コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENAIGAI CO.,LTD.
最終更新日:2025年5月9日
株式会社 ナイガイ
代表取締役社長 今泉 賢治
問合せ先:03-6230-1650
証券コード:8013
http://www.naigai.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は社会的公器として法令及び社会規範を遵守し、誠実かつ公正にビジネス活動を遂行しております。また、消費者、取引先、株主、従業員及
び地域住民等の信頼なしに成り立ち得ないことを自覚し、これらのステークホルダーに対して、バランスと調和のとれた対応を図りながら、コーポ
レート・ガバナンスの向上と企業倫理の高揚に努め、透明性の高い経営を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
当社は現在、海外投資家等の比率が比較的低いためコスト等を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を行っておりません。今後、株主構成の変化等に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則2-4①】
当社は、多様なバックグラウンドを有する人材が個々の能力を最大限に発揮し、新たな価値を創造する事が、企業価値の向上につながると認識しており、性別、年齢、採用の経緯を問わない、適材適所への中核人材の登用を積極的に行っております。
2025年5月1日現在、女性の執行役員1名を選任しており、役員を除く当社管理職では、女性が16.7%を占めております。外国出身者につきましては、2名が在籍しております。今後も引き続き多様な人材を戦力として活かす仕組みづくりを推進して参ります。

【補充原則3-1②】
当社は現在、海外投資家等の比率が比較的低いためコスト等を勘案し、英語での情報の開示・提供を行っておりません。今後、株主構成の変化等に応じて検討を進めてまいります。

【補充原則4-1③】
当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実行していきたいと考えております。

【補充原則4-10①】
当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。
しかしながら、新任の役員候補者(経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め監査等委員会の面談を受け、候補者としての適性を確認した後に、社外取締役を含む取締役会で正式に候補者として選定(執行役員は選任)されます。
また、役員報酬(経営陣幹部としての執行役員を含む)は、東証上場の大手企業も数多く参加する外部調査機関の役員報酬調査データ(役員報酬サーベイ)を用いて、国内の同業または売上等が同規模の他企業との報酬水準の客観的な比較検証を行い、役位・職責ごとに基準報酬を取締役会にて定めております。但し、予め社外取締役全員に相談の上で、この基準額から経営環境による一部カットを実施することがあります。
したがって、会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会はございませんが、指名や報酬など検討に当たり、社外取締役全員の適切な関与・助言を得ております。

【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、当社グループの事業規模・内容等を踏まえ、各事業部門・管理部門それぞれの業務に精通した業務執行取締役3名、社外取締役1名、監査等委員である取締役として社外取締役2名を含む3名で構成されております。
当社の監査等委員である取締役には、適切な経験・能力を有する者が選任されており、財務・会計に関する十分な知見を有する税理士1名と、法務に関する知見を有する女性弁護士1名を社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を加えた取締役会の中で取締役会のあり方、運営につき定期的に議論することを通じ、取締役会の実効性、機能の向上に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
政策保有株式については、財務状況、取引額及び取引上の利益等を総合的に勘案して、個別銘柄毎に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、政策保有株式の縮減を念頭に置いた上で、保有の適否を取締役会において検証しております。
その結果、2025年1月末日の政策保有株式(上場株式)は、2024年1月末日時点の15銘柄と銘柄数に変更はございません。
当社は、中長期的な視点で企業価値の向上につながるか、又は当社の株式保有の意義が損なわれないかを総合的に判断した上で議決権の行使を行っております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金の積立金の運用を行っておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社ホームページにおいて、経営方針、行動規範及び中期経営計画を開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ)取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査等委員の報酬は監査等委員会の協議により決定しておりました。2021年4月28日開催の第124回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬の導入が承認されたことに伴い、取締役及び経営陣幹部(執行役員)の報酬は、役位別の基本報酬(月例の固定金銭報酬、以下同じ)及び譲渡制限付株式報酬により構成し、監査等委員である取締役は、その職務に鑑み、基本報酬のみとしてまいります。基本報酬及び譲渡制限付株式報酬は、株主総会で承認された各報酬枠内において、会社規模に応じた世間水準等も考慮しながら、新たな報酬の方針等を取締役会において決定してまいります。
(ⅳ)経営陣幹部(執行役員)の選任と取締役・監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社の経営陣幹部(執行役員)又は取締役・監査等委員である取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、代表取締役が、その適切性等について検討し、答申を行い、取締役会において決定を行います。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を得て指名しております。
(ⅴ)当社は、第120回定時株主総会の招集通知より、法定事項に限らず、全ての取締役候補者について個々の選任理由を開示しております。詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の定時株主総会招集ご通知の参考書類の頁に記載しておりますので、ご参照ください。
また、経営陣幹部(執行役員)を解任すべき事情が生じた場合は、取締役会において審議を行います。また、取締役及び監査等委員である取締役の解任は、会社法等の規定に従い行っております。

【補充原則3-1③】
当社は、 “人”と“環境”に優しい社会の実現への貢献と、グループの持続的な成長をめざして、「地球環境の保全」「お客様との新たな価値創造」「多様性を活かした全員活躍の推進」の3つを重点テーマとして設定いたしました。
詳細は、2025年2月3日に開示致しました、当社「第6次中期経営計画」に記載の通りです。
また、当社は高付加価値商品の提供による社会貢献をミッションとしており、新たな価値を創造する人材の採用と
研修の充実が人的資本への投資であり、また、その様な高い技術力を維持する為の施策が知的財産への投資と認識しております。

【補充原則4-1①】
当社は、取締役会規則及び職務権限規程にて、取締役会決議事項及び代表取締役の決裁事項を明確に定めております。また、経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るために、執行役員制度を導入し、各部門を統括する執行役員は、取締役会が決定した経営方針等に従い、代表取締役の指揮・監督の下で適正な業務執行にあたっております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は予てより会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。そして、この基準を満たしていること、実質的にも独立性があると判断されること、実績・経験・知見からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できることなどを満たす人物を候補者として選定しております。

【補充原則4-11①】
第125回定時株主総会の招集通知より、取締役会のスキル・マトリックス等を開示しております。

【補充原則4-11②】
取締役の兼職の状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。
兼職をしている社外取締役もおりますが、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすことができる、合理的な範囲内であると考えております。

【補充原則4-11③】
当社取締役会は、監査等委員である社外取締役2名、常勤の監査等委員である取締役1名で構成される監査等委員会が毎年1回、各業務執行取締役及び執行役員に対し、業務執行状況を書面で直接確認する方式等により、当社取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。その結果の概要につきましては、2017年より当社ウェブサイトにおいて開示しております。

【補充原則4-14②】
当社では、取締役及び監査等委員である取締役がその役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。当社取締役及び監査等委員である取締役は、当社が加盟する団体等の主催する外部セミナー等に積極的に参加することで、必要な知識、あるいは時勢に応じた新しい知識の取得や研鑽に努めております。また、当社取締役及び監査等委員である取締役に就任する際には、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識や業務の遂行に求められる知識取得のために外部セミナー等に積極的に参加する機会を設けております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主等との建設的な対話を促進するため、IR担当取締役を任命するとともに、IR担当部署を設置しております。当社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針に係る理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
タビオ株式会社815,00010.00
MNインターファッション株式会社814,1009.99
ナイガイ協力会社持株会370,5274.54
ECM MF347,5004.26
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD-SINGAPORE BRANCH
PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8221-563114
314,5003.85
LGT BANK LTD201,4002.47
INTERACTIVE BROKERS LLC165,8002.03
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)132,4001.62
倉敷紡績株式会社103,1491.26
株式会社Ciel Bleu95,2001.16
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期1 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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野口 光夫税理士
松居 智子弁護士
荻原 正俊他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
野口 光夫―――野口光夫氏は、過去に直接事業会社の経営に関与した経験はありませんが、国税局等の官公庁での税務に関する豊富な経験に加え、税理士としての高度かつ専門的な財務・会計に関する十分な知見を有しており、その知見等を当社の監査体制に活かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いしております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。
松居 智子―――松居智子氏は、過去に直接事業会社の経営に関与した経験はありませんが、長年弁護士として活躍し、法律実務家としての豊富な知見や経験を有しており、また上場企業の社外監査役の経験と知見を当社の監査体制に活かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いしております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定しました。
荻原 正俊  荻原正俊氏は、当社の資本業務提携先であるタビオ株式会社の相談役でございます。荻原正俊氏は、タビオ株式会社において専務取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と実績を当社の経営に活かしていただくことが期待できることから、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
常勤監査等委員により、適切な情報の伝達、十分な情報の収集、会計監査人や内部監査部門との緊密な連携を実現できていることから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部門が内部監査計画に基づき、各部署の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制に係る監査を実施しております。
これらの内部監査の結果は、取締役会、代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会との連携も図っております。
なお、監査等委員会及び内部監査部門は、内部統制の有効性を高めるために随時、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。
また、会計監査人と監査等委員会及び内部監査部門においても、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果報告に加え、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
2021年4月28日開催の第124回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬の導入が承認されたことに伴い、取締役及び経営陣幹部(執行役員)の報酬は、役位別の基本報酬(月例の固定金銭報酬、以下同じ)及び譲渡制限付株式報酬により構成し、監査等委員である取締役は、その職務に鑑み、基本報酬のみとしてまいります。
基本報酬及び譲渡制限付株式報酬は、株主総会で承認された各報酬枠内において、会社規模に応じた世間水準等も考慮しながら、新たな報酬の方針等を取締役会において決定してまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
第128期の取締役の報酬等の額は、次の通りです。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額 5名 65百万円(うち社外 1名 5百万円、うち譲渡制限付株式報酬の額 3名 5百万円)
取締役(監査等委員)の報酬等の額 4名 24百万円 (うち社外 3名 12百万円)
※注※
2024年4月25日開催の第127回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役(監査等委員を除く。)1名分、
および取締役(監査等委員)1名分が、含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
詳細は招集通知等に開示のとおりでございますが、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬である月額固定報酬及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
役員報酬(経営陣幹部としての執行役員を含む)は、東証上場の大手企業も数多く参加する外部調査機関の役員報酬調査データ(役員報酬サーベイ)を用いて、国内の同業または売上等が同規模の他企業との報酬水準の客観的な比較検証を行い、役位・職責ごとに基準報酬を取締役会にて定めております。
但し、予め社外取締役全員に相談の上で、この基準額から経営環境による一部カットを実施することがあります。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートとして、取締役会の招集を通知する際に、取締役会の議案について事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・当社は、議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監査・監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることで中・長期的に企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社という機関設計を採用しております。
・取締役会は、取締役4名(うち、社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成され、当社とは特別の利害関係の無い社外取締役が取締役会の意思決定に参加することで、経営の健全性・透明性が担保されております。なお、原則として毎月1回定期的に開催されております。
・取締役、監査等委員である取締役、執行役員で構成される経営会議を設置し、重要な経営課題について審議、討議し、必要な決裁を行っております。
・経営環境の変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
・業務の適正性及び効率性を確保するため他の業務部門から独立した代表取締役社長直轄の組織として内部監査部門を設置し、内部監査を実施しております。
・会計監査人であるシンシア監査法人が、会計監査を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業規模を勘案し、ガバナンスの有効性を確保するという観点からは、上記の企業統治体制のもとで迅速な意思決定と的確な業務執行が行われており、経営監視体制も十分に機能していると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期限より約1週間早い、約3週間前に発送しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回決算説明会を開催しています。あり
IR資料のホームページ掲載自社ウェブサイト内に、決算短信及び適時開示資料を掲載しています。
(URL)https://www.naigai.co.jp/corp/irrelease/index.html
IRに関する部署(担当者)の設置総務部門がIRを担当しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の行動規範及び行動指針においてステークホルダーの立場の尊重について規定しております。また、コンプライアンスマニュアルを制定し、コンプライアンス体制を強化することを目的としたコンプライアンス委員会を設置しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会的公器として法令及び社会規範を遵守し、誠実かつ公正なビジネス活動を遂行します。
一方、企業価値の向上と透明性の高い経営を目指す上で、「社是」は経営の基本主張であり、この「社是」を実現するための挑戦として「経営指針」、その具体的な行動として「われわれの行動指針」を制定しています。また、これらを支える規範として「倫理指針」を制定しており、これらを業務執行上の基本とすることによって、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を次のように構築しています。

(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令及び社内規程を遵守し、関連情報とともに適切に保管・管理し、取締役等からの閲覧・謄写の要求に速やかに対処できる状態を維持します。

(2) 当社及び子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
リスク管理委員会が中心となって当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、各子会社及び事業毎に評価・対策を講じ、リスク管理体制を明確化します。個別のリスクの管理にあたっては、リスクの識別及び対応のマニュアル化・規程化を推し進め、体制の整備をします。

(3) 当社及び子会社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
当社は定例の取締役会に加え、常勤役員等で構成される経営会議において、当社及び子会社の重要な職務執行に関し、意思決定が迅速かつ合理的に行われる体制を維持します。

(4) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社及び子会社の役職員が法令・定款・規程等に基づいた職務行動するよう、コンプライアンス委員会が当社及び子会社の役職員を監督・指導します。また、内部通報制度(ジャスティス)の当社グループ全体の運用の整備に努めます。

(5) 子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の経営上の重要事項又は問題が発生した場合は、定期的に開催される当社常勤役員等及び子会社代表取締役が出席する営業会議又は当社取締役及び主管部門へ速やかに報告する体制を維持します。また、コンプライアンスマニュアルに従い、コンプライアンス委員会の構成員である各子会社の取締役が各子会社に対し横断的・個別的に監督・指導を行い、当社グループ全体でのコンプライアンスの徹底に努めます。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき監査等委員以外の取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項、並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会監査等基準及び監査等委員会規則に則り、監査等委員会からの要請に基づき、監査等委員会の同意のもと当社の監査等委員以外の取締役及び使用人から監査等委員会の補助者を決定します。

(7) 前項の取締役及び使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項
前項の使用人は、人事異動・評価等に関しては監査等委員会の意見を聴取した上で取締役会が決定することとし、監査等委員以外の取締役からの独立性を確保します。

(8) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をしたものが不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の役職員は、法定の事項に加え会社に重大な損失が発生し、又は発生する恐れがある事項については、その都度、監査等委員会に報告します。また、前記にかかわらず監査等委員会はいつでも必要に応じて当社及び子会社の役職員に対して報告を求めることができることとします。なお、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を定め、当社及び子会社の役職員に周知徹底します。

(9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務執行上必要とする費用の前払又は債務の償還手続その他の職務執行について生じる費用等の請求について、当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

(10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役との定期的な会合を実施し、監査上の重要課題等について意見交換します。また、会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務体制を整備します。

(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらとかかわりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持します。

(12) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社及び子会社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、当社グループ全体の財務報告の信頼性と適正性を確保します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。
不当要求等の介入に対しては、警察等関連機関と緊密に連携し、関係部署が協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対行わないとしております。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
・当社グループはコンプライアンスマニュアルに反社会的勢力排除について記載し、またイントラネット上にも提示しております。それらに基づいて従業員への研修及び教育を行うことにより周知徹底しております。
・当社法務及び内部監査部門は警察署、関係団体、弁護士等と連携しつつ関係部署と情報の共有化をし、組織的な対応ができる体制を整備しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――