コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEC'BON COSMETICS Co.,Ltd.
最終更新日:2025年6月27日
株式会社シーボン
代表取締役社長 執行役員 崎山 一弘 
問合せ先:執行役員 管理本部責任者 松本 裕右 03-3404-7501
証券コード:4926
https://www.cbon.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「美を創造し、演出する」という企業理念のもと、すべての人々のQOL(Quality of Life)を向上し、持続可能な社会の実現を目指しております。
そのためには、「顧客」をはじめ「取引先」「株主」「社員」「社会」という全てのステークホルダーから信頼を得られる企業となるため、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、コーポレートガバナンスの強化と、健全性・透明性の高い経営を推進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
<補充原則1-2④: 議決権電子行使プラットフォームの採用、招集通知の英訳>及び<補充原則3-1②: 英語での情報開示・提供>
当社は、議決権電子行使プラットフォーム及び招集通知、その他の開示資料の英訳に関しましては、現在海外投資家比率が低いため採用しておりませんが、今後、株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
<原則1-4 : 政策保有株式>
当社は、コーポレートガバナンスの観点から、経済的合理性の無い安定株主対策を主な目的とした保有は原則行わない方針であります。ただし、取締役会において、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められた場合は、保有することがあります。
取締役会は、保有する株式について定期的に報告を受け、保有の合理性、適正性を確保いたします。合理性、適正性が十分確保されない場合は、発行先企業と必要十分な対話を行い、適宜・適切に売却いたします。
保有する株式に係る議決権については、提案された議案が株主価値の毀損につながるものでないことを前提とし、投資先企業の状況等を勘案したうえで賛否を判断し、適切に権利を行使いたします。

<原則1-7 : 関連当事者間の取引>
関連当事者間の取引は、取締役会付議基準に基づき、取締役会における承認決議と報告を行うこととしております。また、適正な手続きを確保するため、関連当事者間取引の当事者は、承認決議に参加しないようにしております。
取引の有無、状況については、法令の定めに基づき有価証券報告書等において適切に開示いたします。

<補充原則2-4①: 中核人材の多様性の確保>
当社は、「ダイバーシティの基本方針」を掲げ、社員の性別や年齢、属性等に関わらず、「挑戦したい」「自分を輝かせたい」という志を大切にしております。社員一人ひとりが自分らしく輝けるよう、すべての社員の個性やその多様性を尊重し、お互いへの理解を促進する風土づくりを行うことで、社員ならびにお客様の人生を輝かせる会社を目指しております。
女性の登用に関しましては、女性管理職比率が80%以上となっております。また、外国人・中途採用者におきましても、キャリアアップの基準を明確に示すことで、積極的な管理職への登用を実施しております。
ダイバーシティ基本方針につきましては、ホームページで開示しております。
https://www.cbon.co.jp/company/sdgs/humanresources

<原則2-6 : 企業アセットオーナーとしての機能発揮>
当社は、企業年金制度を導入しておりませんので、本原則には該当いたしません。

<原則3-1 : 情報開示の充実>
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、「美を創造し、演出する」という企業理念の実現に向けて、スキンケア製品の研究開発や製造、販売するにとどまらず、お客様に寄り添い、共に美しさを育むため、直営サロンでのフェイシャルケア等のアフターサービスを提供し、お客様とコミュニケーションを深めることにより、他社との差別化を図ってまいります。
経営計画につきましては、決算説明資料等にてホームページで開示しております。
https://www.cbon.co.jp/company/ir/library/presentation

(ⅱ)本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレートガバナンスに関する考え方
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書の「Ⅰ 1.基本的な考え方」に記載しております。また、現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由につきましては、本報告書の「Ⅱ 3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由」に記載しております。

(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きにつきましては、本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
当社は、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために必要とされる豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。
取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名報酬委員会(委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成)における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しております。また、監査役(補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。
なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「監査役候補の選任基準・方針」を定め、監査役のうち最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有すること、その他、法律、財務・会計に関する専門性または企業経営に関する見識を有するもの等を要件とする選任基準・方針を定めております。
取締役、監査役または経営陣幹部を解任すべき事情が生じた場合には、適時に指名報酬委員会で審議を行い、取締役会で当該審議結果を勘案し、取締役、監査役に関してはその解任案を、経営陣幹部に関してはその解任をそれぞれ決定することとしております。

(ⅴ)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
株主総会招集通知にて、取締役候補者・監査役候補者の概要や選任理由を記載しております。

<補充原則3-1③: サステナビリティについての取組み等>
当社グループでは、サステナビリティに対する取り組みを重要な経営課題であると認識しております。
当社グループは、「シーボン サステナビリティ宣言」において、「美を創造し、演出する」という企業理念のもと、すべての人々のQOL(Quality of Life)を向上し、持続可能な社会の実現を目指すことを宣言しております。
当社では、代表取締役社長を委員長とした「サステナビリティ委員会」を設置し、重要課題に対しての目標を設定、具体的な方針を策定し、進めております。
当社のサステナビリティの取り組みにつきましては、ホームページにて開示をしております。
https://www.cbon.co.jp/company/sdgs

<補充原則4-1①: 取締役会から経営陣への委任の範囲の概要>
当社では、会社法の許容する範囲内のすべての業務執行権限を執行役員及び執行役員を主メンバーとする経営会議に委ねることにより、迅速かつ果断な意思決定により経営戦略等の執行をしております。
その一方で、当社の取締役会は経営の監督に特化し、取締役会に報告すべき事項を明確にすることにより適切な監督を行うことで、監督と執行の分離を図っております。

<原則4-9 : 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
独立社外取締役の独立性判断基準及び資質につきましては、本報告書の「Ⅱ 1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しております。

<補充原則4-11①: 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス多様性及び規模に関する考え方>
当社の取締役及び監査役の選任手続きにつきましては、<原則3-1(4)>に記載のとおりです。コーポレートガバナンス機能の充実と事業の特性に応じた業務執行力の発揮を図るため、取締役会においては、多様な知識、経験及び高度な能力が必要であると考え、知識・経験・能力のバランスと共に、多様性及び取締役会が機能を効果的に発揮できる適正人数の確保を図っております。当社が中長期的に企業価値を向上させるために必要なスキルセット及び取締役・執行役員の専門性等(スキルマトリックス)に関しては、株主総会参考資料において開示をしております。

<補充原則4-11②: 取締役及び監査役の兼任状況>
当社の取締役及び監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合、当社の取締役または監査役としての役割・責務を遂行するために必要な時間と労力を確保できる適切な兼任数を超えないものとしており、兼任する場合には、取締役会の決議事項としております。
重要な兼任の状況は、株主総会招集通知に記載しております。

<補充原則4-11③: 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要>
当社は、「顧客」をはじめ「取引先」「株主」「社員」「社会」という全てのステークホルダーから信頼を得られる企業となるため、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、コーポレートガバナンスの強化と、健全性・透明性の高い経営を推進しており、その一環として、毎年、取締役会が、実効的に役割を発揮していることや、実効的に運営されていることを客観的に分析・評価し、更なる実効性の向上に向けた課題の把握と必要に応じて改善活動を図ることとしています。

当社は、取締役会を経営の基本方針やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行状況を監督する機関と位置付けております。
2025年3月期は、すべての取締役及び監査役に対して、取締役会の期待役割の発揮と実効的な運営に関するアンケートを実施しました。ステークホルダーの期待を踏まえた客観的な分析・評価を重視し、前期に引き続き、当期もアンケートの設計と回収、とりまとめにあたり、 外部コンサルタントを活用しました。実効性の分析・評価にあたっては、以下の項目を主な評価項目としております。
  ・取締役会の構成と運営
  ・経営戦略と事業戦略
  ・企業倫理とリスク管理
  ・業績モニタリングと経営陣の評価
  ・株主等との対話

アンケート評価の結果、当社取締役会は自由闊達な議論を促す雰囲気のもとで効果的に運営されていることや、内部通報制度の機能状況を適切に監視・監督出来ていること等が良好に評価されました。
一方で、前期からの継続課題である(ⅰ)将来を見据えた中長期的な戦略等の審議の不足、また、(ⅱ)審議を行う時間を確保するための運営の改善については、当期も課題として識別され、更なる取り組みが必要であることを識別しました。

当社取締役会として、すべての取締役及び監査役が、経営環境の変化や、現状の業績動向を直視し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け相互に協力して、当社の中長期的な戦略について審議する機会を設けることや、審議に必要な情報を提供すること、 このような審議を行う時間を確保するための運営の改善に努めてまいります。

<補充原則4-14②: 取締役・監査役に対するトレーニングの方針>
当社では、取締役及び監査役に対して、それぞれの役割や責務を果たす上で必要になるトレーニングの機会の提供・斡旋を行っております。
社内役員に対しては、経営者としての資質、コーポレートガバナンス等に関する知識、コンプライアンス及び経営に関する研修等を提供・斡旋しております。
社外役員に対しては、当社の経営戦略や事業内容、経営課題等の理解を深めるため、就任時にこれらの説明を行うとともに、その後も適宜、工場・事業所見学、担当役員からの説明等を行っております。

<原則5-1:株主との建設的な対話を促進するための体制整備取組みに関する方針>
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、株主の皆様との建設的な対話を促進し、当社の経営方針や経営状況を分りやすく説明し、株主の皆様の理解が得られるよう努めております。
(1)情報開示担当役員を株主の皆様との対話を統括する経営陣として指定しております。

(2)株主の皆様との対話促進のため、社内の関連部門は開示資料の作成や重要な情報の共有など積極的に連携を取りながら、別途公表している「ディスクロージャーポリシー」により、適時・適切に情報開示を行っております。
https://www.cbon.co.jp/company/ir/return/policy

(3)当社は中間・期末の決算説明会の他、ビジネスレポートの発行、当社ホームページやプレスリリース等の活用により、情報開示の充実に努めております。

(4)株主アンケート等により、株主の皆様との対話において把握した意見は、経営陣にフィードバックし情報を共有しております。

(5)決算発表前の期間はサイレント期間とし、投資家の皆様との対話を制限しております。社内では、インサイダー情報が発生する際には、「インサイダー取引管理規程」により、情報管理の徹底を図っております。

<補充原則5-2①: 経営戦略等の策定・公表における事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の提示>
当社は、企業理念を踏まえた経営戦略や経営計画を策定し、その概要を中期経営計画として開示しています。策定した経営戦略、経営計画については、毎年進捗状況を確認・分析した上で、必要に応じて、事業構造の見直しや新たな事業・設備投資及び人材への投資等、経営資源の配分等を含む修正を行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容検討状況の開示
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社は、経営資源の配分を踏まえたうえで中期経営計画を策定し、経営や事業に関する戦略とともに、売上高および営業利益・営業利益率等の計数目標を公表し、ステークホルダーからの理解が得られるように努めております。取締役会で現状分析・評価を行い、目標達成に向けた具体的な施策を示し、株主総会や決算説明会等にて説明しております。具体的には下記をご参照願います。
https://www.cbon.co.jp/company/ir/library/presentation

また、株主還元策に関しましては、安定的な配当を実施する基本方針に従い、今後も株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つとして認識し、業績の向上に必要な投資のための内部留保と、株主の皆様への継続的かつ適正な利益還元のバランスを考慮しつつ、財務状況及び事業環境等を総合的に勘案した株主還元策の実施に取り組んでまいります。

資本コストを意識した経営と経営目標
資本コストに関しましては、持続的な企業価値向上に向けて重要な概念であると認識しており、当社の事業内容に適した資本コストの算定方法や、その活用方法について引き続き検討を進めてまいります。
当社は、現状、PBRが1倍を下回る状態であり、企業価値を向上させ、株式市場から適正な評価を得ることを重要な経営課題としております。この課題解決に向け、資本コストを意識した経営の一環として、自己資本利益率(ROE)に加え、総資産利益率(ROA)やPBRといった指標を重視し、これらの改善を具体的な経営目標として位置づけることを検討しております。取締役会において現状分析・評価を行い、具体的な目標設定と達成に向けた施策の策定を進めてまいります。これらの検討状況および具体的な方針については、2026年3月期中を目途に開示することを予定しております。
また、投資家との建設的な対話を推進し、投資家からの信頼と期待を醸成すべく、IR関連資料の充実を図り、今後とも積極的な情報発信に取り組むとともに、投資家説明会を継続して実施するほか、個人投資家向けの会社説明会などについても開催を検討してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
犬塚 雅大733,56017.13
株式会社三菱UFJ銀行120,0002.80
シーボン従業員持株会107,6102.51
犬塚 公子95,5702.23
安田 亜希95,5702.23
望月 曉一76,6001.78
金子 靖代71,3001.66
永井 群二50,0001.16
本村 善文35,7000.83
崎山 一弘28,0000.65
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
「大株主の状況」につきましては、2025年3月31日の状況を記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
岩田 功他の会社の出身者
山田 奈央子他の会社の出身者
大杉 春子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
岩田 功<重要な兼職の状況>
日本フエルト株式会社 社外監査役
上場企業の代表取締役を務めるなど企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、新規事業の立ち上げ及び運営や、海外子会社役員などの実績が当社の経営に活かされていると考えております。
<独立役員指定理由>
当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、日本フエルト株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
山田 奈央子<重要な兼職の状況>
株式会社シルキースタイル 代表取締役
一般社団法人日本フェムテック協会 代表理事
ヤマトインターナショナル株式会社 社外監査役
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役
マーケティング会社等での経営経験と事業戦略、メディア戦略及び販売戦略等に関する専門的知識を有していることから、豊富な経験と知識が当社の経営に活かされていると考えております。
<独立役員指定理由>
当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役、一般社団法人日本フェムテック協会の代表理事、ヤマトインターナショナル株式会社の社外監査役及び株式会社大戸屋ホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、各社及び同協会と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
大杉 春子<重要な兼職の状況>
レイザー株式会社 代表取締役
一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会 代表理事
コミュニケーション戦略に関するコンサルティングや一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会の代表理事として危機管理に関する専門的知識を有していることから、豊富な経験と知識が当社の経営に活かされていると考えております。
<独立役員指定理由>
当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、レイザー株式会社の代表取締役及び一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会の代表理事を兼務しておりますが、同社及び同協会と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会502300社外取締役
補足説明
取締役会の独立性を確保し、経営陣の指名・報酬及び報酬制度等の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促すため、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社では、監査役、会計監査人、内部監査課の三者が連携、協働して、監査を実施しております。
監査役は、監査報告会において、会計監査人より会計監査の実施状況の報告を受け、また監査上の留意事項等については適宜、情報交換を行っております。
また、監査役と内部監査課は、定期的に連絡会を実施し、内部監査の実施状況等を監査役に報告し意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
立川 正人公認会計士
木下 愛矢弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
立川 正人<重要な兼職の状況>
リーガレックス株式会社 CEO
かなで監査法人 シニアマネージャー
公認会計士としての専門的知識・経験を有し、また、財務会計・内部統制・システムレビュー・不正調査など幅広い見識を持ち合わせていることから、社外監査役としての監督機能及び役割を遂行できるものと考えております。
<独立役員指定理由>
当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、リーガレックス株式会社のCEO及びかなで監査法人のシニアマネージャーを兼務しておりますが、同社及び同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
木下 愛矢<重要な兼職の状況>
東京紙パルプ交易株式会社 社外監査役
シティユーワ法律事務所 パートナー
弁護士として上場企業のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス関連の豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場からの視点を監査に反映させられるものと考えております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
<独立役員指定理由>
当社とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、また同氏は、シティユーワ法律事務所のパートナー、東京紙パルプ交易株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同事務所及び同社と当社の間に特別な利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
なお、当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
(1)大株主との関係
当社の議決権所有割合10%以上の大株主(法人の場合は取締役、監査役、執行役員、従業員)ではない。
(2)主要な取引先等との関係
当社の主要な取引先(売上高の2%以上を占める)、主要な借入先の取締役、監査役、執行役員、従業員ではない。
(3)弁護士・公認会計士・コンサルタント等との関係
当社から役員報酬以外に年間1000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではない。
(4)会計監査人との関係
当社の会計監査人の代表社員、社員ではない。
(5)近親者との関係
当社の取締役、監査役、執行役員の配偶者または2親等内の親族ではない。また、上記に掲げる者の配偶者または2親等内の親族ではない。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
2010年6月28日開催の第45期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として年額80百万円、当社普通株式50,000株以内の範囲にて、ストック・オプションとして新株予約権を発行可能とする決議を行いました。加えて、2022年6月29日開催の第57期定時株主総会にて、当社取締役 (社外取締役を除く)に対する報酬として年額80百万円、当社普通株式50,000株以内の範囲において、ストック・オプションとして新株予約券を付与すること及びその具体的な内容について、決議いただいております。

業績連動報酬制度につきましては、本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役従業員
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上や企業価値増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的に、当社取締役(社外取締役を除く)及び従業員に対してストック・オプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年3月期における、社内取締役5名に支払った報酬等の総額は、88,024千円、社外取締役4名に支払った報酬等の総額は、13,200千円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、2022年5月26日開催の
取締役会にて一部改訂を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受け
ております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定
方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締
役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬として
の基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬(但し、業績連動報酬及び株式報酬の支給の有無については、個別に取締役会において決定する。)
により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬(基本報酬)のみを支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の固定報酬(基本報酬)は、役員報酬規程に基づき、会社の業績や経営内容、担当部門の範囲・規模、役員本人の成果・
責任の実態等を考慮して指名報酬委員会で評価し、予め設定された役位別の報酬テーブルの範囲内で、取締役会で決定するものとする。

3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する
方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結売上高と連結営業利益額が期初業績予算を達成することを条件
に、連結営業利益額の1.0%の金額について、役位別の係数で配分することにより決定する。また、現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。
但し、業績連動報酬は、業務執行取締役について支給され、非業務執行取締役、社外取締役、監査役には支給されない。
非金銭報酬等は、業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価とし
て、新株予約権を無償で発行する。
(新株予約権)
業務執行取締役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価と
して、ストック・オプションとして新株予約権の付与を行うものとする。

4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準
を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、指名報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名報酬委員会の答申
内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

5.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
個人別の業務執行取締役の固定報酬額(基本報酬額)は、役員報酬規程に基づき、会社の業績や経営内容、担当部門の範囲・規模、役員本人
の成果・責任の実態等を考慮して指名報酬委員会で評価後、予め設定された役位別の報酬テーブルの範囲内で、取締役会で決定するものとする
。また、現金報酬とし、各月に分割して支払うものとする。その権限の内容は、各業務執行取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業
績を踏まえた評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を
得るものとし、その答申を尊重した上で決定するものとする。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法は、指名報酬委員会にて、毎年期末まで取締役の評価及び行動評価を実施し、取締役会に
答申を行うものとする。

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1999年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議
をいただいております。また、別枠で2010年6月28日開催の第45期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対する報酬として
年額80百万円、当社普通株式50,000株以内の範囲にて、ストック・オプションとして新株予約権を発行可能と決議いただいております。加えて、202
2年6月29日開催の第57期定時株主総会にて、当社取締役 (社外取締役を除く)に対する報酬として年額80百万円、当社普通株式50,000株以内
の範囲において、ストック・オプションとして新株予約券を付与すること及びその具体的な内容について、決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1999年6月29日開催の第34期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議をいただいております。

 当社の業務執行取締役報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に対するモチベーションを高めるために、「固定報酬」と「業績
連動報酬」で構成しております。また、自社株式の保有を通じて株主と利害関係を共有するために、当該報酬額とは別枠で年額80百万円、当社普
通株式50,000株以内の範囲にてストック・オプションとして新株予約権を発行することができるとともに、固定報酬のうち一定額を役員持株会への
拠出により当社株式の取得に充てます。取得した当社株式は、在任期間中継続して保有いたします。
(固定報酬)
役位毎に設定した報酬レンジの範囲内で、指名報酬委員会にて、前事業年度の業績や担当部門の範囲や規模、各自のミッションに応じた目標の
遂行状況や成果を評価のうえ、取締役会にて決定いたします。
(業績連動報酬)
取締役会において、連結売上高及び連結営業利益額が期初業績予算を達成することを条件に、連結営業利益額の1.0%の金額について、役位別
の係数で配分することを決議しております。当社は、経営指標として特に連結売上高と連結営業利益額の改善を目指しており、業歴連動報酬の指
標として選択しております。なお、業績連動報酬の対象は、業務執行取締役のみとしております。

役位配分方法 : 会長 2.0 / 社長 2.0 / 副社長 1.8 / 専務 1.6 / 常務 1.4 / 取締役 1.0 / 執行役員 0.6
(注)役職を兼務する場合は、上位の役位係数を使用し配分するものとする。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会の事務局である経営企画課より取締役会等の開催日程、議案及びその内容等につき、事前に十分な説明を行っております。
社外監査役については、要請に応じて内部監査課や経営企画課が補助する体制となっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)経営・執行体制の状況
①取締役会
経営の基本方針やその他経営に関する重要事項を決定するため、月1回の定例取締役会を開催しており、また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営の意思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行を行う機関であると同時に、各取締役及び各執行役員の業務執行状況を監督する機関と位置付けております。なお、経営環境の変化等により迅速に対応することを目的として、取締役の任期を1年としております。
2025年3月期において、当社は取締役会を17回開催しており、出席率は全員100%となっております。
構成員:取締役7名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)
代表取締役会長 犬塚雅大、(議長)代表取締役社長 執行役員 崎山一弘、取締役 執行役員 菅原桂子、取締役 執行役員 堀住輝男、
社外取締役 岩田功、社外取締役 山田奈央子、社外取締役 大杉春子、
常勤監査役 長谷川浩、社外監査役 立川正人、社外監査役 木下愛矢

②経営会議
経営方針及び経営戦略等に関する審議を行うために、月1回の経営会議を開催しております。取締役会で審議・決議される事項のうち、特に重要なものについては、事前に経営会議においても議論を行い、審議の充実を図っております。
構成員:取締役4名(うち執行役員を兼務する者3名)、執行役員2名、常勤監査役1名
代表取締役会長 犬塚雅大、(議長)代表取締役社長 執行役員 崎山一弘、取締役 執行役員 菅原桂子、取締役 執行役員 堀住輝男、
執行役員 松本裕右、執行役員 長谷川明子、常勤監査役 長谷川浩

③ガバナンス委員会
取締役会の諮問機関として、代表取締役、社外取締役及び取締役会で選任された委員で構成され、ガバナンス体制について審議を行うことで、より経営の透明性・公平性を確保し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的として運用しています。
構成員:代表取締役2名、社外取締役3名
代表取締役会長 犬塚雅大、代表取締役社長 執行役員 崎山一弘、
(委員長)社外取締役 岩田功、社外取締役 山田奈央子、社外取締役 大杉春子

④指名報酬委員会
取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、独立選任組織として、当社役員の指名、報酬及び報酬制度、サクセッションプランについて審議を行うことで、公正かつ迅速・果断な意思決定を促しています。委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成しております。
2025年3月期において、当社は指名報酬委員会を5回開催しており、出席率は全員100%となっております。
構成員:代表取締役2名、社外取締役3名
代表取締役会長 犬塚雅大、代表取締役社長 執行役員 崎山一弘、
(委員長)社外取締役 岩田功、社外取締役 山田奈央子、社外取締役 大杉春子

(2)監査の状況
①監査役会
監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行うため、定期的に監査役会を開催しております。また監査役は、取締役会その他重要な会議への出席等を通じて、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、更なるコーポレート・ガバナンス強化のため、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。なお、法令に定める監査役の員数(3名)を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。
2025年3月期において、当社は監査役会を13回開催しており、出席率は全員100%となっております。
構成員:監査役3名(うち社外監査役2名)
(議長)常勤監査役 長谷川浩、社外監査役 立川正人、社外監査役 木下愛矢

②内部監査の状況
当社の内部監査は、子会社含むグループ全体の業務プロセスの適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で、社長室直轄組織として、内部監査課を設置しております。内部監査課は専任者1名(提出日現在)に加え、必要に応じて経営企画部及び生産部による支援体制を整えており、年間内部監査計画に基づき、テーマを設定し各部門の内部監査を実施し、改善・指導を行っております。その他、店舗所属の監査員が他店舗監査を実施し、その結果を内部監査課が最終確認するとともに、監査員の在籍店舗については、内部監査課が監査を行うことで牽制機能をとっております。監査結果は、社長及び監査役に報告するとともに、監査役会及び取締役会への報告を行っております。
 また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、評価をとりまとめ、レビューを実施したうえで最終評価を行っております。
 なお、監査役と日頃より連携し、テーマ監査や子会社監査等を協働で実施するほか、監査計画の策定や内部監査の実施状況等を監査役に報告し意見交換を行っております。会計監査人とは、特に内部統制の状況等について意見交換を行い、監査の相互連携を図っております。

③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ

b.継続監査期間
22年間

c.業務を執行した公認会計士
田村 剛
箕輪 恵美子

d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他23名であり、補助者の構成は同監査法人の監査計画に基づき決定されております。

(3)当社独自の仕組み
①リスクマネジメント委員会
当社グループ全体のコンプライアンス及びリスクマネジメントを統括するために、原則3ヶ月に1回の委員会を開催し、企業倫理・コンプライアンスの実効性を高める取り組みと、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクについて、横断的に統括・監視し、的確に対処しております。
構成員:取締役 執行役員3名、執行役員2名、常勤監査役1名、外部有識者1名
代表取締役社長 執行役員 崎山一弘、取締役 執行役員 菅原桂子、(委員長)取締役 執行役員 堀住輝男、
執行役員 松本裕右、執行役員 長谷川明子、常勤監査役 長谷川浩、佐藤総合法律事務所所属弁護士

②サステナビリティ委員会
当社グループではサステナビリティに対する取り組みを重要な経営課題と認識しており、全社体制で臨むため、各部署のメンバーで構成されるサステナビリティ会議と、それをまとめる代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設けております。
「美を創造し、演出する」という企業理念のもと、持続可能な社会の実現への貢献と会社の持続的な成長を目指し、「女性活躍」「社会との共生」
「環境との共生」を重要課題とし、取り組んでまいります。
構成員:取締役 執行役員3名、執行役員2名
(委員長)代表取締役社長 執行役員 崎山一弘、取締役 執行役員 菅原桂子、取締役 執行役員 堀住輝男、
執行役員 松本裕右、執行役員 長谷川明子
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役設置会社であり、取締役で構成される取締役会、代表取締役、執行役員及び常勤監査役で構成される経営会議のほか、取締役会の諮問機関として任意のガバナンス委員会や指名報酬委員会を設置し、各機関を運用することで絶えずガバナンス体制の向上を図っております。
現状においては、監査役会設置会社としての現体制を基礎として、ガバナンス体制の向上を図ることが適当と判断しておりますが、今後も引き続き、ガバナンス体制の向上を経営課題として、最適な体制づくりを検討してまいります。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の3週間前までに発送することを基本方針としております。
また、発送に先立ってTDnet及び当社コーポレートサイトに電子的に公表しております。
集中日を回避した株主総会の設定集中日を避けて定時株主総会の開催日を設定するようにしております。
その他株主総会では、映像資料を用いて事業報告等を株主へ分かりやすく説明するよう努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに掲載しております。
https://www.cbon.co.jp/company/ir/return/policy
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年次及び第2四半期ごとに決算説明会を開催し、社長あるいは管理本部担当役員から事業の概況や、業績の実績及び予想について報告、説明を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、決算説明会資料、ビジネスレポート、有価証券(四半期)報告書等を掲載しております。今後も当社ディスクロージャーポリシーに基づき、タイムリーかつ充実した情報開示に努めていく方針であります。
URLは次のとおりです。
https://www.cbon.co.jp/company/ir
IRに関する部署(担当者)の設置情報開示担当役員が管轄し、経営企画課を担当部署として取り組んでおります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、業務遂行の指針である「シーボン行動規範」及び「倫理規程」を定めており、良識ある企業行動を心がけ、当社を取り巻く全てのステークホルダーの立場を尊重してまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、サステナビリティ宣言を公表するとともに、サステナビリティを「経営戦略」として位置づけ、事業活動の一環として組織全体で推進しております。当社は、重要課題として、「女性活躍」「社会との共生(CSR活動)」「環境との共生(環境保全活動)」を掲げ、持続可能な社会の実現を目指して、取り組みを行っております。
生産センター、研究開発センターでは、ISO14001マネジメントシステムに基づき環境方針を定め、環境保全活動を推進するとともに、環境関連法規制等の遵守評価を実施し、法令遵守を徹底しております。研究開発センターでは、太陽光発電システムを設置しております。今後も環境に配慮した事業活動を行うため、PDCAサイクルによる定期的な監査・自主評価を行ってまいります。
CSR活動としては、学生の職業体験学習の受け入れや、地方自治体の女性活躍推進に向けた取り組みへの協力を行っております。
当社のSDGsに掛かる活動に関しては、コーポレートサイト等を通じて発信してまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定会社法、金融商品取引法、各種法令及び株式会社東京証券取引所の定める諸規則に従って情報を開示するほか、投資判断に資する有用な情報と判断する内容についても、タイムリーかつ公平な情報開示に努め、企業情報を適切に管理するとともに、株主・投資家の皆様をはじめとした全てのステークホルダーからの正しい理解を得るために、その透明性の保持を図り、適時・適切かつ公平な情報開示をするという方針を織り込んだ「ディスクロージャーポリシー」を策定しています。
その他当社は、取締役3名及び監査役1名をはじめとして、社員の90.7%が女性です(管理職の女性比率は86.3%)。このため、結婚や出産、育児、介護といったライフイベントを経ても能力ある女性が活躍できるように、育児休業期間の延長や介護休業要件の緩和等、法定基準を上回る制度を整え、また通常の正社員と比べ労働時間が短いショートタイム正社員制度を導入するなど働き方の多様化に努めております。
また、様々なライフイベントによって一度退職してしまった社員でも、それまでに培った知識・経験を活かし、『即戦力』として再び活躍してもらえるよう再入社制度の整備を推進するなど、社員の能力を十分に発揮し活躍できる環境を整えております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「企業行動憲章」の主旨に沿って、全役職員が企業倫理を重んじ社会的責任を果たすために、「倫理規程」「コンプライアンス規程」「シーボン行動規範」を制定し、これらを周知徹底させることにより法令・定款・社会規範を遵守しております。
(2)取締役会の諮問機関として、「ガバナンス委員会」と「指名報酬委員会」を設置しています。「ガバナンス委員会」は、代表取締役、社外取締役及び取締役会で選任された委員で構成され、コーポレートガバナンス体制について審議を行うことで、より一層の経営の透明性と公正性の確保と、持続的な成長及び中長期的な企業価値を図ることを目的に運用しています。また「指名報酬委員会」は、取締役会の決議によって選任された取締役(委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役)で構成され、独立選任組織として、当社における指名、報酬及び報酬制度等について審議を行うことで、公正かつ迅速な意思決定を促しております。
(3)コンプライアンスの遵守及び推進を経営の最重要課題の一つと位置付け、代表取締役社長を中心に全社的なコンプライアンスの取り組みを推進しております。また、コンプライアンス規程に則り、役職員に対し、コンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンスの重要性とコンプライアンスを尊重する意識の醸成等につき繰り返し啓蒙しております。
(4)内部監査課を設置し、会社の業務が法令・定款・社内規程等に準拠し適正かつ合理的に行われているかを監査し、監査結果を取締役・監査役に報告しております。
(5)内部通報規程で定められた内部通報制度を有効的に運用することで、法令等違反行為の早期発見と是正を図り、健全なコンプライアンス経営を推進しております。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報(取締役会及び経営会議等の会議の議事録ならびに参考資料等の重要な情報)については、「文書管理規程」「文書保存年限表」等社内規程の定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。
(2)取締役または監査役が求めた時は、担当部署はいつでも当該情報を閲覧または謄写に供しております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)損失の危険(リスク)については、「リスク管理規程」及び「危機に関するフローとガイドライン」を制定し、平時にはリスクの発生を未然に防止する諸施策を講じるとともに、万一危機事態が発生した場合の対応についても予め「危機レベルに応じた対応策」等を定め、統合的にリスクマネジメントを行っております。
(2)代表取締役社長の諮問機関として「リスクマネジメント委員会」を設置し、全社のリスクマネジメントを統括し、全社横断的に経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに的確に対処しております。
(3)内部監査課を設置し、リスクマネジメントを検証するために、本社・工場・店舗を定期的に監査し、当社業務が適正かつ合理的に行われているかを評価し、監査結果を取締役及び監査役に報告しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項ならびにその他重要な事項を決議し、また取締役及び執行役員の業務執行状況を監督しております。
(2)取締役会の決定に基づく社内規程(組織規程・業務分掌規程・職務権限規程・稟議規程等)において、取締役の基本職務や役割、責任、権限、決裁基準等を明確に定め、効率的な業務体制を整備しております。
(3)取締役会を毎月定例開催する他、必要に応じて適宜臨時開催し、迅速かつ適切な意思決定を図り、経営計画の策定や重要な職務執行課題については、事前に執行役員及び常勤監査役で構成する「経営会議」において十分な審議を経て、取締役会に付議し決定しております。
(4)取締役の職務執行に関する個別経営課題を実務的な観点から審議する委員会を設置しております。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)現在監査役の職務を補助する使用人は置いていませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議し設置いたします。
(2)監査役が指定する補助すべき期間中は、当該使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし人事異動及び人事評価は、監査役会の同意を得なければならないものとしております。

6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役・監査役会が必要に応じて取締役等に問題提起をするために、監査役は、取締役会、経営会議やその他の重要会議に出席しております。
(2)監査役には稟議書その他重要書類が回付され、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出しております。
(3)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事態や不正、法令・定款等の重大な違反のおそれがあるときは、これを直ちに監査役会に報告することとしております。
(4)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとしております。

7.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社で定める「倫理規程」「コンプライアンス規程」「シーボン行動規範」を当社グループにも周知徹底させ、法令・定款・社会規範を遵守するための体制の整備に関する指導及び支援を行います。
(2)当社は、当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、子会社の取締役または監査役を必要に応じて派遣するとともに、当社の主管部署は子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行います。
(3)当社グループ間における取引条件については、取引の実施及び取引条件の決定等に関する内部手続きを定め、これらの取引の客観性及び合理性を確保しております。
(4)当社グループは、「関係会社管理ガイドライン」に基づき、子会社の重要な業務執行に関する事項について、当社取締役会にて承認または報告を受けております。
(5)子会社に対する監査は、当社の「内部監査規程」に基づき定期的に実施しています。監査は当社の内部監査課が行い、その業務全般に関する適正性を確保いたします。
(6)監査役は、当社グループにおける業務の適正の確保のため、子会社の監査を行っております。

8.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務を執行する上で必要な費用は、会社は請求に応じて速やかに支払いをしております。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役からヒアリングの要請があった場合、取締役及び使用人はこれに応じております。
(2)監査役は、代表取締役、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換により、監査の実効性を確保しております。

10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
(1)金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制及び各業務プロセスの統制活動の強化に努めております。
(2)「財務報告に係る内部統制規程」等に基づき、適正かつ有効な評価ができるよう、財務報告に係る内部統制システムを整備し、かつ適正に運用しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.「倫理規程」「シーボン行動規範」において、良識ある企業活動を心がけ、社会の規範を尊重する企業倫理を確立し、反社会的勢力との一切の関係遮断を基本方針としております。

2.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした姿勢を持って対峙し、その不当な要求については関係機関とも連携し、事由の如何を問わずこれに応じない体制を整備しております。
その他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.会社情報の適時開示に係る基本方針
当社は、「金融商品取引法」及び株式会社東京証券取引所の定める諸規則に基づき、適時かつ適切な開示を行っていく方針であります。また、法令、規則に定めがなくとも、株主、投資家の投資判断に多大な影響を与えると判断した情報に関しては、積極的かつ公平に開示を行っていきます。


2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社は、管理本部担当役員が当社における情報開示責任者、ならびに株式会社東京証券取引所に対する情報開示担当役員を担当しております。

【発生事実】
発生事実につきましては、当該部署責任者がその情報を情報管理担当部署(管理部)に報告します。情報管理担当部署は、当該情報が重要事実であるかを判断し、情報開示責任者及び情報開示担当部署(経営企画課)に報告致します。情報開示責任者は、開示すべき情報であると判断した場合は速やかに代表取締役に報告し、代表取締役が開示の決定を行い、取締役会にて承認決議を行います。その承認決議を受け、情報開示責任者は、情報開示担当部署に指示をして速やかに所定の開示手続を行い、当該情報を開示致します。代表取締役は、早期開示の必要性があると判断した場合には、取締役会決議前に情報開示を行い、情報開示後に取締役会へ事後報告する場合もあります。

【決定事実】
決定事実につきましては、取締役会で決定され次第、情報開示責任者は情報開示担当部署に指示をして速やかに所定の開示手続を行い、当該情報を開示致します。

【決算情報】
決算情報につきましては、情報開示担当部署が関連情報の収集にあたり、情報開示責任者に報告します。情報開示責任者は適時開示の要否の判定や開示内容のとりまとめ等を行い、取締役会にて承認決議を行います。その承認決議を受け、情報開示責任者は情報開示担当部署に指示をして速やかに所定の開示手続を行い、当該情報を開示致します。