での同意を得て) に提案し、決定することとしていま
   す。
(ⅴ) 当社は、取締役・監査役候補者の選任及び経営陣幹部の選解任の理由については、株主総会招集通知その他の方法により開示してい
   ます。
   ※ 株主総会招集通知等の閲覧先
     当社ウェブサイトのURL https://www.kinden.co.jp/ir/stock/meeting/

【補充原則3‐1③】
 当社は、2021年4月に、持続的に成長・発展していくために「目指す会社像」を掲げ、中期経営計画『Sustainable Growth 2026 ~人、心、そして未来へ~』を策定し、同計画のテーマ・基本的な考え方にサステナビリティを巡る取組みについての方針を反映しています。
 サステナビリティについての取組みは、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であるとの認識に立ち、積極的な成長に向けた投資を行い、人財を中心とした事業基盤の整備・強化、デジタル化の推進を進めつつ、SDGs及びESGの観点も踏まえた「事業戦略」及び「環境戦略」「人財・働き方戦略」「コーポレート戦略」を展開し、更なる企業価値向上、持続的成長・発展を目指しています。
 また、建設業界の構造変化・国内市場縮小が進む中においても、当社は社会インフラを支える企業として持続的成長・発展に向けた確実な歩みを進めるため、コア事業である「一般電気・環境関連・情報通信・内装」・電力関連事業・海外事業といった既存事業の基盤強化を進めるとともに、カーボンニュートラル社会実現に向けた再生可能エネルギー関連工事等の拡大を図り、総合設備エンジニアリングとして更なる挑戦を展開しています。
 取組みの詳細については、「中期経営計画」として当社のウェブサイトに開示しています。
 ※ 当社ウェブサイトのURL https://www.kinden.co.jp/company/outline/strategy.pdf
 また、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響については、当社は2022年5月にTCFD提言への賛同を表明し、「TCFD提言に基づく情報開示」として当社のウェブサイトに開示しています。
 ※ 当社ウェブサイトのURL https://www.kinden.co.jp/company/csr/tcfd/

【補充原則4‐1①】
 当社は、ガバナンス改革の一環として、取締役会は「監督」、執行機関は「業務執行」に注力できる体制を整備し、監督と執行の役割を明確化することを目的に、経営執行役員制度を導入し、取締役会における監督機能の強化、執行機関における業務執行の迅速化及び執行機能の強化を図っています。
 会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以外の会社経営全般にわたる方針、計画の樹立及び経営活動の具体的な推進は、経営執行会議(月2回開催、経営執行役員で構成され常勤の監査役も出席)に権限を委譲することにより、効率的な会社運営に努めています。

【原則4‐9】
 当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性判断基準」を策定しています。
 当該基準については、当社有価証券報告書の「第4 提出会社の状況の4.コ-ポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおりです。
 ※ 有価証券報告書等の開示書類を閲覧するサイト
    EDINETのURL https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/
 当社は、上記判断基準に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。

【補充原則4-10①】
 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、その過半数を独立社外取締役が占めることで独立性を確保しております。
 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保しております。

【補充原則4‐11①】
 取締役会の構成員となる各取締役に求められる能力が、会社の業務執行に関する意思決定機関として非常に重要な役割・責務を実効的に果たすことに資するものであるべく、当社はその人選に当たっては、当社の目指すべき経営の方向性を踏まえた上で、会社経営者として必要とされる専門知識・一般教養・経験・指導力等の能力を備えており、かつ、人格に優れた者を候補者の要件としています。
 そして、上記要件を備えた者が取締役会をバランス良く構成することで、事業環境が目まぐるしく変化する中において、豊富な知識・経験と豊かな発想を持つ集団としてその特性を活かし、多様性と適正規模の両立を勘案しながら会社の舵取りを行うこととしています。
 当社取締役会が備えるべきと考えるスキル等及び各取締役の有するスキル等は「取締役及び監査役のスキル・マトリックス」として株主総会参考書類にて開示しています。
 ※ 株主総会参考書類の閲覧先
    当社ウェブサイトのURL https://www.kinden.co.jp/ir/stock/meeting/
 また、当社取締役の選任に関する手続は、候補者を「指名・報酬等諮問委員会」に諮問し、その結果を取締役会に付議し、決定することとしています。

【補充原則4‐11②】
 当社取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきであるとの観点から、当人が他の上場会社の役員を兼任する数はその趣旨に反しないよう合理的な範囲にとどめています。
 なお、上記兼任の状況については、事業報告において毎年開示しており、また、取締役候補者及び監査役候補者については、株主総会参考書類にて「重要な兼職の状況」として開示しています。
 ※ 株主総会参考書類、事業報告の閲覧先
    当社ウェブサイトのURL https://www.kinden.co.jp/ir/stock/meeting/

【補充原則4‐11③】
 当社は、取締役会全体の実効性をより向上させるための取り組みとして、取締役会全体の実効性に関し、毎年3月にアンケート形式による各取締役・監査役の自己評価を実施し、それに基づき、取締役会において、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っています。その分析・評価結果の概要のPDFファイルを当社ウェブサイトに掲載しています。
 ※ 当社取締役会全体の実効性に関する評価結果の概要の閲覧先
   当社ウェブサイトのURL https://www.kinden.co.jp/company/csr/compliance/

【補充原則4‐14②】
 当社は取締役及び監査役を対象とした社内研修を開催し、また、当社の費用において社外講習会への参加や関係団体への交流会等への出席を案内するなど、取締役・監査役の自己研鑽をサポートする方針としています。

【原則5‐1】
 当社は、株主との対話(面談)は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することであると認識しており、対話(面談)の申込に対しては可能な限り対応しています。
 株主との建設的な対話(面談)を促進するための体制として、担当取締役及びIR担当役員が関連部署を統括し、部署間の連携を図るとともに、IR・広報部を担当部署として積極的なIR活動に努めています。
 また、対話(面談)を促進するための取組みとしては、株主総会、半期ごとの決算説明会、個別面談などの実施により、当社と株主の双方向のコミュニケーションが行われる機会の充実を図っています。
 これらIR活動によって収集された情報については、必要に応じてIR担当役員が経営陣幹部にフィードバックしています。
 なお、株主との対話(面談)においては、公平かつ適時・適切な情報開示とともに、インサイダー情報の漏洩防止に努めています。

【株主との対話の実施状況等】
 株主との建設的な対話を促進するための体制やIRに関する基本方針につきましては、本報告書「Ⅲ 2.IRに関する活動状況」及び「Ⅰ 1.コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示【原則5-1】」をご参照ください。 
 また、株主との対話の実施状況等につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。
 ※ 当社ウェブサイトURL https://www.kinden.co.jp/ir/corporatevalue/dialogue.pdf
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年1月31日
該当項目に関する説明
 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」における当社の考え方や方針につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。
 ※ 当社ウェブサイトURL https://www.kinden.co.jp/ir/corporatevalue/managementrealization/
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
関西電力株式会社58,905,57929.64
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)22,258,30011.20
関電不動産開発株式会社14,507,3197.30
きんでん従業員持株会9,038,7264.55
株式会社日本カストディ銀行(信託口)6,771,0003.41
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050014,721,5922.38
JP MORGAN CHASE BANK 3800552,704,0801.36
GOVERNMENT OF NORWAY2,283,6651.15
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5051032,150,9521.08
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 3845132,101,5001.06
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
2024年9月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP)が2024年9月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりです。

(氏名又は名称)
 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP)

(住所)
 英国ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル、ブルトン ストリート1、タイム アンド ライフ ビル5階

(所有株式数)
 8,096,400株

(発行済株式総数に対する所有株式数の割合)
 4.00%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 当社は、関西電力グループの一員として「関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」を踏まえ、「社会インフラを支える企業」として持続的成長・発展に向けた経営を行っております。

 当社の事業運営にあたっては、当社が独自に意思決定を行っております。同社との取引についても、第三者との取引と同様に取引条件等を決定しており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
鳥山 半六弁護士
髙松 啓二他の会社の出身者
相良 和伸学者
小久江 晴子他の会社の出身者
武藏 扶実他の会社の出身者
石原 美幸他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
鳥山 半六当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、企業法務に精通し、弁護士としての豊富な経験や幅広い知識と見識を活かして当社の経営に適切な助言をいただいており、当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、社外取締役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
髙松 啓二当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、近鉄グループホールディングス株式会社の代表取締役副社長を経て、株式会社近鉄百貨店の代表取締役社長及び代表取締役会長として、両社の経営全般の舵取りを担い、企業価値向上に尽力されました。その優れた知識と見識を活かして当社の経営に適切な助言をいただいており、当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、社外取締役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
相良 和伸当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、建築学の専門家として長年教育・研究に携わり、その後、職業能力開発大学校校長として実践的な技術者の育成に尽力されました。専門分野における幅広い知識と見識並びに人材開発・育成に対する高い知見を活かして当社の経営に適切な助言をいただいており、当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、社外取締役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
小久江 晴子当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、三井化学株式会社における国内外の営業、また、サプライチェーンマネジメント、CSR、広報、IR、海外事業の責任者を務められました。これらに関する豊富な業務経験と幅広い知見を活かして当社の経営に適切な助言をいただいており、当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、社外取締役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
武藏 扶実当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、蝶理株式会社における海外事業に長年携わり、2018年からは同社子会社である蝶理(中国)商業有限公司の董事長(兼)総経理を務められました。海外事業における豊富な経験とグローバル経営の知見を活かして当社の経営に適切な助言をいただいており、当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、社外取締役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
石原 美幸当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、株式会社UACJの代表取締役社長執行役員及び取締役会長を務められ、経営全般の舵取りを担い、企業価値向上に尽力されております。豊富な業務経験並びに経営全般に関する優れた知識と見識を有しており、当社の社外取締役としてふさわしい人材であると判断し、社外取締役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬等諮問委員会802600社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬等諮問委員会802600社内取締役
補足説明
 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしています。なお、当委員会の事務局は秘書部が担っています。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数員数の上限を定めていない
監査役の人数5
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
1.監査役と会計監査人の連携
 会計監査人は、会計監査の方針・計画を事前に監査役に提出しています。監査役は、適宜、会計監査人から監査の実施状況についての報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人の実施する監査への立会いを行っています。四半期に1回、監査役と会計監査人は、監査結果をもとに公正妥当な監査を行うための意見交換会を開催しています。

2.内部監査部門と監査役の連携
 内部監査部門は、監査役と事前協議を行い監査の方針・計画を策定しています。内部監査に当たっては、各業務執行部門の職務遂行が経営方針、計画及び法令、定款、諸規程等に準拠して適正かつ効率的に行われているかを調査・評価し、監査結果を適宜、監査役に報告するとともに、内部監査の充実を図るための会議を開催しています。

3.内部監査部門と会計監査人の連携
 内部監査部門と会計監査人は、各々の監査の実施状況についての報告をする等、緊密な連携と意思疎通を図っています。

4.監査役、会計監査人及び内部監査部門の連携
 監査役、会計監査人及び内部監査部門は、三者で構成する三様会議を定期的(年に3回)に開催して情報交換を行い、連携を確保しています。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
吉岡 雅美税理士
鎌倉 利光弁護士
長 勇他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
吉岡 雅美当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、税理士としての財務・会計及び税務に関する幅広い知識や税務行政機関での豊富な経験を活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して社外監査役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
鎌倉 利光当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、企業法務に精通し、弁護士としての豊富な経験や幅広い知識と見識を活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して社外監査役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
長 勇当人(近親者を含む。以下同じ。)及び当人の所属先と当社との関係において、記載を求められている各属性のいずれにも該当しません。当人は、株式会社椿本チエインの代表取締役取締役会長兼最高経営責任者(CEO)を務められ、その経営者としての豊富な業務経験並びに経営全般に関する優れた知識と見識を活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して社外監査役に選任しております。また利益相反関係に関する独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数9
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 本報告書「Ⅱ.1.機関構成・組織運営等に係る事項 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬につきましては、有価証券報告書及び事業報告に掲載し、公衆縦覧に供しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役の報酬等は、当社の企業価値向上及び業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して、固定報酬である月額報酬、業績連動報酬である賞与並びに非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬で構成しています。ただし、社外取締役は、その役割と独立性の観点から、月額報酬のみ支給しています。
 個人別の報酬等の内容は以下の方針に基づき決定します。

1.月額報酬の決定方針
  月額報酬の額は、各取締役の役位及び貢献度等を勘案して決定し、毎月支給します。

2.賞与の決定方針
  賞与の額は、当該年度の営業利益及び完成工事高等の数値を業績指標とし、各取締役の基準賞与額に対して当該業績指標及び貢献度等を
 勘案して決定します。

3.譲渡制限付株式報酬の決定方針
  各取締役の譲渡制限付株式報酬については、各取締役の月額報酬を基礎として報酬相当額を定めたうえで、当該報酬相当額及び株式の割
 当に係る取締役会決議日の前営業日の株価に基づき割当株式数を決定します。

4.各報酬等の金額割合の決定方針
  固定報酬である月額報酬並びに短期的な業績に連動する賞与及び中長期的な業績向上へのインセンティブに資する譲渡制限付株式報酬の
 金額割合は、各報酬の特性を踏まえて、当社の企業価値向上及び業績向上に寄与するために適切な割合とします。

5.個人別の報酬等の内容及び支給時期の決定方法
  個人別の月額報酬及び賞与については、取締役会決議により代表取締役社長に対して具体的報酬額及び支給時期の決定を委任し、その委
 任を受けた代表取締役社長が決定します。個人別の譲渡制限付株式報酬額及び支給時期については、取締役会において決定します。
  月額報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬のいずれについても、個人別の報酬等の内容の決定に際しては、指名・報酬等諮問委員会に対して
 諮問することとしています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 当社取締役会においては、取締役会資料の事前配付につき、検討に必要な期間を十分に考慮するとともに社外取締役・社外監査役に対し、取締役会資料に係る事前説明の実施及び関連情報等の提供等を行っています。
 また、社外取締役・社外監査役に対する適確な情報提供を行う体制として、社外取締役は秘書部、社外監査役は監査役室がそれぞれ社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整を行うこととし、秘書部は秘書部長、監査役室は監査役室長がその責任者となっています。
 秘書部長及び監査役室長は、社外取締役・社外監査役からの指示を受けて会社の情報を適確に提供するほか、必要に応じて社外取締役・社外監査役との連携を図れる体制とすること等により、社外取締役・社外監査役の職務を補助し、その実効性を高めるよう努めています。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
前田 幸一特別顧問経営陣から相談があった場合に助言非常勤、報酬有2023/06/272027/6迄
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行・監視の仕組み
a) 現状の体制は概要図に示すとおりです。

b) 会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以外の会社経営全般にわたる方針、計画の樹立及び経営活動の具体的な推進は経営執行会議(月2回開催、経営執行役員で構成され常勤の監査役も出席)に権限を委譲することにより、効率的な会社運営に努めています。

c) 経営執行会議に上程する議案のほか、会社の重要な経営方針については経営会議(月2回開催、代表取締役等で構成)において十分審議を尽くしています。

d) 当社は、ガバナンス改革の一環として、取締役会は「監督」、執行機関は「業務執行」に注力できる体制を整備し、監督と執行の役割を明確化することを目的に、経営執行役員制度を導入し、取締役会における監督機能の強化、執行機関における業務執行の迅速化及び執行機能の強化を図っています。

e) 取締役会での業務執行報告とは別に、代表者(取締役社長)と監査役の間で業務執行状況を報告・検討する機会を設けており、業務執行に対する監督機能が十分に果たせる仕組みを構築しています。

f) 経営方針の水平展開、情報伝達の確実性を目的として、幹部会(隔月開催、常勤の取締役・監査役のほか本店(社)の本部長・部長、支店(社)長で構成)を開催している。幹部会の事務局は秘書部が担当しています。

g) コンプライアンス機能の強化を目的とし、コンプライアンスに係る基本方針、仕組み、体制の評価及び改善指示等を行うコンプライアンス委員会(年2回開催、経営会議構成員・監査役代表者・コンプライアンス担当役員で構成)、リスク管理機能の強化を目的とし、リスク管理の仕組み、体制の評価及び改善指導等を行うリスク管理委員会(年2回開催、担当役員と本店(社)の主要な部の長で構成)を設置しており、事務局は総務法務部が担当しています。



h) 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしています。

2.監査の状況
 監査の組織、人員等については、上記【監査役関係】及び【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】に記載のとおりです。なお、監査役には当社経理部門経験者、税理士、弁護士、会社経営者等を選任し、それぞれが各分野における豊富な経験や幅広い知識と見識を有しており、また、内部監査部門及び会計監査人からの報告及び説明を受ける等、相互連携強化を図っています。

3.会計監査の状況
 当社は、ひびき監査法人に会計監査を委任しています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人に所属している岡田博憲氏及び細谷明宏氏の2名です。他に補助者として、公認会計士13名及び公認会計士試験合格者1名が監査業務に携わっております。また、期末監査に偏らないよう月次決算書など適正な情報の提供を行い、正確な監査を受けています。
 第111期(2025年3月期)における当社の同監査法人への公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬は53百万円です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
1.取締役10名(うち社外取締役6名)はそれぞれ相互監視を行い、社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、当社の経営の客観性及び中立性の確保に努めています。

2.当社の監査役は、5名のうち3名が社外監査役で過半数を占め、残り2名が常勤の監査役であり、会計監査人や内部監査部門と連携しながら、経営監視機能の強化を図っています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送招集通知の発送日を総会日の3週間以上前に前倒ししています。
集中日を回避した株主総会の設定集中日を回避して設定しています。
電磁的方法による議決権の行使パソコン及びスマートフォン等の情報端末からの議決権行使を可能としています。 
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み(株)ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」へ参加しています。
招集通知(要約)の英文での提供「議決権電子行使プラットフォーム」及びTDnet並びに当社ホームページに招集通知の英訳を掲載しています。
その他 ・株主の皆さまが議案の十分な検討期間を確保していただけるよう、招集通知の発送日の2営業日前に同通知のPDFファイルを当社ホームページに掲載することとしています。

・総会にご出席の株主さまが、より一層ご理解を深めていただくために、株主総会における事業報告及び議案の内容説明は、ナレーション付きの映像を用いるなど、総会運営のビジュアル化を図っています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回の定期開催を実施し、代表者(取締役社長)が出席しています。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIR情報ページを設け、財務情報、株価情報、招集通知、株主通信、IRカレンダー等を掲載しています。
IRに関する部署(担当者)の設置IR・広報部において対応しています。
その他海外投資家向けに英文のアニュアルレポート及び決算説明会資料を作成し、当社ホームページに掲載しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社はきんでんグループ行動指針を定めており、その中において、”地域社会との調和を図り貢献する、良き「企業市民」を目指すとともに、ステークホルダー(利害関係者)の立場を尊重し、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため、社会貢献を推進する”と規定しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施<環境に対する取組み>
当社は、独自の品質管理システム「きんでん品質管理システム(KMS:Kinden Management System)」について、電気設備工事業界では国内で初めて、外部機関よりISO(9001(品質)/14001(環境))適合証明を取得しています。KMSは、当社の一般工事部門におけるプロジェクトの6大管理(品質(Q)・コスト(C)・工程(D)・安全衛生(S)・環境(E)・コンプライアンス(+C))を網羅しており、今後もISO規格に適合したKMSを運用していくことで、顧客満足の向上を目指すとともに、お客さまに優れた設備とサービスを提供してまいります。

<CSRの取組み>
当社はCSRの確実な実践等のために策定された「関西電力グループ行動憲章」に基づいて、グループ会社の一員として、企業の社会的責任を果たしています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する情報開示は、重要な経営戦略の一つであると認識しており、情報開示を行うに当たっては、その情報を利用される全ての人にとって付加価値の高い記載となるよう十分に留意するとともに、ひな型的、抽象的な記述は避け、平易で具体的かつ正確な情報を適時に開示するよう努めています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的考え
 当社並びに子会社の取締役及び従業員(執行役員を含む。以下同じ。)一人ひとりが、文化生活に不可欠な電気をはじめとするエネルギーや
情報通信に携わる者としての高い職務倫理を有し、社会的良識を持って行動しなければならないということを徹底していく。
 これを実現するため、風通しの良い職場環境を作り、円滑なコミュニケーションを通じて、業務の適正を確保するとともに、見直しを繰り返すこと
により、その改善・強化を図るものとする。

2.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コーポレート・ガバナンス
 業務執行の的確化・適正化・迅速化と事業環境の変動に、柔軟に対応するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題である
と認識し、「事業内容の透明性の向上」と「法令遵守(コンプライアンス)の強化徹底」を重点施策に掲げて、コーポレート・ガバナンスの強化に努め
る。

(2) コンプライアンス
・ 取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下でその職務を遂行するため、取締役会は「きんでんグループ行動指針」を
制定する。併せて、コンプライアンス委員会を設置してその実効を確保するとともに、社長は繰り返しその精神を取締役及び従業員に伝えることにより、法令遵守があらゆる事業活動の前提であることを徹底する。
・ 各々の担当分野の業務においてコンプライアンスに係る規程・ガイドラインの制定、委員会の設置、取締役・従業員教育等を行い、コンプライア
ンスに関する体制を確保する。
・ 内部通報制度
 役員及び従業員は、法令・定款違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する行為が行われていることを知ったときは、「きんでんグループ行動指針」に基づき、通報する。
 通報した役員及び従業員の保護を図るとともに、透明性を維持した的確な対処の体制を確保する。

(3) 財務報告の適正性確保のための体制
 経理規程その他社内規程を遵守して職務を遂行するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確
保する。

(4) 内部監査
 社長直轄の業務監理室を設置し、業務監理室の監査を中心とした内部監査システムを確保する。業務監理室は、業務全般に関し、法令、定款
及び社内規程の遵守の状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等について、内部監査を実施し、その結果を社長及び監査役に報告すると共に、取締役会及び監査役会に報告する。また、業務監理室は、内部監査によって判明した指摘事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、経営執行会議議事録、経営会議議事録等の重要な職務執行に係る情
報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、関連資料とともに、重要文書管理規程その他の社内規程の定めるところに従い、保存
(保管)責任者を定め、適切に保存し、管理する。

(2) 取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理)
(1) リスクの発生予防、発生時の損失の回避・低減を図るため定めたリスク管理規程の定めるところにより、リスク管理の効果をあげるものとし、
組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応のためにリスク総括箇所を定めるとともに、各々の担当分野の業務に付随するリスク管理は各担
当部署が行うこととする。

(2) リスク管理に関する体制を整備するため、リスク管理委員会を置くとともに、各々の担当分野の業務において、規程・ガイドラインの制定、委
員会の設置、取締役・従業員教育等を行うものとする。

(3) 次の経営管理システムを用いて、事業活動に伴うリスクを継続的に監視し、リスクの回避・低減を図る。
・ 全社に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するために、主要な取締役で経営会議を組織し、審議する。
・ 業務運営の状況を把握し、その改善を図るために、内部監査を実施する。

5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 決裁権限規程、業務分掌に係る規程等、各種社内規程を定め、職務権限及び意思決定ルール並びに責任の明確化により、適正かつ効率
的に職務の執行が行われる体制を確保する。

(2) 次に記載の経営管理システムを用いて、取締役及び従業員の職務遂行の効率性を確保する。
・ 経営会議及び経営執行会議を設置し、全般的経営方針、経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議する。さらに、社長、経営会議又
は経営執行会議の意思決定を適法・適正かつ効率的に行うために、各種社内委員会・審査会を設置し、各々の担当分野における経営課題につ
いて慎重な協議・検討・審査を行い、社長、経営会議及び経営執行会議の意思決定に資する。
・ 目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るために、全社及び各子会社の目標値を設定し、それに基づく業績管理を行
う。
・ 四半期ごとに目標の達成度を把握・評価し、結果をフィードバックすることにより、業務の実効性を確保する。必要に応じて、目標未達の要因を
分析し、その要因の除去・低減のための改善策を実施するものとし、業務運営の状況を把握し、改善を図るために、内部監査を実施する。

6.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社に対する対応
・ 前記2.~5.に定める体制の整備等については、子会社を含むものとし、子会社ごとに主管部署を定め、子会社の経営を管理・指導する。
・ 子会社の業務運営に係る規定を設け、一定の事項について、子会社で決定・実行する前に当社に承認を求め、又は報告することを義務付け
る。
・ 子会社には、取締役及び監査役を派遣し、業務の適正を確保する。また、当社の監査役は、グループ監査役会を開催する。

(2) 関西電力株式会社に対する対応
・ 関西電力株式会社の内部統制を推進する組織との連携体制を構築する。
・ 当社は、関西電力株式会社の関連会社として独自の意思決定によって事業運営を行う一方、関西電力株式会社が制定する経営理念等のグループ会社に関する規定に沿って、グループ会社の一員としての自覚と責任を持って、事業活動を展開していく。

7.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・ 監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設け、監査役を補助する知識、能力を有する従業員(以下、「監査役スタッフ」という。)を
2名以上選任する。
・ 監査役スタッフは、事務局として定期的にグループ監査役会を運営し、グループ内での情報共有を図る。

(2) 監査役スタッフの取締役からの独立性に関する事項
・ 監査役会は、監査役スタッフの人事(人事異動、人事評価、懲罰を含む。)の決定にあたっては、事前に人事担当役員から報告を受け、必要な場合は人事担当役員に対して変更を申し入れることができる。
・ 監査役スタッフは、当社並びに子会社において業務の執行に係る役職は兼務せず、取締役の指揮命令に服さないものとする。

(3) 監査役の監査役スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査役スタッフは、監査役の指示に従いその職務を行う。
・ 監査役スタッフは、必要な情報収集のために監査役の指示を受けて、執行側各部署が開催する会議に出席したり、業務執行に関する調査を行うことができる。

(4) 監査役への報告に関する体制
(イ) 取締役及び使用人が監査役に報告する体制
・ 重要会議への出席
 監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、経営執行会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
・ 取締役等の報告義務
 取締役及び従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく報告する。
a) 全社的に影響を及ぼす重要事項に関して取締役が決定した内容
b) 業務監理室等が行う内部監査の内容及び結果
c) 内部通報制度による通報の状況
d) 行政処分の内容
e) その他著しい損失等会社経営に重大な影響を与える事象が発生したとき、又は発生することが予想されるとき
f) 前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項

(ロ) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
・ 子会社を主管する部署は、監査役に対して、前記6(1)に基づき報告を受けた子会社の経営等に関する重要決定事項や子会社に対する業務調査の実施結果を遅滞なく報告する。
・ 子会社の監査役は、グループ監査役会に出席して子会社の監査の状況を監査役に報告する。

(5) 前記(4)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・ きんでんグループ行動指針に基づき、違反行為に関する報告・相談を行った従業員や事実調査に協力した従業員に対して、そのことを理由として、不利な取扱いを行わず、各職場においてそのような取扱いが生じないように最善の注意を払う。
・ 内部通報規程に基づき、通報したことを理由に通報者に対する不利な取扱いの禁止を徹底する。

(6) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・ 通常の監査費用については、監査計画に基づいて予算化する。
・ 計画外の監査の発生に備えて一定額を特別費用として予算に組み込む。特別費用で不足が生じることが予想される場合は、監査役は予算執行部門に事前連絡の上、必要費用の負担を会社に求めることができる。

(7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等
・ 代表取締役と監査役との定期会合
 代表取締役と監査役との間で、定期的に会合を持ち、情報交換や業務執行状況を報告・検討する機会を設ける。
・ 業務監理室と監査役との連携等
 業務監理室は、内部監査の方針・計画について監査役と事前協議を行うとともに、定期的に会合を持ち、その監査結果及び指摘事項等につい
て意見交換するなど、密接な情報交換及び連携を図る。また、監査役及び業務監理室は、会計監査人とも連携を図るものとする。
・ 会計監査人の職務の遂行を確保するための体制の構築
 監査役は、会計監査人の職務の遂行が適正に実施される体制が確保されていることを確認し、必要なときは、取締役に対して、会計監査人の
職務の遂行を確保するための体制の構築に関して申し入れることができる。
・ 外部専門家の起用
 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士・コンサルタントその他の外部専門家を独自に起用することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力との関係遮断
(1) 総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭的解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。
(2) 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある取引先とは取引を行わない。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
会社の支配に関する基本方針

 当社は、企業価値の向上を図っていくことが最重要課題であると考えています。また、当社取締役会の同意を得ることなく行われる当社株式の大量買付け行為については、その受入れの当否は最終的には株主の皆様のご判断に委ねるべきものであると認識していますが、明らかに株主共同の利益を害するような会社買収に対しては対抗していく所存です。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――