| 最終更新日:2025年5月30日 |
| 株式会社 銚子丸 |
| 代表取締役社長 石井 憲 |
| 問合せ先:管理部 TEL:043-350-1266 |
| 証券コード:3075 |
| http://www.choushimaru.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスには、グローバル・スタンダード(国際標準)の潮流のなか、国際的なルールの下で、透明性、公平性、スピードが強く要求されております。当社は、業容の拡大とともに株主尊重の方針を掲げ、株主の期待に応えるべく、健全かつ透明性が高く、経営環境の激しい変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立することが、企業の意思決定の最高機関である株主総会から経営を付託されている企業経営者の重要な課題であると認識しており、これをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神に鑑み、各原則に対する当社の取り組みを「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として、次のとおり当社ホームページに掲載しております。
コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み:https://www.choushimaru.co.jp/ir/governance.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社は、機関投資家が議決権行使を行いやすい環境の整備や海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しております。議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳には、現状において機関投資家や海外株主が少ないため、対応しておりませんが、今後の株主構成の動向に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1-2】
自社の株主における海外投資家の比率が極めて低いことから、現時点において、英語での情報の開示・提供には対応しておりません。今後の株主構成における海外投資家数の動向に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1-3】
当社は、海洋資源、地球環境と密接な関わりがある業種であり、サステナビリティへの取組が経営戦略上の重要課題であると認識しております。これらの課題に積極的に取り組むこととし、当社マテリアリティMAPに基づいて、当社が取り組むべき課題と具体的な施策を明示したマテリアリティ一覧表を作成し、その実現に努めております。その取組内容は、有価証券報告書にて開示しております。
また、経営戦略に沿って、人材の外部からの招聘や当社独自の教育プログラムによる技術の向上や銚子丸「縁アプリ」等を利用した顧客とのコミュニケーション力の向上に注力しております。なお、決算説明会資料等の中長期経営計画等では、「人財戦略」および「DX戦略」を経営課題の一つとし、公表及び説明しているところであり、人的資本や知的財産への投資について、引き続き適切な情報開示に努めてまいります。
気候変動に係るリスクや収益への影響等については、今後データの収集と分析に努めてまいります。
(有価証券報告書:https://www.choushimaru.co.jp/ir/library3.html)
(決算説明会資料:https://www.choushimaru.co.jp/ir/library4.html)
【補充原則4-1-3】
後継者候補の育成等を内容とする最高経営責任者等の後継者計画については、取締役会が主体的に関与するとともに、後継者候補の育成等について適切に監督を行うべきであり、これらが重要な経営課題であると認識しております。この認識に基づいて、社外からの登用含めて後継者計画の策定を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、投資目的以外の目的で保有するいわゆる政策保有株式を保有しておりません。また、現時点の株主構成及びビジネスモデルに照らしても、政策保有株式を保有する必要性はないと考えております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取締役会での審議・決議・報告を要することとしております。また、当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を1年に1回調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示を行っております。
【補充原則2-4-1】
当社は、社員の国籍、性別等にかかわらずその能力・成果に応じた育成と評価を行うことを基本方針としており、多様な人材を確保し、管理職等に登用することが持続的な成長に不可欠な重要な経営課題であると認識しております。そのために、人財戦略本部を設置し、人を増やす「採用」、技術者を育てる「育成」、辞めない職場を作る「リテンション」の3つを重要テーマとし、外部採用を含め、より多様で優秀な人財確保に注力しております。また、同本部の女性活躍推進担当を主体として、女性が働きやすい職場環境とキャリアアップ支援体制の整備、女性正社員の採用数の増加、及び女性店長・女性管理職の積極的な登用に努めております。この結果、48期(2025年2月期)時点では、女性8名、外国人は2名(内1名女性)を店長・管理職に登用しております。
なお、人的資本に関する指標及び目標とその状況等については、有価証券報告書で開示しております。
(有価証券報告書:https://www.choushimaru.co.jp/ir/library3.html)
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員への福利厚生制度として企業型確定拠出年金制度を導入しております。当該年金制度では、加入者である従業員本人が直接に運営管理機関に対して運用の指図を行うものであり、運用に伴うリターン及びリスクもまた、加入者である従業員が自ら負担するものであります。そのため、当該企業年金について、当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用に関与することはなく、またそのような計画もございません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社は、ウェブサイトで「トップメッセージ」及び経営理念等を開示し、その中で会社の目指すところを明記しております。また、具体的な経営戦略や経営計画については、半期毎の決算説明会において開示しており、当該説明会資料と筆耕記事についても速やかに当社ウェブサイトのIRページに掲載しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに対する当社の基本的な考え方と基本方針は、本書に記載のとおりであり、当社ウェブサイトにも開示しております。
(ⅲ)業務執行取締役及び監査等委員の報酬等の決定に関する方針は有価証券報告書にて開示しており、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」の【原則4-2.取締役会の役割・責務(2)】、【補充原則4-2-1】に記載しているとおりです。なお、報酬等の決定に関する手続は「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」で定めており、株主総会決議による報酬限度額内で、会社の業績、経営内容、経済の趨勢等に鑑み決定しております。
(ⅳ)業務執行役員等の経営陣幹部の選解任については、代表取締役社長が所管業務の知識・経験・実績と能力等に基づき候補者を選定のうえ取締役会に提案し、審議の上、決定しております。一方、取締役、監査等委員の候補者の指名については、指名を行うにあたっての方針は定めておりませんが、手続きとしては代表取締役社長が、専門知識、経歴、実績等を吟味し、スキル・マトリックスを視野に入れて、取締役、監査等委員の候補者を選定の上、監査等委員会に説明し、監査等委員会の同意を得て取締役会に議案として上程しております。なお、監査等委員の候補者については、取締役会に議案として提出する前に監査等委員との面談を行うこととしております。
(ⅴ)業務執行取締役候補者や社外取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。
(当社ウェブサイトIR情報:https://www.choushimaru.co.jp/ir/index.html)
【補充原則4-1-1】
当社では、取締役会規程により、取締役会の決議事項を以下の通り定めており、その他の事項は業務執行担当者に委任しております。委任の範囲の変更が必要となった場合には、取締役会にて決議し、その内容を開示いたします。
(1)株主総会に関する事項
(2)決算に関する事項
(3)取締役会及び取締役に関する事項
(4)株式に関する事項
(5)多額の借財
(6)内部統制システム構築に関する事項
(7)資金運用
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役となる者の独立性を実質的に担保するために「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。社外取締役の選任に当たっては、この基準を充足する人物を候補者として選任するように努めております。
(社外取締役の独立性に関する基準:https://www.choushimaru.co.jp/ir/governance.html)
【補充原則4-10-1】
当社は、取締役9名を選任しており、過半数に達する5名が独立社外取締役(うち監査等委員4名)であります。なお、当社は、取締役会の下に、独立社外取締役5名と代表取締役社長及び取締役特別顧問の7名を構成員とする任意の報酬委員会を設置し、独立社外取締役を委員長としております。この報酬委員会が取締役報酬決定に関与することによって、プロセスの透明性と客観性を担保するとともに、説明責任を強化しております。
【補充原則4-11-1】
当社は、法務、財務・会計に関する十分な知見を有している者及び他社での経営経験を有する者を各1名以上社外取締役に選任することを基本方針としております。これにより、社内人材が保有しない知識・経験・能力等を適切にカバーするように努めております。
なお、取締役会が必要とするスキルとしては、経営、業界、財務・会計、法務、営業、コーポレートガバナンスを設定しております。取締役(執行役員含む)全体のスキル・マトリックスは株主総会招集通知等で開示しております。
(株主総会招集通知:https://www.choushimaru.co.jp/ir/library5.html)
【補充原則4-11-2】
社外取締役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示しております。社外取締役2名は、当社以外の会社の代表取締役、社外取締役または社外監査役を兼任しておりますが、その数は、当社の業務に支障のない合理的な範囲の兼任となっております。
【補充原則4-11-3】
取締役会の実効性評価に関しては、構成メンバーへのアンケートをもとに、1年間のレビューと分析を実施し、現状及び課題の確認と次期への継承を行なうとともに、結果を適時開示しております。
(取締役会の実効性に関する評価結果の概要について:https://www.choushimaru.co.jp/ir/governance.html)
【補充原則4-14-2】
当社の取締役及び監査等委員は、その期待される役割・責務を適切に果たすために、それらに係るより深い知識の取得や研鑽に努めております。また、当社は個々の取締役や監査等委員に適合したトレーニングの機会の提供や斡旋を行うこととしており、当社がその費用を負担しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、代表取締役社長をIR担当取締役、管理部をIRの担当部署としております。決算等のIR情報については、ディスクロージャーポリシーに従って開示するとともに、株主や機関投資家から直接対話(面談)の申し込みがあった場合には、可能な限り面談に応じるなど、建設的な対話機会の提供に努めております。
(ディスクロージャーポリシー:https://www.choushimaru.co.jp/ir/policy.html)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストが経営戦略や経営計画の策定に当たって極めて重要であると認識しており、的確な把握に努めております。資本コストは株主資本コストと負債コストで構成されておりますが、当社は自己資本が厚く、外部からの資金調達は原則として不要であります。従って、資本コストと株主資本コストが近似しており、株主資本コストを特に重視する戦略が実効性があると認識しております。一方、当社の株主の98%超が個人株主であり、その多くが当社のお客様であります。当社は、このような個人株主に対して理解しやすい収益力・資本効率等に関する目標数値等を示すことが重要であると認識しており、PER、PBR、ROE等を重視した目標を設定しております。
なお、当社の「現状分析」、「方針・目標」及び「取組・実施時期」については、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」に掲載しております。
(コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み:https://www.choushimaru.co.jp/ir/governance.html)
【大株主の状況】

| 有限会社オール・エム | 3,920,000 | 31.39 |
| 堀地 かなえ | 2,811,000 | 22.51 |
| 堀地 元 | 257,200 | 2.06 |
| 堀地 篤人 | 152,000 | 1.22 |
| 銚子丸社員持株会 | 142,000 | 1.14 |
| BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 49,700 | 0.40 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 38,758 | 0.31 |
石田 満
| 26,200 | 0.21 |
| 阿部 豊一 | 21,300 | 0.17 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 13,409 | 0.11 |
補足説明

―――
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 2 月 |
| 小売業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の主要株主である堀地かなえは、本人、近親者及び所有する会社が保有する当社株式にかかる議決権の合計が、当社の議決権の過半数を超えることから、東京証券取引所(スタンダード市場)の規定する支配株主にあたります。
当社と支配株主との間で取引が生じた場合には、一般取引条件と同様に適切な取引条件で行うことを基本方針とし、特に多額かつ重要な取引については事前に取締役会で十分に審議したうえで業務執行を行うことにより、少数株主の利益保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 柴野 智政 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 永井 俊秀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 登 三樹夫 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 粟谷 しのぶ | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 大塚 万紀子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 柴野 智政 | | ○ | ――― | 柴野智政氏は、コンサルティング会社において、消費財・流通関連分野を中心に経営戦略の立案、実行、支援、新規事業立ち上げ等のプロジェクトを経験した後、外食事業の起業や企業経営の実績があり、豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 永井 俊秀 | ○ | ○ | ――― | 永井俊秀氏は、長年行政に携わった豊富な経験と知識を有しており、これを活かして当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております |
| 登 三樹夫 | ○ | ○ | ――― | 登三樹夫氏は、公認会計士と税理士であり、監査・会計及び税務の専門家としての見地から当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 粟谷 しのぶ | ○ | ○ | ――― | 粟谷しのぶ氏は、3人のお子様をもつ弁護士であり、子育てと企業法務の専門家としての豊富な経験と知識を有するほか、食品安全管理や産業技術等に携わった経験と知識も有していることから、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ多角的視点で、独立性をもって当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
| 大塚 万紀子 | ○ | ○ | 大塚万紀子氏は、株式会社ワーク・ライフバランスの取締役であります。当社は、同社とコンサルティング契約を2025年1月31日まで締結しておりましたが、直近事業年度における当社の売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満であります。 | 大塚万紀子氏は、コンサルティング会社において、働き方改革・ワークライフバランス関連分野に関する豊富な経験と知識を有し、政府地公体等の各種会議における有識者委員等を歴任している実績があり、ワークライフバランスと働き方改革の専門家としての見地から当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、社外取締役といたしました。同氏は、独立役員の属性情報の各項目に該当しておらず、また当社が定める独立性判断基準に抵触しないことから、当社経営陣に対して独立性を有していると判断し、独立役員に指定しております。 |
現在の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会が、経営の監視、監督のために必要と判断する場合に、都度、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から監査等委員会補助者の任命を求めることができるものとしており、臨機に補助者を任命する体制が組織運営に実効的と考えております。
なお、監査等委員会補助者の独立性を確保するため、当該補助者の人事異動及び評価については監査等委員会の意見を尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、取締役社長直轄の内部監査部門として内部監査室(1名)を設置しており、内部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。内部監査に係る状況につきましては、監査等委員会に随時報告するほか、意見交換会において監査等委員会、会計監査人と相互に情報交換を行っております。
各監査等委員である取締役は、内部監査室と相互に連携し、必要に応じて指示を行い、会計監査人の会計監査の立会をはじめ、決裁書類等の閲覧、店舗の定期調査等を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の監査を行っております。
また、内部監査室と監査等委員会、会計監査人とは意見交換会を定期的かつ必要に応じて開催し、相互の情報交換、意見交換を行う等、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社の取締役等の報酬を決定するにあたり、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める報酬委員会に、代表取締役社長が報酬額(案)を、諮問することにより、その決定プロセスの透明性を確保しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の基準を満たす社外取締役5名全員を独立役員に指定しております。
また、当社は、適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えております。なお、社外取締役の独立性の基準を明らかにすることを目的として、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり制定しております。
同基準については、監査等委員会からも同意の表明を受けております。
<社外取締役の独立性に関する基準>
社外取締役(その候補者も含む。以下同じ。)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
① 当社を主要な取引先とする者
② 当社を主要な取引先とする会社の取締役等
③ 当社の主要な取引先である者
④ 当社の主要な取引先である会社の取締役等
⑤ 当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
⑥ 当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等
の法人、組合等の団体に所属する者
⑦ 当社の10%以上の議決権を保有する会社の取締役等
⑧ 当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等
⑨ 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
⑩ 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
⑪ 当社の業務執行取締役、常勤監査等委員(常勤監査等委員を選定している場合に限る)が他の会社の社外取締役または社外監査役を
兼任している場合において、当該他の会社の取締役等
⑫ 上記①~⑪に直近事業年度において該当していた者
⑬ 当社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本独立性基準①及び②において、「当社を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の
年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(または会社)」をいう。
2.本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の
使用人である者」をいう。
3.本独立性基準③及び④において、「当社の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高
の2%以上の支払いを当社に行っている者(または会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資して
いる者(または会社)」をいう。
4.本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
該当項目に関する補足説明
当社は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しました。
譲渡制限付株式報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期的なインセンティブ報酬として付与したものであります。そのため、短期的な業績指標ではなく、中長期的な企業価値向上への取り組みを重視する視点から、職位に応じた一定の割合での支給としております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、当社の使用人に対して無償にて発行するストックオプション制度を導入することを決議しました。
ストックオプションは、当社の使用人が、中長期に渡って継続的に、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的としております。そのため、入社1年超を経過した正社員に対して職位に応じた一定の割合での支給としております。
該当項目に関する補足説明

役員報酬等の総額が1億円以上付与されている取締役がいないため、個別報酬の開示はしておりません。
なお、全取締役の総額の開示に加え社外役員の総額を開示しております。
2025年2月期における役員報酬 101.9百万円(うち社外役員 20.0百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2025年5月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
株式会社銚子丸(以下、「当社」という。)の取締役の報酬は、短期のみならず中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、多様で優秀な人材を確保できるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において、業績、役位ごとの職責、貢献度、経営環境、同業他社及び他業種同規模他社の報酬水準、並びに従業員に対する処遇との整合性等を考慮しながら、定時株主総会終了後速やかに決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期的なインセンティブとして、株主総会の決議により定められた取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内において、業績、役位ごとの職責、貢献度、経営環境、同業他社及び他業種同規模他社の報酬水準、並びに従業員に対する処遇との整合性等を考慮しながら、定時株主総会終了後1か月以内に開催する取締役会で決定するものとする。
d.基本報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、後述f.の報酬委員会において検討を行う。取締役会(後述e.の委任を受けた代表取締役社長)は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が各取締役の基本報酬の額の決定について委任を受けるものとする。当該権限を適切に行使するために、代表取締役社長は個人別の報酬額案を起案し、報酬委員会にこれを諮問して答申を得るものとし、当該答申内容を尊重して決定することとする。
非金銭報酬は、代表取締役社長が個人別の割当株式数案を起案し、報酬委員会にこれを諮問して答申を得るものとし、当該答申内容を踏まえて取締役会で決議することとする。
なお、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定する。
f.報酬委員会に関する事項
報酬委員会は、独立社外取締役全員、代表取締役社長、取締役会長及び取締役特別顧問で構成するものとし、委員長は独立社外取締役のうち1名をもって選任するものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額200,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、上記報酬枠とは別枠で、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年8月2日開催の第41回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役が取締役会に確実に参加できるよう、定例取締役会の年間スケジュールを予め決定しております。
また、取締役会において、社外取締役が十分な意見、指摘及び質問を行うことができるように、取締役会の議案及び報告事項については、
事前準備に要する期間に配慮して、資料の送付または説明を行うよう努めております。さらに取締役会の資料以外にも、会社から社外取締役
に対して、必要に応じ、十分な情報が提供されるようにしております。
取締役会の議題、審議時間および開催頻度は、重要な業務執行の決定及び職務執行の監督のために、必要かつ十分な議論が可能になるように設定しております。
当社は、社外取締役で構成される監査等委員会が、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から監査等委員会補助者の任命を求めることができるものとしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

| 石田 満 | 取締役特別顧問 | 後継者への事業承継を円滑に行うため、代表取締役社長に対して、会社経営・組織経営に対する助言を行い、代表取締役社長を補佐するとともに、管理・人財戦略・DX・マーケティングに関する事項を管掌 | 常勤 | 2025/5/29 | 1年 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携により構成されております。
1.取締役会
当社の取締役会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)で構成されております。取締役会は原則として月1回の定例取締役会が開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及び決議を行っております。
2.監査等委員会
当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である社外取締役4名(うち常勤の監査等委員である取締役1名)で構成されております。
なお監査等委員である取締役4名のうち2名については、公認会計士、税理士、弁護士であり、財務・会計・法務に関する専門的な知見をそれぞれ有しております。
監査等委員である取締役は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席して意見を述べるとともに、内部監査室と連携し、必要に応じ指示を行い、リスク管理体制の構築・運用状況の監査を行っております。さらに、監査等委員会を定期的に開催し、監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い経営監視機能の向上を図っております。
また、内部監査室と監査等委員会、監査法人とは意見交換会を必要に応じて開催し、相互の情報交換、意見交換を行う等、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
3.報酬委員会
当社の報酬委員会は、提出日現在、独立社外取締役5名、代表取締役社長及び取締役特別顧問で構成されております。報酬委員会は、取締役会決議により委任された代表取締役社長が起案した個人別の報酬額案に対して答申を行っております。
4.経営会議
当社の経営会議は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、部室長その他取締役社長に指名された者で構成されております。経営会議は原則として月1回の定例会議が開催され、経営に関する重要事項の情報共有及び取締役会上程事項の報告及び審議を行っております。
5.危機管理委員会
当社の危機管理委員会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、部室長その他取締役社長に指名された者で構成されております。危機管理委員会は、年2回の定例委員会が開催され、必要に応じて臨時委員会を開催しており、各部門から報告されたリスクに関する情報を共有し、当社の企業活動における具体的なリスクを特定するとともに、対策等について協議・決定を行っております。
6.コンプライアンス委員会
当社のコンプライアンス委員会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、各部室長その他取締役社長に指名された者で構成されております。コンプライアンス委員会は、年2回定例委員会が開催され、必要に応じて臨時委員会を開催しており、コンプライアンス体制の整備、維持、向上を図っております。
7.SDGs委員会
当社のSDGs委員会は、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名、部室長その他取締役社長に指名された者で構成されております。SDGs委員会は、年4回定例委員会が開催され、必要に応じて臨時委員会を開催しております。また、同委員会内に環境部会、食文化部会、人財部会を設置し、SDGs委員会とは別に必要に応じて開催しております。SDGs委員会は、各部会から報告されたSDGsに関する情報を共有し、当社におけるSDGsに関係する活動を全社的に推進するとともに、当該活動を通じて様々な社会・環境問題の解決に寄与することで、社会との共創の実現を図っております。
8.内部監査
当社は、取締役社長直轄の内部監査部門として内部監査室(1名)を設置しており、内部監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果は速やかに取締役社長へ報告され、不備事項については取締役社長承認の下、関係部署に説明・指導を徹底することで不備事項の改善に役立てております。
これらの内部監査に係る状況につきましては、監査等委員会に随時報告するほか、意見交換会において監査等委員会、会計監査人と相互に情報交換を行っております。
9.会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 堀井 秀樹、城市 武志
(注)継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社の事業内容を熟知していることに加え、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価
基準策定に関する実務指針」等を参考に、品質管理の体制、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の妥当性、監査等委員及び経営者
等とのコミュニケーションの有効性並びに不正リスクへの対応の適切性等を総合的に勘案した上で、監査法人を選定しております。
その結果、EY新日本有限責任監査法人の監査方法と結果を相当と認め、当社の会計監査人として再任しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の
解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に
基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、
会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して、品質管理をはじめ監査チームの独立性や専門性等について、日本監査役協会が公表している
「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」に基づいて質問、照会し、この回答内容を踏まえて監査法人と意見交換をした結果、
会計監査人として、職務の遂行が適正に行われることを確保する体制が整備されていることを確認しております。
9.責任限定契約の概要
当社は、社外取締役柴野智政、永井俊秀、登三樹夫、粟谷しのぶ及び大塚万紀子の各氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、責任限定契約の適用は社外取締役が責任の原因となった職務について、善意かつ重大な過失のないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
取締役会の監督機能強化によるコーポレートガバナンス体制の一層の充実という観点から、自ら業務執行しない社外取締役の機能を活用することにより、経営の基本方針や経営上の重要事項について迅速で適確な決定を行うとともに、社内と社外の両方の観点から業務執行の状況を逐次監督する体制とすることにより、中長期的な企業価値の向上を図るものであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知の発送については、早期発送の実現に努めていく方針としております。 |
| 株主総会に一人でも多くの株主が出席できるように、開催日の設定を考慮していく方針としております。 |
| 2020年8月6日開催の第43回定時株主総会から、インターネットを利用した議決権行使方法も可能としております。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。 | |
| 中間決算及び年度決算開示後にアナリスト・機関投資家向けの定期的な決算説明会を開催する方針としております。 | あり |
掲載ホームページ : https://www.choushimaru.co.jp 掲載情報 : IRニュース、財務ハイライト、決算短信、有価証券報告書 他 | |
IR担当役員 : 代表取締役社長 石井 憲 IR担当部署 : 管理部 IR事務連絡責任者 : 管理部長 菱沼 孝弘 | |
| 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。この考えに基づき健全な企業活動倫理を遵守する文化・風土を醸成するため「企業行動規範」を定め、当社の役員、従業員一人ひとりに広く浸透させております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するための体制を構築するため、内部統制の基本方針を定めております。取締役社長は、内部統制の整備に関する最高責任を負い、本基本方針に基づく必要な社内規程等の整備、運用を徹底するとともに、基本方針及び社内規程等を状況変化に応じて適宜見直すことにより、内部統制の実効性の維持向上を図っております。
当社の内部統制の基本方針は、以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、法令・定款・株主総会決議・取締役会規程及び、「経営理念」等に定めた経営の基本的方向性や、行動の規範に従い、
経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督するものとする。
② 取締役及び使用人は、取締役会が決定した役割と職務範囲において法令・定款・取締役会決議及び「組織規程」その他社内規程に従い、
当社の職務を執行するものとする。
③ コンプライアンス体制の基礎として、取締役社長を委員長として「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライアンス管理規程」の徹底
によりコンプライアンス体制の整備、維持、向上を図るものとする。
④ 取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに「コンプライアンス委員会」に
報告するとともに、遅滞なく監査等委員会及び取締役会に報告するものとする。
⑤ 法令違反その他コンプライアンスに関する事項についての通報体制として「コンプライアンス委員会」及び内部通報システムを整備し、
内部通報制度(ホットライン)に基づきその運用を行うこととする。
⑥ 取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室は「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令・定款及び社内規程の
遵守状況や業務遂行の手続き及び内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、取締役社長及び監査等委員会にその結果を
報告するものとする。また、判明した指摘・提案事項の改善状況については適時フォローアップ監査を実施するものとする。
⑦ 監査等委員会は、必要があると認めたときは、内部監査室に対して調査を求め、またはその職務の執行について具体的に指示する
ものとする。また、監査等委員会は、コンプライアンス体制及び内部通報システムの運用に問題あると認める場合には、意見を述べる
とともに改善策の策定を求めることができるものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務執行に係る情報については、株主総会議事録・取締役会議事録等法定文書のほか重要情報の記載ある文書等
(電磁的記録を含む)を「文書管理規程」、「情報システム管理規程」の定めるところに従い、適切かつ確実に保存・管理するものとする。
② 上記①の文書等は、取締役が常時、閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、「危機管理規程」の徹底を図るとともに、必要なリスク管理体制の整備・強化を
実施するものとする。
② 地震・洪水・火災等の災害リスク、当社取り扱い商品に対するクレームリスク及び当社に関する風評リスク等については
「危機管理規程」に則りリスクの発生に備えるものとし、また、情報漏洩リスクについては「情報システム管理規程」及び
「個人情報保護規程」の定めるところに従い管理するものとする。
③ 経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるため、「危機管理委員会」を
直ちに招集し、顧問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力を求め、迅速な対応を行うものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、定例の取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催するものとし、
全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議・決定するものとする。
② 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤の業務執行取締役及び部室長等が出席する経営会議を原則毎月1回
以上開催し、職務執行に関する基本的事項や本部経営課題について討議し、取締役社長及び取締役会の意思決定に資するものとする。
③ 取締役会の決定に基づく職務執行については「組織規程」「稟議規程」において各役職者の権限及び責任と執行手続きの詳細を定め
明確化を図ることとする。
5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)及び使用人から監査等委員会補助者の任命を求めることが
できるものとする。
6.前項の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会補助者の独立性を確保するため、当該補助者の人事異動及び評価については監査等委員会の意見を尊重するものとする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会補助者は、監査等委員会に係る業務については監査等委員会の指示のみに従い、監査等委員以外の取締役の指揮・命令を
受けないものとし、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に
関する体制
① 取締役及び使用人は、経営に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等の重要事項について、適時適切に監査等委員会に報告する
ものとする。
② 監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等から
その職務の執行状況を聴取し、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧できるものとする。
9.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び
使用人に周知徹底する。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でない
と認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は、代表取締役、取締役及び会計監査人と各々、必要に応じ意見交換会を開催できるものとする。
② 内部監査室は、監査等委員会との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議及び意見交換をする等、密接な情報交換及び
連携を図るものとする。
③ 監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができるもの
とする。
12.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求、妨害行為に
対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で組織的に対応することを基本方針とする。
13.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社の財務報告に係る透明性・信頼性の確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制の整備、
運用、評価及び継続的な見直しを行うこととする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社は、企業行動規範において、「役職員等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固として対決し、一切の関係を遮断しなければならない。」と掲げており、反社会的勢力に対する当社の基本方針を「反社会的勢力対応規程」に定めております。
当社の反社会的勢力に対する基本方針は、以下のとおりです。
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人による被害を防止するために、次の基本方針を
宣言します。
① 反社会的勢力との関係を一切遮断するため、全役職員等が断固たる姿勢で取り組みます。
② 反社会的勢力による被害を防止するために、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
③ 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
④ 反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
⑤ 反社会的勢力の不当要求に対応する役職員等の安全を確保します。
(反社会的勢力排除に向けた整備状況)
1.対応統括部署の設置状況
管理部を反社会的勢力対応部署とし、同部が反社会的勢力に関する事項を統括管理しております。
2.外部の専門機関との連携状況
反社会的勢力による不当要求に備え、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と連携をとっております。
3.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
業務上取得する、あるいは警察、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関から提供を受ける反社会的勢力に関する情報について、
反社会的勢力対応部署にて一元管理しております。
4.社内規程・マニュアルの整備状況
「反社会的勢力対応規程」を制定するとともに、「危機管理規程」・「危機管理マニュアル」において、反社会的勢力に対する具体的対応を
定めております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上を通じて企業価値の一層の向上を図ることが最優先課題であると考えており、いわゆる買収防衛策の導入については検討しておりません。なお、買収防衛策を導入する際には、取締役会において慎重な検討・審議を行い、株主に十分な説明をしてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(適時開示体制の概要)
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。
当社は、投資者の投資判断に重要な影響を与える事実については、迅速、正確かつ公平に開示するという考えに基づき、適時適切な会
社情報の開示を実行するための社内体制を整備しております。
1.決定事実
情報取扱責任者が、重要性の判断及び情報開示の要否を検討し、開示が必要な場合は、取締役会に具申したうえで、取締役会における承認の後、情報取扱責任者を経由して速やかに公表されます。
2.発生事実
担当部署が、発生を認識した時点で速やかに情報取扱責任者に報告を行います。情報取扱責任者が、重要性の判断及び情報開示の要否を検討し、開示が必要な場合は、代表取締役に具申したうえで、代表取締役の指示のもと情報取扱責任者を経由して速やかに公表されます。
3.決算情報
経理課が、四半期を含む決算内容及び業績・配当予想の修正等の原案を取りまとめ、情報取扱責任者に報告を行います。情報取扱責任者が、重要性の判断及び情報開示の要否を検討し、開示が必要な場合は、取締役会に具申したうえで、取締役会における承認の後、情報取扱責任者を経由して速やかに公表されます。