コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCELIFEDRINK COMPANY,INC.
最終更新日:2025年7月2日
株式会社ライフドリンク カンパニー
代表取締役社長 岡野 邦昭
問合せ先:経営企画部 06-6453-3220
証券コード:2585
https://www.ld-company.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、企業理念として「おいしさの中心、安心の先頭へ。」を掲げております。この企業理念に基づき、すべてのステークホルダーを尊重し、長期的かつ持続的な企業価値の向上に努めてまいります。今後も、すべてのステークホルダーからの信頼を得るため、企業の健全性・透明性を確保し、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性の確保についての考え方>
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、国籍、性別、中途採用等を区別することなく多様な人材が活躍することこそが必要不可欠であると考えており、中核人材の登用においても、国籍、性別、中途採用等の属性に関わらず、期待する役割に応じた能力により判断するものとしております。
<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標>
 当社は上記の考え方に則って、多様な人材が活躍できる職場環境づくりを推進いたしますが、現時点では測定可能な目標を定めておりません。
<多様性確保の状況>
 2025年3月末時点で管理職に占める女性の割合は9%、中途採用者の割合は95%、外国人の割合は2%です。

【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
 当社グループは、サステナビリティ推進が中長期的な企業価値向上に資すると考え、より長期的な視点から「高品質で安全・安心な飲料・食品を安定的に供給することを通じて、消費者の生活インフラを継続的に支える社会的責任を果たす」ことを基本方針に、サステナビリティ推進と企業価値向上の両立を目指しております。
 人的資本への投資については、採用や教育研修、待遇改善や労働環境の整備に関する支出が該当し、今後も積極的に投資を継続してまいります。具体的な取り組みとしては、1 on 1やフィードバックに関する研修、リーダーシップ習得などの階層別の研修や工場人財の専門性習得研修の実施、キャリア形成を考える機会などの提供を行っております。
 TCFDの枠組みまたはそれと同等の枠組みに基づく開示については、引き続き情報開示の拡充を進めてまいります。

【補充原則4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画】
 当社は、現在、最高経営責任者の後継者に関する具体的な計画を有しておりませんが、後継者計画の策定は、長期的かつ持続的な企業価値の向上を実現するための重要な課題であると認識しており、指名・報酬委員会での協議を開始しております。変化の激しい社会・経済情勢を見極めつつ、その時々の経営課題の対処に最もふさわしい候補者を取締役会で推薦し、監査等委員会の審議、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会で最終決定いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、当社の事業戦略上の必要性、取引関係の維持・強化を保有目的として、当社の企業価値向上に資するものを政策投資株式と定義し、それ以外は保有しない方針としております。保有する株式銘柄、株式数・保有比率などについては、毎年保有意義の合理性を確認し、取締役会に報告いたします。
 政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の内容を精査した上で、投資先企業及び当社の中長期的な企業価値向上や持続的成長に資する提案であるか否かを総合的に判断し、適切に議決権を行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社と取締役や主要株主等との間の利益相反取引や競業取引は会社及び株主共同の利益を害することのないよう、取締役会において当該取引の合理性・妥当性等について審議し、承認を得るものとしております。なお、継続中の取引については、当該取引を継続する合理性(事業上の必要性)と取引条件の妥当性を監視しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、従業員の福利厚生の一環として、2023年7月から確定拠出年金制度を導入しております。当社はアセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用に関与しておりませんが、従業員に対して資産運用に関する教育研修の実施等を行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)企業理念・経営戦略等については当社ホームページ、決算説明会資料、有価証券報告書等で開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書「Ⅰ.1.基本的な考え方」及び当社ホームページに記載しております。
(ⅲ)取締役の報酬については、本報告書「Ⅱ.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ)取締役・監査等委員である取締役の選定にあたっては、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験と共に高い倫理観を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために積極的に行動する者を提案することを方針としております。選任の手続きは、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て、取締役会の決議により決定しております。また、取締役会は取締役・監査等委員である取締役が法令及び定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値を著しく毀損させる行為を行った場合等は、その解任について審議し、必要に応じて株主総会に解任を提案いたします。
(ⅴ)業務執行取締役の選解任と取締役(監査等委員を含む)の個々の選任・指名理由については、株主総会招集通知の参考資料で開示しております。また、取締役(監査等委員を含む)の解任の事案が生じた場合は、株主総会招集通知等にて説明いたします。

【補充原則4-1① 経営陣に対する委任の範囲の概要】
 当社は、「取締役会規程」を定め、法令等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「職務権限規程」・「組織・業務分掌規程」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準をもとに、過去10年以内に当社の業務執行者ではなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選定しております。

【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用 指名・報酬委員会等の活用】
 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役3名(いずれも独立社外取締役)で構成されており、独立社外取締役が過半数を超えております。取締役会の運営については、独立社外取締役からの関与、助言を得ております。また、独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しており、独立社外取締役が委員長を務めております。なお、指名・報酬委員会の権限・役割については、本報告書「II-2.<業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)>」に記載しております。

【補充原則4-11① 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模の考え方】
 当社の取締役会は、定款に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は3名以内と定め、現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名、監査等委員である取締役3名で構成しております。
 取締役の選任に当たっては、当社の企業理念、経営戦略のもと、企業価値向上のために公正で誠実に行動できる人材、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に評価・判断しております。
 なお、当社の取締役のスキルマトリックスについては、2025年6月開催の定時株主総会の招集通知に記載しております。

【補充原則4-11② 取締役の兼務状況】
 当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の重要な兼任状況を株主総会招集通知及び有価証券報告書等で開示しております。 
 現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役における他の上場会社の役員の兼任状況は以下のとおりであります。

           役職              氏名                    兼任の状況
      社外取締役(監査等委員)    羽田 由可     阪神内燃機工業株式会社社外取締役(監査等委員)

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
 当社の取締役会では、各取締役が各々の経験と専門性を十分に発揮し、活発な議論・審議を経て重要な意思決定を行っており、実効性を発揮していると認識しております。また、監査等委員会による監査・監督により、取締役会の実効性は十分に確保されていると考えております。2025年3月期においては、取締役全員に対し、取締役会の実効性評価についてアンケートを実施し、取締役会事務局が結果を取り纏め、取締役会に報告を行っております。なお、アンケートにより、2025年3月期における取締役会が実効的に機能していた旨を確認できております。他方で、今後の課題として、取締役会の規模(人数)や社内の多様性推進強化などの意見、及び取締役会の機能の更なる向上、議論の活性化に向けた課題についても共有いたしました。今後も引き続き、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題について十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。

【補充原則4-14② 取締役のトレーニング方針】
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、職責や業務上必要な知識の習得・向上のため、研修や外部セミナーに参加することとしております。
 また、社外取締役に対し、当社グループの事業の理解を深めることを目的として、継続的に事業に関する情報を提供しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(ⅰ)当社は、株主や投資家との対話にあたっては代表取締役社長、経営管理本部長及び経営企画部の担当者が適切に対応いたします。
(ⅱ)IR担当部門である経営企画部が日常的に連携を図っております。
(ⅲ)経営企画部にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、決算説明会を適宜開催し、代表取締役社長、経営管理本部長及び経営企画部の担当者が説明を行っております。
(ⅳ)株主との対話の内容に関して、適宜取締役会においてフィードバックしております。
(ⅴ)株主との対話に際しては、インサイダー情報の漏洩防止を徹底し、また、公平性を確保するため、決算発表予定日までの一定の沈黙期間を定め、業績に関する問い合わせへの対応を控えさせていただいております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【アップデート日付:2025/07/02】
 当社グループは、「Max生産Max販売(自社飲料工場における1本当たりコストの極小化を目的としたフル生産化(=Max生産)及びMax生産に対応した販売先の確保(=Max販売)」のしんか(進化/深化)を経営方針として掲げ、既存工場の生産能力増強や御殿場新工場の立ち上げ、M&Aによる生産能力獲得など様々な取り組みを進めてまいりました。その結果、2025年3月期におきましては、PBR:5.5倍、PER:23倍、ROE:26.5%となっております。
 当社グループは、今後も資本コストや株価を意識した経営に取り組んでまいります。具体的には、自社飲料における「Max生産Max販売」の更なるしんか(進化/深化)に向けて、自社グループ飲料工場の設備更新・改良による生産能力増強や人員増強によるフル生産化に加えて、既存工場のライン増設や新工場建設、M&Aによる生産能力獲得などに取り組んでまいります。また、同時に倉庫建設などの更なるコスト削減及び生産性向上に取り組んでまいります。
  さらに、決算説明会や国内外の個別ミーティング等を通じた株主・投資家の皆様との積極的な対話の更なる充実により、当社の成長性が株式市場から適正に評価されるよう努めてまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)7,342,50014.04
SUNRISE CAPITAL II, L.P.5,544,80010.60
SUNRISE CAPITAL II(NON-U.S.), L.P.4,940,0009.45
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,885,9005.52
田中 将雄2,730,0005.22
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 22,354,0004.50
田中 利子1,712,0003.27
田中 頼成1,290,0002.46
田中 頼広1,150,8002.20
湯川 照美1,150,8002.20
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種食料品
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数8 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
近江 博英公認会計士
山本 淳公認会計士
羽田 由可弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
近江 博英――― 大手監査法人の監査部門において長年、大規模クライアントに対する会計監査及びアドバイザリー業務に携わった豊富な経験・見識並びに当社から独立した社外の視点から、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者ではなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高いため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
山本 淳――― 公認会計士としての豊富な経験・見識並びに当社から独立した社外の視点から、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者ではなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高いため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
羽田 由可――― 弁護士としての豊富な経験・見識並びに当社から独立した社外の視点から、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断して選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たすとともに、過去10年以内に当社の業務執行者ではなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高いため、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会事務局として専任のスタッフは設けておりませんが、内部監査室の人員が監査等委員会の招集、議事録の作成その他監査等委員会の運営に関する事務及び監査等委員の業務補助を行っております。当社監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、当社取締役会の指揮命令を受けないものとすることにより、取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査室監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
 監査等委員会と会計監査人は、定期的な会合を持ち、相互の意見の交換及び監査結果等についての説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
 監査等委員会と内部監査室は、内部監査室が監査等委員会に対して監査計画や監査結果の報告を行うとともに、必要に応じて共同で往査を実施するなど、常に連携を図っております。
 内部監査室と会計監査人は、監査計画や監査結果について適宜状況共有を行っております。
 以上のような、継続的な意見交換や情報交換といった連携を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。

【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会300300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会300300社外取締役
補足説明
 当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役3名を構成員とし、取締役の指名、報酬制度、報酬額などの適正性と公正性について事前に審査を行い、取締役会に答申しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 当社は当社の業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。また、2022年6月28日開催の第50期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
 詳細については、【取締役報酬関係】(報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容)に記載しております。

ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
2025年5月末時点におけるストックオプションの付与状況は以下のとおりであります。
【第1 回ストックオプション】
発行年月日:2019 年8 月1 日
保有人数及び新株予約権の個数:従業員15名、25個
目的となる株式の種類及び株式の数:30,000株

【第3 回ストックオプション】
発行年月日:2020 年8 月28 日
保有人数及び新株予約権の個数:従業員3名、22個
目的となる株式の種類及び株式の数:26,400株

※2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社の役員の金銭報酬等に関しては、2021年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200百万円以内と決議されており、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決議されております。また、2022年6月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入し、その報酬枠は金銭報酬枠とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額40百万円以内、株式の上限を年160,000株(2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っているため、40,000株から160,000株に変更しております。)以内、監査等委員である取締役については年額10百万円以内、株式の上限を年40,000株(2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っているため、10,000株から40,000株に変更しております。)以内と決議されております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にしつつ、当社の役員報酬等の算定方法の決定に関する方針に基づき、指名・報酬委員会の答申を経て、2025年6月25日開催の取締役会で代表取締役社長岡野邦昭に一任することを決定しております。その際、代表取締役社長岡野邦昭から議案提案理由の説明があり、全役員出席の上、審議・決定しております。監査等委員である取締役の役員報酬は、株主総会決議による報酬限度額の範囲内で、2025年6月25日開催の監査等委員会において全監査等委員の協議により決定しております。

 当社の取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本方針
 当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬(株式報酬)により構成することとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度のEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は中期経営計画と整合する計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
d.非金銭報酬(株式報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 非金銭報酬(株式報酬)は、当社の企業価値の持続的な向上、及び取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的に、当該目的を踏まえ相当と考えられる金額を、基本報酬とは別枠で、取締役を対象に、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時まで処分することを認めない譲渡制限付株式報酬付与のための報酬として毎年、一定の時期に支給する。
e.基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬(株式報酬)の額の取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役(監査等委員を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえたうえで、持続的且つ中長期的な業績向上に資するインセンティブとなるようにするために、事業年度ごとに、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会(下記fの委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
f.取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
 個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、代表取締役社長がその具体的な内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員を除く。)の基本報酬の額および各取締役(監査等委員を除く。)の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。

②2025年3月期においての役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
  詳細につきましては、別添の表1をご覧ください。
 
【社外取締役のサポート体制】
 当社の社外取締役(すべて監査等委員)は、代表取締役や、経営陣幹部との情報交換・意見交換の機会を適宜設けており、また、適時、業務担当者からの報告を受けております。監査等委員から求められた場合には、内部監査室等が情報提供、調査及び実務的な支援を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 当社は、すべてのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ持続的な企業価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

②企業統治の体制の概要
 当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は【模式図(参考資料)】のとおりであります。

(取締役会)
 当社の取締役会は、代表取締役社長の岡野邦昭が議長を務め、取締役皆川亮一郎、社外取締役(監査等委員)近江博英、社外取締役(監査等委員)山本淳、社外取締役(監査等委員)羽田由可の取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会は原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行いうる体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び職務権限規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。
 2025年3月期において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。

     区分            氏名        出席状況
代表取締役社長        岡野 邦昭    19回/19回(100%)
取締役              新 敬史 ※     4回/ 6回(66%)
取締役              皆川 亮一郎   19回/19回(100%)
社外取締役(監査等委員)  近江 博英    19回/19回(100%)
社外取締役(監査等委員)  山本 淳      19回/19回(100%)
社外取締役(監査等委員)  羽田 由可    19回/19回(100%)
※ 新敬史氏は2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
 なお、2025年3月期における当社取締役会の具体的な検討内容は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び職務権限規程に基づき、当社及び当社グループ全体の経営戦略、経営計画、その他経営に関する重要な事項の意思決定及び業務執行状況の報告などとなっております。

(監査等委員会)
 当社の監査等委員会は、社外取締役(監査等委員)近江博英が議長を務め、社外取締役(監査等委員)山本淳及び社外取締役(監査等委員)羽田由可の3名(社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回の監査等委員会を開催するとともに、代表取締役及び業務執行取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
 2025年3月期において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりです。
     区分            氏名        出席状況
社外取締役(監査等委員)   近江 博英    14回/14回(100%)
社外取締役(監査等委員)   山本 淳      12回/14回(84%)
社外取締役(監査等委員)   羽田 由可    14回/14回(100%)
 なお、2025年3月期における当社監査等委員会の具体的な検討内容は、監査計画、会計監査人の評価及び再任、会計監査人の報酬の同意、指名・報酬委員会において審議を経た取締役選任議案の同意、監査報告書提出などとなっております。

(指名・報酬委員会)
 当社は取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、経営から独立した社外取締役3名で構成されており、委員長は近江博英が務め、社外取締役(監査等委員)山本淳、社外取締役(監査等委員)羽田由可で構成され、取締役会より諮問を受けた事項に関し協議を行い、協議結果を取締役会に答申しております。
 2025年3月期において当社は指名・報酬委員会を4回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。
       区分            氏名         出席状況
指名・報酬委員会委員長   近江 博英      4回/4回(100%)
指名・報酬委員会        山本 淳        4回/4回(100%)
指名・報酬委員会        羽田 由可      4回/4回(100%)
 なお、2025年3月期における当社指名・報酬委員会の具体的な検討内容は、取締役の指名・報酬などとなっております。

(経営会議)
 経営会議は代表取締役社長岡野邦昭が議長を務め、執行役員及び経営会議議長により指名された者で構成され、原則として月1回以上開催しております。経営会議は当社の業務執行方針の協議、業務執行状況の情報共有及び必要に応じた取締役会決議事項等の事前審議を行う場として位置づけ、経営活動の効率化を図っております。

(内部監査室)
 内部監査室は2名で構成され、内部監査規程に基づき、各部門の業務活動に関して、運営状況や業務実施の有効性及び正確性等を年間計画に沿って監査を行っております。内部監査の進捗状況及びその結果は代表取締役社長及び監査等委員会に随時報告し、また、監査等委員会及び会計監査人と連携して活動しております。

(監査等委員会、内部監査部門、会計監査人の連携状況)
 当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査室監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
 監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、相互の意見の交換及び監査結果等についての説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
 監査等委員会と内部監査室は、内部監査室が監査等委員会に対して監査計画や監査結果の報告を行うとともに、必要に応じて共同で往査を実施する等、常に連携を図っております。
 内部監査室と会計監査人は、監査計画や監査結果について適宜状況共有を行っております。
 以上のような、継続的な意見交換や情報交換といった連携を行うことにより、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社の経営体制は、当社の事業に精通している取締役で構成される取締役会設置会社であり、また、独立した立場から取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行の監督を行う監査等委員である取締役で構成される監査等委員会設置会社であります。当社は、適切で効率的な経営監視が機能すると判断し、これらの体制を採用しております。
 この経営体制のもとで、当社を取り巻く環境を踏まえながら、経営の健全性・透明性のより一層の確保と業務執行の適切性・効率性の向上を両立させるように努めてまいります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の議案に対する十分な検討の機会を確保できるように、定時株主総会の招集通知を法定期限よりも可能な限り早く発送するよう努めております。第53期定時株主総会に関し、アクセス通知については法定発送期限の4日前に発送いたしました。
集中日を回避した株主総会の設定第53期定時株主総会に関し、集中日の2日前に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使より多くの株主に議決権を行使していただくために、スマートフォン、パソコンによる議決権行使ができるようにしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2023年6月開催の定時株主総会から機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供2025年6月開催の定時株主総会から招集通知(要約)の英文を提供しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーについては、適時開示規程を制定し、社内体制を維持して、当社の正確な会社情報を適時適切に開示することを基本方針としております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催随時、証券会社主催の個人向け会社説明会等に参加しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催中間決算・本決算終了後に決算説明会を開催しております。その他、定期的に社長・担当役員等によるアナリスト・機関投資家との個別面談を実施しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催株主構成、投資家の動向等を勘案しながら、検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載法定開示書類及び適時開示資料について、当社ホームページに掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部がIR担当窓口として、代表取締役社長及び経営管理本部長を補佐しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、「企業行動規範」を定めており、当社を取り巻くステークホルダーの立場を尊重し、経営を行うことにより信用を得られるよう努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施事業活動を通して環境負荷の低減に努めるとともに、お客様と一体となった活動を推進し、企業市民としての務めを果たしてまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページへの掲載及び適時開示を通じて、各ステークホルダーに対して迅速、正確かつ公平に情報開示を行っております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は業務の適正性を確保するための体制として、2020年6月29日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行い、現在はその基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。これらの概要は以下のとおりであります。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1当社は企業理念・行動指針、企業行動規範等、コンプライアンス体制に関わる規程を、当社の取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2)当社はコンプライアンスを横断的に統括する部署を総務部とし、取締役・使用人の教育、啓蒙を図る。
(3)当社は、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、当社グループの役職員が利用可能な内部通報システムを整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、取締役会規程、情報管理規程、文書管理規程等に従い、保存・管理を行うものとし、取締役及び監査等委員が当該情報・文書等の内容を知り得る体制を確保するものとする。
(2)文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署等を定めるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスクマネジメント規程を制定し、リスク管理体制の基本事項を定める。また、必要に応じて経営会議においてリスクに関する事項を審議する。
(2)重要なリスクが顕在化した場合、速やかな初動対応をとるために事業継続計画書(BCP)及び各種マニュアルの整備を進める。
(3)取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定期的に実施する。また、必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、当社において、複数名の社外取締役が参加する取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
(2)当社は、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項について、事前に当社代表取締役を議長とする経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
(3)当社の取締役・使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行の効率性を確保する。
(4)業務分掌や職務権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時見直すものとする。

5.当社グループからなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制をグループ全体に適用するものとし、必要に応じて、指導・支援を実施する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)当社は、監査等委員会の意見を尊重して当該使用人を選任し、補助させる。補助使用人は、選任又は兼職とし、監査等委員会の意見を尊重し、決定する。
(2)当該使用人の独立性を確保するために、人事関連事項(異動、評価等)については、監査等委員会の意見を徴しこれを尊重する。
(3)当該使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。また、当該使用人が兼務の場合は、監査等委員会の指揮命令に優先的に従うものとし、会社は業務負担について考慮する。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著しい損害及び不利益を及ぼすおそれがある事実が発生した場合は、その内容を速やかに監査等委員会に対して報告を行う。
(2)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、取締役の職務執行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事案が発生する可能性があるもしくは発生した場合は、その可能性及び事案を監査等委員会に速やかに報告する。
(3)当社の監査等委員会は、必要に応じて当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対して報告を求めることができる。
(4)法令違反やコンプライアンスなどに関する事案についての社内報告体制として、内部通報規程に基づき、監査等委員会への適切な報告体制を確保する。
(5)前(1)号及び(2)号の報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことをルール化し、適切に運用する。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査の実施にあたり監査等委員会が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
(2)監査等委員会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。

9.監査等委員の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
(1)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続については、監査等委員の請求等に従い速やかに処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社グループは、(社)日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き(第7版)」(2017年11月)及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しております。
当社グループにおける方針・基準等については、「企業行動規範」「取引先調査実施規程」において定めており、その中で「社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、名目の如何を問わず、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しない。」と定めております。
 なお、取引業務にあたり、新規取引を行う場合は、同規程に基づき、反社チェックツール(必要に応じて暴力追放運動推進センターへの調査依頼、弁護士への相談、警察への相談等)を利用したチェック体制を構築しており、反社会的勢力ではないことが確認された取引先のみ、取引の許可・不許可を判断することとしております。加えて、既存取引先についても、定期的にチェックを実施することとしております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――