コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJRC Co.,Ltd.
最終更新日:2025年5月16日
G-JRC
代表取締役社長 浜口 稔
問合せ先:経営管理本部 06-6543-8680
証券コード:6224
https://www.jrcnet.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社グループは、コーポレート・ガバナンスを、持続的成長と中長期的な企業価値向上並びに企業理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経営環境の変化に対応する機動的な経営判断、業務執行、内部統制、及びそれらに対する監督機能のさらなる強化に向けて、役員をはじめ全社一丸となって取り組んでおります。

(1)当社は、全ての株主に対し、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行い、また、株主の実質的な平等性の確保を図ります。

(2)当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、「お客様の課題を解決し、社会に貢献する」という考え方に加え、企業の社会的責任の観点から、多様なステークホルダーと対話し、信頼関係を構築する不変の決意を「企業理念」として策定し、ホームページ等で公表しています。

(3)当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。

(4)取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、その役割、責務を適切に果たします。

(5)当社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの「基本原則」を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
YSホールディングス株式会社2,661,20021.34
株式会社エムワイエフ1,800,00014.43
光通信株式会社388,7003.12
浜口佳宏290,0002.33
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)260,0002.08
インテグラル株式会社200,0001.60
林田信弘200,0001.60
浜口芳秋200,0001.60
BNYM SA/NV FOR BNY M FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE185,3751.49
株式会社日伝180,1001.44
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況につきましては、2025年2月28日現在の状況を記載しております。
当社は自己株式を353,180株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
YSホールディングス株式会社は、浜口佳宏氏が株式を保有する資産管理会社であります。
株式会社エムワイエフは、当社代表取締役社長である浜口稔氏が株式を保有する資産管理会社であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期2 月
業種機械
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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沖野 公秀他の会社の出身者
引地 健児公認会計士
上原 千尋弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
沖野 公秀 ―――経営に関わる幅広い経験や経営ノウハウ、組織のマネジメントについての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。なお、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員に選任しております。
引地 健児―――公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員に選任しております。
上原 千尋―――弁護士資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、当社の業務執行体制について法律的な側面からの監査・監督を期待して選任しております。なお、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員に選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、監査等委員が職務の補助を求めた場合は、内部監査部門の使用人がこれを担当します。当該使用人は、監査等委員の職務の補助をしている期間、監査等委員の指揮命令に従うものとし、他の一切の業務を兼務することができません。また、当該使用人に関する当該期間における異動・人事考課等の人事権に係る事項の決定には監査等委員の同意を必要とします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人から監査計画の提出及び監査実施結果の報告を受けるほか、監査法人及び内部監査室との間で定期的な意見交換を通じて、相互連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会311200社内取締役
補足説明
 当社は、取締役の指名や報酬決定等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、各取締役の個別の報酬及びその他取締役会から諮問を受けた事項について審議・答申を行います。指名・報酬委員会は、代表取締役社長が委員長を担うとともに、独立した視点を取り入れるため、委員の過半数は社外取締役で構成することとします。また、監査等委員は審議の経緯の説明を要請することができることとします。
(委員長:代表取締役社長、その他構成員:独立社外取締役2名)
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 ストックオプションは、当社グループの中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、当社グループへの貢献の期待値等を勘案の上、決定しております。
 業績連動報酬は、当社グループ全体の業績に対する連動制を高めるため、連結売上高、連結営業利益及び連結当期純利益より役位等に応じた指標を採用し、指標の達成度合いに応じて支給額を決定することとしております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員子会社の取締役
該当項目に関する補足説明
 当社の取締役及び従業員に業績向上や企業価値の持続的な向上、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書において、役員区分ごとの総額を開示します。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年5月26日開催の第32期定時株主総会において、年額250,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年5月26日開催の第32期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
 当社は、2025年4月18日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、各取締役に求められる能力や経験、職責並びに職務成果や当社グループへの貢献等を踏まえ、世間水準や従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、決定することを基本方針とし、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬(金銭報酬)、株式報酬(非金銭報酬)により構成するものとします。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は月例の固定報酬とし、各取締役に求められる能力や経験、職責ならびに職務成果や当社グループへの貢献等を踏まえ、世間水準や従業員給与等とのバランスを考慮のうえ、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で決定することとしております。
 業績連動報酬等については、当社グループ全体の業績に対する連動制を高めるため、連結売上高、連結営業利益及び連結当期純利益より役位等に応じた指標を採用し、指標の達成度合いに応じて支給額を決定することとしております。
 中長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的に、非金銭報酬として株式報酬制度を導入しております。
 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関しては、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分機能し、株価の変動による利益・リスクを株主と共有するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
 個人別の報酬額については、独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会へ諮問し、その結果を十分に踏まえて取締役会決議によって決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役に対しては、取締役会事務局である総務・法務課がサポートを行っており、社外監査等委員に対しては、監査等委員会事務局である人事総務・IR部がサポートを行っております。重要な情報等につきましては、必要に応じて、代表取締役より報告・説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
 取締役会は、監査等委員である取締役を含む取締役9名(うち社外取締役3名)により構成されております。迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の職務執行の状況を監督しております。取締役には企業経営及び経営管理に精通した人材を登用しており、経営の適切な監督を行い得る体制を確保しております。
(議長:代表取締役社長 浜口稔、その他構成員:取締役 増崎信也、取締役 佐藤嘉宰、取締役 江副義昭、取締役 常川陽介、社外取締役 沖野公秀、常勤監査等委員である取締役 林田信弘、監査等委員である社外取締役 引地健児、監査等委員である社外取締役 上原千尋)

2.監査等委員会
 監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名により構成されております。
監査等委員は、原則として全員が取締役会に出席しております。その他、各取締役からの聴取、重要な書類の閲覧、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査等委員会監査の実効性を確保しております。
監査等委員会につきましては原則毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
(委員長:常勤監査等委員 林田信弘、その他構成員:社外監査等委員 引地健児、社外監査等委員 上原千尋)

3.内部監査室
 当社は内部監査専任部署として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、全部署並びに全子会社に対して業務執行の妥当性やコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果に基づき、被監査部署に対して改善を指示し、内部監査室を通じて、その改善状況をモニタリングすることにより、監査の実効性を確保しております。

4.会計監査人
 当社は、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。会計監査人は、監査等委員会及び内部監査室と会合を行い、連携を図っております。

5.指名・報酬委員会
 当社は、取締役の指名や報酬決定等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会の設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、各取締役の個別の報酬及びその他取締役会から諮問を受けた事項について審議・答申を行います。指名・報酬委員会は、代表取締役社長が委員長を担うとともに、独立した視点を取り入れるため、委員の過半数は社外取締役で構成することとします。また、監査等委員は審議の経緯の説明を要請することができることとします。
(委員長:代表取締役社長、その他構成員:独立社外取締役2名)

6.リスク・コンプライアンス委員会
 当社は、リスク・コンプライアンス体制の構築及び運用の強化を図るため、当社グループ内で発生しうるリスクの分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、各部署から選任されたリスクに関する責任者への指導を行う、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、原則として半期に1回(3月、9月)ならびに必要に応じてその都度開催し、リスクマネジメント及びコンプライアンスに係る体制の構築及びその推進について必要な事項を協議しております。
(委員長:代表取締役社長、その他構成員:営業本部長、製造本部長、ロボットSI事業本部長、経営企画室長、経営管理本部長、総務・法務課長、内部監査室長)

7.サステナビリティ委員会
当社は、サステナビリティを巡る課題への取り組みを通じて、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値向上を両立させるため、サステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会は、原則として四半期に1回開催し、サステナビリティに関する基本方針の策定及びその推進について必要な事項の協議等を行い、取締役会に報告及び提言を行っております。
(委員長:代表取締役社長、その他構成員:業務執行取締役、執行役員、各部門長)
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査人を配置しているほか、会計監査人を設置しております。これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、株主総会通知の早期発送に努めます。
集中日を回避した株主総会の設定 当社の決算月は2月であることから、株主総会については5月の開催を計画しており、集中日を回避した開催となっております。
その他 当社ウェブサイトにおいて、定時株主総会招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 株主、投資家及びすべてのステークホルダーに対して、適時・正確かつ公平な情報を提供するため、情報開示に関する基本方針を策定し、当社ウェブサイトに掲載しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 半年ごと(中間・期末)に決算説明会を開催し、四半期ごとにアナリスト・機関投資家向けに個別説明を実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載 決算情報、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、プレスリリース、株主総会招集通知・決議通知等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置 経営管理本部、経営企画室を中心に実施してまいります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、1961年の創業当時から受け継いできた「お客様の課題を解決し、社会に貢献する」という考え方に加え、企業の社会的責任の観点から、多様なステークホルダーと対話し、信頼関係を構築する不変の決意を「企業理念」として表明しているほか、多様なステークホルダーと信頼関係を構築し、社会に貢献することを目的として、「企業行動規範」を制定しており、当社ウェブサイトにも掲載しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、「世の中の「不」をなくす」ことを目指すべき姿としており、サステナビリティ委員会を中心に、エネルギー使用量の削減や廃棄物の低減などの活動を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 株主、投資家及びすべてのステークホルダーに対して、適時・正確かつ公平な情報を提供するため、情報開示に関する基本方針を策定し、当社ウェブサイトに掲載しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し、代表取締役社長がその精神を当社の取締役及び使用人に継続的に伝達することにより、法令・定款及び社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを周知徹底します。
(2)当社は、各々の専門分野を有する監査等委員が、取締役の職務の執行全般に対し多角的に監査することを狙いとして、監査等委員会を設置しております。
(3)当社は、各部門の所管業務が法令、定款及び社内諸規程に従い適切かつ有効に運営されているか等について監査することを狙いとして、他部門から独立した内部監査部門を設置しております。
(4)当社は、社内規程を整備し、定期的な教育を行うことで法令・規則の遵守意識を醸成します。
(5)当社は、職務執行上の内部牽制を有効に機能ならしめるため、主要部門間における部門責任者の兼務を行いません。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理します。
(2)取締役及び監査等委員は、常時これらを閲覧できるようにしております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、企業の持続的発展に重大な影響を及ぼす可能性のある全てのリスクを適時・適切に管理するため、「リスク管理規程」等の社内規程を整備し、組織横断的なリスクの監視・全社対応を行っております。
(2)また、日常業務に伴う各種のリスクについては、それぞれの部門で対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議し、適切な対策を講じます。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社では、年度事業計画及び適時の予算実績管理に基づき、職務執行の効率的な実施を図ります。
(2)年度事業計画は部門別に策定し、取締役会の決議によりこれを決定します。
(3)取締役会では、当社業績やプロジェクト個別課題、子会社業績、重要稟議や部門の個別業績を報告し、必要な施策について審議します。
(4)取締役会は原則として毎月開催するとともに、別途重要審議事項が発生した際は、臨時でも開催します。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループでは、子会社の経営について各社の自主性を尊重しつつも、社内規程に則り、「コンプライアンス規程」を遵守させ、リスクの監視及び対応を行い、業務の適正と効率性を確保するための諸規程の整備、システムを構築させます。
(2)当社は、海外グループ会社が所在国の法令等に基づいて内部統制システムを構築することを指導します。
(3)前項に基づき、当社グループ会社の取引は、適正に行います。
(4)当社は、業績報告会等によるグループ会社の職務の執行状況の報告に基づき、それぞれの職務内容に従い、グループ会社が適正で効率的な経営を行うよう指導します。

6.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、監査等委員が職務の補助を求めた場合は、内部監査部門の使用人がこれを担当します。

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査等委員の指示の実効性の確保に関する事項
(1)前号の使用人は、監査等委員の職務の補助をしている期間、監査等委員の指揮命令に従うものとし、他の一切の業務を兼務することができません。
(2)また、当該使用人に関する当該期間における異動・人事考課等の人事権に係る事項の決定には監査等委員の同意を必要とします。

8.当社グループの取締役及び使用人が当社監査等委員に報告するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、各々の職責に応じ、取締役会及びその他の意思決定会議に出席し、当社の監査等委員に重要事項の報告を行うものとします。
(2)当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、遅滞なく当社の監査等委員に報告するものとします。

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループでは、当社監査等委員へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いは行いません。また、その旨を当社グループ取締役及び使用人に周知しております。

10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員がその職務の執行について必要な費用又は債務が発生したときは、監査等委員の職務の執行に必要でないと証明できる場合を除き、公正妥当な会計の基準に従い当該費用又は債務を処理します。

11.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、重要な意思決定過程ならびに業務の執行状況等を把握するため、取締役会に出席するとともに、取締役及び使用人からの説明を求めることとします。
(2)監査等委員は、監査等委員会規則及び監査等委員会監査規程に基づく独立的立場による適正な監査を実現するため、会計監査人ならびに内部監査部門と適切な連携を保つものとします。
(3)監査等委員は、取締役会及び代表取締役と随時意見交換を行うものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係をもちません。
(2)不当な要求がなされた場合には、所轄警察署ならびに顧問弁護士等と常に連携を保ち、何らかの要求あるいは接触等があった際には、適宜適切かつ毅然と対応します。
(3)新規契約先に対しては、取引開始時に反社会的勢力との関係が一切ない旨を書面で相互に誓約することを求めるとともに、過去の記事検索及びインターネット検索により反社会的勢力との関係がないことの確認を行い、既存契約先に対しても同様の確認を行っております。

その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に関する基本方針は、下記のとおりです。

情報開示の基本方針
 当社は、株主、投資家及びすべてのステークホルダーに対して、適時・正確かつ公平な情報を提供することで、当社に対する理解を深めるとともに、社会的信頼を向上させ、当社の企業価値を適正に資本市場の評価に反映させていきます。

情報開示の基準
 当社は、金融商品取引に関連する法令及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(適時開示規則)など、法令などに定められた情報だけでなく、当社の理解に役立つ情報についても、積極的な情報開示を行います。

情報開示の方法
1.適時開示規則に該当する情報の開示は、東京証券取引所が提供するTDnetを通じて行い、金融商品取引法に基づく開示は、金融庁の提供するEDINETを通じて行います。これらの開示情報については、当社ウェブサイトに速やかに掲載します。
2.上記以外の情報については、その重要度に応じて、適宜、プレスリリースの配信、当社ウェブサイトへの掲載を行います。

将来の見通しについて
 当社が開示する情報の中に、現在の計画・見通し・戦略等の将来情報が含まれている場合、これらは現在入手可能な情報に基づき、当社の判断により一定の前提の下に作成されており、リスクや不確定要素等の要因が含まれていること、これら会社の将来情報と実際の業績とは大きく乖離する可能性があります。

第三者による業績予想等について
 第三者による業績予想等の情報については、予想者の独自の考えや主観的な評価であり、当社が関知するものではないため、原則としてコメントしません。ただし、著しい事実誤認がある場合には、その旨を公表する場合があります。

沈黙期間
 当社は、決算情報等の株価に影響を与える情報の漏洩を未然に防止するため、各四半期決算期日から決算発表日までを沈黙期間とし、この期間中は決算に関するコメントや質問への回答を差し控えることとします。ただし、沈黙期間中に、現在発表されております業績予想が大きく乖離すると見込まれる場合には、適宜、適時開示規則に従い、情報開示を行います。