| 最終更新日:2025年5月23日 |
| 株式会社 ランド |
| 代表取締役社長 松谷 昌樹 |
| 問合せ先:045-345-7770 |
| 証券コード:8918 |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、株主にとっての企業価値を高めることはもちろん、迅速かつ適切な意思決定や経営の執行及び監督体制の維持強化に加え、適時適切な情報開示を通じて企業活動の透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実に努めてまいる所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
〈議決権行使電子化・招集通知英訳〉
当社では、現時点において議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等を鑑み、必要に応じて適切な対応を検討してまいります。
【原則1-4】
〈政策保有株式〉
当社は、いわゆる政策保有株式としての上場株式の保有はありません。 また、政策保有株式として株式を保有する場合には、コーポレートガバナンス・コードを巡る環境の変化や、株価変動リスクが財務状況に大きな影響を与え得る状況変化等、必要に応じて対応基準等について検討して参る予定であります。
【補充原則2-4-1】
〈女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保〉
当社では、多様な人材の確保及び育成について、現時点では定量的な指標や目標は設定しておりません。
しかし、当社の成長戦略を実現するためには、高度な専門的知識、技能及び経験を有する、多様な人材の確保及び育成が不可欠だと考えております。
その上で、当社では、組織の規模を追うことなく、少数の専門スタッフを最大限に活用する組織構築を念頭に、中長期の視点による必要人材の確保及び育成並びに組織強化を積極的に取り組んでまいる所存であり、具体的には、フレックスタイム制度等、人材確保のための各種制度の整備並びに社内外の機会を捉えた社員教育を行っております。
【原則2-6】
〈企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮〉
当社は、企業年金制度を導入しておりません。
【補充原則3-1-2】
〈英語での情報開示〉
当社は、現時点で外国株主が少数であることから、英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、今後、当社株主構成における海外投資家の構成比率などを勘案の上、英語での情報開示などを検討してまいりたく存じます。
【補充原則3-1-3】
〈サステナビリティの取り組み〉
現状、環境や気候変動等に係るリスクの発生及び収益機会の変動が、現状当社の事業活動の遂行状況や収益機会の逸失等に関し、大きな影響を与えるものではないと認識しております。しかしながら、地球環境が人類共通の財産であり未来からの大切な預かりものであるという認識に基づき、事業活動を通じて、生産性の向上及びペーパーレス化やテレワークの促進等、環境負荷の軽減に継続的に取組むことで、地球環境へ貢献し、社会に信頼される企業を目指しております。
以上のような考え方に基づき、現在のところTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示には取り組んでおりません。今後、必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-2-2】
〈サステナビリティの基本方針の策定〉
当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、多様な人材の確保及び育成について、現時点では定量的な指標や目標は設定しておりませんが、達成に向け進捗を注視していくとともに、指標や目標の設定要否についても引き続き検討してまいりたく存じます。
【補充原則4-11-3】
〈取締役会・監査役会の実効性確保、分析・評価〉
当社では、取締役会全体の実効性の分析・評価は実施しておりませんが、当社取締役は、取締役会において自らの職務執行状況を適切に報告するとともに、各取締役の職務の執行を相互に監視・監督しており、取締役会として充分機能を果たしていると考えております。
なお、実効性の評価については、評価方法も含め、今後、検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7】
〈関連当事者間の取引〉
当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、当該取引について取締役会に付議し、決議することとしております。
【原則3-1】
〈情報開示の充実〉
(i)当社は「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念としております。なお、当社の経営理念等は、自社ウェブサイト、事業報告・有価証券報告書等で公表しております。
(ii)当社のコーポレートガバナンスの基本方針は、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(iii)役員報酬については、株主総会の決議により年額の報酬限度額を定め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬については、一般従業員に対する給与との整合性及び他社の報酬等の水準、業績等を考慮し、取締役会にて決定し、監査等委員である取締役の個別の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(iv)当社では、経営幹部の選任、取締役候補の指名にあたっては、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有するか否かを総合的に判断し、選任及び指名を行っております。
また、取締役に、法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合は、当該取締役の役位の解職その他の処分または株主総会への解任の議案の提出について、監査等委員会の意見を踏まえ、審議の上決定いたします。
(v)当社の取締役及び監査等委員である取締役の候補者については、略歴及びその選任理由を、株主総会招集通知に記載しております。なお、取締役及び監査等委員である取締役の解任については株主総会招集通知に、その理由を記載いたします。
【補充原則4-1-1】
〈取締役会から経営陣に対する委任の範囲〉
当社は、取締役会規程おいて、法令、定款に定められた事項、経営の基本方針など重要な業務執行に関する事項を取締役会において付議すべき事項として規定しております。
取締役会規程により取締役会が決定すべきこととしている事項以外の重要事項については、組織規程にて定め、取引及び業務の規模や性質に応じて社内部門長の職務権限、職務分掌等について明確にしております。
【原則4-8 】
〈独立社外取締役の有効な活用〉
当社は、監査等委員である取締役として4名の独立社外取締役を選任しております。
【原則4-9】
〈独立社外取締役の独立性判断基準及び資質〉
当社は、会社法の定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを独立社外取締役を指名するための基準といたします。
【補充原則4-10-1】
〈任意の委員会に関する事項〉
当社は、取締役会の諮問機関として、任意の機関である指名報酬委員会を設置しております。当該委員会は独立社外取締役2名及び代表取締役を構成員とし、取締役の指名、報酬額、並びに中核人材の多様性等を継続的に審議し、取締役会へ答申を行っております。
【補充原則4-11-1】
〈取締役会の構成についての考え方〉
当社の取締役の選任に関する方針・手続につきましては、人格、見識に優れ、多様な視点及び経験を持ち、会社経営に精通している、または、専門性の高い人物を取締役候補者としており多様性の確保を念頭に置いた上で候補者を選定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者の選定については、取締役会において審議の上、決定し、監査等委員である取締役の候補者の選定については、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において審議の上、決定しております。
【補充原則4-11-2】
〈取締役・監査役の兼任状況〉
当社では、取締役を選任する際、その役割・責務を果たすにあたり、他社役員の兼任状況が合理的な範囲かどうか考慮しております。
取締役の兼任状況につきましては、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等を通じ、毎年開示を行っております。
【補充原則4-14-2】
〈取締役・監査役のトレーニングの方針開示〉
当社は、当社の費用負担のもと、各取締役が期待される役割を果たすために必要な知識・情報等を習得するため、外部専門機関によるセミナーや研修等の機会を提供しております。
【原則5-1】
〈株主との建設的な対話に関する方針〉
株主、投資家等の皆様に対し、金融商品取引法および東京証券取引所の定める適示開示規則に則り、透明性、公平性、継続性を基本とした情報開示を行います。また、その他情報に関しても、適示適切に開示を行う方針です。
株主・投資家の皆さまとの対話は、担当部署を設け、対応を補助する部門間と連携を図り、積極的に対応しております。
なお、インサイダー情報については、インサイダー取引防止規程に基づき適切に管理するほか、決算情報については公平性を確保するため、細心の注意を払っております。
| 松谷昌樹 | 320,036,000 | 20.81 |
| 株式会社ランドコーポレーション | 160,000,000 | 10.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社( 信託口) | 150,797,979 | 9.81 |
| BNYM AS AGT / CLTS NON TREATY JASDEC | 32,333,200 | 2.10 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD
| 26,623,038 | 1.73 |
| JPモルガン証券株式会社 | 24,170,521 | 1.57 |
| 御所野 侃 | 20,000,000 | 1.30 |
| 岡 秀朋 | 14,624,400 | 0.95 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD A C ISG ( F E -A C ) | 8,397,730 | 0.55 |
| 株式会社SBI証券 | 7,595,064 | 0.49 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 不動産業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 齊藤 守人 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 五十嵐 啓二 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 平井 清志 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
| 福地 誠司 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 齊藤 守人 | ○ | ○ | ――― | 齊藤守人氏は、税務の専門家として長年の経験と高い見識を持っていることから、客観的・中立的に当社の経営全体に対する監査・監督を行っていただけるものと判断いたしました。また、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で当社の経営に関与した経験はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。 |
| 五十嵐 啓二 | ○ | ○ | ――― | 五十嵐啓二氏は、弁護士として長年の経験と高い見識を持っており、当社のさらなるコーポレートガバナンスの強化・充実を図ることができるものと判断いたしました。また、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で当社の経営に関与した経験はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。 |
| 平井 清志 | ○ | ○ | ――― | 平井清志氏は、税務の専門家として長年の経験と高い見識を持っていることから、当社のさらなるコーポレートガバナンスの強化・充実を図ることができるものと判断いたしました。また、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で当社の経営に関与した経験はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。 |
| 福地 誠司 | ○ | ○ | ――― | 福地誠司氏は、公認会計士及び税理士として長年の経験と会計、税務面の専門家として高い見識を有していることから、第三者的な見方で監査を行っていただけるものと判断いたしました。また、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で当社の経営に関与した経験はなく、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指名いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の要請がある場合には、監査等委員会の職務を補助する使用人を選任するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人とは、意見交換、情報の聴取等を適宜行い、必要に応じて監査に立ち会う等連携を図っております。また、内部監査室と連携し、効率
的な監査を行うとともに、関連会社の業務監査を行うことで、グループ全体のコーポレート・ガバナンスのより一層の充実及びコンプライアンス重
視の体制強化に取り組んでおります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役(監査等委員を除く 。)の報酬に係る方針・ 手続に関する事項、取締役(監査等委員を除く 。)の 報酬 の内容・制度設計に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項 について審議し、取締役会に答申を行います。
なお、指名報酬委員会は、指名委員会及び報酬委員会の双方の機能を担っております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
今後の検討課題と考えております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。
なお、2025年2月期における、当社の役員報酬等は以下の通りです。
取締役(監査等委員を除く) (2名) 84,000千円
取締役(監査等委員) (4名) 18,300千円(うち社外4名18,300千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第21回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)について年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額30,000千円以内と決議いただいております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、取締役会の決議により代表取締役に一任しており、固定報酬のみで構成され、各取締役の職責、経済情勢及び同業他社における報酬水準等を考慮しつつ管理部門の担当取締役と協議の上決定し、監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、取締役会の諮問機関として委員の過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会を設置しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、監査等委員会の要請がある場合には、監査等委員会の職務を補助する使用人を選任するものとしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、毎月1回の定例取締役会において、業務執行に携わる責任者も同席のもと、月次での予実管理分析を行い、業務の進捗状況を把握するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ適切な意思決定に努めております。
また、当社は、監査等委員である取締役の機能を有効に活用し、各種施策を実施しております。監査等委員である取締役は、法令および財務・会計等に関して専門的知見を有し、違法性監査に止まらず、客観的・中立的立場から経営課題全般に亘って妥当性に関する助言、提言を行い、経営監視機能を果たしております。さらに、監査等委員である取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の法令または定款違反等について監査する他、必要に応じて、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問への回答等を求めております。
さらに、不動産案件の取得及びM&A案件等、グループ全体の様々な投資案件に関して一元的に検討することにより、迅速な決定を図りつつ経営の透明性を強化するため、投資委員会を原則として常勤監査等委員出席のもと開催しております。
また、2025年2月期の会計監査に関しましては、城南監査法人により行われております。
なお当社は、定款規定に基づき、監査等委員である取締役全員(4名)との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
監査等委員会を構成する監査等委員である取締役4名全員が社外役員であり、いずれも高い独立性を有しております。また、高い独立性を有する監査等委員である取締役による、取締役の業務執行に対する監督機能、外部的視点からの助言機能など、経営監視面における役割は十分に果たされており、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| インターネットによる議決権行使を実施しております。 |
| 法令や社内規定等を遵守し、適時適切な開示を行うとともに、情報管理を徹底してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
○当社の内部統制システムの構築に関する基本方針は、以下のとおりであります。
<経営の基本方針>
当社は「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念として掲げ、お客様に夢と感動を与え、住まう方が誇りに思える住宅を供給することで、わが国の住文化の向上に寄与するとともに、不動産価値の創造に努めております。
同時に「社会・顧客・市場に支持される存在、また当社に関わるすべての人々の幸せを実現できる存在でありたい」と考え、企業としていかにあるべきかを常に意識し、ひとつひとつの商品・サービスはもとより、企業理念から行動規範に至る全てにおいて理想を追求し続ける「理想追求集団」として理想の会社を創ることを目指しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「企業理念」「経営理念」に基づき誠実に行動し、コンプライアンス重視の姿勢を周知徹底するため、取締役及び使用人に対して、関連諸法令に関する教育の充実等に努める。
(2) 業務監査部門として社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制システムの強化を行う。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧、謄写できる状態に管理する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行に係る情報の作成・保存・管理状況については、監査等委員会の監査を受ける。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、予見されるリスクの分析と識別を行い、必要に応じ、プロジェクトチームを設置し、当該リスクに関する規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とする。
(2) 各担当部署長は、内在するリスクを把握・分析・評価した上で適切な対策を実施するとともに、その管理状況を監督する。また、当該リスクの軽減に取り組む。
(3) 内部監査室は内部監査規程に基づき、各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に社長に報告する。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定例の取締役会を原則として毎月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 投資に関する案件は、原則として投資委員会の審議を要するものとする。当該投資委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び担当部署長により構成され、常勤監査等委員の立会いのもと、必要に応じて開催する。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 関係会社(子会社)の管理は、当社規程に従い、当社の管理部と、当該関係会社の日常管理を行う業務管理部門とが連携・調整を図り、協力して行う。
(2) 関係会社には、必要に応じて取締役又は監査役として当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人を派遣し、当該関係会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査等委員会は、当該会社の業務執行状況を監査する。
(3) 各関係会社の事業運営については、各社の取締役より定期的に業務内容の報告を受け、重要案件については、事前協議を行うなど業務の適正を確保する。なお、各関係会社での投資案件等に関しては、原則として当社投資委員会の審議を要するものとする。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の独立性に関する事項
(1) 当社は、監査等委員会の要請がある場合には、監査等委員会の職務を補助する使用人を選任する。
(2) 当該使用人の人事等については、事前に監査等委員会の同意を得ることとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて意見を述べることができる。
(2) 監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が決裁する稟議書その他職務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して説明を求め、または報告を受けることができる。
(3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)はその職務の執行状況や内部統制システムの構築及び運用状況等について、監査等委員会に報告する。
(4) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、当社の目的外の行為その他法令若しくは定款に反する事実を発見したとき、または経営・業績に影響を及ぼす重要な事項について決定したときは、直ちに監査等委員会に報告しなければならない。
(5) 内部監査室は、内部監査の実施状況及びその結果を随時監査等委員会に報告するものとする。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を深めるように努める。
(2) 代表取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会監査の重要性と有用性に対する認識及び理解を深めるよう促し、監査等委員の職務執行が実効的に行われるよう相互に協力する。
(3) 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を持つなど相互に連携し、監査方針や計画、監査結果の報告を受け、監査等委員会監査の実効性確保を図るものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
○当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。
当社は、社会の秩序や市民の安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応することとしております。
また、反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、管理部を対応総括部署とし、警察等関連機関とも連携し対応いたします。
なお当社では、反社会的勢力との関係を遮断するため、原則として、信用調査等により反社会的勢力と関わりがないことを確認した上で取引を開始することを定め、社内に周知・徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
(決定事実に関する情報)
毎月1回開催しております定例の取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において決定、承認後速やかに開示を行うこととしております。
(発生事実に関する情報)
各部門の長は、部門の所管事項に関して重要事実が発生したときには、直ちに「内部情報管理者」に連絡し、「内部情報管理責任者」と協議した
上で、株式会社東京証券取引所の適時開示規則等に基づき、開示の必要性の有無を検証し、「内部情報管理責任者」を通じて、社長に報告を行
います。開示の必要性がある場合、定例の取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において決定、承認後速やかに開示を行うことと
しております。開示の必要性の判断が困難な場合は必要に応じて主幹事証券会社、監査法人、顧問弁護士等への事前相談を行い、正確かつ公
平な開示に努めております。
(決算に関する情報)
管理部経理課にて作成した決算財務数値に関して、監査法人の監査を受け、決算取締役会の承認を経た後、速やかに開示しております。