(貸借対照表に関する注記)

※1.関係会社の株式又は出資金の総額

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

株式

98百万円

百万円

 

出資金

42百万円

百万円

 

※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額

4,830百万円

百万円

 

危険債権額

23,317百万円

百万円

 

三月以上延滞債権額

129百万円

百万円

 

貸出条件緩和債権額

1,188百万円

百万円

 

合計額

29,465百万円

百万円

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

6,587百万円

百万円

 

※4.担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

担保に供している資産

 

 

 

有価証券

49,656百万円

百万円

 

担保資産に対応する債務

 

 

 

預金

1,029 〃

 〃

 

コールマネー

30,000 〃

 〃

 

借用金

14,700 〃

 〃

 

45,729 〃

 

 〃

 

 上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

有価証券

7,410百万円

 

百万円

 

 また、その他の資産には、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

保証金

13百万円

百万円

 

敷金

232百万円

百万円

 

※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

融資未実行残高

135,581百万円

百万円

 

うち契約残存期間が1年以内のもの

126,385百万円

百万円

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

 

※6.有形固定資産の圧縮記帳額

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

圧縮記帳額

77百万円

百万円

 

(当該事業年度の圧縮記帳額)

(-百万円)

( 百万円)

 

※7.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

4,958百万円

百万円

 

 

 

※8.取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

4百万円

百万円