○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………8
(会計方針の変更) ……………………………………………………………………………………8
(追加情報) ……………………………………………………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………9
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間(2025年1月1日~3月31日)におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復が続く一方、エネルギー・原材料価格の高止まり、地政学的リスクの長期化、為替・金利の変動など、依然として不確実性の高い状況が継続しております。
当社グループが属する食品流通業界におきましても、一定の需要回復は見られるものの、原料・物流コストの上昇が収益環境に影響を及ぼす構造が続いております。このような環境下において、当社グループは中期3ヵ年計画(2023年~2025年)で掲げる事業拡大に向けた体制再構築の施策として、主力である米穀事業において、安定調達を重視しつつ、機動的且つ独自の調達を推進し競争優位性を高めるとともに、全社的な構造改革を推進しコスト削減に努めてまいりました。
主力の米穀事業において、令和5年産米に続き令和6年産米の需給バランスも大きく崩れる中、強い需要に対応するため、安定的な調達と機動的な調達の両面に注力し、グループの総力を挙げて取引先への安定供給に努めました。米穀の取引単価が大きく上昇するなか、原料価格の高騰に対して取引先との価格交渉を通じた転嫁を適時適切に進めることができた結果、当第1四半期は想定を上回る利益を計上することとなりました。
その結果、当第1四半期の連結売上高は36,871百万円(前年同期比23.1%増)、営業利益は1,853百万円(同347.7%増)、経常利益は1,863百万円(同331.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,290百万円(同280.0%増)となり、大幅な増収増益となりました。
セグメント別の概況は次のとおりであります。
令和6年産米の需給が引き続きひっ迫する状況のなか、安定供給を最優先とした販売方針のもと、取引先からの需要に着実に対応しました。販売単価が前年を大きく上回る水準で推移し、価格転嫁も順調に進んだ結果、売上高は31,162百万円(前年同期比27.1%増)、営業利益は1,929百万円(同387.4%増)となりました。
トウモロコシ価格の下落に伴い国内の飼料原料相場が軟調に推移するなか、輸入乾牧草および糟糠類の販売拡大に注力した結果、販売数量が伸長し、売上高は2,461百万円(前年同期比1.2%増)、営業利益は123百万円(同2.5%増)となりました。
鳥インフルエンザの発生を主要因とした供給量の減少に伴い、鶏卵相場が高値圏で推移したことで、売上高は2,470百万円(前年同期比16.4%増)となりました。一方、仕入価格の上昇に対して一部得意先への価格転嫁が遅れたことから、営業利益は74百万円(同18.2%減)となりました。
コンビニエンスストア向けや製パン用途向けの穀粉販売は堅調に推移し一定の売上を維持した一方、米菓向け加工用原料米の販売は伸び悩みました。また、ヘルスケア関連商品の国内向け販売は、価格競争の激化や市場環境の厳しさを背景に前年同期を下回りました。さらに、米不足による原料価格の上昇が続くなか、価格改定の反映に遅れが生じたことも影響し、売上高は776百万円(前年同期比11.9%減)、営業利益は9百万円(同80.3%減)となりました。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は38,984百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,185百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の増加額1,536百万円等に対し、受取手形及び売掛金の減少額165百万円、棚卸資産の減少額566百万円、前渡金の減少額1,280百万円、未収入金の減少額101百万円、その他流動資産の減少額430百万円等があったためであります。
負債につきましては負債合計が22,726百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,883百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少額1,595百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が16,257百万円となり、前連結会計年度末と比べ697百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加額1,126百万円等に対し、その他有価証券評価差額金の減少額114百万円、繰延ヘッジ損益の減少額248百万円、為替換算調整勘定の減少額45百万円、非支配株主持分の減少額20百万円等があったためであります。
最近の業績動向や市場環境を踏まえ、2025年2月14日に公表いたしました2025年12月期連結業績予想を修正して
おります。詳細につきましては、2025年4月21日に公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の修正(増
配)に関するお知らせ」をご参照ください。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、この変更による前年四半期の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(役員退職慰労金制度の廃止)
当社は、2025年3月27日開催の第77回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打切り支給を決議いたしました。これに伴い、当社にて計上しておりました「役員退職慰労引当金」97,023千円を取り崩し、「長期未払金」として固定負債の「その他」に含めて表示しております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△240,554千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年1月1日 至 2025年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△283,433千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
当社は、2025年5月8日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議しました。
株式分割により、投資単位あたりの金額を引き下げ、株式の流動性向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2025年6月30日(月)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき、5株の割合をもって分割いたします。
② 分割により増加する株式数
(3)日程
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりです。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(5)その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
2.株式分割に伴う定款の一部変更について
(1)変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年7月1日をもって、当社の定款第5条で定める発行可能株式総数を変更いたします。
(2)変更の内容
変更の内容は下記のとおりです。(下線は変更部分を示しております。)
(3)定款変更の日程
効力発生日:2025年7月1日(火)
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
木徳神糧株式会社
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている木徳神糧株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年1月1日から2025年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上